完全無料の六法全書
こくみんけんこうほけんほうしこうれい

国民健康保険法施行令

昭和33年政令第362号
内閣は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 都道府県及び市町村

(法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条 国民健康保険法(以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 前各号に類する事由があったこと。
(法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条の2 法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)
第1条の3 法第9条第13項の規定による国民年金法(昭和34年法律第141号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民年金法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第109条の4第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号に掲げる権限 国民健康保険法第9条第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限(以下「通知の権限」という。)
の全部若しくは一部を行う を行う
若しくは不適当 又は不適当
同項各号に掲げる 当該通知の
の全部又は一部を自ら を自ら
第109条の4第4項 、前項 、国民健康保険法第9条第13項において準用する前項
第1項各号に掲げる 通知の
の全部若しくは一部を自ら を自ら
又は前項 又は同条第13項において準用する前項
の全部若しくは一部を行わない を行わない
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第109条の4第6項 、第3項 、国民健康保険法第9条第13項において準用する第3項
第1項各号に掲げる 通知の
の全部若しくは一部を自ら を自ら
又は第3項 又は同条第13項において準用する第3項
の全部若しくは一部を行わない を行わない
同項各号に掲げる 当該通知の
第109条の4第7項 前各項 国民健康保険法第9条第12項並びに同条第13項において準用する第3項、第4項及び前項
第1項各号に掲げる 通知の
同項各号に掲げる 当該通知の
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
第2条 療養の給付又は法第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
第3条 法第11条第1項に定める協議会(第5項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもって組織する。
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の2分の1以上当該数以内の数とする。
3 法第11条第2項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第5条第1項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第6条 削除

第2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

(設立認可等の告示)
第7条 都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
 組合の名称
 事務所の所在地
 組合の地区及び組合員の範囲
 設立認可の年月日
2 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
(規約の公告)
第8条 発起人は、組合の設立の認可があったときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
(組合会の招集)
第9条 発起人は、組合の設立の認可があった後、組合会議員の選挙が終ったときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事の職務の代行)
第10条 組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
(設立の費用の負担)
第11条 組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかった場合においては、その費用は、発起人の負担とする。
(組合会の議長)
第12条 組合会に、組合会議長を置く。
2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
3 議長は、組合会の議事を主宰する。
(組合会の会議及び議事)
第13条 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
2 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の3分の2以上で決する。
(会計年度)
第14条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終る。
(予算の届出等)
第15条 組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
第16条 組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
第17条 組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
第18条 組合の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
(特別積立金)
第19条 組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第7項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第3項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の12分の2に相当する額
 当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の12分の1に相当する額
2 組合は、事業開始の初年度の末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
 事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第73条第1項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から1を控除した数)で除して得た額に2を乗じて得た額
 事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第73条第1項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
3 健康保険法(大正11年法律第70号)第179条の規定により同法第173条第1項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第5項及び附則第1条の2において「日雇関係国保組合」という。)について、前2項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)第173条第2項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第2号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
(準備金)
第20条 組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の2箇年度内において行った保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の1年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の2箇年度における法第73条第1項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の1年度当たりの平均額を控除した額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
4 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
5 日雇関係国保組合について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金」とする。
(決算上の剰余の翌年度繰入)
第21条 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。
(繰替使用等)
第22条 組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(事業報告)
第23条 組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後4箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
2 前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
(事業報告の公告)
第24条 組合の理事は、事業報告について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。
(解散の告示)
第25条 都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。
(準用)
第25条の2 第1条の規定は法第22条において準用する法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情について、第1条の2の規定は法第22条において準用する法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条及び第1条の2中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第26条 第7条から第18条まで及び第23条から第25条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が2以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第27条 この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第27条の2 法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下であるもの(第2号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)とする。
 当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第29条の3第4項第4号及び第29条の4の3第3項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第29条の7第5項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第29条の7第5項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第29条の3第4項第4号、第29条の4の3第3項第4号並びに第29条の7第2項第4号及び第5号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除をした後の金額
 当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額の合計額
2 法第42条第1項第4号の政令で定める額は、145万円とする。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であって、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であって、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が210万円以下の者
(一部負担金の割合)
第28条 市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによって国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。
(療養の給付に関する読替え)
第28条の2 法第46条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第64条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第82条第1項の規定中「第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第40条第2項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。
(入院時食事療養費に関する読替え)
第28条の3 法第52条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2 法第52条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第40条第1項 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。) 保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
保険医又は保険薬剤師 保険医
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤 診療
第41条第1項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師 保険医
診療又は調剤 診療
第41条第2項 診療又は調剤 診療
第45条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第52条第2項
第45条第4項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第52条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項 前各項 第52条第6項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条第2項
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第45条の2第1項 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医、保険薬剤師 保険医
第45条の2第4項 第41条第2項 第52条第6項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
診療若しくは調剤 診療
(入院時生活療養費に関する読替え)
第28条の3の2 法第52条の2第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2 法第52条の2第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第40条第1項 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。) 保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
保険医又は保険薬剤師 保険医
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
診療若しくは調剤 診療
第41条第1項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師 保険医
診療又は調剤 診療
第41条第2項 診療又は調剤 診療
第45条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第52条の2第2項
第45条第4項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第52条の2第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項 前各項 第52条の2第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条の2第2項
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
第45条の2第1項 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医、保険薬剤師 保険医
第45条の2第4項 第41条第2項 第52条の2第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
診療若しくは調剤 診療
第52条第3項 食事療養を 生活療養を
食事療養に 生活療養に
入院時食事療養費 入院時生活療養費
第52条第4項 入院時食事療養費 入院時生活療養費
第52条第5項 食事療養 生活療養
(保険外併用療養費に関する読替え)
第28条の4 法第53条第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2 法第53条第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第40条第1項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養
第41条第1項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第45条第3項 療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養につき算定した費用の額
前項 第53条第2項
第45条第4項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項 前各項 第53条第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第53条第2項
療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第45条の2第1項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第45条の2第4項 第41条第2項 第53条第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養
第52条第3項 食事療養を 評価療養、患者申出療養又は選定療養を
食事療養に 評価療養、患者申出療養又は選定療養に
入院時食事療養費 保険外併用療養費
第52条第4項 入院時食事療養費 保険外併用療養費
第52条第5項 食事療養 評価療養、患者申出療養又は選定療養
(訪問看護療養費に関する読替え)
第28条の5 法第54条の2第12項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第92条第3項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第54条の2第10項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
2 法第54条の2第12項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第45条第5項 前項 第54条の2第9項
第45条第8項 前各項 第54条の2第12項において準用する第45条第5項から第7項まで並びに第54条の2第4項及び第9項
保険医療機関等 指定訪問看護事業者
療養の給付 訪問看護療養費に係る療養
(特別療養費に関する読替え)
第28条の6 法第54条の3第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2 法第54条の3第2項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 特別療養費に係る療養
被保険者証 被保険者資格証明書
第40条第1項及び第41条第1項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第45条第3項 療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する第53条第2項
第45条の2第1項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第45条の2第4項 第41条第2項 第54条の3第2項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第52条第5項 食事療養 特別療養費に係る療養
第54条の2第3項 被保険者証 被保険者資格証明書
第54条の2の3第1項 訪問看護療養費の支給 特別療養費の支給
(法第56条第1項の政令で定める法令)
第29条 法第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
一の2 国会職員法(昭和22年法律第85号)
 船員法(昭和22年法律第100号)
 災害救助法(昭和22年法律第118号)
 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)
 消防組織法(昭和22年法律第226号)
 消防法(昭和23年法律第186号)
 水防法(昭和24年法律第193号)
七の2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
十一 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
十二 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
十三 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
十四 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
十五 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
十六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)
十七 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
十八 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第29条の2 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 被保険者(法第55条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第29条の3及び第29条の4において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第36条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第5項まで、第29条の4第1項及び第29条の4の2において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、2万1000円(第29条の3第6項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
 一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
 法第56条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
 当該療養が法第36条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。)
 療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額
 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第29条の4第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が2万1000円(第29条の3第6項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
2 被保険者が療養(第29条の3第6項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
3 被保険者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
 被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
 被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
4 被保険者が次に掲げる療養(第2号から第4号までに掲げる療養にあっては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
 高齢者医療確保法第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
