こっかこうむいんきょうさいくみあいほうしこうれい
国家公務員共済組合法施行令
昭和33年政令第207号
内閣は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第1条第2項、第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項、第8条第2項、第21条第1項、第31条第1号、第39条第1項、第55条第1項第2号、第73条第1項、第74条、第124条の2第2項、第126条の5第2項、附則第12条第1項若しくは第3項、附則第20条の2第2項若しくは附則第20条の3第1項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第2号、第10号、第11号若しくは第13号若しくは第23条第1項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
(職員)
第2条 法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二 国家公務員法第108条の6第5項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第5項の規定により休職者とされた者
三 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣された者
四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
四の2 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第8条第2項に規定する交流派遣職員
四の3 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第11条第1項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となった者を除く。)
四の4 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員
四の5 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている者
四の6 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしている者
五 国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前2号に掲げる者に準ずるもの
六 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
七 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第7条第1項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第7条第1項の規定により臨時的に任用された者
三 国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号又は前号に掲げる者に準ずるもの
四 国及び行政執行法人から給与を受けない者
(被扶養者)
第3条 法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
(遺族)
第4条 法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同じ。)その者によって生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
(報酬)
第5条 法第2条第1項第5号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
一 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定に基づく寒冷地手当
一の2 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定に基づく在勤手当(財務大臣が定めるものを除く。)
二 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の規定に基づく特別の手当
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)の規定に基づく国際平和協力手当
四 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当
五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成25年法律第82号)の規定に基づく特別の手当
3 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
一 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員 同法第2条の規定に基づく給与
二 特別職の職員の給与に関する法律第1条第73号に掲げる特別職の職員 同法第10条の規定に基づく給与
三 国会職員 国会職員法(昭和22年法律第85号)第25条の規定に基づく給与
四 裁判官 裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)第2条、第9条及び第15条の規定に基づく給与
五 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与
六 検察官 検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)第1条、第2条及び第9条の規定に基づく給与
七 防衛省の職員 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定に基づく給与
八 行政執行法人の職員 その受ける給与
4 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。
(期末手当等)
第5条の2 法第2条第1項第6号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 法第2条第1項第6号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
3 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第6号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
第2章 組合及び連合会
(法第3条第2項第1号に規定する政令で定める機関)
第5条の3 法第3条第2項第1号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
(定款の変更)
第6条 法第6条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事務所の所在地の変更
二 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
三 その他財務大臣の指定する事項
(事業計画及び予算の変更)
第7条 法第15条第2項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 人件費及び事務費の最高限度額
二 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
三 組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
四 法第98条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
五 その他財務大臣の指定する事項
(資金の運用)
第8条 組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。
一 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
二 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第9条の3第1項第3号において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
三 国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
2 前項第3号の有価証券は、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第9条の3第1項第3号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。
3 前2項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(連合会の業務として計算をすべき費用)
第8条の2 法第21条第2項第1号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。
2 法第21条第2項第2号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。
(厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)
第9条 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の5第1項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第9条の3第1項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)として整理しなければならない。
2 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。
3 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付(法第102条の2に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第9条の3第2項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)として整理しなければならない。
4 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
第9条の2 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第35条の3第2項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
2 財務大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。
3 財務大臣は、指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
4 連合会は、第1項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように法第35条の3第1項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
5 連合会は、指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、法第35条の3第1項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)
第9条の3 厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第24項第5号に掲げる標準物をいう。第6号イ及び第3項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第9号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ 金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
ロ イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
ハ 金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第2条第2項第6号に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
(1) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第1号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
(2) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第2号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第3号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(i) 金融商品取引法第2条第1項第6号に掲げる出資証券
(ii) 金融商品取引法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券
(iii) 金融商品取引法第2条第1項第8号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(iv) 金融商品取引法第2条第1項第9号及び(i)から(iii)までに掲げる有価証券並びに(v)に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(v) (i)から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
(4) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第11号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(i)から(v)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
二 預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。)
三 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前2号及び第5号から第9号までに掲げる方法
ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
ハ 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第5号において同じ。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であって連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
四 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
五 第1号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者に対する貸付け
六 次に掲げる権利の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
ロ 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
七 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
九 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって金融商品取引法第28条第8項第3号ロ、第4号ロ及び第5号(同項第3号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
十 財政融資資金への預託
2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「退職等年金給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一 前項各号に掲げる方法
二 不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
三 組合に対する資金の貸付け
四 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第9条第1項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
3 前2項の規定により第1項第1号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。
5 前各項に規定するもののほか、連合会の厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)
第9条の4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
一 前条第1項第3号に掲げる信託の契約
二 前条第1項第3号ハに規定する投資一任契約
三 前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
(準用規定)
第10条 第6条から第8条までの規定は、連合会について準用する。この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる事項」と、第8条第1項及び第3項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(第9条の3第1項に規定する厚生年金保険給付積立金等及び同条第2項に規定する退職等年金給付積立金等を除く。)」と読み替えるものとする。
第3章 給付
(災害補償の実施機関の意見)
第11条 組合又は連合会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
2 前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第11条の2 法第40条第8項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもって除して得た額の30倍に相当する金額を報酬月額とする。
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第11条の2の2 法第44条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第74条第3号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であった場合における組合員又は組合員であった者の子であってその者の死亡によって公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。
(附加給付)
第11条の3 法第51条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。
2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項の認可をしないものとする。
(一部負担金の割合が100分の30となる場合)
第11条の3の2 法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一 組合員及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
二 組合員(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となったため被扶養者でなくなった者であって、当該後期高齢者医療の被保険者等となった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第11条の3の3 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
一 組合員(法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第11条の3の5、第11条の3の6及び附則第34条の3第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第11条の3の5、第11条の3の6及び附則第34条の3において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養(第8項及び第9項において「食事療養」という。)及び同条第2項第2号に規定する生活療養(第8項及び第9項において「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第11条の3の6第1項、第3項及び第5項並びに第11条の3の6の2並びに附則第34条の3第1項、第2項及び第8項において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、2万1000円(第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ 法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が法第54条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第11条の3の6第1項、第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(第11条の3の6第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が2万1000円(第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 組合員の被扶養者が療養(第11条の3の5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
一 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額(1万500円以上のものに限る。)を合算した金額
二 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が1万500円以上のものに限る。)を合算した金額
3 組合員又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第34条の3第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
一 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
二 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となった者(第3号において「75歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「組合員75歳到達月」という。)に受けた療養
二 高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三 75歳到達前組合員の被扶養者であった者(当該75歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前組合員に係る組合員75歳到達月に受けた療養
5 組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第11条の3の5第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第11条の3の4 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第13号から第18号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第11条の3の6の2第1項、第2項、第5項及び第7項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第59条第1項又は第2項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第51条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
二 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第11条の3の6の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
四 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
五 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第55条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
六 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
七 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
八 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
九 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十一 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十二 計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第55条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十三 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十四 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十五 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十六 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十七 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十八 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
2 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「(第7号」とあるのは「(第9号」と、「(第13号」とあるのは「(第15号」と、同項ただし書中「第55条第2項第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ニ」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 同号に掲げる | 第2号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第3項に規定する者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該第3項に規定する者が当該組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第2号に規定する外来療養に係る |
第7号に掲げる | 第8号に掲げる金額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第3号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第8号に規定する外来療養に係る | |
第13号に掲げる | 第14号に掲げる金額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第14号に規定する外来療養に係る | |
第1項ただし書 | (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
第1項第1号 | おいて当該 | おいて他の |
)が当該組合 | )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) | |
組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
第1項第2号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第3号 | おいて当該組合 | おいて基準日組合 |
が当該組合 | が当該基準日組合 | |
第1項第4号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第7号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
第1項第8号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第9号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
第1項第10号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第13号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
第1項第14号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第15号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
第1項第16号 | 他の | 基準日組合以外の |
4 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 同号に掲げる | 第4号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第4項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第1号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第4号に規定する外来療養に係る |
第7号に掲げる | 第10号に掲げる金額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該第4項に規定する者が当該組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第10号に規定する外来療養に係る | |
第13号に掲げる | 第16号に掲げる金額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第16号に規定する外来療養に係る | |
第1項ただし書 | (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
第55条第2項第3号 | 第57条第2項第1号ニ | |
第1項第1号 | おいて当該 | おいて他の |
)が当該組合 | )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) | |
組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
第1項第2号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第3号 | おいて当該組合 | おいて基準日組合 |
が当該組合 | が当該基準日組合 | |
第1項第4号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第7号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
第1項第8号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第9号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
第1項第10号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第13号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
第1項第14号 | 他の | 基準日組合以外の |
第1項第15号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
第1項第16号 | 他の | 基準日組合以外の |
5 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であって組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第55条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) | 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率 |
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) | 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率 |
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) | 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
6 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第55条第2項第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。
7 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第55条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) | 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
8 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「保険者等」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(第11条の3の6の3第5項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者(法第55条第1項第2号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第11条の3の6の3第5項において同じ。)、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第11条の3の6の3第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「被扶養者等」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(高額療養費算定基準額)
第11条の3の5 第11条の3の3第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
二 療養のあった月の標準報酬の月額が83万円以上の組合員又はその被扶養者 25万2600円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
三 療養のあった月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の組合員又はその被扶養者 16万7400円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
四 療養のあった月の標準報酬の月額が28万円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
五 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第11条の3の6の3第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第5号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
2 第11条の3の3第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 4万50円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
二 前項第2号に規定する組合員 12万6300円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
三 前項第3号に規定する組合員 8万3700円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
四 前項第4号に規定する組合員 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
五 前項第5号に規定する組合員 1万7700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、1万2300円とする。
3 第11条の3の3第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第6号までに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
二 法第55条第2項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬の月額が83万円以上の組合員又はその被扶養者 25万2600円と、第11条の3の3第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
三 法第55条第2項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の組合員又はその被扶養者 16万7400円と、第11条の3の3第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
四 法第55条第2項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬の月額が53万円未満の組合員又はその被扶養者 8万100円と、第11条の3の3第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
五 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前3号又は次号に掲げる者を除く。) 2万4600円
六 健康保険法施行令第42条第3項第6号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあった月において要保護者である者であって財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。) 1万5000円
4 第11条の3の3第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 前項第1号に掲げる者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
二 前項第2号に掲げる者 12万6300円と、第11条の3の3第4項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
三 前項第3号に掲げる者 8万3700円と、第11条の3の3第4項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
四 前項第4号に掲げる者 4万50円と、第11条の3の3第4項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
五 前項第5号に掲げる者 1万2300円
六 前項第6号に掲げる者 7500円
5 第11条の3の3第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
一 第3項第1号に掲げる者 1万8000円
二 第3項第5号又は第6号に掲げる者 8000円
6 第11条の3の3第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第54条第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 1万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、9000円)
7 第11条の3の3第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 第1項第1号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ロ 第1項第2号に掲げる者 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
ハ 第1項第3号に掲げる者 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
ニ 第1項第4号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ホ 第1項第5号に掲げる者 3万5400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万7700円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)とする。
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ 第3項第1号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ロ 第3項第2号に掲げる者 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
ハ 第3項第3号に掲げる者 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
ニ 第3項第4号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ホ 第3項第5号に掲げる者 2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)
ヘ 第3項第6号に掲げる者 1万5000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7500円)
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイ又はロに定める金額に2分の1を乗じて得た金額)
イ 第3項第1号に掲げる者 1万8000円
ロ 第3項第5号又は第6号に掲げる者 8000円
8 第11条の3の3第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
一 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 3万5400円
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第11条の3の3第8項に規定する療養であって、入院療養である場合 1万5000円
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第11条の3の3第8項に規定する療養であって、外来療養である場合 8000円
9 第11条の3の3第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
一 次号に掲げる者以外の者 1万円
二 第1項第2号又は第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に第11条の3の3第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 2万円
10 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ14万4000円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第11条の3の6 組合員が同一の月に一の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。)又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第55条の5第3項において準用する法第55条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかったときは、組合は、第11条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一 第11条の3の3第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 25万2600円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
ニ 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ホ 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
二 第11条の3の3第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ロ 前条第3項第2号に掲げる者 25万2600円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
ハ 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
ニ 前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ホ 前条第3項第5号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 2万4600円
ヘ 前条第3項第6号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 1万5000円
三 第11条の3の3第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
ロ 前条第4項第2号に掲げる者 12万6300円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
ハ 前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8万3700円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
ニ 前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 4万50円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
ホ 前条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 1万2300円
ヘ 前条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 7500円
四 第11条の3の3第5項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ ロに掲げる者以外の者 1万8000円
ロ 前条第5項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3 組合員が同一の月に一の法第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「第1号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4 法第56条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の3第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第57条の3第3項において準用する法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第11条の3の3第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5 法第57条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第11条の3の3第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第57条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第11条の3の3第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
7 前項の規定による支払があったときは、組合員に対し第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
8 組合員が第1号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第55条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9 法第56条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10 法第57条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第57条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11 健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第11条の3の3の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の3」と、同条第10項中「法第63条第1項第5号」とあるのは「国家公務員共済組合法第54条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3」と読み替えるものとする。
12 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第11条の3の6の4第1項において同じ。)とならない場合その他財務省令で定める場合における第11条の3の4の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあっては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。
13 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前3条及び前各項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
14 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第11条の3の6の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第1号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第59条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第11条の3の3第1項から第5項まで又は第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、法第51条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第11条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
二 基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であった間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三 基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
四 基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であった間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
五 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(第11条の3の4第9項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
六 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とする。)
七 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とする。)
2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合の組合員であった者が受けた療養(第1号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第3号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合の組合員であった者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であって組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合員であった者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合員であった者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
(介護合算算定基準額)
第11条の3の6の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
二 基準日が属する月の標準報酬の月額が83万円以上の組合員 212万円
三 基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の組合員 141万円
四 基準日が属する月の標準報酬の月額が28万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。) 60万円
五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第5号において同じ。)である組合員(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第6号までに掲げる者以外の者 56万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第55条第2項第3号の規定が適用される者(次号及び第4号において「第3号適用者」という。)であって、基準日が属する月の標準報酬の月額が83万円以上のもの 212万円
三 第3号適用者であって、基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満のもの 141万円
四 第3号適用者であって、基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円未満のもの 67万円
五 市町村民税非課税者である組合員(前3号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
六 健康保険法施行令第43条の3第2項第6号に掲げる者に相当する者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であった者について基準日において当該組合員であった者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であった者について基準日において当該組合員であった者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であった者であって、基準日において他の組合の組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であった者であって、基準日において他の組合の組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
基準日において地方の組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 |
基準日において私学共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する第1項(同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第2項(同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項 |
基準日において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 | 第2項及び次条第1項 |
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者並びに組合員、地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 | 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 |
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 | 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 |
基準日において船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 | 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 |
