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しょうにんとうのひがいについてのきゅうふにかんするほうりつしこうれい

証人等の被害についての給付に関する法律施行令

昭和33年政令第227号
内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第6条及び第12条の規定に基き、この政令を制定する。
(法務大臣の権限)
第1条 法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
 第3条の規定による病院又は診療所の指定
 第4条の規定による給付基礎額の決定
 法第5条第2項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
 給付金額の決定
(療養給付の範囲)
第2条 法第5条第1項第1号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであって療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
(療養の実施)
第3条 療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
(給付基礎額)
第4条 法第5条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。
2 給付基礎額は、8800円とする。ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、1万4200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもって給付基礎額とすることができる。
3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となった加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円をそれぞれ加算して得た額をもって給付基礎額とする。
 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 60歳以上の父母及び祖父母
 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)
第4条の2 法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する1級から3級までの各障害等級に相当するものとして法務省令で定める1級、2級又は3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 1級 313
 2級 277
 3級 245
3 傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
4 傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
(障害給付の金額及び支給方法)
第5条 法第5条第1項第3号に規定する障害給付は、次項に規定する1級から7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する8級から14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、1級から14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。
3 障害給付年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 1級 313
 2級 277
 3級 245
 4級 213
 5級 184
 6級 156
 7級 131
4 障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 8級 503
 9級 391
 10級 302
 11級 223
 12級 156
 13級 101
 14級 56
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
 13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
 8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
 5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
7 前項第1号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が7級以上になる場合は、この限りでない。
8 既に障害のある被害者が、法による給付の原因となる負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
 その者の加重前の障害の障害等級が7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
 その者の加重前の障害の障害等級が8級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を25で除して得た金額
 その者の加重後の障害の障害等級が8級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額
9 障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
(介護給付の範囲、金額及び支給方法)
第5条の2 法第5条第1項第4号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となった障害であって法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
 病院又は診療所に入院している場合
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として法務大臣が定めるものに入所している場合
2 介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 介護給付に係る障害(障害の状態に変更があった場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が16万5150円を超えるときは、16万5150円)
 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が7万790円以下である場合に限る。) 7万790円
 介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が8万2580円を超えるときは、8万2580円)
 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が3万5400円以下である場合に限る。) 3万5400円
(遺族給付)
第6条 法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
(遺族給付年金)
第7条 遺族給付年金を受けることができる遺族は、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被害者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、法務省令で定める障害の状態にあること。
2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第8条 遺族給付年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 1人 給付基礎額に153を乗じて得た額。ただし、55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあっては、給付基礎額に175を乗じて得た額とする。
 2人 給付基礎額に201を乗じて得た額
 3人 給付基礎額に223を乗じて得た額
 4人以上 給付基礎額に245を乗じて得た額
2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
4 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
 55歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
 前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第9条 遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
 離縁によって、死亡した被害者との親族関係が終了したとき。
 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(被害者の死亡の時から引き続き第7条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
 第7条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、被害者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は被害者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
第10条 遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第8条第3項の規定は、第1項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読みかえるものとする。
(遺族給付一時金)
第11条 遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
 被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該被害者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。
第12条 遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
 配偶者
 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によって生計を維持していたもの
 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。
第13条 遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第11条第2号の場合にあっては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
 前条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 1000倍
 前条第1項第3号に該当する者のうち、被害者の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第7条第1項第4号に規定する状態にある3親等内の親族 700倍
 前条第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 400倍
2 第8条第2項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第14条 被害者を故意に死亡させた者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。
2 被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によって遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。
3 被害者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該被害者の死亡又は当該権利の消滅によって遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によって遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6 第9条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
(年金たる給付の額の端数処理)
第14条の2 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる給付の支給期間等)
第15条 年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
4 前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(年金たる給付等の支払の調整)
第16条 年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 法第5条第1項第2号による傷病給付を受ける権利を有する者が同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、休業給付又は障害給付を受ける権利を有することとなった場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該休業給付又は障害給付の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業給付を受けている者が傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなった場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
第16条の2 年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
 年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時金又は葬祭給付
 過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金
(葬祭給付の金額)
第17条 法第5条第1項第6号に規定する葬祭給付の金額は、31万5000円に給付基礎額の30倍に相当する額を加えた額とする。
(未支給の給付)
第18条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族給付年金については、第7条第3項に規定する順序)とする。
3 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第19条 削除
(休業給付の金額)
第20条 法第5条第2項に規定する休業給付の金額は、1日につき、給付基礎額の100分の60に相当する額以内とする。
2 休業給付は、被害者が刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であって、法務省令で定める期間については、行わないものとする。
(権限の委任)
