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ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうしこうれい

中小企業等協同組合法施行令

昭和33年政令第43号
内閣は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第5項並びに第111条第2項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(企業組合の組合員たる資格を有する者)
第1条 中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第7項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者
 当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
 当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
2 法第8条第7項第3号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が100分の50を超える投資事業有限責任組合とする。
 特定株式会社(中小企業者(法第8条第7項第3号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であって次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分
 資本金の額が5億円以下のもの
 常時使用する従業員の数が1000人以下のもの
 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以下のもの
 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が100分の3を超えるもの
(1) 試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
 設立の日以後1年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの
 特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分
 特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形
 中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権
 中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)
 工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
第2条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の3年間に含まれる事業年度の間に限り、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が100分の100を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
第3条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第2号に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
 組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の2年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第18条の規定により脱退した場合にあっては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
 当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあっては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあっては、100分の100)に相当する割合
2 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に100分の120を乗じて得た額以上の額になった場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3 一の事業年度以前の2以上の事業年度において組合員の脱退があった場合(組合員の脱退があった当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が2以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に100分の120を乗じて得た数値が100分の80以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあっては、100分の100)」とあるのは、「と、100分の20を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4 一の事業年度以前の2以上の事業年度において組合員の脱退があった場合で、特定算定基準割合の個数が2以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあっては、100分の100)」とあるのは、「100分の80を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、100分の20を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
第4条 前2条の規定は、協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。
第5条 法第9条の2第5項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 体育施設
 教養文化施設
(特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)
第6条 法第9条の2第7項の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあっては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が1000人であることとする。
(団体協約を締結するための交渉の申出)
第7条 事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となっている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第9条の2第12項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の3日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。
2 前項の規定による申出をする者の数は、5人を超えてはならない。
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第8条 法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申込者等(法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合
 申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合
 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。
 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第9条 共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第10条 共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第9条の7の5第2項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条から第13条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
第11条 共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第12条 法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特定共済契約(法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第58条第6項に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第13条 法第9条の7の5第2項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第31項第4号」とあるのは、「第2条第31項第4号」と読み替えるものとする。
(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
第14条 信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
 組合員の外国子会社に対する資金の貸付け
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第7号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
 地方公共団体に対する資金の貸付け
 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第12条第1項に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第9号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
3 第1項第3号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第2号において「外国法人等」という。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
 組合員がその総株主等の議決権(外国における協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の100分の50を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの
 その本国(当該外国法人等の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、組合員がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権の保有が認められない外国法人等であって、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該組合員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第15条 法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が同条第6項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第3号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
 会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
 国に対する資金の貸付け
 預金保険機構に対する資金の貸付け
 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
 会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第5号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第9条の9第1項第1号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
第16条 法第9条の8第7項第4号及び第9条の9第6項第5号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第26条において同じ。)を信託業法第50条の2第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第50条の2第3項第1号 商号 名称
第50条の2第3項第2号 資本金の額 出資の総額
第50条の2第3項第3号 取締役及び監査役 理事及び監事
第50条の2第3項第7号 営業所 事務所
第50条の2第6項第2号 資本金の額 出資の総額
第50条の2第6項第8号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事又は監事
第50条の2第12項の表第34条第1項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事
第50条の2第12項の表第41条第3項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事
2 法第9条の8第7項第5号及び第6号に掲げる事業並びに法第9条の9第6項の規定により行われる同項第6号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあっては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
(特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)
第17条 法第9条の9第4項の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が1000人であることとする。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第18条 法第35条第6項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)にあっては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であって組合を組合員に含むものにあっては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が1000人であることとする。
2 組合(信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第19条 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第381条第2項、第385条並びに第386条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号 取締役 理事
第381条第2項及び第3項、第385条第1項並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第381条第3項 子会社に 子会社(中小企業等協同組合法第35条第6項第2号に規定する子会社をいい、共済事業(同法第9条の2第7項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 中小企業等協同組合法第36条の8第2項
