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ちゅうしょうきぎょうだんたいのそしきにかんするほうりつしこうれい

中小企業団体の組織に関する法律施行令

昭和33年政令第45号
内閣は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条第3号、第11条第2号ただし書、第29条第1項(同法第33条において準用する場合を含む。)、第36条第1項ただし書、第55条第1項、第56条から第58条まで、第64条、第92条及び第95条並びに第96条第6項において準用する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第111条の規定に基き、この政令を制定する。
(中小企業者の定義)
第1条 中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
(協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え)
第1条の2 法第5条の23第5項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第3項の規定により会社法(平成17年法律第86号)第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
2 法第5条の23第5項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第4項の規定により会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
(商工組合の特別の地区)
第2条 法第9条ただし書の規定により商工組合が特別の地域をその地区とすることができる場合は、次の各号に適合する地域を地区として同条ただし書に規定する商店街組合(以下単に「商店街組合」という。)を設立する場合、地方的な特産物に係る事業を資格事業(商工組合の組合員の資格として定款で定められる事業をいう。以下同じ。)とする商工組合を設立する場合、その区域内において資格事業を行う者の数が3000を超える都道府県においてその区域の一部を地区とする商工組合を設立する場合その他特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊の事情がある場合であって、主務大臣の承認を受けたときとする。
 その地域の全部又は大部分が市又は特別区の区域に属するものであること。
 その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会が設立されていないこと。
 その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所が設立されているときは、その地域を地区とする商店街組合が設立されることによりその商工会議所の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(組合員たる資格)
第3条 法第11条第2号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)にあっては、すべての業種。ただし、事業協同組合等がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。
 農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアップルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業
 水産業協同組合にあっては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
第4条 商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)は、法第17条第5項に規定する場合には、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業(組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。)の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
 当該組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の2年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第18条の規定により脱退した場合にあっては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
 当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあっては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあっては、100分の100)に相当する割合
2 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に100分の120を乗じて得た額以上の額になった場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3 一の事業年度以前の2以上の事業年度において組合員の脱退があった場合(組合員の脱退があった当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が2以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に100分の120を乗じて得た数値が100分の80以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあっては、100分の100)」とあるのは、「と、100分の20を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4 一の事業年度以前の2以上の事業年度において組合員の脱退があった場合で、特定算定基準割合の個数が2以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあっては、100分の100)」とあるのは、「100分の80を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、100分の20を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
5 前各項の規定は、商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の事業に準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「第17条第5項」とあるのは「第33条において準用する法第17条第5項」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位(以下単に「地位」という。)の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失った」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、第2項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。
第5条 法第17条第6項(法第33条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 体育施設
 教養文化施設
(商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
第6条 法第36条第1項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して2個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあっては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の2倍を超えてはならない。
(組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え)
第7条 法第54条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第3項の規定により会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第54条の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
2 法第54条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第4項の規定により会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第54条の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第8条 主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。
 組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあっては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。)又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあっては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあってはその出資口数
 事業計画及び事業並びに収支予算
 組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
第9条 法第100条の7第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第18条第1項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
第10条 法第100条の7第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法第871条の規定を準用する場合においては、同条第2号中「第874条各号」とあるのは、「第874条第4号」と読み替えるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第11条 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であって次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第1に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
 法第5条の7第2項に規定する事務
 法第5条の17第1項に規定する事務
 法第5条の22に規定する事務
 法第5条の23において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
 法第95条第4項又は第100条の11に規定する事務
2 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であって次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第2に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
 法第9条ただし書に規定する事務
 法第17条の2(法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事務
 法第42条に規定する事務
 法第47条、第54条、第69条第4項又は第71条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
 法第67条又は第69条第1項から第3項までに規定する事務
 法第92条又は第93条第1項に規定する事務
 法第96条第8項又は第97条第2項において準用する法第96条第5項に規定する事務
3 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であって第1項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であってその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であって第2項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であってその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であって第1項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する協業組合であってその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
6 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であって第2項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する商工組合であってその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
7 前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第12条 法に基づく主務大臣の権限であって次の各号に掲げるもののうち別表第3の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
 法第5条の7第2項の規定に基づく権限
 法第5条の17第1項の規定に基づく権限
 法第5条の22の規定に基づく権限
 法第5条の23において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
 法第95条第4項又は第100条の11の規定に基づく権限
2 法に基づく主務大臣の権限であって次の各号に掲げるもののうち別表第4の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
 法第9条ただし書の規定に基づく権限
 法第17条の2(法第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
 法第42条の規定に基づく権限
 法第47条、第54条、第69条第4項又は第71条において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
 法第67条又は第69条第1項から第3項までの規定に基づく権限
 法第92条又は第93条第1項の規定に基づく権限
 法第96条第8項又は第97条第2項において準用する法第96条第5項の規定に基づく権限
(準用)
第13条 法第96条第5項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)第32条及び第33条の規定を準用する。

附則

1 この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日(昭和33年4月1日)から施行する。
2 中小企業安定法施行令(昭和27年政令第332号)は、廃止する。
附則 (昭和33年4月28日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月16日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月20日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年1月26日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和36年9月30日政令第321号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第92号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日政令第280号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年8月13日政令第319号)
この政令は、昭和37年8月15日から施行する。
附則 (昭和37年11月6日政令第425号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月20日政令第454号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月25日政令第144号) 抄
1 この政令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月18日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年12月19日政令第381号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月28日政令第282号) 抄
1 この政令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月19日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月18日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第98号)の施行の日(昭和42年9月20日)から施行する。
附則 (昭和45年5月20日政令第127号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月21日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月2日政令第159号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年10月15日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月24日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月29日政令第342号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日政令第225号)
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第79号)の施行の日(昭和55年9月8日)から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和57年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第22条の規定 昭和58年4月1日
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年8月10日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第31号)の施行の日(昭和59年8月14日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月18日政令第359号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月6日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年7月10日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年4月9日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第242号) 抄
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年1月23日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第106号)の施行の日(平成10年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後1年間は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下この条において「団体法」という。)第69条第1項(団体法第12条第1項に掲げる要件に係る部分に限る。)及び第5条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行令(次項において「新施行令」という。)第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新施行令第1条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、第5条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令(以下この項において「旧施行令」という。)第1条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)が利用する団体法第17条第2項(団体法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事業の実施に係る行為で第5条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、団体法第89条第3項及び新施行令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第1条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第1条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
附則 (平成12年3月1日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年3月2日)から施行する。
附則 (平成12年3月15日政令第61号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年2月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月29日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日政令第8号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第228号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
附則 (平成23年7月21日政令第223号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月25日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年10月10日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
2 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月16日政令第380号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
2 この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第11条、第12条関係)
 塩事業法(平成8年法律第39号)第5条第1項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
 塩事業法第16条第1項又は第19条第1項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
 酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
 酒税法第9条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
別表第2(第11条、第12条関係)
 酒類の製造業
 酒税法第9条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業
別表第3(第12条関係)
1 その行う事業に別表第1第3号及び第4号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
2 その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であってその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
3 その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合であってその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
別表第4(第12条関係)
1 その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であってその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
2 その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合であってその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長

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