ろうれいふくしねんきんしきゅうきそく
老齢福祉年金支給規則
昭和34年厚生省令第17号
国民年金法(昭和34年法律第141号)第105条第3項及び第4項並びに第110条の規定に基き、福祉年金支給規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第2章 届出等
(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)
第2条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 公的年金給付(旧法第79条の2第5項において準用する旧法第65条(以下「旧法第65条」という。)第1項第1号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四 旧法第79条の2第5項において準用する旧法第68条第2項の規定により12月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 老齢福祉年金所得状況届(様式第2号)
三 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
四 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
五 公的年金給付を受けることができる受給権者であって、旧法第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあっては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
3 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の2第1項の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)が159万5000円を超えない受給権者にあっては、その事実についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書
二 前年の所得の額が159万5000円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条(以下「旧法第66条」という。)第1項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ 受給権者が経過措置政令第52条の規定により読み替えられた旧令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 受給権者が旧法第79条の2第5項において準用する旧法第67条(以下「旧法第67条」という。)第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第3号)
三 旧法第66条第1項の規定に該当しない受給権者であって、配偶者があるもの又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によって生計を維持するものにあっては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに旧法第66条第2項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 配偶者又は扶養義務者が経過措置政令第52条の規定により読み替えられた旧令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 配偶者又は扶養義務者が旧法第67条第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届
4 第1項の請求は、当該中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
5 第1項の請求が、1月から7月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。
(支給停止の解除の申請)
第3条 昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金証書(様式第4号)の記号番号
四 法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
三 法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 老齢福祉年金所得状況届
3 前条第3項の規定は、前項第5号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第5項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第3項」とあるのは「第3条第3項において準用する第3項」と読み替えるものとする。
(支給停止の申出)
第3条の2 平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。次条において「平成16年経過措置政令」という。)第31条第1項において準用する法第20条の2第1項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
三 老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、同項の申出書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(支給停止の申出の撤回)
第3条の3 平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する法第20条の2第3項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
三 老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
三 老齢福祉年金所得状況届(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
3 第2条第3項の規定は、前項第3号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第5項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、同条第5項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第3項」とあるのは「第3条の3第3項において準用する第3項」と読み替えるものとする。
(支給停止に関する届出)
第4条 老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 老齢福祉年金の受給権者は、旧法第65条第3項又は第4項の規定によって支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 老齢福祉年金の受給権者は、旧法第65条第1項から第4項まで又は第66条第2項の規定によって支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出が、旧法第65条第1項第2号の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第66条第2項の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての第2条第2項第3号に掲げる書類を添えるものとする。
4 老齢福祉年金の受給権者は、旧法第66条第1項又は第2項の規定によって支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第67条第1項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金被災状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による届出が、旧法第65条第2項から第4項までの規定に係る場合においては、第1項から第3項までの届書に、旧法第65条第2項から第4項までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第1項第1号に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。ただし、第1項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(現況の届出)
第5条 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第66条第1項若しくは第2項の規定によってその年の7月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であって、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第6条 老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
2 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(住所変更の届出)
第7条 老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 個人番号又は国民年金証書の記号番号
2 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(個人番号の変更の届出)
第7条の2 老齢福祉年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
(年金払渡方法の変更の届出)
第8条 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(国民年金証書の再交付の申請)
第9条 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
(国民年金証書の亡失の届出等)
第9条の2 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失ったときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失った国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第10条 削除
第11条 削除
(死亡の届出)
第12条 法第105条第4項の規定による受給権者の死亡の届出は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
一 氏名及び住所
一の2 受給権者の氏名及び生年月日
二 受給権者の死亡した年月日
三 受給権者の個人番号又は国民年金証書の記号番号
2 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(申請書等の記載事項)
第12条の2 第3条、第6条から第9条の2まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の住所及び申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
(未支給福祉年金の請求)
第13条 法第19条第1項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の2 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の死亡した年月日
三 受給権者の個人番号又は国民年金証書の記号番号
四 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
六 請求者以外に法第19条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
三 前項の規定により同項の請求書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあっては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
(国民年金証書の添附)