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 |
6 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第11条の3の6の4 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあっては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、前2条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
3 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
(出産費及び家族出産費の額)
第11条の3の7 法第61条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額は、40万4000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、40万4000円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第11条の3の8 法第63条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、5万円とする。
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第11条の3の8の2 法第66条第7項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第66条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
二 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第66条第2項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第66条第2項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第66条第2項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第11条の3の9 法第66条第8項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であった者を含む。)でないこととする。
2 法第66条第8項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
五 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
六 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
八 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
3 法第66条第12項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の10第2項 | 機構 | 日本年金機構(次項において「機構」という。) |
前項各号に掲げる事務の全部又は一部 | 国家公務員共済組合法第66条第11項に規定する資料の提供に係る事務(以下「資料の提供に係る事務」という。) | |
同項各号に掲げる | 当該資料の提供に係る | |
の全部又は一部を自ら | を自ら | |
第100条の10第3項 | 前2項 | 国家公務員共済組合法第66条第11項及び同条第12項において準用する前項 |
第1項各号に掲げる | 資料の提供に係る |
(出産に関する特別休暇等)
第11条の3の10 法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項に規定する出産に関する特別休暇であって政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。
2 法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項に規定する特別休暇に準ずる休業であって政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第19条の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。
一 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定による特別休暇であって人事院規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇
二 労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受ける組合員 同法第65条第1項又は第2項の規定による休業
三 前2号に掲げる組合員以外の組合員 前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
(介護のための休業)
第11条の3の11 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第23条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第20条第1項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第68条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
一 裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律(平成6年法律第45号)第1条に規定する介護休暇
二 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する介護休暇
三 前2号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第11条の4 法第69条第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
二 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
2 法第69条第2項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
二 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
(長期給付の適用範囲の特例)
第12条 法第72条第2項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
二 国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもって充てられたもの
(付与率を定める際に勘案する事情)
第13条 法第75条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であった者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第113条第1項第3号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第24条の2(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(基準利率を定める際に勘案する事情)
第14条 法第75条第4項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
第15条 法第75条の5第2項の規定により退職年金(法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の2及び第47条第2項において同じ。)の受給権者が法第75条の5第1項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第78条第1項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第76条第1項に規定する終身退職年金をいう。第21条の2第1項において同じ。)の支給の停止がなかったものとして法第78条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第79条第1項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第76条第1項に規定する有期退職年金をいう。第15条の3及び第18条の2第2項において同じ。)の支給の停止がなかったものとして法第79条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とする。
(併給の調整の特例)
第15条の2 公務障害年金(法第74条第2号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第86条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、法第75条の4の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2 公務障害年金の受給権者が地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金を受けることができるときは、法第75条の4の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。
(公務障害年金算定基礎額の特例)
第15条の2の2 公務障害年金(法第83条第3項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第84条第1項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第75条第1項に規定する給付算定基礎額をいう。次項、第46条及び第48条第3項において同じ。)を法第75条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第1項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第1項に規定する障害認定日」とする。
2 公務障害年金(法第83条第4項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第84条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第75条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
第15条の3 法第82条第2項の規定により有期退職年金を受ける権利を失った者に法第77条第2項前段の規定により有期退職年金を支給することとなった場合における当該有期退職年金に関する規定の適用については、法第75条第1項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第75条の3第1項中「第75条第1項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。)第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項」と、法第79条第2項中「給付算定基礎額」とあるのは「令第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項に規定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第79条の4第1項第1号中「給付算定基礎額(」とあるのは「令第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項に規定する給付算定基礎額(」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、「金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該2分の1に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは「令第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項」とする。
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
第16条 法第78条第5項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率(次条及び第48条第2項において「地方の基準利率」という。)、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
第17条 法第79条第5項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
第18条 法第79条の3第3項に規定する同条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第92条第1項の規定とする。
2 法第79条の3第3項に規定する同条第2項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第92条第2項の規定とする。
3 法第79条の3第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に係る同条第2項の規定により支給すべき一時金(地方公務員等共済組合法第92条第1項の請求をした者にあっては、同条第2項の規定により支給すべき一時金)の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第79条の3第1項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第75条第4項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
4 法第79条の3の規定は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受けない組合員であって、同法第5条第1項第2号に掲げる者に相当する者(1年以上の引き続く組合員期間を有する者であって、65歳未満であるものに限る。)について準用する。この場合において、法第79条の3第1項及び第2項中「の退職」とあるのは、「の退職に相当する退職」と読み替えるものとする。
(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
第18条の2 法第79条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する死亡した者が法第79条の3第2項又は第3項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第1項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2 法第79条の4第1項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、最後に組合員となった日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に240月(法第76条第2項の申出をしていた場合には、120月)から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に、最終資格取得日の属する月から死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第79条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
(支給の繰下げの申出があった場合における法第76条等の規定の適用)
第19条 法第80条第1項の申出があった場合における法第76条、第78条から第79条の2まで及び第79条の4の規定の適用については、法第76条第3項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第78条第2項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第80条第1項の申出をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰下げ申出日が」と、同条第3項及び第4項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第79条第2項及び第3項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、同条第4項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第79条の2第1項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第3項及び法第79条の4第1項第2号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち平成24年一元化法第2条の規定による改正前の法(以下「平成24年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前の法(以下この条において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前の法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この条において「なお効力を有する昭和60年改正法」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第90条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和60年改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
二 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和60年改正法附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下この条において「なお効力を有する昭和61年経過措置政令」という。)第42条第2項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあっては、その額がなお効力を有する昭和61年経過措置政令第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
三 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
四 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成24年一元化法改正前地方共済法」という。)による退職共済年金(平成24年一元化法附則第61条の2第1項第2号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前地方共済法(以下この号において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前地方共済法」という。)第80条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地方共済法第80条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地方共済法附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前地方共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第102条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条において「なお効力を有する昭和60年地方の改正法」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前地方共済法第88条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前地方共済法第99条の3の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和60年地方の改正法附則第29条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
五 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和60年地方の改正法附則第48条第3項の規定を適用する場合(同条第1項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下この号において「なお効力を有する昭和61年地共済経過措置政令」という。)第44条第3項の規定の適用がないものとした場合の同条第2項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあっては、その額がなお効力を有する昭和61年地共済経過措置政令第49条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
六 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
七 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成24年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和60年改正法附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第90条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和60年改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
八 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和60年改正法附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和61年経過措置政令第42条第2項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあっては、その額が私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和61年経過措置政令第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
九 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第43条第1項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第50条第1項第1号及び第2号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第60条第1項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第36条第1項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第41条の2第1項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第50条の3及び第50条の3の2の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十一 平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第38条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第11条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項及び第4項並びに第16条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第43条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第48条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和60年農林共済改正法附則第26条並びに第27条第1項及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十二 平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
第21条 組合が第25条の2第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「未納掛金等」という。)が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法第96条の規定により、その額(法第45条及び第97条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等につき年14・6パーセントの割合で計算した金額(以下「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一 未納掛金等につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金等(法第100条第1項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の額が1000円未満であるとき。
二 その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって当該通知をしたとき。
三 給付制限額が10円未満であるとき。
2 前項本文の場合において、未納掛金等の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあった金額を控除した金額とする。
3 第1項本文の場合において、給付制限額のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項本文の規定により支給されなかったものに対応する金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4 給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に100円未満の端数があるとき、又は給付制限額に1円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第21条の2 組合員若しくは組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となった者に限る。)若しくは組合員であった者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた場合 100分の100(公務障害年金にあっては、100分の50)
二 懲戒処分によって退職した場合 その引き続く組合員期間の月数(国家公務員法第81条の4第1項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第4号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなったことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法の規定による退職手当をいう。以下この号及び第4号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなった日又はその翌日に再任用職員等となった組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によって退職した場合にあっては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合に100分の100(公務障害年金にあっては、100分の50)を乗じて得た割合
三 国家公務員法第82条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合 当該停職の期間の日数(当該日数が365日を超える場合にあっては、365日)が365日のうちに占める割合に100分の50(公務障害年金にあっては、100分の25)を乗じて得た割合
四 退職手当支給制限等処分を受けた場合 当該退職手当支給制限等処分の対象となる退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となった場合にあっては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合に100分の100(公務障害年金にあっては、100分の50)を乗じて得た割合
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第97条第2項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の100分の50に相当する金額を支給しない。
3 前2項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第75条の4第1項の規定、法第81条第1項の規定、法第87条の規定又は法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して60月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第75条の4第1項の規定、法第81条第1項の規定、法第87条の規定又は法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項の規定により退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の支給が停止されている場合にあっては、その停止すべき事由がなくなった日の属する月の翌月をいう。
5 第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第3号に規定する停職の期間の日数は、法第99条第6項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であった期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の2以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したときは、その割合によるものとする。
8 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかったとしたならば支給を受けるべきであった退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかった金額に相当する金額を支給するものとする。
第4章 費用の負担
(給付に要する費用等の算定方法)
第22条 組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第99条第5項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、法第99条第4項(第2号を除く。)の規定による国等(同項に規定する国等をいう。以下同じ。)の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第1項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第50条及び第51条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
2 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第99条第5項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第3項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二 退職等年金給付を受ける権利を失った者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3 国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第99条第2項第3号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
4 法第100条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあっては、第1項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあっては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあっては、財務大臣の定める基準に従って、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるように算定するものとする。
(給付に要する費用の算定単位)
第22条の2 組合の短期給付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもって組織する組合にあっては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもって組織する組合にあっては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第16条第1項第3号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
2 組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
3 組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
(育児休業手当金等に対する国等の負担)
第22条の3 法第99条第4項第1号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 国 当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額から次号及び第3号に定める金額の合計額を控除した金額
二 独立行政法人造幣局 当該事業年度において独立行政法人造幣局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
2 法第99条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の12・5とする。
3 法第99条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 国 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額から次号及び第3号に定める金額の合計額を控除した金額
二 独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額に当該事業年度における全ての組合の厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人造幣局の職員である第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
(組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)
第23条 法第99条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、行政執行法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情)
第24条 法第100条第4項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第1項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第25条 法第100条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金等の払込期限)
第25条の2 法第101条第3項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかった月の末日とする。
2 法第101条第3項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
(組合への国等の負担金の払込み)
第25条の3 国は、予算で定めるところにより、法第99条第4項(第2号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2 国は、予算で定めるところにより、法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
3 前2項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第99条第4項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
4 前3項の規定は、独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局について準用する。この場合において、第1項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額を、」とあるのは「負担すべき金額として独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局の職員である組合員が属する組合が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該組合の」と、「支給」とあるのは「支給(独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に係るものに限る。)」と、「組合」とあるのは「当該組合」と、第2項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額」と、「組合」とあるのは「前項に規定する組合」と、前項中「組合」とあるのは「第1項に規定する組合」と、「国の予算」とあるのは「第1項に規定する組合(前項に係るものにあっては、連合会)の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が払い込むこと」と読み替えるものとする。
(連合会への負担金の払込み)
第25条の4 法第102条第4項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
一 法第99条第2項第3号に掲げる費用及び同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であって第9条第3項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第99条第3項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第5項の規定により負担することとなる費用であって第9条第1項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第99条第6項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
二 法第99条第2項第4号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
2 組合は、法第102条第4項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第2項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
第4章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(国の調整対象費用の額)
第26条 法第102条の3第1項第1号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に同法第2条の5第1項に規定する実施機関である連合会に係る同法第84条の6第1項第1号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。
(国の厚生年金保険給付等に係る収入)
第27条 法第102条の3第2項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第102条の3第1項第2号及び第3号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
(国の厚生年金保険給付等に係る支出)
第27条の2 法第102条の3第3項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第1項第2号及び第3号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
第28条 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第102条の2に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第102条の3第1項(第4号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、財務省令の定めるところにより、地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。
2 連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第102条の3第1項(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方公務員等共済組合法施行令第30条の6第1項の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあっては、当該満たない額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3 連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が地方公務員等共済組合法第116条の3第1項(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあっては、当該超える額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。
4 前3項の規定は、法第102条の3第1項(第1号から第3号までを除く。)の規定による地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準用する。この場合において、第1項中「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、第2項中「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、「第30条の6第1項」とあるのは「第30条の6第4項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、前項中「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
5 前3条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第5章 国家公務員共済組合審査会
(審査会の委員に対する報酬)
第29条 連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第29条の2 審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表(一)の10級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。
(審査会の書記)
第29条の3 審査会に書記を置く。
2 書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第5章の2 資料の提供
第30条 法第114条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付
二 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付
三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
四 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
第6章 権限の委任
第31条 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものとする。
一 法第116条第3項の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するもの
二 法第117条第1項又は第2項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並びに質問及び検査で保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に関するもの
2 前項第1号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 第1項第2号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に係る療養に関する短期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第7章 外国で勤務する組合員に係る特例
(療養費の特例)
第32条 在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第56条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に100分の30を乗じて得た額を控除した金額とする。
(家族療養費の特例)
第33条 在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から第39条までにおいて「在外被扶養者」という。)が本邦外にある期間内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第57条第2項、第3項及び第8項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 配偶者 その療養に要した費用の額に100分の70を乗じて得た金額
二 子及び父母 その療養に要した費用の額に100分の56を乗じて得た金額
(高額療養費の特例)
第34条 在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の5までの規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第11条の3の3第1項第1号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(第5条第2項第1号の2に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2 在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の5までの規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3 前2項に定めるもののほか、前2項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第11条の3の6の規定にかかわらず、組合の定款で定める。
(出産費及び家族出産費の特例)
第35条 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第61条第1項又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第11条の3の7の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
(家族埋葬料の特例)
第36条 在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
(災害見舞金の特例)
第37条 在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第71条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
2 在外組合員の本邦外にある住居については、法第71条の規定は、適用しない。
(対外支払手段による支払)
第38条 組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第8号に規定する対外支払手段をいう。)によって行うものとする。
(給付の制限)
第39条 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。
(掛金の特例)
第40条 在外組合員に係る法第99条第2項第1号及び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
第41条 削除
(区分経理)
第42条 組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
第8章 公庫等の継続長期組合員に係る特例
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
第43条 法第124条の2第1項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 小型船舶検査機構
二 日本消防検定協会
三 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成11年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成11年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となった旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。)
四 削除
五 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
六 軽自動車検査協会
七 高圧ガス保安協会
八 独立行政法人農林漁業信用基金(独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成11年法律第69号)附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金並びに独立行政法人農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。)
九 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和61年法律第82号)附則第2条第1項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。)
十 独立行政法人福祉医療機構(独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となった旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに独立行政法人福祉医療機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団を含む。)
十一 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に規定する企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第39条の規定により企業年金連合会(平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合会」という。)となった旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。)
十二 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号。以下「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び旧住宅・都市整備公団法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団、旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号。以下この号において「旧日本体育・学校健康センター法」という。)附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和57年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会、旧日本体育・学校健康センター法附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
十四 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)第1条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第64号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和63年法律第33号)附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となった旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下「平成26年独法整備法」という。)第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
十五 東日本高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団を含む。)
十六 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第2条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧緑資源機構法」という。)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
十七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和55年法律第92号)附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となった旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和59年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成10年法律第62号)附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となった旧動力炉・核燃料開発事業団、平成26年独法整備法第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに同法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
十八 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となった旧新技術開発事業団、平成26年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団、平成26年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法第3条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
十九 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号。以下「平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団及び同法第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
二十 国立研究開発法人理化学研究所(平成26年独法整備法第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所及び同法第2条の独立行政法人理化学研究所を含む。)
二十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第53号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和53年法律第44号)第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
二十二 独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成14年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
二十三 独立行政法人労働政策研究・研修機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となった旧日本労働協会及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年法律第169号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。)
二十四 独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成14年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
二十五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和53年法律第103号)第1条の特定船舶製造業安定事業協会、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
