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ふようそんちりんやのうりはらいについてのこくゆうりんやのかんりけいえいにかんするほうりつしこうきそくおよびこくゆうりんやのかつようにかんするほうりつしこうきそくのりんじとくれいにかんするしょうれい

不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令

昭和34年農林省令第38号
国有林野法(昭和26年法律第246号)を実施するため、不要存置林野の売払についての国有林野法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
この省令の施行の日から平成31年3月31日までの間において行われる1ヘクタール以下の不要存置林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項第2号の国有林野をいう。)の売払いについては、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)第20条第1項及び第2項、第22条第1項及び第3項、第23条並びに第26条第2項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、国有林野の活用に関する法律施行規則(昭和46年農林省令第61号)第10条第2項中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。

附則

この省令は、昭和34年8月10日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日農林省令第25号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日農林省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日農林省令第17号)
この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月25日農林省令第8号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月22日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年3月8日農林水産省令第4号)
この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月28日農林水産省令第11号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月15日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月19日農林水産省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月26日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月29日農林水産省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月26日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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