第386条第2項 第349条第4項 中小企業等協同組合法第36条の8第2項
2 法第36条の3第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第353条 第349条第4項 中小企業等協同組合法第36条の8第2項
第389条第2項 前項 中小企業等協同組合法第36条の3第4項
第389条第3項及び第4項 取締役 理事
第389条第5項 子会社に 子会社(中小企業等協同組合法第35条第6項第2号に規定する子会社をいい、共済事業(同法第9条の2第7項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に
第389条第7項 第381条から第386条まで 中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)
第1項 同法第36条の3第4項
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
第20条 法第36条の6第6項(法第69条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第367条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第368条 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第368条第1項 各監査役 各監事
第368条第2項 及び監査役 及び監事
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第21条 法第38条の2第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 中小企業等協同組合法第38条の2第4項
第423条第1項 同法第38条の2第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同条第5項
第426条第2項 前条第3項 中小企業等協同組合法第38条の2第7項
第426条第3項 前条第2項各号 中小企業等協同組合法第38条の2第6項各号
第426条第8項 前条第4項及び第5項 中小企業等協同組合法第38条の2第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は監事
非業務執行取締役等が 組合員外理事又は監事が
非業務執行取締役等と 組合員外理事又は監事と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 組合員外理事又は監事
第427条第3項 第425条第3項 中小企業等協同組合法第38条の2第7項
同項に規定する取締役 組合員外理事
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 中小企業等協同組合法第38条の2第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 中小企業等協同組合法第38条の2第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 中小企業等協同組合法第38条の2第8項
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第22条 法第39条(法第40条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第849条第3項第1号 監査役設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 中小企業等協同組合法第38条の2第4項
(会計監査人の監査を要する組合の範囲)
第23条 法第40条の2第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあっては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第40条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円であることとする。
(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)
第24条 法第40条の2第2項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第439条 会計監査人設置会社 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)
第436条第3項 同法第40条第6項
計算書類が 決算関係書類(同条第2項に規定する決算関係書類をいう。)が
前条第2項 同条第8項
取締役 理事
計算書類の 決算関係書類の
第444条第1項及び第7項(第2号を除く。) 会計監査人設置会社 会計監査人監査組合
第444条第1項、第2項、第4項から第6項まで及び第7項(第2号を除く。) 連結計算書類 連結決算関係書類
第444条第1項 企業集団 集団
第444条第4項 監査役 監事
第444条第5項 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に 会計監査人監査組合において
取締役会 理事会
第444条第6項 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役 会計監査人監査組合の理事
第444条第7項 取締役 理事
2 法第40条の2第3項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第337条第3項第1号 第435条第2項に規定する計算書類 決算関係書類(中小企業等協同組合法第40条第2項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)
第337条第3項第2号 子会社 子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)
第344条第1項 監査役設置会社 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)
監査役が 監事が
第344条第2項 監査役 監事
第396条第1項 次章の定めるところ 中小企業等協同組合法第40条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第444条第1項の規定
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。)
第396条第2項 取締役及び会計参与並びに支配人その他の 理事及び監事並びに
第396条第3項並びに第5項第2号及び第3号 会計監査人設置会社 会計監査人監査組合
第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号 子会社 子会社等
3 法第40条の2第4項の規定により会計監査人の責任について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第4項
第423条第1項 同法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第5項
第426条第2項 前条第3項 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第7項
取締役の 理事の
取締役会 理事会
第426条第3項 取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議 理事会の決議
取締役は 理事は
前条第2項各号 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第6項各号
第426条第7項 役員等 理事
第426条第8項 前条第4項及び第5項 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 会計監査人
非業務執行取締役等が 会計監査人が
非業務執行取締役等と 会計監査人と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 会計監査人
第427条第2項 株式会社 組合の理事若しくは監事又はその子会社
第427条第3項 第425条第3項 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第7項
同項に規定する取締役 会計監査人
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第8項
4 法第40条の2第4項の規定により会計監査人の責任について法第38条の3第2項の規定を準用する場合においては、同項第2号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第25条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第42条第4項
 法第42条第7項
 法第45条第3項
 法第45条第7項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(出資1口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第26条 法第56条の2第2項(法第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第27条 法第57条の3第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
 両替
(子金融機関等の範囲)
第27条の2 法第58条の5の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 当該組合の子法人等(法第105条の3第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
 当該組合の関連法人等
2 法第58条の5の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 外国保険会社等(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
 少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。)
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前2号に掲げる者を除く。)
 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前3号に掲げる者を除く。)
 保険業法第2条第1項に規定する保険業
 銀行法第2条第2項に規定する銀行業
 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
3 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第28条 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第478条第2項 前項 中小企業等協同組合法第68条第1項
第478条第4項 第1項及び第2項 中小企業等協同組合法第68条第1項の規定及び同法第69条において準用する第478条第2項
第475条第2号又は第3号 第475条第2号
第479条第1項 前条第2項から第4項まで 前条第2項及び第4項
第483条第4項 第478条第1項第1号 中小企業等協同組合法第68条第1項
取締役が清算人 理事が清算人
代表取締役 代表理事
第483条第5項及び第485条 第478条第2項から第4項まで 第478条第2項及び第4項
第492条第1項及び第499条第1項 第475条各号 組合(中小企業等協同組合法第3条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号
第871条第2号 第874条各号 第874条第1号及び第4号
第872条第4号 第870条第1項各号 第870条第1項第1号及び第2号
同項第1号、第3号及び第4号 同項第1号
、当該各号 、同号
2 法第69条の規定により組合の清算人について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第4項
第423条第1項 同法第69条において準用する同法第38条の2第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同法第69条において準用する同法第38条の2第5項
第426条第2項 前条第3項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第7項
第426条第3項 前条第2項各号 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第6項各号
第426条第8項 前条第4項及び第5項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 清算人
非業務執行取締役等が 清算人が
非業務執行取締役等と 清算人と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 清算人
第427条第3項 第425条第3項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第7項
同項に規定する取締役 清算人
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第8項
3 法第69条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第381条第2項及び第385条第1項 監査役は 監事は
第381条第2項、第385条第1項並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項
第386条第1項及び第2項 監査役が 監事が
第386条第2項 第349条第4項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項
4 法第69条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第849条第3項第1号 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第4項
5 法第69条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第353条 第349条第4項 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項
第364条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第28条の2 法第69条の2第1項第2号及び第4号ニ、法第69条の4において準用する保険業法第308条の6及び第308条の23第3項並びに法第69条の5において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定
 第28条の4各号に掲げる指定
(異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等)
第28条の3 法第69条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
(名称の使用制限の適用除外)
