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こっかこうむいんしゅくしゃほうしこうきそく

国家公務員宿舎法施行規則

昭和34年大蔵省令第10号
国家公務員宿舎法第22条並びに国家公務員宿舎法施行令第6条第4項、第7条第4項及び第13条第2項の規定に基き、並びに同令を実施するため、国家公務員宿舎法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第2条、第3条、第4条第2項、第5条、第8条又は第13条の3に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。
2 この省令において「自動車の保管場所」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する自動車の保管場所をいう。
3 この省令において「単独宿舎」とは、家屋の全部が一の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、単独宿舎以外の宿舎をいう。
4 この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
(常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)
第2条 各省各庁の長は、令第2条第1項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第2項第2号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第3項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
 令第2条第1項第4号に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議
 指定しようとする者の勤務する官署及びその所在地
 指定しようとする者の職務の内容
 指定しようとする理由
 その他参考となるべき事項
 同号に掲げる職員の指定に係る協議
前号イ、ハ及びニに掲げる事項

第2章 宿舎の設置等

(宿舎設置に関する要求についての書類)
第3条 令第6条第1項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあっては第1号様式に、同条第2項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあっては第2号様式に定めるところによる。
2 財務大臣に提出すべき書類の部数は、5部とする。
(設置計画)
第4条 令第7条に規定する合同宿舎設置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第4号様式及び第5号様式に定めるところによる。
(設置の方法の細分)
第5条 法第9条に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。
 新築、増築、改築、移築及び模様替(国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)別表第2に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあっては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。)
 新設及び増設(国有財産法施行細則別表第2に掲げる工作物の新設及び増設をいう。)
 宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。)
 その他
2 法第9条に規定する転用は、国有財産法施行細則別表第2に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。
(宿舎の構造及び規格)
第6条 宿舎の構造は、次の表のとおりとする。
構造 名称
木造 W
組積造 B
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 RC
2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第13条第1項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に7平方メートルを加算するものとする。
延べ面積 規格
25平方メートル未満 a
25平方メートル以上55平方メートル未満 b
55平方メートル以上70平方メートル未満 c
70平方メートル以上80平方メートル未満 d
80平方メートル以上 e
3 独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。
(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
第7条 各省各庁の長は、令第9条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
 同条第1号から第3号までに掲げる職員の指定に係る協議
 指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地
 指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)及び職務の内容
 指定しようとする理由
 その他参考となるべき事項
 同条第4号に掲げる職員の指定に係る協議
前号イ、ハ及びニに掲げる事項

第3章 宿舎の維持及び管理

(貸与の申請)
第8条 各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。
(貸与の承認)
第9条 各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。
(同居の承認)
第10条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年令及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸与基準)
第11条 各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。第14条第1項において「給与法」という。)別表第1イ行政職俸給表(一)の職務の級及び同法別表第11指定職俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職」という。)をいう。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。
級等 規格
指定職、10級及び9級 e以下
8級、7級及び6級 d以下
5級、4級及び3級 c以下
2級以下 b以下
2 独身者に対し宿舎を貸与する場合にあっては、原則として、1室を貸与するものとする。
3 扶養義務のある同居者を3人以上有する職員については、前2項の規定にかかわらず、第1項の級等が5級、4級及び3級の者にあっては規格d以下の宿舎を、2級以下の者にあっては規格c以下の宿舎を貸与することができる。
(入居期限)
第12条 宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。
2 各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
(宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)
第13条 有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第13条第2項の規定により、同条第1項に規定する1平方メートル当たりの基準使用料の額(以下第20条までにおいて「基準使用料の額」という。)から当該各号に掲げる金額を控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
 第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額
 第6条第3項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から同項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額