二十六 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
二十七 独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和56年法律第38号)附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成9年法律第68号)附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。)
二十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
二十九 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団及び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
三十 独立行政法人農畜産業振興機構(独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和56年法律第44号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団、旧農畜産業振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに独立行政法人農畜産業振興機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。)
三十一 独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
三十二 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
三十三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号。第75号において「旧公社法施行法」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となった旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
三十四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)
三十五 国立教育会館の解散に関する法律(平成11年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館
三十六 社会保障研究所の解散に関する法律(平成8年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
三十七 独立行政法人環境再生保全機構(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
三十八 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
三十九 独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成2年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となった旧国立劇場及び独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
四十 独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第47号)附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
四十一 独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
四十二 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団
四十三 削除
四十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成26年独法整備法第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団及び同法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)
四十五 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会を含む。)
四十六 日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
四十七 独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
四十八 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。)
四十九 独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
五十 独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)
五十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第89号)附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第185号)附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
五十二 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成14年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
五十三 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成26年独法整備法第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。)
五十四 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成25年法律第19号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成14年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
五十五 日本下水道事業団
五十六 独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
五十七 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号。以下この号において「整理合理化法」という。)第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
五十八 独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
五十九 独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
六十 自動車安全運転センター
六十一 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第18号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)第6条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第124号)附則第2条第1項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第46号)附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。)
六十二 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成4年法律第34号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和54年法律第46号)第1条の通信・放送衛星機構を含む。)
六十三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和54年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成5年法律第27号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
六十四 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
六十五 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
六十六 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
六十七 危険物保安技術協会
六十八 消防団員等公務災害補償等共済基金
六十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第41号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第40条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
七十 中央労働災害防止協会
七十一 地方公務員災害補償基金
七十二 中央職業能力開発協会
七十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成19年法律第100号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和48年法律第51号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
七十四 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成13年法律第60号)附則第2条第1項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
七十五 旧公社法施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)により設立された郵便貯金振興会(旧公社法施行法附則第6条第1項に規定する時までの間におけるものに限る。)
七十六 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成18年法律第119号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第133号)附則第2条第1項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)
七十七 社会保険診療報酬支払基金
七十八 国民年金基金連合会
七十九 日本中央競馬会
八十 預金保険機構
八十一 日本たばこ産業株式会社
八十二 日本電信電話株式会社
八十三 北海道旅客鉄道株式会社
八十四 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。以下この号において「平成13年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(平成13年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。)
八十五 四国旅客鉄道株式会社
八十六 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号。以下「平成27年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成27年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十七 日本貨物鉄道株式会社
八十八 東日本電信電話株式会社
八十九 西日本電信電話株式会社
九十 原子力発電環境整備機構
九十一 株式会社産業再生機構
九十二 独立行政法人北方領土問題対策協会
九十三 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第1条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
九十四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
九十五 独立行政法人奄美群島振興開発基金
九十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成26年法律第38号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第2条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
九十七 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
九十八 中日本高速道路株式会社
九十九 西日本高速道路株式会社
百 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
百一 独立行政法人地域医療機能推進機構(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第2条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。)
百二 日本司法支援センター
百三 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
百四 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
百五 地方競馬全国協会
百六 株式会社商工組合中央金庫
百七 全国健康保険協会
百八 農水産業協同組合貯金保険機構
百九 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)第2条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第76条の株式会社産業革新機構を含む。)
百十 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成25年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
百十一 日本年金機構
百十二 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第4条第1項の規定により解散した旧漁船保険中央会
百十三 日本商工会議所
百十四 全国土地改良事業団体連合会
百十五 全国中小企業団体中央会
百十六 全国商工会連合会
百十七 漁業共済組合連合会
百十八 日本銀行
百十九 日本弁理士会
百二十 東京地下鉄株式会社
百二十一 日本アルコール産業株式会社
百二十二 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
百二十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
百二十四 株式会社国際協力銀行
百二十五 新関西国際空港株式会社
百二十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百二十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百二十八 株式会社海外需要開拓支援機構
百二十九 地方公共団体情報システム機構
百三十 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百三十一 広域的運営推進機関
百三十二 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
百三十三 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百三十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
百三十五 使用済燃料再処理機構
百三十六 外国人技能実習機構
百三十七 株式会社日本貿易保険
百三十八 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会に限る。)
百三十九 地方税共同機構
2 法第124条の2第1項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 削除
二 地方競馬全国協会
三 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会
四 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
五 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団
六 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成26年独法整備法第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
七 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団
八 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
九 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
十 地方公務員災害補償基金
十一 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
十二 預金保険機構
十三 日本下水道事業団
十四 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
十五 農水産業協同組合貯金保険機構
十六 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
十七 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
十八 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成26年独法整備法第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
十九 日本私立学校振興・共済事業団
二十 株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行
二十一 株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
二十二 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
二十三 銀行等保有株式取得機構
二十四 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構
二十五 独立行政法人水資源機構
二十六 独立行政法人農畜産業振興機構
二十七 独立行政法人農業者年金基金
二十八 独立行政法人農林漁業信用基金
二十九 独立行政法人北方領土問題対策協会
三十 独立行政法人日本学術振興会
三十一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成26年独法整備法第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)
三十二 独立行政法人日本スポーツ振興センター
三十三 独立行政法人日本芸術文化振興会
三十四 独立行政法人福祉医療機構
三十五 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
三十六 独立行政法人日本貿易振興機構
三十七 独立行政法人国際交流基金
三十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構
三十九 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構
四十 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成26年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
四十一 国立研究開発法人理化学研究所(平成26年独法整備法第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第2条の独立行政法人理化学研究所を含む。)
四十二 独立行政法人自動車事故対策機構
四十三 独立行政法人勤労者退職金共済機構
四十四 独立行政法人空港周辺整備機構
四十五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター
四十六 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第46号)附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター
四十七 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金
四十八 独立行政法人国際協力機構
四十九 放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園
五十 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
五十一 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第1条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
五十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
五十三 独立行政法人国際観光振興機構
五十四 独立行政法人環境再生保全機構
五十五 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構
五十六 独立行政法人労働者健康安全機構(平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
五十七 独立行政法人情報処理推進機構
五十八 独立行政法人日本学生支援機構
五十九 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
六十 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成26年独法整備法第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。)
六十一 独立行政法人都市再生機構
六十二 独立行政法人奄美群島振興開発基金
六十三 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第2条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
六十四 沖縄科学技術大学院大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
六十五 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
六十六 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
六十七 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
六十八 全国健康保険協会
六十九 日本年金機構
七十 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第4条第1項の規定により解散した旧漁船保険中央会
七十一 日本商工会議所
七十二 全国土地改良事業団体連合会
七十三 全国中小企業団体中央会
七十四 全国商工会連合会
七十五 高圧ガス保安協会
七十六 消防団員等公務災害補償等共済基金
七十七 漁業共済組合連合会
七十八 軽自動車検査協会
七十九 小型船舶検査機構
八十 自動車安全運転センター
八十一 危険物保安技術協会
八十二 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十三 日本電信電話株式会社
八十四 北海道旅客鉄道株式会社
八十五 四国旅客鉄道株式会社
八十六 平成27年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成27年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十七 日本貨物鉄道株式会社
八十八 東日本電信電話株式会社
八十九 西日本電信電話株式会社
九十 原子力発電環境整備機構
九十一 東京地下鉄株式会社
九十二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
九十三 成田国際空港株式会社
九十四 東日本高速道路株式会社
九十五 首都高速道路株式会社
九十六 中日本高速道路株式会社
九十七 西日本高速道路株式会社
九十八 阪神高速道路株式会社
九十九 本州四国連絡高速道路株式会社
百 日本アルコール産業株式会社
百一 株式会社日本政策金融公庫
百二 株式会社商工組合中央金庫
百三 株式会社日本政策投資銀行
百四 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
百五 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
百六 株式会社国際協力銀行
百七 新関西国際空港株式会社
百八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の産業競争力強化法第76条の株式会社産業革新機構を含む。)
百九 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百十 株式会社地域経済活性化支援機構
百十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百十二 株式会社海外需要開拓支援機構
百十三 地方公共団体情報システム機構
百十四 独立行政法人地域医療機能推進機構
百十五 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百十六 広域的運営推進機関
百十七 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
百十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百十九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
百二十 使用済燃料再処理機構
百二十一 外国人技能実習機構
百二十二 株式会社日本貿易保険
百二十三 地方税共同機構
(継続長期組合員についての特例を適用しない場合)
第44条 法第124条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となった後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となった場合であって、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
2 法第124条の2第1項に規定する特定公庫等役員(以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となった後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となった場合であって、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
3 継続長期組合員が法第124条の2第1項に規定する転出(第44条の3において「転出」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第124条の2第2項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するに至った日に退職したものとみなす。
(継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となった場合の特例)
第44条の2 法第124条の2第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となった場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となった場合を含む。)
二 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となった場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となった場合を含む。)
(継続長期組合員であった者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い)
第44条の3 法第124条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合
二 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合
(継続長期組合員の報酬等)
第44条の4 継続長期組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって期末手当等とする。
第8章の2 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い
第44条の5 法第124条の3に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第2条第1項第1号から第4号まで、第4号の5若しくは第4号の6に掲げる者又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2 法第124条の3に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第2条第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
3 法第124条の3に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第1項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって期末手当等とする。
4 法第124条の3に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第11条、第22条、第22条の3、第23条、第25条の3及び第25条の4の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | に規定する公務上の災害 | に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。) |
第22条第1項及び第2項 | 行政執行法人の負担に係るもの | 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項の規定による独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの |
第22条の3第1項 | 同項 | 同項(法第124条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
及び第3号 | から第4号まで | |
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
|
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において独立行政法人国立病院機構の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
|
|
第22条の3第3項 | 同項 | 同項(法第124条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
及び第3号 | から第4号まで | |
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
|
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
|
|
第23条 | 同条第5項 | 同条第5項(法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第7項及び第8項において読み替えて適用する場合を含む。) |
行政執行法人 | 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等 | |
第25条の3第4項 | 又は独立行政法人国立印刷局 | 、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構 |
第25条の4 | 適用する場合 | 適用する場合並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合 |
行政執行法人 | 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの、国立大学法人等 |
第8章の3 組合職員及び連合会役職員の取扱い
(組合職員の報酬等)
第45条 組合職員(法第125条に規定する組合職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって期末手当等とする。
2 組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号に規定する介護休業をもって法第68条の3第1項に規定する介護休業とする。
(連合会役職員の取扱い)
第45条の2 連合会役職員(法第126条第1項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもって期末手当等とする。
2 連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第4章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第5条第1項 | 各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。) | 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第12条までにおいて「理事長」という。) |
法第8条第1項 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第3条第2項第3号に掲げる職員をもって組織する組合にあっては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員 | 理事長は、第126条第1項に規定する連合会役職員 |
法第8条第2項 | 各省各庁の長 | 理事長 |
法第12条第1項 | 各省各庁の長又は行政執行法人の長 | 理事長 |
その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者 | 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者 | |
法第12条第2項 | 各省各庁の長 | 理事長 |
法第99条第2項 | 国 | 連合会 |
法第99条第5項 | 国 | 連合会 |
法第102条第1項 | 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 | 連合会 |
国、行政執行法人 | 連合会 | |
法第102条第4項 | 国、行政執行法人 | 連合会 |
法第126条の5第2項 | 国 | 連合会 |
3 前項の場合における第21条の2第7項及び第25条の4の規定の適用については、同項中「各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「連合会の理事長」と、同条中「国、行政執行法人」とあるのは「連合会」とする。
第9章 地方公務員共済組合との関係
(組合員が地方の組合の組合員となった場合の取扱い)
第46条 組合員又は組合員であった者が地方の組合の組合員となったときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となったときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当該地方の組合の組合員となったときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当該地方の組合の組合員となったときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該地方の組合の組合員となった日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の組合の組合員となったときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第126条の2第3項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあっては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。
第47条 組合員又は組合員であった者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第144条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいい、平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第2号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第2号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいい、平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第2号老齢厚生年金又は第2号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
2 組合員又は組合員であった者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第144条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
(地方の組合の組合員が組合員となった場合の取扱い)
第48条 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が組合員となったときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であった期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(平成24年一元化法附則第4条第12号に掲げる旧地方公務員共済組合員期間(以下この項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)にあっては、平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額)及び厚生年金保険法による標準賞与額(旧地方公務員共済組合員期間にあっては、平成24年一元化法附則第8条第2項の規定により厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた額)をその者の第2号厚生年金被保険者期間における当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となったときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であった期間における各月の同法第54条の2に規定する標準報酬の月額及び同法第44条第1項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第77条第1項に規定する付与率及び地方の基準利率をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第75条第1項に規定する付与率及び基準利率とみなす。
3 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となったときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となった日における同法第77条第1項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
4 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者で、平成24年一元化法改正前地方共済法第100条に規定する地方公共団体の長であった期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が12年以上であるもの(平成24年一元化法の施行の日前に地方公共団体の長であった期間を有する者に限る。)が組合員となったときは、その者に対する厚生年金保険法による老齢厚生年金(法第126条の3第1項の規定により組合員であった期間とみなされた第3号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給又はその者の遺族に対する厚生年金保険法による遺族厚生年金(同項の規定により組合員であった期間とみなされた第3号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給については、平成24年一元化法附則第68条の規定の例による。
5 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者で、平成24年一元化法附則第68条第2項から第4項までの規定によりその額が算定される厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が組合員となったときは、その者に対する障害厚生年金の支給については、同条第2項から第4項までの規定の例による。
6 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が組合員となったときは、法第97条第1項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。
第10章 任意継続組合員に係る特例
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第49条 法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
一 申出をする者の住所及び氏名
二 法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨
三 退職した年月日
四 退職時の標準報酬の月額
五 その他財務省令で定める事項
2 法第126条の5第5項第5号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
一 申出をする者の住所及び氏名
二 任意継続組合員でなくなることを希望する旨
三 その他財務省令で定める事項
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
第49条の2 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもってその者の標準報酬の日額(法第52条に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。
一 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
二 前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第40条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
(費用の負担の特例)
第50条 任意継続組合員の存する組合に係る法第99条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金(第126条の5第2項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第1号、第2号及び第4号中「掛金100分の50、国の負担金100分の50」とあるのは「掛金100分の50、国の負担金100分の50(任意継続組合員に係るものにあっては、任意継続掛金100分の100)」とする。
(任意継続掛金)
第51条 任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあっては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあっては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(任意継続掛金の払込み)
第52条 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となった日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日(法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があった日から起算して10日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなったものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなった任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であった者に還付するものとする。
(任意継続掛金の前納)
第53条 法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(2月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第54条 法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
(前納の際の控除額)
第55条 法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
(前納された任意継続掛金の充当)
第56条 法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付)
第57条 法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第58条 任意継続組合員に係る法第52条、第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条の2第1項、第59条第1項、第61条第2項、第63条第1項又は第64条の規定の適用については、法第52条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となった後における病気及び負傷を含む。)」と、法第59条第1項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第61条第2項中「退職後6月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して6月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第63条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となった後における死亡を含む。)をした」と、法第64条中「退職後3月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して3月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
第59条 任意継続組合員に係る法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項又は第64条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(任意継続組合員に係る審査請求等)
第60条 任意継続組合員に係る法第103条第1項、第111条第2項又は第115条第2項の規定の適用については、法第103条第1項及び第115条第2項中「掛金等」とあり、並びに法第111条第2項中「掛金」とあるのは、「第126条の5第2項に規定する任意継続掛金」とする。
(省令への委任)
第61条 第49条から前条までに定めるもののほか、法第126条の5の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和33年7月1日から施行する。
(他の政令の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 共済組合審査会に関する政令(昭和23年政令第235号)
二 在外公館に勤務する外務公務員についての国家公務員共済組合法の特例に関する政令(昭和27年政令第204号)
第3条 削除
第4条 削除
(厚生年金保険給付積立金等の運用の特例)
第5条 厚生年金保険給付積立金等の運用については、第9条の3第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。
一 第9条の3第1項各号に掲げる方法
二 不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
三 組合に対する資金の貸付け
四 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第9条第3項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
(退職者給付拠出金の経過措置)
第6条 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第22条第1項中「の納付に」とあるのは「並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下この項において「退職者給付拠出金」という。)の納付に」と、「の納付額、」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第6条の2 特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第6条の2の2 特定共済組合に係る法第99条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員(第1号に規定する費用については、附則第12条第3項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第12条第6項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第1号及び第2号中「掛金100分の50、国の負担金100分の50」とあるのは「掛金100分の50、国の負担金100分の50(特例退職組合員に係るものにあっては、特例退職掛金100分の100)」とする。
(特例退職掛金)
第6条の2の3 特例退職掛金(法附則第12条第6項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあっては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあっては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3 特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
4 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(特例退職掛金の払込み)
第6条の2の4 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となった日の属する月の特例退職掛金を、法附則第12条第1項の規定による申出をした日から起算して20日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
2 特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
3 前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなったものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなった特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であった者に還付するものとする。
(特例退職掛金の前納)
第6条の2の5 第53条から第57条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第53条中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第6条の2の6 特例退職組合員に係る法第52条、第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条の2第1項、第59条第1項、第61条第2項、第63条第1項、第64条又は第67条の規定の適用については、法第52条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となった後における病気及び負傷を含む。)」と、法第59条第1項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第61条第2項中「退職後6月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して6月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第63条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となった後における死亡を含む。)をした」と、法第64条中「退職後3月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して3月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第67条第1項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第3項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
第6条の2の7 特例退職組合員に係る法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項又は第64条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第6条の2の8 特例退職組合員に係る法第103条第1項、第111条第2項又は第115条第2項の規定の適用については、法第103条第1項及び第115条第2項中「掛金等」とあり、並びに法第111条第2項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第6条の2の3第1項に規定する特例退職掛金」とする。
(省令への委任)
第6条の3 附則第6条の2の2から前条までに定めるもののほか、法附則第12条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(支給の繰上げの請求があった場合における法第76条等の規定の適用)
第7条 法附則第13条第1項の請求があった場合における法第76条、第78条から第79条の2まで及び第79条の4の規定の適用については、法第76条第3項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第78条第2項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「附則第13条第1項の請求をした日(以下「繰上げ請求日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰上げ請求日が」と、同条第3項及び第4項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第79条第2項及び第3項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、同条第4項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰上げ請求日の」と、法第79条の2第1項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第3項及び法第79条の4第1項第2号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」とする。
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第7条の2 法第84条第1項又は第90条第1項に規定する組合員又は組合員であった者が厚生年金保険法附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第14条の規定の適用については、同条中「59歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から1年を控除した年齢」とし、その者が昭和36年4月2日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「60歳」と、第84条第1項及び第90条第1項中「64歳」とあるのは「59歳」とあるのは、「、「60歳」とする。
(育児休業手当金等に対する国等の負担に関する暫定措置)
第7条の3 法第99条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、当分の間、第22条の3第2項の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の55を乗じて得た率とする。
