完全無料の六法全書
しゃかいふくしほうしこうれい

社会福祉法施行令

昭和33年政令第185号
内閣は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第13条第3項ただし書の規定に基き、この政令を制定する。
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第4項第4号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
(民生委員審査専門分科会)
第2条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。
2 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
3 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもって地方社会福祉審議会の決議とする。
(審査部会)
第3条 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。
2 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
3 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって地方社会福祉審議会の決議とすることができる。
(養成機関又は講習会の指定)
第4条 都道府県知事は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「養成機関等の指定」という。)を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
(指定の申請)
第5条 養成機関等の指定を受けようとするときは、その設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
(変更の承認又は届出)
第6条 養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成機関等の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。
(報告)
第7条 法第19条第1項第2号の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
2 法第19条第1項第2号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後1月以内に、厚生労働省令で定める事項をその開催場所の都道府県知事に報告しなければならない。
(報告の徴収及び指示)
第8条 都道府県知事は、その指定した指定養成機関等につき必要があると認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、第4条に規定する厚生労働省令で定める基準に照らして、その指定した指定養成機関等の入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第9条 都道府県知事は、その指定した指定養成機関等が第4条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請)
第10条 指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
(国の設置する養成機関等の特例)
第11条 国の設置する法第19条第1項第2号に規定する養成機関に係る第5条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条 設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。) 所管大臣
申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする
第6条第1項 設置者又は実施者 所管大臣
所在地又は開催場所 所在地
申請し、その承認を受けなければならない 協議し、その承認を受けるものとする
第6条第2項 設置者又は実施者 所管大臣
所在地又は開催場所 所在地
届け出なければならない 通知するものとする
第7条第1項 設置者 所管大臣
報告しなければならない 通知するものとする
第8条第1項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣
第8条第2項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣
指示 勧告
第9条 認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第2項の規定による指示に従わないとき、 認めるとき
申請 申出
前条 設置者又は実施者 所管大臣
申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする
2 国の実施する法第19条第1項第2号に規定する講習会に係る第5条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条 設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。) 所管大臣
申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その開催場所の都道府県知事に申し出るものとする
第6条第1項 設置者又は実施者 所管大臣
所在地又は開催場所 開催場所
申請し、その承認を受けなければならない 協議し、その承認を受けるものとする
第6条第2項 設置者又は実施者 所管大臣
所在地又は開催場所 開催場所
届け出なければならない 通知するものとする
第7条第2項 実施者 所管大臣
報告しなければならない 通知するものとする
第8条第1項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣
第8条第2項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣
指示 勧告
第9条 認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第2項の規定による指示に従わないとき、 認めるとき
申請 申出
前条 設置者又は実施者 所管大臣
申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その開催場所の都道府県知事に申し出るものとする
(厚生労働省令への委任)
第12条 第4条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
第13条 法第26条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であって社会福祉事業以外のものとする。
 法第2条第4項第4号に掲げる事業
 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業又は同条第16項に規定する介護予防支援事業
 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院を経営する事業
 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第2号又は第3号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
 前各号に掲げる事業に準ずる事業であって厚生労働大臣が定めるもの
(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
第13条の2 法第27条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。
 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員
 前号に掲げる者の配偶者又は3親等内の親族
 前2号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 前2号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
 当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
(特定社会福祉法人等の基準)
第13条の3 法第37条及び第45条の13第5項の政令で定める基準を超える社会福祉法人は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。
 最終会計年度(各会計年度に係る法第45条の27第2項に規定する計算書類につき法第45条の30第2項の承認(法第45条の31前段に規定する場合にあっては、法第45条の28第3項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る法第45条の30第2項の承認を受けた収支計算書(法第45条の31前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された収支計算書)に基づいて最終会計年度における社会福祉事業並びに法第26条第1項に規定する公益事業及び同項に規定する収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が30億円を超えること。
 最終会計年度に係る法第45条の30第2項の承認を受けた貸借対照表(法第45条の31前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表とし、社会福祉法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、法第45条の27第1項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が60億円を超えること。
(社会福祉法人に関する読替え)
第13条の4 法第43条第3項(法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において社会福祉法人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第74条第3項及び第4項の規定を準用する場合においては、同条第3項中「第38条第1項第1号」とあるのは「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の9第10項において準用する第181条第1項第1号」と、同条第4項中「第71条第1項」とあるのは「社会福祉法第45条の5第1項」と読み替えるものとする。
(評議員に関する読替え)
