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こうりつぎむきょういくしょがっこうのがっきゅうへんせいおよびきょうしょくいんていすうのひょうじゅんにかんするほうりつしこうれい

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

昭和33年政令第202号
内閣は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第2項ただし書、第4条、第7条第3号、第12条及び附則第2項から第4項までの規定に基き、この政令を制定する。
(数学年の児童又は生徒を1学級に編制する場合の標準)
第1条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。
児童又は生徒の数 1学級に編制する児童又は生徒
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第1学年の児童の数と当該学年に引き続く1の学年の児童の数との合計数が8人以下である場合(当該引き続く1の学年が小学校の第2学年以外の学年である場合で、小学校の第1学年又は当該引き続く1の学年のいずれかの児童の数が4人を超えるときを除く。) 当該児童
小学校の引き続く2の学年(第1学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が16人以下である場合(当該引き続く2の学年が一の学年と当該学年より1学年上の学年及び1学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く2の学年のいずれかの児童の数が8人を超えるときを除く。) 当該児童
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く2の学年の生徒の数の合計数が8人以下である場合(当該引き続く2の学年が中学校の第1学年と第3学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が4人を超えるときを除く。) 当該生徒
小学校又は中学校の特別支援学級に編制する2以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が8人以下である場合 当該児童又は生徒
特別支援学校の小学部又は中学部の重複障害学級(法第3条第3項の規定により文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。)に編制する2以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が3人以下である場合 当該児童又は生徒
(法第7条第1項第5号及び第6号の政令で定める特別の指導)
第2条 法第7条第1項第5号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であって、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)の児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
2 法第7条第1項第6号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であって、小学校又は中学校の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定)
第3条 法第7条第2項の政令で定める数は、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会が小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等(法第7条第1項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この条及び第9条において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生徒の数、小学校又は義務教育学校の前期課程において行われる専門的な知識又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業時数及び児童の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
(養護教諭等の数の算定)
第4条 法第8条第3号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市(特別区を含む。第7条第1項各号を除き、以下同じ。)町村で2学級以下の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に一を乗じて得た数
 医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に2学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に一を乗じて得た数を減ずるものとする。)
2 都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
3 指定都市の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る第1項各号に規定する学級の数は、法第4条第2項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。
(事務職員の数の算定)
第5条 法第9条第4号の政令で定める者は、市町村の教育委員会が学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条各号に掲げる費用等の支給を当該市町村から受けるものに限る。)とする。
2 法第9条第4号の政令で定める小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が100人以上の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が100分の25以上であるものとする。
(法第11条第1項第5号の政令で定める特別の指導)
第6条 法第11条第1項第5号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であって、特別支援学校の小学部又は中学部の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
(教職員定数の算定に関する特例)
第7条 法第15条第1号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第7条第1項の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。
 平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法(以下この号において「旧合併特例法」という。)第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)が平成18年3月31日までに行われ、かつ、旧合併特例法第5条第1項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であってその統合の日から5年を経過しないものが存すること。
 平成17年4月1日以降に行われた地方自治法第7条第1項又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)が平成32年3月31日までに行われ、かつ、市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項の規定に基づき作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程であってその統合の日から5年を経過しないものが存すること。
2 法第15条第2号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあっては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 法第7条
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあっては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 法第8条
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(法第8条の2第3号の規定により栄養教諭等(同条に規定する栄養教諭等をいう。第9条第1項において同じ。)の数を算定する場合にあっては、共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。第6項及び第9条第1項において同じ。)に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあっては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 法第8条の2
3 法第15条第3号の政令で定める事情は、次の各号に掲げる整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあっては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 法第7条
 特別支援学校の小学部又は中学部について、当該学校に対する学校教育法第74条の要請の状況並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校が当該要請に応じて同条の責務を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあっては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 法第11条