第7条の3の2 平成29年度から平成31年度までの各年度における法第99条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、第22条の3第2項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の10を乗じて得た率とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第7条の4 法附則第14条の2第1項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。
一 法第100条第1項又は第2項に規定する対象月
二 組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)
三 組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなった日の属する月(当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなった日の属する月を除く。)
2 法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第100条第1項及び第2項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第51条第1項及び第2項又は附則第6条の2の3第1項及び第2項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第51条第1項若しくは第2項若しくは附則第6条の2の3第1項若しくは第2項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなった日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなった日の属する月を除く。)」とする。
3 法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第22条第4項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。
4 外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもって組織する組合において介護保険第2号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第22条の2第2項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもって組織する組合にあっては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。
(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例等)
第7条の5 厚生年金保険法附則第23条の規定が適用される間における第26条の規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第23条第1項の規定により読み替えて適用する同法第84条の6第1項に規定する支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た」とする。
(短期給付に係る財政調整事業)
第8条 法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、その組合の所要掛金率(第22条第4項の規定の例により算定した短期給付(法第51条に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。)及び介護納付金に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が全ての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上である組合であって、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要であると認められるものに対して行うものとする。
2 連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受けて、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。
3 法附則第14条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額とする。
一 当該事業年度における当該組合の組合員(交流派遣職員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条第2項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員をいう。第6項において同じ。)である組合員、法科大学院派遣職員(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者をいう。第6項において同じ。)である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員をいう。第6項において同じ。)である組合員、継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。次項において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額
二 当該組合の所要掛金率から当該財務大臣が定める率を控除した率
4 組合は、法附則第14条の3第2項の規定による交付金の交付に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければならない。
5 国、行政執行法人若しくは法第99条第6項に規定する職員団体、独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第2項第1号に掲げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該費用負担者の負担金の割合を乗じて得た金額を払い込まなければならない。
6 組合は、法附則第14条の3第1項の規定により行う事業に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員(交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員である組合員及び継続長期組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該費用(同条第2項又は第3項の規定により特別拠出金又は預託金の運用収入をもって充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第1号の調整拠出金として払い込まなければならない。
7 法第102条第2項の規定は、前3項の規定による払込みについて準用する。
8 組合は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第16条第2項の承認があった後2月以内に、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうち法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行う事業の運営上必要と認める金額を財務大臣の定める基準により連合会に預託しなければならない。
9 連合会は、前項の規定により預託された預託金を第8条第1項から第3項までの規定の例により運用しなければならない。
10 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の事業の対象となる組合に対する交付金の額の算定その他交付金の交付に関し必要な事項、第4項から第6項までの規定による払込みに関し必要な事項並びに前2項の規定による余裕金の預託及びその運用に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であった者の範囲)
第9条 施行法第5条第2項第2号に規定する施行日の前日に旧長期組合員であった者には、同日において旧法第94条第2項の規定の適用を受けていた者を含まないものとする。
(職員に準ずる者)
第10条 施行法第7条第1項第5号に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 職員(国家公務員法の施行前におけるこれに相当する者を含む。)以外の者として国に使用され、国庫から報酬を受けていた者であって、次のイ、ロ又はハに掲げる者に該当するもの
イ 昭和23年7月1日(同日前から国に使用され、国庫から報酬を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、旧法第1条第3号から第5号までに掲げる者その他財務省令で定める者(以下「駐留軍労働者等」という。)として勤務した日を除く。)が22日以上ある月が6月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至った者で、その有するに至った月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
ロ 昭和23年7月1日以後における待期期間を合算した期間が12月となるに至った者で、そのなるに至った月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者で財務省令で定めるもの
二 旧特別調達庁法(昭和22年法律第78号)に規定する特別調達庁に勤務していた者で職員に相当するもの
2 施行法第7条第1項第5号又は第9条第1号の規定の適用については、前項第1号に掲げる者であった期間は、駐留軍労働者等として勤務した期間を含まないものとする。
(政令で定める要件に該当する期間)
第10条の2 施行法第7条第1項第5号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)第1項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「外地官署所属職員」という。)であった者で、昭和20年8月14日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、昭和34年1月1日(恩給更新組合員にあっては、同年10月1日。次条第2項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であったものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。
(外国政府職員等から職員となるまでの期間等)
第10条の3 施行法第7条第1項第6号に規定する政令で定める期間は、3年とする。
2 施行法第7条第1項第6号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この項において同じ。)に勤務していた者のうち次の各号に掲げる者とする。
一 当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく昭和23年8月7日(当該外国政府等に昭和20年8月8日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあった未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者をいう。次号において同じ。)と認められた者にあっては、その帰国した日から3年を経過する日の前日)までの間に職員となり、昭和34年1月1日の前日まで引き続いて職員であったもの
二 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第31条第1項に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に昭和20年8月8日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあった未帰還者と認められた者を含む。)で、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、昭和34年1月1日の前日まで引き続いて職員であったもの
三 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第31条第1項に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、その後任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、昭和34年1月1日の前日まで引き続いて職員であったもの
(特殊の期間の通算の対象となる者等)
第11条 施行法第9条第4号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかったものとする。
2 施行法第9条第4号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和20年8月8日まで、職員となった日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となった日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
(地方鉄道会社の範囲)
第11条の2 施行法第9条第5号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、3信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
(施行日以後の重複期間を有する者の取扱い)
第18条 昭和34年9月30日において、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第163号)第2条の規定による改正前の施行法第47条又は第48条の規定の適用を受けていた組合員は、施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員に該当するものとみなし、その組合員については、同項において準用する施行法第7条第2項に規定する同条第1項第2号から第4号までの期間には、昭和34年1月1日以後の組合員期間を含むものとする。
第19条 削除
第20条 削除
(厚生年金保険の被保険者であった更新組合員の取扱い)
第21条 施行法第28条第1項に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和40年政令第184号)の施行の日に職員として在職している者で施行法の施行の日(恩給更新組合員にあっては、昭和34年10月1日)前に附則第10条第1項各号に掲げる者であったことのあるもののうち、同令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者(第3号又は第4号に掲げる者については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和41年政令第330号)の施行の日から60日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第28条第1項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をした場合に限る。)以外の者とする。
一 旧厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であった期間(以下この条において「被保険者期間」という。)が旧厚生年金保険法の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者
二 旧厚生年金保険法の規定による障害年金の受給権を取得している者
三 旧厚生年金保険法第15条第1項の規定による被保険者となっていた者
四 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第9条第1項又は第2項の規定により脱退手当金を受けることができた者
2 前項の規定に該当する者の施行法第7条第1項第5号又は第9条第1号に掲げる期間内の被保険者期間は、施行法第7条第1項第3号の期間で施行法第2条第14号に規定する控除期間に該当しないものであったものとみなす。
(恩給等の裁定者等の証明等)
第22条 連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であった者に係る恩給(施行法第31条第1項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権並びにその基礎となった在職年、条例在職年(地方の施行法第2条第1項第20号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第2条第1項第21号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であった期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行った者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
2 裁定者等は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答しなければならない。
(長期給付の決定に関する審理)
第23条 連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間(普通恩給若しくは一時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。)に該当するものに係る長期給付については、施行法第55条の規定により、総務大臣の審理を経て決定するものとする。
一 恩給公務員期間のうち、在職年の計算において実在職年数と異なった在職年の計算を行う期間
二 恩給法(大正12年法律第48号)第90条第2項の規定により通算されることとされている期間
三 前2号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認め、総務大臣と協議して定める期間
(健康保険組合の権利義務の承継)
第24条 連合会組合(法附則第16条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合(以下「解散健康保険組合」という。)のすべての権利義務を承継する。この場合において、解散健康保険組合の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従前の例により、当該徴収金を徴収することができる。
2 解散健康保険組合の理事であった者は、解散の日から30日以内に、解散の日の前日現在で決算を行わなければならない。この場合において、当該理事であった者は、大蔵大臣の定める様式により、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。
3 解散健康保険組合の理事であった者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なくこれを厚生大臣に提出し、その認定を受けた後、これを連合会の理事長に引き継がなければならない。
4 連合会の理事長は、前項の規定により第2項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、大蔵大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。
(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
第25条 組合職員(法第125条に規定する組合職員をいう。)又は連合会役職員(法第126条第1項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員に対する施行法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 これらの者のうち旧法の規定に基づく組合又は連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)でそれぞれ組合又は連合会の運営規則で定めるもの(以下「旧組合職員等」という。)であった者の旧組合職員等であった期間(施行法第7条第1項第3号又は第4号の期間に該当するものを除く。)は、同項第5号の期間(旧組合職員等であった期間(職員であった期間を含む。)が昭和33年7月1日(連合会役職員にあっては、昭和36年10月1日)の前日まで引き続いていない場合には、施行法第9条第1号の期間)に該当するものとする。
二 これらの者のうち法附則第18条第1項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であった期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、施行法第7条第1項第3号の期間で施行法第2条第14号に規定する控除期間に該当しないものであったものとみなす。
2 昭和36年10月1日前に職員が連合会役職員(旧法の規定に基づく連合会に使用された者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)を含む。)となった場合における長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第12条の規定の適用を受ける者の例による。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第26条 法附則第19条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、昭和33年6月30日(連合会組合にあっては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の100分の85に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であった期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であったすべての者の被保険者であった期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。
2 前項に規定する組合に交付すべき金額の交付の手続については、大蔵大臣が厚生大臣と協議して定める。
(地方の職員等であった組合員の取扱い)
第27条 地方の更新組合員(施行法第31条第2項に規定する地方の更新組合員をいう。)であった者で地方の施行法第33条第1項の申出をしたものが組合員となったときにおける施行法第31条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となった期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。
2 施行法第31条第4項第3号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかったものとする。
3 施行法第31条第4項第3号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和20年8月8日まで、職員となった日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となった日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
4 施行法第31条第5項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第5条第2項本文(施行法第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。ただし、その組合員期間のうち、昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法第151条の規定による改正前の施行法(以下「昭和37年改正前の施行法」という。)第51条第1項又は第51条の3の規定により職員であったものとみなされることとなっていた期間以外の地方公務員であった期間(昭和37年11月30日までの期間に限る。)を有する者、昭和37年12月1日前に長期組合員であった者で退職した後同日以後再び長期組合員となったもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。
一 地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第4条、第6条若しくは第11条又は地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条、第6条若しくは第11条の規定の適用を受けることができなかった者のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)の施行の日前に都道府県の条例に基づく退職年金を受ける権利又は市町村の教育職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有していた者
二 地方自治法第252条の18第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法附則第7条第1項ただし書の規定により市町村の教育職員としての在職年が恩給法の公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年に通算しないこととされている者で、その通算しないこととされている市町村の教育職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有していたもの。ただし、前号の規定に該当する者を除く。
5 前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和37年改正前の施行法第51条第1項又は第51条の3の規定により職員であったものとみなされることとなっていた期間以外の地方公務員であった期間(昭和37年11月30日までの期間に限る。)を有するもの(昭和37年12月1日前に長期組合員であった者で退職した後同日以後再び長期組合員となったもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に施行法第31条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条第1項又は第51条の3の規定により職員であったものとみなされることとなっていた期間以外の地方公務員であった期間に受けたこれらの給付の額」とする。
(復帰更新組合員等から除かれる者の範囲)
第27条の2 施行法第33条第4号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であった者
二 沖縄の中央教育委員会の委員であった者
2 施行法第33条第6号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 前項各号に掲げる者
二 常時勤務に服することを要しない者であった者で財務省令で定めるもの
(退職共済年金等の取扱い)
第27条の3 施行法第34条第2項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(1969年立法第154号。以下「公務員等共済法」という。)、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号。以下「公立学校職員共済法」という。)又は旧公務員退職年金法(1965年立法第100号。以下「年金法」という。)の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。
2 施行法第34条第2項に規定する退職一時金の支給を受けた者に準ずるものとして政令で定める者は、次に掲げる者(前項の返還一時金の支給を受けた者を除く。)とする。
一 公務員等共済法第66条第1項ただし書、公立学校職員共済法第67条第1項ただし書又は年金法第28条第1項ただし書の規定の適用を受けた者
二 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(1970年立法第56号。以下「沖縄の通算年金関係整理法」という。)附則第5条ただし書又は附則第14条ただし書の規定によりこれらの規定に規定する控除額相当額を琉球政府又は公立学校職員共済法に基づく公立学校職員共済組合に返還した者
3 施行法第34条第2項に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第33条第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であった間長期組合員であったものと、同項に規定する退職一時金は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の法第80条第2項の退職一時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第11条第1項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は昭和60年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は昭和60年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。
(沖縄の組合員であった長期組合員の取扱い)
第27条の4 施行法第37条第3項に規定する政令で定める者は、年金法附則第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和28年政令第322号)別表第1に掲げる職員(同表第17項及び第18項に掲げる職員を除く。)及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。
2 沖縄の組合員であった長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第4条の3第1項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第2条第14号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる者であった長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であった間、施行法第22条第1項第2号に掲げる長期組合員であったものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第33条第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によって消滅したものは施行法中の相当する規定によって消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。
一 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号)第39条第1項第2号に掲げる者
二 公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(1968年立法第148号)第23条第1項第2号に掲げる者
三 年金法附則第4条第1項の規定に該当した者
4 施行法第33条第7号に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第6号に規定する琉球政府等の職員であった長期組合員に対する施行法第8条第2号及び第14条第1項の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「第5条第2項本文」とあるのは「第35条第2項本文」と、同項中「第5条第1項及び第2項本文」とあるのは「第35条第1項及び第2項本文」とする。
5 施行法第37条第5項の規定は、施行法第35条第2項第2号の規定による申出をしなかった者又は施行法第36条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の規定による申出をした者については、適用しない。
(副看守長等であった衛視等の取扱い)
第27条の5 施行法第38条第1項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条第1号から第4号までに掲げる機関とする。
2 施行法第38条第1項に規定する副看守長等(以下「副看守長等」という。)であった法附則第13条第2項に規定する衛視等(以下「衛視等」という。)については、その者が昭和41年7月1日前において副看守長等であった間施行法第2条第4号の2に規定する警察監獄職員であったものとみなして、施行法の規定を適用する。
3 沖縄更新組合員である副看守長等であった衛視等に対する施行法第25条の規定の適用については、同条第1号中「昭和34年10月1日」とあるのは、「昭和41年7月1日」とする。
(沖縄の組合員であった者が特別措置法の施行日以後に組合員となった場合の取扱い)
第27条の6 施行法第39条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 復帰更新組合員(施行法第33条第4号に規定する復帰更新組合員をいう。次号において同じ。)であった者で再び組合員となったもの
二 沖縄の組合員であった者(附則第27条の2第1項各号に掲げる者及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員であった者を除く。)で沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後に組合員となったもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 施行法第35条第2項(第2号を除く。以下この項において同じ。)並びに第36条第1項本文、第2項及び第3項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。この場合において、施行法第35条第2項並びに第36条第1項本文及び第2項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第27条の6第1項各号に掲げる組合員となった日」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第27条の7 附則第27条の2から前条までに定めるもののほか、施行法第9章の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(経過措置に伴う追加費用の負担)
第28条 施行法第54条第1項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもって定める。
2 施行法第54条第1項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
3 施行法第54条第2項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもって定める。
(旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)
第29条 旧公営企業金融公庫の職員で旧地方公営企業等金融機構法附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第39条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第9条第1項の規定の適用があるものとする。
(動力炉・核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置)
第30条 旧原子燃料公社の役員又は職員で原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号。以下この条において「旧動力炉・核燃料開発事業団法」という。)附則第8条の規定による廃止前の原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第37条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧動力炉・核燃料開発事業団法附則第3条第1項及び平成26年独法整備法第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第3条第1項の規定の適用があるものとする。
(水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第31条 旧愛知用水公団の役員又は職員で昭和43年10月1日前に旧愛知用水公団法(昭和30年法律第141号)第48条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第2条第1項及び独立行政法人水資源機構法附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。
(農用地開発公団法の施行に伴う経過措置)
第32条 旧農地開発機械公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下この条において「旧農用地整備公団法」という。)附則第16条の規定による廃止前の農地開発機械公団法(昭和30年法律第142号)第37条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧農用地整備公団法附則第6条第1項、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第3条第1項、旧緑資源機構法附則第4条第1項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。
(旧住宅・都市整備公団法の施行に伴う経過措置)
第33条 旧日本住宅公団の役員又は職員で旧住宅・都市整備公団法附則第21条第1号の規定による廃止前の日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第59条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第6条第1項、旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項及び独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定の適用があるものとする。
(中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)
第33条の2 旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第24条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)第29条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧中小企業総合事業団法附則第5条第1項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。
(森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第33条の3 旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法(昭和31年法律第85号)第44条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条、旧緑資源機構法附則第4条第1項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)
第33条の4 旧労働福祉事業団の役員又は職員で平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第10条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第35条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。
(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
第33条の5 旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第37条第1号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第37条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)第48条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定の適用があるものとする。
(病床転換支援金等の経過措置)
第34条 平成36年3月31日までの間、第22条第1項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(郵便貯金銀行等の組織の再編成)
第34条の2 法附則第20条の2第2項第3号ニ及び第4号ニに規定する政令で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
第34条の2の2 法附則第20条の2第2項第3号ニに掲げる組織の再編成後の法人(この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含む。)であって同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割を行ったときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用する。
2 前項の規定は、法附則第20条の2第2項第4号ニに掲げる組織の再編成後の法人であって同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。
(郵政会社等役職員の取扱い等)
第34条の2の3 郵政会社等役職員(法附則第20条の2第1項に規定する郵政会社等役職員をいう。第5項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもって報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもって期末手当等とする。
2 法附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条において「管理・支援機構」という。)が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する管理・支援機構の職員である第2号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額とする。この場合において、第22条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「定める金額」とあるのは、「定める金額及び附則第34条の2の3第2項に定める金額」とする。
3 管理・支援機構は、法附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して日本郵政共済組合に払い込むものとする。
4 前項の規定により管理・支援機構が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と法附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により当該事業年度において管理・支援機構が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの連合会の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において管理・支援機構が払い込むことにより行うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第21条の2第7項 | 各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。) | 各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第8条第1項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) |
第22条 | を除く。以下この項 | 並びに法附則第20条の2第4項において読み替えて適用する法第99条第4項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項 |
第23条 | に規定する政令 | 又は法附則第20条の2第4項において読み替えて適用する法第99条第5項に規定する政令 |
行政執行法人が | 行政執行法人又は郵政会社等が | |
組合が | 組合又は日本郵政共済組合が | |
当該組合 | これらの組合 | |
第25条の4 | 行政執行法人 | 行政執行法人、郵政会社等 |
附則第8条第5項 | 国立大学法人等 | 国立大学法人等若しくは郵政会社等 |
附則第28条第2項 | 又は独立行政法人国立病院機構 | 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社 |
(適用法人の要件等)
第34条の2の4 法附則第20条の6第1項に規定する政令で定める要件は、同項の承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 新たに設立される法人で郵政会社等と密接な関係を有する業務を行うものと認められること。
二 法附則第20条の6第1項に規定する承認を受けようとする法人(以下この項において「承認申請法人」という。)が株式会社であるときは当該承認申請法人の発行済株式の総数の3分の2以上に当たる株式が郵政会社等により保有されていると認められること又は承認申請法人が株式会社以外の法人であるときは当該承認申請法人が郵政会社等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。
三 郵政会社等に使用され、かつ、郵政会社等から給与を受ける者(郵政会社等の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)又は適用法人(法附則第20条の7第1項に規定する適用法人をいう。以下この号及び次条において同じ。)に使用され、かつ、当該適用法人から給与を受ける者(当該適用法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)から引き続き承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者(当該承認申請法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。以下この号において同じ。)となるものの数が当該承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者の総数の4分の3以上になると認められること。
2 前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第20条の6第1項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。
(適用法人に使用される者の報酬等)
第34条の2の5 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもって報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもって期末手当等とする。
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第34条の3 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第11条の3の4第1項中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第34条の3第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第11条の3の4第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。
一 70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第11条の3の4第2項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
二 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
3 第1項の規定により読み替えて適用する第11条の3の4第1項の高額療養費算定基準額については、第11条の3の5第1項第1号中「同条第1項又は第2項」とあるのは、「同条第1項若しくは第2項又は附則第34条の3第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第34条の3第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 第11条の3の5第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第34条の3第2項第1号の」と、同項第1号中「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、同項第2号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第34条の3第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第34条の3第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第11条の3の5第2項第3号に定める金額とする。
6 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第11条の3の5第3項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める金額とする。
7 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第11条の3の6第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。
8 第1項、第2項、第6項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その被扶養者が療養を受ける月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
二 その被扶養者が療養を受ける月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第34条の4 法第55条第2項第2号の規定が適用される組合員又は法第57条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年4月から平成31年3月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であって、健康保険法施行令附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第11条の3の3第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (昭和33年12月16日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月27日政令第357号)
この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月1日政令第207号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第11条の4、第12条、附則第4条の3から第4条の6まで、附則第4条の10から第4条の12まで並びに附則第7条第7項及び第8項の規定 昭和34年1月1日
二 新令第2条及び附則第7条第1項の規定 昭和34年5月15日
3 改正前の国家公務員共済組合法施行令第2条第2項(同令附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和34年5月15日以後は、適用しないものとする。
4 新令附則第4条の8の規定は、昭和34年5月15日以後給付事由が生じた施行法第19条に規定する退職一時金について適用する。
5 新令第4条の9に規定する者でこの政令の施行前に増加恩給等を受ける権利を有することとなったものについては、同条中「当該増加恩給等を受ける権利を有することとなった日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第207号)の施行の日」として、同条の規定を適用する。
附則 (昭和34年9月5日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年10月1日から施行する。ただし、第11条の5の次に1条を加える改正規定、改正後の附則第15条の次に3条を加える改正規定中附則第16条に係る部分及び改正後の附則第27条第8項の前に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第4条の規定は昭和34年1月1日から、新令第11条の6の規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から、それぞれ適用する。ただし、同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであった長期給付の額については、同条の規定は、この限りでない。
(普通恩給受給権を放棄した者等に関する経過措置)
3 新令附則第27条第5項の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。
一 この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第5条第2項の規定により普通恩給(同法第51条第1項後段(同法第51条の3において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給とみなされるものを含む。)を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出た者
二 この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金を受けることとなった者
(消防職員に係る警察共済組合の権利義務の承継)
4 改正法附則第6条第3項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)は、昭和34年10月1日において、同条第1項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)に係る法による短期給付及び法第98条第1号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法附則第6条第2項に規定する警察共済組合(以下「警察共済組合」という。)のすべての権利義務を承継する。
5 警察共済組合は、昭和34年12月31日までに、同年9月30日現在で、前項に規定する短期給付及び事業について、決算を行わなければならない。この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。
6 警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを市町村職員共済組合等に引き継がなければならない。
7 市町村職員共済組合等は、前項の規定により第5項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、自治大臣又は厚生大臣に報告しなければならない。
(消防職員に係る責任準備金に相当する金額の引継)
8 警察共済組合は、改正法附則第6条第4項の規定により、新令附則第8条の規定の例により算定した責任準備金に相当する金額を、昭和35年1月31日までに、市町村職員共済組合又は市町村若しくは都に引き継がなければならない。
附則 (昭和34年10月1日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和36年6月19日政令第201号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第12条の改正規定は、昭和36年10月1日から施行する。
(他の政令の廃止)
2 炭鉱離職者援護会等の役職員期間と国家公務員共済組合の組合員期間との通算に関する政令(昭和35年政令第25号)は、廃止する。
(適用区分)
3 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第12条の2第1項の規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(傷病手当金と俸給との調整に関する経過措置)
4 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号。以下「改正法」という。)の施行の際現に同法による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病によりこの政令の施行の日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第11条の4第1号の場合に該当するときにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第2号の規定を適用する。
(恩給法施行前の在職年等の取扱いに関する経過措置)
5 この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第10条に規定する恩給、退隠料その他これらに準ずべきもの及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。
(公庫等の在職者の復帰希望職員となるための申出等)
6 新令第44条及び第45条の規定は、改正法附則第9条第2項に規定する公庫職員及び同法附則第11条第1項に規定するその他の公庫等職員について、新令第45条の規定は、同法附則第10条第1項に規定する公団等職員について、新令第46条の規定は、同法附則第10条第1項の申出について、それぞれ準用する。
(厚生保険特別会計からの交付金)
