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こっかこうむいんしゅくしゃほうしこうれい

国家公務員宿舎法施行令

昭和33年政令第341号
内閣は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基き、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の施行に関する政令(昭和25年政令第80号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「宿舎の廃止」とは、国家公務員宿舎法(以下「法」という。)第2条、第3条、第4条第2項、第5条、第8条又は第13条の2第1号に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は宿舎の廃止をいう。
2 この政令において「自動車の保管場所」とは、法第2条第3号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として職員に使用させるため国が設置するものをいう。
(職員)
第2条 法第2条第2号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
 次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
 警察官署
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局
 国立の病院、療養所、児童自立支援施設及び障害児入所施設
 独立行政法人の開設する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院をいう。第9条第1号ヘにおいて同じ。)
 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある者
 自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する者のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
 へき地にある官署に勤務する者
2 法第2条第2号イに規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国の一般会計の歳出予算の常勤職員給与又は非常勤職員手当の目から俸給が支給される者のうち、専ら合同宿舎の維持及び管理の業務を行う管理人
 前号に定めるもののほか、その職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
3 法第2条第2号ロに規定する政令で定める者は、常時勤務に服することを要しない国家公務員であって法及びこの政令の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者として独立行政法人を所管する各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
(共同施設)
第3条 法第2条第3号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。
 共同の洗たく場及び物干場
 共同物置
 簡易な共同ごみ処理場
 集会場
 前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの
第4条 削除
(事務の委任)
第5条 各省各庁の長は、法第7条第1項の規定により当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任し、又は同条第2項の規定により当該各省各庁所属の職員に宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2 各省各庁の長は、法第7条第1項の規定により他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。
3 各省各庁の長は、法第7条第1項又は第2項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務の一部を委任することができる。
4 前項の場合においては、第1項の協議又は第2項の同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
(宿舎設置に関する要求についての書類)
第6条 法第8条の2第1項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類は、法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に係る書類と同条第2項の規定により設置すべき宿舎に係る書類とに区分して作成するものとし、それぞれその要求に係る宿舎について、宿舎の種類別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 宿舎の構造、規格及び数量
 宿舎の設置の場所及び方法
 宿舎の貸与を受けるべき職員の勤務する官署
 その他参考となるべき事項
2 各省各庁の長は、前項の書類のうち、法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあっては前年度の11月30日までに、同条第2項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあっては同年度の2月20日までにそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
3 各省各庁の長は、前項の規定により第1項の書類のうち法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に係るものを提出する場合においては、当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を添附しなければならない。
4 第1項の書類及び前項の規定により添附すべき書類の様式及び作成の方法については、財務省令で定める。
(設置計画)
第7条 財務大臣は、法第8条の2第2項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。
2 合同宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき合同宿舎について、宿舎の種類別に、前条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
3 省庁別宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき省庁別宿舎について、宿舎の種類別に、前条第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
4 前条第4項の規定は、第1項の計画書について準用する。
第8条 法第8条の2第3項の規定による設置計画の変更の要求は、当該変更の内容及び理由を明らかにした書面により行わなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の範囲)
第9条 法第12条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
 次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあっては、隣接する場所)に居住する必要がある者
 警察官署
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局
 国立の病院、療養所、児童自立支援施設及び障害児入所施設
 海上保安官署
 自衛隊
 独立行政法人の開設する病院
 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある職員
 自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する職員のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
 へき地にある官署に勤務する職員
(法第13条の2の規定による協議)
第10条 各省各庁の長は、法第13条の2第1号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。
 宿舎の所在地
 宿舎の種類
 宿舎の構造及び面積
 宿舎の廃止をし、又は宿舎の種類の変更をしようとする理由
 現に宿舎の貸与を受けている職員の勤務する官署並びにその官職及び職務の級又はこれらに準ずるもの
 その他参考となるべき事項
第11条 各省各庁の長は、法第13条の2第2号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財務大臣に送付しなければならない。
 前条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項
 その維持及び管理を行う省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとする理由
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第12条 省庁別宿舎である有料宿舎を貸与する者の選定は、特別の事情がある場合を除き、次の順序に従って行わなければならない。
 各省各庁において内部部局の部長以上の職にある職員又はこれに準ずる職員(公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)
 各省各庁において内部部局の課長以上の職にある職員又はこれに準ずる職員(前号に掲げる職員を除く。)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)別表第1の行政職俸給表(一)の3級以上の職務の級に属する職員又はこれに準ずる職員(前2号に掲げる職員を除く。)
 犯罪の捜査、国税の賦課徴収その他公権力を行使する事務に従事する職員(前3号に掲げる職員を除く。)
 前各号に掲げる職員以外の職員
2 前項の場合において、同順位にある職員が2人以上存するときは、これらの者の職務の性質、住居の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。
3 合同宿舎である有料宿舎を貸与する者の選定は、各省各庁における宿舎の充足状況を考慮し、かつ、前2項の規定による選定の方法に準拠して行わなければならない。
(有料宿舎の使用料の算定方法)
第13条 有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、1平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分(別表で定める有料宿舎の所在地の区分をいう。次条第1項において同じ。)に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。
延べ面積 有料宿舎の所在地の区分
1級地 2級地 3級地 4級地 その他の地域
55平方メートル未満 696円 498円 447円 414円 392円
55平方メートル以上
70平方メートル未満
870円 622円 559円 518円 490円
70平方メートル以上
80平方メートル未満
1305円 809円 671円 622円 588円
80平方メートル以上
100平方メートル未満
1566円 995円 839円 777円 735円
100平方メートル以上 1827円 1213円 1006円 932円 882円
2 前項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する1平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。
第14条 有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)は、1平方メートル当たりの基準使用料の額(自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に自動車1台当たりの駐車面積として財務省令で定める面積を乗じて算定した額とする。
自動車の保管場所 有料宿舎の所在地の区分
1級地 2級地 3級地 4級地 その他の地域
自動車の保管場所の敷地の地面に一定の区画を限って設置するもの 1234円 526円 399円 316円 262円
地下に設置するもの又は居住の用に供する建物の一部に設置するもの(以下この表において「地下駐車場等」という。) 2050円 1342円 1215円 1132円 1078円
専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。) 1394円 685円 558円 475円 421円
2 前項の場合において、自動車の保管場所につき、その立地条件、施設の差異その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する1平方メートル当たりの基準使用料の額に調整を加えることができる。
第15条 在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿舎の使用料は、前2条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第16条 法第18条第3項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして前3条の規定により算定した使用料に相当する額)の3倍(宿舎の貸与を受けた者が、公庫その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして財務大臣が定める場合には、その定める期間に限り、1・1倍)に相当する金額とする。

