にっぽんぎんこうにこうふしたこくさいのもとりばらいしきんのれいにゅうきげんのとくれいにかんするせいれい
日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令
昭和33年政令第60号
内閣は、会計法第1条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
会計法(昭和22年法律第35号)第19条の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払った歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第6条の規定にかかわらず、翌年度の5月31日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。