いるかりょうかくとりしまりきそく
いるか猟獲取締規則
昭和34年農林省令第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項の規定に基き、いるか猟獲取締規則を次のように定める。
第1条 日本海を除く北緯36度以北の太平洋においては、毎年2月20日から6月20日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。
第2条 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯罪行為に供した銃砲又は犯罪行為により得た漁獲物及びその製品であって、犯人が所有し、又は所持するものは、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。
第3条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月11日農林水産省令第17号)
この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和58年法律第62号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
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