第14条 この章の規定(第4条第1項及び第2項、第5条、第7条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第8条並びに第9条の2を除く。)によって届書を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)に、国民年金証書を添えなければならない。
(市町村長の経由)
第15条 この章の規定(第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。)によって請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第3章 支給等
(申請書等の受理及び送付)
第28条 市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
2 前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。
(給付に関する通知等)
第29条 厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第2条の規定によって請求書に添えて国民年金手帳が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第14条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
(国民年金証書の再交付等)
第35条 厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第28条第2項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
2 前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第4章 雑則
(口頭による請求)
第40条 市町村長は、第2章(第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。以下この項及び第42条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
(届書の省略等)
第41条 第2章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2 前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によって審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
3 厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第2章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4 同一の世帯に属する2人以上の者が、第2章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。
第41条の2 第2章(第14条を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。
(経由の省略)
第42条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。
附則
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
2 法第65条第5項に規定する給付であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)附則第2条、附則第3条第2項(同法附則第8条第2項及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)、附則第8条第1項及び附則第9条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第26条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第115号)附則第4項及び附則第5項並びに昭和37年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和37年法律第116号)第1条第4項(同法第2条第4項及び同法第4条において準用する同法第3条第4項において準用する場合に限る。)、第2条第1項から第3項まで、及び同法第4条において準用する同法第3条の規定により、昭和37年10月分から昭和38年9月分までの給付の年額が7万円に満たず、かつ、昭和38年10月分以降の給付の年額が7万円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和37年10月分から昭和38年9月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、第29条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。
附則 (昭和34年8月12日厚生省令第23号)
この省令は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第3条第1項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月20日厚生省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
(裁定請求書記入上の特例)
2 法第56条第1項の規定により支給される障害福祉年金(法第57条第1項の規定により法第56条第1項各号の要件に該当するものとみなされることにより支給されるものを含む。)又は第61条第1項の規定により支給される母子福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当分の間、当該裁定請求書の標題の下部余白に国民年金手帳の記号及び番号を記入するものとする。
附則 (昭和36年10月31日厚生省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和36年法律第167号)附則第3項に規定する者に係る未支給の年金の支給に関する手続については、なお従前の例による。
3 国民年金法の一部を改正する法律附則第5項に規定する昭和36年4月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際、現にある老齢福祉年金裁定請求書その他の請求書、届書、申請書及び国民年金証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (昭和37年3月31日厚生省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月25日厚生省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和37年法律第92号)附則第4項に規定する昭和37年4月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
3 国民年金法の一部を改正する法律附則第5項及び第6項に規定する昭和37年9月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第49号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月18日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和36年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
3 昭和38年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和37年の所得による支給の停止については、この省令による改正後の第3条第2項第2号及び第3号、第16条第2項第2号及び第3号、第21条第6項第2号及び第3号並びに第27条第5項第2号及び第3号中「18万円」とあるのは、「15万円」と読み替えるものとする。
4 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式第21号による国民年金証書は、改正後の様式によるものとみなす。
附則 (昭和39年6月30日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和37年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年10月1日厚生省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月9日厚生省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金証書は、この省令による改正後の国民年金証書とみなす。
附則 (昭和40年5月31日厚生省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和38年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年7月13日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(裁定請求書記入上の特例)
2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号)附則第8条の規定により支給される福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当該裁定請求書の標題の右側余白に、日本国内に住所を有するようになった年月日を記入するものとする。
(支給停止に関する手続等についての経過措置)
3 昭和39年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年11月30日厚生省令第40号)
この省令は、昭和41年12月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月11日厚生省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和40年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年11月10日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日厚生省令第57号)
この省令は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第5号中「場合を含む。)」の下に「並びに地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例」を加える改正規定並びに様式第1号、様式第4号、様式第10号及び様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日厚生省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和42年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月10日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月4日厚生省令第27号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第3項の改正規定(同条第1項及び第3項中「第66条第1項」を「第66条第2項」に改める部分を除く。)並びに第19条の改正規定は昭和45年7月1日から、第3条第1項第5号の改正規定並びに第4条第1項の改正規定(同項中「第66条第1項」を「第66条第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項中「、第66条第1項」を「又は第66条第2項」に、「法第66条第1項」を「法第66条第2項」に改める部分を除く。)及び同条第5項の改正規定は同年10月1日から施行する。
2 昭和43年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
(経過措置による障害福祉年金請求の特例)
