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へきちきょういくしんこうほうしこうきそく

へき地教育振興法施行規則

昭和34年文部省令第21号
へき地教育振興法施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号。以下「法」という。)第5条の2及び第5条の3の規定により都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第6条第2項第1号において「指定都市」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たって参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 基準点数 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第4条及び第5条の規定により算定した点数をいう。
 調整点数 基準点数の算定方法によっては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第6条又は第6条の2の規定により算定した点数をいう。
 合計点数 基準点数に第6条の規定により算定した調整点数を加え、又は第6条の2の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。
 駅又は停留所 当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。
 旧総合病院 当該学校から最短の距離にある医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院であって、医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)による改正前の医療法第4条第1項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。
 病院 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。
 診療所 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。
 高等学校 当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通科を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
 郵便局 当該学校から最短の距離にある簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。
 市町村教育委員会 当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
十一 金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であって、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
十二 スーパーマーケット 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
十三 市の中心地 当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあっては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。
十四 県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地 当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口30万人以上の市若しくは人口20万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が2以上存するもの若しくは空港(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあっては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。
十五 交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
十六 定期航行 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
十七 船着場 当該学校から最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
十八 距離 通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。
十九 本土 本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。
(へき地学校等の指定)
第3条 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が45点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従って指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。
 45点から79点までの学校 1級
 80点から119点までの学校 2級
 120点から159点までの学校 3級
 160点から199点までの学校 4級
 200点以上の学校 5級
2 法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が35点から44点までの学校について行なうものとする。
3 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の距離にある小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について算定された合計点数を当該共同調理場に係る当該合計点数とみなして前2項の規定を準用する。
(基準点数の算定)
第4条 基準点数の算定は、当該学校が本土内に所在する場合(本土と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。)にあっては別表第1により、本土以外の島に所在する場合(本土のみさき等に所在する場合で、海上による交通を常態とする場合を含む。)にあっては別表第2により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあっては当該補正を行った点数をいう。以下本条において同じ。)を合計して行うものとする。
2 前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとする。
3 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、当該部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行った距離によって算定するものとする。
 急こう配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に1・5を乗じて得た距離
 急こう配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に2を乗じて得た距離
4 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に2分の1を乗じて得た距離によって算定するものとする。ただし、次条第1項第2号及び第3号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。
5 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によって行うものとする。
 当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に3を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に3を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
 当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に2を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に2を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
 当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に2を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に2を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(要素ごとの点数の補正)
第5条 各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。
 交通機関のない部分の道路が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により40日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(1点未満の端数を生じたときは、1点に切り上げる。)
期間 40日以上59日以下 60日以上79日以下 80日以上99日以下 100日以上119日以下 120日以上139日以下 140日以上
割合 6分の1 6分の2 6分の3 6分の4 6分の5 6分の6