第21条 法務大臣は、療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(第3条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。
(給付の実施に関する細目)
第22条 この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法施行の日(昭和33年7月29日)から施行する。
(障害給付年金差額一時金)
第2条 当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
障害等級
1級 給付基礎額に1、340を乗じて得た額
2級 給付基礎額に1、190を乗じて得た額
3級 給付基礎額に1、050を乗じて得た額
4級 給付基礎額に920を乗じて得た額
5級 給付基礎額に790を乗じて得た額
6級 給付基礎額に670を乗じて得た額
7級 給付基礎額に560を乗じて得た額
2 障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、第5条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
 その者の加重前の障害の障害等級が7級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
 その者の加重前の障害の障害等級が8級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第5条第8項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第3項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3 障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 障害給付年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第8条第2項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第12条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、第12条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(障害給付年金前払一時金)
第3条 当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
2 前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であっても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあったことを知った日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の規定による申出は、同一の被害について2回以上行うことはできない。
4 障害給付年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第5条第8項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内の額で給付基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5 障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、100分の5に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあっては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあっては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。
(遺族給付年金前払一時金)
第4条 当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
2 遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の1000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4 第8条第2項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「附則第4条第2項」と、前条第5項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあっては、その者が当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ同条第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあっては、その者について附則第8条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
(未支給の給付等に関する規定の読替え)
第5条 障害給付年金差額一時金及び遺族給付年金前払一時金の支給が行われる間、第11条第2号及び第13条第1項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第16条の2第1号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第18条第1項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族給付年金については、第7条第3項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第7条第3項、障害給付年金差額一時金については附則第2条第3項後段」とする。
(葬祭給付の金額に関する暫定措置)
第6条 当分の間、第17条の規定による額が給付基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭給付の額とする。
(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)
第7条 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する第7条第1項第1号及び第3号並びに第9条第1項第6号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで 55歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 59歳
第8条 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該被害者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第7条第1項第4号に規定する者であって第9条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第7条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第8条第1項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第9条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 55歳 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 55歳以上57歳未満 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 55歳以上58歳未満 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 55歳以上59歳未満 59歳
平成2年10月1日から当分の間 55歳以上60歳未満 60歳
2 前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第7条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第4条の規定の適用を妨げるものではない。
4 第1項に規定する遺族に対する第18条第2項及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「第7条第3項」とあるのは、「附則第8条第2項」とする。
附則 (昭和37年4月1日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月29日政令第215号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 昭和42年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 新令の規定による遺族給付一時金のうち、昭和42年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給原因たる事実が生じたものの額は、給付基礎額の1000倍に相当する額とする。
附則 (昭和43年8月22日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月30日政令第102号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和44年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。ただし、障害給付年金及び遺族給付年金で昭和45年4月1日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の第4条第2項の規定を適用する。
附則 (昭和45年5月23日政令第131号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条第3項の規定は、昭和45年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月23日政令第134号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令第7条から第9条まで及び別表の規定は、昭和46年4月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し、同年3月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月27日政令第113号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和48年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月23日政令第135号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和49年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年11月21日政令第368号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和49年11月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和49年11月1日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月2日政令第93号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和50年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年5月30日政令第169号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和50年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年5月10日政令第99号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和51年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月20日政令第224号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和50年9月1日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付一時金及び遺族給付一時金並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月26日政令第118号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日において新令第4条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新令第15条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から傷病給付年金を支給する。
附則 (昭和52年4月30日政令第130号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条及び第17条の規定は、昭和52年4月1日以後に支給原因たる事由が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月5日政令第116号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和53年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年4月4日政令第98号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和54年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月5日政令第75号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和55年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月16日政令第331号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和55年11月1日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金及び同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月3日政令第112号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定、第15条第1項の改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。
