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産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令

昭和33年政令第315号
内閣は、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和32年法律第145号)第3条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第3条第2号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年10月25日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和36年12月26日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月26日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の規定は、昭和42年6月1日から適用する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。

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