 交通機関の1日の運行回数が8往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が8往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第1及び別表第2中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合(当該学校が普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)別表第4(3)に定める3級地及び4級地の地域に所在する場合にあっては、当該割合にそれぞれ10分の1を加えた割合)を乗じて得た点数(1点未満の端数を生じたときは、1点に切り上げる。)
1日の運行回数 8往復から6往復 5往復及び4往復 3往復及び2往復 1往復以下
割合 10分の2 10分の3 10分の4 10分の5
 交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により60日以上にわたり休止する場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第1及び別表第2中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(1点未満の端数を生じたときは、1点に切り上げる。)
期間 60日以上89日以下 90日以上119日以下 120日以上149日以下 150日以上179日以下 180日以上209日以下 210日以上
割合 6分の1 6分の2 6分の3 6分の4 6分の5 6分の6
2 駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により60日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあって開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第3号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。
(調整点数)
第6条 当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。
 揚水施設及び配水施設のない場合は10点
 揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は5点
2 当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。
 有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯、湿潤地帯、極寒地帯、多雪地帯等で、不健康地である場合は20点以内で都道府県(指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)の教育委員会又は人事委員会が定める点数
 当該学校に在学する児童又は生徒の総数の10分の3以上のものの住所地が、当該学校から6キロメートル以上の距離にある場合は10点、当該学校から4キロメートル以上の距離にある場合は5点
 当該学校から図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の距離にあるものまでの距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に2分の1を乗じて得た距離)が、25キロメートル以上である場合は10点、12・5キロメートル以上25キロメートル未満である場合は5点
 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第7号から第10号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は5点
 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は5点
3 当該学校に勤務する教員の数が、3人以下である場合は20点、4人又は5人である場合は10点を調整点数とする。
4 当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に2分の1を乗じて得た距離)が、12キロメートル以上の場合は10点、8キロメートル以上12キロメートル未満の場合は5点を調整点数とする。
第6条の2 当該学校から人口3万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が40キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、30点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。
(級別の指定の特例)
第7条 隣接して設置されている小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程であって、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあっては、これらの学校については、第3条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によって級別の指定を行うことができる。
(へき地手当の額)
第8条 第3条第1項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員(以下「教職員」という。)に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学校の級別に応じ、100分の25を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
2 第3条第2項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる学校又は共同調理場に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、第3条第1項又は第3項の規定に基づき1級を付して指定されたへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当について前項の規定により定める支給割合に満たない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
(へき地手当と地域手当との調整)
第9条 当該地域に所在する学校又は共同調理場に勤務する教職員に対し地域手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に相当する条例の規定による地域手当をいう。以下この条において同じ。)が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。
(へき地手当に準ずる手当の支給)
第10条 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された合計点数が30点から34点までの学校について行うものとする。
2 共同調理場に係る法第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定については、第3条第3項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第11条 法第5条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあっては6年)に達する日をもって終わるものとする。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。
 教職員がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場若しくは法第5条の3の規定に基づき指定された学校等(以下「へき地等学校」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
 教職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴って教職員が住居を移転した場合(当該学校若しくは共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 法第5条の3第1項によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第12条 法第5条の3第2項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、新たにへき地等学校に該当することとなった学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなった日(以下この条において「指定日」という。)前に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴って住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。
2 前項の教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間とする。
(指定の見直し等)
第13条 第3条及び第10条の規定に基づく指定は、おおむね6年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとする。ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があった場合又はへき地条件に著しい変更があった場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。
