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ぎむきょういくしょがっこうとうのしせつひのこっこふたんとうにかんするほうりつしこうれい

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

昭和33年政令第189号
内閣は、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)第3条、第5条第1項及び第2項、第6条並びに第8条から第10条までの規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法第3条第1項の政令で定める限度)
第1条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める限度は、毎会計年度同項各号ごとに、法第7条に規定する1平方メートル当たりの建築単価に建物の構造の種類別に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を乗じて得た金額の合計額に、100分の101及び法第3条第1項各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
2 法に基づく国庫負担金の交付を受けようとする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第3条第1項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
3 文部科学大臣は、前項の認定をする場合には、当該認定に係る国庫負担金の額の合計額が第1項に規定する金額をこえない範囲内でしなければならない。
(認定の申請)
第2条 地方公共団体の長は、前条第2項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による認定申請書の提出は、市町村長にあっては、都道府県の教育委員会を経由して行うものとする。この場合において、都道府県の教育委員会は、当該認定申請書を審査し、及び必要な意見を付するものとする。
3 前項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(教室の不足の範囲)
第3条 法第3条第1項第1号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有する教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下この項及び第7条第1項において同じ。)の総面積若しくは多目的教室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。同項第1号において同じ。)の総面積が学級数(法第2条第3項の学級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない場合とする。
学校の種類 特別教室の種類
小学校 理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室
中学校 理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室
義務教育学校 理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室
2 前項の場合において、面積が著しく小さい教室その他文部科学大臣が定める特別の理由があるため児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当と認められる教室については、当該学校の普通教室又は特別教室の数に算入しないことができる。
(適正な学校規模の条件)
第4条 法第3条第1項第4号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。
 学級数が、小学校及び中学校にあってはおおむね12学級から18学級まで、義務教育学校にあってはおおむね18学級から27学級までであること。
 通学距離が、小学校にあってはおおむね4キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあってはおおむね6キロメートル以内であること。
2 5学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は8学級以下の学級数の義務教育学校と前項第1号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「18学級まで」とあるのは「24学級まで」と、「27学級」とあるのは「36学級」とする。
3 統合後の学校の学級数又は通学距離が第1項第1号又は第2号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第1号又は第2号に掲げる条件に適合するものとみなす。
(法第5条第1項の政令で定める事情)
第5条 法第5条第1項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が3学級以上増加することとなるものとする。
 新築又は増築を行う年度の5月2日以降法第5条第1項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合
 国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅
 独立行政法人住宅金融支援機構の融資により建設する住宅
 イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅
 新築又は増築を行う年度の5月1日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第5条第1項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第1学年に入学することとなるものの数が、当該5月1日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合
(法第5条第2項の政令で定める新築又は増築)
第6条 法第5条第2項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。)の予定日の属する年度及び当該年度前3年度内に行なわれるものとする。
(学級数に応ずる必要面積)
第7条 法第6条第1項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)、義務教育学校又は中等教育学校等(法第3条第1項第2号の2に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等 当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学校にあっては当該面積に1・108(多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、1・180)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあっては当該面積に1・085(少人数授業用教室等を設ける場合には、1・105)を乗じて得た面積)
学校の種類 学級数 面積の計算方法
小学校 1学級及び2学級 769平方メートル+279平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで 1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで 2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで 3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数−12)
18学級以上 5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数−18)
中学校及び中等教育学校等 1学級及び2学級 848平方メートル+651平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで 2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで 3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで 5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数−12)
18学級以上 6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数−18)
 特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等 当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定の例により計算した面積に、168平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校にあっては当該面積に1・108(少人数授業用教室等を設ける場合には、1・180)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあっては当該面積に1・085(少人数授業用教室等を設ける場合には、1・105)を乗じて得た面積)を加えた面積
 義務教育学校 当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前2号の規定の例により計算した面積を合計した面積
2 法第6条第1項前段の校舎に係る政令で定める面積は、特別支援学校にあっては、当該特別支援学校の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(傾斜路を設ける特別支援学校にあっては、当該面積に、170平方メートルに当該特別支援学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積)とする。ただし、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒(以下「児童等」という。)、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童等の2以上に対する教育を行うものである場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積とする。
学校の種類 学級数 面積の計算方法
視覚障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,862平方メートル
4学級から8学級まで 2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
聴覚障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,616平方メートル
4学級から8学級まで 1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
知的障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,903平方メートル
4学級から8学級まで 2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数−18)
肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 2,152平方メートル
4学級から8学級まで 2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数−18)
病弱者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,576平方メートル
4学級から8学級まで 1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
3 法第6条第1項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校にあっては、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。
学校の種類 学級数 面積
小学校 1学級から10学級まで 894平方メートル
11学級から15学級まで 919平方メートル
16学級以上 1、215平方メートル
中学校及び中等教育学校等 1学級から17学級まで 1、138平方メートル
18学級以上 1、476平方メートル
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級以上 932平方メートル
肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級以上 1、097平方メートル
4 法第6条第1項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、義務教育学校にあっては、当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前項の規定の例により計算した面積を合計した面積とする。
5 法第6条第1項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、1級積雪寒冷地域又は2級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。
6 前項の1級積雪寒冷地域及び2級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。
(児童生徒1人当たりの基準面積)
第8条 法第6条第2項の政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積は、中等教育学校等にあっては31・31平方メートル、特別支援学校にあっては、第3項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第3項に規定する文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する児童又は生徒(以下この条において「重複障害児童等」という。)以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容するものについては29・42平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについては34・36平方メートルとする。
2 法第6条第2項の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校(次項に規定する特別支援学校を除く。)の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。
