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こくみんこうえん、ちどりケふちせんぼつしゃぼえんならびにせんごきょうせいよくりゅうおよびひきあげしぼつしゃいれいひえんちかんりきそく

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則

昭和34年厚生省令第13号
国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理規則を次のように定める。
(通則)
第1条 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(許可行為)
第2条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。
 物を販売し、又は頒布すること。
 業として写真を撮影すること。
 興行を行うこと。
 集会を催し、又は示威行進を行うこと。
 池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。
 池又は堀で船を使用し、又は使用させること。
 別に定める施設を使用すること。
(許可申請書)
第3条 前条の許可を受けようとする者は、別記様式第1による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(禁止行為)
第4条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 植物を採取し、又は損傷すること。
 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
 工作物を汚損すること。
 立入禁止区域内に立ち入ること。
 指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。
 公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
 池又はほりで遊泳すること。
 指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
 たき火をすること。
 広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。
十一 寄附金を募集すること。
十二 前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園、墓苑又は慰霊碑苑地内の行為として適当でないと認めて制止する行為
2 職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。
(入園拒否等)
第5条 職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。
(公開日時)
第6条 新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
2 環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。
(施設の使用料等)
第7条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設で別に定めるものを使用しようとする者は、使用料を国に納めなければならない。
2 新宿御苑に入園しようとする者は、入園料を国に納めなければならない。
3 前2項の使用料及び入園料は、別に定める。
(フレキシブルディスクによる手続)
第8条 第3条の規定による許可申請書の提出については、当該許可申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2のフレキシブルディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第9条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第10条 第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第11条 第8条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の氏名又は名称
 申請年月日

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国民公園管理規則(昭和24年厚生省令第19号)は、廃止する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月2日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年8月1日環境省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日環境省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日環境省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1(第3条関係)
[画像]
別記様式第2(第8条関係)
[画像]

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