完全無料の六法全書
ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいほうしこうきそく

中小企業退職金共済法施行規則

昭和34年労働省令第23号
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定に基き、及び同法を実施するため、中小企業退職金共済法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(国又は地方公共団体に準ずる者)
第1条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であって国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。

第2章 退職金共済契約

第1節 退職金共済契約の締結等

(包括加入の適用除外)
第2条 法第3条第3項第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第4条第2項第3号において同じ。)
 休職期間中の者その他これに準ずる者
 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
三の2 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第11項に規定する被共済職員
三の3 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第3項に規定する共済契約者
 被共済者となることに反対する意思を表明した者
 偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によって特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であって、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していないもの
(契約締結の拒絶理由)
第3条 法第3条第4項第3号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠っていること。
 共済契約の申込者が、不正行為によって共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していない者であること。
 当該申込みに係る被共済者が前条第3号の3又は第5号に該当する者であること。
(契約の申込み)
第4条 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第72条第1項の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。
 申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあっては、その旨
 主たる事業の内容
 従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数
 資本金の額又は出資の総額
 当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあっては、その旨
2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを証するためその者の押印又は署名を受け、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申込者が中小企業者であることを証する書類
 共済契約を締結することについての従業員の意見書
 当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあっては、その者が短時間労働者であることを証する書類
 当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあっては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第2条第3号の3に該当しない者であることをその者が誓約する書面
3 機構は、第1項の退職金共済契約申込書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
(契約締結の拒絶)
第5条 機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(機構が行う契約の解除)
第6条 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
2 前項の解除が、法第8条第2項第2号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第35条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。
(契約存続の承認)
第7条 法第8条第2項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。
第8条 機構は、第70条第2項の申出書の提出を受けたときは、法第8条第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。
2 機構は、法第8条第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第9条 法第8条第2項第1号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の6分の1に相当する月分(納付すべき月分が72月分に満たないときは、12月分)又は継続する12月分とする。
2 法第8条第2項第1号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかったこと。
 被共済者がその月の所定労働日の2分の1をこえて勤務に服しなかったこと。
(共済契約者が行う契約の解除)
第10条 共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があったことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。
(掛金月額変更の申込み)
第11条 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
2 前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があったことを証する書類を添付しなければならない。
(新手帳の交付)
第12条 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。
(解除事由等の認定申請)
第13条 共済契約者は、法第8条第3項第2号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2節 退職金等の支給

(退職金の請求)
第14条 退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。
 退職金の請求人の氏名及び住所
 被共済者の氏名及び退職の年月日
 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあっては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先)
 共済契約者の氏名又は名称
2 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第3号及び第4号の書類は、添付することを要しない。
 死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類
 退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本
 退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 退職金の請求人が法第14条第1項第2号又は第3号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
3 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が2人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。
4 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
(退職金の支給)
第15条 機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。
2 機構は、法第10条第5項の規定により退職金の額の減額を行ったときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
(退職金の受領)
第16条 前条第1項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(法第10条第4項の算定した額)
第17条 法第10条第4項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第2項第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第12条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の2分の1とする。
(退職金減額の認定基準)
第18条 法第10条第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
(退職金の減額)
第19条 法第10条第5項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によって行うものとする。
2 法第10条第5項の申出に係る被共済者について法第18条の掛金納付月数の通算、法第30条第1項の受入れ、法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第30条、第69条の9第1項、第69条の10第1項、第69条の11(同条第2項を除く。)及び第69条の14第3項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の繰入れが行われている場合における法第10条第5項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によって行うものとする。
 当該被共済者について法第18条の掛金納付月数の通算が行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数
 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該当する場合を除く。) 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数
(1) 当該被共済者について納付された掛金の総額
(2) 当該被共済者の過去勤務期間に係る掛金月額に当該過去勤務期間の月数を乗じて得た額
 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であって、当該過去勤務掛金に係る共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数
(1) 当該被共済者について納付された掛金の総額
(2) ロ(2)に定める額に、当該被共済者について過去勤務掛金の納付があった月数を60月(過去勤務期間の月数が60月に満たないときは、当該過去勤務期間の月数)で除して得た数を乗じて得た額
 当該被共済者について法第30条第1項の受入れが行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第2項第2号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額
 当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかったものとみなして算定した額
 当該被共済者について法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の繰入れが行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の納付があったものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額
3 機構は、前2項の規定による減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。
(退職金減額の申出)
第20条 共済契約者は、法第10条第5項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があったことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に機構に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所
 被共済者の氏名及び住所
 減額の理由となる退職事由
 減額すべき額
2 機構は、法第10条第5項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。
(退職金減額事由の認定申請)
第21条 共済契約者は、法第10条第5項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第18条各号の一に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して20日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく機構に通知するものとする。
(分割払の退職金等の額の下限)
第22条 法第12条第1項第1号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 法第12条第4項に規定する分割支給期間(以下「分割支給期間」という。)が5年の場合 80万円
 分割支給期間が10年の場合 150万円
 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 分割支給期間が5年の場合 100万円
 分割支給期間が10年の場合 170万円
2 法第12条第1項第3号の分割払対象額(法第12条第2項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が5年の場合にあっては分割払対象額が80万円未満であるときとし、分割支給期間が10年の場合にあっては分割払対象額が150万円未満であるときとする。
3 法第12条第1項第3号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が20万円未満であるときとする。
(分割払の方法による退職金の請求)
第23条 被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあってはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあってはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第14条第1項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において60歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。
2 分割払対象額は、1万円に整数を乗じて得た額でなければならない。
(現価相当合計額の請求等)
第24条 法第13条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 重度の障害
 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
 その他前2号に掲げる事情に準ずると認められる事情
第25条 法第13条第1項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出しなければならない。
 現価相当合計額の請求人の氏名及び住所
 被共済者の氏名(現価相当合計額の請求人が被共済者の相続人であるときは、被共済者の氏名及び死亡の年月日)
 現価相当合計額の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による現価相当合計額の受領を希望する請求人にあっては、現価相当合計額の支払に関する通知書(以下「現価相当合計額支払通知書」という。)の送付先)
 共済契約者の氏名又は名称
2 現価相当合計額を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現価相当合計額請求書には、死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類及び当該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
3 前条各号に掲げる事情が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするときは、その旨を記載した第1項の現価相当合計額請求書に、当該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない。
4 第14条第3項及び第4項の規定は現価相当合計額の請求について、第15条第1項の規定は現価相当合計額の支給について、第16条の規定は現価相当合計額の受領について準用する。この場合において、第15条第1項中「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と、第16条第1項中「前条第1項ただし書」とあるのは「第25条第4項において準用する前条第1項ただし書」と、「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と読み替えるものとする。
(解約手当金の請求)
第26条 解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。
 解約手当金の請求人の氏名及び住所
 被共済者の氏名
 解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあっては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先)
 共済契約者の氏名又は名称
2 法第16条第2項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第29条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。
3 第14条第2項から第4項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。
(解約手当金の支給)
第27条 機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。
2 機構は、法第16条第4項の規定により解約手当金の額の減額を行ったときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
(解約手当金の受領)
第28条 前条第1項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあっては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(不正受給者に対する解約手当金)
第29条 法第16条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によって自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であって次に掲げる場合とする。
 不正行為によって退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであったとき。
 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであったとき。
 被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。
 その他前3号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
(解約手当金の減額)
第30条 法第16条第2項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第4項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあっては、当該移換を受けなかったものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によって行うものとする。
 不正受給の動機が第29条第1号、第2号又は第4号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。100分の30
 第29条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。100分の50
2 その掛金につき法第23条第1項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第8条第2項第1号又は第3項第1号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第31条の4第3項の規定により支給するときを除く。)における法第16条第4項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によって行うものとする。
 過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合 次のいずれか少ない額
 当該共済契約について法第23条第1項の規定に基づき減額された額に相当する額(次号イにおいて「減額相当額」という。)
 法第16条第3項の規定により準用する法第10条第2項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあっては、当該移換を受けなかったものとみなして算定して得られる額に限る。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合 次のイからハまでのうち最も少ない額
 減額相当額
 法第29条第3項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあっては、当該移換を受けなかったものとみなして算定して得られる額に限る。ハにおいて「解約手当金額」という。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 解約手当金額から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額
(法第17条第1項の厚生労働省令で定める要件)
第31条 法第17条第1項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。以下「令」という。)第3条第1号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
 法第8条第2項第2号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第4項に規定する加入者(以下「加入者」という。)とするものであること。
 法第17条第1項の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る第35条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。
 法第17条第1項の規定により機構が引き渡す金額が、同項後段の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。
 令第3条第2号の企業型年金(以下「企業型年金」という。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
 法第8条第2項第2号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者(以下「企業型年金加入者」という。)とするものであること。
 法第17条第1項後段の申出に係る被共済者に係る第35条に規定する金額の全額が、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。
 令第3条第3号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
 法第8条第2項第2号の規定により解除された共済契約の被共済者を所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項第2号に規定する被共済者とするものであること。
 法第17条第1項後段の申出に係る被共済者の特定退職金共済制度に係る掛金の月額は、法第8条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときにおける当該共済契約の掛金月額を下回らないものであること。
 法第17条第1項の規定により機構が引き渡す金額は、同項後段の申出をする共済契約者が負担する所得税法施行令第73条第1項第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること。
(法第17条第1項前段の通知)
第32条 法第17条第1項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所
 法第17条第1項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名
2 共済契約者は、法第17条第1項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。
(法第17条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第33条 法第17条第1項の厚生労働省令で定める期間は、法第8条第2項第2号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して3月とする。
(法第17条第1項後段の申出)
第34条 法第17条第1項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあっては、第4号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があったことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第3号に掲げる事項の記載を要しない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所
 法第17条第1項後段の申出に係る被共済者の氏名
 法第17条第1項後段の申出に係る被共済者の住所
 解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額
 特定企業年金制度等の名称
 特定企業年金制度等を実施した年月日
 第37条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所
 特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
(法第17条第1項の厚生労働省令で定める金額)
第35条 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあっては、前条第4号の金額)とする。
(法第17条第1項の厚生労働省令で定める額の引渡し)
第36条 機構は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を特定企業年金制度等実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 機構は、法第17条第1項の引渡しを行ったときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第17条第1項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、当該額及び同条第2項の差額を同条第1項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
(法第17条第1項の厚生労働省令で定める団体)
第37条 法第17条第1項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。
 確定給付企業年金法第29条第1項に規定する基金型企業年金 確定給付企業年金法第2条第4項に規定する企業年金基金
 確定給付企業年金法第74条第1項に規定する規約型企業年金 確定給付企業年金法第4条第3号に規定する資産管理運用機関
 企業型年金 確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)
 特定退職金共済制度 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体
(法第17条第3項に定める事由の被共済者への通知等)
第38条 機構は、法第17条第3項第2号又は第3号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第1項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。
2 法第17条第3項第3号の厚生労働省令で定める事由は、同条第1項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第35条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第17条第1項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。
(法第18条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
第39条 法第18条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。
 被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
 被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
 その他前2号に準ずる事情に基づく退職
(掛金納付月数の通算)
第40条 法第18条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 法第18条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第29条第1項及び第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第30条第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第4項、法第31条の2第3項(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第31条の3第3項(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第16条第3項及び第5項(同条第6項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第29条第1項第1号 退職金共済契約が 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約が
現に退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現に最初の退職金共済契約
法第29条第2項 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
法第30条第2項第2号イ 当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間 当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間
当該受入れに係る金額。 再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。
法第30条第4項 「次条第2項第2号」 「次条第2項第2号イ中「当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間」とあるのは「当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間」と、「当該受入れに係る金額。」とあるのは「再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。」として同号」
法第31条の2第3項第1号及び第7項並びに法第31条の3第3項第1号及び第7項並びに令第16条第5項 当該被共済者が退職した日の属する月までの期間 当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間
法第31条の2第3項第1号及び法第31条の3第3項第1号 当該残余の額。 再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。
法第31条の2第7項 当該受入金額) 再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの期間につき、当該受入金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額)
法第31条の3第7項 当該移換額) 再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの期間につき、当該移換額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額)
令第16条第3項 、退職金共済契約 、当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
現に退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現に最初の退職金共済契約
令第16条第5項 当該残余の額。 再び退職金共済契約の被共済者となった日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなった日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年1パーセントの利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。
(掛金納付月数通算の申出)
第41条 被共済者は、法第18条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
 共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳
 法第18条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあっては、当該認定があったことを証する書類
2 共済契約者は、被共済者が法第18条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。
(退職事由の認定申請)
第42条 被共済者は、法第18条の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(手帳の返還)
第43条 機構は、掛金納付月数の通算を行ったときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。