2 改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和56年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第14条の2の規定は、昭和56年9月1日以後に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等及び同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 改正後の第16条の2の規定は、昭和56年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 改正後の別表第2の2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則 (昭和56年12月22日政令第347号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第2条の規定は昭和56年11月1日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について、新令附則第3条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3 次項の規定による改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第215号)附則第4条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第4条の規定により行われたものとみなす。
附則 (昭和57年4月6日政令第105号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、昭和57年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日政令第262号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第85号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、昭和58年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日政令第84号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、昭和59年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月6日政令第100号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、昭和60年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月30日政令第272号)
1 この政令は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に死亡した被害者の遺族については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月5日政令第111号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和61年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年5月21日政令第155号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、昭和62年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第112号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日政令第145号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成元年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付で同日前の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係るものの給付基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、改正後の同条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第138号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第17条の規定は、平成2年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第125号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成3年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第126号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第17条の規定は、平成4年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第116号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成5年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条第3項の規定は、平成5年4月1日以後の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第172号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第3項並びに第17条の規定は、平成6年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条第4項の規定は、平成6年4月1日以後の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係る給付について適用する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第88号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月7日政令第289号)
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月29日政令第78号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の支給原因たる事実に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第5条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附則 (平成8年5月11日政令第131号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第4項並びに第17条の規定は、平成8年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第139号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第4項並びに第5条の2第2項の規定は、平成9年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項から第4項まで、第5条の2第2項及び第17条の規定は、平成10年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月1日政令第135号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第4項並びに第5条の2第2項の規定は、平成11年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第156号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項、第5条の2第2項及び第17条の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日政令第118号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日政令第183号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第3項並びに第5条の2第2項の規定は、平成15年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日政令第137号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第3項並びに第5条の2第2項の規定は、平成16年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月30日政令第84号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年6月30日までに支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
3 平成16年7月1日からこの政令の施行の日の属する月の末日までに支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付に係る新令別表第2の規定の適用については、同表の7級の項第6号中「の母指を含み3の手指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指を含み3の手指を失ったもの」と、同表の8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指を含み3の手指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指を含み3の手指の用を廃したもの」と、同表の9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表の10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表の11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表の12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表の13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表の14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4 改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて障害給付年金若しくは障害給付一時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下「読替え後の新令」という。)の規定による障害給付年金若しくは障害給付一時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、旧令の規定に基づいて支給された障害給付年金若しくは障害給付一時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付一時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金若しくは障害給付一時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付一時金の内払とみなす。
5 旧令の規定に基づいて障害給付一時金又は遺族給付一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された障害給付一時金又は遺族給付一時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の内払とみなす。
附則 (平成18年3月31日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第3項並びに第5条の2第2項の規定は、平成18年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項第2号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定(第5条の2第1項第2号及び第3号の規定を除く。以下同じ。)は、平成18年4月1日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付、障害給付、介護給付及び遺族給付については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (平成19年4月1日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第103号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項及び第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月25日政令第35号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月25日政令第33号)
(施行期日)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第64号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第106号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月30日政令第89号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日政令第56号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第3項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3 施行日から平成30年3月31日までの期間に支給原因たる事実が生じた給付並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する扶養親族については333円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき267円(被害者が第1号に該当する者を有していない場合にあっては、そのうち1人については333円)を、」と、「を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円」とあるのは「(被害者が第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族を有していない場合にあっては、そのうち1人については300円)」とする。
附則 (平成30年3月28日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月27日政令第66号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

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