 被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第29条の4の3第4項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び次条第1項第5号において同じ。)が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第29条の4の3第4項を除き、以下この章において同じ。)であった者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
 組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
 組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であった者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
5 被保険者が療養(外来療養(法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7 被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第29条の3第8項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8 被保険者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9 一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(第29条の3及び第29条の4の2第8項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費の支給に対する第1項各号の規定の適用については、同項各号中「2万1000円」とあるのは「1万500円」と、「1万500円」とあるのは「5250円」とする。
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第29条の2の2 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。)、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯員合算額」という。)又は第13号から第18号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元世帯員合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第42条第1項第4号の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。
 計算期間(基準日において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等(市町村にあっては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)をいい、組合にあっては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(以下この条並びに第29条の4の2第1項、第2項、第5項及び第7項において「基準日世帯主等」という。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(市町村にあっては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者(当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第55条第1項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とする。)
 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
 計算期間(基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに第29条の4の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において同じ。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十一 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十二 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十三 計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であった者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であった者(基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十四 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であった者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であった者(基準日世帯員を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十五 計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であった者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であった者(基準日世帯主等を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十六 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であった者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であった者(基準日世帯主等を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十七 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯主等の被扶養者であった者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等の被扶養者であった者(基準日世帯員を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十八 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯員の被扶養者であった者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日世帯員の被扶養者であった者(基準日世帯主等を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2 前項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日世帯員に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「(第7号」とあるのは「(第9号」と、「(第13号」とあるのは「(第15号」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限り、基準日世帯主等を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同号に掲げる 第2号に掲げる額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第3項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する世帯主等であった間に限る。)において、当該同項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第2号に規定する外来療養に係る
第7号に掲げる 第8号に掲げる額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する世帯主等であり、かつ、第3号に規定する基準日世帯員が当該同項に規定する者の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第8号に規定する外来療養に係る
第13号に掲げる 第14号に掲げる額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であった者(当該基準日世帯員を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であった者(当該基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第14号に規定する外来療養に係る
第1項ただし書 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第1項第1号 おいて当該 おいて他の
)が当該市町村又は組合 )が当該他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第2号 他の 基準日保険者以外の
第1項第3号 )が当該市町村又は組合 )が基準日保険者
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第4号 他の 基準日保険者以外の
第1項第7号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第8号 他の 基準日保険者以外の
第1項第9号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第10号 他の 基準日保険者以外の
第1項第13号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第14号 他の 基準日保険者以外の
第1項第15号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第16号 他の 基準日保険者以外の
4 第1項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等の世帯員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同号に掲げる 第4号に掲げる額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第4項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する世帯主等であり、かつ、同号に規定する基準日世帯主等が当該同項に規定する者の世帯員であった間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第4号に規定する外来療養に係る
第7号に掲げる 第10号に掲げる額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する世帯主等であった間に限る。)において、当該同項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第10号に規定する外来療養に係る
第13号に掲げる 第16号に掲げる額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であった者(当該基準日世帯主等を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であった者(当該基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の第1号に規定する被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第16号に規定する外来療養に係る
第1項ただし書 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第1項第1号 おいて当該 おいて他の
)が当該市町村又は組合 )が当該他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第2号 他の 基準日保険者以外の
第1項第3号 )が当該市町村又は組合 )が基準日保険者
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第4号 他の 基準日保険者以外の
第1項第7号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第8号 他の 基準日保険者以外の
第1項第9号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第10号 他の 基準日保険者以外の
第1項第13号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第14号 他の 基準日保険者以外の
第1項第15号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第1項第16号 他の 基準日保険者以外の
5 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において「基準日被用者保険被保険者等」という。)である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被用者保険被保険者等が基準日において法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(基準日において当該基準日被用者保険被保険者等の被扶養者である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被用者保険被保険者等合算額」という。) 基準日被用者保険被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被用者保険被保険者等合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日被用者保険被保険者等合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者合算額」という。) 基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被扶養者合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元世帯員合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
6 前項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者である者である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項の表中「を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」とあるのは「(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。
7 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元世帯員合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
8 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)及び第4項において、「世帯員」とは、国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保険者をいう。
9 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において、「被用者保険保険者等」とは、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(第29条の4の3第4項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
(高額療養費算定基準額)
第29条の3 第29条の2第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 8万100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあっては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあった月の属する年の前年(当該療養のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。次号及び第4号において同じ。)の基準所得額を合算した額が901万円を超える場合 25万2600円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあった月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が600万円を超え901万円以下の場合 16万7400円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあった月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が210万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号及び第29条の4の3第1項第5号において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第4項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
 被保険者が都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である者
 被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者
2 前項第2号から第4号までの基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第29条の4の3第2項において同じ。)により算定するものとする。
3 第29条の2第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 第1項第1号に掲げる場合 4万50円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 第1項第2号に掲げる場合 12万6300円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
 第1項第3号に掲げる場合 8万3700円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
 第1項第4号に掲げる場合 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 第1項第5号に掲げる場合 1万7700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、1万2300円とする。
4 第29条の2第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 8万100円と、第29条の2第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 2万4600円
 第1項第5号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第29条の4の3第3項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 1万5000円
5 第29条の2第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる場合 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第2号に掲げる場合 4万50円と、第29条の2第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第3号に掲げる場合 1万2300円
 前項第4号に掲げる場合 7500円
6 第29条の2第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第29条の4の2第1項において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 第4項第1号に掲げる場合 1万4000円
 第4項第2号に掲げる場合 5万7600円
 第4項第3号又は第4号に掲げる場合 8000円
7 第29条の2第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第36条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 1万4000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7000円)
8 第29条の2第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 イからホまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 第1項第1号に掲げる場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあっては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第1項第2号に掲げる場合 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
 第1項第3号に掲げる場合 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
 第1項第4号に掲げる場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第1項第5号に掲げる場合 3万5400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万7700円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)とする。
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 第4項第1号に掲げる場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第4項第2号に掲げる場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第4項第3号に掲げる場合 2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)
 第4項第4号に掲げる場合 1万5000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7500円)
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に2分の1を乗じて得た額)
 第4項第1号に掲げる場合 1万4000円
 第4項第2号に掲げる場合 5万7600円
 第4項第3号又は第4号に掲げる場合 8000円
9 第29条の2第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 次号に掲げる者以外の者 1万円
 第1項第2号及び第3号に掲げる場合に該当する者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に第29条の2第8項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 2万円
10 第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第5号及び第4項第3号の規定の適用については、第1項第5号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第4項第3号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあった月の属する年の前年(当該療養のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得について同条第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に50万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第4項第3号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第4項第3号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
11 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ14万4000円とする。
12 一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費算定基準額に対する第1項及び第3項から第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 8万100円 4万50円
26万7000円 13万3500円
第1項第1号ただし書 4万4400円 2万2200円
第1項第2号 25万2600円 12万6300円
84万2000円 42万1000円
第1項第2号ただし書 14万100円 7万50円
第1項第3号 16万7400円 8万3700円
55万8000円 27万9000円
第1項第3号ただし書 9万3000円 4万6500円
第1項第4号 5万7600円 2万8800円
第1項第4号ただし書 4万4400円 2万2200円