4 法第15条第4号の政令で定める事情は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教諭の職務の内容並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図るため、当該主幹教諭がその校務の整理に係る職責を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第7条の規定により算定した数に加えるものとする。
5 法第15条第5号の政令で定める事情は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となっていることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、同号に規定する共同学校事務室が置かれている学校及び当該拠点となっている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第9条の規定により算定した数に加えるものとする。
6 法第15条第6号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校(共同調理場を含む。)において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の指導改善研修を受けていることとし、法第15条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校(共同調理場を含む。)の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第7条から第9条まで又は第11条の規定により算定した数に加えるものとする。
(併設校の規模等)
第8条 法第16条第3項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)は、法第8条第1号の規定を適用する場合にあっては3学級の小学校及び3学級の中学校とし、法第9条第1号の規定を適用する場合にあっては4学級から6学級までの小学校及び4学級又は5学級の中学校とする。
2 都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校及び中学校に係る前項に規定する学級の数は、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
3 指定都市の設置する小学校及び中学校に係る第1項に規定する学級の数は、法第4条第2項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。
4 法第16条第3項の政令で定める距離は、500メートルとする。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
第9条 法第17条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職員の数に係る場合にあっては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等(法第8条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、栄養教諭等又は事務職員の別、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員の数に係る場合にあっては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
 換算しようとする教職員の数
 短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数(1未満の端数を生じた場合にあっては、小数点以下第1位の数字が5以上であるときは1に切り上げ、4以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
2 法第17条第2項の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教頭及び教諭等ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算するものとする。
 換算しようとする教頭及び教諭等の数
 非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数
(法第17条第2項の政令で定める非常勤の講師)
第10条 法第17条第2項の政令で定める非常勤の講師は、次に掲げるものとする。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施するために配置される非常勤の講師
 前号に掲げるもののほか、市(指定都市を除く。)町村における学校教育の振興を目的として配置される非常勤の講師のうち当該都道府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの
 前2号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師
(文部科学省令への委任)
第11条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条、第4条、第5条、附則第2項、附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の規定は、昭和33年5月1日から適用する。
附則 (昭和34年1月28日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の改正規定は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年1月30日政令第5号)
この政令は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年1月30日政令第16号)
この政令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年1月31日政令第17号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月8日政令第296号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第2条及び第4条の規定並びに附則第2項から第11項までの規定は、昭和39年5月1日から適用する。
附則 (昭和40年3月31日政令第87号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月29日政令第56号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月31日政令第56号) 抄
1 この政令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日政令第50号) 抄
1 この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月15日政令第117号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条から第4条までの規定及び附則第10項の規定による改正後の小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和43年政令第203号)第4条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(小中学校教職員定数の標準に関する経過措置)
3 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の政令で定める特別の事情がある都道府県は、次項から附則第6項までの規定のいずれかに該当する都道府県とし、当該都道府県の同法附則第3項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間は、次項から附則第6項までの規定のうち当該都道府県が該当する規定により算定した数と当該規定に係る教職員の職の種類以外の職の種類につき公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第7条から第9条までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、次項から附則第6項まで又は法第7条から第9条までの規定により算定した数を標準として、これらの規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
(校長及び教諭等の数)
4 法第7条の規定により算定した校長、教諭、助教諭及び講師(以下この項において「校長及び教諭等」という。)の数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条第2項の規定により文部大臣が定める数(以下この項において「研修等定数」という。)を除く。)が、文部省令で定めるところにより算定した昭和47年度の校長及び教諭等の数に100分の98・25を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあっては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき校長及び教諭等の数は、当該乗じて得た数に研修等定数を加えた数とする。
(養護教諭等の数)
5 法第8条の規定により算定した養護教諭及び養護助教諭(以下この項において「養護教諭等」という。)の数が、文部省令で定めるところにより算定した昭和47年度の養護教諭等の数に100分の98・25を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあっては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭等の数は、当該乗じて得た数とする。
