完全無料の六法全書
かがくけいさつけんきゅうしょのかくぶのないぶそしきにかんするきそく

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則

昭和34年国家公安委員会規則第2号
警察法施行規則(昭和29年総理府令第44号)第12条第2項の規定に基き、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則を次のように定める。
(法科学第1部)
第1条 法科学第1部に、次の5研究室を置く。
生物第1研究室
生物第2研究室
生物第3研究室
生物第4研究室
生物第5研究室
(生物第1研究室)
第2条 生物第1研究室においては、次に掲げる事務(生物第2研究室、生物第3研究室、生物第4研究室及び生物第5研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
 生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第2研究室)
第3条 生物第2研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する人体組織の形態学に関する研究及び実験に関すること。
 形態学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第3研究室)
第4条 生物第3研究室においては、次に掲げる事務(生物第4研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。
 血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第4研究室)
第5条 生物第4研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する分子生物学に関する研究及び実験に関すること。
 分子生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第5研究室)
第6条 生物第5研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する微生物学の研究及び実験に関すること。
 微生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第2部)
第7条 法科学第2部に、次の5研究室を置く。
物理研究室
火災研究室
爆発研究室
機械研究室
知能工学研究室
(物理研究室)
第8条 物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。
 物理学を応用する鑑定および検査に関すること。
第9条 削除
(火災研究室)
第10条 火災研究室においては、犯罪の捜査に関連する火災、電気災害等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
(爆発研究室)
第11条 爆発研究室においては、犯罪の捜査に関連する爆発等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
(機械研究室)
第12条 機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
 機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
 犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
(知能工学研究室)
第13条 知能工学研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する情報工学及び画像工学の研究及び実験に関すること。
 情報工学及び画像工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第3部)
第14条 法科学第3部に、次の5研究室を置く。
化学第1研究室
化学第2研究室
化学第3研究室
化学第4研究室
化学第5研究室
(化学第1研究室)
第15条 化学第1研究室においては、次に掲げる事務(化学第2研究室、化学第3研究室、化学第4研究室及び化学第5研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する麻薬、覚醒剤その他の薬物についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験並びに化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(化学第2研究室)
第16条 化学第2研究室においては、犯罪の捜査に関連する毒物、劇物及び環境汚染物質についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第3研究室、化学第4研究室及び化学第5研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(化学第3研究室)
第17条 化学第3研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。
 ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第15条第1号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第18条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
(化学第4研究室)
第17条の2 化学第4研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第3研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(化学第5研究室)
第18条 化学第5研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号)別表1の項の第3欄又は第4欄に掲げる物質及び同表2の項又は3の項の第3欄又は第4欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第3研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(法科学第4部)
第18条の2 法科学第4部に、次の3研究室を置く。
情報科学第1研究室
情報科学第2研究室
情報科学第3研究室
(情報科学第1研究室)
第18条の3 情報科学第1研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
 心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(情報科学第2研究室)
第18条の4 情報科学第2研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。
 前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
 偽造通貨の符号の制定に関すること。
(情報科学第3研究室)
第18条の5 情報科学第3研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第1研究室及び情報科学第2研究室の所掌に属するものを除く。)。
(犯罪行動科学部)
第19条 犯罪行動科学部に、次の3研究室を置く。
少年研究室
犯罪予防研究室
捜査支援研究室
(少年研究室)
第20条 少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(犯罪予防研究室)
第21条 犯罪予防研究室においては、犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(捜査支援研究室)
第22条 捜査支援研究室においては、犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(交通科学部)
第23条 交通科学部に、次の3研究室を置く。
交通科学第1研究室
交通科学第2研究室
交通科学第3研究室
(交通科学第1研究室)
第24条 交通科学第1研究室においては、交通警察に関連する交通工学その他の交通警察についての研究及び実験に関する事務(交通科学第2研究室及び交通科学第3研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(交通科学第2研究室)
第25条 交通科学第2研究室においては、交通事故の防止その他交通警察に関連する心理学及び人間工学の研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(交通科学第3研究室)
第26条 交通科学第3研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

附則

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月22日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和45年4月22日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和50年4月2日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和53年4月5日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和54年4月4日から施行する。
附則 (平成5年4月1日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、平成8年5月11日から施行する。
附則 (平成10年4月9日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。