7 新令附則第26条の規定は、改正法附則第16条第2項の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額について準用する。この場合において、新令附則第26条第1項中「昭和33年6月30日(連合会組合にあっては、その成立の日の前日)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であった期間」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条第1項第5号の規定の適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であった期間(同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するものであった期間に限る。)」と読み替えるものとする。
(中小企業信用保険公庫の共済負担金)
8 中小企業信用保険公庫の共済負担金に係る新令附則第29条第2項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度(昭和36年度以前の共済負担金については、同年度)」とする。
附則 (昭和36年6月19日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から第10条までの規定は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年11月14日政令第367号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月27日政令第387号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月6日政令第403号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月19日政令第414号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和37年4月1日から施行し、附則第5項及び附則第6項の規定は、昭和36年11月25日から適用する。
附則 (昭和37年4月26日政令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和37年4月27日から施行する。
附則 (昭和37年4月27日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月30日政令第177号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月12日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月25日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年7月27日政令第307号)
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和37年8月1日)から施行する。
附則 (昭和37年9月8日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和37年12月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第80条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和37年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年9月28日政令第378号)
1 この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第32条又は第33条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費について適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前の例による。
3 新令附則第10条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者のうち、この政令の施行の日前において恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第43条第1項各号又は第2項に規定する事由が生じたことにより、その適用を受けることとなったものに対する新令附則第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定中「その該当することとなった日の属する月の翌月分」とあるのは、「昭和37年10月分」とする。
4 新令附則第25条第3号の規定は、この政令の施行の日以後に同号の退職をした者について適用する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年5月9日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月8日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月15日政令第202号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和38年7月1日)から施行する。
附則 (昭和38年6月27日政令第222号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月12日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月20日政令第308号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、この政令による改正後の附則第27条の規定は、昭和37年12月1日から適用する。
附則 (昭和38年8月30日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月20日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月16日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第55号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月6日政令第145号) 抄
1 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和39年法律第72号)の施行の日(昭和39年5月8日)から施行する。
附則 (昭和39年6月1日政令第172号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月6日政令第235号)
1 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、附則第20条の次に2条を加える改正規定中附則第20条の3に係る部分及び附則第25条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第48条第3項、附則第20条及び附則第20条の2の規定はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について、新令附則第20条の3の規定は前項ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。
3 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号。以下「法律第153号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。)の申出をした者(法律第153号附則第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。附則第8項を除き、以下同じ。)の申出をした者を除く。)については、改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第25条第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。
4 新令附則第25条第2項の規定は、昭和36年10月1日から附則第1項ただし書に規定する日の前日までの間に退職した同条第1項に規定する連合会役職員(以下「連合会役職員」という。)についても、適用する。
5 法律第153号附則第5条第5項に規定する政令で定める組合員は、施行日において現に連合会役職員である者で新令附則第25条第2項の規定の適用を受けるものとする。
6 法律第153号附則第5条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面に履歴書を添えて、これを組合に提出してするものとする。
一 申出をする者の氏名
二 法律第153号附則第5条第2項の規定の適用を受けようとする旨
三 法律第153号附則第5条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当する者にあっては、同条第3項に規定する期間内に受けた同項各号に掲げる給付に係る明細
7 新令第7条の2第1項に規定する連合会加入組合は、前項の書面の提出があったときは、これを国家公務員共済組合連合会に送付しなければならない。
8 法律第153号附則第5条第5項において準用する同条第2項の申出をした者(施行日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第5条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を除く。)については、施行法第5条第2項ただし書(同項第2号に掲げる権利に係る部分に限る。)及び第4項(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
9 前項に規定するもののほか、法律第153号附則第5条第2項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、大蔵大臣が定める。
附則 (昭和39年9月2日政令第293号) 抄
1 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和39年9月3日)から施行する。
附則 (昭和39年10月3日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日政令第48号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月9日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月6日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第57号)の施行の日(昭和40年5月10日)から施行する。
附則 (昭和40年5月18日政令第165号)
この政令は、昭和40年5月19日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日政令第184号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第11条の8の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第96条に規定する事実が生じた場合について適用する。
3 新令第12条の2第1項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
4 新令附則第10条の2、第21条の2から第21条の4まで及び第25条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
5 新令附則第25条第1項に規定する組合職員又は連合会役職員である組合員につきこの政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和40年法律第101号。以下「法律第101号」という。)附則第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第25条第1項第3号の規定により算定した金額(以下「旧法による給付額」という。)が、法律第101号附則第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び新令附則第25条第1項第2号から第4号までの規定により算定した金額(以下「新法による給付額」という。)をこえる場合には、旧法による給付額に相当する金額をもって新法による給付額とみなす。
6 退職一時金の額の算定につき前項の規定の適用を受けた者は、新令附則第21条の4に規定する者に含まれないものとする。
附則 (昭和40年6月1日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月9日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月19日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月30日政令第318号)
この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月1日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年2月16日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、第5条及び第7条から第9条までの規定は、法附則第15条及び第16条の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月30日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月27日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年9月29日政令第330号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第9条の次に1条を加える改正規定、同令附則第12条、第20条第1項及び第27条の改正規定並びに附則第4項から第6項まで及び第11項の規定は、昭和41年10月1日から施行する。
(在外組合員に係る療養費の特例に関する経過措置)
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第32条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
(公庫等の範囲の改正に関する経過措置)
3 新令第43条の規定は、施行日以後に同条に規定する法人に勤務することとなった者の同日以後の勤務期間について適用する。
(琉球政府等職員であった期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
4 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員又は同法第41条第1項各号に掲げる者が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条の2又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第53条の14並びに施行法及び新令の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、昭和41年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
6 附則第4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(職員に準ずる者の範囲等の改正に伴う経過措置)
7 新令附則第10条の2及び第21条の2第1項の規定は、これらの規定に係る給付事由の生じた日(障害給付にあってはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあってはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)が昭和40年6月1日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月1日前である場合については、なお従前の例による。ただし、施行日の前日までに退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職一時金又は遺族一時金の額(以下「従前の額」という。)が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金の額(以下「改定後の額」という。)より多いこととなる者については、従前の額から改定後の額を控除した額に相当する額を、施行日から60日以内に返還しないときは、新令附則第21条の2第1項の規定は、適用しない。
8 附則第6項の規定は、新令附則第10条の2又は第21条の2第1項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者について準用する。
9 施行日前に退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、新令附則第10条の2又は第21条の2第1項の規定の適用を受けることとなる者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者(遺族年金を受ける権利を有する者にあっては、組合員であった者又はその遺族)の施行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金の額と支給すべきであった年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
10 前項前段の規定は、施行日前に退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者が、新令附則第10条の2及び第21条の2第1項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金について準用する。
(旧軍人等の在職年の取扱いに関する経過措置)
11 改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第12条の規定は、昭和41年12月31日までの間は、なおその効力を有するものとし、同日以前の期間に係る給付については、同日後もなお従前の例によるものとする。
附則 (昭和41年12月26日政令第393号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月14日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和42年8月15日)から施行する。
附則 (昭和42年8月14日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和42年8月16日)から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第321号)
1 この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
2 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)がこの政令の施行前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和42年政令第318号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(昭和42年政令第320号)による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)並びに施行法及びこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和42年10月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則 (昭和42年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月30日政令第289号)
この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月13日政令第334号)
1 この政令は、昭和43年12月14日から施行する。
2 改正前の第2条第2号の規定は、この政令の施行前において同号の規定の適用を受けていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。
附則 (昭和44年4月1日政令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月17日政令第164号)
1 この政令は、昭和44年7月1日から施行する。
2 改正後の第35条から第37条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第40条及び第41条第1項の規定は、昭和44年7月分以後の掛金について適用し、同年6月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第291号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の6、附則第20条及び附則第20条の2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置)
第2条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和44年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和44年政令第290号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下この条において「改正後の特別措置に関する政令」という。)第2条の2及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和44年10月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第1条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の15分の1(遺族年金にあっては、30分の1)に相当する金額を控除した金額とする。
3 昭和44年10月1日以後に退職した更新組合員等で改正後の特別措置に関する政令第2条の2の規定の適用により施行法第7条第1項第1号の期間として算入される期間(次項において「奄美群島職員期間」という。)を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
4 昭和44年10月1日以後に死亡した更新組合員等で奄美群島職員期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第2項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例)
第3条 前条第2項の規定は、昭和42年度及び昭和43年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和44年改正法」という。)附則第6条第1項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下「昭和44年法律第91号」という。)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第3項の規定は、昭和44年10月1日以後に退職した更新組合員等で昭和44年法律第91号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第10条の2の規定の適用により施行法第7条第1項第1号の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第4項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「同項」とあるのは「昭和44年改正法附則第6条第1項」と、同条第4項中「前項の規定」とあるのは「附則第3条において準用する附則第2条第3項の規定」と読み替えるものとする。
(改定された年金等の支給に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項、昭和44年改正法附則第5条において準用する同法附則第4条第1項若しくは同法附則第6条第1項の規定により年金額を改定された退職年金若しくは遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。)又は同項の規定により新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和44年法律第91号附則第17条第1項又は第2項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
附則 (昭和45年3月30日政令第29号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であった者に係る退職年金等からの控除)
第2条 昭和42年度及び昭和43年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「44年改正法」という。)附則第11条第4項の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額(すでに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受給額」という。)に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除することにより行なうものとする。
2 44年改正法附則第11条第4項の規定による遺族年金からの控除は、普通恩給受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の2分の1に相当する額を控除することにより行なうものとする。
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
第3条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)で44年改正法附則第8条第1項又は第2項の申出があったものに係る遺族年金については、施行法第32条の2の規定は、適用しない。
2 44年改正法附則第8条第4項に規定する者のうち同項の普通恩給の支給を受けていた者の遺族(同条第2項の規定の適用を受けることができる者を除く。)に遺族年金を支給する場合には、前条第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「44年改正法附則第8条第4項」と読み替えるものとする。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第4条 44年改正法附則第11条第3項の規定は、同法附則第9条第1項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。
2 前項に規定する者に係る同項において準用する44年改正法附則第11条第3項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合(国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第21条第1項に規定する連合会加入組合に係る場合にあっては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。)が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
3 44年改正法附則第9条第1項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の更新組合員等であった期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第2条第1項又は第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であった者に関する経過措置)
第5条 44年改正法附則第11条第1項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出がなかったとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
2 44年改正法附則第11条第1項の規定に該当する者のうち昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「42年改定法」という。)附則第9条第4項(同法附則第10条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同法附則第3条第3項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
3 44年改正法附則第11条第1項の規定に該当する者に係る同条第3項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
4 44年改正法附則第11条第1項の規定に該当する者で同項に規定する申出がなかったものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有するものについては、44年改正法附則第11条第1項、同条第3項、第1項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前3項の規定を適用する。
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置)
第6条 増加恩給等(施行法第2条第1項第9号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であった者の遺族で施行日の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から60日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
2 前項の申出があったときは、当該申出に係る遺族の扶助料を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
3 第1項の申出があった場合において、当該申出に係る遺族につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和45年4月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4 前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
5 第1項に規定する更新組合員等であった者のうち施行日前の更新組合員等であった期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の申出があったものに遺族年金を支給する場合には、附則第2条第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。
6 前条第2項の規定は、第3項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。
7 第2項に規定する扶助料を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法(明治29年法律第89号)の保証債務と同一の債務を負う。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
第7条 44年改正法附則第11条第1項に規定する申出があった更新組合員等であった者の遺族(42年改定法附則第10条第4項又は第5項の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和45年4月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項に規定する者には、44年改正法附則第9条第2項の規定に準じて算定した増加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。
3 第1項に規定する更新組合員等であった者のうち施行日前の更新組合員等であった期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第2条第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。
4 附則第4条第1項及び第2項の規定は、第1項に規定する者について準用する。
(地方の更新組合員等であった組合員に関する措置)
第8条 施行法第51条の2第2項に規定する地方の更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった組合員が昭和42年度及び昭和43年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第93号)附則第8条第1項又は第10条第1項の規定によってした申出は、44年改正法附則第8条第1項又は第10条第1項の規定によってした申出とみなして、同法の規定を適用する。
2 44年改正法第3条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第51条の2第5項又は第6項の規定は、前項に規定する組合員であった者のうち44年改正法附則第10条第1項の申出があった者で増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。
(増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分)
第9条 施行法第51条の2第5項若しくは第6項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号)附則第5条第3項若しくは第4項、44年改正法附則第8条第4項若しくは第5項(これらの規定を同法附則第10条第7項において準用する場合を含む。)、附則第2条第1項(附則第4条第3項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第2条第2項(附則第3条第2項、附則第4条第3項、附則第6条第5項又は附則第7条第3項において準ずるものとされる場合を含む。)又は前条第2項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の2分の1に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によってあん分した額をもって、それぞれこれらの規定による控除額とする。
(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第10条 改正後の施行法第13条第3項(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第45条の3第3項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第48条第3項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和45年4月分以後適用する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月21日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第9条までの規定は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月29日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月19日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日政令第350号)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和46年6月24日政令第205号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第307号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、同年11月1日から施行する。
(一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
2 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
3 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第79条の規定により算定した額とする。
4 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、改正法第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第79条の2第4項の規定により算定した額若しくはその合算額又は同条第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもって当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年11月分以後、改正法第3条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第79条の2第3項の例により算定した額に、その者の退職の際における改正前の法第79条の2第4項の割合を乗じて得た額又はその合算額(同条第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもって当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と改正後の法第79条の2第3項の規定により算定した額との合算額)とする。
附則 (昭和47年5月1日政令第152号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年6月12日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月20日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
附則 (昭和47年9月26日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第352号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第365号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和47年10月2日)から施行する。
附則 (昭和48年3月29日政令第31号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第5条の規定は、昭和48年4月1日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第175号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年8月9日政令第229号)
この政令は、昭和48年8月10日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日政令第277号)
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第295号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第27条の7第1項第1号の規定は、昭和48年11月分以後の給付について適用する。
3 新令附則第27条の7第1項第2号の規定は、昭和48年10月分以後の給付について適用する。
(一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
第2条 昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和48年改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
2 昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和48年改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第79条の規定により算定した額とする。
3 前2項の規定は、前条第2項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
(特例年金等の給付に伴う調整等)
第3条 昭和48年改正法附則第4条第3項に規定する政令で定めるものは、昭和48年9月30日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなった者とする。
2 前項に規定する者が昭和48年改正法の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第70条、第88条若しくは第93条又は第93条の2の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第70条、第88条又は第93条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 特例年金等が旧法第70条、第88条又は第93条の2の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金である場合 当該新法の年金等は、支給しない。
二 特例年金等が旧法第93条の規定による遺族一時金である場合 当該新法の年金等のうち法第88条の規定による遺族年金(以下「新法の遺族年金」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。
附則 (昭和48年11月24日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和48年11月26日政令第349号)
この政令は、昭和48年11月27日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年6月4日政令第196号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和49年6月5日)から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日政令第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第33条及び第36条の改正規定並びに次条の規定は、昭和49年10月1日から施行する。
(在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の国家公務員共済組合法施行令第33条及び第36条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和49年法律第48号)の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日政令第299号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第2条 更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。)又は同法第41条第1項第1号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和49年9月1日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第10条の3の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則 (昭和50年7月25日政令第228号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年7月31日政令第242号)
この政令は、昭和50年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日政令第325号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
2 改正後の第11条の6、附則第6条の3、附則第7条第1項、附則第7条の2、附則第12条第2項、附則第20条、附則第20条の2第1項、第2項及び第4項、附則第21条の2第3項、附則第23条の2並びに附則第27条の5第3項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
附則 (昭和51年3月26日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月29日政令第173号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第8条の2の改正規定 公布の日
二 第11条の6の改正規定、第11条の8の次に1条を加える改正規定、第48条第3項、附則第6条の3、附則第7条第1項、附則第7条の2、附則第7条の3、附則第10条第5項、附則第20条、附則第20条の2第1項、第2項及び第4項並びに附則第27条の7の改正規定(同条第1項第1号の改正規定中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第33条及び別表に係る部分、附則第27条の7第3項中「第6号」を「第7号」に改める部分並びに同条に1項を加える改正規定中施行法第33条に係る部分を除く。)並びに次条第1項及び附則第5条の規定 昭和51年8月1日
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第2条 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第11条の6、附則第6条の3、附則第7条第1項、附則第7条の2、附則第20条並びに附則第20条の2第1項、第2項及び第4項の規定は、昭和51年8月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
2 昭和51年7月1日から同月31日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金(施行法の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の6、附則第6条の3、附則第7条第1項、附則第7条の2、附則第20条並びに附則第20条の2第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同令第11条の6第1項中「又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「昭和50年改正法」という。)附則第7条」とあるのは「「昭和50年改正法」という。)附則第7条又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第11条」と、「又は昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条又は昭和51年改正法附則第11条」と、同条第2項及び第3項中「又は昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条又は昭和51年改正法附則第11条」と、同令附則第6条の3及び附則第7条第1項中「又は昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条又は昭和51年改正法附則第11条」と、「若しくは昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条若しくは昭和51年改正法附則第11条」と、同令附則第7条の2中「又は昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条又は昭和51年改正法附則第11条」と、同令附則第20条中「若しくは昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条若しくは昭和51年改正法附則第11条」と、「又は昭和50年改正法附則第7条」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条又は昭和51年改正法附則第11条」と、同令附則第20条の2中「又は昭和50年改正法」とあるのは「又は昭和50年改正法附則第7条」と、「若しくは昭和50年改正法」とあるのは「、昭和50年改正法附則第7条若しくは昭和51年改正法附則第11条」とする。
(任意継続掛金等に関する経過措置)
第3条 新令第12条第4項の規定は、昭和52年度の掛金から適用し、昭和51年度までの掛金については、なお従前の例による。
2 昭和52年度の掛金に関しては、新令第12条第4項中「任意継続掛金の標準となった額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となった額(昭和51年4月から6月までの各月の初日に係るものについては、第49条第1項第4号に規定する退職時の俸給)」とする。
3 新令第51条第2項及び第3項の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
4 昭和51年7月から昭和52年3月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第51条第2項第2号の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。
5 新令第52条第1項の規定は、昭和51年7月1日以後に任意継続組合員となった者について適用し、同日前に任意継続組合員となった者については、なお従前の例による。
6 新令第53条第1項の規定は、昭和51年7月1日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
(公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置)
第4条 昭和51年7月1日から同月31日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第17条の2第1号中「昭和51年法律第51号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年法律第51号」という。)」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により連合会が支給する年金」と、同条第2号中「殉職年金等」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第2条第1項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
(昭和51年7月31日以前に給付事由が生じた障害年金の取扱い)
第5条 昭和51年7月31日以前に給付事由が生じた障害年金に係る昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和51年改正法」という。)附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「第82条の2」とあるのは、「第82条の2(同条第2項第1号中組合員期間が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上である場合に係る部分を除く。)」とする。
(長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い)
第6条 昭和51年改正法附則第11条第1項第3号に規定する遺族年金を受ける者が妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「その額(その額につき法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第88条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第7条 昭和51年改正法附則第11条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は施行法第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第2条第1項第2号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる年金額改定法第3条の9において準用する年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
附則 (昭和51年7月27日政令第201号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月18日政令第245号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月30日政令第258号)
1 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
2 改正後の第53条の規定は、昭和51年7月1日から同年9月30日までの間に国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附則 (昭和52年6月7日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条の2を附則第17条の3とし、附則第17条の次に1条を加える改正規定、附則第19条の2第1項第1号の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び同条第4項に1号を加える改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第2条 改正後の第11条の6、第11条の8の2第2項、附則第6条の3、附則第7条第1項、附則第7条の2、附則第20条、附則第27条の4第6項及び第7項並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和52年4月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第3条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第2条第1項第2号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる年金額改定法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
附則 (昭和52年6月24日政令第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年5月31日政令第207号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項第1号、附則第16条の4、附則第16条の5第3項、附則第20条の4第3項、附則第20条の5第1項第1号及び第3項、附則第21条の2第3項第1号及び第2号、附則第23条の2第3号並びに附則第27条の5第3項及び第4項の改正規定並びに次条第2項の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第2条 改正後の第11条の6、第11条の8の2第2項第4号、第46条の3第4項及び第5項、附則第6条の3、附則第7条第1項、附則第7条の2、附則第20条並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和53年4月分以後適用する。
2 改正後の附則第12条第2項第1号、附則第16条の4第1項第1号、第3項及び第4項、附則第16条の5第3項、附則第20条の4第3項、附則第20条の5第1項第1号及び第3項、附則第21条の2第3項第1号及び第2号、附則第23条の2第3号並びに附則第27条の5第3項及び第4項の規定は、昭和53年6月1日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第3条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第2条第1項第2号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる年金額改定法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月4日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月14日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日政令第48号)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の第35条、第36条及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月26日政令第198号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月19日政令第250号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第19条の2第1項に1号を加える改正規定及び附則第27条の7第3項の改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の附則第8条の3の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第99条第1項の規定により行う再計算について適用する。
附則 (昭和54年10月1日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第313号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第7条第5号、第11条の8の2第2項第4号、第13条及び第26条の改正規定、附則第8条の2を削り、附則第8条の3を附則第8条の2とする改正規定、附則第11条の3、第16条の4第3項及び第4項、第19条の2第4項第5号並びに第27条の7第1項第1号及び第6項の改正規定並びに次項、次条第1項、附則第4条、第5条及び第7条の規定、附則第8条の規定(「第88条の4第1項及び第2項第2号」を「第88条の4」に、「9900円」を「、1万9800円」に、「第6条の3」を「第6条の4」に改める部分を除く。)並びに附則第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第11条の8の2第2項第4号並びに新令附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに次条第1項及び附則第7条の規定 昭和54年4月1日
二 新令附則第11条の3及び第16条の4第3項の規定並びに附則第4条第1項の規定 昭和54年6月1日