第28条の4 法第69条の4において準用する保険業法第308条の17及び法第69条の5において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の6第1項の規定による指定
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の6第1項の規定による指定
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項の規定による指定
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の13第1項の規定による指定
 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
 保険業法第308条の2第1項の規定による指定
十一 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項の規定による指定
十二 信託業法第85条の2第1項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定
(指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え)
第28条の5 法第69条の4の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第308条の8第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
(指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
第28条の6 法第69条の5の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
(組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第29条 法第96条第3項の規定により組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
(組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第30条 法第96条第4項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第31条 法第111条第2項に規定する政令で定める権限は、法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
 法第27条の2第1項の規定による設立の認可
 法第106条第2項の規定による解散の命令
 法第106条の2第4項及び第5項の規定による設立の認可の取消し
(都道府県が処理する事務)
第32条 法第9条の2第7項、法第9条の2の3、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第9条の9第4項、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の5、第58条の4、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の2(第3項を除く。)並びに第106条の3に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法第2条第1項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであってその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する農林水産大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第33条 法第9条の2第7項、法第9条の2の3、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第9条の9第4項、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の5、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の2(第3項を除く。)並びに第106条の3の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。次号から第5号までにおいて同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第2号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する経済産業大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する国土交通大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第1号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
 信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
(主務省令)
第34条 この政令における主務省令は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
 信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
 企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令

附則

1 この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和32年法律第186号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和33年4月1日)から施行する。
2 中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令(昭和24年政令第260号)は、廃止する。
3 一部改正法附則第3条第4項の規定による主務大臣の権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に委任されるものとする。ただし、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする。
附則 (昭和34年9月15日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月25日政令第144号) 抄
1 この政令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日政令第225号)
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第79号)の施行の日(昭和55年9月8日)から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年6月1日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年8月10日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年6月19日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第31号)の施行の日(昭和59年8月14日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月24日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月18日政令第359号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年8月4日政令第273号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月6日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年9月13日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月18日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年1月23日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第106号)の施行の日(平成10年2月1日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第375号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第428号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第321号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年2月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年10月29日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年11月12日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(平成16年12月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附則 (平成18年2月3日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「/第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)/第1款の2 益金の額の計算/」を「第1款 益金の額の計算」に、「第18条の3」を「第19条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第5号の改正規定、同条第6項第6号の改正規定、第7条の改正規定、第9条の2第4項第2号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第1号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第11条の改正規定、第14条第1項の改正規定(同項第7号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第3号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、第19条を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を第19条とする改正規定、第20条の改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第6号を削る部分を除く。)、第23条第1項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第2号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第3号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第24条第1項第5号」を「第24条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第24条の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第4号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第8号」を「第14条第1項第7号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第9号」を「第14条第1項第8号」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第4号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第1号の3に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第1号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第2号から第4号までの改正規定、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第8号を同項第22号とし、同項第7号の次に14号を加える改正規定(第12号から第21号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第1号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第2号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第2号の改正規定、第123条の9第1項第1号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の2(見出しを含む。)の改正規定、第139条の3(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第3号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第1号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の法第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第2号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第3号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の第48条第1項の項の改正規定、同表の第49条第1項の項の改正規定、同表の第49条第2項の項の改正規定、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第8号の改正規定並びに附則第16条第4項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、第9条、第10条第1項、第11条第1項から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、第13条、第15条、第16条第3項、第18条、第19条、第21条、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条、第26条第3項、第27条第1項、第2項及び第4項、第28条、第30条、第31条、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第5条第11項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日政令第8号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第38条 改正法第10条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第9条の7の5第3項(新中小企業等協同組合法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項において準用する新金融商品取引法第34条の2第3項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項及び第3項の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第228号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第294号)