第1項第5号 3万5400円 1万7700円
第1項第5号ただし書 2万4600円 1万2300円
第3項第1号 4万50円 2万25円
13万3500円 6万6750円
第3項第1号ただし書 2万2200円 1万1100円
第3項第2号 12万6300円 6万3150円
42万1000円 21万500円
第3項第2号ただし書 7万50円 3万5025円
第3項第3号 8万3700円 4万1850円
27万9000円 13万9500円
第3項第3号ただし書 4万6500円 2万3250円
第3項第4号 2万8800円 1万4400円
第3項第4号ただし書 2万2200円 1万1100円
第3項第5号 1万7700円 8850円
第3項第5号ただし書 1万2300円 6150円
第4項第1号 5万7600円 2万8800円
第4項第1号ただし書 4万4400円 2万2200円
第4項第2号 8万100円 4万50円
26万7000円 13万3500円
第4項第2号ただし書 4万4400円 2万2200円
第4項第3号 2万4600円 1万2300円
第4項第4号ただし書 1万5000円 7500円
第5項第1号 2万8800円 1万4400円
第5項第1号ただし書 2万2200円 1万1100円
第5項第2号 4万50円 2万25円
13万3500円 6万6750円
第5項第2号ただし書 2万2200円 1万1100円
第5項第3号 1万2300円 6150円
第5項第4号 7500円 3750円
第6項第1号 1万4000円 7000円
第6項第2号 5万7600円 2万8800円
第6項第3号 8000円 4000円
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第29条の4 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(第5項及び第6項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の支払が行われなかったときは、市町村及び組合は、第29条の2第1項から第5項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
 第29条の2第1項の規定により高額療養費を支給する場合 イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 前条第1項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 25万2600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 前条第1項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 前条第1項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第5号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
 第29条の2第2項の規定により高額療養費を支給する場合 イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 前条第3項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 4万50円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第3項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 12万6300円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
 前条第3項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 8万3700円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
 前条第3項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第3項第5号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 1万7700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、1万2300円とする。
 第29条の2第3項の規定により高額療養費を支給する場合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第4項第2号に掲げる場合に該当する者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第4項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 2万4600円
 前条第4項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 1万5000円
 第29条の2第4項の規定により高額療養費を支給する場合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第5項第2号に掲げる場合に該当する者 4万50円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第5項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 1万2300円
 前条第5項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 7500円
 第29条の2第5項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 ロ又はハに掲げる者以外の者 1万4000円
 前条第6項第2号に掲げる場合に該当する者 5万7600円
 前条第6項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 8000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第29条の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、市町村及び組合は、当該療養に要した費用のうち第29条の2第6項から第8項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、世帯主又は組合員に対し、第29条の2第6項から第8項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第29条の2の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
6 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第29条の2の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
7 被保険者が基準日において法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第29条の2の2第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の規定による高額療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、これらの規定及び前条第11項の規定を適用する。
8 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者医療確保法第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第29条の4の4第2項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第29条の2の2の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第11項の規定を適用する。
9 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第29条の4の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において、基準日世帯主等又はその世帯員(第29条の2の2第8項に規定する世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第55条第1項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第29条の2第1項から第5項まで又は第29条の2の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
 基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
 基準日世帯員が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 基準日世帯員が計算期間における他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等であった間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日世帯員に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(第1号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日世帯主等」とあるのは「他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(基準日において当該他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。)」と、「市町村又は組合の」とあるのは「他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第3号中「基準日世帯員」とあるのは「基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該市町村又は組合」とあるのは「基準日保険者」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
8 一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給に対する第1項第1号の規定の適用については、同号中「2万1000円」とあるのは「1万500円」と、「1万500円」とあるのは「5250円」とする。
(介護合算算定基準額)
第29条の4の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 67万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号及び第4号において同じ。)の基準所得額を合算した額が901万円を超える場合 212万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が600万円を超え901万円以下の場合 141万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が210万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 60万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第3項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 34万円
2 前項第2号から第4号までの基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
3 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 56万円
 基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第42条第1項第4号の規定が適用される者であるとき。 67万円
 市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 31万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 19万円
4 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
5 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
6 第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第5号及び第3項第3号の規定の適用については、第1項第5号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第3項第3号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第29条の2第9項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第29条の7第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に50万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第3項第3号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第3項第3号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第29条の4の4 被保険者が基準日において法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前2条の規定を適用する。
2 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条及び前項の規定を適用する。
3 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(準用)
第29条の5 第1条の規定は、法第63条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条第1号、第3号及び第4号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第2号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
第29条の6 削除

第4章 保険料

(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第29条の7 市町村による法第76条第1項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第1号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項及び附則第4条第2項において同じ。)
 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第3項及び附則第4条第3項において同じ。)
 世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第4項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第4項において同じ。)
2 市町村による法第76条第1項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該基礎賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第4条第2項第1号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第77条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
 当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額
(1) 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
(2) 国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
(3) 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
(4) 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
(5) 保健事業に要する費用の額
(6) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
 当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額
(1) 法第74条の規定による補助金の額
(2) 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
(3) 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
(4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
 当該年度における法第77条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
 基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
 当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第6号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
 第3号の資産割額は、第2号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
 第3号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第2号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下このイ及び附則第4条第2項第5号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第7号において「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第7号において「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分すること。
 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。
 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じること。
 第3号の基礎賦課額は、58万円を超えることができないものであること。
3 市町村による法第76条第1項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該後期高齢者支援金等賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第4条第3項第1号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第77条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額
 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
(1) 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
 当該年度における法第77条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
 後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
 当該後期高齢者支援金等賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第6号及び第7号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第8号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
 第3号の資産割額は、第2号イの資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、前号本文、この号本文、次号及び第7号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
 第3号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第2号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で按分すること。
 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。
 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じること。
 第3号の後期高齢者支援金等賦課額は、19万円を超えることができないものであること。
4 市町村による法第76条第1項の保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第77条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額
 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
(1) 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
 当該年度における法第77条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
 介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
 当該介護納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第6号及び第7号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第8号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
 第3号の資産割額は、第2号イの資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、前号本文、この号本文、次号及び第7号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
 第3号の世帯別平等割額は、第2号イ及びロの世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
 第3号の介護納付金賦課額は、16万円を超えることができないものであること。
5 市町村による法第76条第1項の保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に50万円を乗じて得た金額を加算した金額(第4号又は第5号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に27万5000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
 前2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 10分の7
 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に27万5000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 10分の5
 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に50万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 10分の2
 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
 前号イに掲げる世帯 10分の6
 前号ロに掲げる世帯 10分の4
 前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前2号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
 第3号イに掲げる世帯 10分の5
 第3号ロに掲げる世帯 10分の3
(特例対象被保険者等に係る特例)
第29条の7の2 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第5項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
 雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者
 雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者であって受給資格を有するもの
(組合の保険料の賦課に関する基準)
第29条の8 組合による法第76条第2項の保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
(法第76条の3第1項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)
