きぎょうたんぽとうきとうろくれい
企業担保登記登録令
昭和33年政令第187号
内閣は、企業担保法(昭和33年法律第106号)第4条第2項及び第18条の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 企業担保権に関する登記
(管轄登記所)
第1条 企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
(登記事務取扱者)
第2条 企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
(登記簿)
第3条 企業担保権に関する登記は、第1条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。
(企業担保権の登記)
第4条 企業担保権の登記は、企業担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてする。
(登記した権利の順位)
第5条 登記した権利の順位は、登記の前後による。
2 登記の前後は、順位番号による。
3 附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。
(登記事項)
第6条 企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
一 社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあっては、社債の総額及び利率
二 社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあっては、次に掲げる事項
イ 社債の総額
ロ 社債の総額を数回に分けて発行する旨
ハ 社債の利率の最高限度
ニ 社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率
(申請情報)
第7条 企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第16条において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治29年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付
七 企業担保権設定者の商号及び本店
八 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報)
第8条 企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 前3号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によって登記を申請する場合にあっては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行った申請情報(委任による代理人によって登記を申請する場合にあっては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によって登記を申請する場合にあっては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によって登記を申請する場合にあっては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置
3 前項第2号の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
4 前2項の規定は、第16条において準用する不動産登記令(平成16年政令第379号)第8条第1項第6号に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。
(順位番号の記録)
第9条 登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従って、その登記の順位番号を記録しなければならない。
(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
第10条 社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から2週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
2 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第63条第2項の規定は、前項の期間の計算に準用する。
3 第1項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
第11条 株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
2 前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に企業担保法(以下「法」という。)第8条第2項の協定を証する書面を添付しなければならない。
第12条 登記官は、前条第1項に規定する登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
(実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)
第13条 法第23条第1項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
第14条 登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
(企業担保権及び実行開始の登記の抹消)
第15条 法第54条第1項第1号に掲げる登記の申請は、一の申請情報によってしなければならない。
(不動産登記法等の準用)
第16条 不動産登記法第2条第12号から第16号まで、第16条から第22条まで、第24条、第25条(第10号及び第11号を除く。)、第59条(第6号を除く。)、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項(相続に係る部分を除く。)、第64条第1項、第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第71条、第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第89条第1項、第151条から第156条まで、第157条(第4項を除く。)並びに第158条の規定並びに不動産登記令第2条第1号、第7号及び第8号、第3条第11号イ及びロ並びに第12号、第4条、第7条第1項第5号(同号ロ(2)を除く。)、第8条第1項第6号(質権に係る部分を除く。)、第9条から第12条まで、第14条、第15条、第16条第1項及び第5項、第17条、第18条第1項、第19条、第20条(第3号及び第5号を除く。)並びに第22条から第26条までの規定は、企業担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第25条第1号、第151条第2項及び第157条第6項並びに同令第20条第2号及び第25条を除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と、同法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「企業担保権の登記」と、同法第157条第6項中「不動産登記法(」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和33年政令第187号)第16条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第157条第2項」とあるのは「企業担保登記登録令第16条において準用する不動産登記法第157条第2項」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和33年政令第187号)別表」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)」とあるのは「企業担保権者となる者」と、同令第25条中「不動産登記法」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和33年政令第187号)第16条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第16条において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
(法務省令への委任)
第17条 法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。
第2章 個々の財産についての実行手続に関する登記又は登録
(実行手続の開始の登記又は登録)
第18条 法第24条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 法第24条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。
3 前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。
(実行手続の終結の場合の登記又は登録)
第19条 前条第1項の規定は、法第54条第1項第2号に掲げる登記を申請する場合及び法第59条の規定による法第24条の規定によってされた登記の抹消を申請する場合に準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、法第54条第1項第2号に掲げる登録を申請する場合及び法第59条の規定による法第24条の規定によってされた登録の抹消を申請する場合に準用する。
3 同一の財産についての法第54条第1項第2号に掲げる登記又は登録の申請は、それぞれ一の申請情報又は同一の申請書によってしなければならない。
4 前項に規定する登記を申請する場合には、配当期日の調書の内容を証する情報及び権利の取得を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5 第3項に規定する登録を申請する場合には、申請書に配当期日の調書の謄本又は抄本及び権利の取得を証する書面を添付しなければならない。
6 法第59条の規定による法第24条の規定によってされた登記の抹消を申請する場合には、実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しの裁判があったことを証する情報又は差押えの消滅を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
7 法第59条の規定による法第24条の規定によってされた登録の抹消を申請する場合には、申請書に実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しを証する書面又は差押えの消滅を証する書面を添付しなければならない。
附則
この政令は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日政令第60号) 抄
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和39年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置等)
5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和47年3月13日政令第28号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月28日政令第119号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年11月7日政令第337号)
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月1日政令第262号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年11月2日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にされた登記の申請については、第1条の規定による改正後の不動産登記令第7条第1項第1号及び第17条第1項の規定、第2条の規定による改正後の船舶登記令第13条第1項第1号及び第4号並びに第3項並びに第27条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第10条第1号の規定、第4条の規定による改正後の建設機械登記令第8条第1項第1号の規定並びに第5条の規定による改正後の企業担保登記登録令第8条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別表(第7条、第8条関係)
項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
企業担保権の登記 | |||
1 | 企業担保権の設定の登記 | 第6条第1号又は第2号イからハまでに掲げる登記事項 | 法第3条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報 |
2 | 第16条において準用する不動産登記法第63条第2項に規定する合併による企業担保権の移転の登記 | 合併を証する登記官が職務上作成した情報 | |
3 | 企業担保権者の名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の企業担保権者の名称又は住所 | 当該企業担保権者の名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報 |
4 | 企業担保権の変更の登記又は更正の登記(5の項の登記を除く。) | 変更後又は更正後の登記事項 |
イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によってする企業担保権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
|
5 | 社債の総額を数回に分けて発行する場合におけるその回の社債を発行した旨の登記 | その回の社債の発行金額及び利率 | 法第3条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報 |
6 | 企業担保権に関する登記の抹消(12の項の登記を除く。) |
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
|
|
7 | 抹消された企業担保権に関する登記の回復 | 回復する登記の登記事項 |
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
|
企業担保権の実行手続に関する登記 | |||
8 | 実行手続の開始の登記 | 実行手続の開始の決定があったことを証する情報 | |
9 | 管財人の登記 | 管財人の選任を証する情報 | |
10 | 管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の氏名若しくは名称又は住所 | 管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
11 | 管財人の更迭の登記 | 管財人の更迭を証する情報 | |
12 | 企業担保権の登記、実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第54条第1項第1号の規定により管財人が申請するものに限る。) |
イ 配当期日の調書の内容を証する情報
ロ 管財人の権限を証する情報
|
|
13 | 実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第59条の規定により管財人が申請するものに限る。) |
イ 実行の申立ての取下げ又は実行手続の開始の決定の取消しの裁判があったことを証する情報
ロ 管財人の権限を証する情報
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