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こくぜいちょうしゅうほう

国税徴収法

昭和34年法律第147号
国税徴収法(明治30年法律第21号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税以外のものをいう。
 地方税 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第2条第9号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
 公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
 第2次納税義務者 第33条から第39条まで(合名会社等の社員等の第2次納税義務)又は第41条(人格のない社団等に係る第2次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
 保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
 滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第47条第1項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による延納(第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第47条第1項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
 国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
 附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第35条第3項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
十一 徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十三 執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和54年法律第4号)第167条の2第2項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあっては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除

第2章 国税と他の債権との調整

第1節 一般的優先の原則

(国税優先の原則)
第8条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だって徴収する。
(強制換価手続の費用の優先)
第9条 納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
(直接の滞納処分費の優先)
第10条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで(担保を徴した国税の優先等)、第19条から第21条まで(先取特権等の優先)及び第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立って徴収する。
(強制換価の場合の消費税等の優先)
第11条 国税通則法第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第8条第1項第3号若しくは第7号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第17条まで(差押先着手による国税の優先等)及び第19条から第21条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となった移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だって徴収する。

第2節 国税及び地方税の調整

(差押先着手による国税の優先)
第12条 納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があったときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だって徴収する。
2 納税者の財産につき国税又は地方税の滞納処分による差押があった場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税又は地方税(第9条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
(交付要求先着手による国税の優先)
第13条 納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があったときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だって徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
(担保を徴した国税の優先)
第14条 国税につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だって徴収する。

第3節 国税と被担保債権との調整

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第15条 納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となった国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
 法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。) その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があった日)
 法定納期限前に国税通則法第38条第1項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
 第2期分の所得税(所得税法第104条第1項(予定納税額の納付)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項に規定する第2期において納付すべき所得税をいい、同法第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第104条第1項に規定する第1期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。) 当該第1期において納付すべき所得税の納期限
 相続税法第35条第2項(更正及び決定の特則)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税 その更正通知書又は決定通知書を発した日
四の2 地価税(国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第1号に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があった日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
 再評価税で確定した税額を2以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税 その再評価税の最初の納期限
五の2 国税通則法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税(法定納期限以前に納付されたものを除く。) その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があった日)
 第24条第2項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第159条第3項(保全差押え)(国税通則法第38条第4項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
 相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があった日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下この項において同じ。)に限る。) その相続があった日
 合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあった日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあった日
 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなった財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第9条の2(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
 分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第9条の3(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあった日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあった日
十一 第2次納税義務者又は保証人として納付すべき国税 第32条第1項(第2次納税義務の通則)又は国税通則法第52条第2項(担保の処分)の納付通知書を発した日
2 前項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次に掲げる書類によってしなければならない。
 公正証書
 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
 郵便法(昭和22年法律第165号)第48条第1項(内容証明)の規定により内容証明を受けた証書
 民法施行法(明治31年法律第11号)第7条第1項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治41年法律第53号)第62条ノ7第4項(書面の交付による情報の提供)の規定により交付を受けた書面
3 前項各号の規定により証明された質権は、第1項の規定の適用については、民法施行法第5条(確定日付がある証書)の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
4 第1項の質権を有する者は、第2項の証明をしなかったため国税におくれる金額の範囲内においては、第1項の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第16条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第17条 納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第15条第2項後段及び第3項(優先質権の証明)の規定を準用する。
(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第18条 前3条の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前3条の規定を適用する。
(不動産保存の先取特権等の優先)
第19条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
 不動産保存の先取特権
 不動産工事の先取特権
 立木の先取特権に関する法律(明治43年法律第56号)第1項(立木の先取特権)の先取特権
 商法(明治32年法律第48号)第802条(積荷等についての先取特権)若しくは第842条(船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第95条第1項(船舶先取特権)又は船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第40条第1項(船舶先取特権)の先取特権
 国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
2 前項第3号から第5号まで(同項第3号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第20条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。)
 不動産売買の先取特権
 借地借家法(平成3年法律第90号)第12条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和31年法律第138号)第7条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
 登記をした一般の先取特権
2 前条第2項の規定は、前項第1号に掲げる先取特権について準用する。
(留置権の優先)
第21条 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第23条第1項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立って配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第22条 納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によって担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2 前項の規定により徴収することができる金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
 前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があったものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3 税務署長は、第1項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4 税務署長は、第1項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5 税務署長は、第1項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整

(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
第23条 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第1条(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
2 担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第19条第1項各号(不動産保存の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第20条第1項各号(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、仮登記担保契約に関する法律第3条第1項(清算金)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第4条第1項(物上代位)(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第4条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)において準用する同法第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3 第17条第1項(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第3項を除く。)の規定は、納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4 仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、国税の滞納処分においては、その効力を有しない。
(譲渡担保権者の物的納税責任)
第24条 納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
2 税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対しその旨を通知しなければならない。
3 前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第2次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。この場合においては、第32条第3項から第5項まで(第2次納税義務の通則)及び第90条第3項(換価の制限)の規定を準用する。
4 譲渡担保財産を第1項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、税務署長は、遅滞なく、第2項の告知及び通知をしなければならない。
5 税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
 第三者が占有する動産(第70条(船舶又は航空機の差押え)又は第71条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産及び無記名債権を除く。以下同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
 第62条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)
6 税務署長は、第4項の規定により滞納処分を続行する場合において、第55条第1号又は第3号(質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
7 第2項の規定による告知又は第4項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失ったときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第3項の規定を適用する。
8 第1項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。この場合においては、第15条第2項後段及び第3項(優先質権の証明)の規定を準用する。
9 第1項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、第10章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。
(譲渡担保財産の換価の特例等)
第25条 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下この条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産でその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第3項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
2 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者の国税の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整

(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)
第26条 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
 第9条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第10条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、第11条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第21条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第59条第3項若しくは第4項(前払賃料の優先)(第71条第4項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第19条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
 国税及び地方税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
 前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第8条(国税優先の原則)若しくは第12条から第14条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
 第2号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法(明治29年法律第89号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