第29条の9 法第76条の3第1項に規定する政令で定めるものは、法第76条の4において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。
(法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金給付)
第29条の10 法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第40条第1項に定める年金たる給付とする。
2 法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第40条第2項に定める年金たる給付に類する給付とする。
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第29条の11 法第76条の4の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第134条第1項 年金保険者は 年金保険者(国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は
65歳以上のもの 65歳以上75歳未満のもの
次項 同法第76条の4において準用する次項
第134条第2項 前項第2号 国民健康保険法第76条の4において準用する前項第2号
65歳以上 65歳以上75歳未満
第134条第3項 前項各号 国民健康保険法第76条の4において準用する前項各号
第1項第2号 同条において準用する第1項第2号
第134条第4項から第6項まで 第2項各号 国民健康保険法第76条の4において準用する第2項各号
第1項第2号 同条において準用する第1項第2号
第134条第7項 前各項 国民健康保険法第76条の4において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第134条第8項 第10項 国民健康保険法第76条の4において準用する第10項
第1項 同法第76条の4において準用する第1項
第134条第9項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら
第134条第10項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第134条第11項 第8項 国民健康保険法第76条の4において準用する第8項
第136条 同条において準用する第136条
第134条第12項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第8項 同条において準用する第8項
第134条第13項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第135条第1項 前条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
特別徴収の方法によって保険料 同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料
除く。次項及び第3項において同じ 除く
第135条第2項 前項ただし書 国民健康保険法第76条の4において準用する前項ただし書
次項 同条において準用する次項
前条第2項 同条において準用する前条第2項
第1号被保険者 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第135条第3項 前条第2項 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第2項
前項 同法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者に対して 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第4項 同法第76条の4において準用する前条第4項
第1号被保険者について 被保険者である世帯主について
第135条第4項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
前条第5項 同条において準用する前条第5項
同条第6項 同法第76条の4において準用する前条第6項
第135条第5項 市町村は、第1項本文 市町村は、国民健康保険法第76条の4において準用する第1項本文
おいては、第1項本文 おいては、同条において準用する第1項本文
第1号被保険者 被保険者である世帯主
第135条第6項 前条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
第136条第1項 第134条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第1項
前条第1項 同法第76条の4において準用する前条第1項
同条第1項 同法第76条の4において準用する前条第1項
第136条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
前条第3項 同条において準用する前条第3項
第136条第3項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第136条第4項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第5項 同条において準用する第5項
第136条第8項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
同項 同法第76条の4において準用する同項
第137条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第3項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第4項 第135条 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条
第137条第5項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第6項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第7項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第8項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項 同法第76条の4において準用する第5項
同条第12項 同条において準用する第134条第12項
第6項 同法第76条の4において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第138条第3項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 同法第76条の4において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第76条の4において準用する次項
第139条第3項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 同法
同項 同条において準用する同項
第140条第1項 第136条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第136条第1項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
第140条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条において準用する同項
第140条第3項 前2項 国民健康保険法第76条の4において準用する前2項
第140条第4項 第1項の 国民健康保険法第76条の4において準用する第1項の
前項 同条において準用する前項
第2項の 同法第76条の4において準用する第2項の
準用する同条 準用する第136条
第1項に 同法第76条の4において準用する第1項に
第2項に 同条において準用する第2項に
旨の同条 旨の同条において準用する前項において準用する第136条
第141条第1項 行う介護保険の 徴収に係る
住所地特例適用被保険者 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける被保険者
第141条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第141条の2 第134条第2項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項
第135条第2項 同法第76条の4において準用する第135条第2項
(特別徴収の対象となる年金額)
第29条の12 準用介護保険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、18万円とする。
(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
第29条の13 準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
 前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、法第76条の3第1項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
(特別徴収対象年金給付の順位)
第29条の14 準用介護保険法第135条第6項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第29条の15 準用介護保険法第138条第2項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第76条の4において準用する第138条第2項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第76条の4において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
特定年金保険者 同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が同法第76条の4において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が同法第76条の4において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
第5項 同法第76条の4において準用する第138条第2項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第2項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
(仮徴収に関する読替え)
第29条の16 準用介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(準用介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(準用介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第1項の規定により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第2項の規定により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第76条の4において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 同法第76条の4において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者 同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。) 同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 前年の8月31日 4月20日
第136条第4項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 同法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 同法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第2項
第137条第5項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 同法第76条の4において準用する第134条第12項 同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第6項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 同法第76条の4において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 同法第76条の4において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項 同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する次項 国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項 国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 同法 同法
同項 同法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項 同法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)
第29条の17 準用介護保険法第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
特定年金保険者 同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
第5項 同法第76条の4において準用する第141条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第2項において準用する前項
(4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第29条の18 介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項
前条第1項 同法第76条の4において準用する前条第2項
同条第1項 同法第76条の4において準用する前条第2項
により特別徴収 により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日 を、当該年の12月1日
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 10月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の18第1項において準用する前条第1項
10月1日 12月1日
第137条第2項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の18第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の18第1項において準用する前項
第140条第1項 10月1日 12月1日
第136条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第1項において準用する前項
第140条第3項 前2項 施行令第29条の18第1項において準用する前2項
第140条第4項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第1項
前項 同条第1項において準用する前項
第2項の 施行令第29条の18第1項において準用する第2項の
準用する同条 準用する第136条
第2項に 同条第1項において準用する第2項に
旨の同条 旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第138条第1項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
3 第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第140条第1項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第140条第2項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 前年の10月20日 4月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の10月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の10月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の10月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 同法第76条の4において準用する第134条第12項 同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する次項 施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第29条の19 介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第3項
前条第1項 同法第76条の4において準用する前条第2項
同条第1項 同法第76条の4において準用する前条第2項
により特別徴収 により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日から翌年 を、当該年の翌年の2月1日から
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 12月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の19第1項において準用する前条第1項
10月1日から翌年3月31日まで 翌年の2月1日から3月31日まで
第137条第2項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の19第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の19第1項において準用する前項
第140条第1項 10月1日から翌年の3月31日まで 翌年の2月1日から3月31日まで
第136条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第1項において準用する前項
第140条第3項 前2項 施行令第29条の19第1項において準用する前2項
第140条第4項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第1項
前項 同条第1項において準用する前項
第2項の 施行令第29条の19第1項において準用する第2項の
準用する同条 準用する第136条
第2項に 同条第1項において準用する第2項に
旨の同条 旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第138条第1項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
3 第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第140条第1項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第140条第2項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 前年の12月20日 4月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の12月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の12月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の12月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 同法第76条の4において準用する第134条第12項 同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する次項 施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第29条の20 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(同法第76条の4において準用する前条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第76条の4において準用する第134条第4項
前条第1項 同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項 同法第76条の4において準用する前条第3項
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の20第1項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の20第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 翌年の2月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の20第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の20第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 4月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の20第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 施行令第29条の20第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の20第1項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第29条の20第1項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第29条の20第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第1項において準用する前項
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の20第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第29条の21 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第5項
前条第1項 同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項 同法第76条の4において準用する前条第3項
により特別徴収 により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の21第1項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の21第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 4月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の21第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の21第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の21第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 施行令第29条の21第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の21第1項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第29条の21第1項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第29条の21第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第1項において準用する前項
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の21第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第29条の22 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第6項
前条第1項 同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項 同法第76条の4において準用する前条第3項
により特別徴収 により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の22第1項において準用する第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の22第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 6月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