(経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
第14条 同一の構造の区分の有料宿舎(単身赴任者(給与法第12条の2第1項若しくは第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。)に貸与するものを除く。)の家屋又は家屋の部分が建築後別表第1の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、令第13条第2項の規定により、同表の構造の区分並びに有料宿舎の所在地の区分(令第13条第1項に規定する有料宿舎の所在地の区分をいう。第20条の3において同じ。)及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあっては、当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を、同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあっては、当該宿舎の延べ面積から同条第3項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
2 単身赴任者に有料宿舎を貸与する場合においては、令第13条第2項の規定により、年数の経過に併せ、単身赴任者の負担を軽減するため、基準使用料の額に調整を加えるものとし、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と読み替え、建築後から5年を経過することとなる日の属する年度の末日までの間の宿舎については、更に、「年数を経過することとなる場合において」とあるのは「新築に該当するもの」と、「並びに」とあるのは「及び」と、「及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表」とあるのは「に応じ、それぞれ同表の新築の区分」と読み替えるものとする。
3 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に前2項の年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、これらの部分のうちその床面積の合計が最大のものの始期をもって当該宿舎に係る当該各項の年数の始期とする。
(施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)
第15条 有料宿舎が次の各号の一に該当する場合においては、令第13条第2項の規定により、基準使用料の額を第13条並びに前条第1項及び第2項の規定により調整した金額に100分の90(次の各号の2以上に該当するときは、該当する号の数に100分の10を乗じて得た数を100分の100から控除した数(その数が100分の70を下回るときは、100分の70)とする。)を乗じて基準使用料の額に調整を加えるものとする。
 当該宿舎が応急仮設のものであるため宿舎としての効用が著しく劣っているとき。
 当該宿舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替又は転用の方法により設置されたものであるとき。
 当該宿舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。
 当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。
 当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。
 当該宿舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。
2 前項第3号から第6号までに掲げる設備が、2人以上4人以内の職員共用の設備として当該宿舎に設けられている場合には、当該設備については、同項の規定にかかわらず、基準使用料の額に調整を加えないものとする。
3 有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、令第13条第2項の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。
(公用部分による有料宿舎の使用料の調整)
第16条 財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、令第13条第2項の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
2 各省各庁の長は、必要があると認めるときは、令第13条第2項の規定により、第27条の規定により選任した管理人に貸与した宿舎の延べ面積から公用に供する部分として財務大臣が定める面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
3 各省各庁の長は、第1項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
 貸与する職員の官職、氏名及び職務の級(職務の級に準ずるものを含む。次項において同じ。)
 公用に供する部分の面積
 第1項の規定を適用しようとする理由
 その他参考となるべき事項
4 各省各庁の長は、省庁別宿舎の管理人について第2項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書をもって、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 当該管理人の官職、氏名及び職務の級
 当該管理人の管理する宿舎の所在地、構造、規格及び戸数
(延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
第17条 家屋又は家屋の部分が法施行後において法第9条に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受(有償のものに限る。)の方法により設置された宿舎以外の有料宿舎でその延べ面積(前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける宿舎にあっては、当該規定により調整を加えられた面積とする。以下この条において同じ。)が100平方メートルをこえるものである場合においては、令第13条第2項の規定により、延べ面積から100平方メートルをこえる面積の100分の50に相当する面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
(土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
第18条 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の3倍を超える場合においては、令第13条第2項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年4月1日における1平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあっては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の3倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第13条、第14条第1項若しくは第2項又は第15条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
価格 金額
1万円未満 4円
1万円以上2万円未満 7円
2万円以上4万円未満 10円
4万円以上8万円未満 13円
8万円以上 16円
2 前項の土地が新たに国の所有に属するものとなった場合においては、前項の規定中「毎年4月1日」とあるのは「所有権が国に属することとなった日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)
第19条 各省各庁の長は、第13条から前条までに規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第13条第2項の規定により、有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 当該宿舎の所在地、構造、規格及び面積
 前項の規定を適用する理由及び方法
 その他参考となるべき事項