第3節 掛金

(掛金の納付)
第44条 共済契約者は、掛金の納付については、当該共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替による納付により行うものとする。ただし、預金口座からの振替によっては掛金を納付し難い事由があるときは、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業主団体に対する直接納付により行うことができる。
2 共済契約者は、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない。
3 機構は、預金口座からの振替により掛金を納付する共済契約者に対し、被共済者ごとに、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付するものとする。この場合において、共済契約者は、当該書類を共済手帳に貼付するものとする。
4 共済契約者が受託金融機関又は受託事業主団体に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業主団体に共済手帳を提示してしなければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業主団体は、掛金を収納したときは、当該共済手帳にその旨を記載しなければならない。
(加入促進のための掛金負担軽減措置)
第45条 法第23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第9項に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、4月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から15月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となったときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となった月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して15月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となった労働者について納付される掛金にあっては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額(その額が5000円を超えるときは、5000円)とする。ただし、当該掛金の月額が4000円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。
 2000円 300円
 3000円 400円
 4000円 500円
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)
第46条 法第23条第1項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が2万円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から12月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となったときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となった月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行った場合には、当該掛金月額の変更を行った月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行った月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(掛金負担軽減措置の取消し等)
第47条 不正行為により前2条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
2 機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して1年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。
(前納の場合の減額)
第48条 法第24条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年1分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とし、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。)に応じて割り引いた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であって、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が100円に満たないときは、減額しないことができる。
(割増金の額)
第49条 法第25条第1項の割増金の額は、掛金の額につき年10・95パーセント(第47条第1項(第91条第3項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあっては、当該取消しに係る額につき年14・6パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によって計算して得た額とする。
(納付期限の延長)
第50条 機構は、法第26条第1項の共済契約者から申請があったときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。
第51条 共済契約者は、法第26条第1項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時5人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第26条第1項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
第52条 法第26条第2項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。

第4節 過去勤務期間の通算に関する特例

(過去勤務期間の通算の申出)
第53条 過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第31条の2第1項及び第31条の3第1項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。
 氏名
 過去勤務通算月額
 当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数
(過去勤務期間としない期間)
第54条 法第27条第1項の厚生労働省令で定める期間は、法第3条第3項第1号から第3号まで並びに第2条第1号、第2号及び第3号の2のいずれかに掲げる者であった期間(同項第4号及び第5号並びに第2条第3号の3及び第5号のいずれかに掲げる者であった期間を除き、法第27条第1項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。)並びに法第3条第3項第4号及び第5号並びに第2条第3号の3及び第5号のいずれかに掲げる者であった期間であって、法第27条第1項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。
2 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。
(過去勤務通算月額)
第55条 法第27条第4項の厚生労働省令で定める額は、5000円(短時間労働被共済者にあっては、2000円、3000円、4000円、5000円)、6000円、7000円、8000円、9000円、1万円、1万2000円、1万4000円、1万6000円、1万8000円、2万円、2万2000円、2万4000円、2万6000円、2万8000円及び3万円とする。
(掛金納付月数の通算があった場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)
第56条 機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第18条の規定による掛金納付月数の通算を行ったときは、第43条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。
(過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等)
第57条 法第28条第2項の厚生労働省令で定める一定の月分は、12月分とする。
2 法第28条第2項の厚生労働省令で定める正当な理由は、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかったこととする。
(前納の場合の減額、納付期限の延長等)
第58条 前節の規定(第45条から第47条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、第48条第1項中「法第24条」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第24条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第49条中「法第25条第1項」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第25条第1項」と、第50条及び第51条中「法第26条第1項」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第26条第1項」と、第52条中「法第26条第2項」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第26条第2項」と読み替えるものとする。
(共済契約者に対する通知)
第59条 機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。

