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ちかすいちょうささぎょうきていじゅんそく

地下水調査作業規程準則

昭和34年総理府令第58号
国土調査法第3条第2項の規定に基き、地下水調査作業規程準則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第3号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「地下水調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(調査単位区域)
第2条 地下水調査は、水基本調査作業規程準則(昭和28年総理府令第35号。以下「水基本調査準則」という。)第1条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行った区域(以下「調査単位区域」という。)内において行うものとする。
(調査の内容)
第3条 地下水調査においては、水基本調査準則第29条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(地下水調査の作業)
第4条 地下水調査の作業は、現地作業及び整理作業とする。
(現地作業)
第5条 現地作業とは、第3条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。
(整理作業)
第6条 整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。
(精度の保持)
第7条 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によって検査を行い、調査が良好な精度を保って行われるように留意しなければならない。
(作業記録)
第8条 現地作業を行うに当たっては、国土交通大臣の定める様式により作業記録を作成するものとする。

第2章 現地作業

(基図)
第9条 現地作業に当たっては、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項の規定により国土交通大臣の刊行した2万5000分の1の地形図又は2万5000分の1以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、5万分の1の地形図を2倍以上に拡大したものを用いることができる。
(地盤高の測定)
第10条 観測井における地盤高の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。この場合においては、必ず井戸側の定点を測量するものとする。
 水準路線は、測量法第4条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。)の成果である水準点又は法第2条第2項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
 水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。
 水準測量の観測は、2個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、100メートルをこえてはならない。
 水準測量における観測値の制限は、別表第1に定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によって地盤高を測定することができる。
(地下水位等の観測)
第11条 観測井における地下水位は、地盤から地下水面までの深さ又は高さをもってあらわすものとする。
第12条 観測井における地下水位の観測は、井戸側の定点から行うものとし、井戸側に移動のないことを常に確認しておかなければならない。この場合において、地下水位の読み取りの単位は、1センチメートルとする。
2 前項の観測は、自噴する井戸の場合を除き、測縄等の先端に木板若しくは風鈴及び錘又は地下水面に到達したときに信号を発するような装置をつけたものを用いて行うものとする。
3 第1項の観測を行う場合は、自噴する井戸の場合を除き、あわせて、井戸底までの深さを測定するものとする。この場合における測定の方法は、前2項の観測に準ずるものとする。
第13条 自噴する井戸においては、井戸側の上端にゴム管、ビニール管等を結合し、漏水のないようにしてから、静止した水位を観測するものとする。ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。
(同時観測)
第14条 観測井における地下水位の同時観測は、年2回地下水位の高い時期と低い時期を選んで実施することを原則とする。
第15条 前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、調査単位区域全般にわたって同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、2日以内に限り観測の期間を延長することができる。
(長期観測)
第16条 長期観測を実施すべき観測井(以下「長期観測井」という。)は、同時観測の結果に基き、地下水の分布の概要をはあくし、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を十分勘案して決定するものとする。
第17条 前条の長期観測井においては、1年以上、毎日1回定時に、水位を観測するものとする。ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測井とするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。
2 前項の観測にあっては、自記水位計を使用することができる。
(水温等の観測)
第18条 主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。
 気温
 水温
 pH(ピー・エッチ)
 RpH(アール・ピー・エッチ)
 導電率又は比抵抗
 その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目
2 前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。
3 第1項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和32年総理府令第14号)別表第2から第5までに定める方法に準じて行うものとする。
(簡易試掘)
第19条 既存の井戸が少いか又は観測井として利用し難い場合においては、簡易な掘さく機を用いるか又は手掘り等の方法によって試掘を行い、地下水位その他の観測を行うものとする。
2 前項の場合においては、試掘点の附近に標杭を設置して、地下水位を観測する基点とするものとする。
(地質ボーリング)
第20条 地質ボーリングを実施した場合においては、別表第2に定める様式により地質ボーリング台帳を作成するとともに、原則として地質の標本を採取し、保存するものとする。
(電気検層)
第21条 前条の地質ボーリングを実施した場合は、帯水層の位置及び透水度を推定するために電気検層を実施するものとする。
2 前項の検層を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第3に定めるところによる。
(物理探査)
第22条 物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。
 電気探査法 原則として4電極比抵抗法による。
 弾性波探査法 原則として屈折波法による。
2 前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第4に定めるところによる。
(透水係数の測定)
第23条 透水係数の測定を実施する場合においては、新たに揚水のための井戸を掘さくして揚水試験を行い、それによって得られた揚水量及び水位の測定結果並びに地質の状況から係数を求めるものとする。
2 前項の測定を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第5に定めるところによる。
(地質に関する踏査)
第24条 地質に関する踏査を実施する場合においては、地質露頭及び地形の観察により、透水層及び不透水層の性状、分布並びに相互の関係を明らかにするものとする。