第3章 第2次納税義務

第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
(第2次納税義務の通則)
第32条 税務署長は、納税者の国税を第2次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2 第2次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項(繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から50日以内に発するものとする。
3 国税通則法第38条第1項及び第2項、同法第4章第1節(納税の猶予)並びに同法第55条(納付委託)の規定は、第1項の場合について準用する。
4 第2次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5 この章の規定は、第2次納税義務者から第1項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。
(合名会社等の社員の第2次納税義務)
第33条 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあっては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
(清算人等の第2次納税義務)
第34条 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第2次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
2 信託法(平成18年法律第108号)第175条(清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第177条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第182条第2項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもって当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第2次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
(同族会社の第2次納税義務)
第35条 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となった申告、更正又は決定があった日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の1年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。
 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第32条第1項(第2次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3 第1項の同族会社であるかどうかの判定は、第32条第1項の納付通知書を発する時の現況による。
(実質課税額等の第2次納税義務)
第36条 滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあっては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第2号に定める者にあっては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第3号に定める者にあってはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。
 所得税法第12条(実質所得者課税の原則)若しくは第158条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第11条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税 その国税の賦課の基因となった収益が法律上帰属するとみられる者
 消費税法(昭和63年法律第108号)第13条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定)の規定により課された国税(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。) その国税の賦課の基因となった当該貸付けを法律上行ったとみられる者
 所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第168条の2(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、第132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)若しくは第147条の2(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
(共同的な事業者の第2次納税義務)
第37条 次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。
 納税者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの
 納税者がその事実のあった時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となった株主又は社員
(事業を譲り受けた特殊関係者の第2次納税義務)
第38条 納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
(無償又は著しい低額の譲受人等の第2次納税義務)
第39条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第58条第1項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第142条第2項第2号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。
第40条 削除
(人格のない社団等に係る第2次納税義務)
第41条 人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となっているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。
2 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第34条(清算人等の第2次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。)において、当該社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が滞納に係る国税の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。