(その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)
第20条 第6条第3項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第13条第2項の規定により、基準使用料の額を第13条、第14条第1項若しくは第2項、第15条、第18条又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
(自動車の保管場所の面積)
第20条の2 令第14条第1項に規定する自動車の保管場所の面積は12・5平方メートルとする。
(施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
第20条の3 令第14条第1項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する1平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。
施設の差異 有料宿舎の所在地の区分
1級地 2級地 3級地 4級地 その他の地域
屋内に設置するもの 180円加算 88円加算 72円加算 61円加算 54円加算
屋外に設置するもの 180円控除 88円控除 72円控除 61円控除 54円控除
(特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
第20条の4 各省各庁の長は、前条に規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第14条第2項の規定により、自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 当該自動車の保管場所の所在地、構造及び総面積
 前項の規定を適用する理由及び方法
 その他参考となるべき事項
(模様替等の工事の承認)
第21条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に申請してその承認を受けなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の申請があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄付し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第22条 各省各庁の長は、被貸与者が法第16条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。
(明渡猶予の申請)
第23条 法第18条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。
(明渡猶予の承認)
第24条 各省各庁の長は、前条の申請があった場合において、その理由が相当であると認めるときは、法第18条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
(明渡のための措置)
第25条 各省各庁の長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の規定により訴を提起したときは、そのつど、訴状の写を財務大臣に送付しなければならない。
(損害賠償金の請求)
第26条 各省各庁の長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第16条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。
(管理人)
第27条 各省各庁の長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。
2 各省各庁の長は、おおむね200戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、予算の範囲内で管理人を置くことができる。
第28条 削除

第4章 雑則

(宿舎現況記録)
第29条 法第20条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。
2 宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。
(宿舎の滅失、損傷等の報告)
第30条 各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。
 当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
 当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者
 滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由
 その事実に対しとろうとする措置
 その他参考となるべき事項
(宿舎事情の報告)
第31条 各省各庁の長は、毎年6月1日現在の当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年7月10日までに財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の書類の様式及び作成の方法は、財務大臣が別に定める。
(宿舎状況の報告)
第32条 各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年9月1日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。
(電磁的記録による作成等)
第33条 法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等(被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。)が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。
2 前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第34条 法、令及びこの省令の規定に基づき各省各庁の長が書面等により財務大臣に対し申請等を行うとき又は被貸与者等が書面等により各省各庁の長に対し申請等を行うときは、当該各省各庁の長又は当該被貸与者等は、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機と当該被貸与者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもって行うものとする。
3 各省各庁の長が法第8条の2第1項の規定により財務大臣に対し宿舎設置に関する要求を行う場合において、当該要求に係る書類の提出が電子情報処理組織を使用して行われたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、当該書類5部が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第35条 法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣が書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うとき又は各省各庁の長が書面等により被貸与者等に対し処分通知等を行うときは、財務大臣又は当該各省各庁の長は、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第33条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもって行うものとする。
(手続の細目)
第36条 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

1 この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
2 公務員宿舎管理規則(昭和27年大蔵省令第58号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則第2条、第4条、第6条、第7条又は第10条の規定によってなされた申請は、この省令の第8条、第12条第1項、第10条、第21条第1項又は第23条の規定によりなされたものとみなす。