(事務職員の数)
6 法第9条の規定により算定した事務職員の数が、文部省令で定めるところにより算定した昭和47年度の事務職員の数に100分の98・25を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあっては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、当該乗じて得た数とする。
(端数計算)
7 前3項の規定により算定する場合において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附則 (昭和45年3月27日政令第24号)
この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月29日政令第47号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第50号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第39号) 抄
1 この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月22日政令第218号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 附則第12項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和28年政令第106号)の規定は、昭和49年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
(小中学校教職員定数の標準に関する経過措置)
3 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3項の政令で定める特別の事情がある都道府県は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第7条の規定により算定した校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数(この政令による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第5条第2項に定めるところにより文部大臣が定める数(次項において「研修等定数」という。)を除く。)が、昭和53年5月1日現在により法第7条の規定により算定した校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数から新令第5条第2項に定めるところにより文部大臣が定めた数を減じた数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(昭和54年政令第42号)による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第3項の規定に該当する都道府県にあっては、同項に規定する校長教諭等最低保障定数)に100分の98・5を乗じて得た数(次項において「校長教諭等最低保障定数」という。)を下ることとなる都道府県とする。
4 前項に該当する都道府県の改正法附則第3項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間は、校長教諭等最低保障定数と研修等定数を合計した数と法第8条から第9条までの規定により算定した数(改正法附則第4項から第6項までの規定のいずれかの規定に該当する都道府県における当該規定に係る教職員については、改正法附則第4項若しくは第6項又は附則第5項の規定のうち当該都道府県に係る規定により算定した数)との合計数とする。この場合においては、それぞれ、これらの規定により算定した数を標準として、これらの規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
(学校栄養職員の定数に関する特例)
5 改正法附則第5項の政令で定める学校栄養職員の数は、昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間は、同項に規定する現員の数に100分の89を乗じて得た数又は同項に規定する現員の数から法第8条の2第1号に規定する児童及び生徒の数が昭和49年5月1日現在における当該児童及び生徒の数を下る場合の当該下る部分の数を2500で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)を減じた数のうちいずれか少ない数(その数が同号に定めるところにより算定した数を下る場合には、当該算定した数)と法第8条の2第2号に定めるところにより算定した数との合計数とする。ただし、同項に規定する現員の数が法第8条の2第1号に定めるところにより算定した数を超えなくなった日以降は、法第8条の2に定めるところにより算定した数とする。
(端数計算)
6 附則第3項及び前項の規定により算定する場合(前項の規定により2500で除す場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附則 (昭和49年8月8日政令第289号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月28日政令第49号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月30日政令第43号)
この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月29日政令第40号)
この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月28日政令第50号) 抄
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月28日政令第42号)
この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月22日政令第132号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(学級編制の標準に関する経過措置)
3 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2項の政令で定める1学級の児童又は生徒の数の標準となる数は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる市町村並びに学校及び学年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
区分
児童減少市町村 小学校 各学年 40人
中学校 各学年 40人
児童減少市町村以外の市町村 小学校 第1学年から第5学年までの各学年 40人(文部大臣が定める特別の事情がある小学校にあっては、45人)
第6学年 45人
中学校 第1学年及び第2学年 40人(文部大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては、45人)
第3学年 45人
備考
一 この表中「児童減少市町村」とは、昭和55年3月1日現在において同年5月1日、昭和56年5月1日及び昭和57年5月1日に公立の小学校に在学するものと見込まれた児童の数が、それぞれ昭和54年5月1日に公立の小学校に在学した児童の数を下り、かつ、毎年減少することとなっていた市町村をいう。
二 この表の市町村には、特別区を含むものとする。
(小中学校教職員定数の標準に関する経過措置)
4 改正法附則第4項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数(以下「小中学校教職員定数標準」という。)は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、次項から附則第8項までの規定(これらの規定に係る附則第10項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項の規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
5 公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「校長教諭等暫定定数」という。)とこの政令による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第5条第2項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。ただし、校長教諭等暫定定数が平成元年5月1日現在による同年4月1日から平成2年3月31日までの間の小中学校教職員定数標準の算定の基礎となった公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数から当該期間の小中学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に100分の98・1を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。
6 公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数とする。
7 公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数とする。
8 公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数とする。
(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)