附則

1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月26日政令第64号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月29日政令第344号)
この政令は、昭和40年11月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月28日政令第37号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月26日政令第347号) 抄
1 この政令は、昭和46年1月1日から施行する。
3 この政令の施行の際現に国家公務員宿舎法第12条の規定により無料宿舎の貸与を受けている者で、改正後の第9条に規定する職員に該当しないこととなるものについては、この政令の施行後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間(同法第18条第1項の規定により当該宿舎を明け渡すこととなったときは、その明け渡すべき日までの間とし、2年をこえるときは、2年間とする。)、同法第12条第1項に規定する政令で定める者とする。
附則 (昭和48年5月1日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年1月28日政令第12号)
この政令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則 (昭和52年1月28日政令第5号)
この政令は、昭和52年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月27日政令第121号)
この政令は、昭和54年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第85号)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月30日政令第240号)
この政令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一から七まで 略
 国家公務員宿舎法施行令
附則 (昭和62年5月29日政令第180号)
この政令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則 (平成元年3月15日政令第44号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月6日政令第280号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年5月15日政令第181号)
この政令は、平成4年6月1日から施行する。ただし、第1条に1項を加える改正規定、第13条第1項の改正規定(「有料宿舎の使用料」の下に「(自動車の保管場所に係るものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第3項を削る改正規定、第14条の改正規定(「前条」を「前3条」に改める部分に限る。)、同条を第16条とする改正規定及び第13条の次に2条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第391号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第30号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月18日政令第25号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日から平成18年3月31日までの間における有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この条において同じ。)は、この政令による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成16年新令」という。)第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「平成16年改正後の使用料」という。)がこの政令による改正前の国家公務員宿舎法施行令(次項において「平成16年旧令」という。)第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、平成16年新令第13条の規定にかかわらず、平成16年改正後の使用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における有料宿舎の使用料は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第14号)第17条の規定による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成18年新令」という。)第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「平成18年改正後の使用料」という。)が平成16年旧令第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、平成18年新令第13条の規定にかかわらず、平成18年改正後の使用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した額とする。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第27号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第14号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第16号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
有料宿舎の所在地の区分 地域
1級地 東京都の特別区の存する地域
2級地 埼玉県のうちさいたま市 千葉県のうち千葉市 東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市及び西東京市 神奈川県のうち横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市及び三浦郡葉山町 愛知県のうち名古屋市 京都府のうち京都市 大阪府のうち大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市及び東大阪市 兵庫県のうち神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市及び宝塚市 福岡県のうち福岡市
3級地 北海道のうち札幌市 宮城県のうち仙台市 茨城県のうちつくば市 埼玉県のうち川越市、川口市、所沢市、狭山市、草加市、越谷市、戸田市、朝霞市、志木市及び和光市 千葉県のうち市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、浦安市及び四街道市 東京都のうち青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市及びあきる野市 神奈川県のうち相模原市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、厚木市、大和市及び海老名市 静岡県のうち静岡市 愛知県のうち岡崎市 滋賀県のうち大津市 京都府のうち宇治市及び向日市 大阪府のうち柏原市、羽曳野市及び門真市 兵庫県のうち姫路市 奈良県のうち奈良市、大和郡山市及び生駒市 和歌山県のうち和歌山市 岡山県のうち岡山市 広島県のうち広島市 福岡県のうち北九州市 長崎県のうち長崎市
4級地 北海道のうち旭川市 青森県のうち青森市 岩手県のうち盛岡市 秋田県のうち秋田市 山形県のうち山形市 福島県のうち福島市、郡山市及びいわき市 茨城県のうち水戸市 栃木県のうち宇都宮市 群馬県のうち前橋市及び高崎市 新潟県のうち新潟市 富山県のうち富山市 石川県のうち金沢市 福井県のうち福井市 山梨県のうち甲府市 長野県のうち長野市 岐阜県のうち岐阜市 静岡県のうち浜松市 愛知県のうち豊橋市、一宮市、春日井市及び豊田市 三重県のうち津市及び四日市市 鳥取県のうち鳥取市 島根県のうち松江市 岡山県のうち倉敷市 広島県のうち福山市 山口県のうち山口市 徳島県のうち徳島市 香川県のうち高松市 愛媛県のうち松山市 高知県のうち高知市 福岡県のうち久留米市 佐賀県のうち佐賀市 熊本県のうち熊本市 大分県のうち大分市 宮崎県のうち宮崎市 鹿児島県のうち鹿児島市 沖縄県のうち那覇市
その他の地域 1級地から4級地まで以外の地域

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