第5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等

(法第30条第1項の退職金共済事業を行う団体であって厚生労働省令で定めるもの)
第60条 法第30条第1項の退職金共済事業を行う団体であって厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。
(法第30条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第61条 法第30条第1項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第63条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。
(法第30条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第62条 法第30条第1項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。
(法第30条第1項の申出)
第63条 法第30条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、機構を経由して、特定退職金共済団体に提出してしなければならない。
 当該申出を行う者の氏名及び住所
 当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所
 特定退職金共済団体の名称及び住所
 当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所
 退職の年月日
(法第31条第1項の退職金共済事業を行う団体であって厚生労働省令で定めるもの)
第64条 法第31条第1項の退職金共済事業を行う団体であって厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。
(法第31条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第65条 法第31条第1項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第67条及び第69条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
(法第31条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第66条 法第31条第1項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。
(法第31条第1項の申出)
第67条 法第31条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してしなければならない。
 当該申出を行う者の氏名及び住所
 特定退職金共済団体の名称及び住所
 当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所
 当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所
 退職の年月日
(法第31条第1項の厚生労働省令で定める金額)
第68条 法第31条第1項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。
(法第31条第1項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)
第69条 機構は、法第31条第1項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 機構は、法第31条第1項の引渡しを行ったときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行った額を同項の申出をした者に通知しなければならない。
(法第31条の2第1項の退職金共済事業を廃止した団体であって厚生労働省令で定めるもの)
第69条の2 法第31条の2第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第69条の4、第69条の5(同条第2項を除く。)及び第69条の8(同条第1項第1号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であって厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であった団体とする。
(法第31条の2第1項の厚生労働省令で定める事項等)
第69条の3 法第31条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条、次条及び第69条の5において「引渡金額」という。)の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。
2 特定退職金共済団体が、法第31条の2第1項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「引渡契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。
 退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類
 所得税法施行令第74条第3項の承認(当該特定退職金共済団体が平成28年4月1日前に同項の承認を受けた場合にあっては、同令第73条第1項第9号に係る変更についての同令第74条第5項の承認)を受けたことを証する書類
 所得税法施行令第74条第1項に規定する退職金共済規程の写し
3 引渡契約を締結した特定退職金共済団体が所得税法施行令第75条第3項の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを機構に提出しなければならない。
4 廃止団体は、第1項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。
(法第31条の2第1項の申出)
第69条の4 法第31条の2第1項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が所得税法施行令第75条第3項の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあっては、当該年月日の属する月の初日。第5号において「引渡申出日」という。)に、次の各号(当該申出が法第31条の2第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合にあっては、第3号から第5号までを除き、第2号の従業員が法第4条第2項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第4号の掛金月額が5000円以上となる場合にあっては、第5号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。
 事業主の氏名又は名称及び住所
 事業主の雇用する従業員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
 共済契約の効力が生じる日
 前号の日における掛金月額
 引渡申出日の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額
 廃止団体の名称
 廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額
 引渡金額及びその総額
 従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数
 その他申出に関し必要な事項
2 前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第31条の2第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合、前項第2号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第4号の掛金月額が5000円以上となる場合にあっては、第3号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
 廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類
 前項第2号の従業員が、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類
 前項第5号の掛金の月額を証する書類
 前項第7号の合計額を証する書類
 前項第9号の年月日及び月数を証する書類
(共済契約の申込みに関する特例等)
第69条の5 法第31条の2第1項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2 前項の申込みは、法第31条の2第1項の申出と同時に行うものとする。
3 機構は、法第31条の2第1項の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第45条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
4 機構は、法第31条の2第1項の申出を行う事業主に対しては、法第23条第1項の規定及び第45条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置(第45条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
5 機構は、法第31条の2第1項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
(受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等)
第69条の6 法第31条の2第2項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する法第10条第2項第3号ロ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 みなし加入日が平成3年4月1日前の日である被共済者に対する法第10条第2項及び令付録第1備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、令付録第1備考中「法第10条第2項第3号ロ」とあるのは「、平成4年4月以後の計算月について法第10条第2項第3号ロ」とする。
(令第9条第3項の厚生労働省令で定める者)
第69条の7 令第9条第3項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第36条第1項の申出に係る被共済者とする。
(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
第69条の8 確定給付企業年金法附則第28条第3項又は平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは同条第8項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第31条の2第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第31条の2第3項及び第7項、確定給付企業年金法附則第28条第3項並びに平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第28条第3項又は平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
 平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第3項第1号に規定する計算後残余額
 確定給付企業年金法附則第28条第3項又は平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第7項に規定する元利合計額
2 特定被共済者が、法第29条第1項若しくは第2項、第30条第2項若しくは第4項又は令第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第29条第1項及び第2項、第30条第2項、第31条の2第3項及び第7項並びに令第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定並びに確定給付企業年金法附則第28条第3項並びに平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、法第31条の2第9項、令第9条第7項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3 前2項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、前2項の規定の例により計算して得た額とする。
(法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める事項等)
第69条の9 法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となった者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条、次条及び第69条の14において「移換額」という。)の総額を一括して、機構に移換することとする。
 確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等(以下「資産管理運用機関等」という。) 確定給付企業年金法第59条に規定する積立金又は同法第89条第6項に規定する残余財産
 資産管理機関 個人別管理資産
2 前項各号に掲げる者は、同項の移換については、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。
(法第31条の3第1項の申出)
第69条の10 法第31条の3第1項の申出は、次の各号(当該申出が同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合にあっては、第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。
 事業主の氏名又は名称及び住所
 事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
 共済契約の効力が生じた日
 前号の日における掛金月額
 資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称
 移換額及びその総額
 従業員ごとの移換額の算定の基礎となった期間の開始日及び移換額の算定の基礎となった期間の月数
 その他申出に関し必要な事項
2 前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第31条の3第1項の申出である場合にあっては、第6号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
 確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類
 移換額の移換に係る確定給付企業年金法第6条第1項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第16条第1項の厚生労働大臣の認可又は確定拠出年金法第5条第1項の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類
 前項第2号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類
 前項第2号の従業員が、確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5に定める同意をしたことを証する書類
 前項第7号の日及び月数を証する書類
 確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5の規定による申出をしたことを証する書類
(共済契約の申込みに関する特例等)
第69条の11 法第31条の3第1項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2 法第31条の3第1項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5の規定による申出と同時に行うものとする。
3 前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。
4 機構は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主又は実施している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第45条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
5 機構は、法第31条の3第1項の申出を行う事業主に対しては、法第23条第1項の規定及び第45条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置(第45条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
6 機構は、法第31条の3第1項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)
第69条の12 法第31条の3第2項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する法第10条第2項第3号ロ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 みなし加入日が平成3年4月1日前の日である被共済者に対する法第10条第2項及び令付録第2備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、令付録第2備考中「法第10条第2項第3号ロ」とあるのは「、平成4年4月以後の計算月について法第10条第2項第3号ロ」とする。
(令第10条第2項の厚生労働省令で定める者)
第69条の13 令第10条第2項の厚生労働省令で定める者は、平成25年厚生年金等改正法附則第36条第1項の申出に係る被共済者とする。
(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
第69条の14 法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項並びに第31条の3第3項及び第7項の規定にかかわらず、同条第3項の規定により算定される退職金の額に、同条第7項に規定する元利合計額を加算した額とする。
2 特定被共済者が、法第29条第1項若しくは第2項、第30条第2項若しくは第4項、第31条の2第3項、第7項若しくは第9項又は令第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第29条第1項及び第2項、第30条第2項、第31条の2第3項、第7項及び第9項、第31条の3第3項及び第7項並びに令第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定にかかわらず、法第31条の3第9項並びに令第10条第6項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3 確定給付企業年金法附則第28条第3項又は平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第31条の3第3項及び第7項、確定給付企業年金法附則第28条第3項並びに平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第28条第3項又は平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
 平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第3項第1号に規定する計算後残余額
 確定給付企業年金法附則第28条第3項又は平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第7項に規定する元利合計額
4 特定被共済者が、法第29条第1項若しくは第2項、第30条第2項若しくは第4項、第31条の2第3項、第7項若しくは第9項、令第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第29条第1項及び第2項、第30条第2項、第31条の2第3項、第7項及び第9項、第31条の3第3項及び第7項、令第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定並びに第1項及び第2項の規定並びに確定給付企業年金法附則第28条第3項並びに平成25年厚生年金等改正法附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、法第31条の3第9項、令第10条第6項及び前3項の規定の例により計算して得た額とする。
5 前各項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。
(法第31条の4第1項の厚生労働省令で定める行為)
第69条の15 法第31条の4第1項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
 当該共済契約者が実施事業所(確定給付企業年金法第4条第1号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第69条の17において同じ。)の事業主でない場合 次のイからヘまでに定める行為
 実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5の規定による申出をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあっては、法第31条の4第1項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第69条の17において同じ。)との会社法(平成17年法律第86号)第2条第27号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
 実施事業所の事業主との会社法第2条第28号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
 会社法第2条第29号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
 会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
 実施事業所の事業主と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)
 実施事業所の事業主と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該共済契約者に使用される被共済者又は当該実施事業所の事業主に使用される加入者若しくは企業型年金加入者に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの
 当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合 次のイからヘまでに定める行為
 実施事業所の事業主でない他の共済契約者(法第31条の4第1項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第69条の17において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第82条の4第1項又は確定拠出年金法第54条の5の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及び第69条の17において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第2条第27号に規定する吸収合併
 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第2条第28号に規定する新設合併
 会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
 会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割
 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの
(法第31条の4第1項の申出等)
第69条の16 法第31条の4第1項の申出は、同項に規定する合併等(以下「合併等」という。)をした日から起算して1年以内で法第8条第3項第1号の規定に基づき共済契約が解除された日の翌日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第31条の4第1項に定める被共済者の同意があったことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第3号に掲げる事項の記載を要しない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所
 法第31条の4第1項の申出に係る被共済者の氏名
 法第31条の4第1項の申出に係る被共済者の住所
 確定給付企業年金又は企業型年金(次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称
 確定給付企業年金又は企業型年金を実施した年月日
 資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称及び住所
 資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
2 前項の申出を行う共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第31条の4第1項の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。
3 第1項の申出を行う共済契約者は、第10条の通知をするときは、確定給付企業年金又は企業型年金を実施することを証する書類及び合併等をしたことを証する書類を機構に提出しなければならない。
4 機構は、第1項の申出を行う共済契約者(合併等をした日以後に共済契約を締結した者であって、被共済者の全てについて、法第8条第3項第1号の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第23条第1項の規定及び第45条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置(第45条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。
(法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるもの)
第69条の17 法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの
 法第31条の4第1項の移換をしたときにおける同項の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該移換がないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の合算額を下回らないものであること。
 法第31条の4第1項の規定により機構が移換する金額が、同項の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。
 資産管理運用機関等が法第31条の4第1項の申出をする共済契約者から確定給付企業年金法第82条の4第1項の規定による申出をされていないこと。
 合併等をした日の前日において、法第31条の4第1項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、確定給付企業年金を実施していなかった場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。
 企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの
 法第31条の4第1項の申出に係る被共済者に係る解約手当金に相当する額の全額が、同項の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。
 資産管理機関が法第31条の4第1項の申出をする共済契約者から確定拠出年金法第54条の5の規定による申出をされていないこと。
 合併等をした日の前日において、法第31条の4第1項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、企業型年金を実施していなかった場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。
(法第31条の4第1項の解約手当金に相当する額の移換)
第69条の18 機構は、法第31条の4第1項の規定による資産管理運用機関等又は資産管理機関への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 機構は、法第31条の4第1項の移換を行ったときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした共済契約者及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
(法第31条の4第3項に定める事由の被共済者への通知等)
第69条の19 機構は、法第31条の4第3項第2号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第1項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
2 法第31条の4第3項第2号の厚生労働省令で定める事由は、同条第1項の規定により機構が資産管理運用機関等又は資産管理機関に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。