7月31日 6月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
7月31日 6月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
7月31日 6月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条の22第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条の22第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 8月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条の22第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 施行令第29条の22第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条の22第1項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
第133条 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第29条の22第1項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第29条の22第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第1項において準用する前項
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の22第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
(保険料の徴収の委託)
第29条の23 市町村は、法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

第5章 審査請求

(審査請求書の記載事項等)
第30条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。第37条第1項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
(移送の通知)
第34条 法第98条第2項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
(市町村又は組合等に対する通知)
第35条 法第100条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。
第36条 削除
(裁決書の記載事項)
第37条 保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項第1号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係
 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
 保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地
 裁決の主文
 事案の概要
 審理関係人(行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。次項第6号において同じ。)の主張の要旨
 裁決の理由
 裁決の年月日
2 保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
 原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地
 裁決の主文
 事案の概要
 審理関係人の主張の要旨
 裁決の理由
 裁決の年月日
(関係人に対する旅費等)
第38条 都道府県が法第101条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

第6章 雑則

(事務の区分)
第39条 第7条、第15条第1項、第23条第2項及び第25条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
第1条の2 日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、第19条第3項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第10条第1項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第10条第1項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第20条第5項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第10条第1項の規定による拠出金及び健康保険法」と、第29条の8中「第76条第2項」とあるのは「附則第9条第2項の規定により読み替えられた法第76条第2項」とする。
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)
第1条の3 平成36年3月31日までの間、組合(被用者保険等保険者である組合を除く。)について、第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第19条第1項第1号 第73条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
第19条第1項第2号 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。) 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
第73条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金( 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(
後期高齢者支援金」という。) 後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第19条第2項第1号 第73条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
第19条第2項第2号 及び後期高齢者支援金等 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第73条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
及び後期高齢者支援金並びに 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第19条第3項 後期高齢者支援金等 病床転換支援金等
第20条第3項 第73条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
第20条第4項 及び後期高齢者支援金等 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第20条第5項 後期高齢者支援金等 病床転換支援金等
第29条の8 第76条第2項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第2項
2 平成36年3月31日までの間、被用者保険等保険者である組合について、前条の規定により読み替えられた第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第29条の8の項中「第76条第2項」とあるのは、「附則第9条第2項」とする。
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第2条 法第42条第1項第3号の規定が適用される被保険者のうち、平成21年4月から平成31年3月までの間に、特定給付対象療養(第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第29条の2第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第2条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第3条 削除
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
第4条 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第2項 基礎賦課額に 一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第29条の7第2項第1号イ(1) 給付に要する費用 給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用 支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
第29条の7第2項第1号イ(2) 都道府県 都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県
第29条の7第2項第1号イ(6) 額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
第29条の7第2項第1号ロ(3) 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。(4)において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。(4)において同じ。)に係るものを除く。)
第29条の7第2項第1号ロ(4) 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)
第29条の7第2項第3号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第29条の7第2項第4号及び第6号 被保険者 一般被保険者
基礎賦課額を 一般被保険者に係る基礎賦課額を
第29条の7第2項第7号 被保険者の 一般被保険者の
第29条の7第2項第8号イ 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第29条の7第2項第9号 基礎賦課額 基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第4条第2項第1号の基礎賦課額との合算額)
第29条の7第3項 後期高齢者支援金等賦課額に 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第29条の7第3項第1号イ 部分 部分であって、当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの
第29条の7第3項第1号ロ(2) 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第29条の7第3項第3号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第29条の7第3項第4号及び第5号 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第29条の7第3項第6号 被保険者の 一般被保険者の
第29条の7第3項第7号イ 被保険者 一般被保険者
第29条の7第3項第8号 後期高齢者支援金等賦課額 後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第4条第3項第1号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第29条の7第4項第1号ロ(2) 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
2 退職被保険者等所属市町村による法第76条第1項の保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第2号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
 前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第2号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第2項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
 第1号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第2号イの資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第2項第6号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
 第1号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第7号の規定に基づき算定した額と同額であること。
 第1号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第8号イに定めるところにより算定した額
 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者(ハにおいて「退職被保険者」という。)の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第8号ロに定めるところにより算定した額
 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第8号ハに定めるところにより算定した額
 第1号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第3号の基礎賦課額と第1号の基礎賦課額との合算額)は、58万円を超えることができないものであること。
3 退職被保険者等所属市町村による法第76条第1項の保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第2号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
 前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第2号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第1項の規定により読み替えられた同条第3項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
 第1号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第2号イの資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第1項の規定により読み替えられた同条第3項第5号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
 第1号の被保険者均等割額は、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第6号の規定に基づき算定した額と同額であること。
 第1号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第7号イに定めるところにより算定した額
 前項第5号ロに掲げる世帯 第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第7号ロに定めるところにより算定した額
 前項第5号ハに掲げる世帯 第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第7号ハに定めるところにより算定した額
 第1号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第3号の後期高齢者支援金等賦課額と第1号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、19万円を超えることができないものであること。
(病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)
第5条 平成36年3月31日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第1項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第1項第1号 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第29条の7第1項第2号 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
後期高齢者支援金等の 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第29条の7第1項第3号 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
第29条の7第2項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第2項第1号イ(2) 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第29条の7第2項第1号ロ(2) 第75条 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第29条の7第3項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第3項第1号イ 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第29条の7第3項第1号ロ(1) 第75条 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
第29条の7第4項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第4項第1号ロ(1) 第75条 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
第29条の7第5項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
2 平成36年3月31日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第1項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第1項第1号 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第29条の7第1項第2号 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
後期高齢者支援金等の 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第29条の7第1項第3号 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第1号イ(2) 第75条の7第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第1号イ(6) 後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第29条の7第2項第1号ロ(2) 第75条 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第1号ロ(3) 第70条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第1号イ 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第29条の7第3項第1号ロ(1) 第75条 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第4項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第4項第1号ロ(1) 第75条 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
第29条の7第5項 第76条第1項 附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第13条 当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第29条の7第5項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の2第5項」とする。
(退職被保険者とするための被保険者等であった期間に相当する期間)
第14条 法附則第6条第1項に規定する被保険者、組合員又は加入者であった期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。
 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく普通恩給の支給要件たる公務員(同法第19条に規定する公務員をいう。)としての在職期間(他の法律において同法を準用し退職を支給事由とする年金たる給付を支給する場合における当該年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間を含む。)
 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は同法第2条に規定する外地関係共済組合の組合員であった期間
 法令の規定により法附則第6条第1項各号に掲げる法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であった期間又は前3号に掲げる期間(以下この号において「被保険者等であった期間」という。)とみなされる期間及び被保険者等であった期間の計算上算入される期間並びにこれらの期間に準ずる期間
(退職被保険者とするための年金保険の被保険者等であった期間の特例)
第15条 法附則第6条第1項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であった期間が20年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第12条第1項第4号又は第5号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和60年国民年金等改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間
 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に該当することにより支給される老齢厚生年金 16年
 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第7号に該当することにより支給される老齢厚生年金 15年
 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 旧厚生年金保険法第42条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 15年
 旧厚生年金保険法附則第12条の規定による老齢年金 16年
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この号及び第11号において「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 旧船員保険法第34条第1項第1号に該当することにより支給される老齢年金 15年
 旧船員保険法第34条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給される老齢年金 11年3月
 恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 恩給法第60条の規定による普通恩給 17年
 恩給法第63条の規定による普通恩給 12年
 平成24年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。イ及び第10号において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。イ及びロにおいて同じ。)のうちイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。ロにおいて同じ。)附則第13条第2項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 15年
 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第13条第2項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。第8号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この号において「旧国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 旧国共済法附則第13条の2第1項第1号の規定による退職年金 15年
 旧国共済法附則第13条の2第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間
 国の施行法第8条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
 国の施行法第8条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 国の施行法第25条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