第13条の5 法第45条の8第4項(法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において評議員について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第186条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「第182条第1項」とあるのは、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の9第10項において準用する第182条第1項」と読み替えるものとする。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第13条の6 法第45条の9第10項(法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)及び次条において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第182条第2項の規定により電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第14条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(評議員会の招集に関する読替え)
第13条の7 法第45条の9第10項(法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において評議員会の招集について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第2項並びに第182条第1項及び第2項の規定を準用する場合においては、同法第181条第2項中「前条第2項」とあるのは「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の9第5項」と、同法第182条第1項中「第180条第2項」とあるのは「社会福祉法第45条の9第5項」と、同条第2項中「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(社会福祉法第34条の2第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。)」と読み替えるものとする。
(評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
第13条の8 法第45条の12において評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第266条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「第75条第1項(第177条及び第210条第4項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第42条第1項若しくは第45条の6第1項又は同法第46条の7第3項において準用する第75条第1項若しくは」と読み替えるものとする。
(理事会への報告に関する読替え)
第13条の9 法第45条の14第9項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「第91条第2項」とあるのは、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の16第3項」と読み替えるものとする。
(監事に関する読替え)
第13条の10 法第45条の18第3項において監事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第104条第1項の規定を準用する場合においては、同法第101条第2項中「第93条第1項ただし書」とあるのは「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の14第1項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた理事」と、同法第104条第1項中「第77条第4項及び第81条」とあるのは「社会福祉法第45条の17第1項」と読み替えるものとする。
(会計監査人に関する読替え)
第13条の11 法第45条の19第6項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第109条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「第107条第1項」とあるのは、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の19第1項」と読み替えるものとする。
(役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
第13条の12 法第45条の20第4項において役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第4項第3号及び第116条第1項の規定を準用する場合においては、同号中「第111条第1項」とあるのは「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の20第1項」と、同項中「第84条第1項第2号」とあるのは「社会福祉法第45条の16第4項において準用する第84条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(清算人に関する読替え)
第13条の13 法第46条の10第4項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条、第85条及び第88条第2項の規定を準用する場合においては、同法第81条中「第77条第4項」とあるのは「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の11第7項において準用する第77条第4項」と、同法第85条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第46条の11第6項に規定する監事設置清算法人をいう。第88条第2項において同じ。)」と、同法第88条第2項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする。
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
第13条の14 法第46条の14第4項において清算人の法第46条の4に規定する清算法人(第13条の17において「清算法人」という。)に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第116条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「第84条第1項第2号」とあるのは、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の10第4項において準用する第84条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(清算人会設置法人に関する読替え)
第13条の15 法第46条の17第10項において法第46条の6第7項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。)について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条の規定を準用する場合においては、同条の見出し中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、同条第1項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の6第7項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)」と、「第84条」とあるのは「同法第46条の10第4項において準用する第84条」と、同条第2項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、「第84条第1項各号」とあるのは「社会福祉法第46条の10第4項において準用する第84条第1項各号」と読み替えるものとする。
(清算人会の運営に関する読替え)
第13条の16 法第46条の18第5項において清算人会設置法人における清算人会の決議について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定を準用する場合においては、同条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは、「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の6第7項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と読み替えるものとする。
2 法第46条の18第6項において清算人会設置法人における清算人会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「第91条第2項」とあるのは、「社会福祉法第46条の17第9項」と読み替えるものとする。
(清算人又は清算人会に関する読替え)
第13条の17 法第46条の21の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の6第7項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と、同法第101条第2項中「第93条第1項ただし書」とあるのは「社会福祉法第46条の18第1項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた清算人」と、同法第102条」と、「第105条中」とあるのは「第103条第1項中「監事設置一般社団法人の」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第46条の11第6項に規定する監事設置清算法人をいう。以下この項及び第106条において同じ。)の」と、「監事設置一般社団法人に」とあるのは「監事設置清算法人に」と、同法第105条中」と、「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同法第106条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする」とする。
(社会福祉法人の解散及び清算に関する読替え)
