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にっぽんぎんこうにこうふしたこくさいのもとりばらいしきんのれいにゅうきげんのとくれいにかんするせいれい

日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令

昭和33年政令第60号
内閣は、会計法第1条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
会計法(昭和22年法律第35号)第19条の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払った歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第6条の規定にかかわらず、翌年度の5月31日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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