第3章 共済契約者及び被共済者

(中小企業者でなくなった場合の届出)
第70条 法第37条の規定による中小企業者でない事業主となった旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称
 主たる事業の内容
 常時雇用する従業員数
 資本金の額又は出資の総額
 中小企業者でなくなった日
2 共済契約者は、前項の届出をする場合において、機構に対し法第8条第2項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第7条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。
(再び中小企業者となった場合の届出)
第71条 中小企業者でない事業主となった共済契約者は、再び中小企業者となったときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となったことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称
 主たる事業の内容
 常時雇用する従業員数
 資本金の額又は出資の総額
 中小企業者となった日
(被共済者が退職した場合の届出)
第72条 法第37条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称
 被共済者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
 被共済者の退職の年月日
2 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類
 退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)
3 機構は、第1項の届書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
4 共済契約者は、法第10条第5項の申出をしようとするときは、第1項の届書にその旨を記載しなければならない。
(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)
第72条の2 共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなったとき。
 同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなったとき。
(手帳紛失の届出)
第73条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

第4章 特定業種退職金共済契約

第1節 特定業種退職金共済契約

(契約の申込み)
第74条 特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。
 申込者の氏名、名称及び住所
 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額
 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
 被共済者とならないものとする者の範囲
 法第44条第4項の消印に使用する印章の印影
2 前項の特定業種退職金共済契約申込書には、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の特定業種退職金共済契約申込書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。
(被共済者とならない者)
第75条 法第41条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 被共済者となることに反対する意思を表明した者
 不正行為によって、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であって、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していないもの
 法第8条第2項第3号の規定により解除された共済契約の被共済者であって、その解除の日から1年を経過していないもの
(被共済者とならないものとすることができる者)
第76条 法第41条第4項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 所定労働時間が特に短い者
 当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者
(契約締結の拒絶)
第77条 法第41条第5項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 特定業種共済契約の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠っていること。
 特定業種共済契約の申込者が、不正行為によって、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していない者であること。
2 機構は、特定業種共済契約の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。
(共済契約者証票の交付)
第78条 機構は、特定業種共済契約を締結したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。
(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)
第79条 法第41条第6項の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、機構にその旨を通知してしなければならない。
2 共済契約者は、前項の通知をする場合において、法第41条第7項に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があったことを証する書類を提出しなければならない。
3 共済契約者は、法第41条第7項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(契約の解除等)
第80条 法第42条第2項第1号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
期間 割合
直近の過去1年 1分の1
直近の過去2年 2分の1
直近の過去3年 3分の1
直近の過去4年 4分の1
直近の過去5年 5分の1
直近の過去6年 6分の1
2 共済契約者は、法第42条第3項第2号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第6条第1項、第7条、第8条、第9条第2項及び第10条の規定は、特定業種共済契約について準用する。この場合において、第7条及び第8条中「法第8条第2項ただし書」とあるのは「法第42条第2項ただし書」と、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第103条第2項において準用する第70条第2項」と、第9条第2項中「法第8条第2項第1号」とあるのは「法第42条第2項第1号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、第10条中「法第8条第3項第1号」とあるのは「法第42条第3項第1号」と読み替えるものとする。
第81条 共済契約者は、特定業種共済契約が解除されたときは、遅滞なく、共済契約者証票を機構に返還しなければならない。
(退職金の支給事由)
第82条 法第43条第1項第2号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 みずから事業を営む者になるに至ったとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至ったとき。
 当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至ったとき。
 55歳に達したとき。
(退職金の請求及び支給)
第83条 特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第43条第1項から第3項までに規定する退職金の支給を受けるべき事由に該当することを明らかにした書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
 退職金の請求人の氏名及び住所
 被共済者の氏名及び生年月日
 退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日
 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(機構が法第72条第1項の規定により当該特定業種に係る業務を委託した金融機関(以下「特定業種受託金融機関」という。)から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあっては、退職金支払通知書の送付先)
2 第14条第2項から第4項まで及び第15条の規定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する。この場合において、第14条第2項第4号中「法第14条第1項第2号又は第3号」とあるのは「法第51条において準用する法第14条第1項第2号又は第3号」と、第15条第1項中「受託金融機関」とあるのは「特定業種受託金融機関」と、同条第2項中「法第10条第5項」とあるのは「法第51条において準用する法第10条第5項」と読み替えるものとする。
(退職金の受領)
第84条 前条第2項において準用する第15条第1項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。
(退職金の減額)
第85条 法第51条において準用する法第10条第5項の規定による退職金の減額は、当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の属する雇用期間に係るものに限る。)を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数を乗じて得た額以下であって、当該共済契約者が申し出た額によって行うものとする。
2 機構は、前項の申出があった場合において、その内容が当該被共済者にとって過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第18条、第20条及び第21条の規定は、第1項の退職金の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「法第10条第5項」とあるのは「法第51条において準用する法第10条第5項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名、生年月日及び住所」と読み替えるものとする。
(掛金の納付等)
第86条 共済契約者は、被共済者に賃金を支払うつど、次項の規定により当該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という。)をはりつけ、これに消印しなければならない。
2 被共済者は、共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を当該共済契約者に提出しなければならない。
(共済手帳)
第87条 共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
(共済証紙)
第88条 機構は、特定業種ごとに、共済証紙の様式を定め、これを公示しなければならない。
(共済証紙の購入等)
第89条 共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。
2 共済契約者は、共済証紙を購入しようとするときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。
3 共済契約者は、次に掲げる場合には、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる。
 特定業種共済契約が解除されたとき。
 被共済者となるべき者を雇用しなくなったとき。
4 共済契約者は、共済証紙が変更されたときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。
(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)
第90条 共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第91条 法第45条第1項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる共済契約者の属する法第2条第4項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。
 建設業 50日
 清酒製造業 60日
 林業 62日
2 法第45条第1項の規定による免除は、共済契約者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする。
3 第47条第1項の規定は、法第45条第1項の規定による免除について準用する。
(法第46条第1項の金額の繰入れ)
第92条 機構は、法第46条第1項第1号の規定による認定があったとき又は同項第2号の規定による申出に係る者が同号の乙特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者となったときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業種に係る勘定から、同項の乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
(法第46条第1項第1号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
第93条 法第46条第1項第1号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第39条各号に掲げる退職とする。
(特定業種間の移動による通算の申出)
第94条 法第46条第1項各号の申出は、移動通算申出書に同項第1号の申出にあっては第1号及び第2号、同項第2号の申出にあっては第1号及び第3号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
 従前の特定業種共済契約に係る共済手帳
 法第46条第1項第1号の認定があったことを証する書類
 法第46条第1項第2号の同意があったことを証する書類
2 法第46条第1項第1号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(特定業種間を移動した場合の通知)
第95条 機構は、法第46条第1項の繰入れを行ったときは、遅滞なく、当該繰入れを行った金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同項各号の申出をした者及び同項第2号の申出に係る者に通知しなければならない。
第96条 削除
(被共済者が特定業種間を2回以上移動した場合の取扱い)
第97条 法第46条第1項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が同条第2項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があったものとみなされた者である場合における令第13条の規定の適用については、同条第1項及び第4項第1号中「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数」とあるのは、「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(法第46条第2項の規定により納付があったものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。)」とする。
(元請負人の事務処理)
第98条 元請負人は、法第47条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 元請負人の氏名又は名称及び住所
 事務所の名称及び所在地
 委託を行った下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容
 委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数
2 前項の届書には、当該下請負人が委託を行ったことを証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
第99条 法第47条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。
第100条 機構は、必要があると認めるときは、法第47条の事務を処理する元請負人に対し、その事務の処理に関し報告又は文書の提出を求めることができる。
(共済契約者の代理人)
第101条 共済契約者は、あらかじめ代理人を選任した場合には、特定業種共済契約に関して共済契約者が行なうべき事務をその代理人に処理させることができる。
2 第98条及び第99条の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、第98条第2項及び第99条中「下請負人」とあるのは「共済契約者」と読み替えるものとする。
(共済手帳の請求等)
第102条 共済契約者は、法第48条第1項の規定により共済手帳を請求しようとするときは、機構に対し、共済契約者証票を提示して、その共済手帳を交付しようとする被共済者の氏名、生年月日及び住所を記載した退職金共済手帳交付申請書を提出しなければならない。この場合において、第3項の規定により提出された共済手帳があるときは、退職金共済手帳交付申請書にこれを添付しなければならない。
2 機構は、前項の退職金共済手帳交付申請書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、当該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
3 被共済者は、その所持する共済手帳をき損し、又はこれに余白がなくなった場合において、新たに共済手帳の交付を受けようとするときは、その共済手帳を共済契約者に提出しなければならない。
(届出)
第103条 法第50条の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称
 法第42条第2項第2号に該当する場合にあっては、主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額
 法第42条第2項第3号に該当する場合にあっては、その旨
 第2号又は前号に掲げる場合に該当した日
2 第70条第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「法第8条第2項ただし書」とあるのは「法第42条第2項ただし書」と、「第7条」とあるのは「第80条第3項において準用する第7条」と読み替えるものとする。
3 第71条の規定は、特定業種共済契約の共済契約者について準用する。
第104条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。
2 共済契約者は、第74条第1項第5号又は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条第2項第5号の印章の印影を変更しようとするときは、あらかじめ、変更後の印章の印影を機構に届け出なければならない。
3 共済契約者は、共済契約者証票を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
4 被共済者は、その氏名を変更したときは、遅滞なく、共済手帳を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。
5 第73条の規定は、特定業種共済契約に係る共済手帳の紛失について準用する。この場合において、同条中「退職金等」とあるのは「退職金」と読み替えるものとする。