 国の施行法第25条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号。ヘにおいて「沖縄の施行法」という。)第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第8条第2項又は第3項の規定による退職年金 同条第2項又は第3項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
 旧国の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 旧国の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 旧国の施行法第10条第1項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 旧国の施行法第44条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 旧国の施行法第44条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第25条第1項第1号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間
 平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。イからハまでにおいて同じ。)のうちイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。ロ及びハにおいて同じ。)附則第28条の4第1項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 15年
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法附則第28条の4第1項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法附則第28条の9の規定に該当することにより支給される退職共済年金 15年
十一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。第13号及び第14号において「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧地共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
 旧地共済法第137条第1項第2号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間
 旧地共済法第102条第1項の規定による退職年金 12年
 旧地共済法附則第20条第1項第1号の規定による退職年金 15年
 旧地共済法附則第20条第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
 旧地共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金 15年
十二 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この号及び次号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
 地方の施行法第8条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第8条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第8条第3項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第9条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第9条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第48条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 12年
 地方の施行法第48条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第55条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 地方の施行法第55条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第62条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第62条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十三 昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
 旧地方の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第8条第3項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第9条第1項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第9条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第67条第1項の規定による退職年金 12年
 旧地方の施行法第67条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第89条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 旧地方の施行法第89条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第110条第1項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第110条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十四 昭和60年地共済改正法附則第13条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和60年地共済改正法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和60年地共済改正法の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であった期間を12年以上有する者にあっては、12年)
十五 地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間
十六 前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって法附則第6条第1項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であった期間が20年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間
附則 (昭和34年8月21日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年9月22日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月19日政令第209号) 抄
1 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第57号)の施行の日(昭和35年7月25日)から施行する。
附則 (昭和35年8月1日政令第224号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年1月31日政令第17号)
この政令は、昭和38年2月10日から施行する。
附則 (昭和38年4月4日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月29日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年11月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 法附則第25項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第24条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和39年7月9日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第2条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年1月20日政令第3号)
この政令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第291号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日政令第201号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日政令第232号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和57年9月1日から老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であって寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「3万9000円」とする。
2 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条 昭和57年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「4万5000円」とする。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第28号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第79条第6項及び第7項の改正規定、第2条中船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の健康保険法施行令第79条第6項及び第7項、船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項並びに国民健康保険法施行令第29条の2第6項及び第7項の規定は、昭和60年1月1日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月30日政令第135号)
1 この政令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月26日政令第385号)
この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日政令第391号)
この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年6月1日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和63年5月31日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条 昭和63年度に係る国民健康保険法第68条の2第1項の指定については、第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第29条の4第1項の規定にかかわらず、昭和63年7月31日までに行うものとする。
第4条 昭和63年度及び昭和64年度の国民健康保険法第70条第3項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第29条の4第2項中「掲げる額を」とあるのは、「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。
附則 (平成元年5月31日政令第161号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第163号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第2条、第4条から第4条の3まで及び第5条の規定は、平成2年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
附則 (平成2年8月1日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条及び第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成3年2月14日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(市町村の保険料についての基準に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第2号の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第3号若しくは同条第2項第1号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第1項第11号若しくは第2項第6号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第3項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第1項第2号、第4号、第7号、第8号若しくは第11号、同条第2項第2号、第3号、第4号若しくは第6号又は同条第3項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。
附則 (平成3年4月26日政令第148号)
1 この政令は、平成3年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月4日政令第20号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号、第2項第6号及び第3項第1号の規定は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号及び第2項第6号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同条第1項第11号及び第2項第6号又は第3項第1号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号及び第2項第6号又は第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則 (平成4年4月10日政令第132号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成4年度分の保険料から適用する。
附則 (平成4年6月17日政令第200号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成4年法律第7号)の一部の施行の日(平成4年6月30日)から施行する。
附則 (平成5年2月5日政令第16号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号、第2項第6号及び第3項第1号の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則 (平成5年3月31日政令第82号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月7日政令第143号)
1 この政令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日政令第97号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の5第3項第1号の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則 (平成6年4月18日政令第123号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
第7条 改正法第4条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第29条の5第1項第1号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 公布の日
附則 (平成7年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保施行令」という。)第29条の4第1項の規定は、平成8年度に係る指定から適用する。
第3条 新国保施行令第29条の5第1項第11号、第2項第6号及び第3項第3号の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第4条 平成7年度における新国保施行令第29条の5第3項の規定の適用については、同項第3号イ(1)中「10分の7」とあるのは「10分の6」とし、同号ロ(1)中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。
第5条 この政令の施行の際現に新国保施行令第29条の5第3項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の5第3項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
第6条 前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第29条の5第3項第3号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が100分の35未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を10分の6と、同号ロ(2)に規定する割合を10分の4とすることができる。
附則 (平成8年1月31日政令第14号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条の5第3項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則 (平成8年5月17日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月5日政令第11号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条の5第1項第11号及び第2項第6号の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第267号)
この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年2月18日政令第25号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条の5第3項第1号及び第4号並びに附則第18項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同項の規定に適合しない限度において、同項の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則 (平成10年6月17日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令附則に1項を加える改正規定、第2条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第17項を同令附則第22項とし、同令附則第16項の次に5項を加える改正規定及び附則第3条第2項の規定は、平成10年7月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第29条の5第1項第1号(新施行令附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月10日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成10年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月12日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第58号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成10年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成10年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月21日政令第13号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第147号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第18項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月19日政令第414号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第29条の7並びに附則第12項及び第14項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 第5条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保法施行令」という。)附則第19項の規定により読み替えて適用される旧国保法施行令第29条の5第2項第1号の規定による平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 平成15年度分の保険料に係る新国保法施行令第29条の7第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
4 平成16年度分の保険料に係る新国保法施行令第29条の7第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
附則 (平成14年11月13日政令第333号)
この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月15日政令第7号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条の7第4項第9号の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月5日政令第36号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月22日政令第461号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第27条の2第2項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成16年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
2 新国保法施行令附則第20項及び第21項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年11月8日政令第347号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第27条の2第2項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成17年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
2 新国保法施行令第29条の7第2項第6号ニ並びに附則第15項及び第16項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7及び附則第12項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月2日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第3項及び第4項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成17年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の3第3項第4号の規定は、療養のあった月が平成18年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月7日政令第359号)
この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月10日政令第34号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7第4項第9号及び附則第13項から第19項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第4項の規定は、平成20年度分の負担金から適用する。
附則 (平成18年7月21日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第4項及び第29条の3第3項第4号の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成18年8月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。
第11条 国民健康保険法(以下この条において「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第29条の2第2項の高額療養費算定基準額は、令第29条の3第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