9 改正法附則第4項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数(以下「特殊教育諸学校教職員定数標準」という。)は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、附則別表の5の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校教職員暫定定数」という。)と研修等定数との合計数とする。ただし、特殊教育諸学校教職員暫定定数が平成元年5月1日現在による同年4月1日から平成2年3月31日までの間の特殊教育諸学校教職員定数標準から当該期間の特殊教育諸学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に100分の98・1を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
10 附則第5項から前項までの規定により算定する場合(附則別表の算式中小中学校校長教諭等新法定数、小中学校養護教諭等新法定数、小中学校学校栄養職員新法定数、小中学校事務職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附則別表
算式
1 小中学校校長教諭等新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(596⁄1000)}+X
2 小中学校養護教諭等新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(352⁄1000)}+Y
3 小中学校学校栄養職員新法定数×{(c/C)+(1−(c/C))×(387⁄1000)}+Z
4 小中学校事務職員新法定数×{(d/D)+(1−(d/D))×(279⁄1000)}+W
5 特殊教育諸学校教職員新法定数×{(e/E)+(1−(e/E))×(645⁄1000)}
備考
1 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
一 小中学校校長教諭等新法定数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第7条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数
二 A 昭和55年5月1日現在により法第7条に定めるところにより算定した数から、改正法の施行の日から昭和56年3月31日までの間の小中学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数
三 a 昭和55年5月1日現在により改正法第1条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「旧法」という。)第7条に定めるところにより算定した数
三の2 X 中学校における生徒指導体制の整備に関し特別の配慮を必要とすると認められる事情を考慮して文部大臣が定める数
四 小中学校養護教諭等新法定数 法第8条に定めるところにより算定した数
五 B 昭和55年5月1日現在により法第8条に定めるところにより算定した数
六 b 昭和55年5月1日現在により旧法第8条に定めるところにより算定した数(当該算定した数が改正法第3条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第90号。以下「旧昭和49年改正法」という。)附則第4項に規定する養護教諭等旧標準法基礎定数と旧法第8条第2号に定めるところにより算定した数との合計数を下る都道府県にあっては、当該合計数)と義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「限度政令」という。)附則第9項の規定に基づき文部大臣が大蔵大臣と協議して定めた数(養護教諭及び養護助教諭に係るものに限る。)との合計数
六の2 Y 法第8条第1号に掲げる小学校及び中学校並びに同条第3号に掲げる市町村等の数の増加等の事情を考慮して文部大臣が定める数
七 小中学校学校栄養職員新法定数 法第8条の2に定めるところにより算定した数
八 C 昭和55年5月1日現在により法第8条の2に定めるところにより算定した数
九 c 昭和55年5月1日現在により旧法第8条の2に定めるところにより算定した数(旧昭和49年改正法附則第5項に規定する都道府県にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第218号)附則第5項に定めるところにより算定した数)
九の2 Z 児童又は生徒の数の減少のため学校給食の実施に関し特別の配慮を必要とすると認められる事情等を考慮して文部大臣が定める数
十 小中学校事務職員新法定数 法第9条に定めるところにより算定した数
十一 D 昭和55年5月1日現在により法第9条に定めるところにより算定した数
十二 d 昭和55年5月1日現在により旧法第9条に定めるところにより算定した数(当該算定した数が旧昭和49年改正法附則第6項に規定する事務職員旧標準法基礎定数と旧法第9条第2号及び第3号に定めるところにより算定した数の合計数とを合計した数を下る都道府県にあっては、当該合計した数)と限度政令附則第9項の規定に基づき文部大臣が大蔵大臣と協議して定めた数(事務職員に係るものに限る。)との合計数
十二の2 W 法第9条第1号に掲げる小学校及び中学校の数の増加等の事情を考慮して文部大臣が定める数
十三 特殊教育諸学校教職員新法定数 法第10条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数
十四 E 昭和55年5月1日現在により法第10条に定めるところにより算定した数から、改正法の施行の日から昭和56年3月31日までの間の特殊教育諸学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数
十五 e 昭和55年5月1日現在により旧法第10条に定めるところにより算定した数
2 1の一、4及び10に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、法第3条第1項及び第2項の規定(同学年の児童又は生徒で編制する学級(以下「単式学級」という。)にあっては、附則第3項の規定)による学級編制の標準により算定した学級数によるものとし、1の二、5及び11に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、法第3条第1項及び第2項の規定(単式学級にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(昭和56年政令第48号)による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」という。)附則第3項の規定)による学級編制の標準により算定した学級数によるものとし、1の三、6及び12に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、旧法第3条第1項及び第2項の規定(単式学級にあっては、旧改正令附則第3項の規定)による学級編制の標準により算定した学級数によるものとする。
附則 (昭和56年3月27日政令第48号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月26日政令第33号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和58年3月25日政令第30号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月21日政令第41号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月24日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月27日政令第36号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和62年3月27日政令第74号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日政令第47号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月1日政令第102号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第67号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第90号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(小中学校等教職員定数の標準に関する経過措置)
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は、次項から附則第6項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。
3 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第2条の2に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに教頭及び教諭等(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)に係る新令第5条第2項及び第3項に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る研修等定数との合計数とする。
5 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る研修等定数との合計数とする。
6 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき事務職員の数は、附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数と事務職員に係る研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)