第2節 特定業種の指定等に伴う経過措置

(従前の積立事業の認定基準等)
第105条 法第53条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第53条に規定する退職金積立ての事業(以下「積立事業」という。)に参加している事業主(以下この条において「参加事業主」という。)に雇用されている法第39条に規定する者が参加事業主に雇用される者でなくなるに至ったときに、その積立事業から退職手当の支給を受けることが定められていること。
 参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであって期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。
2 法第53条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(従前の積立事業に係る積立金の納付)
第106条 法第53条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所
 被共済者の氏名及び生年月日
 当該特定業種に係る特定業種共済契約の効力が生じた日
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第53条の認定があったことを証する書類
 被共済者について積立事業に積み立てられていた金額を証する書類
 被共済者について積立事業に参加していた期間の月数を証する書類

第5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係

(法第55条第1項の金額の繰入れ)
第107条 機構は、法第55条第1項第1号の規定による認定があったとき又は同項第2号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となったときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。
(法第55条第1項第1号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
第108条 法第55条第1項第1号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第39条各号に掲げる退職とする。
(移動による通算の申出)
第109条 法第55条第1項各号の申出は、移動通算申出書に同項第1号の申出にあっては第1号及び第2号、同項第2号の申出にあっては第1号及び第3号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
 従前の共済契約に係る共済手帳
 法第55条第1項第1号の認定があったことを証する書類
 法第55条第1項第2号の同意があったことを証する書類
2 法第55条第1項第1号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(移動した場合の通知)
第110条 機構は、法第55条第1項の繰入れを行ったときは、遅滞なく、当該繰入れを行った金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同条第1項各号の申出をした者及び同項第2号の申出に係る者に通知しなければならない。
(準用)
第111条 前4条の規定は、機構が法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により令第16条第1項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。
(被共済者が2回以上移動した場合の取扱い)
第112条 法第46条第1項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第55条第2項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があったものとみなされた者である場合における令第13条の規定の適用については、第97条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第46条第2項」とあるのは、「法第55条第2項」と読み替えるものとする。
2 法第55条第1項の共済契約の被共済者が同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により当該共済契約(当該共済契約について法第18条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合にあっては、当該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があったものとみなされた者である場合における令第15条の規定の適用については、同条第1項中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数(同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があったものとみなされた掛金に係る掛金納付月数を含む。第4項第1号において同じ。)」とする。
3 法第55条第4項の特定業種共済契約の被共済者が法第46条第2項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があったものとみなされた者である場合における令第16条の規定の適用については、同条第1項中「特定業種掛金納付月数」とあるのは、「特定業種掛金納付月数(法第46条第2項の規定により納付があったものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。次項において同じ。)」とする。
4 法第55条第4項の特定業種共済契約の被共済者が同条第2項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があったものとみなされた者である場合における令第16条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第46条第2項」とあるのは、「同条第2項」と読み替えるものとする。
第113条 削除