3 国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第5条第2項において準用する同条第1項の規定に該当する者が第16条の規定により都道府県知事に提出する障害福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第5号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一 かって受けていた障害福祉年金の支給の原因となった傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日
二 障害福祉年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあっては、変更前の氏名又は住所
附則 (昭和46年10月23日厚生省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月12日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条、第16条第1項、第17条、第21条第1項から第6項まで、第24条及び第27条第1項から第5項までの改正規定は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月5日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月26日厚生省令第57号)
この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月1日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月31日厚生省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び様式第2号の改正規定(注意の添付書類の2に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置による母子福祉年金請求の特例)
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第63号。以下「法律第63号」という。)附則第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第21条第1項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第8号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
一 受給権者及び法律第63号附則第2項に規定する要件に該当する子(以下この項において「子」という。)の戸籍の抄本
二 夫の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 夫の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五 子の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3 法律第63号附則第3項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する子(以下この項において「子」という。)の氏名及び生年月日を記入するものとする。
一 受給権者及び子の戸籍の抄本
二 夫の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 夫の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五 子の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子福祉年金請求の特例)
4 法律第63号附則第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第27条第1項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第9号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
一 受給権者及び法律第63号附則第2項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本
二 死亡者の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 死亡者の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五 死亡者の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
六 孫又は弟妹の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
5 法律第63号附則第3項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において「孫又は弟妹」という。)の氏名、生年月日及び受給権者との続柄を記入するものとする。
一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二 死亡者の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 死亡者の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五 死亡者の死亡の当時から昭和49年9月1日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
六 孫又は弟妹の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
七 準母子福祉年金調整関係届
(準用規定)
6 福祉年金支給規則第14条、第15条、第21条第2項、第27条第2項、第28条から第30条まで、第36条及び第38条から第42条までの規定は、附則第3項及び前項の規定による改定の請求について準用する。
附則 (昭和50年5月31日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月23日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月17日厚生省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に、この省令による改正前の第3条第2項の規定に基づき提出された前年の所得に係る福祉年金所得状況届に添付される書類については、改正後の第3条第2項の規定に基づき提出された書類とみなす。
附則 (昭和51年10月1日厚生省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
(経過措置による母子福祉年金請求の特例)
3 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号。以下「法律第63号」という。)附則第7条第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第21条第1項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第8号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
一 受給権者及び法律第63号附則第7条第2項に規定する要件に該当する子(以下この項及び附則第5項において単に「子」という。)の戸籍の抄本
二 夫の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 夫の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
4 昭和51年3月31日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第63号附則第7条第2項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第21条第1項から第5項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(昭和51年3月31日後に変更があったときは、同日における氏名又は住所を含む。)
二 従前支給を受けることができた母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
三 公的年金給付の受給資格の有無
四 払渡し希望郵便局の名称
5 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者及び子の戸籍の抄本
二 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四 福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第21条第4項第1号に掲げる書類及び同項第2号に掲げる書類に相当する書類
五 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
六 公的年金給付を受けることができる受給権者であって、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあっては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
6 法律第63号附則第7条第3項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 法律第63号附則第7条第3項に規定する要件に該当する子(以下この項並びに附則第7項及び第9項において単に「子」という。)の氏名及び生年月日
三 国民年金証書の記号番号
7 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者及び子の戸籍の抄本
二 夫の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 夫の死亡の当時、子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 夫の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
8 昭和51年3月31日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第63号附則第7条第3項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 国民年金証書の記号番号
9 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者及び子の戸籍の抄本
二 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
(経過措置による準母子福祉年金請求の特例)
10 法律第63号附則第7条第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第27条第1項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第9号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
一 受給権者及び法律第63号附則第7条第2項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項及び附則第12項において単に「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本
二 死亡者の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 死亡者の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五 死亡者の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
11 昭和51年3月31日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第63号附則第7条第2項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(昭和51年3月31日後に変更があったときは同日における氏名又は住所を含む。)
二 従前支給を受けることができた準母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