第4章 削除

第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除

第5章 滞納処分

第1節 財産の差押

第1款 通則
(差押の要件)
第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
 納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第2次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
(超過差押及び無益な差押の禁止)
第48条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。
2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。
(差押財産の選択に当っての第三者の権利の尊重)
第49条 徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第75条、第76条及び第78条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当っては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
(第三者の権利の目的となっている財産の差押換)
第50条 質権、抵当権、先取特権(第19条第1項各号(不動産保存の先取特権等)又は第20条第1項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となっている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
2 税務署長は、前項の請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
3 前項の通知があった場合において、その通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに、第1項の規定により差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、その財産が換価の著しく困難なものであり、又は他の第三者の権利の目的となっているものであるときを除き、これを差し押え、かつ、換価に付した後でなければ、同項に規定する第三者の権利の目的となっている財産を換価することができない。
4 税務署長は、前項の場合において、同項の申立があった日から2月以内にその申立に係る財産を差し押え、かつ、換価に付さないときは、第1項に規定する第三者の権利の目的となっている財産の差押を解除しなければならない。ただし、国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の差押は、国税に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。
(相続があった場合の差押)
第51条 徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。
2 被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押えられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産により当該国税の全額を徴収することができることを理由として、その差押換を請求することができる。
3 税務署長は、前項の請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。
(果実に対する差押の効力)
第52条 差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実(その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く。)については、この限りでない。
2 差押の効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。ただし、債権を差し押えた場合における差押後の利息については、この限りでない。
(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)
第52条の2 仮登記担保契約に関する法律第15条(強制競売等の場合の担保仮登記)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定は、担保のための仮登記がある財産が差し押さえられた場合について準用する。この場合において、同法第15条中「その決定」とあるのは「その差押え」と、「申立てに基づく」とあるのは「ものである」と読み替えるものとする。
(保険に付されている財産に対する差押えの効力)
第53条 差押財産が損害保険に付され、又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の2第1項(火災共済事業)の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となっているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない。
2 徴収職員が差押に係る前項の保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その財産がその保険又は共済に係る事故が生じた時に先取特権、質権又は抵当権の目的となっていたときは、その先取特権者、質権者又は抵当権者は、民法第304条第1項ただし書(先取特権の物上代位)その他これらの権利の行使のためその保険金又は共済金の支払を受ける権利をその支払前に差し押えることを必要とする規定の適用については、その支払前にその差押をしたものとみなす。
(差押調書)
第54条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
 動産又は有価証券
 債権(電話加入権、賃借権、第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
 第73条(電話加入権等の差押え)又は第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産
(質権者等に対する差押えの通知)
第55条 次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となっている財産 これらの権利を有する者
 仮登記がある財産 仮登記の権利者
 仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
第2款 動産又は有価証券の差押
(差押の手続及び効力発生時期等)
第56条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
(有価証券に係る債権の取立)
第57条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
(第三者が占有する動産等の差押手続)
第58条 滞納者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。
2 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を指定して、当該動産又は有価証券を徴収職員に引き渡すべきことを書面により命ずることができる。この場合において、その命令をした税務署長は、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 前項の命令に係る動産若しくは有価証券が徴収職員に引き渡されたとき、又は同項の命令を受けた第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡をしないときは、徴収職員は、第1項の規定にかかわらず、その動産又は有価証券を差し押えることができる。
(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)
第59条 前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなるときは、その第三者は、その占有の基礎となっている契約を解除することができる。この場合において、その第三者は、当該契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権については、その動産の売却代金の残余のうちから配当を受けることができる。
2 徴収職員は、前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、その第三者が前項前段の規定により契約を解除したときを除き、その動産の占有の基礎となっている契約の期間内(その期限がその動産を差し押えた日から3月を経過した日より遅いときは、その日まで)は、その第三者にその使用又は収益をさせなければならない。
3 前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、第1項前段の規定によりその契約を解除し、かつ、前条第2項の命令があった時前にその後の期間分の借賃を支払っているときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で同条第3項の規定による差押の日後の期間に係るもの(その金額が3月分に相当する金額をこえるときは、当該金額)の配当を請求することができる。この場合において、その請求があった金額は、第8条(国税優先の原則)の規定にかかわらず、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぎ、かつ、その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぐものとして、配当することができる。
4 前3項の規定は、前条第1項に規定する動産の引渡を拒まなかった同項に規定する第三者について準用する。
(差し押えた動産等の保管)
第60条 徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
2 前項の規定により滞納者又は第三者に保管させたときは、第56条第2項(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。
(差し押えた動産の使用収益)
第61条 徴収職員は、前条第1項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。
2 前項の規定は、差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。
第3款 債権の差押
(差押えの手続及び効力発生時期)
第62条 債権(電子記録債権法第2条第1項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
3 第1項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
4 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。
(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)
第62条の2 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第2条第2項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。
3 第1項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
(差し押える債権の範囲)
第63条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。
(抵当権等により担保される債権の差押)
第64条 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によって担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。
(債権証書の取上げ)
第65条 徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第56条第1項(動産等の差押手続)及び第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。
(継続的な収入に対する差押の効力)
第66条 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
(差し押えた債権の取立)
第67条 徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
3 徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
4 国税通則法第55条第1項から第3項まで(納付委託)の規定は、第1項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。
第4款 不動産等の差押
(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
第68条 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2 前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3 税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
5 鉱業権の差押の効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。
(差押不動産の使用収益)
第69条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。
(船舶又は航空機の差押え)
第70条 登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和27年法律第231号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては、第68条第1項から第4項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。
2 税務署長は、滞納処分のため必要があるときは、船舶又は航空機を一時停泊させることができる。ただし、航行中の船舶又は航空機については、この限りでない。
3 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、船舶又は航空機の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。
4 前項の処分が差押書の送達前にされた場合には、第1項において準用する第68条第2項の規定にかかわらず、その処分をした時に差押えの効力が生ずる。
5 税務署長は、停泊中の船舶若しくは航空機を差し押さえた場合又は第2項の規定により船舶若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、航行を許可することができる。
(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)
第71条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては、第68条第1項から第4項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。
2 前条第3項及び第4項の規定は、自動車、建設機械又は小型船舶の差押えについて準用する。
3 税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
4 第56条第1項(動産等の差押手続)、第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。
5 徴収職員は、第3項の規定により占有する自動車、建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては、封印その他の公示方法によりその自動車、建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。
6 徴収職員は、第3項又は前項の規定により占有し、又は保管させた自動車、建設機械又は小型船舶につき営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、その運行、使用又は航行を許可することができる。
第5款 無体財産権等の差押
(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第72条 前3款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2 前項の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3 税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。
5 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第73条 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第4項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
4 前条第5項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
5 第65条(債権証書の取上げ)及び第67条(差し押えた債権の取立)の規定は、第1項に規定する財産について準用する。
(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
第73条の2 振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買取口座に当該請求に係る振替社債等についての記載又は記録がされている場合であって、当該請求に係る振替社債等を差し押さえるときは、発行者が当該買取口座の開設を受けている当該振替機関等。以下この条において「振替機関等」という。)に対する差押通知書の送達により行う。
 社債、株式等の振替に関する法律第155条第1項(株式買取請求に関する会社法の特例)(社債、株式等の振替に関する法律第228条第1項(投資口に関する株式に係る規定の準用)及び第239条第1項(優先出資に関する株式に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第155条第1項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第183条第1項(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)(社債、株式等の振替に関する法律第247条の3第1項(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 同法第183条第1項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第215条第1項(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)に規定する新株予約権付社債買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第259条第1項(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第260条第1項(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第266条第1項(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第267条第1項(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第273条第1項(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第274条第1項(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
2 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、発行者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
3 第1項の差押えの効力は、その差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。
4 第67条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、振替社債等について準用する。
(差し押さえた持分の払戻しの請求)
第74条 税務署長は、中小企業等協同組合法に基づく企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社、合資会社及び合同会社を除く。以下この条において「組合等」という。)の組合員、会員その他の構成員である滞納者の持分を差し押さえた場合において、当該持分につき次に掲げる理由があり、かつ、その持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その組合等に対し、その持分の1部の払戻し(組合等による譲受けが認められている持分については、譲受け)を請求することができる。
 その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
 その持分の譲渡につき法律又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。
2 前項に規定する請求は、30日(組合等からの脱退につき、法律又は定款の定めにより、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするものにあっては、その期間)前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない。
第6款 差押禁止財産
(一般の差押禁止財産)
第75条 次に掲げる財産は、差し押えることができない。
 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な3月間の食料及び燃料
 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
2 前項第1号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第13号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。
(給与の差押禁止)
第76条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
 所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
 地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)
2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となった期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。
3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となった期間が1月であるものとみなす。
4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
 所得税法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)又は第212条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額
 第1項第2号及び第3号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額
 第1項第4号に掲げる金額で同号に規定する期間を1月として算定したものの3倍に相当する金額
 退職手当等の支給の基礎となった期間が5年をこえる場合には、そのこえる年数1年につき前号に掲げる金額の100分の20に相当する金額
5 第1項、第2項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。
(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
第77条 社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第35条第1項(老齢給付金の支給方法)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第38条第2項の規定に基づいて支給される一時金及び同法第42条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第35条第2項(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。
2 前項に規定する社会保険制度とは、次に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 国民年金法(昭和34年法律第141号)
 恩給法(大正12年法律第48号)(他の法律において準用する場合を含む。)
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条件付差押禁止財産)
第78条 次に掲げる財産(第75条第1項第3号から第5号まで(農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く。)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となっていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。
 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地
 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船
 職業又は事業(前2号に規定する事業を除く。)の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産
第7款 差押の解除
(差押えの解除の要件)
第79条 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
 差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったとき。
2 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。
 差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至ったとき。
 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
 差押財産について、3回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかった場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
(差押えの解除の手続)
第80条 差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによって行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによって行う。
2 徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、第1号に規定する除去は、滞納者又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。
 動産又は有価証券 その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
 債権又は第三債務者等がある無体財産権等 滞納者への通知
3 税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまっ消を関係機関に嘱託しなければならない。
4 第2項第1号の動産又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。
 前条第1項各号又は同条第2項第1号の規定に該当する場合のうち、更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合 差押の時に存在した場所
 その他の場合 差押を解除した時に存在する場所
5 第2項第1号及び前項の規定は、債権又は自動車、建設機械若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第65条(債権証書の取上げ)(第73条第5項(権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書又は第71条第3項(差し押さえた自動車等の占有)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときについて準用する。
(質権者等への差押解除の通知)
第81条 税務署長は、差押を解除した場合において、第55条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。

第2節 交付要求

(交付要求の手続)
第82条 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。
2 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 第55条(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。
(交付要求の制限)
第83条 税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
(交付要求の解除)
第84条 税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う。
3 第55条(質権者等に対する差押の通知)及び第82条第2項(交付要求の通知)の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。
(交付要求の解除の請求)
第85条 強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があったときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。
 その交付要求により自己の債権の全部又は一部の弁済を受けることができないこと。
 滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る国税の全額を徴収することができること。
2 税務署長は、前項の請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。
(参加差押えの手続)
第86条 税務署長は、第47条(差押えの要件)の規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、第82条第1項(交付要求の手続)の交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる。
 動産及び有価証券
 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶
 電話加入権
2 税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
3 税務署長は、第1項第2号に掲げる財産につき参加差押えをしたときは、参加差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定は、参加差押えをした場合について準用する。
(参加差押えの効力)
第87条 参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第1項第2号に掲げる財産について2以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について2以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡って差押えの効力を生ずる。
 動産及び有価証券 参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
 不動産(次号に掲げる財産を除く。)、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時)
 鉱業権 参加差押えの登録がされた時
 電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時
2 税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第71条第3項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。
3 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。
(参加差押えの制限、解除等)
第88条 第83条から第85条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
2 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3 税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
4 前2条及び前3項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。