三 新令附則第16条の4第4項の規定及び附則第4条第2項の規定 昭和54年10月1日
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置)
第2条 新令第11条の8の2第2項第4号の規定は、昭和54年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2 新令第11条の8の2第2項第5号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第3条 新令第12条の2第2項ただし書の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第99条第1項の規定により行う再計算について適用する。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第4条 新令附則第11条の3及び第16条の4第3項の規定は、昭和54年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
2 新令附則第16条の4第4項の規定は、昭和54年9月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第5条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定の適用により、昭和54年4月分から12月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であった者を含む。)は、法第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(地方公務員共済組合との関係に関する経過措置)
第6条 組合員又は組合員であった者が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この条において「地方の新法」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(次項において「地方の組合」という。)の組合員となり地方の新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなったときにおける改正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2 地方の組合の組合員であった者が組合員となった場合において、その者が昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の地方の新法第83条第2項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第2条の規定による改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第7条 改正法附則第18条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第2条第1項第2号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる年金額改定法第3条の12若しくは第3条の12の2において準用する年金額改定法第1条の12第4項前段若しくは第1条の12の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
附則 (昭和55年3月31日政令第29号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(組合の連合会加入に伴う権利義務の承継に関する経過措置)
2 改正前の国家公務員共済組合法施行令第10条第2号又は附則第6条に規定する組合の次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第6条の規定によりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これらの組合がなお従前の例により行う。
一 この政令の施行の日前に給付事由が生じた長期給付(国家公務員共済組合法第72条第1項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。)の決定及び支払
二 責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用
(組合の連合会加入に伴う国家公務員共済組合法の適用の特例)
3 前項の場合における国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第41条第1項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合(国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第29号)附則第2項に規定する組合を除く。)」とする。
附則 (昭和55年5月31日政令第148号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第19条の2第1項及び第4項並びに附則第27条の7第3項の改正規定は、昭和55年10月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第11条の8の2第2項第4号、附則第6条の2並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第2条 新令第11条の8の2第2項第4号の規定は、昭和55年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する経過措置)
第3条 新令附則第6条の2の規定は、昭和53年4月1日から昭和55年3月31日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年4月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年3月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第4条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第74号)附則第2条の規定の適用により、昭和55年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であった者を含む。)は、国家公務員共済組合法第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措置)
第5条 昭和55年4月1日から同年9月30日までの間における新令附則第27条の7の規定の適用については、同条第1項第1号中「昭和55年改正法」とあるのは、「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第74号。第6項において「昭和55年改正法」という。)」とする。
附則 (昭和55年6月30日政令第189号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年7月1日から施行する。
(再退職者に係る減額退職年金の額の改定等に関する経過措置)
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の6の3、附則第7条第2項並びに附則第21条の2第3項第1号及び第2号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなった者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなった者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月26日政令第306号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 新令附則第6条の6、第7条第1項及び第7条の2の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月21日政令第14号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月1日)から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、第3条中船員保険法施行令第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、第4条中国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、第5条中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、第6条中地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに第7条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月21日政令第134号)
この政令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日政令第196号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第19条の2第1項及び第27条の7第3項の改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第11条の8の2第2項第4号、第11条の8の3、第11条の8の5第2項第4号、第11条の10第3項から第7項まで並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第2条 新令第11条の8の2第2項第4号の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
第3条 新令第11条の10第3項の規定は、昭和56年3月31日において改正前の国家公務員共済組合法施行令第11条の10第1項又は第2項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条第1項又は第16条の規定の適用を受けた同年3月分以前の給付について行われた同令第11条の10第1項又は第2項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
2 前項本文の場合において、昭和56年3月分以前の給付について新令第11条の10第3項の規定を適用したとするならば同年3月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による60月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年3月において当該60月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
(短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
第4条 昭和56年度における新令附則第7条の6第3項の規定による余裕金の預託に関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第16条第2項の承認があった後2月以内に」とあるのは、「昭和56年7月1日において」として、同項の規定を適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第5条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第55号)附則第4条の規定の適用により、昭和56年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であった者を含む。)は、国家公務員共済組合法第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年3月30日政令第61号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令第31条から第34条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月25日政令第148号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号の規定は、昭和57年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第3条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和57年法律第56号)附則第2条の規定の適用により、昭和57年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であった者を含む。)は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日政令第232号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和57年9月1日から老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であって寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「3万9000円」とする。
2 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条 昭和57年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「4万5000円」とする。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第13条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条第4項の規定は、昭和58年4月1日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第100条第2項に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第12条第4項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
附則 (昭和58年5月24日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
(公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 公共企業体職員等共済組合審査会令(昭和35年政令第285号)
二 昭和40年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の仮定俸給の額を定める政令(昭和41年政令第334号)
三 公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和45年政令第31号)
四 昭和42年度及び昭和43年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令(昭和45年政令第32号)
五 沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第155号)
六 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第5条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(昭和47年政令第361号)
七 昭和48年度及び昭和49年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令(昭和48年政令第271号)
八 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例の調整に関する政令(昭和51年政令第186号)
九 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第4条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(昭和56年政令第203号)
(郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置)
第3条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第1項前段の規定により、郵政省に属する職員をもって組織する組合(以下この条において「郵政省共済組合」という。)に係る改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正後の法」という。)第21条第2項第1号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会(以下この条において「連合会」という。)において行うこととなったことに伴い、郵政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。
2 前項の規定により連合会が承継する権利義務の範囲その他承継に関し必要な事項は、郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。
3 連合会は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と郵政省共済組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第21条第2項第1号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。
4 郵政省共済組合の組合員であった者について改正法第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「改正後の施行法」という。)第51条の12第2項第3号又は第51条の13第1項(これらの規定を改正後の施行法第51条の17第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が決定した長期給付とみなす。
5 郵政省共済組合の組合員であった者について第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第19条の2第2項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等は、連合会に返還されたものとみなす。
(公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第4条 公共企業体の組合(改正後の法第116条第5項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、公共企業体(改正後の法第2条第1項第7号に規定する公共企業体をいう。次条第2項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
(旧組合の組合員であった者等に係る短期給付の特例等)
第5条 旧公企体共済法(改正後の施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合(第3項において「旧組合」という。)の組合員であった者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第66条の規定の適用については、同条第1項中「日以後3日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第3項中「第1項に規定する勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(同日において第69条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。
2 改正法の施行の日の前日において公共企業体の役員であり、改正法の施行の日以後引き続き役員である者のうち、改正後の法第2条第1項第1号に規定する職員に該当しない者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。
3 改正法の施行の日の前日において、旧公企体共済法附則第19条第1項の規定により、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であった者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の施行法の長期給付に関する規定は適用しない。
(給付の制限に関する経過措置)
第6条 旧公企体組合員期間(改正後の施行法第51条の11第5号に規定する旧公企体組合員期間をいう。)を有する組合員については、新令第11条の10第4項に定めるもののほか、同条第1項第3号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期間内の停職の期間の月数を控除した月数による。
(長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置)
第7条 改正法の施行の日以後最初に改正後の法第99条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位については、新令第12条第2項及び第12条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(資金の運用に関する経過措置)
第8条 新令附則第5条第1項において読み替えられた新令第9条第3項及び新令附則第3条第2項の規定は、昭和59年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すべき金額については、同項中「100分の34」とあるのは、「100分の30」とする。
2 昭和60年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において改正後の法第35条の2又は改正後の法附則第3条の2第4項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新令附則第5条第1項において読み替えられた新令附則第3条第2項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第1項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に100分の40の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
附則 (昭和59年5月22日政令第152号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条第1項から第4項まで並びに第18条第1項、第2項及び第5項の規定は昭和59年3月1日から、同令第15条の4第1項及び第15条の7の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号の規定は、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第3条 昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和59年法律第35号)附則第2条の規定の適用により、昭和59年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であった者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和59年4月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和59年3月分以前の月分のこれらの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
3 この政令の施行の日前に総理府総務副長官であった者のうち国会議員でない者をもって充てられたものに対する国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による長期給付については、第28条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月27日政令第220号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第265号) 抄
1 この政令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第20条又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第81条第1項本文又は船員保険法施行令第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について健康保険法第79条ノ2第1項又は船員保険法第62条ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の2第2項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、地方公務員等共済組合法施行令第49条の2本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の22本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附則 (昭和59年11月2日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第43条第4号及び第5号の改正規定は公布の日から、第12条第2項及び第4項の改正規定、第12条の4の次に1条を加える改正規定並びに第13条、第45条第2項、第47条の2第2項及び附則第8条の改正規定並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置)
第2条 昭和60年3月31日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第7条の10第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の50」とあるのは「100分の57・5」と、「100分の100」とあるのは「100分の85、当該特例継続組合員に係る国の負担金100分の15」とする。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
第21条 公共企業体等の組合(整備法第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和59年政令第35号)附則第4条、第5条第2項及び第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
(旧公社の役員又は職員であった者等に係る恩給等に要する費用の負担)
第22条 旧公社の役員又は職員であった者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第37条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)附則第36条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第12条第1項の規定の適用があるものとする。
2 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第12条第1項の規定の適用があるものとする。
附則 (昭和60年3月8日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
第18条 公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和59年政令第35号)附則第4条、第5条第2項及び第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
(旧公社の役員又は職員であった者等に係る恩給等に要する費用の負担)
第19条 旧公社の役員又は職員であった者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第37条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)附則第36条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第4条第1項の適用があるものとする。
2 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第4条第1項の規定の適用があるものとする。
附則 (昭和60年3月29日政令第46号)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第11条の3の2第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第11条の3の2第6項の規定は、昭和60年1月1日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
3 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であった者又はその被扶養者に係る国家公務員等共済組合法第61条第1項若しくは第3項又は第63条第1項若しくは第3項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第63条第2項又は第64条第1項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月7日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日政令第165号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号の規定は、昭和60年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第3条 昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和60年法律第49号)附則第2条の規定の適用により、昭和60年4月分から6月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であった者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和60年6月28日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号) 抄
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えられた新施行令第9条の規定は、昭和61年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年3月31日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えられた旧施行令附則第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。
3 昭和62年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新共済法」という。)第35条の2第2項又は附則第3条の2第4項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新施行令附則第5条第1項の規定により読み替えられた新施行令第9条第3項に定められている金額(昭和62年3月31日においてこれらに運用している金額にあっては、旧施行令附則第5条第1項の規定により読み替えられた旧施行令附則第3条第2項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第5条第1項の規定により読み替えられた新施行令第9条第3項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第1項に規定する積立金の増加額に100分の40の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共済法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
(標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置)
第3条 昭和61年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、新施行令第12条第4項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和60年改正前の法第100条第2項の規定により掛金の標準となった俸給(任意継続組合員にあっては、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第51条第2項の規定により任意継続掛金の標準となった額)の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
(国等の負担金の調整に関する経過措置)
第4条 旧施行令第12条の5第1項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共済組合に払い込んだ金額と昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第99条第3項の規定により国又は日本国有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第5条 新施行令第49条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者の任意継続組合員(新共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。
2 施行日前に退職した者に対する新施行令第49条の2の規定の適用については、同条第1号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となった俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。
3 昭和61年度の任意継続組合員の新共済法第52条の2に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第49条の2第2号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和60年改正前の法第100条第2項の規定により掛金の標準となった俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
4 新施行令第51条及び第52条の規定は、昭和61年4月分以後の任意継続掛金(新共済法第126条の5第2項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
5 旧共済法第126条の5第3項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第51条の規定により払込みを要しないこととなったものがあるときは、国家公務員等共済組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなった任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなった任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第6条 新施行令附則第7条の4第1項及び第2項の規定は、施行日以後に退職した者の特例継続組合員(新共済法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員をいう。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。
2 施行日前に退職した者に対する国家公務員共済組合法施行令附則第7条の5の規定の適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の退職した日の属する月の昭和60年改正前の法第100条第2項の規定により掛金の標準となった俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
3 新施行令附則第7条の6及び附則第7条の7の規定は、昭和61年4月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第13条の3第4項に規定する特例継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年3月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月30日政令第135号)
1 この政令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年8月19日政令第282号)
この政令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月14日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日政令第385号)
この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日政令第134号) 抄
この政令は、昭和62年5月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年6月30日政令第240号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年7月1日政令第252号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月27日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月18日政令第36号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年5月24日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月21日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年5月31日政令第161号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月7日政令第220号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年12月27日政令第345号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国家公務員等共済組合法施行令附則第6条を同令附則第5条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第7条の10の改正規定、第4条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条の規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 次に掲げる規定 平成元年4月1日
イ 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)附則第7条の9の2、第7条の9の3、第12条及び第27条の4第5項の規定
ロ 略
ハ 附則第6条の規定
二 次に掲げる規定 平成元年12月1日
イ 改正後の施行令第11条の7の2、第11条の7の4及び第11条の7の10の規定
ロ 略
ハ 次条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第2条 平成元年12月1日から同月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の2の規定の適用については、同条中「第18級」とあるのは、「第20級」とする。
2 平成元年12月1日から同月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の4及び第11条の7の10並びに改正後の経過措置政令第39条及び第43条の規定の適用については、これらの規定中「第3級」とあるのは「第6級」と、「第4級から第6級まで」とあるのは「第7級から第9級まで」と、「第7級から第9級まで」とあるのは「第10級から第12級まで」と、「第10級から第12級まで」とあるのは「第13級から第15級まで」と、「第13級及び第14級」とあるのは「第16級及び第17級」と、「第15級及び第16級」とあるのは「第18級及び第19級」と、「第17級及び第18級」とあるのは「第20級」とする。
3 平成2年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の2の規定の適用については、同条中「第18級」とあるのは、「第17級」とする。
4 平成2年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の施行令第11条の7の4及び第11条の7の10並びに改正後の経過措置政令第39条及び第43条の規定の適用については、これらの規定中「第17級及び第18級」とあるのは、「第17級」とする。
(短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置)
第3条 平成2年1月1日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年12月の標準報酬(法第42条第1項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が47万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が54万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行令附則第6条の規定により読み替えられた法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成2年1月から同年9月までの各月の標準報酬とする。
(特別拠出金の算定に関する経過措置)
第4条 平成元年度における改正後の施行令附則第7条の10第3項の規定の適用については、同項第1号中「当該事業年度」とあるのは、「平成2年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。
(日本鉄道共済組合が支給する平成6年9月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
第6条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「平成元年改正法」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えられた法第77条第1項に規定する昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・014とし、同項に規定する昭和61年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・008とし、同項に規定する昭和62年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・007とする。
2 改正後の昭和60年改正法(平成元年改正法附則第1条第2項第1号に規定する改正後の昭和60年改正法をいう。以下同じ。)附則第35条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項及び改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・014とする。
附則 (平成2年3月28日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第2項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第31条及び第32条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
第3条 施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の法(以下「平成8年改正前共済法」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第20条第1項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
2 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成8年改正前共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第20条第1項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
附則 (平成2年3月30日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 当分の間、国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第33条の2の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月29日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成2年10月5日政令第305号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月23日政令第145号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第148号)
1 この政令は、平成3年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月28日政令第228号) 抄
1 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第64号)の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年9月3日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。
附則 (平成3年11月27日政令第348号)
この政令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人保健法施行令第1条の改正規定(「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第3条の4を同令第3条の5とし、同令第3条の3を同令第3条の4とし、同令第3条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第4条の前に3条を加える改正規定(同令第3条の7第2号に係る部分に限る。)並びに第3条から第5条までの規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第59号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月11日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月17日政令第296号)
1 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び同法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成4年7月1日から9月30日までの間に組合員の資格を取得した者又は同法第42条第7項の規定により同年8月若しくは9月から標準報酬(同条第1項に規定する標準報酬で同法附則第6条の2第1項の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が71万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が73万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第6条の規定により読み替えられた同法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
3 前項の規定により改定された標準報酬は、平成4年10月から平成5年9月までの各月の標準報酬とする。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第81号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月7日政令第143号)
1 この政令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月22日政令第132号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。
附則 (平成6年6月30日政令第200号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(長期給付に要する費用の算定単位の統合に伴う経過措置)
2 改正後の国家公務員等共済組合法施行令(次項において「新施行令」という。)第12条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第99条第1項の規定により行う再計算について適用する。
3 前項の規定により新施行令第12条の2第2項の規定が適用される再計算に基づく標準報酬の月額と掛金との割合が適用される日(以下「適用日」という。)前に任期制自衛官(改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第12条の2第2項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き非任期制自衛官等(旧施行令第12条の3第1項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。)となった場合又は非任期制自衛官(旧施行令第12条の2第2項に規定する非任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整については、なお従前の例による。
4 適用日前に任期制自衛官であった期間を有する任期制自衛官が適用日以後に引き続き非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合(財務省令で定める場合を除く。)には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第12条の3の規定の例により、掛金の額を調整する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
3 第27条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第31条、第33条及び第38条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月16日政令第357号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員等共済組合法施行令第11条の2の2、第11条の7の2、第11条の7の4、第11条の7の10、第49条の2、附則第6条及び附則第6条の2の改正規定、第2条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第39条及び第43条の改正規定並びに次条の規定 平成6年12月1日
二 第1条中国家公務員等共済組合法施行令附則第7条の9を附則第7条の8の2とし、同条の次に1条を加える改正規定 平成7年4月1日
(短期給付の額に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第49条の2の規定は、平成6年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第66条又は第67条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する平成9年3月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
第3条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号。以下「平成6年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第77条第1項に規定する昭和63年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 平成元年 1・097
二 平成2年 1・064
三 平成3年 1・030
四 平成4年 1・013
2 平成6年改正法第5条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第35条第1項(平成6年改正法附則第10条第3項及び改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項(平成6年改正法附則第10条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和63年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とする。
(年金である給付の額に関する経過措置)
第4条 平成6年10月1日前から引き続き国家公務員共済組合法による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額、同法第83条第1項に規定する加給年金額及び同法第90条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第28条第1項の規定により加算する額、昭和60年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成6年9月30日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成8年改正前共済法」という。)による年金である給付の額(同日における平成8年改正前共済法第78条第1項に規定する加給年金額、平成8年改正前共済法第83条第1項に規定する加給年金額及び平成8年改正前共済法第90条の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第28条第1項の規定により加算する額、昭和60年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成6年9月30日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成6年9月30日における年金額をもって、平成6年10月1日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2 平成6年9月30日において平成8年改正前共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)が、同年9月30日における平成8年改正前共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(同日における平成8年改正前共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和60年改正法附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成6年10月1日以後における国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)とする。
(平成2年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第5条 平成2年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成2年政令第57号)第1条から第6条まで及び第10条の規定は、平成6年10月分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和60年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第115号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月17日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月21日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年11月27日政令第323号)
この政令は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(長期給付財政調整事業に係る平成8年度の決算等に関する経過措置)
第2条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)附則第14条の3第1項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成8年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月5日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月19日政令第366号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第12条の5第2項の改正規定は公布の日から、第5条第1項及び第12条の5第1項の改正規定は同年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第100号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条の3の規定は、平成10年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。
附則 (平成10年6月26日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年7月26日政令第235号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成11年7月27日)から施行する。