三 公的年金給付の受給資格の有無
四 払渡し希望郵便局の名称
12 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五 福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第27条第4項第1号に掲げる書類及び同項第2号に掲げる書類に相当する書類
六 準母子福祉年金調整関係届
七 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
八 公的年金給付を受けることができる受給権者であって、法第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあっては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
13 法律第63号附則第7条第3項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 法律第63号附則第7条第3項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項並びに附則第14項及び第16項において単に「孫又は弟妹」という。)の氏名及び生年月日
三 国民年金証書の記号番号
14 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二 死亡者の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四 死亡者の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五 死亡者の死亡の当時から昭和51年10月1日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
六 準母子福祉年金調整関係届
15 昭和51年3月31日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第63号附則第7条第3項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第13項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 国民年金証書の記号番号
16 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四 昭和51年4月1日から同年10月1日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五 準母子福祉年金調整関係届
(準用規定)
17 福祉年金支給規則第14条、第15条、第21条第2項、第28条から第30条まで、第36条及び第38条から第42条までの規定は、附則第4項の規定による裁定の請求及び附則第6項の規定による改定の請求について準用する。
18 福祉年金支給規則第14条、第15条、第28条から第30条まで、第36条及び第38条から第42条までの規定は、附則第8項及び第15項の規定による改定の請求について準用する。
19 福祉年金支給規則第14条、第15条、第27条第2項、第28条から第30条まで、第36条及び第38条から第42条までの規定は、附則第11項の規定による裁定の請求及び附則第13項の規定による改定の請求について準用する。
附則 (昭和52年5月31日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日厚生省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の様式第17号は、昭和52年9月以後の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の支給に係る国民年金証書について適用し、同年8月以前の月分のこれらの福祉年金の支給に係る国民年金証書については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月28日厚生省令第32号)
この省令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月1日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月26日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月30日厚生省令第43号)
この省令は、昭和53年8月1日から施行する。
附則 (昭和54年7月27日厚生省令第31号)
この省令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則 (昭和54年11月16日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年7月29日厚生省令第28号)
この省令は、昭和55年8月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月30日厚生省令第55号)
この省令は、昭和56年8月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月19日厚生省令第68号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和57年6月7日厚生省令第24号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月14日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月31日厚生省令第30号)
この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日厚生省令第28号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月5日厚生省令第24号)
この省令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和61年4月18日厚生省令第29号)
この省令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日厚生省令第28号)
この省令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月31日厚生省令第38号) 抄
1 この省令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日厚生省令第29号) 抄
この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附則 (平成2年5月30日厚生省令第31号) 抄
この省令は、平成2年8月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月7日厚生省令第33号) 抄
この省令は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成4年6月12日厚生省令第35号) 抄
1 この省令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年6月16日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老齢福祉年金支給規則様式第2号(裏面)の改正規定(「156万4,000円」を「158万4,000円」に改める部分を除く。)、第2条(前号に掲げるものを除く。)、第3条、第4条及び附則第3項から第7項までの規定 平成6年4月1日
3 平成6年7月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請について第1条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則様式第2号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第2号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月27日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
3 第1条、第3条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年3月26日厚生省令第14号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年7月26日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この省令の施行の際現にある第9条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第94号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年12月18日厚生省令第95号)
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年5月28日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年6月30日厚生省令第105号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月4日厚生労働省令第137号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年5月24日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第2条並びに附則第2項及び第3項の規定 平成14年7月1日
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年10月23日厚生労働省令第165号) 抄
この省令は、平成15年10月27日から施行する。
附則 (平成18年3月27日厚生労働省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月22日厚生労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行前に交付された第10条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による国民年金証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第10条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年11月18日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月27日厚生労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則第2条第3項第2号の規定は、平成23年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日厚生労働省令第146号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年9月1日厚生労働省令第136号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月23日厚生労働省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月2日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号(第2条関係)
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様式第3号(第2条関係)
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様式第4号(第3条関係)
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様式第5号(第4条関係)
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様式第6号(第9条・第9条の2関係)
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