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でんぱほうかんけいてすうりょうれい

電波法関係手数料令

昭和33年政令第307号
内閣は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条の規定に基き、電波法関係手数料令(昭和25年政令第174号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義等)
第1条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 「基本送信機」とは、無線局が1台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、2台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあっては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の1をいう。
 「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
 「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
 「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 「基幹放送局」とは、電波法(以下「法」という。)第6条第2項に規定する基幹放送局をいい、「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
2 空中線電力50ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力50ワットの送信機とみなす。
3 空中線電力500ワット未満の多重無線設備(法第4条第2号の適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で500メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力500ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力50ワット未満のものにあっては、空中線電力50ワット)の送信機とみなす。
4 空中線電力1ワットを超え5ワット以下の無線電話の送信機で903メガヘルツから905メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの(法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は、この政令の適用に関しては、空中線電力1ワットの送信機とみなす。
5 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵正手数料)
第21条 法第102条の18第1項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
測定器その他の設備 較正手数料(単位円)
1 周波数計 空洞共振器を用いるもの 102、800
その他のもの 69、600
2 スペクトル分析器 133、500
3 電界強度測定器 3以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの 248、600
その他のもの 202、500
4 高周波電力計 3以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの 325、300
その他のもの 248、600
5 電圧電流計 113、000
6 標準信号発生器 3以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの 133、500
その他のもの 100、200
7 周波数標準器 138、600
(手数料の納付方法等)
第22条 第2条から第15条まで及び第17条から第19条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2条から第15条まで及び第17条から第19条までの申請(第3条の手数料にあっては、落成の届出)をする場合その他の総務省令で定める場合を除き、その申請(第3条の手数料にあっては、当該届出)に際し、当該申請(第3条の手数料にあっては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納めなければならない。
2 第16条及び第20条に規定する手数料は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第4項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務省令で定める場合を除き、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納めなければならない。
3 第12条又は第13条に規定する手数料であって指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第39条の5第1項(法第47条の5において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
4 前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の業務方法書で定めるところによる。

附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和33年法律第140号)の施行の日(昭和33年11月5日)から施行する。
附則 (昭和36年12月26日政令第428号)
この政令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日政令第268号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月22日政令第440号)
この政令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第144号)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に実施の公告がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が法第41条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (昭和55年5月20日政令第131号)
1 この政令は、昭和55年5月25日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
 昭和55年5月31日までに行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が電波法第41条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (昭和56年5月22日政令第178号)
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年11月20日政令第323号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和56年法律第49号)の施行の日(昭和56年11月23日)から施行する。
附則 (昭和57年11月24日政令第304号)
この政令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月23日政令第28号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和57年法律第59号)の施行の日(昭和58年4月30日)から施行する。
附則 (昭和59年5月29日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月27日政令第184号)
1 この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和61年法律第35号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和61年7月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正法の施行日前において改正法附則第2項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、改正後の第5条の表の4の項に掲げる額とする。
附則 (昭和61年11月26日政令第351号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第21条の規定(電波法第37条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和61年12月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第64号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月27日政令第71号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月18日政令第326号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第51号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第39条第7項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第41条第2項第3号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第45条第3項第3号(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (平成4年1月29日政令第18号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成3年法律第67号)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月16日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月18日政令第60号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第41条第2項第3号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (平成9年9月25日政令第298号)
1 この政令は、平成9年10月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第39条第7項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第41条第2項第4号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第3項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (平成10年3月27日政令第91号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月5日政令第36号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成11年3月6日)から施行する。
附則 (平成11年5月21日政令第157号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第343号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第172号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第41条第2項第4号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第3項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者試験を受ける者が納めなければならない手数料
 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第45条第3項第3号(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日政令第490号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成13年7月23日政令第244号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月25日)から施行する。
附則 (平成14年1月25日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第231号)
この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第25号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第501号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第12号)
1 この政令は、平成16年3月29日から施行する。
2 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日政令第228号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月15日政令第159号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年5月16日)から施行する。
附則 (平成20年1月25日政令第12号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月19日政令第50号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月7日政令第119号)
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月23日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月27日政令第59号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成30年7月25日政令第219号)
この政令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号)
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年11月15日政令第161号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

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