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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則

昭和34年大蔵省令第59号
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第11条及び連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第1条第2項、同条第3項、第7条第1項、第8条第5項及び第9条第4項の規定に基き並びに同令第7条第2項の規定を実施するため、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則を次のように定める。
(添附書類)
第1条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和34年政令第266号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する大蔵省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和34年法律第165号。以下「法」という。)第2条第1号から第4号まで及び第7号から第9号までに規定する財産の譲渡、返還、引渡、収用又は除去に関する命令書若しくは通知書又はこれらの写並びに同条第5号に規定する財産(旧持株会社整理委員会令(昭和21年勅令第233号)に規定する持株会社整理委員会に対し同令の規定により譲渡した株式を除く。)に関する処分代金支払通知書
 請求者が包括承継人であるときは、これを証する書類及び他の包括承継人の委任状
 印鑑証明書
 法第2条第1号から第3号まで及び第9号(家屋等の除去に準ずるものを除く。)に規定する消滅した権利又は返還した権利の返還又は譲渡の際におけるそれぞれの時価並びに法第2条第8号及び第9号(家屋等の除去に準ずるものに限る。)に規定する消滅した権利の法第2条第8号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。以下次号において同じ。)があった時における時価を証する書類
 法第2条第8号及び第9号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があった時における時価その他当該家屋等の譲渡又は除去によって生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価を証する書類
 その他の請求の原因を証する書類
(支払請求書の様式)
第2条 令第1条第3項に規定する大蔵省令で定める返還善後処理金支払請求書(以下「支払請求書」という。)の様式は、別紙様式第1号による。
(審査の結果の通知)
第3条 大蔵大臣又は財務局長は、法第4条第2項の規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第2号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。ただし、第5条に規定する場合の決定に係る大蔵大臣の当該通知は、当該財務局長を経由して行うとともに当該決定に係る支払請求書その他の関係書類を当該財務局長に送付するものとする。
2 大蔵大臣又は財務局長は、法第4条第2項の規定による審査の結果、次の各号の一に掲げる処分をしたときは、理由を付した書面により、これを請求者に通知しなければならない。
 返還善後処理金の支払請求が法第4条第1項に規定する請求権者でない者によってされたことによる当該請求の却下
 返還善後処理金の支払請求が法第4条第1項に規定する期間経過後にされたことによる当該請求の却下
 返還善後処理金の支払請求の手続が第1条及び令第1条の規定に違反する場合で、大蔵大臣又は財務局長がその補正を命じた期限内に当該請求をした者が補正に応じなかったことによる当該請求の却下
 支払うべき返還善後処理金がないことによる当該請求の棄却
(国債発行の請求)
第4条 大蔵大臣又は財務局長は、法第4条第2項の規定により返還善後処理金を支払うべきものと認めたときは、法第3条第2項ただし書に規定する場合を除き、国債の発行を大蔵大臣に請求するものとする。
(支払の特例)
第5条 第3条第1項の規定により、同一の請求者について大蔵大臣又は財務局長がそれぞれ支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、前条の規定にかかわらず当該財務局長は、それぞれの決定金額の合計額につき、法第3条第2項の規定により、国債をもって交付すべき部分については大蔵大臣に対しその発行の請求をし、現金で支払うべき部分についてはこれをその者に支払うものとする。
(念書)
第6条 請求者は、第3条第1項及び法第4条第2項の規定により通知された返還善後処理金の額に不服がないときは、別紙様式第3号による念書を大蔵大臣又は財務局長に提出しなければならない。
(返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額)
第7条 令第2条第1項に規定する大蔵省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
 請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額
 連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号。以下この号において「返還政令」という。)附則第12項(旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和22年大蔵省令第25号)第13条第1項の規定により消滅した権利が存していた財産を返還した場合は、返還政令第19条第2項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
 連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和26年政令第355号。以下この号において「第355号政令」という。)による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第19条第1項又は第355号政令附則第5項(旧返還政令第23条第1項の規定により消滅した権利が存していた財産を譲渡した場合は、それぞれ返還政令第19条第2項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
 第355号政令附則第6項から第9項まで
 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第95号。以下次号において「第95号法律」という。)第2条第5項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第19条
 請求権者が次のイ又はロに掲げる法令の規定により支払を受けるべき金額
 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号。以下この号において「株式回復政令」という。)第24条(第95号法律第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第24条を含む。以下この号において同じ。)第1項(同令第31条において準用する同令第24条第1項を含む。)又は同条第3項
 株式回復政令第27条(第95号法律第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第27条を含む。)
(返還善後処理金に係る申告書等の添附書類)
第8条 令第2条第2項の規定により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条第3項において準用する同法第31条第4項又は同法第65条の2第3項において準用する同法第64条第3項の規定を適用する場合には、同法第31条第4項又は同法第64条第3項に規定する大蔵省令で定める書類は、第3条第1項に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。
(物納財産の収納後の手続等)
第9条 税務署長は、法第9条第3項の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。
第10条 税務署長は、毎月前月中の法第9条第3項の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月10日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月20日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、毎月国税局長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月25日までにこれを大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、毎月国税庁長官の物納報告書に基き物納総報告書を作製しなければならない。
第11条 税務署長は、会計検査院に対する証明のため、法第9条第3項の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第141条の規定は、前項の計算書について準用する。
第12条 税務署長は、物納簿を備え、これに法第9条第3項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
2 国税局長及び国税庁長官は、物納簿を備え、大蔵大臣は、物納総括簿を備え、それぞれ第10条第1項の規定による報告に基き、これに法第9条第3項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
第13条 令第3条第5項に規定する物納財産収納済証書、第9条に規定する物納財産明細書、第10条に規定する物納報告書及び物納総報告書並びに前条に規定する物納簿及び物納総括簿の様式は、相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式に関する省令(昭和25年大蔵省令第22号)第1号、第2号その1及び第3号から第6号までに定める様式による。

附則

1 この省令は、昭和34年11月2日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日大蔵省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
様式第1号(日本工業規格B列4)
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様式第2号(日本工業規格B列4)
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様式第3号(日本工業規格B列5)
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