7 改正法附則第3項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は、附則別表の5の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員(法第2条第3項に規定する教職員をいう。以下同じ。)に係る研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
8 附則第3項から前項までの規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中小中学校等校長教諭等新法定数、小中学校等養護教諭等新法定数、小中学校等学校栄養職員新法定数、小中学校等事務職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附則別表
算式
1 小中学校等校長教諭等新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(19⁄20)}
2 小中学校等養護教諭等新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(35⁄36)}
3 小中学校等学校栄養職員新法定数×{(c/C)+(1−(c/C))×(17⁄18)}
4 小中学校等事務職員新法定数×{(d/D)+(1−(d/D))×(17⁄18)}
5 特殊教育諸学校教職員新法定数×{(e/E)+(1−(e/E))×(17⁄18)}
備考
1 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 小中学校等校長教諭等新法定数 法第6条の2及び第7条に規定するところにより算定した数から指導方法改善定数と小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等に係る研修等定数との合計数を減じて得た数
二 A 平成5年5月1日現在により法第6条の2及び第7条に規定するところにより算定した数から、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の指導方法改善定数として定められた数と小学校及び中学校の教頭及び教諭等に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数
三 a 平成5年5月1日現在により改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条に規定するところにより算定した数
四 小中学校等養護教諭等新法定数 法第8条に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭等に係る研修等定数を減じて得た数
五 B 平成5年5月1日現在により法第8条に規定するところにより算定した数から、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の小学校及び中学校の養護教諭等に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
六 b 平成5年5月1日現在により旧法第8条に規定するところにより算定した数
七 小中学校等学校栄養職員新法定数 法第8条の2に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の学校栄養職員に係る研修等定数を減じて得た数
八 C 平成5年5月1日現在により法第8条の2に規定するところにより算定した数から、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の小学校及び中学校の学校栄養職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
九 c 平成5年5月1日現在により旧法第8条の2に規定するところにより算定した数
十 小中学校等事務職員新法定数 法第9条に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の事務職員に係る研修等定数を減じて得た数
十一 D 平成5年5月1日現在により法第9条に規定するところにより算定した数
十二 d 平成5年5月1日現在により旧法第9条に規定するところにより算定した数
十三 特殊教育諸学校教職員新法定数 法第10条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
十四 E 平成5年5月1日現在により法第10条に規定するところにより算定した数から、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
十五 e 平成5年5月1日現在により旧法第10条に規定するところにより算定した数
2 1の一、2、4、5、10及び11に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、法第3条第1項及び第2項の規定による学級編制の標準により算定した学級数によるものとし、1の三、6及び12に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、旧法第3条第1項及び第2項の規定による学級編制の標準により算定した学級数によるものとする。
附則 (平成6年3月25日政令第80号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第94号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月27日政令第62号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第47号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第85号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第107号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第108号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(小中学校等教職員定数の標準に関する経過措置)
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、次項から附則第7項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。
3 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する校長をいう。)の数は、法第6条の2に規定するところにより算定した数とする。
4 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教頭及び教諭等(法第7条第1項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第2条の2に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに教頭及び教諭等に係る新令第5条第1項、第2項及び第4項に規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
5 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭等(法第8条に規定する養護教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る研修等定数との合計数とする。
6 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を含む。)に置くべき学校栄養職員(法第2条第3項に規定する学校栄養職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る研修等定数との合計数とする。
7 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき事務職員(法第2条第3項に規定する事務職員をいう。)の数は、法第9条に規定するところにより算定した数とする。
(特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置)
8 改正法附則第2項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員(法第2条第3項に規定する教職員をいう。以下同じ。)に係る研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
9 附則第4項から第6項まで及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中小中学校等教頭教諭等新法定数、小中学校等養護教諭等新法定数、小中学校等学校栄養職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附則別表
算式
1 小中学校等教頭教諭等新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(4⁄5)}
2 小中学校等養護教諭等新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(4⁄5)}
3 小中学校等学校栄養職員新法定数×{(c/C)+(1−(c/C))×(4⁄5)}
4 特殊教育諸学校教職員新法定数×{(d/D)+(1−(d/D))×(4⁄5)}
備考
1 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 小中学校等教頭教諭等新法定数 法第7条に規定するところにより算定した数から指導方法改善定数と小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等に係る研修等定数との合計数を減じて得た数
