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最低賃金法施行規則

昭和34年労働省令第16号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基き、最低賃金法施行規則を次のように定める。
(算入しない賃金)
第1条 最低賃金法(以下「法」という。)第4条第3項第1号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び1月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第4条第3項第2号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
 午後10時から午前5時まで(労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
(法第4条の規定の適用についての換算)
第2条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第4条の規定を適用するものとする。
 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
 時間、日、週又は月以外の一定の期間によって定められた賃金については、前3号に準じて算定した金額
 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によって定められた賃金を除く。)は、月によって定められた賃金とみなす。
(最低賃金の減額の特例)
第3条 法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であって、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2 法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
第4条 法第7条の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者については様式第2号、同条第3号の労働者については様式第3号、前条第2項の軽易な業務に従事する者については様式第4号、同項の断続的労働に従事する者については様式第5号によるものとする。
(最低賃金の減額の率)
第5条 法第7条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であって、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。
法第7条第1号に掲げる者 当該掲げる者と同一又は類似の業務に従事する労働者であって、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する当該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を100分の100から控除して得た率
法第7条第2号に掲げる者 100分の20
法第7条第3号に掲げる者 当該者の所定労働時間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練の時間(使用者が一定の利益を受けることとなる業務の遂行の過程内において行う職業訓練の時間を除く。)の1日当たりの平均時間数を当該者の1日当たりの所定労働時間数で除して得た率
第3条第2項の軽易な業務に従事する者 当該軽易な業務に従事する者と異なる業務に従事する労働者であって、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、業務の負担の程度が最も軽易なものの当該負担の程度に対する当該軽易な業務に従事する者の業務の負担の程度に応じた率を100分の100から控除して得た率
第3条第2項の断続的労働に従事する者 当該者の1日当たりの所定労働時間数から1日当たりの実作業時間数を控除して得た時間数に100分の40を乗じて得た時間数を当該所定労働時間数で除して得た率
(周知義務)
第6条 法第8条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。
 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
 法第4条第3項第3号の賃金
 効力発生年月日
(最低賃金審議会の意見の要旨の公示)
第7条 法第11条第1項(法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第8条 法第11条第2項(法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行った厚生労働大臣又は都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。
(最低賃金に関する決定の公示)
第9条 法第14条第1項及び第19条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行うものとする。
(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
第10条 法第15条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって行なわなければならない。
 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲
 特定最低賃金の決定に関する申出にあっては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範囲
 特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあっては、当該特定最低賃金の件名
 前2号に掲げるもののほか、申出の内容
 申出の理由
2 前項の申出書には、申出をする者が同項第1号に掲げる範囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 第1項の申出は、当該事案が2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
(関係労働者及び関係使用者の意見)
第11条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第25条第5項の規定により当該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。
2 最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。
3 第7条の規定は、第1項の規定による公示について準用する。
(報告)
第12条 使用者又は労働者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し厚生労働大臣又は都道府県労働局長から要求があったときは、当該事項について報告しなければならない。
(職権)
第13条 都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第10条第1項、法第12条、法第15条第2項又は法第17条の規定により地方最低賃金審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第30条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県労働局長に通知するものとする。前項の報告があった事案について法第30条第1項の指定をしないことを決定したときも、同様とする。
3 都道府県労働局長は、第1項の報告をした事案については、前項の通知があるまでは、法第10条第1項、法第12条、法第15条第2項又は法第17条の規定による調査審議を求めてはならない。
4 都道府県労働局長は、第2項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。
5 都道府県労働局長は、法第15条第1項の申出に係る事案について第2項前段の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該申出をした者にその旨を通知しなければならない。
6 第10条第3項の規定により都道府県労働局長に対してなされた申出に係る事案について、厚生労働大臣が法第30条第1項の指定をしたときは、当該申出は、厚生労働大臣に対してなされたものとみなす。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第14条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(証票)
第15条 法第32条第2項の証票は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)様式第18号によるものとする。
(公示事項の周知)
第16条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。
(提出すべき申請書等の数)
第17条 第4条の許可申請書、第8条の異議申出書及び第10条第1項の申出書は2通提出しなければならない。
(様式の任意性)
第18条 この省令に定める申請書の様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月20日労働省令第21号) 抄
1 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年9月1日)から施行する。
附則 (昭和44年10月1日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月30日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月8日労働省令第45号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月30日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (平成5年2月12日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月8日労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年4月25日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
第1条 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成19年法律第129号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月1日)から施行する。
(旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)
第2条 改正法附則第3条に規定する最低賃金については、同条に規定する期間が経過するまでの間は、この省令による改正前の最低賃金法施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。
第3条 改正法附則第5条第2項に規定する最低賃金については、この省令の施行の日以後最初に改正法による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第15条第2項の規定による当該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、旧規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
第4条 この省令の施行の日以後最初に新法第15条第2項の規定による改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間における改正法附則第5条第2項に規定する最低賃金の適用を受ける者に対するこの省令による改正後の最低賃金法施行規則第3条第2項の規定の適用については、同項中「限り」とあるのは「限り、断続的労働に従事する者についての同条の許可は、最低賃金額が時間によって定められた場合及び最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合で当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数と比較して特に短いときに限り」とする。
(様式の経過措置)
第5条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
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