第3節 財産の換価

第1款 通則
(換価する財産の範囲等)
第89条 差押財産(金銭、債権及び第57条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第4項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。)は、この節の定めるところにより換価しなければならない。
2 差し押さえた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限が取立てをしようとする時から6月以内に到来しないもの及び取立てをすることが著しく困難であると認められるものは、この節の定めるところにより換価することができる。
3 税務署長は、相互の利用上差押財産等を他の差押財産等(滞納者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの差押財産等を一括して公売に付し、又は随意契約により売却することができる。
(参加差押えをした税務署長による換価)
第89条の2 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第87条第3項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。ただし、参加差押不動産につき強制執行若しくは担保権の実行としての競売が開始されているとき、又は国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
2 前項の滞納処分をした行政機関等は、同項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意の求めがあった場合において、その換価の執行を相当と認めるときは、これに同意するものとする。ただし、同項の滞納処分による差押えに係る不動産につき既に他の参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をしているときは、この限りでない。
3 換価執行決定は、第1項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによってその効力を生ずる。
4 換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
(換価執行決定の取消し)
第89条の3 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。
 換価執行決定に係る参加差押え(以下「特定参加差押え」という。)を解除したとき。
 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
 特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費及び特定参加差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったとき。
 前3号に準ずるものとして政令で定めるとき。
2 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消すことができる。
 特定参加差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、特定参加差押不動産の価額の増加その他の理由により、その価額が特定参加差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至ったとき。
 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
 特定参加差押不動産について、3回公売に付しても入札等がなかった場合において、その特定参加差押不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
 前3号に準ずるものとして政令で定めるとき。
3 前2項の規定により換価執行決定を取り消した税務署長は、速やかに、その旨を滞納者、換価同意行政機関等及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者(第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しにあっては、滞納者及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者)に通知しなければならない。
4 特定参加差押不動産については、換価同意行政機関等が行う公売その他滞納処分による売却のための手続は、第1項又は第2項の規定により換価執行決定が取り消された後でなければ、することができない。
(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)
第89条の4 特定差押えが解除された場合において、前条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第87条第1項(参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行った換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。
 差押不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
 当該税務署長が行った当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
 特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合
(換価の制限)
第90条 果実は成熟した後、蚕は繭となった後でなければ、換価をすることができない。
2 前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
3 第2次納税義務者が第32条第1項(第2次納税義務の通則)の告知、同条第2項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。保証人が国税通則法第52条第2項(担保の処分)の告知、同条第3項の督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は第55条第2号(仮登記の権利者に対する差押えの通知)の通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る差押えにつき訴えの提起があったときにおいても、また同様とする。
(自動車等の換価前の占有)
第91条 自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第71条第3項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(買受人の制限)
第92条 滞納者は、換価の目的となった自己の財産(第24条第3項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となった財産について、また同様とする。
(修理等の処分)
第93条 税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。
第2款 公売
(公売)
第94条 税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2 公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
(公売公告)
第95条 税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
 公売財産の名称、数量、性質及び所在
 公売の方法
 公売の日時及び場所
 売却決定の日時及び場所
 公売保証金を提供させるときは、その金額
 買受代金の納付の期限
 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
2 前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
(公売の通知)
第96条 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
 公売財産につき交付要求をした者
 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
 換価同意行政機関等
2 税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第130条第1項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。
(公売の場所)
第97条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
(見積価額の決定)
第98条 税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
(見積価額の公告等)
第99条 税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日
 せり売の方法又は第105条第1項(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。) 公売の日の前日(当該財産につき第95条第1項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
 その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの 公売の日の前日
2 税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
3 第95条第2項の規定は、第1項の公告について準用する。ただし、税務署長は、公売財産が動産であるときに限り、その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、この公告に代えることができる。
4 税務署長は、第1項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。
(公売保証金)
第100条 公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の100分の10以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
 現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第4項及び第115条第3項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
 入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第4項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
2 入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。
3 公売財産の買受人は、第1項第1号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、第115条第4項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。
4 税務署長は、第1項第2号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第115条第4項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第1項第1号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
5 前項の規定は、税務署長が、第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第115条第4項」とあるのは「第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。
6 税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
 第104条から第105条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下この項、第106条第1項及び第2項(入札又は競り売りの終了の告知等)、第108条第1項及び第2項並びに第114条(買受申込み等の取消し)において「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。
 入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかった場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。
 第114条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
 第115条第3項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第3項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
 第117条(国税の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。
(入札及び開札)
第101条 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあっては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であって財務省令で定めるものをもって当該封をすることに代えるものとする。
2 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
3 開札をするときは、徴収職員は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、税務署所属の他の職員を開札に立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第102条 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
(競り売り)
第103条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。
(最高価申込者の決定)
第104条 徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。
2 前項の場合において、最高の価額の入札者等が2人以上あるときは、更に入札等をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、くじで定める。
(次順位買受申込者の決定)
第104条の2 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第3項において同じ。)による入札者(前条第2項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第3項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
2 前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
3 第1項の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2人以上あるときは、くじで定める。
(複数落札入札制による最高価申込者の決定)
第105条 税務署長は、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。)によることができる。この場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が2人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
2 複数落札入札制による場合において、最高価申込者のうち最後の順位の入札者の入札数量が他の最高価申込者の入札数量とあわせて公売財産の数量をこえるときは、そのこえる入札数量については、入札がなかったものとする。
3 税務署長は、複数落札入札制による最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその納付の期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内において、まず、前項の規定により入札がなかったものとされた入札数量(買受代金を納付しない買受人の同項の規定により入札がなかったものとされた入札数量を除く。)につき入札があったものとし、次に、第1項後段の規定により最高価申込者とならなかった者を最高価申込者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
(入札又は競り売りの終了の告知等)
第106条 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
2 前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第96条第1項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
3 第95条第2項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。
(再公売)
第107条 税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第2項若しくは第115条第4項(売却決定の取消し)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
2 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第95条第1項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
3 第96条(公売の通知)の規定は、第1項の規定による公売が直前の公売期日から10日以内に行われるときは、適用しない。
4 第1項の規定により公売に付する場合における第99条第1項第1号(見積価額の公告の日)の規定の適用については、同号中「公売の日から3日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。
(公売実施の適正化のための措置)
第108条 税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があった後2年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
 入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者
 偽りの名義で買受申込みをした者
 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2 前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかったものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
3 前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第100条第6項(公売保証金の返還)の規定は、適用しない。
4 税務署長は、第1項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
第3款 随意契約による売却
(随意契約による売却)
第109条 次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が1人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第115条第4項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2 第98条(見積価額の決定)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下ってはならない。
3 税務署長は、第1項第3号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4 第96条(公売の通知)及び第107条第3項(再公売)の規定は、差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は、随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について準用する。この場合において、第96条第1項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の7日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と読み替えるものとする。
(国による買入れ)
第110条 国は、前条第1項第3号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第2項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。
第4款 売却決定
(動産等の売却決定)
第111条 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
(動産等の売却決定の取消)
第112条 換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもって買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
2 前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。
(不動産等の売却決定)
第113条 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して7日を経過した日(以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
2 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号の一に該当する処分又は行為があったときは、税務署長は、当該各号に掲げる日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
 税務署長が第108条第2項(最高価申込者等の決定の取消し)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをしたとき。 当該最高価申込者に係る売却決定期日
 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをしたとき。 当該入札に係る売却決定期日
 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをしたとき。 当該取消しをした日
 税務署長が第115条第4項(売却決定の取消し)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをしたとき。 当該取消しをした日
(買受申込み等の取消し)
第114条 換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書(不服申立てがあった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があったときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。
第5款 代金納付及び権利移転
(買受代金の納付の期限等)
第115条 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあっては、同日から起算して7日を経過した日)とする。
2 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、30日を超えることができない。
3 買受人は、買受代金を第1項の期限までに現金で納付しなければならない。
4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
(買受代金の納付の効果)
第116条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
(国税等の完納による売却決定の取消し)
第117条 税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。
(売却決定通知書の交付)
第118条 税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。
(動産等の引渡し)
第119条 税務署長は、換価した動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る。)の買受人が買受代金を納付したときは、その財産を買受人に引き渡さなければならない。
2 税務署長は、前項の場合において、その財産を滞納者又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者又は第三者に通知しなければならない。
(有価証券の裏書等)
第120条 税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。
2 税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代ってその手続をすることができる。
(権利移転の登記の嘱託)
第121条 税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
(債権等の権利移転の手続)
第122条 税務署長は、換価した債権又は第73条第1項(電話加入権等の差押手続)若しくは第73条の2第1項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
2 前項の場合において、第65条(債権証書の取上げ)(第73条第5項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。
(権利移転に伴う費用の負担)
第123条 第120条第2項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。
(担保権の消滅又は引受け)
第124条 換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。
2 税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。この場合において、その引受けがあった質権、抵当権又は先取特権については、前項の規定は、適用しない。
 差押えに係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税又は公課を含む。)がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
 その質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から6月以内に到来しないとき。
 その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があったとき。
(換価に伴い消滅する権利の登記のまっ消の嘱託)
第125条 税務署長は、第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまっ消を関係機関に嘱託しなければならない。
(担保責任)
第126条 民法第568条(強制競売における担保責任)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
(法定地上権等の設定)
第127条 土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至ったときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。
2 前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