二 A 平成13年5月1日現在により法第7条に規定するところにより算定した数から、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の指導方法改善定数として定められた数と小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数
三 a 平成13年5月1日現在により改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条に規定するところにより算定した数から、改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第5条第1項に規定するところにより文部科学大臣が定めた数を減じて得た数
四 小中学校等養護教諭等新法定数 法第8条に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭等に係る研修等定数を減じて得た数
五 B 平成13年5月1日現在により法第8条に規定するところにより算定した数から、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭等に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
六 b 平成13年5月1日現在により旧法第8条に規定するところにより算定した数
七 小中学校等学校栄養職員新法定数 法第8条の2に規定するところにより算定した数から小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の学校栄養職員に係る研修等定数を減じて得た数
八 C 平成13年5月1日現在により法第8条の2に規定するところにより算定した数から、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の学校栄養職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
九 c 平成13年5月1日現在により旧法第8条の2に規定するところにより算定した数
十 特殊教育諸学校教職員新法定数 法第10条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
十一 D 平成13年5月1日現在により法第10条に規定するところにより算定した数から、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
十二 d 平成13年5月1日現在により旧法第10条に規定するところにより算定した数
2 1の二、3、5及び6に掲げる数を算定する場合においては、学級の数は、法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数によるものとする。
附則 (平成14年3月27日政令第67号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第82号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第83号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第104号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第105号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第77号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日政令第251号)
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第85号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第101号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第2条中教育公務員特例法施行令第7条各号の改正規定、第3条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条第1項の改正規定、第4条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条第1項の改正規定並びに第34条中義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第124号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第71号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月22日政令第105号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第368号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月3日政令第275号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
第2条 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(第7項において「改正法」という。)附則第2条の政令で定める都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、次項から第6項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。
2 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下この条において「公立の小学校等」という。)に置くべき校長(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第2条第3項に規定する校長をいう。)の数は、標準法第6条の2に規定するところにより算定した数とする。
3 公立の小学校等に置くべき教頭及び教諭等(標準法第7条第1項に規定する教頭及び教諭等をいう。)の数は、次に掲げる数を合計した数とする。
 標準法第7条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に規定するところにより算定した数を合計した数
 標準法第7条第1項第5号に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ130分の1を乗じて得た数の合計数
 標準法第7条第1項第6号に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ180分の1を乗じて得た数の合計数
 標準法第7条第1項第7号に規定する初任者研修を受ける者の数にそれぞれ60分の1を乗じて得た数の合計数
 第1条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この条において「新標準法施行令」という。)第3条に規定するところにより文部科学大臣が定める数
 新標準法施行令第7条第1項、第2項第1号及び第4項に規定するところにより文部科学大臣が定める数を合計した数
 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われている場合にあっては、当該指導が行われている学校の数並びに当該指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校の教職員が標準法第15条第6号に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第1項の初任者研修若しくは同法第25条第1項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
4 公立の小学校等に置くべき養護教諭等(標準法第8条に規定する養護教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。
5 公立の小学校等(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場を含む。)に置くべき栄養教諭等(標準法第8条の2に規定する栄養教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。
6 公立の小学校等に置くべき事務職員(標準法第2条第3項に規定する事務職員をいう。)の数は、標準法第9条に規定するところにより算定した数とする。
7 改正法附則第2条の政令で定める都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準となる数は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、次に掲げる数を合計した数とする。
 標準法第10条の2、第11条第1項第1号から第4号まで、第7号及び第8号並びに第12条から第14条までに規定するところにより算定した数を合計した数
 標準法第11条第1項第5号に規定する児童及び生徒の数に180分の1を乗じて得た数
 標準法第11条第1項第6号に規定する初任者研修を受ける者の数に60分の1を乗じて得た数
 新標準法施行令第7条第3項第2号に規定するところにより文部科学大臣が定める数
 公立の特別支援学校の小学部及び中学部について、当該学校の教職員が標準法第15条第6号に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修若しくは同法第25条第1項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
8 第3項第2号から第4号まで並びに前項第2号及び第3号の規定により教職員の数を算定する場合において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

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