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とくていこうわんしせつせいびとくべつそちほうしこうれい

特定港湾施設整備特別措置法施行令

昭和34年政令第108号
内閣は、特定港湾施設整備特別措置法(昭和34年法律第67号)第2条、第4条第2項及び第4項並びに第6条第1項及び第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(港湾等の指定)
第1条 特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。
(利息)
第2条 法第5条第1項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。
(特別利用料の種類及び料率の基準)
第3条 法第5条第1項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。
2 港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、法第5条第1項に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の10分の2(北海道の港湾にあっては、10分の1)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。
3 前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、11年以上13年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。
(協議)
第4条 国土交通大臣は、第2条又は前条第2項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年4月1日政令第86号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和36年4月1日政令第93号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月17日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月22日政令第51号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表第千葉の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日政令第78号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月26日政令第36号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月30日政令第68号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月29日政令第60号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第93号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月17日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月20日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月16日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月17日政令第204号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月17日)から施行する。
附則 (昭和49年4月23日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月18日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月22日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月30日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月28日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和57年6月15日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月29日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
港湾 港湾施設
種類 名称
釧路 水域施設 西港第2埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 西港第2埠頭木材岸壁
苫小牧 水域施設 苫小牧石炭埠頭岸壁附属泊地
苫小牧木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 苫小牧石炭埠頭岸壁
苫小牧木材埠頭岸壁
室蘭 水域施設 崎守埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 崎守埠頭木材岸壁
石狩湾 水域施設 東埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 東埠頭木材岸壁
八戸 水域施設 8太郎第1埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 8太郎第1埠頭鉱産品岸壁
大船渡 係留施設 野々田埠頭鉱産品岸壁
仙台塩釜 水域施設 高松木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 高松木材埠頭岸壁
秋田船川 水域施設 向浜木材埠頭岸壁附属泊地
大浜埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 向浜木材埠頭岸壁
大浜埠頭鉱産品岸壁
酒田 水域施設 古湊埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 古湊埠頭鉱産品岸壁
小名浜 水域施設 藤原木材埠頭岸壁附属泊地
7号埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 藤原木材埠頭岸壁
7号埠頭鉱産品岸壁
日立 水域施設 第5埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 第5埠頭木材岸壁
横浜 水域施設 出田町石炭埠頭岸壁附属泊地
金沢木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 出田町石炭埠頭岸壁
金沢木材埠頭岸壁
出田町石炭埠頭物揚場
新潟 水域施設 南埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 南埠頭木材岸壁
直江津 水域施設 中央埠頭木材岸壁附属泊地
中央埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 中央埠頭木材岸壁
中央埠頭鉱産品岸壁
七尾 水域施設 太田木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 太田木材埠頭岸壁
清水 水域施設 袖師第1埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 袖師第1埠頭木材岸壁
衣浦 係留施設 武豊石炭埠頭岸壁
武豊石炭埠頭物揚場
四日市 水域施設 東邦石炭埠頭岸壁附属泊地
霞ケ浦南埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 東邦石炭埠頭岸壁
霞ケ浦南埠頭鉱産品岸壁
大阪 水域施設 大正鋼材埠頭岸壁附属泊地
北港石炭埠頭岸壁附属泊地
係留施設 大正鋼材埠頭岸壁
北港石炭埠頭岸壁
北港石炭埠頭物揚場
神戸 係留施設 兵庫石炭埠頭岸壁
兵庫石炭埠頭物揚場
姫路 水域施設 西部木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 西部木材埠頭岸壁
水域施設 江島木材埠頭岸壁附属泊地
昭和南木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 江島木材埠頭岸壁
昭和南木材埠頭岸壁
宇野 水域施設 日比木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 日比木材埠頭岸壁
尾道糸崎 水域施設 機織埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 機織埠頭木材岸壁
広島 水域施設 廿日市木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 廿日市木材埠頭岸壁
岩国 水域施設 室木木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 室木木材埠頭岸壁
宇部 水域施設 芝中西埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設 芝中西埠頭鉱産品岸壁
下関 水域施設 第2突堤第1号岸壁附属泊地
西山木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 第2突堤第1号岸壁
西山木材埠頭岸壁
徳島小松島 水域施設 津田木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 津田木材埠頭岸壁
松山 水域施設 今出木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 今出木材埠頭岸壁
北九州 水域施設 安瀬木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 田野浦埠頭岸壁
安瀬木材埠頭岸壁
博多 水域施設 箱崎1区埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設 箱崎1区埠頭木材岸壁
苅田 水域施設 苅田石炭埠頭岸壁附属泊地
松山木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 苅田石炭埠頭岸壁
松山木材埠頭岸壁
唐津 水域施設 東港石炭埠頭岸壁附属泊地
係留施設 東港石炭埠頭岸壁
伊万里 水域施設 久原木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 久原木材埠頭岸壁
長崎 水域施設 小江木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 小江木材埠頭岸壁
佐伯 水域施設 女島木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 女島木材埠頭岸壁
鹿児島 水域施設 3号用地木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設 3号用地木材埠頭岸壁

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