第4節 換価代金等の配当

(配当すべき金銭)
第128条 税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。
 差押財産又は特定参加差押不動産(次条第1項第3号及び第136条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)の売却代金
 有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭
 差し押さえた金銭
 交付要求により交付を受けた金銭
2 第89条第3項(換価する財産の範囲等)の規定により差押財産等(同条第1項に規定する差押財産等をいう。以下この項において同じ。)が一括して公売に付され、又は随意契約により売却された場合において、各差押財産等ごとに前項第1号に掲げる売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産等の見積価額に応じて按分して得た額とする。各差押財産等ごとの滞納処分費の負担についても、同様とする。
(配当の原則)
第129条 前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。
 差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税)
 交付要求を受けた国税、地方税及び公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)
 差押財産等に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記により担保される債権
 第59条第1項後段、第3項又は第4項(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)(これらの規定を第71条第4項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権
2 前条第1項第3号又は第4号に掲げる金銭は、それぞれ差押え又は交付要求に係る国税に充てる。
3 前2項の規定により配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、滞納者に交付する。
4 換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、仮登記担保契約に関する法律第13条(優先弁済請求権)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
5 換価代金等が第1項各号に掲げる国税その他の債権の総額に不足するときは、税務署長は、第2章(国税と他の債権との調整)、第59条第1項後段、第3項及び第4項(これらの規定を第71条第4項において準用する場合を含む。)、前項並びに民法その他の法律の規定により配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない。
6 第1項又は第2項の規定により国税に配当された金銭を国税(附帯税を除く。以下この項において同じ。)及びその延滞税又は利子税に充てるべきときは、その金銭は、まずその国税に充てなければならない。
(債権額の確認方法)
第130条 前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第1項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。
 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権
 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権で知れているもの
 前条第1項第4号に掲げる債権で知れているもの
3 前条第1項第3号に掲げる債権のうち前項第1号及び第2号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。
(配当計算書)
第131条 税務署長は、第129条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から3日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。
 債権現在額申立書を提出した者
 前条第2項後段の規定により金額を確認した債権を有する者
 滞納者
(換価代金等の交付期日)
第132条 税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。
2 前項の換価代金等の交付期日は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して7日を経過した日としなければならない。ただし、第129条第1項第3号又は第4号(配当を受ける債権)に掲げる債権を有する者で前条第1号又は第2号に掲げる者に該当するものがない場合には、その期間は、短縮することができる。
(換価代金等の交付)
第133条 税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従って換価代金等を交付するものとする。
2 換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があった場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。
 その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。
 その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
 その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかったときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税又は公課の金額を交付するものとする。
3 前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第2項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付については、政令で定めるところによる。
(換価代金等の供託)
第134条 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。
(売却決定の取消に伴う措置)
第135条 税務署長は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、第112条第1項(動産等の売却決定の取消)の規定により、その取消をもって買受人に対抗することができないときは、この限りでない。
 徴収職員が受領した換価代金等の買受人への返還
 第121条(権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利の移転の登記のまっ消の嘱託
 第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまっ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまっ消された質権、抵当権その他の権利の登記の回復の登記の嘱託
2 前項第3号の規定により嘱託した回復の登記に係る質権者、抵当権者又は先取特権者に対し換価代金等から配当した金額がある場合において、これらの者がその金額を返還しないときは、税務署長は、その金額を限度として、これらの者に代位することができる。この場合において、配当した金額がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の一部であるときは、税務署長は、その代位した債権者の承諾を要しないで、その代位に係る権利を行使し、かつ、その債権者に優先して弁済を受けることができる。

第5節 滞納処分費

(滞納処分費の範囲)
第136条 滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
(滞納処分費の配当等の順位)
第137条 滞納処分費については、その徴収の基因となった国税に先だって配当し、又は充当する。
(滞納処分費の納入の告知)
第138条 国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