 療養の給付を受ける日の属する月が平成18年8月から平成19年7月までの場合における法第42条第1項第4号の所得の額が213万円未満である者
 療養の給付を受ける日の属する月が平成18年8月から平成19年7月までの場合における令第27条の2第4項の収入の額が621万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は令第27条の2第1項に規定する者に限る。第4号において同じ。)がいない者にあっては、484万円未満である者)
 療養の給付を受ける日の属する月が平成19年8月から平成20年3月までの場合における法第42条第1項第4号の所得の額が213万円未満である者
 療養の給付を受ける日の属する月が平成19年8月から平成20年3月までの場合における令第27条の2第4項の収入の額が621万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者がいない者にあっては、484万円未満である者)
2 特定所得被保険者に係る令第29条の2第3項の高額療養費算定基準額は、令第29条の3第4項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
3 令第29条の4第1項の規定により特定所得被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
 令第29条の4第1項第2号に掲げる療養 同号イに定める額
 令第29条の4第1項第3号に掲げる療養 同号イに定める額
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条中国民健康保険法施行令第29条の4第1項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第2条第7項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第2条第7項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第2条第7項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月21日政令第26号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7第2項第10号及び第3項第6号の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年10月31日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第13条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成20年4月改正国保法」という。)第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成20年4月1日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成19年10月1日(以下この項及び第3項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上75歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成20年4月1日までの間において65歳に達するもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第13条第1項又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
 平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において18万円未満である者
 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
3 市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成20年4月改正国保法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成20年4月1日から平成20年9月30日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
4 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
 平成20年4月1日から平成20年5月31日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
 前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成20年4月改正国保法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
5 第3項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成20年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を、平成20年4月1日から平成20年9月30日までの間における第1項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
附則 (平成20年2月1日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法の規定の適用)
第7条 平成28年度及び平成29年度において、国民健康保険組合について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第22条の規定により読み替えられた同法第69条、第73条及び第76条(同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第69条 及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) 、同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。第73条第1項において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(第76条第1項において「老人保健拠出金」という。)
第73条第1項 及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に 、病床転換支援金及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下この項及び次項において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に
第73条第1項第1号ロ 及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用の
第73条第2項 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第76条第1項(国民健康保険法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第8条 平成28年度及び平成29年度において、市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、同法附則第22条の規定により読み替えられた同法第70条、第75条及び第76条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第70条第1項 及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。第75条において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第70条第1項第2号 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第75条 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法の規定による拠出金(次条第1項において「老人保健拠出金」という。)
第76条第1項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第9条 平成28年度及び平成29年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法附則第22条の規定により読み替えられた、同法附則第9条第1項の規定により読み替えられた同法第70条の規定並びに同法附則第22条の規定により読み替えられた同法第75条、第76条及び附則第7条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第70条第1項 及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下この項及び第75条において「平成18年健保法等改正法」という。)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成18年健保法等改正法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。第2号及び第75条において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第70条第1項第2号 及び病床転換支援金の納付 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第2条の規定により読み替えられた平成18年健保法等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第56条第3項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第2条の規定により読み替えられた平成18年健保法等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第54条第1項に規定する実績医療費拠出金とみなして、同項の規定により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。附則第7条第1項第2号において同じ。)
第75条 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び平成18年健保法等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法の規定による拠出金(次条第1項において「老人保健拠出金」という。)
第76条第1項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第7条第1項第2号 病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
第10条 平成29年度において、国民健康保険法附則第21条の4第1項の規定により読み替えられた、同法附則第22条の規定により読み替えられた同法附則第21条第3項の規定及び同法附則第22条の規定により読み替えられた同法附則第21条第4項の規定を適用する場合においては、同条第3項第2号中「)及び」とあるのは「)並びに」と、「病床転換支援金」とあるのは「病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下この号において「平成18年健保法等改正法」という。)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成18年健保法等改正法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下この号において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。次項第2号において同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第2条の規定により読み替えられた平成18年健保法等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第56条第3項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第2条の規定により読み替えられた平成18年健保法等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第54条第1項に規定する実績医療費拠出金とみなして、同項の規定により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。次項第2号において同じ。)の合算額」と、同条第4項第2号中「及び」とあるのは「並びに」と、「病床転換支援金」とあるのは「病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合計額」とする。
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法施行令の規定の適用)
第20条 平成28年度及び平成29年度において、国民健康保険法施行令附則第1条の4第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第19条第1項第1号 法附則第22条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下「改正令」という。)附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第19条第1項第2号 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下この号において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(次項第2号及び次条第4項において「老人保健拠出金」という。)
法附則第22条 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次項第2号において「老人保健医療費拠出金」という。)
第19条第2項第1号 法附則第22条 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第19条第2項第2号 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第22条 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条
及び病床転換支援金並びに 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに
第19条第3項 高齢者医療確保法 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下この号において「平成20年4月改正前老健法」という。)
病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等 拠出金(次項第2号及び次条第4項において「老人保健拠出金
及び病床転換支援金等 及び老人保健拠出金
、病床転換支援金等 、老人保健拠出金
第20条第3項 法附則第22条 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第20条第4項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第20条第5項 病床転換支援金等 老人保健拠出金
第29条の8 法附則第22条 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第21条 平成28年度及び平成29年度において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険法施行令附則第5条第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第1項 法附則第22条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下「改正令」という。)附則第8条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第29条の7第2項 法附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項 改正令附則第8条の規定により読み替えられた、法附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第2項第1号イ 、前期高齢者納付金等 、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第29条の7第2項第1号ロ 法附則第22条 改正令附則第8条の規定により読み替えられた、法附則第22条
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第29条の7第3項から第5項まで 法附則第22条 改正令附則第8条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第22条 平成28年度及び平成29年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第5条第2項の規定により読み替えられた、同令附則第4条第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第1項 法附則第22条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下「改正令」という。)附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条
第29条の7第2項 法附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第2項第1号イ 、前期高齢者納付金等 、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第22条 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条
調整対象基準額 調整対象基準額及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額
第29条の7第2項第1号ロ 法附則第22条 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第29条の7第3項から第5項まで 法附則第22条 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第35条 第4条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第27条の2の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2 療養の給付を受ける月が平成20年4月から7月までの場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(次条第3項第2号、附則第37条第1項及び第39条第4項第2号において「特定同一世帯所属者」という。)を、国民健康保険法第42条第1項第4号に規定する被保険者とみなす。
3 前項の場合にあっては、新国保令第27条の2第3項中「被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第36条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 療養を受ける月が平成20年4月から7月までの場合における新国保令第29条の2第2項及び第3項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第29条の4までの規定を適用する。
第29条の3第1項第3号 この号 この号、第3項第3号
「市町村民税世帯非課税の場合」という 同じ
第29条の3第3項第3号 市町村民税世帯非課税の 第1項第3号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者(それぞれ当該者と同一の世帯に属する第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。次号において同じ。)のすべてについて平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される
第29条の3第3項第4号 療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度) 平成19年度
3 国民健康保険法第42条第1項第4号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第5項において「特定所得被保険者」という。)に係る新国保令第29条の2第2項の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第29条の3第3項の規定にかかわらず、第4条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この条及び次条において「旧国保令」という。)第29条の3第3項第1号に定める額とする。
 療養の給付を受ける月が平成20年4月から7月までの場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の所得の額が213万円未満である者
 療養の給付を受ける月が平成20年4月から7月までの場合における前条第3項の規定により読み替えて適用する新国保令第27条の2第3項の収入の額が621万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及び特定同一世帯所属者がいない者にあっては、484万円未満である者)
4 特定所得被保険者に係る新国保令第29条の2第3項の高額療養費算定基準額は、第2項の規定により読み替えて適用する新国保令第29条の3第4項の規定にかかわらず、旧国保令第29条の3第4項第1号に定める額とする。
5 特定所得被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(新国保令第29条の4第1項に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第29条の4第1項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
 新国保令第29条の4第1項第2号に掲げる療養 旧国保令第29条の4第1項第2号イに定める額
 新国保令第29条の4第1項第3号に掲げる療養 旧国保令第29条の4第1項第3号イに定める額
第37条 国民健康保険法第42条第1項第4号の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る新国保令第29条の2第2項の高額療養費算定基準額は、新国保令第29条の3第3項の規定にかかわらず、旧国保令第29条の3第3項第1号に定める額とする。
 その者の属する世帯に他の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であって、特定同一世帯所属者がいるもの
 療養の給付を受ける月が平成20年8月から12月までの場合において、特定同一世帯所属者について、新国保令第27条の2第3項に規定する被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
2 特定収入被保険者に係る新国保令第29条の2第3項の高額療養費算定基準額は、新国保令第29条の3第4項の規定にかかわらず、旧国保令第29条の3第4項第1号に定める額とする。
3 特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの新国保令第29条の4第1項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
 新国保令第29条の4第1項第2号に掲げる療養 旧国保令第29条の4第1項第2号イに定める額
 新国保令第29条の4第1項第3号に掲げる療養 旧国保令第29条の4第1項第3号イに定める額
第38条 平成18年健保法等改正法第13条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新国保法」という。)第42条第1項第3号の規定が適用される被保険者のうち、平成20年4月から12月までの間に、特定給付対象療養(新国保令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成20年特例措置対象被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第29条の2第4項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第38条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 平成20年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の2第2項の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の2第3項の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第4項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新国保令第29条の4第1項の規定により平成20年特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 国民健康保険法施行令第29条の4第3項及び第4項の規定は、平成20年特例措置対象被保険者が外来療養(同令第29条の2第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国保法第57条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第29条の2第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第29条の4第3項中「当該療養に要した費用のうち第29条の2第4項又は第5項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第29条の2第3項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第38条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた第29条の2第3項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第4項中「第29条の2第4項又は第5項」とあるのは「第29条の2第3項」と読み替えるものとする。