2 前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
(本校及び分校)
第14条 この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年3月5日文部省令第6号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年2月24日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月18日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日文部省令第5号)
この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年1月18日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則 (昭和47年5月1日文部省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後のへき地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当及びこの省令による改正前のへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和46年文部省令第1号)附則第3項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき地手当等」という。)の支給を受けていた教職員で当該教職員に係る新条例に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当等の月額(以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該教職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該教職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校(へき地教育振興法施行規則第11条第1項第1号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する教職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、へき地教育振興法施行規則第11条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行なうものとする。
4 新条例がこの省令の公布の日の翌日以後に施行された場合においては、この省令の公布の日から施行日の前日までの間のへき地手当等及びへき地手当に準ずる手当の支給については、当該期間において支給されたへき地手当等及びへき地手当に準ずる手当の額を限度として当該教職員につき不利益な結果が生じないように特別の定めをすることができる。
附則 (昭和47年5月13日文部省令第29号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和46年法律第130号)の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和49年6月28日文部省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第90号)の施行の日から適用する。
附則 (昭和60年12月21日文部省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月23日文部省令第31号)
この省令は、医療法の一部を改正する法律(昭和60年法律第109号)の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和63年1月20日文部省令第1号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後のへき地教育振興法施行規則(以下「新令」という。)第13条第1項の規定によるこの省令の施行の日以後最初に行う指定は、昭和63年度に行うものとする。
3 前項の規定により昭和63年度に新令第13条第1項の規定に基づく指定を行うに当たっては、当該指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表の上欄に掲げるへき地等学校(第11条第1項第1号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)に指定されていた学校又は共同調理場は、第3条及び第10条の規定にかかわらず、平成元年12月31日までの間は、それぞれ同表の中欄に掲げる昭和62年度において当該学校又は共同調理場について算定した基準点数と付加点数との合計点数の区分に応じ、同表の下欄に掲げるへき地等学校に指定するものとする。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「第3条第1項又は第3項」とあるのは「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和63年文部省令第1号。次項において「63年改正省令」という。)附則第3項」と、同条第2項中「第3条第2項又は第3項」とあるのは「63年改正省令附則第3項」とする。
上欄 中欄 下欄
1級のへき地学校 29点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
30点から34点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
35点から119点まで 1級のへき地学校
120点から159点まで 2級のへき地学校
160点から199点まで 3級のへき地学校
200点以上 4級のへき地学校
2級のへき地学校 29点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
30点から34点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
35点から39点まで 1級のへき地学校
40点から159点まで 2級のへき地学校
160点から199点まで 3級のへき地学校
200点以上 4級のへき地学校
3級のへき地学校 29点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
30点から34点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
35点から39点まで 1級のへき地学校
40点から79点まで 2級のへき地学校
80点から199点まで 3級のへき地学校
200点以上 4級のへき地学校
4級のへき地学校 29点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
30点から34点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
35点から39点まで 1級のへき地学校
40点から79点まで 2級のへき地学校
80点から119点まで 3級のへき地学校
120点以上 4級のへき地学校
5級のへき地学校 29点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
30点から34点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
35点から39点まで 1級のへき地学校
40点から79点まで 2級のへき地学校
80点から119点まで 3級のへき地学校
120点から159点まで 4級のへき地学校
160点以上 5級のへき地学校
へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 29点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
30点から79点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
80点から119点まで 1級のへき地学校
120点から159点まで 2級のへき地学校
160点から199点まで 3級のへき地学校
200点以上 4級のへき地学校
法第5条の3の規定に基づき指定された学校等 39点以下 法第5条の3の規定に基づき指定された学校等
40点から79点まで へき地学校に準ずる学校又は共同調理場
80点から119点まで 1級のへき地学校
120点から159点まで 2級のへき地学校
160点から199点まで 3級のへき地学校
200点以上 4級のへき地学校
(備考) この表中「法」とは、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)をいう。
附則 (平成元年3月31日文部省令第15号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以後最初に行う第13条第1項の規定による指定は、平成2年1月1日に行うものとする。