附則 (平成11年8月6日政令第249号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第171号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第181号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年3月31日政令第182号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行令附則第6条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条第4項の規定は、平成12年4月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成12年3月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第3条 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成7年政令第116号)の規定は、平成12年4月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。
(平成14年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第4条 平成12年度から平成14年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成12年改正法」という。)第1条の規定による改正後の法(以下この条から附則第9条第1項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第87条の7(第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成9年経過措置政令」という。)第14条第1項第1号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
一 改正後の法第87条の7及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成12年改正法第1条の規定による改正前の法(以下この条から附則第9条第1項までにおいて「改正前の法」という。)第87条の7及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成14年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第5条 平成12年度から平成14年度までの各年度における改正後の法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一 改正後の法第87条の4及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 改正前の法第87条の4及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成14年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第6条 平成12年度から平成14年度までの各年度における改正後の法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第93条の3の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一 改正後の法第93条の3及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 改正前の法第93条の3及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成12年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
第7条 平成12年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、昭和60年改正法附則第35条第1項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第9条までにおいて「昭和61年経過措置政令」という。)第49条第3項において準用する場合を含む。)、第40条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第42条第1項(同条第2項(昭和61年経過措置政令第49条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第2項並びに第46条第1項及び第3項(昭和61年経過措置政令第49条第3項において準用する場合を含む。)並びに第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和61年経過措置政令第58条においてその例による場合を含む。)並びに昭和61年経過措置政令第38条、第50条並びに第57条第1項及び第2項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
一 昭和60年改正法附則第35条第1項、第40条第1項第2号、第42条第1項及び第2項並びに第46条第1項及び第3項並びに第57条第1項の規定並びに昭和61年経過措置政令第38条、第50条並びに第57条第1項及び第2項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この条から附則第9条第1項までにおいて「改正前の昭和60年改正法」という。)附則第35条第1項、第40条第1項第2号、第42条第1項及び第2項並びに第46条第1項及び第3項並びに第57条第1項の規定並びに第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第38条、第50条並びに第57条第1項及び第2項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(次条第1項第2号において「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額
(平成12年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
第8条 平成12年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和61年経過措置政令第2条第14号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和61年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一 昭和61年経過措置政令第48条の2の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額
二 改正前の昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法(改正前の昭和60年改正法附則第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
2 前項第2号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項に規定する俸給年額は、改正前の昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額とする。
(平成12年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
第9条 平成12年改正法附則第7条第1項及び第2項の規定は、平成12年度から平成15年度までの各年度における改正後の昭和60年改正法附則第36条第1項第1号(改正後の昭和60年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の昭和61年経過措置政令第41条並びに改正後の平成9年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2 平成12年改正法附則第11条第1項(第2号を除く。)から第3項まで並びに第12条第1項(第2号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、平成16年度以後の各年度における昭和60年改正法附則第36条第1項第1号(昭和60年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の昭和61年経過措置政令第41条並びに改正後の平成9年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第346号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置)
第2条 平成12年度以前の年度に係る国家公務員共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月23日政令第361号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第380号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成12年9月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月15日政令第474号)
この政令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日政令第492号) 抄
1 この政令は、法の一部の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分5厘」を「4分」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第9条の規定(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2、第12条及び第34条の改正規定に係る部分を除く。)、第10条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第11条中私立学校教職員共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の4」を「から第11条の3の5まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第543号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行令第11条の4、第12条の2、第60条、附則第6条の2の8、附則第7条の8及び附則第25条の改正規定、第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条第1項の表及び第32条の表の改正規定並びに附則第3項中私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第5条の表の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月16日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月7日政令第391号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第12条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の7の11の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第303号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月29日政令第16号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
第2条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月前である者に支給する国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第82条第1項後段に規定する障害共済年金の額については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成12年改正法」という。)附則第11条第1項中「第82条第1項」とあるのは「第82条第1項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第2条の規定による改正前の法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成15年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に法第72条の2に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成15年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成15年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、平成12年改正法附則第12条第1項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第1条の規定による改正前の法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成15年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「従前額改定再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成15年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成15年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第82条第1項」とあるのは「第82条第1項(後段を除く。)」とする。
(平成15年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第3条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第87条の7(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成9年経過措置政令」という。)第14条第1項第1号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第87条の7の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成12年改正法第2条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第87条の7(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の7(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の7第1号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「平成15年4月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第4条 法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7(後段を除く。)及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の7(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第13条の9において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の9中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた第87条の7第1号」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の7中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「平成15年4月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第2号中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
(組合員期間の月数が300月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
第5条 法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成12年改正法附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する改正前の法第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2 法による障害共済年金について平成12年改正法附則第12条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第5項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第12条第6項の規定により読み替えて適用する法第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3 法による遺族共済年金(法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成12年改正法附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する改正前の法第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4 法による遺族共済年金について平成12年改正法附則第12条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第5項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第12条第6項の規定により読み替えて適用する法第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
5 法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第3条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する改正前の法第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6 法による障害一時金について前条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、前条第3項の規定により読み替えて適用する法第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成15年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第6条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する改正後の法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第87条の4の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の4の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第87条の4中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の1000分の0・35625に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の4中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の1000分の0・274に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成15年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第7条 法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の4及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の4の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の4中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第13条の9において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の1000分の0・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の9中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第7条第2項の規定により読み替えられた第87条の4」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の4中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「100分の14・615」とあるのは「100分の15・385」と、「100分の21・923」とあるのは「100分の23・077」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の1000分の0・2885に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成15年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成15年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第8条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第93条の3並びに平成12年改正法第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第93条の3並びに昭和60年改正法附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第93条の3中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第93条の3中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成15年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
第9条 法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の法第93条の3の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第93条の3及び附則第13条の9並びに平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第93条の3並びに昭和60年改正法附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第93条の3中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第13条の9において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の9中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた第93条の3」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第93条の3中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「1000分の2・466」とあるのは「1000分の2・596」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成15年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 平成15年度の法第100条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(短期給付(同法第52条の2に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条第3項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の法第101条の2第2項の規定により特別掛金の標準となった同項に規定する期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。以下この項において「標準期末手当等の額」という。)」とする。
(平成15年4月から平成16年12月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
第11条 平成15年4月から同年12月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第48条の規定による改正後の法附則第12条第5項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額(次項において「特例退職組合員の標準報酬の月額」という。)に関しては、同条第5項中「標準期末手当等の額」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の第101条の2第2項の規定により特別掛金の算定の標準となった同項に規定する期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)」とする。
2 平成16年1月から同年12月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第48条の規定による改正後の法附則第12条第5項中「前年に」とあるのは「前年1月から3月までに」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の第101条の2第2項の規定により特別掛金の算定の標準となった同項に規定する期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)及び同年4月から12月までにおける当該組合員の標準期末手当等の額」とする。
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
第12条 平成12年改正法附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合及び附則第9条第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、平成12年改正法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条第1項中「共済法第77条第1項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。次項において「平成12年改正法」という。)附則第12条第6項の規定により読み替えられた共済法第72条の2、第77条第1項」と、「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「1000分の0・548」とあるのは「1000分の0・577」と、同条第2項中「共済法第89条第3項及び第93条の3の規定」とあるのは「共済法第89条第3項の規定により読み替えられた同条第1項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第9条第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定」と、「共済法第89条第3項及び第93条の3中」とあるのは「共済法第89条第3項の規定により読み替えられた同条第1項中「1000分の2・466」とあるのは「1000分の2・596(その組合員又は組合員であった者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則別表第2の第1欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる割合の4分の1に相当する割合に同表の第3欄に掲げる割合を加えた割合)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同令附則第9条第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の3中」と、「1000分の2・466」とあるのは「1000分の2・596」と、平成12年改正法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則別表第2中「1000分の7・308」とあるのは「1000分の7・692」と、「1000分の0・365」とあるのは「1000分の0・385」と、「1000分の0・183」とあるのは「1000分の0・192」と、「1000分の7・205」とあるのは「1000分の7・585」と、「1000分の0・424」とあるのは「1000分の0・446」と、「1000分の0・212」とあるのは「1000分の0・223」と、「1000分の7・103」とあるのは「1000分の7・477」と、「1000分の0・482」とあるのは「1000分の0・508」と、「1000分の0・242」とあるのは「1000分の0・254」と、「1000分の7・001」とあるのは「1000分の7・369」と、「1000分の0・534」とあるのは「1000分の0・562」と、「1000分の0・271」とあるのは「1000分の0・285」と、「1000分の6・898」とあるのは「1000分の7・262」と、「1000分の0・585」とあるのは「1000分の0・615」と、「1000分の0・292」とあるのは「1000分の0・308」と、「1000分の6・804」とあるのは「1000分の7・162」と、「1000分の0・628」とあるのは「1000分の0・662」と、「1000分の0・315」とあるのは「1000分の0・331」と、「1000分の6・702」とあるのは「1000分の7・054」と、「1000分の0・672」とあるのは「1000分の0・708」と、「1000分の0・336」とあるのは「1000分の0・354」と、「1000分の6・606」とあるのは「1000分の6・954」と、「1000分の0・716」とあるのは「1000分の0・754」と、「1000分の0・358」とあるのは「1000分の0・377」と、「1000分の6・512」とあるのは「1000分の6・854」と、「1000分の0・753」とあるのは「1000分の0・792」と、「1000分の0・380」とあるのは「1000分の0・400」と、「1000分の6・424」とあるのは「1000分の6・762」と、「1000分の0・797」とあるのは「1000分の0・838」と、「1000分の0・402」とあるのは「1000分の0・423」と、「1000分の6・328」とあるのは「1000分の6・662」と、「1000分の0・826」とあるのは「1000分の0・869」と、「1000分の0・417」とあるのは「1000分の0・438」と、「1000分の6・241」とあるのは「1000分の6・569」と、「1000分の0・862」とあるのは「1000分の0・908」と、「1000分の0・432」とあるのは「1000分の0・454」と、「1000分の6・146」とあるのは「1000分の6・469」と、「1000分の0・892」とあるのは「1000分の0・938」と、「1000分の0・446」とあるのは「1000分の0・469」と、「1000分の6・058」とあるのは「1000分の6・377」と、「1000分の0・928」とあるのは「1000分の0・977」と、「1000分の0・468」とあるのは「1000分の0・492」と、「1000分の5・978」とあるのは「1000分の6・292」と、「1000分の0・950」とあるのは「1000分の1・000」と、「1000分の0・475」とあるのは「1000分の0・500」と、「1000分の5・890」とあるのは「1000分の6・200」と、「1000分の0・979」とあるのは「1000分の1・031」と、「1000分の0・490」とあるのは「1000分の0・515」と、「1000分の5・802」とあるのは「1000分の6・108」と、「1000分の1・008」とあるのは「1000分の1・062」と、「1000分の0・505」とあるのは「1000分の0・531」と、「1000分の5・722」とあるのは「1000分の6・023」と、「1000分の1・031」とあるのは「1000分の1・085」と、「1000分の0・519」とあるのは「1000分の0・546」と、「1000分の5・642」とあるのは「1000分の5・938」と、「1000分の1・052」とあるのは「1000分の1・108」と、「1000分の0・526」とあるのは「1000分の0・554」と、「1000分の5・562」とあるのは「1000分の5・854」と、「1000分の1・075」とあるのは「1000分の1・131」と、「1000分の0・541」とあるのは「1000分の0・569」とする。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第93号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第99号)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員共済組合法施行令第31条、第33条及び第35条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第241号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年6月15日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第297号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第490号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第543号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第546号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第44号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年6月16日政令第200号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員共済組合法第72条第2項第2号の規定により長期給付に関する規定が適用されない職員であって施行日において改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の5第2号に掲げる職員である者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者が施行日以後引き続き同号に掲げる職員である間、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月23日政令第207号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第286号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(平成26年4月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第2条 平成26年4月以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)による年金である給付について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成16年改正法」という。)附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成16年改正法第1条の規定による改正前の法
|
附則第12条の4の2第2項第1号 | 444月 | 480月 | ||
附則別表第4各号 | 平成10年4月以後 | 0・980 | 平成10年4月から平成17年3月まで | 0・980 | |
平成17年4月から平成18年3月まで | 0・987 | ||||
平成18年4月から平成19年3月まで | 0・990 | ||||
平成19年4月から平成21年3月まで | 0・988 | ||||
平成21年4月から平成22年3月まで | 0・977 | ||||
平成22年4月から平成23年3月まで | 0・991 | ||||
平成23年4月から平成24年3月まで | 0・998 | ||||
平成24年4月から平成26年3月まで | 1・001 | ||||
平成26年4月から平成27年3月まで | 0・996 | ||||
二 平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)
|
第11条第1項 | 37年 | 40年 | ||
三 平成16年改正法第9条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)
|
附則第16条第1項第1号 | 444月 | 480月 | ||
附則第16条第1項第2号及び第28条第1項第2号 | 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 77万2800円 | |||
附則第28条第1項第1号 | 加算額(共済法第72条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 加算額 | |||
四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の平成15年改正政令」という。)附則第2条の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)
|
附則第11条第1項及び第12条第1項 | 法第82条第1項第1号の規定により算定される金額 | 法第82条第1項第1号の規定により算定される金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。) | ||
60万3200円 | 57万9700円 |
2 平成26年4月以後の月分の法による年金である給付について平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合において、平成14年1月以後の組合員期間があるときは、同条第2項(同項の表第3号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成16年改正法第17条の規定による改正前の平成12年改正法附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法 | 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第82条第1項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。) |
第82条第2項 | 加えた金額) | 加えた金額)(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。) | |
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。) | |
附則第13条の9 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表 |
3 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成15年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた法第87条の4中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。
4 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について法第93条の3の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成15年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた法第93条の3中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。
5 平成26年4月以後の月分の法による年金である給付について平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法第78条第2項、平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び平成16年改正法第17条の規定による改正前の平成12年改正法附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法第77条第1項に規定する当該年度の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
6 平成19年4月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法第89条の規定により算定した金額を基礎として第5条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成16年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第89条第1項第1号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第89条第1項第2号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第2号ロ中「第78条第1項」とあるのは「改正前国共済法第78条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第89条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定した金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「103万8100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第89条第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第3条 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正前の昭和61年経過措置政令」という。)
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第34条 | 108万4600円 | 104万2300円 |
第38条第1項第1号ロ | 3万7716円 | 3万7716円に0・961を乗じて得た金額 | |
第38条第1項第1号ハ | 相当する額 | 相当する額に0・961を乗じて得た額 | |
第38条第1項第3号ロ | 3万7716円 | 3万7716円に0・961を乗じて得た金額 | |
第38条第1項第3号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に0・961を乗じて得た金額 | |
第38条第2項 | 108万4600円 | 104万2300円 | |
相当する金額 | 相当する金額に0・961を乗じて得た金額 | ||
第42条第1項第1号 | 528万1900円 | 507万5900円 | |
第42条第1項第2号 | 344万5600円 | 331万1200円 | |
第42条第1項第3号 | 238万9900円 | 229万6700円 | |
第42条第2項第1号 | 20万8100円 | 20万円 | |
第42条第2項第2号 | 1万4800円 | 1万4200円 | |
6万6900円 | 6万4300円 | ||
14万1200円 | 13万5700円 | ||
第42条第4項第1号 | 132万6900円 | 127万5200円 | |
第42条第4項第2号 | 108万4600円 | 104万2300円 | |
第42条第4項第3号及び第45条 | 80万4200円 | 77万2800円 | |
第46条第1項 | 7万7100円 | 7万4100円 | |
23万1400円 | 22万2400円 | ||
第48条第1項 | 187万3300円 | 180万200円 | |
第48条第2項 | 187万3300円 | 180万200円 | |
174万6400円 | 167万8300円 | ||
第48条第3項 | 1万4800円 | 1万4200円 | |
6万6900円 | 6万4300円 | ||
第50条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に0・961を乗じて得た金額 | |
第50条第1号 | 加えた額 | 加えた額に0・961を乗じて得た額 | |
第50条第3号 | 相当する額 | 相当する額に0・961を乗じて得た額 | |
第57条第1項 | 乗じて得た率 | 乗じて得た率に、0・961を乗じて得た率 | |
に相当する金額 | に相当する金額から老齢加算改定額(昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に1・027を乗じて得た率に0・039を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額 | ||
当該相当する金額 | 当該控除した金額 | ||
第57条第2項 | 乗じて得た率 | 乗じて得た率に、0・961を乗じて得た率 | |
第60条 | 掲げる額 | 掲げる額に0・961を乗じて得た額 | |
二 第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成12年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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第38条第1項第1号ハ | 相当する額 | 相当する額に0・961を乗じて得た額 |
第38条第1項第3号ハ及び第2項並びに第50条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に0・961を乗じて得た金額 | |
第50条第1号及び第3号 | 相当する額 | 相当する額に0・961を乗じて得た額 | |
第57条第1項 | に相当する金額 | に相当する金額から老齢加算改定額(昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・027に1・22を乗じて得た率に0・039を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額 | |
当該相当する金額 | 当該控除した金額 |
2 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和61年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成12年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
3 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成12年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
4 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書及び平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この項において「平成16年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成16年改正前の昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、平成16年改正前の昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・961を乗じて得た率からそれぞれ1を控除して得た率とする。この場合において、平成16年改正前の昭和60年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正前の昭和60年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、平成16年改正前の昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・039を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
2 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における改正前の平成12年改正政令附則第7条第2号の規定による金額を算定する場合において、平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この項において「平成12年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成12年改正前の昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、100分の17・2とする。この場合において、平成12年改正前の昭和60年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた平成12年改正前の昭和60年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・22に0・039を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
第5条 平成16年改正法附則第7条第1項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第6条 平成16年改正法附則第7条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 法による障害一時金
二 旧共済法による年金
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)
第7条 平成16年改正法附則第7条第1項の政令で定める率は、平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率とする。
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
第8条 各年度における平成16年改正法附則第7条第1項第1号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第72条の3第1項又は第3項(法第72条の4第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(法第72条の2に規定する再評価率をいう。次条第1項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成16年度における指数は、0・990(昭和12年4月1日以前に生まれた受給権者にあっては、0・986)とする。
2 平成26年度における平成16年改正法附則第7条第1項第2号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成25年度における指数に0・993を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
3 前項に規定する平成16年改正法附則第7条第1項第2号の指数を計算する場合においては、平成18年度における指数は、0・9999とする。
第8条の2 平成16年改正法附則第7条の2第1項第1号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成26年度における前条第1項の規定により得た数に、平成27年度において法第72条の3第1項又は第3項(法第72条の4第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 平成16年改正法附則第7条の2第1項第2号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第2項の規定により得た数とする。
(平成27年度における従前額改定率の改定の特例)
第8条の3 平成27年3月31日において附則第2条第1項(同項の表第4号の項に限る。)、第2項(同項の表のうち平成16年改正法第17条の規定による改正前の平成12年改正法附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の9に係る部分を除く。)、第3項又は第4項の規定の適用を受けていた者(平成13年12月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成27年度における平成12年改正法附則第12条第1項及び第2項の従前額改定率は、国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成17年政令第82号)第4条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、1・031にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。
平成14年12月以前の組合員期間がある者 | 0・970 |
平成16年12月以前の組合員期間がある者(平成14年12月以前の組合員期間がある者を除く。) | 0・973 |
平成21年12月以前の組合員期間がある者(平成16年12月以前の組合員期間がある者を除く。) | 0・976 |
平成22年12月以前の組合員期間がある者(平成21年12月以前の組合員期間がある者を除く。) | 0・980 |
平成23年1月以後の組合員期間がある者(平成22年12月以前の組合員期間がある者を除く。) | 0・983 |
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第8条の4 平成16年度における第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条の3第3項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。
2 平成17年度における第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条の3第3項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額」とする。
3 平成18年度における第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条の3第3項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。
4 平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条の3第3項及び附則第34条の2の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。
(平成21年度から平成25年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第8条の5 法第99条第3項第2号に掲げる費用のうち平成16年改正法附則第8条の2の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が平成21年度から平成25年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 国 当該事業年度において納付される平成16年改正法附則第8条の2に規定する差額に相当する額から次号から第5号までに定める金額の合計額を控除した金額
二 独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される平成16年改正法附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この条において「標準報酬総額」という。)に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
三 独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される平成16年改正法附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
四 独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において納付される平成16年改正法附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
五 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 当該事業年度において納付される平成16年改正法附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
第9条 平成26年4月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成8年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 平成16年改正法第1条の規定による改正前の法
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附則第12条の4の2第2項第1号 | 444月 | 480月 | ||
附則別表第4各号 | 平成10年4月以後 | 0・980 | 平成10年4月から平成17年3月まで | 0・980 | |