第3章 整理作業

(地下水観測表)
第25条 第14条の規定による同時観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(甲)を作成するものとする。
2 第18条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(乙)を作成するものとする。
3 前2項の観測表の様式は、それぞれ別表第6及び第7に定めるところによる。
(地下水位年表)
第26条 第17条の規定による長期観測の結果は、1月ごとに取りまとめ、これを1年ごとに取りまとめて地下水位年表を作成するものとする。
2 前項の年表の様式は、別表第8に定めるところによる。
(地下水位図表)
第27条 地下水位図表は、前条の規定により作成した地下水位年表に基いて作成するものとする。
2 前項の図表の作成の方法は、別表第9に定めるところによる。
(地下水図)
第28条 地下水図は、第9条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
 観測井の位置及び種別並びに湧泉の位置
 地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置
 地下水位等高線
 地下水自噴地帯の範囲
2 前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第10に定めるところによる。
(地下水位等高線のえがき方)
第29条 地下水位等高線は、第10条の規定による地盤高の測定の結果並びに第14条の規定による同時観測の結果から、各観測井における地下水位の標高を算出し、この値をもととしてえがくものとする。この場合においては、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を考慮するものとする。
2 前項の場合において、等高線の間隔は、原則として2メートルとする。
3 帯水層が上下に2層以上存在する場合は、自由地下水面の地下水位等高線は必ず表示するものとし、被圧地下水面の地下水位等高線は可能な限り表示するものとする。
(地質柱状断面図)
第30条 地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第9条の地形図の縮尺で、垂直は水平の5倍から25倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその2倍とすることができる。
2 前項の断面図の作成については、表層地質調査作業規程準則(昭和29年総理府令第65号)における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。
(地下水説明書)
第31条 地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となった資料を添付しておくものとする。
 調査単位区域の概要
 調査の方法
 地下水の利用の現況
 同時観測に関する事項
 地下水位の変動の状況
 帯水層及び不透水層の状況
 地下水分布の概況

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1 水準測量における観測値の制限
区分 観測値の制限
往復の出合差 1kmにつき1.5cm
閉合差 1.5cm√S
備考
1 水準路線の全長がおおむね1キロメ−トルをこえない場合には、上記の数値のそれぞれ2倍をとることができる。
2 Sは、水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。
別表第2
別表第3
[画像]
別表第4 物理探査の記憶の記載の方法
1 電気探査の場合
イ ρ−a曲線を対数方眼紙(両対数又は片対数)に示す。 この場合深度を縦距とし、みかけの比抵抗値を横距とする。
ロ ρ−a曲線を解析して、各深度における比抵抗値を求め、各層ごとの比抵抗値を記入した断面図を作成する。
2 弾性波探査の場合
イ 走時曲線を方眼紙に示す。 この場合時間を縦距とし、距離を横距とする。
ロ 走時曲線を解析して、各深度における弾性波速度を求め、各層ごとの弾性波速度を記入した断面図を作成する。
3 次に掲げる事項を明示しておくこと。
イ 測定主任者及び解析主任者の所属及び氏名
ロ 測定の状況
ハ 測定の装置及び方法
別表第5
[画像]
別表第6
別表第7
別表第8
[画像]
別表第9 地下水位図表の作成の方法
1 方眼紙を使用し、縦距に地下水位及び降水量を、横距に日をとる。 長期観測井の位置が河川、湖沼又は水路の影響をはなはだしく受ける地点に存在する場合には、更に水位又は流量を縦距にとるものとする。
2 縦横距の縮尺は、地下水位等の変動の状況を明らかにするように選定するものとする。
別表第10 地下水図の記載の方法
第1部 記号
第2部 整飾
[画像]

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