第6章 雑則

(審査の申立て)
第114条 法第84条第1項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各1通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。)に提出してするものとする。
 申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係
 共済契約にあっては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称
 特定業種共済契約にあっては、共済契約者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日
 申立ての趣旨及び理由
 法第84条第2項に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由
2 証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。
(副本の送付及び弁明書の提出)
第115条 審査会は、前条第1項の審査申立書の提出があったときは、その副本を機構に送付しなければならない。
2 機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。
(書面審査)
第116条 審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。
(審査の結果)
第117条 法第84条の審査の結果は、文書で明らかにし、これを申立人及び機構に送付しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する暫定措置)
第2条 法第18条の2第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、第32条の2に規定するもののほか、現に共済契約を締結している中小企業者であって平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に第2条第1号に規定する短時間労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)に係る共済契約の申込みをするものが当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月から12月を経過する月(その月以前に当該短時間労働者に係る共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となったときは、当該中小企業者でない事業主となった月の前月)までの期間(第32条の2に規定する助成期間に該当する期間を除く。)の各月分として納付する当該短時間労働者に係る共済契約に基づく掛金について、当該掛金の月額(その額が当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 第32条の4の規定は、前項の掛金負担軽減措置について準用する。
(割増金の割合の特例)
第3条 第49条に規定する割増金の年10・95パーセントの割合及び年14・6パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年10・95パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年3・65パーセントの割合を加算した割合とし、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とする。
附則 (昭和37年9月29日労働省令第20号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月18日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月2日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日労働省令第3号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月29日労働省令第26号)
この省令は、昭和45年12月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月29日労働省令第29号) 抄
1 この省令は、昭和50年12月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月8日労働省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。ただし、第37条の次に1節を加える改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月29日労働省令第32号)
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和56年法律第38号)の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年3月18日労働省令第8号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の中小企業退職金共済法施行規則第13条、第21条、第30条、第53条第3項、第54条第2項、第64条の4第2項、第72条第2項又は第74条第2項の規定により都道府県知事に提出されている申請書は、改正後のこれらの規定により労働大臣に提出されたものとみなす。
附則 (昭和61年11月26日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年12月1日から施行する。
(退職金の減額に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第19条、第20条及び第21条(新規則第59条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、同日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。
2 3000円未満の掛金月額又は3500円若しくは4500円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に関する新規則第19条の規定の適用については、同条第1項中「掛金の納付があった月数(当該掛金の月額のうち3000円を超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数。以下この項において同じ。)」とあるのは「掛金の月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数」と、「納付した掛金の納付があった月数及び」とあるのは「納付した掛金の月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数及び」とする。
(掛金納付月数の通算方法に関する経過措置)
第3条 3000円未満の掛金月額又は3500円若しくは4500円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に係る法第14条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金月額と通算後に締結された退職金共済契約に係る掛金月額をそれぞれ100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 法第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和61年法律第37号)附則第4条及び第5条の規定の適用については、同法附則第4条第1項第2号中「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び新法第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」と、同号イ及びロ中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同法附則第5条第2項中「、退職金共済契約」とあるのは「、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」とする。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第4条 平成2年12月1日から平成4年11月30日までの間に掛金月額3000円未満の被共済者(平成3年4月1日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)による改正後の中小企業退職金共済法第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第32条の3の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が3000円に満たないときは、平成3年12月から平成5年11月までの月分として納付する掛金については、3000円)」とする。
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第5条 新規則第33条第2項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第6条 新規則第37条の4の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(改正法附則第2条第7項及び第15項の労働省令で定める日)
第2条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第7項において準用する同条第5項に規定する労働省令で定める日及び同条第15項において準用する同条第14項に規定する労働省令で定める日は、平成4年11月30日とする。
(認定申請の申出)
第3条 共済契約者は、改正法附則第2条第7項又は第15項の規定による認定(次項第2号及び次条第1項において「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成3年4月1日から同年8月31日までの間に事業団に提出してしなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所
 認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名
 改正法附則第2条第5項に規定する期間の経過後における掛金月額を同条第7項の規定による認定にあっては3000円以上、同条第15項の規定による認定にあっては3500円又は4500円を超える額に増加させることが著しく困難である理由
(認定の申請及び通知)
第4条 事業団は、前条第1項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。
2 事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。
(改正法附則第4条第1項第3号ロ(2)の通算方法)
第5条 改正法附則第4条第1項第3号ロ(2)の規定により読み替えて適用する改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第10条第2項第3号ロの規定による掛金納付月数と過去勤務期間の月数の通算は、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えることによって行うものとする。
(改正法附則第4条第3項第2号ロ(2)の算定方法)
第6条 改正法附則第4条第3項第2号ロ(2)の規定による額の算定については、同条第1項第2号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第10条第2項第1号中「掛金月額を1000円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)附則第4条第1項第2号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに」と、「別表第1の下欄に定める金額」とあるのは「別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「1000円に」とあるのは「100円に」と、同項第2号中「1000円」とあるのは「100円」と、同項第3号中「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用することにより算定するものとする。
(改正法附則第4条第3項第3号ロ(2)の算定方法)
第7条 改正法附則第4条第3項第3号ロ(2)の規定による額の算定については、旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第10条第2項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第2号中「1000円に区分掛金納付月数」とあるのは「100円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第1号を除く。)の規定を適用することにより算定するものとする。
(改正令附則の算定方法に関する特例)
第8条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第5条第1項(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合及び同令附則第6条第1項第1号(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第1項(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第8条第1項(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同令附則第5条第1項、第7条第1項及び第8条第1項中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同令附則第5条第1項及び第7条第1項中「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成2年改正法による改正前の中小企業退職金共済法第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。
(添付書類に関する経過措置)
第9条 施行日から平成3年11月30日までの間の改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第2項第3号及び第11条第2項第2号の規定の適用については、これらの規定中「4000円」とあるのは、「3000円」とする。
(退職金の減額に関する経過措置)
第10条 新規則第19条から第21条まで(新規則第59条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第11条 新規則第27条第2項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の減額について適用する。
2 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。
 当該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのない退職金共済契約である場合又は過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものである場合 次のいずれか少ない額
 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分(以下この項において「旧最高掛金月額を超える部分」という。)につき新法第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額
 旧最高掛金月額を超える部分につき附則第6条の規定により算定した額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 当該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約(前号の規定に該当するものを除く。)である場合 次のいずれか少ない額
 旧最高掛金月額を超える部分につき新法第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額
 旧最高掛金月額を超える部分につき附則第7条の規定により算定した額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第12条 新規則第28条の規定は、施行日以後に掛金納付月数の通算が行われた場合について適用し、施行日前に掛金納付月数の通算が行われた場合については、なお従前の例による。
第13条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する場合における新法第10条第2項(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第2項第1号中「1000円」とあるのは「100円」と、「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の10分の1の金額」と、同項第2号中「1000円」とあるのは「100円」と、同項第3号中「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の10分の1の金額」とする。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第14条 平成4年12月1日以後において掛金月額4000円未満の被共済者(施行日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、新法第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第32条の3の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が4000円に満たないときは、平成5年12月以後の月分として納付する掛金については、4000円)」とする。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第15条 新規則第37条の4の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
2 新規則第37条の4の規定の適用については、施行日から平成3年11月30日までの間は、同条中「4000円(短時間労働被共済者にあっては、2000円、3000円、4000円)」とあるのは、「3000円(短時間労働被共済者にあっては、2000円、3000円)、4000円」とする。
附則 (平成3年4月12日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業退職金共済法施行規則附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成7年7月28日労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年12月1日から施行する。
(改正法附則第12条第2項の労働省令で定める日)
第2条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第12条第2項の労働省令で定める日は、平成8年7月31日とする。
(添付書類に関する経過措置)
第3条 平成3年4月1日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に該当する者であって、改正前の中小企業退職金共済法施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項第3号の短時間労働者であることを証する書類又は旧規則第11条第2項第2号の短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出されていないものについて、次の各号のいずれかに該当することを行おうとするときは、共済契約者は、当該被共済者が退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出しなければならない。
 掛金月額を5000円未満の掛金月額に変更すること。
 平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者について、平成7年12月から平成10年11月までのいずれかの月から、4000円の掛金月額を5000円の掛金月額に変更すること。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第4条 掛金月額4000円の被共済者(平成3年4月1日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者であって、新法第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第32条の3の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が5000円に満たないときは、平成9年12月以後の月分として納付する掛金については、5000円)」とする。
2 平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者の掛金月額を、平成7年12月から平成10年11月までのいずれかの月から引き上げる共済契約者に関する新規則第32条の3の規定の適用については、同条中「3分の1」とあるのは、「2分の1(当該掛金月額に係る被共済者(平成3年4月1日以後に効力を生じた共済契約の被共済者であって、法第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を5000円に引き上げる場合については、3分の1)」とする。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第5条 新規則第37条の4の規定は、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月21日労働省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この省令において、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第3号に規定する区分掛金納付月数、同条第4号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第5号に規定する旧最高掛金月額、同条第8号に規定する計算月をいう。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第3条 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第14条の規定により通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)、第8条(改正法附則第13条第2号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第9条(改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)並びに次条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第7条第3号ロ及び改正法附則第8条第1号 退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
改正法附則第8条第2号並びに改正法附則第9条第2号及び第3号 として と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として
改正法附則第9条 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
次条第1項 退職金共済契約の効力 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第4条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である中小企業退職金共済法第44条第4項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、平成10年4月1日以後に退職した移動被共済者及び同日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。以下この条及び附則第9条において「令」という。)第7条第1項第1号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
 令第7条第1項第1号又は第2号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第7条第1項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
 令第7条第1項第3号に掲げる場合 同号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第7条第5項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 令第7条第5項の合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が24月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、改正法附則第7条第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