平成17年4月から平成18年3月まで | 0・987 | ||||
平成18年4月から平成19年3月まで | 0・990 | ||||
平成19年4月から平成21年3月まで | 0・988 | ||||
平成21年4月から平成22年3月まで | 0・977 | ||||
平成22年4月から平成23年3月まで | 0・991 | ||||
平成23年4月から平成24年3月まで | 0・998 | ||||
平成24年4月から平成26年3月まで | 1・001 | ||||
平成26年4月から平成27年3月まで | 0・996 | ||||
二 平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
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第11条第1項 | 37年 | 40年 | ||
三 平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法
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附則第16条第1項第1号 | 444月 | 480月 | ||
附則第16条第1項第2号及び第28条第1項第2号 | 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 77万2800円 | |||
第28条第1項第1号 | 加算額(共済法第72条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 加算額 |
2 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における第3条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成9年経過措置政令」という。)第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」と、「60万3200円」とあるのは「57万9700円」とする。
3 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の19(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の28・5)に相当する金額に0・961を乗じて得た金額とする。
4 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額を改正前の平成9年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
5 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1000分の3・206に相当する金額に300を乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額とする。
6 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額を改正前の平成9年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
7 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法第77条第1項及び平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
8 平成19年4月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法第89条の規定により算定した金額を基礎として第5条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成16年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第89条第1項第1号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第89条第1項第2号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第2号ロ中「第78条第1項」とあるのは「改正前国共済法第78条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第89条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定した金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「103万8100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第89条第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
第9条の2 法第78条の2第4項及び国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とあるのは、「取得した日の翌日」とする。
2 組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が法第78条の2第1項の申出をした日の属する月以前である場合における法第77条第1項又は第2項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する政令で定める給付)
第10条 国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 法による年金である給付及び障害一時金
二 旧共済法による年金
(平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の廃止)
第11条 平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成16年政令第114号)は、廃止する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
第2条 国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に65歳に達するものに適用される再評価率(法第72条の2に規定する再評価率をいう。)の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。以下「平成16年改正法」という。)附則第7条の規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の3の規定にかかわらず、法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、1(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成17年(平成16年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法第78条第2項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
(平成16年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成16年改正政令」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。附則第5条において同じ。)の規定並びに平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
2 第5条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第9条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。附則第5条において「昭和60年改正法」という。)附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
3 第5条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては39年)」とする。
(施行日に60歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第4条 昭和9年4月1日以前に生まれた者に対する平成16年改正法附則第14条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「昭和4年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「昭和4年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者」と、「昭和9年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第2項中「昭和4年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「昭和4年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者」と、「昭和9年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和9年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
(平成16年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第9条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第12条の4の2第2項第1号の規定並びに平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定並びに平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項の規定の適用については、附則第3条の規定を準用する。
(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令等の廃止)
第6条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令(平成15年政令第291号)
二 独立行政法人国際観光振興機構法施行令(平成15年政令第294号)
三 独立行政法人自動車事故対策機構法施行令(平成15年政令第295号)
四 独立行政法人国民生活センター法施行令(平成15年政令第358号)
五 独立行政法人日本学術振興会法施行令(平成15年政令第367号)
六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令(平成15年政令第394号)
七 独立行政法人日本貿易振興機構法施行令(平成15年政令第406号)
八 独立行政法人国際協力機構法施行令(平成15年政令第409号)
附則 (平成17年5月2日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済法施行令」という。)第11条の3の2第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成17年9月以後の場合における国家公務員共済組合法第55条第2項第3号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2 新国共済法施行令第11条の3の3第2項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成17年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第75号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月21日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第11条の3の2第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
2 新令第11条の3の3第2項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
第9条 国家公務員共済組合法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第11条の3の4第2項の高額療養費算定基準額は、令第11条の3の5第2項の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。
一 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成18年9月から平成19年8月までの場合における令第11条の3の2第2項又は第11条の3の3第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
二 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成19年9月から平成20年3月までの場合における令第11条の3の2第2項又は第11条の3の3第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
2 特定収入組合員に係る令第11条の3の4第3項の高額療養費算定基準額は、令第11条の3の5第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。
3 特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第11条の3の6第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第2号イ又は第3号イ」とする。
附則 (平成18年8月18日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第61条又は第63条若しくは第64条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。
第11条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月15日政令第296号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月20日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第7条 施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び同法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員並びに同法第42条第7項又は第9項の規定により平成19年4月から標準報酬(同条第1項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬の月額が98万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が100万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第6条の規定により読み替えられた同法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成19年4月から同年8月までの各月の標準報酬とする。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第3条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。以下「平成16年改正法」という。)附則第17条の規定は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第4条 平成16年改正法附則第21条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)附則第11条第1項 | 組合員期間 | 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第15条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。) |
平成12年改正法附則第15条 | 前の組合員期間 | 前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。) |
国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第357号)附則第4条 | とする。 | とする。ただし、国家公務員共済組合法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第42条の2第1項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成6年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。 |
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)附則第9条の2第2項 | 組合員期間 | 組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。) |
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第129号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第7条の9の3の規定は、平成19年度以後の年度において国等(同令第12条第1項に規定する国等をいう。)が負担すべき金額について適用する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第219号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一 略
二 国家公務員共済組合法施行令第8条第1項第1号及び第9条の3第1項第1号
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第25条 平成19年度において第92条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)附則第8条の2第4項の規定により読み替えられた第39条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第34条の2の3第2項において読み替えて適用する同令第12条の3第3項の規定により国が負担すべき金額は、同項第1号に定める金額から第92条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第8条の2第4項において読み替えて適用する第39条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第12条の3第3項第5号に定める金額を控除した金額とする。
2 旧国共済令第12条の5第5項において準用する同条第1項及び第2項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第66条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により旧公社に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第34条第2項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会(旧国共済令第12条の5第5項において準用する同条第1項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第66条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第388号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号) 抄
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成20年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(3号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第3条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第23条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第15条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第357号)附則第4条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第15条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第4条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成6年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法の規定の適用)
第13条 平成28年度及び平成29年度において、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第4項及び同法第99条第1項の規定を適用する場合においては、同法第3条第4項中「ほか、」とあるのは「ほか、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(第99条第1項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、同法第99条第1項中「の給付に要する費用(」とあるのは「の給付に要する費用(老人保健拠出金並びに」と、同項第1号中「短期給付に要する費用(」とあるのは「短期給付に要する費用(老人保健拠出金並びに」とする。
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用)
第26条 平成28年度及び平成29年度において、国家公務員共済組合法施行令第22条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「費用(」とあるのは「費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下この項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるのは「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第47条 第8条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第11条の3の2第2項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2 新国共済令第11条の3の2第2項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第48条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第49条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第50条 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第11条の3の4第2項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第11条の3の5第2項の規定にかかわらず、第8条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第11条の3の5第2項第1号に定める金額とする。
一 療養の給付又はその被扶養者(新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合における附則第47条第2項の規定により読み替えて適用する新国共済令第11条の3の2第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者及び附則第47条第2項の規定により読み替えて適用する新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、484万円未満である者)
二 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者がいない者である組合員であって、被扶養者であった者(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第52条第4項第2号において同じ。)がいるもの
ロ 療養の給付を受ける月が平成20年9月から12月までの場合において、その被扶養者であった者について、新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
2 特定収入組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第3項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第11条の3の5第3項の規定にかかわらず、旧国共済令第11条の3の5第3項第1号に定める金額とする。
3 特定収入組合員又はその被扶養者に係る新国共済令第11条の3の6第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)第8条の規定による改正前の同項第2号イ又は第3号イに定める金額」とする。
第51条 平成18年健保法等改正法附則第57条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この項及び第5項において「新国共済法」という。)第55条第2項第2号の規定が適用される組合員又は新国共済法第57条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成20年4月から12月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第11条の3の4第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成20年特例措置対象組合員等」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第4項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 平成20年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第2項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第3項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6第2項の規定により平成20年特例措置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第11条の3の6第1項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6第4項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第56条の2第3項及び第4項の規定並びに同令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第4項から第6項までの規定は、平成20年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第11条の3の4第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第11条の3の4第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第11条の3の6第4項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第56条の2第3項及び同令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第5項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第51条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第3項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第52条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第11条の3の6の2第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第11条の3の6の4までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条の3の6の3第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) | 67万円 | 89万円 |
126万円 | 168万円 | |
34万円 | 45万円 | |
第11条の3の6の3第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) | 62万円 | 75万円 |
67万円 | 89万円 | |
31万円 | 41万円 | |
19万円 | 25万円 | |
第11条の3の6の3第5項の表 | 地方公務員等共済組合法施行令( | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令( |
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項 | 改正令附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項 | |
私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | |
第2項及び | 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた第2項及び | |
健康保険法施行令 | 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 | |
船員保険法施行令 | 改正令附則第45条第1項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
国民健康保険法施行令 | 改正令附則第39条第1項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 | |
第11条の3の6の3第6項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 | 改正令附則第34条第1項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第11条の3の6の2第1項第1号中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第11条の3の6の4までの規定を適用する。
一 新国共済令第11条の3の6の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新国共済令第11条の3の6の2を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が同項に規定する支給基準額(以下この項において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第1項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額
ロ イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
二 新国共済令第11条の3の6の2第5項及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新国共済令第11条の3の6の2を読み替えて適用する場合の同条第5項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
三 新国共済令第11条の3の6の2第7項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新国共済令第11条の3の6の2を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条の3の6の3第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) | 62万円 | 56万円 |
第11条の3の6の3第5項の表下欄 | 地方公務員等共済組合法施行令 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第58条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 |
私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
第2項及び | 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた第2項及び | |
健康保険法施行令 | 改正令附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 | |
船員保険法施行令 | 改正令附則第45条第3項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
国民健康保険法施行令 | 改正令附則第39条第3項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
4 新国共済令第11条の3の6の3第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第11条の3の6の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第11条の3の6の3第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
一 附則第50条第1項第2号イに掲げる者
二 基準日とみなされる日(新国共済令第11条の3の6の4第1項の規定により新国共済令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成20年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
5 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新国共済令第11条の3の6の2第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第11条の3の6の3第5項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第23条の3の8第1項 | 第23条の3の8第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第58条第4項 |
)及び次条第1項 | )及び次条第1項並びに改正令附則第52条第4項 |
第2項及び次条第1項 | 第2項及び次条第1項並びに改正令附則第52条第4項 |
第43条の4第1項 | 第43条の4第1項並びに改正令附則第33条第4項 |
第44条第4項 | 第44条第4項並びに改正令附則第33条第4項 |
第11条の4第1項 | 第11条の4第1項並びに改正令附則第45条第4項 |
及び第2項 | 及び第2項並びに改正令附則第39条第4項 |
6 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新国共済令第11条の3の6の2第7項の介護合算算定基準額については、新国共済令第11条の3の6の3第6項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条及び附則第12条において「新国共済令」という。)第11条の3の2第2項及び第11条の3の4から第11条の3の6の2までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第11条 国家公務員共済組合法第55条第2項第2号の規定が適用される組合員又は同法第57条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第11条の3の4第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新国共済令第11条の3の4第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第11条の3の4第3項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第3項第1号中「6万2100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。」とあるのは、「4万4400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第11条の3の4第4項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第4項第1号中「3万1050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。」とあるのは、「2万2200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第11条の3の4第5項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第5項第1号中「2万4600円」とあるのは、「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 新国共済令第11条の3の6第2項の規定により施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第2号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第1項第2号イ中「6万2100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、3万1050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。」とあるのは「4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)」と、同項第3号イ中「2万4600円」とあるのは「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第11条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、前項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた前項第2号及び第3号)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「改正令附則第11条第5項の規定により読み替えられた前項」とする。
6 新国共済令第11条の3の6第4項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第56条の2第3項及び第4項の規定並びに新国共済令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第4項から第6項までの規定は、施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等が外来療養(新国共済令第11条の3の4第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国共済令第11条の3の4第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国共済令第11条の3の6第4項の規定により読み替えて準用する同法第56条の2第3項の規定及び新国共済令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第5項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第11条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第12条 平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第52条第1項の規定を適用する場合における新国共済令第11条の3の6の2第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第5条の規定による改正前の第11条の3の4第1項から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第34条の3第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第5条の規定による改正前の第11条の3の4第1項の規定若しくは同令第5条の規定による改正前の第11条の3の4第3項の規定又は附則第34条の3第2項の規定))」とする。
2 平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第52条第2項の規定を適用する場合における新国共済令第11条の3の6の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第5条の規定による改正前の第11条の3の4第1項から第3項までの規定)」とする。
附則 (平成20年12月5日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法第61条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月27日政令第58号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成21年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月22日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第305号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第40号)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日政令第42号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6第6項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月22日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月8日政令第194号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第58号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第118号)附則第2条の規定は、平成22年度以後の国家公務員共済組合法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第205号)
この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月7日)から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月14日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条第1項の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。)並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。) 法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第58号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成24年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月26日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月28日政令第282号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第86号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月12日政令第174号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第226号)
(施行期日)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第12条の2から第12条の23まで及び第27条の6の2の規定並びに第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の3から第16条の8まで、第21条の2、第21条の3、第26条の2から第26条の8まで及び第57条の2から第57条の21までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第3条 国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第73条第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定又は地方公務員等共済組合法第75条第3項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第75条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第4条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第12条の21の規定並びに第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条の2及び第26条の2の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第273号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第282号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第356号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第29号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成26年3月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第3条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第9条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第91条第4項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第6項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第9条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第91条第2項及び第3項の規定は適用せず、改正前国共済法第91条第4項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の10第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「第92条第1項」とあるのは「第92条第1項若しくは国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第85号。次項において「改正令」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。次項において「改正法」という。)第9条の規定による改正前の法第91条第4項」と、同条第4項中「第92条第1項」とあるのは「第92条第1項若しくは改正令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第9条の規定による改正前の法第91条第4項」とする。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2 新国共済令第11条の3の5第6項又は第7項の規定は、平成21年5月1日から施行日の前日までに行われた療養であって、旧国共済令附則第34条の4第1項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第11条の3の4第6項に規定する特定給付対象療養又は旧国共済令第11条の3の4第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令附則第6条を削る改正規定、同令附則第5条第1項の改正規定、同条を同令附則第6条とする改正規定及び同令附則第4条の次に1条を加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の4の改正規定並びに第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第14条 特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第11条の3の6の3第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新国共済令第11条の3の6の2から第11条の3の6の4までの規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の4第1項の規定により同令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第15条 施行日前の出産に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月19日政令第407号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第103号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年4月30日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の3の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年8月28日政令第311号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)
第2条 財務大臣は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済令」という。)第9条の2の規定の例により、同条第1項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において新国共済令第9条の2の規定により定められ、公表されたものとみなす。
3 国家公務員共済組合連合会は、第1項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第35条の3第1項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月28日政令第444号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第17条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の平成27年経過措置政令第8条第1項の表改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成28年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第9条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第49条の2の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
3 平成29年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第129号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第43条第11項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第10条第11項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第5条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(附則第8条において「新国共済令」という。)第11条の3の6第12項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第7条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 新国共済令第11条の3の6第12項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第9条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の4第8項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第11条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の5第12項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第13条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第8条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条第7項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第15条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第16条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)の一部を次のように改正する。
第22条第18号中「第11条の3の4第8項」を「第11条の3の3第8項」に改め、同条第19号中「第23条の3の3第8項」を「第23条の3の2第8項」に改める。
(介護保険法施行令等の一部改正)
第17条 次に掲げる政令の規定中「第43条の2第1項第5号」を「第41条の2第9項」に改める。
一 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の3第2項第7号ロ
二 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の3第2項第7号ロ
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第18条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第400号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第1項中「第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の」を削り、「第43条の2第1項第1号(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)」を「第41条の2第1項ただし書」に、「第44条第4項」を「第44条第7項」に改める。
附則第3条中「第2条の規定による改正後の」を削り、「第11条第1項第1号」を「第8条の2第1項ただし書」に改める。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第63号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第117号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第7条の2の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第15条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第7条 第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第18条において「新国共済令」という。)第11条の3の6第1項第2号ハ及びニ並びに第3号ハ及びニの規定による組合(国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国共済令の規定の例によりすることができる。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第37条関係)
損害の程度 | 割合 |
一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
|
20割 |
一 家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
|
10割 |
一 家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
|
5割 |
備考 この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。
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