この政令は、保険法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中貸金業法施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第11条の規定による改正後の貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
新金融商品取引法第156条の39第1項 新金融商品取引法第156条の39第2項 新金融商品取引法
改正法第2条の規定による改正後の無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法第35条の2第3項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法
改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第1項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第2項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法
改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第1項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第2項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法
改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第1項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第2項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法第85条の4第3項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法
改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法第16条の8第3項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法
改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第1項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第3項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法
改正法第10条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法第52条の62第2項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法
改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第1項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第2項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法
改正法第12条の規定による改正後の保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法第308条の2第2項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法
改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第1項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第3項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法
改正法第14条の規定による改正後の信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法第85条の2第2項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法
改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第2項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月25日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月4日政令第330号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月10日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
2 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年4月30日政令第225号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月27日政令第241号)
この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月9日政令第304号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月16日政令第380号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
2 この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月24日政令第49号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
(電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第3条 改正法第1条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。以下「新銀行法」という。)第52条の61の2の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第4条 新銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新銀行法等の規定の読替え)
第5条 改正法附則第2条第2項の規定により新銀行法の規定を適用する場合においては、新銀行法第52条の61の17第2項中「第52条の61の2の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第2条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。
(新農業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第6条 改正法第2条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「新農業協同組合法」という。)第92条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第7条 新農業協同組合法第92条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第8条 改正法附則第3条第2項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第92条の5の9において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「農業協同組合法第92条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第3条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(新水産業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第9条 改正法第3条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「新水産業協同組合法」という。)第121条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新水産業協同組合法第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新水産業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第10条 新水産業協同組合法第121条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新水産業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第11条 改正法附則第4条第2項の規定により新水産業協同組合法の規定を適用する場合においては、新水産業協同組合法第121条の5の9において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「水産業協同組合法第121条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第4条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新水産業協同組合法第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第12条 改正法第5条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号。以下「新協同組合金融事業法」という。)第6条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新協同組合金融事業法第6条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第13条 新協同組合金融事業法第6条の5の7の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新協同組合金融事業法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第14条 改正法附則第5条第2項の規定により新協同組合金融事業法の規定を適用する場合においては、新協同組合金融事業法第6条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第5条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新協同組合金融事業法第6条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第15条 改正法第6条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号。以下「新信用金庫法」という。)第85条の4第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第16条 新信用金庫法第85条の9の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第17条 改正法附則第6条第2項の規定により新信用金庫法の規定を適用する場合においては、新信用金庫法第89条第7項及び第8項において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「信用金庫法第85条の4第1項の登録を取り消す」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第6条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第18条 改正法第7条の規定による改正後の労働金庫法(昭和28年法律第227号。以下「新労働金庫法」という。)第89条の5第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新労働金庫法第94条第5項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第19条 新労働金庫法第89条の10の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第20条 改正法附則第7条第2項の規定により新労働金庫法の規定を適用する場合においては、新労働金庫法第94条第5項及び第6項において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「労働金庫法第89条の5第1項の登録を取り消す」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第7条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新労働金庫法第94条第5項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第21条 改正法第8条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成13年法律第93号。以下「新農林中央金庫法」という。)第95条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第22条 新農林中央金庫法第95条の5の7の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第23条 改正法附則第8条第2項の規定により新農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、新農林中央金庫法第95条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第8条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第24条 改正法第9条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第60条の3の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第60条の4の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第25条 新商工組合中央金庫法第60条の21の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)
第26条 改正法附則第9条第2項の規定により新商工組合中央金庫法の規定を適用する場合においては、新商工組合中央金庫法第60条の19第2項中「第60条の3の登録を取り消す」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第9条第1項中「第60条の19第1項」とあるのは、「第60条の19第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。

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