4 この省令施行の際現に宿舎の管理人である者は、この省令の第27条の規定により宿舎の管理人とされたものとみなす。
附則 (昭和36年4月1日大蔵省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月29日大蔵省令第60号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日大蔵省令第11号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月1日大蔵省令第33号)
この省令は、昭和39年6月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月29日大蔵省令第59号)
この省令は、昭和40年11月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月24日大蔵省令第62号)
この省令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月1日大蔵省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月29日大蔵省令第12号)
この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月6日大蔵省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年度に係るものから適用する。
附則 (昭和45年5月1日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日大蔵省令第76号)
この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月5日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月1日大蔵省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月2日大蔵省令第11号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年1月28日大蔵省令第2号)
この省令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則 (昭和52年1月28日大蔵省令第1号)
この省令は、昭和52年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月27日大蔵省令第25号)
この省令は、昭和54年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月30日大蔵省令第37号)
この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日大蔵省令第60号) 抄
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日大蔵省令第28号)
この省令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月6日大蔵省令第42号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年5月15日大蔵省令第26号)
この省令は、平成4年6月1日から施行する。ただし、第1条に1項を加える改正規定、第13条の改正規定、第18条の改正規定及び第20条の次に3条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成5年6月30日大蔵省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月31日大蔵省令第82号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月17日大蔵省令第7号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日大蔵省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月4日大蔵省令第85号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月16日財務省令第16号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月18日財務省令第6号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日財務省令第67号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「平成16年新規則」という。)第6条第2項ただし書の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において改正前の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「旧規則」という。)第6条第2項ただし書の規定の適用を受けていない宿舎については、平成16年11月1日から適用する。
2 施行日の前日において旧規則第6条第2項ただし書の規定の適用を受けている宿舎のうち、平成16年新規則第6条第2項ただし書の規定の適用を受けないもの(同日において職員に貸与されている宿舎であって、かつ、施行日以降引き続き当該職員に貸与されるものに限る。)については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「令」という。)第13条第1項に規定する1平方メートル当たりの基準使用料の額(以下この項において「基準使用料の額」という。)をそれぞれ同表の第2欄に掲げる規則の規定により調整した金額(以下この項において「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎をそれぞれ同表の第3欄に掲げる規則の規定の適用を受ける宿舎とみなして基準使用料の額をそれぞれ同表の第2欄に掲げる規則の規定により調整した金額を超える場合には、令第13条第2項の規定により、当該調整後の基準使用料の額からそれぞれ同表の第4欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、同表の第5欄に掲げる規則の規定は、それぞれ当該調整を加えた後の額に適用するものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
施行日から平成18年3月31日まで 平成16年新規則第13条から第15条まで、第18条及び第19条 平成16年新規則第6条第2項ただし書 当該超える額に相当する額 平成16年新規則第20条
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第8号)による改正後の国家公務員宿舎法施行規則(以下この表において「平成18年新規則」という。)第13条から第15条まで、第18条及び第19条 平成18年新規則第6条第2項ただし書 当該超える額の3分の2に相当する額 平成18年新規則第20条
平成20年4月1日から平成22年3月31日まで 平成18年新規則第13条から第15条まで、第18条及び第19条 平成18年新規則第6条第2項ただし書 当該超える額の3分の1に相当する額 平成18年新規則第20条
附則 (平成18年3月17日財務省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日財務省令第14号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日財務省令第7号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日財務省令第1号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第20条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月31日財務省令第2号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
別表第1(第14条第1項関係)
構造 有料宿舎の所在地の区分 年数 金額