第6節 雑則

第1款 滞納処分の効力
(相続等があった場合の滞納処分の効力)
第139条 滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
2 滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財産に対してした差押えは、当該国税につきその財産を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、徴収職員がその死亡を知っていたときは、この限りでない。
3 信託の受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、新たな受託者が就任したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
4 信託の受託者である法人の信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、当該受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われたときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第140条 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
第2款 財産の調査
(質問及び検査)
第141条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第146条の2及び第188条第2号において同じ。)を検査することができる。
 滞納者
 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
 滞納者が株主又は出資者である法人
(捜索の権限及び方法)
第142条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3 徴収職員は、前2項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。
(捜索の時間制限)
第143条 捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。
2 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。
(捜索の立会人)
第144条 徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会いに応じないときは、成年に達した者2人以上又は地方公共団体の職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。
(出入禁止)
第145条 徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。
 滞納者
 差押に係る財産を保管する第三者及び第142条第2項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
 前2号に掲げる者の同居の親族
 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者
(捜索調書の作成)
第146条 徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
2 徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
3 前2項の規定は、第54条(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。
(官公署等への協力要請)
第146条の2 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(身分証明書の呈示等)
第147条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
2 この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等

第1節 換価の猶予

第148条 削除
第149条 削除
第150条 削除
(換価の猶予の要件等)
第151条 税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第46条第1項から第3項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第1項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年を超えることができない。
 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
2 税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第152条第3項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第152条第1項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。
第151条の2 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあった場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第46条第1項から第3項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2 前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。
 国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
 国税通則法第46条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第49条第1項第4号(納税の猶予の取消し)(次条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第1項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3 第1項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
第152条 税務署長は、第151条第1項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項(納税の猶予の要件等)若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
2 税務署長は、第151条第1項又は前条第1項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
3 国税通則法第46条第5項から第7項まで及び第9項、第47条第1項(納税の猶予の通知等)、第48条第3項及び第4項(果実等による徴収)並びに第49条第1項(第5号に係る部分を除く。)及び第3項(納税の猶予の取消し)の規定は、第151条第1項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第7項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第9項中「第4項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第152条第1項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 国税通則法第46条第5項から第7項まで及び第9項、第46条の2第4項及び第6項から第10項まで(納税の猶予の申請手続等)、第47条、第48条第3項及び第4項並びに第49条第1項及び第3項の規定は、前条第1項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第9項中「第4項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第152条第1項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第46条の2第4項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあっては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項(換価の猶予の要件等)又は同法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第4項」と、同条第7項中「第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項又は同法第152条第4項において読み替えて準用する第4項」と、同条第10項中「第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項又は同法第152条第4項において読み替えて準用する第4項」と、「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは「同法第151条の2第1項又は同法第152条第4項において準用する前条第7項」と、同項第2号中「次項」とあるのは「国税徴収法第141条(質問及び検査)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第47条第2項中「前条第1項から第4項まで」とあるのは「国税徴収法第151条の2第3項(換価の猶予の要件等)又は同法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。

第2節 滞納処分の停止

(滞納処分の停止の要件等)
第153条 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
 滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第2条第2号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第3号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第11条の2第1項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
 滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 税務署長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
(滞納処分の停止の取消)
第154条 税務署長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
第155条 削除
第156条 削除
第157条 削除

第3節 保全担保及び保全差押

(保全担保)
第158条 納税者が消費税等(消費税を除く。)を滞納した場合において、その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に国税通則法第50条各号(担保の種類)に掲げるものの提供を命ずることができる。
2 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該国税の額の3倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後2月分の当該国税の金額に満たないときは、その額)を限度とする。
3 税務署長は、第1項の規定により当該国税(酒税を除く。)の担保の提供を命じた場合において、納税者がその指定された期限までにその命ぜられた担保を提供しないときは、当該国税に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを書面で納税者に通知することができる。
4 前項の通知があったときは、その通知を受けた納税者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、税務署長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
5 前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第3項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
6 第4項後段の場合において、不動産登記法第16条第2項(嘱託による登記)(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第18条(登記の申請方法)の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第3項の書面が同項の納税者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第116条第1項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
7 税務署長は、第1項の規定による担保の提供又は第4項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があった場合において、第1項の命令に係る国税の滞納がない期間が継続して3月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
8 税務署長は、担保の提供等があった納税者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
(保全差押え)
第159条 納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2 税務署長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
3 税務署長は、第1項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
4 前項の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として国税通則法第50条各号(担保の種類)に掲げるものを提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴収職員は、その差押えをすることができない。
5 徴収職員は、第1号又は第2号に該当するときは第1項の規定による差押えを、第3号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
 第1項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
 第3項の通知をした日から6月を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
 第3項の通知をした日から6月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
6 徴収職員は、第1項の規定による差押えを受けた者又は第4項若しくは前項第1号の担保を提供した者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなったと認められることとなったときは、その差押え又は担保を解除することができる。
7 第1項の規定による差押え又は第4項若しくは第5項第1号の担保の提供があった場合において、その差押え又は担保の提供に係る国税につき納付すべき額の確定があったときは、その差押え又は担保の提供は、その国税を徴収するためにされたものとみなす。
8 第1項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定があった後でなければ、換価することができない。
9 第1項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10 税務署長は、第1項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを供託しなければならない。
11 第1項に規定する国税の納付すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、国は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
第160条 削除

第7章 削除

第161条 削除
第162条 削除
第163条 削除
第164条 削除
第165条 削除

第8章 不服審査及び訴訟の特例

第166条 削除
第167条 削除
第168条 削除
第169条 削除
第170条 削除
(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
第171条 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。
 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)から3月を経過した日
 不動産等についての差押え その公売期日等
 不動産等についての第95条(公売公告)の公告(第109条第4項(随意契約による売却)において準用する第96条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日
2 前項の規定は、国税通則法第115条第1項第3号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項又は第2項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。
3 第1項第3号及び第4号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書(国税通則法第81条第2項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書(同法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第77条第4項の規定は、適用しない。
(差押動産等の搬出の制限)
第172条 第58条第2項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
(不動産の売却決定等の取消の制限)
第173条 第171条第1項第3号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあった場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長若しくは税関長又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。
 その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
 換価した財産が公共の用に供されている場合その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2 前項の規定による不服申立てについての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3 第1項の規定は、国に対する損害賠償の請求を妨げない。

