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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

昭和33年政令第279号
内閣は、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和24年法律第224号)第5条第3項の規定に基き、及び同条を実施するため、この政令を制定する。
(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
第1条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
(寄附金の配分を受けるための申請の手続)
第2条 前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。
 申請団体の名称及び住所
 申請団体の行う事業
 寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
 配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
 配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
2 前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(寄附金の配分団体等の決定の認可)
第3条 会社は、法第7条第5項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第1項の申請書の写し及び同条第2項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
(審議会等で政令で定めるもの)
第4条 法第11条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附則

この政令は、お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律(昭和33年法律第170号)の施行の日(昭和33年10月1日)から施行する。
附則 (昭和43年9月13日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
(郵便募金管理会の解散の登記の嘱託等)
2 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により郵便募金管理会が解散したときは、郵政大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則 (昭和59年6月13日政令第184号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月1日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日政令第49号)
この政令は、郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。

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