学校の種類 寄宿舎に収容する児童又は生徒の数 補正の方法
中等教育学校等 1人から11人まで 5.86平方メートル−2平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数 増
12人から23人まで 6.86平方メートル−14平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数 増
24人から47人まで 301平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数−6.27平方メートル 増
48人
49人以上 9.35平方メートル−449平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数 減
重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容する特別支援学校の小学部及び中学部 1人から35人まで 31平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数+4.10平方メートル 増
36人から71人まで 358平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数−4.98平方メートル 増
72人
73人以上 4.95平方メートル−356平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数 減
肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の小学部及び中学部 1人から35人まで 80平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数+4.05平方メートル 増
36人から71人まで 452平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数−6.28平方メートル 増
72人
73人以上 6.28平方メートル−452平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数 減
3 重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る法第6条第2項の政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第1項の規定による児童又は生徒1人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
4 法第6条第2項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第5項及び第6項の規定を準用する。
(工事費の算定方法の特例)
第9条 法第8条第1項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。
 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
2 法第5条第1項又は法第5条の2第1項の規定によりこれらの項の文部科学大臣の定める日における当該学校の学級数を基礎として工事費を算定する場合においては、前項第1号に規定する学級数が増加することには、当該日後に学級数が増加することは含まないものとする。
3 法第8条第1項の政令で定める面積は、第7条の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の0・2倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
4 法第8条第2項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。
 当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数が文部科学省令で定める割合以上増加することが明らかなこと。
 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
5 法第8条第2項の政令で定める面積は、前条の規定により算定した寄宿舎に係る児童又は生徒1人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数を乗じて得た面積の0・2倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
6 法第8条第3項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積について、これに1・020を乗じて行うものとする。
7 法第8条第3項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これを1・020で除して行うものとする。
(事務費の工事費に対する割合)
第10条 法第9条の政令で定める割合は、100分の1とする。
(都道府県への事務費の交付)
第11条 法第10条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条第1項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(国庫負担割合の特例に係る養護特別支援学校)
2 法附則第3項の政令で定める養護特別支援学校は、新たに設置する養護特別支援学校及び学級数を増加する養護特別支援学校でその建物の建築が設置年度(学級数を増加するものにあっては、学級数を増加する年度。以下この項において同じ。)の前々年度から設置年度後3年度目の年度までの間に行われるものとする。
(国が貸付けを行う場合における文部科学大臣の認定)
3 国が法附則第4項の規定により貸付けを行う場合においては、第1条第2項中「国庫負担金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、同条第3項中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額及び無利子貸付金の額」として、これらの規定を適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
4 法附則第7項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
5 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第4項及び第5項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
6 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
8 法附則第11項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和36年3月13日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月2日政令第40号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月3日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和39年5月19日政令第153号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年4月18日政令第124号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年6月30日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、昭和42年度の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和47年7月5日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、昭和47年度の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和48年7月27日政令第213号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年5月16日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年6月22日政令第218号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月30日政令第145号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和50年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和50年度の国庫負担金で昭和50年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月4日政令第158号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和52年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和53年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和53年度の国庫負担金で昭和53年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月15日政令第140号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和53年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和54年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和54年度の国庫負担金で昭和54年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月18日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和55年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和55年度の国庫負担金で昭和55年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第64号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日政令第87号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年5月24日政令第150号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和59年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和60年度の国庫負担金で昭和60年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第143号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成元年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成2年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成2年度の国庫負担金で平成2年3月31日以前の災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成2年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成2年度分の国庫債務負担行為に基づき平成3年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成3年度の国庫負担金で平成3年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第184号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成5年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(平成5年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成6年度の国庫負担金で平成6年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月29日政令第126号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成6年度の国庫債務負担行為に基づき平成7年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成7年度の国庫負担金で平成7年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第144号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成7年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成8年度の国庫負担金で平成8年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第151号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成8年度の国庫債務負担行為に基づき平成9年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成9年度の国庫負担金で平成9年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第152号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成9年度の国庫債務負担行為に基づき平成10年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成10年度の国庫負担金で平成10年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月22日政令第212号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(平成12年度の国庫債務負担行為に基づき平成13年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成13年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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