 合算月数が24月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
(改正法附則第10条第1号に規定する額)
第5条 改正法附則第10条第1号に規定する額は、次の各号に掲げる同条の2年法契約(以下この条において「2年法契約」という。)について同条の旧法契約(以下この条において「旧法契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額の区分ごとに、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 掛金月額の区分ごとに、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第5条において準用する経過措置政令第2条第1号ハに定める額を超えるときは、当該定める額とする。)
(2) 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分のうち、2年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が経過措置政令第5条において準用する経過措置政令第2条第1号ロに定める額を超えるときは、当該定める額とする。)
(3) (1)及び(2)に掲げる掛金月額の区分以外の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分又は2年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)
 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成8年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成8年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る通算区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分においては、2年法契約に係る区分掛金納付月数)に応じ旧法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当額計算月の属する年度に係る旧法第10条第3項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(改正法附則第11条第3項及び第4項の算定した額)
第6条 改正法附則第11条第3項の平成7年度の運用収入のうち改正法附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額については、なお従前の例による。
2 改正法附則第11条第4項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和34年労働省令第18号)第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
(改正法附則第13条第4号に規定する額)
第7条 改正法附則第13条第4号の掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる改正法附則第13条第4号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ新法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額
 24月以上42月以下 掛金月額の区分ごとに、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(次号イ(1)又は(2)に掲げる掛金月額の区分の区分にあっては、当該(1)又は(2)に定める額)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 改正法附則第13条第4号イに掲げる掛金月額の区分のうち、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(現契約又は前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)
(2) 改正法附則第13条第4号イに掲げる掛金月額の区分のうち、前号に規定する掛金月額の区分以外の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が経過措置政令第5条において準用する経過措置政令第2条第1号イに定める額を超えるときは、当該イに定める額とする。)
(3) 改正法附則第13条第4号ロに掲げる掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(通算区分掛金納付月数が43月以上の場合にあっては、区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が経過措置政令第5条において準用する経過措置政令第2条第1号ロ又はハに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該ロ又はハに定める額を超えるときは、当該ロ又はハに定める額とする。)
 平成8年4月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成8年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成8年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ旧法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第10条第3項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(経過措置政令第2条、第3条及び第8条の算定した額に関する特例)
第8条 平成3年4月1日前に掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第2条(経過措置政令第5条において準用する場合を含む。)、第3条(経過措置政令第9条において準用する場合を含む。)及び第8条の規定の適用については、経過措置政令第2条第1号ロ、第3条第1号イ及び第8条第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。
(令第7条に係る経過措置)
第9条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日以後である移動被共済者に対する令第7条の規定の適用については、同条中「法第10条第2項」とあるのは、「法第10条第2項ロ中「支給率」とあるのは「支給率(平成4年度から平成7年度までの各年度に係る支給率にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第2項第3号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が同日に定める支給率とする。)」として同項」とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第10条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第27条第2項の規定の適用については、同項第1号中「法第13条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)附則第13条第2号イ」と、「法第10条第2項」とあるのは「同法附則第7条」と、同項第2号中「法第21条の4第3項」とあるのは「同法附則第13条第2号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。
2 平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分につき新法第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額
 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分につき、改正法附則第13条第2号イからハまでに掲げる被共済者の区分に応じて当該イからハまでに定める規定を準用して得られる額(当該イに定める規定(当該ロ又はハに定める規定により読み替えて適用する場合を含む。)を準用する場合にあっては、改正法附則第7条第3号ロ(1)中「各月分の掛金」とあるのは、「旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金」と読み替えるものとする。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第11条 新規則第33条第1項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(割増金の額に関する経過措置)
第12条 新規則第34条の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る割増金の額について適用し、同日前に納付された掛金に係る割増金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月25日労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(平成8年改正省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の平成8年改正省令附則第4条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した移動被共済者(同条に規定する移動被共済者をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者について適用し、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月28日労働省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月1日労働省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この条から附則第13条までにおいて、「旧法契約」、「2年法契約」、「7年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「換算月数」、「解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条に規定する旧法契約、2年法契約、7年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、換算月数、解約手当金換算月数又は計算月をいう。
2 この条から附則第13条までにおいて、「平成7年換算月数」又は「平成7年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第1条第2項に規定する平成7年換算月数又は平成7年解約手当金換算月数をいう。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第3条 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)、第8条(改正法附則第13条第2号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第9条(改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第7条第3号ロ及び改正法附則第8条第1号 退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
改正法附則第8条第2号並びに改正法附則第9条第2号及び第3号 として同条の規定 と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定
改正法附則第9条 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第4条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第7条第5項の移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第7条第1項第1号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
 令第7条第1項第1号又は第2号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第7条第1項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
 令第7条第1項第3号に掲げる場合 同号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第7条第5項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 令第7条第5項の合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が24月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、改正法附則第7条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
 合算月数が24月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
3 第1項の規定に該当する移動被共済者が、施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
第5条 前条第1項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成8年4月1日以後である移動被共済者であって令第7条第6項第2号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第7条第3号ロ(2)中「平成6年3月」とあるのは「平成8年3月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」と、「同法第10条第3項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号)第12条第2項の規定により定められた支給率」とする。
(7年法契約の第8条被共済者に対する改正法附則第8条第1号の規定により読み替えて適用する改正法附則第7条の規定の適用)
第6条 7年法契約の第8条被共済者(改正法附則第8条に規定する第8条被共済者をいう。)であって同条第1号の応当する日が平成8年4月1日前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号ロにおいて準用する改正法附則第8条第1号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第7条第3号ロ(2)中「平成6年3月」とあるのは「平成8年3月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」と、「同法第10条第3項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号)第12条第2項の規定により定められた支給率」とする。
(改正法附則第10条第1項第1号に規定する額)
第7条 改正法附則第10条第1項第1号に規定する額は、次の各号に掲げる第10条契約(同項に規定する第10条契約をいう。以下同じ。)に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額区分ごとに、第10条契約に係る区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(1200円を超えない部分の掛金月額区分のうち、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(第10条契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1項第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に第10条契約に係る平成7年換算月数を加えた月数に応じ改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成7年法」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第188号。以下「平成7年経過措置政令」という。)第5条において準用する平成7年経過措置政令第2条の規定により算定して得た額
(2) 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において2年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る換算月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成7年換算月数を加えた月数に応じ平成7年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について平成7年経過措置政令第5条において準用する平成7年経過措置政令第2条の規定により算定して得た額
(3) 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、2年法契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分又は当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)
 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成11年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成6年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る通算区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成2年法」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成2年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(改正法附則第11条第3項、第4項及び第5項の算定した額)
第8条 改正法附則第11条第3項の平成10年度の運用収入のうち改正法附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成10年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和34年労働省令第18号。次項において「財務会計省令」という。)第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
2 改正法附則第11条第4項の平成11年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成11年度の財務会計省令第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
3 前項の規定は、改正法附則第11条第5項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額について準用する。この場合において、前項中「平成11年度」とあるのは、「当該年度の前年度」と読み替えるものとする。
(改正法附則第12条第2項の労働省令で定める日)
第9条 改正法附則第12条第2項の労働省令で定める日は、平成11年7月31日とする。
(改正法附則第13条第4号に規定する額)
第10条 改正法附則第13条第4号の掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる同号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ新法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額
 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(改正法附則第13条第4号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 改正法附則第13条第4号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)
(2) 改正法附則第13条第4号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る平成7年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成7年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について平成7年経過措置政令第9条において準用する平成7年経過措置政令第3条の規定により算定して得た額
(3) 改正法附則第13条第4号ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(施行日前の期間に係る通算区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した退職金共済契約に係る平成7年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成7年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について平成7年経過措置政令第9条において準用する平成7年経過措置政令第3条の規定により算定して得た額
 平成8年4月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成11年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成6年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ平成2年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成2年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(支給率に関する特例)
第11条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、中小企業退職金共済法第21条の4第1項に規定する被共済者であって同項第1号の応当する日が施行日前の日であるもの及び移動被共済者であって令第7条第6項第2号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る平成4年度から平成10年度までの各年度に係る同法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。
(経過措置政令第2条及び第7条の算定した額に関する特例)
第12条 平成3年4月1日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第2条(経過措置政令第3条、第5条及び第8条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第2条中「平成7年経過措置政令第2条」とあるのは「平成7年経過措置政令第2条中第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成3年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。
2 平成3年4月1日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第7条の規定の適用については、同条中「平成7年経過措置政令第8条」とあるのは「平成7年経過措置政令第8条第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成3年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第13条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における中小企業退職金共済法施行規則第27条第2項の規定の適用については、同項第1号中「法第13条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成10年法律第46号)附則第13条第2号イ」と、「法第10条第2項」とあるのは「同法附則第7条」と、同項第2号中「法第21条の4第3項」とあるのは「同法附則第13条第2号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。
2 平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき中小企業退職金共済法第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額
 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、改正法附則第13条第2号の規定により算定して得られる額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第14条 施行日前に退職金共済契約の申込みをした中小企業者に係る改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第32条の2の規定の適用については、同条中「共済契約の効力が生じた日の属する月」とあるのは「共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月」とする。