第9章 雑則

第174条 削除
第175条 削除
第176条 削除
第177条 削除
第178条 削除
第179条 削除
第180条 削除
第181条 削除
(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)
第182条 税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2 税務署長又は国税局長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3 税務署長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4 前2項の規定により滞納処分の引継ぎがあったときは、引継ぎを受けた税務署長又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。
(税関長による滞納処分の執行)
第183条 税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2 税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3 税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4 税関長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
5 前条第4項の規定は、前3項の規定により滞納処分の引継ぎがあった場合について準用する。
(国税局長が徴収する場合の読替規定)
第184条 国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第182条第2項若しくは第3項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第3項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第159条第2項(保全差押の承認)、第173条(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前2条を除く。次条において同じ。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
(税関長が徴収する場合の読替規定)
第185条 国税通則法第43条第1項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第4項若しくは同法第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第183条第2項若しくは第4項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
(政令への委任)
第186条 この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

第10章 罰則

第187条 納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第141条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第189条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第9条第1項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第14条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第15条第1項及び第2項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
(旧法に基く処分又は手続の効力)
第2条 この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によってした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によってした相当の処分又は手続とみなす。
(施行日前の申告期限等の特例)
第3条 昭和34年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間において、国税に関する法律に定める国税の申告、申請、納付又は徴収に関する期限(政令で定める期限を除く。)が民法第142条(期間の満了の特例)に規定する休日に該当するときは、その国税に関する法律の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。
(書類の送達に関する経過措置)
第4条 第5条第4項及び第5項(書類の送達)の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第4条ノ10(公示送達)の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。
(国税と他の債権との調整等に関する経過措置)
第5条 第11条(強制換価の場合の内国消費税の優先)及び第44条(強制換価の場合の内国消費税の徴収)の規定は、内国消費税の課される物品がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。
2 第13条(交付要求先着手による国税の優先)、第15条から第17条まで(法定納期限等以前に設定された質権及び抵当権の優先)、第19条から第21条まで(特定の先取特権及び留置権の優先)及び第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における国税と他の債権との調整については、なお従前の例による。
3 第22条から第25条まで(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収・国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整)の規定は、この法律の施行後に納税者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。
4 第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。
(相続があった場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
第6条 第27条(相続による納税義務の承継)の規定は、この法律の施行後に相続があった場合について適用し、この法律の施行前に相続があった場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。
2 第28条第4項(納税者の死亡後にした処分の効力)の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。
(第2次納税義務に関する経過措置)
第7条 第32条第1項(第2次納税義務の告知等)、第35条から第39条まで(同族会社等の第2次納税義務)並びに第41条第2項及び第3項(人格のない社団等に係る第2次納税義務)の規定は、この法律の施行後に滞納となった国税について適用し、この法律の施行前に滞納となっている国税に係る第2次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。
(督促に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際に滞納となっている国税で旧法第9条第1項(督促)の規定による督促がされていないものについては、第45条第1項(督促)中「納期限後」とあるのは、「この法律の施行後」として、同条の規定を適用する。
(延滞加算税額に関する経過措置)
第9条 昭和34年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第9条第3項(延滞加算税額)の規定により徴収する延滞加算税額については、その全額が300円未満であるときは、同条第3項及び第7項の規定にかかわらず、これを徴収しない。
2 この法律の施行前にした督促に係る延滞加算税額の計算については、前項に定めるものを除き、なお従前の例による。
(差押に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前に旧法第9条第1項(督促)の規定により発した督促状の指定の期限がこの法律の施行の日から起算して10日を経過した日(この法律の施行の日において第47条第1項第2号(督促を要しない差押)に掲げる場合に該当するときは、同日)後であるときは、第47条第1項の規定にかかわらず、その督促状に係る国税については、その指定の期限を経過しなければ、差押をすることができない。
2 第60条第2項(差押動産等を保管させた場合の差押の効力)の規定は、この法律の施行後にされる差押について適用し、この法律の施行前にされた差押については、なお従前の例による。
(滞納処分の利害関係人への通知等に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前に旧法の規定に基き差押、公売公告又は滞納処分若しくは徴収の引継があった場合において、第55条各号(差押の通知をする質権者等)又は第96条第1項各号(公売の通知をする利害関係人)に掲げる者のうち知れている者及び滞納者でその差押、公売又は当該引継に関しこれらの規定又は第182条第4項(徴収の引継の通知)(第183条第4項(税関長による徴収)又は第184条第2項(更生手続等の開始した場合の徴収の引継)において準用する場合を含む。)の規定による通知又は催告に相当する通知又は催告を受けていないものがあるときは、税務署長、国税局長又は税関長(以下「税務署長等」という。)は、この法律の施行後遅滞なく、これらの規定による通知又は催告をしなければならない。
(換価及び配当に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前に旧法第24条(公売)の規定による公売に関し徴した加入保証金及び契約保証金があるときは、これらを第100条第1項(公売保証金)の規定により納付された公売保証金とみなす。
2 第113条から第115条まで(不動産等の売却決定・買受申込等の取消・買受代金の納付期限等)、第130条から第133条まで(債権額の確認方法・配当計算書・換価代金等の交付期日・換価代金等の交付)及び第135条(売却決定の取消に伴う措置)の規定は、公売期日等がこの法律の施行後である場合について適用し、滞納処分による財産の公売又は売却の日がこの法律の施行前である場合におけるその公売若しくは売却又は配当に関する手続については、なお従前の例による。
3 第127条(法定地上権等の設定)の規定は、この法律の施行後に換価に付する建物又は立木について適用する。
4 第124条第1項後段(担保権の消滅)の規定は、担保の目的でされている仮登記により担保される債権については、この法律の施行後に納税者がした仮登記に係るものについて適用する。
(財産の調査に関する経過措置)
第13条 第146条第1項及び第2項(捜索調書の作成)の規定は、この法律の施行後に滞納処分のため捜索する場合について適用する。
(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
第14条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第7条第1項又は第2項(徴収猶予)の規定による徴収猶予の期限が到来する国税についてその納税者がその猶予を受けた期間内にその猶予を受けた国税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、税務署長等は、既にその者につき徴収を猶予した期間と通じて2年以内に限り、その期限を延長することができる。
2 前項の規定による徴収の猶予は、旧法第7条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予とみなす。
(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等)
第15条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法第12条ノ2(滞納処分の執行猶予)の規定の適用を受ける者を除く。)が納税につき誠実な意思を有すると認められるときは、税務署長等は、その者の納付すべき国税につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧法第8条後段(利子税額の免除)に規定する事由があるときは、その猶予した国税に係る利子税額及び延滞加算税額を免除することができる。
 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比し、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
2 前項の規定による猶予は、旧法第12条ノ2の規定による滞納処分の執行猶予とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第12条ノ2の規定によってした滞納処分の執行の猶予は、第151条(換価の猶予)の規定による換価の猶予とみなす。
(還付金に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前に過誤納金その他の国税に関する還付金に係る請求権につき第164条第2項第2号又は第3号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。
2 第162条第2項(充当の効力)(第165条第1項(国税に関する還付金の充当)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなった過誤納金その他の国税に関する還付金について適用する。
(第三者の取戻請求に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前に旧法第14条(取戻請求)の規定によってした申出は、第166条第1項(再調査の請求)又は第167条第1項(始審的審査の請求)の規定によってした再調査の請求又は審査の請求とみなす。
(滞納処分に関する再調査の請求等の期限の特例に関する経過措置)
第18条 第171条(滞納処分に関する再調査の請求等の期限の特例)の規定は、この法律の施行前にした同条第1項各号に掲げる処分に相当する処分については、同項中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行の際現にされているものにあっては「当該各号に掲げる期限又はこの法律の施行の日から1月を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあっては「国税徴収法(明治30年法律第21号)第3章ノ2の規定により再調査の請求をすることができる日」として適用する。
(第三者の納付による代位に関する経過措置)
第19条 第177条第2項(第三者の納付による代位)の規定は、この法律の施行後に第三者が納付した国税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年3月31日法律第35号) 抄
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第2条 昭和37年4月1日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2 施行日前に課した、又は課すべきであった国税につき、施行日前に旧国税徴収法第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなす。
3 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)第15条第1項第4号の規定は、施行日以後に同号の決定により納付すべき税額が確定した贈与税について適用する。
2 新法第19条第1項第3号の規定は、施行日以後に新法第2条第12号に規定する強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。
3 新法第38条の規定は、施行日以後に滞納となった国税について適用する。