55平方メートル未満 55平方メートル以上70平方メートル未満 70平方メートル以上80平方メートル未満 80平方メートル以上100平方メートル未満 100平方メートル以上
木造 1級地 5年
10年 56円 90円 165円
15年 124円 156円 187円 233円 333円
20年 186円 282円 279円 406円 581円
25年 248円 348円 371円 532円 705円
30年 312円 420円 385円 638円 843円
2級地 5年
10年 46円 76円 55円 133円 173円
15年 124円 172円 187円 263円 335円
20年 212円 292円 307円 433円 569円
25年 270円 356円 393円 553円 687円
30年 284円 404円 479円 655円 817円
3級地 5年
10年 95円 115円 107円 169円 160円
15年 169円 209円 211円 297円 318円
20年 255円 325円 351円 461円 544円
25年 313円 387円 435円 575円 660円
30年 327円 435円 517円 673円 786円
4級地 5年
10年 92円 104円 86円 137円 114円
15年 166円 196円 190円 263円 274円
20年 250円 312円 328円 425円 498円
25年 306円 372円 412円 539円 612円
30年 320円 418円 492円 635円 736円
その他の地域 5年 101円 124円 124円 182円 177円
10年 183円 221円 240円 319円 351円
15年 231円 281円 308円 401円 455円
20年 286円 357円 397円 507円 600円
25年 322円 396円 452円 581円 674円
30年 331円 425円 504円 643円 755円
組積造 1級地 5年
10年
15年 124円 156円 187円 233円 280円
20年 186円 233円 279円 349円 419円
25年 217円 271円 325円 407円 488円
30年 232円 290円 348円 435円 522円
35年 248円 309円 371円 464円 557円
2級地 5年
10年 1円
15年 124円 156円 187円 233円 280円
20年 186円 233円 279円 349円 419円
25年 217円 271円 325円 407円 488円
30年 232円 290円 348円 435円 522円
35年 248円 309円 371円 464円 557円
3級地 5年
10年 15円 19円 35円
15年 124円 156円 187円 233円 280円
20年 186円 233円 279円 349円 419円
25年 217円 271円 325円 407円 488円
30年 232円 290円 348円 435円 522円
35年 248円 309円 371円 464円 557円
4級地 5年
10年 14円 8円 3円
15年 124円 156円 187円 233円 280円
20年 186円 233円 279円 349円 419円
25年 217円 271円 325円 407円 488円
30年 232円 290円 348円 435円 522円
35年 248円 309円 371円 464円 557円
その他の地域 5年 57円 68円 61円 106円 82円
10年 132円 159円 166円 232円 242円
15年 182円 221円 237円 318円 348円
20年 218円 267円 291円 379円 427円
25年 239円 293円 325円 416円 488円
30年 265円 324円 356円 456円 526円
35年 278円 340円 374円 479円 557円
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 1級地 5年
10年
15年 83円 104円 125円 156円 188円
20年 111円 139円 166円 208円 249円
25年 138円 173円 207円 259円 311円
30年 166円 207円 248円 310円 372円
35年 193円 241円 289円 362円 434円
40年 220円 275円 330円 413円 496円
45年 248円 309円 371円 464円 557円
50年 248円 309円 371円 464円 557円
2級地 5年
10年
15年 83円 104円 125円 156円 188円
20年 111円 139円 166円 208円 249円
25年 138円 173円 207円 259円 311円
30年 166円 207円 248円 310円 372円
35年 193円 241円 289円 362円 434円
40年 220円 275円 330円 413円 496円
45年 248円 309円 371円 464円 557円
50年 248円 309円 371円 464円 557円
3級地 5年
10年
15年 83円 104円 125円 156円 188円
20年 111円 139円 166円 208円 249円
25年 138円 173円 207円 259円 311円
30年 166円 207円 248円 310円 372円
35年 193円 241円 289円 362円 434円
40年 220円 275円 330円 413円 496円
45年 248円 309円 371円 464円 557円
50年 257円 317円 371円 464円 557円
4級地 5年
10年
15年 83円 104円 125円 156円 188円
20年 111円 139円 166円 208円 249円
25年 138円 173円 207円 259円 311円
30年 166円 207円 248円 310円 372円
35年 193円 241円 289円 362円 434円
40年 220円 275円 330円 413円 496円
45年 248円 309円 371円 464円 557円
50年 256円 309円 371円 464円 557円
その他の地域 5年 34円 39円 28円 67円 32円
10年 90円 107円 106円 161円 151円
15年 134円 160円 167円 234円 243円
20年 168円 203円 215円 291円 316円
25年 194円 236円 253円 335円 372円
30年 216円 262円 283円 370円 416円
35年 231円 281円 306円 397円 451円
40年 244円 297円 330円 420円 496円
45年 252円 309円 371円 464円 557円
50年 290円 354円 390円 496円 576円
別表第2(第14条第2項関係)
構造 有料宿舎の所在地の区分 年数 金額
55平方メートル未満 55平方メートル以上70平方メートル未満 70平方メートル以上80平方メートル未満 80平方メートル以上100平方メートル未満 100平方メートル以上
木造 1級地 新築 160円 247円 371円 531円 621円
5年 270円 383円 528円 717円 854円
10年 337円 463円 621円 828円 996円
15年 376円 512円 677円 895円 1080円
20年 424円 576円 754円 986円 1204円
25年 454円 609円 800円 1049円 1266円
30年 504円 645円 845円 1102円 1335円
2級地 新築 100円 139円 188円 275円 328円
5年 207円 272円 341円 457円 556円
10年 272円 349円 432円 564円 693円
15年 310円 397円 485円 629円 774円
20年 355円 457円 558円 714円 891円
25年 384円 489円 601円 774円 950円
30年 391円 513円 644円 825円 1015円
3級地 新築 101円 129円 148円 218円 221円
5年 207円 261円 300円 398円 447円
10年 271円 337円 389円 504円 583円
15年 308円 384円 441円 568円 662円
20年 351円 442円 511円 650円 775円
25年 380円 473円 553円 707円 833円
30年 387円 497円 594円 756円 896円
