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ちょうりしほうしこうれい

調理師法施行令

昭和33年政令第303号
内閣は、調理師法(昭和33年法律第147号)第7条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(免許の申請)
第1条 調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
(指定養成施設の内容変更)
第1条の2 調理師法(以下「法」という。)第3条第1号の規定による指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(指定養成施設の入所及び卒業の届出)
第1条の3 指定養成施設の設立者は、毎年4月30日までに前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定養成施設の名称等の変更等の届出)
第1条の4 指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定試験機関の指定)
第2条 法第3条の2第2項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第3条の2第2項の指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 厚生労働大臣は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、法第3条の2第2項の指定をしてはならない。
 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 申請者が、第7条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
 申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者があること。
4 厚生労働大臣は、法第3条の2第2項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定試験機関の委任の公示等)
第2条の2 法第3条の2第2項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあっては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(試験事務規程)
第3条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
(試験委員)
第4条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
(帳簿の備付け等)
第5条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(試験事務の休廃止)
第6条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し)
第7条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第2条第3項各号(第3号を除く。)に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すことができる。
 第2条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
 第3条第1項の承認を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 第4条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 前3号に掲げる場合のほか、適切に試験事務を行っていないと認められるとき。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(報告)
第8条 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。
(試験事務の委任の解除)
第8条の2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験事務の実施等)
第9条 都道府県知事は、法第3条の2第2項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となったと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
3 委任都道府県知事は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(登録事項)
第10条 調理師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 免許取得資格の種別
 免許の取消に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の訂正)
第11条 調理師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(登録の消除)
第12条 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 調理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換交付)
第13条 調理師は、調理師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第14条 調理師は、免許証を破り、よごし、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3 免許証を破り、又はよごした調理師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
4 調理師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第15条 調理師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第12条第2項の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。
2 調理師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(準用)
第15条の2 第2条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定(第3条第2項及び第7条第2項(第3号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 第3条の2第2項 第5条の2第2項
第2条第2項及び第3項 厚生労働大臣 都道府県知事
第3条の2第2項 第5条の2第2項
第2条第3項第3号 第7条第1項又は第2項 第15条の2において読み替えて準用する第7条第1項又は第2項
第2条第4項 厚生労働大臣 都道府県知事
第3条の2第2項 第5条の2第2項
第2条の2第1項 第3条の2第2項 第5条の2第2項
、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない
第2条の2第2項 委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあっては、関係委任都道府県知事) 委任都道府県知事
第3条第1項 厚生労働大臣 委任都道府県知事
第6条第1項 厚生労働大臣 委任都道府県知事
第6条第2項 厚生労働大臣 委任都道府県知事
、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない
第7条第1項 厚生労働大臣 委任都道府県知事
第2条第3項各号 第15条の2において読み替えて準用する第2条第3項各号
第7条第2項 厚生労働大臣 委任都道府県知事
第7条第2項第1号 第2条第2項各号 第15条の2において読み替えて準用する第2条第2項各号
第7条第2項第2号 第3条第1項 第15条の2において読み替えて準用する第3条第1項
第7条第2項第4号 前3号 第1号及び第2号
第7条第3項 厚生労働大臣 委任都道府県知事
、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない
第8条 厚生労働大臣 委任都道府県知事
第8条の2第2項 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない
第9条第1項 第3条の2第2項 第5条の2第2項
第9条第3項 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない
(指定届出受理機関に係る変更の届出)
第15条の3 指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行った都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(通知)
第16条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(権限の委任)
第17条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(省令への委任)
第18条 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、調理師法の施行の日(昭和33年11月9日)から施行する。
附則 (昭和62年9月22日政令第309号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に実施の公告がされた調理師試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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