4 新法第106条、第109条及び第111条(電話加入権に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に最高価申込者の決定をする場合について適用し、施行日前に当該決定をする場合については、なお従前の例による。
(罰則に係る経過措置)
第18条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条 国税通則法附則及び前18条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過規定)
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年12月29日法律第156号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正後の国税徴収法第136条の規定は、施行日以後に生じた国税の滞納処分に関する費用について適用し、施行日前に生じた国税の滞納処分に関する費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和45年3月28日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月31日法律第89号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月3日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日法律第94号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月27日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和53年5月16日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年6月20日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
2 新法第133条第3項(仮登記がされた質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第130条第1項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第129条第1項に規定する換価代金等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年7月23日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第10条の規定による改正後の国税徴収法(以下この項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第95条の規定により行う公告に係る公売について適用する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第4項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第8号(定義)の規定並びに附則第5項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第10号(定義)及び第35条第1項(同族会社の第2次納税義務)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第32条第1項(第2次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第2次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第2次納税義務については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月10日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第56条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからリまで 略
 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第106条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであったたばこ消費税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年10月4日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第31条 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第31条ノ2の規定による発行税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年12月6日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
一及び二 略
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月15日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第103条 移行農林共済年金のうち退職共済年金、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金並びに特例年金給付のうち特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金及び特例老齢農林年金に係る債権は、国税徴収法第76条第1項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
2 附則第47条第1項に規定する特例一時金に係る債権は、国税徴収法第76条第4項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成13年7月4日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
(政令への委任)
第35条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イからヘまで 略
 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成14年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第140条 前条の規定(第2条第3号の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月21日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第82条 前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第73条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の国税徴収法第62条に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年2月10日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧普通退職年金及び附則第7条第1項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第76条第1項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
2 旧法第10条の2第1項の退職一時金及び附則第13条第1項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第76条第4項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 略
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イからチまで 略
 第10条中国税徴収法第34条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第139条に2項を加える改正規定並びに附則第54条及び第140条の規定
(清算人等の第2次納税義務等に関する経過措置)
第54条 第10条の規定(附則第1条第7号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税徴収法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(公売保証金等に関する経過措置)
第55条 第10条の規定による改正後の国税徴収法第100条、第106条第1項、第115条第2項及び第171条第3項の規定は、施行日以後に同法第95条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に第10条の規定による改正前の国税徴収法第95条の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法第8条の4第1項の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の4」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取った旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第9条の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年6月27日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第76条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからヨまで 略
 第16条の規定
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 次に掲げる規定 平成25年7月1日
 略
 第6条の規定
(罰則の適用に関する経過措置)
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年9月12日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月26日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成27年4月1日
イからハまで 略
 第8条中国税徴収法第2条第10号の改正規定、同法第151条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第152条の改正規定並びに附則第40条第3項及び第4項の規定
四及び五 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イからニまで 略
 第8条中国税徴収法第36条第3号の改正規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第40条 第8条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第89条第3項及び第128条第2項の規定は、施行日以後に国税徴収法第95条の規定により行う公告に係る公売又は同法第109条第2項において準用する新国税徴収法第98条第1項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
2 新国税徴収法第98条の規定は、施行日以後に同条第1項(国税徴収法第109条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。
3 新国税徴収法第151条並びに第152条第1項(新国税徴収法第151条第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、平成27年4月1日以後にされる新国税徴収法第151条第1項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた第8条の規定による改正前の国税徴収法第151条第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4 新国税徴収法第151条の2並びに第152条第1項(新国税徴収法第151条の2第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、平成27年4月1日以後に新国税徴収法第151条の2第1項に規定する納期限が到来する国税について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成27年10月1日
 略
 第4条の規定(同条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から第38条まで、第39条第1項から第12項まで、第40条から第47条まで、第112条、第113条及び第118条の規定
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イからニまで 略
 第7条の規定及び附則第55条の規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第55条 第7条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第15条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、平成29年1月1日以後に行われる分割について適用する。
2 新国税徴収法第38条の規定は、平成29年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成30年1月1日
イからハまで 略
 第9条中国税徴収法第2条第7号の改正規定及び同法第33条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第41条第1項の規定
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イからニまで 略
 第9条の規定(同条中国税徴収法第2条第7号の改正規定及び同法第33条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第41条第2項の規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第41条 第9条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第33条の規定は、平成30年1月1日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。
2 新国税徴収法第159条第1項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定による差押え又は領置は、新国税通則法第11章の規定による差押え又は領置とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成31年1月1日
イからハまで 略
 第12条の規定及び附則第54条の規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第54条 第12条の規定による改正後の国税徴収法第89条(同条第1項に規定する特定参加差押不動産に係る部分に限る。)及び第89条の2から第89条の4までの規定は、平成31年1月1日以後の同法第89条の2第1項に規定する換価執行決定により行う換価について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年4月18日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成30年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第70条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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