4級地 新築 84円 104円 114円 172円 163円
5年 190円 236円 265円 351円 389円
10年 253円 311円 354円 457円 523円
15年 290円 357円 406円 520円 603円
20年 332円 415円 475円 601円 715円
25年 360円 445円 517円 658円 772円
30年 367円 468円 557円 706円 834円
その他の地域 新築 62円 76円 80円 130円 113円
5年 168円 208円 231円 309円 339円
10年 231円 283円 320円 415円 473円
15年 268円 329円 372円 478円 553円
20年 310円 387円 441円 559円 665円
25年 338円 417円 483円 616円 722円
30年 345円 440円 523円 664円 784円
組積造 1級地 新築 160円 247円 371円 531円 621円
5年 233円 338円 475円 654円 776円
10年 293円 410円 559円 755円 904円
15年 334円 460円 616円 823円 989円
20年 363円 496円 659円 873円 1052円
25年 379円 516円 682円 900円 1087円
30年 400円 542円 710円 933円 1130円
35年 409円 553円 724円 949円 1150円
2級地 新築 100円 139円 188円 275円 328円
5年 173円 229円 290円 397円 482円
10年 231円 300円 373円 495円 607円
15年 271円 349円 429円 562円 690円
20年 299円 384円 471円 610円 751円
25年 315円 404円 493円 638円 786円
30年 336円 428円 521円 670円 828円
35年 345円 441円 535円 687円 849円
3級地 新築 101円 129円 148円 218円 221円
5年 173円 218円 250円 339円 374円
10年 231円 289円 331円 437円 498円
15年 270円 337円 387円 502円 580円
20年 298円 372円 428円 550円 641円
25年 315円 392円 450円 578円 676円
30年 335円 416円 478円 610円 717円
35年 344円 428円 492円 627円 738円
4級地 新築 84円 104円 114円 172円 163円
5年 156円 193円 216円 293円 316円
10年 214円 263円 297円 390円 439円
15年 252円 311円 352円 456円 521円
20年 280円 346円 393円 503円 582円
25年 296円 366円 416円 531円 617円
30年 316円 390円 443円 562円 658円
35年 326円 402円 457円 580円 679円
その他の地域 新築 62円 76円 80円 130円 113円
5年 134円 165円 182円 251円 266円
10年 192円 235円 263円 348円 389円
15年 230円 283円 318円 414円 471円
20年 258円 318円 359円 461円 532円
25年 274円 338円 382円 489円 567円
30年 294円 362円 409円 520円 608円
35年 304円 374円 423円 538円 629円
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 1級地 新築 160円 247円 371円 531円 621円
5年 214円 314円 448円 622円 736円
10年 257円 366円 508円 694円 827円
15年 291円 407円 555円 750円 898円
20年 317円 440円 592円 794円 954円
25年 337円 465円 621円 828円 997円
30年 354円 485円 644円 855円 1031円
35年 366円 500円 662円 876円 1058円
40年 376円 512円 676円 893円 1079円
45年 382円 519円 684円 902円 1091円
50年 411円 556円 726円 952円 1154円
2級地 新築 100円 139円 188円 275円 328円
5年 154円 206円 265円 366円 443円
10年 197円 258円 325円 438円 534円
15年 231円 299円 372円 494円 605円
20年 257円 332円 409円 538円 661円
25年 277円 357円 438円 572円 704円
30年 294円 377円 461円 599円 738円
35年 306円 392円 479円 620円 765円
40年 316円 404円 493円 637円 786円
45年 322円 411円 501円 646円 798円
50年 351円 448円 543円 696円 861円
3級地 新築 101円 129円 148円 218円 221円
5年 155円 196円 225円 309円 336円
10年 198円 248円 285円 381円 427円
15年 232円 289円 332円 437円 498円
20年 258円 322円 369円 481円 554円
25年 278円 347円 398円 515円 597円
30年 295円 367円 421円 542円 631円
35年 307円 382円 439円 563円 658円
40年 317円 394円 453円 580円 679円
45年 323円 401円 461円 589円 691円
50年 352円 438円 503円 639円 754円
4級地 新築 84円 104円 114円 172円 163円
5年 138円 171円 191円 263円 278円
10年 181円 223円 251円 335円 369円
15年 215円 264円 298円 391円 440円
20年 241円 297円 335円 435円 496円
25年 261円 322円 364円 469円 539円
30年 278円 342円 387円 496円 573円
35年 290円 357円 405円 517円 600円
40年 300円 369円 419円 534円 621円
45年 306円 376円 427円 543円 633円
50年 335円 413円 469円 593円 696円
その他の地域 新築 62円 76円 80円 130円 113円
5年 116円 143円 157円 221円 228円
10年 159円 195円 217円 293円 319円
15年 193円 236円 264円 349円 390円
20年 219円 269円 301円 393円 446円
25年 239円 294円 330円 427円 489円
30年 256円 314円 353円 454円 523円
35年 268円 329円 371円 475円 550円
40年 278円 341円 385円 492円 571円
45年 284円 348円 393円 501円 583円
50年 313円 385円 435円 551円 646円
第1号様式様式(表紙)
[画像]
第1号様式様式(建設及び購入)
[画像]
第1号様式様式(借受)
[画像]
第2号様式様式(表紙)
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第2号様式
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第3号様式様式(削除)
第4号様式様式(表紙)
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第4号様式様式(合同宿舎設置計画表)
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第5号様式様式(表紙)
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第5号様式
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第5号様式
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