附則 (平成2年11月1日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月30日文部省令第35号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第14号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第21号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における当該普通地方公共団体に係るこの省令の規定による改正後のへき地教育振興法施行規則第9条の規定の適用については、同条の見出し中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条中「地域手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に相当する条例の規定による地域手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当」と、「地域手当の」とあるのは「調整手当の」とする。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日文部科学省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月13日文部科学省令第4号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日以後最初に行う第13条第1項の規定による指定は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成22年4月1日に行うものとする。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月17日文部科学省令第39号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月15日文部科学省令第6号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1 陸地用基準点数表
要素 点数
細分 2キロメートル以上4キロメートル未満 4キロメートル以上6キロメートル未満 6キロメートル以上8キロメートル未満 8キロメートル以上10キロメートル未満 10キロメートル以上12キロメートル未満 12キロメートル以上14キロメートル未満 14キロメートル以上16キロメートル未満 16キロメートル以上20キロメートル未満 20キロメートル以上24キロメートル未満 24キロメートル以上28キロメートル未満 28キロメートル以上32キロメートル未満 32キロメートル以上36キロメートル未満 36キロメートル以上40キロメートル未満 40キロメートル以上44キロメートル未満 44キロメートル以上48キロメートル未満 48キロメートル以上54キロメートル未満 54キロメートル以上60キロメートル未満 60キロメートル以上66キロメートル未満 66キロメートル以上72キロメートル未満 72キロメートル以上80キロメートル未満 80キロメートル以上90キロメートル未満 90キロメートル以上100キロメートル未満 100キロメートル以上120キロメートル未満 120キロメートル以上
駅又は停留所までの距離 交通機関のない部分 2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 20点 24点 28点 32点 36点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点
旧総合病院までの距離 交通機関のない部分 1 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12
病院までの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
診療所までの距離 交通機関のない部分 1 2 4 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
高等学校までの距離 交通機関のない部分 2 4 7 10 13 16 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
交通機関のある部分 0 2 2 3 5 6 8 9 12 15 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
郵便局までの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
市町村教育委員会までの距離 交通機関のない部分 2 4 6 10 13 16 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
交通機関のある部分 0 2 2 3 5 6 8 9 12 15 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
金融機関までの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
スーパーマーケットまでの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
市の中心地までの距離 交通機関のない部分 1 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離 交通機関のない部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12
別表第2 島用基準点数表
要素 点数
本土からの月間の定期航行の回数 241回以上300回以下 181回以上240回以下 151回以上180回以下 121回以上150回以下 91回以上120回以下 61回以上90回以下 51回以上60回以下 41回以上50回以下 31回以上40回以下 21回以上30回以下 17回以上20回以下 13回以上16回以下 9回以上12回以下 8回以下
5点 15点 20点 25点 30点 40点 50点 60点 70点 80点 100点 120点 160点 200点
本土からの海上の距離 2キロメートル以上10キロメートル未満 10キロメートル以上15キロメートル未満 15キロメートル以上25キロメートル未満 25キロメートル以上40キロメートル未満 40キロメートル以上60キロメートル未満 60キロメートル以上100キロメートル未満 100キロメートル以上140キロメートル未満 140キロメートル以上190キロメートル未満 190キロメートル以上250キロメートル未満 250キロメートル以上350キロメートル未満 350キロメートル以上500キロメートル未満 500キロメートル以上
5点 10点 15点 20点 25点 30点 40点 50点 60点 70点 80点 90点
船着場までの距離 細分 2キロメートル以上4キロメートル未満 4キロメートル以上6キロメートル未満 6キロメートル以上8キロメートル未満 8キロメートル以上10キロメートル未満 10キロメートル以上12キロメートル未満 12キロメートル以上14キロメートル未満 14キロメートル以上16キロメートル未満 16キロメートル以上20キロメートル未満 20キロメートル以上24キロメートル未満 24キロメートル以上28キロメートル未満 28キロメートル以上32キロメートル未満 32キロメートル以上36キロメートル未満 36キロメートル以上40キロメートル未満 40キロメートル以上44キロメートル未満 44キロメートル以上48キロメートル未満 48キロメートル以上54キロメートル未満 54キロメートル以上60キロメートル未満 60キロメートル以上
交通機関のない部分 2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 20点 24点 28点 32点 36点 40点 40点 40点 40点 40点
交通機関のある部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
要素 点数
島外に所在する場合 海上を交通する部分 陸上を交通する部分
1日の定期航行の回数
4回又は5回 2回又は3回 1回以下
旧総合病院までの距離等 6点 2点 4点 6点 別表第1によって算定する。
病院までの距離等 6 2 4 6 別表第1によって算定する。
診療所までの距離等 6 2 4 6 別表第1によって算定する。
高等学校までの距離等 12 4 8 12 別表第1によって算定する。
郵便局までの距離等 6 2 4 6 別表第1によって算定する。
市町村教育委員会までの距離等 12 4 8 12 別表第1によって算定する。
金融機関までの距離等 6 2 4 6 別表第1によって算定する。
スーパーマーケットまでの距離等 6 2 4 6 別表第1によって算定する。
市の中心地までの距離等 0 0 0 0 別表第1によって算定する。
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離等 0 0 0 0 別表第1によって算定する。
(注)
1 本土からの月間の定期航行の回数は、年間において実際に航行した回数の平均によるものとする。ただし、時季により回数が変更される定期航行にあっては、定期航行の回数の最も少ない時季において実際に航行した回数の平均によるものとする。
2 付属島であって直接本土との間に定期航行がなく、主要島と本土との間に定期航行がある場合における本土からの月間の定期航行の回数の要素に係る該当点数の算定については、本土と主要島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数と主要島を本土とみなした場合における主要島と付属島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数とを合計して行うものとする。
3 主要島と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても主要島との交通が容易な付属島にあっては、当該付属島を主要島の一部とみなしてこの表を適用するものとする。
4 月間の定期航行の回数には、航空法第2条第18項に規定する定期航空運送事業として行われる交通の月間の回数を、1日の定期航行の回数には、当該交通の1日の回数を各々8で除して得た数(1未満の端数切り捨て)を、それぞれ加えるものとする。

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