第39条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第29条の4の2第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国保令第29条の4の4までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の4の3第1項 67万円 89万円
126万円 168万円
34万円 45万円
第29条の4の3第3項 62万円 75万円
67万円 89万円
31万円 41万円
19万円 25万円
第29条の4の3第4項の表 健康保険法施行令第43条の3第1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第1項
健康保険法施行令第43条の3第2項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
同令第43条の3第1項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第1項
同令第43条の3第2項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
船員保険法施行令 改正令附則第45条第1項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令( 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
第29条の4の3第5項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 改正令附則第34条第1項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国保令第29条の4の2第1項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国保令第29条の4の4までの規定を適用する。
 新国保令第29条の4の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新国保令第29条の4の2を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
 新国保令第29条の4の2第5項及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新国保令第29条の4の2を読み替えて適用する場合の同条第5項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
 新国保令第29条の4の2第7項の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新国保令第29条の4の2を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の4の3第3項第1号 62万円 56万円
第29条の4の3第4項の表下欄 健康保険法施行令第43条の3第2項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
同令第43条の3第2項 改正令附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
船員保険法施行令 改正令附則第45条第3項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
4 新国保令第29条の4の3第3項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国保令第29条の4の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新国保令第29条の4の3第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
 附則第37条第1項第1号に掲げる者
 基準日とみなされる日(新国保令第29条の4の4第2項の規定により新国保令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成20年8月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、特定同一世帯所属者について、新国保令第27条の2第3項に規定する被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
5 基準日とみなされる日が平成20年8月から12月までの間にある場合における新国保令第29条の4の2第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、新国保令第29条の4の3第4項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第43条の4第1項 第43条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第4項
第11条の4第1項 第11条の4第1項並びに改正令附則第45条第4項
第11条の3の6の4第1項 第11条の3の6の4第1項並びに改正令附則第52条第4項
第23条の3の8第1項 第23条の3の8第1項並びに改正令附則第58条第4項
6 基準日とみなされる日が平成20年8月から12月までの間にある場合における新国保令第29条の4の2第7項の介護合算算定基準額については、新国保令第29条の4の3第5項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成20年7月25日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項及び第18条第4項第1号の規定、第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第1項及び附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年9月24日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第15条において「新国保令」という。)第27条の2及び第29条の2から第29条の4までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第14条 国民健康保険法第42条第1項第3号の規定が適用される被保険者のうち、平成21年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第38条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者」という。)に係る新国保令第29条の2第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第38条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第29条の2第3項の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第4項第1号中「6万2100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。」とあるのは、「4万4400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第29条の2第4項の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第5項第1号中「3万1050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。」とあるのは、「2万2200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第29条の2第5項の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第6項第1号中「2万4600円」とあるのは、「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 新国保令第29条の4第1項の規定により施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第2号イ中「6万2100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、3万1050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。」とあるのは「4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)」と、同項第3号イ中「2万4600円」とあるのは「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第14条第5項の規定により読み替えられた前項」とする。
6 新国保令第29条の4第3項及び第4項の規定は、施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第29条の2第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、国民健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第57条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第29条の4第3項中「当該療養に要した費用のうち第29条の2第6項又は第7項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第29条の2第5項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第14条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第4項中「第29条の2第6項又は第7項」とあるのは「第29条の2第5項」と読み替えるものとする。
第15条 平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第39条第1項の規定を適用する場合における新国保令第29条の4の2第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第6条の規定による改正前の第29条の2第1項から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第6条の規定による改正前の第29条の2第1項の規定若しくは同令第6条の規定による改正前の第29条の2第3項の規定又は附則第2条第2項の規定))」とする。
2 平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第39条第2項の規定を適用する場合における新国保令第29条の4の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第6条の規定による改正前の第29条の2第1項から第3項までの規定)」とする。
附則 (平成20年12月25日政令第402号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月12日政令第21号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月27日政令第270号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令第27条の2第1項の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、第2条中健康保険法施行令第42条第3項第4号の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び第3条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第27条の2第1項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成22年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2 新国保法施行令第27条の2第1項並びに第29条の7第2項及び第5項の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の4第5項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第66号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第4条 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7及び第29条の7の2の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成22年5月19日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月25日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
 第3条及び第6条の規定並びに附則第4条の規定 平成25年4月1日
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の国民健康保険法施行令の規定による平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第1項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成24年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
第4条 第3条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7第2項から第4項まで、第29条の7の2第1項及び附則第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 平成25年度分の保険料に限り、市町村は、やむを得ない理由がある場合には、第3条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7第2項から第4項まで、第29条の7の2第1項及び附則第4条の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行令第29条の7第2項から第4項まで、第29条の7の2第1項並びに附則第4条及び第6条の規定を適用するとしたならば算定されることとなる保険料の額に相当する額を、賦課することができる。
附則 (平成24年3月28日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月25日政令第16号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月22日政令第39号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7及び附則第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第40号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の7及び附則第4条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2 第5条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の3第6項又は第7項の規定は、平成21年5月1日から施行日の前日までに行われた療養であって、第5条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この項において「旧国保令」という。)附則第2条の2第1項の規定により読み替えて適用する旧国保令第29条の2第6項に規定する特定給付対象療養又は旧国保令第29条の2第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第27条の2第3項第3号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。
2 新国保令第27条の2第3項第3号の規定は、昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(同月2日以後に生まれ、かつ、70歳に達する日の属する月の翌月以後である国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。
第17条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、新国保令第29条の3第1項第4号中「5万7600円」とあるのは、「8万100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額」とする。
3 昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれ、かつ、70歳に達する日の属する月以前である国民健康保険の被保険者(次条第3項及び第7項において「70歳未満国保被保険者」という。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条第3項及び第7項において「病院等」という。)について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額が2万1000円(同令第29条の3第6項に規定する75歳到達時特例対象療養(次条第3項及び第7項において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、1万500円)以上の月については、前項の規定は、適用しない。
第18条 特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第29条の4の3第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新国保令第29条の4の2から第29条の4の4までの規定を適用する。
2 昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)については、前項の規定中「63万円」とあるのは、「67万円」とする。
3 昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する70歳未満国保被保険者が特定計算期間における同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額が2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上の月がある場合においては、前項の規定は、適用しない。
4 第1項の規定にかかわらず、特定計算期間において国民健康保険法施行令第29条の4の4第2項の規定により同令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
5 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
6 昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給(特定計算期間に行われた療養に係る同法の規定による高額介護合算療養費の支給を除く。)については、新国保令第29条の4の3第1項第4号中「60万円」とあるのは、「67万円」とする。
7 昭和20年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する70歳未満国保被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額が2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上の月がある同令第29条の4の2第1項第1号に規定する計算期間については、前項の規定は、適用しない。
附則 (平成27年3月4日政令第63号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の第29条の7第2項から第5項まで並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月11日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度から平成26年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日政令第33号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の第29条の7第2項、第3項及び第5項並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第19条の規定は、平成28年度以後の各年度における国民健康保険組合の特別積立金について適用し、平成27年度以前の各年度における国民健康保険組合の特別積立金については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第20条第3項及び第5項の規定は、平成28年度以後の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金について適用し、平成27年度以前の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月6日政令第193号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第400号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国民健康保険法施行令」という。)第27条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成29年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
2 新国民健康保険法施行令第29条の7第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年1月18日政令第3号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第29条の7から第29条の8まで及び附則第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月22日政令第26号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の第29条の7第5項の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の4第8項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第11条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月12日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定により同法第4条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。次条において「改正後国保法」という。)第11条第2項の規定により置かれた市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなされた持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の国民健康保険法(次条において「改正前国保法」という。)第11条第1項の規定により市町村に置かれている国民健康保険運営協議会の委員である者(この政令の施行の際現に当該協議会の委員である者に限る。)の任期は、なお従前の例による。
附則 (平成30年1月31日政令第27号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項に規定する基準日(同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この政令による改正後の第29条の7第2項及び第5項並びに附則第4条第2項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月16日政令第49号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る国民健康保険法施行令第29条の2の規定による高額療養費及び同令第29条の4の2の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。

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