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第15条 新規則第33条第1項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月30日労働省令第30号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月1日厚生労働省令第10号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者及び掛金月額の増加の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月5日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月29日厚生労働省令第141号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年11月1日から施行する。
(定義)
第2条 この条から附則第11条までにおいて、「7年法契約」、「10年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「解約手当金換算月数」、「平成10年解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第292号。以下「経過措置政令」という。)第1条に規定する旧法契約、7年法契約、10年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、解約手当金換算月数又は計算月をいう。
(経過措置政令第1条第2項の従前の算定方法により算定した額に関する特例)
第3条 平成3年4月1日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第1条第2項第2号(同条第3項、経過措置政令第2条第3項及び経過措置政令第8条第2項において準用する場合を含む。)及び経過措置政令第6条第4項第1号ロの規定の適用については、これらの規定中「平成10年経過措置政令第2条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成11年労働省令第30号)附則第12条第1項の規定により読み替えられた平成10年経過措置政令第2条」とする。
2 平成3年4月1日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第6条第4項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の規定の適用については、これらの規定中「平成7年経過措置政令第2条」とあるのは、「平成7年経過措置政令第2条第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成3年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。
3 平成3年4月1日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第6条第3項第3号イ(1)及び同条第4項第3号イ(1)の規定の適用については、これらの規定中「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号。以下「平成7年経過措置政令」という。)第8条第1号」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号。以下「平成7年経過措置政令」という。)第8条第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成3年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」と、「平成7年経過措置政令第8条第1号」とあるのは「平成7年経過措置政令第8条第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成3年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」とする。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第4条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者(次項に規定する者を除く。)に対する経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用する場合を含む。)、第3条(経過措置政令第8条第1項第1号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第4条(経過措置政令第8条第1項第1号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
経過措置政令第2条第1項第3号ロ及び第3条第1号 退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
経過措置政令第3条第2号並びに第4条第2号及び第3号 として同条の規定 と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定
経過措置政令第4条各号列記以外の部分 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
2 改正法の施行日前に掛金納付月数を通算した被共済者であって経過措置政令第6条の規定に該当するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する経過措置政令第3条(経過措置政令第8条第1項第1号ロにおいて準用する場合を含む。)、第4条(経過措置政令第8条第1項第1号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)及び第6条(経過措置政令第8条第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
経過措置政令第3条第1号 退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
前条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「次条に規定する第3条被共済者」として同条(第1項第1号を除く。)の規定 第6条中「第6条被共済者」とあるのは「第3条に規定する第3条被共済者」と、「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定
経過措置政令第3条第2号 前条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「次条に規定する第3条被共済者」 第6条中「第6条被共済者」とあるのは「第3条に規定する第3条被共済者」
経過措置政令第4条 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
第2条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「第4条に規定する第4条被共済者」 第6条中「第6条被共済者」とあるのは「第4条に規定する第4条被共済者」
経過措置政令第6条第1項第3号ロ 旧法契約 当該第6条被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第5条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第14条第5項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第14条第1項第1号に規定する移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
 令第14条第1項第1号又は第2号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第14条第1項の繰入限度(以下この条において「繰入限度」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
 令第14条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第14条第5項に規定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 令第14条第5項に規定する合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が24月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、経過措置政令第2条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
 合算月数が24月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
3 第1項の規定に該当する移動被共済者が施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
第6条 前条第1項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成8年4月以後平成11年4月前の日である移動被共済者であって令第14条第6項第2号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成8年4月前の日であるものに対する経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第2条第1項第3号ロ(2)中「平成6年3月」とあるのは「平成8年3月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成2年法」という。)別表第2」とあるのは「平成10年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」と、「平成2年法第10条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号)第12条第2項」とする。
2 前条第1項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成11年4月以後平成14年11月前の日である移動被共済者であって令第14条第6項第2号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成8年4月以後平成11年4月前の日であるものに対する経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第2条第1項第3号ロ(2)中「平成6年3月」とあるのは「平成11年3月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成2年法」という。)別表第2」とあるのは「平成14年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」と、「平成2年法第10条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成11年労働省令第30号)附則第11条」とする。
(7年法契約及び10年法契約の第3条被共済者に対する経過措置政令第3条第1号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第2条の規定の適用)
第7条 7年法契約の第3条被共済者(経過措置政令第3条に規定する第3条被共済者をいう。次項において同じ。)であって同条第1号に規定する応当する日が平成8年4月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1号ロにおいて準用する経過措置政令第3条第1号の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、経過措置政令第2条第1項第3号ロ(2)中「平成6年3月」とあるのは「平成8年3月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成2年法」という。)別表第2」とあるのは「平成10年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」と、「平成2年法第10条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号)第12条第2項」とする。
2 10年法契約の第3条被共済者であって経過措置政令第3条第1号に規定する応当する日が平成8年4月1日以後平成11年4月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第2条の規定の適用については、同条第1項第3号ロ(2)中「平成6年3月」とあるのは「平成11年3月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成2年法」という。)別表第2」とあるのは「平成14年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第2」と、「平成2年法第10条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成11年労働省令第30号)附則第11条」とする。
(経過措置政令第7条第2項の算定した額)
第8条 経過措置政令第7条第2項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和34年労働省令第18号)第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の2分の1とする。
(改正法附則第5条の厚生労働省令で定める日)
第9条 改正法附則第5条の厚生労働省令で定める日は、平成15年2月28日とする。
(経過措置政令第8条第1項第3号に規定する額)
第10条 経過措置政令第8条第1項第3号イ及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、現契約(同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について前契約(同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第291号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。以下「新令」という。)別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額
 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(経過措置政令第8条第1項第3号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第8条第1項第3号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 経過措置政令第8条第1項第3号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第8条第1項第3号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)
(2) 経過措置政令第8条第1項第3号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る平成10年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成11年政令第105号。以下「平成10年経過措置政令」という。)第8条において準用する平成10年経過措置政令第2条の規定により算定した額
(3) 経過措置政令第8条第1項第3号ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(施行日前の期間に係る通算区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第8条第1項第3号ロに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した退職金共済契約に係る平成10年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号。以下「平成7年経過措置政令」という。)第9条において準用する平成7年経過措置政令第3条の規定により算定して得た額
 平成8年4月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成15年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る経過措置政令第7条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成6年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ平成2年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成2年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(機構の特例の業務方法書への記載)
第11条 改正法附則第10条の規定により勤労者退職金共済機構の業務が行われる場合には、法第68条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、第76条の4各号に掲げる事項のほか、改正法附則第10条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第12条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における第27条第2項の規定の適用については、同項第1号中「法第13条第3項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第292号。以下この条において「平成14年経過措置政令」という。)第8条第1項第1号イ」と、「法第10条第2項」とあるのは「平成14年経過措置政令第2条」と、同項第2号中「法第21条の4第3項」とあるのは「平成14年経過措置政令第8条第1項第1号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じ、当該ロ又はハ」とする。
2 平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定により読み替えられた第27条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、法第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額
 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、経過措置政令第8条第1項第1号の規定により算定して得られる額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第13条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(次条において「新規則」という。)第33条第1項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第14条 新規則第37条の4の規定は、施行日以後に法第21条の2の申出をした者について適用し、同日前に同条の申出をした者については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月25日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成22年11月12日厚生労働省令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(過去勤務期間としない期間に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第54条の規定は、この省令の施行の日以後に中小企業退職金共済法第27条第1項の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については、なお従前の例による。
附則 (平成24年11月12日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成27年2月24日厚生労働省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年7月1日から施行する。
(割増金の割合の特例に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下この項において「新規則」という。)附則第3条(第2条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第40条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、新規則附則第3条に規定する割増金のうちこの省令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該割増金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月16日厚生労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(契約の申込みに関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第3項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第3条 新規則第47条第2項の規定は、施行日以後にする偽りその他不正行為により同条第1項の規定により掛金負担軽減措置(中小企業退職金共済法施行規則第45条又は第46条の掛金負担軽減措置をいう。)が取り消される共済契約者について適用する。
(被共済者が退職した場合の届出に関する経過措置)
第4条 新規則第72条第3項の規定は、施行日以後に退職する被共済者に係る中小企業退職金共済法(次条において「法」という。)第37条の規定による届出について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
(共済手帳の請求に関する経過措置)
第5条 新規則第102条第2項の規定は、施行日以後に行われる法第48条第1項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第7条 整備法附則第4条第2項本文の規定により掛金月額を5000円未満の額とした中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第2条第3項に規定する退職金共済契約(中退法第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。)の被共済者(中退法第2条第7項に規定する被共済者をいう。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第46条の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が5000円に満たないときは、5000円)」とする。
(契約の申込みに関する経過措置)
第8条 新規則第4条第1項第1号及び第5号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約(中退法第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
2 新規則第74条第1項第1号の規定は、施行日以後に行われる特定業種退職金共済契約(中退法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業種退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)
第9条 新規則第34条第3号及び第35条の規定は、施行日以後に中退法第8条第2項第2号の規定により退職金共済契約が解除された場合に適用し、施行日前に同号の規定により退職金共済契約が解除された場合については、なお従前の例による。
(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
第10条 新規則第62条及び第66条の規定は、被共済者が平成26年4月1日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第11条 新規則第69条の5第4項及び第5項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月14日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第69条の11第5項及び第6項の規定は、施行日以後に中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下この条において「退職金共済契約」という。)の申込みを行う同法第2条第1項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。

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