第13条の18 法第47条の7において社会福祉法人の解散及び清算について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第289条第2号及び第293条第1号の規定を準用する場合においては、同法第289条第2号中「第75条第2項(第177条において準用する場合を含む。)、第79条第2項(第197条において準用する場合を含む。)若しくは第175条第2項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第210条第4項」とあるのは「清算人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の7第3項」と、「若しくは第214条第7項において準用する第79条第2項の規定」とあるのは「の規定」と、「代表清算人」とあるのは「監事の職務を行うべき者、同法第46条の7第3項において準用する第175条第2項の規定により選任された一時評議員の職務を行うべき者、同法第46条の11第7項において準用する第79条第2項の規定により選任された一時代表清算人」と、「、検査役又は第262条第2項の管理人」とあるのは「又は検査役」と、同法第293条第1号中「第289条第2号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人」とあるのは「清算人」と、「同号」とあるのは「社会福祉法第47条の7において準用する第289条第2号」と、「若しくは代表清算人」とあるのは「、監事、評議員若しくは代表清算人」と、「第235条第1項」とあるのは「同法第46条の32第1項」と、「第241条第2項」とあるのは「同法第47条の3第2項」と読み替えるものとする。
(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)
第13条の19 法第55条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第2項第2号及び第3号、第269条第2号及び第3号並びに第275条第1項第1号及び第2号の規定を準用する場合においては、同法第264条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第49条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。第269条第2号及び第275条第1項第1号において同じ。)」と、同項第3号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人(社会福祉法第54条の5第2号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。第269条第3号及び第275条第1項第2号において同じ。)」と、同法第269条第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同条第3号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と、同法第275条第1項第1号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同項第2号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と読み替えるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第14条 社会福祉事業の経営者は、法第77条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、法第77条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第15条 法第83条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第4項及び第5項並びに第24条を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあっせんの事務を第20条第1項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
2 都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
3 委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
4 前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
5 第3項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
6 前3項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(委員の任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第17条 都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(運営適正化委員会の委員長)
第18条 運営適正化委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(運営適正化委員会の会議)
第19条 運営適正化委員会は、委員長が招集する。
2 運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(合議体)
第20条 運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。
 福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
 福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあっせん
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、3人以上であって運営適正化委員会が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数(3人をもって構成する合議体にあっては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって運営適正化委員会の議決とする。
(運営適正化委員会の事務局)
第21条 運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(委員等の秘密保持義務)
第22条 委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(情報の公開)
第23条 運営適正化委員会は、毎年少なくとも1回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(社会福祉を目的とする事業)
第23条の2 法第89条第1項の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲げる事業であって社会福祉事業以外のものとする。
 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同法の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同法の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)又は同条第16項に規定する介護予防支援事業
 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院を経営する事業
 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給に係る同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業
 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設を経営する事業
(配分委員会の委員の任期等)
第24条 法第115条第1項に規定する配分委員会の委員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(大都市等の特例)
第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第126条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の30の2第1項及び第2項に定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第126条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の7第1項及び第2項に定めるところによる。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和33年7月1日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第19項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第16項から第18項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第22項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和41年10月13日政令第347号)
この政令は、昭和41年10月16日から施行する。
附則 (昭和42年1月31日政令第10号)
この政令は、昭和42年2月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月27日政令第47号)
この政令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月28日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月29日政令第30号)
この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月25日政令第164号)
この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月12日政令第51号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月10日政令第198号)
この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年6月19日政令第182号)
この政令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月11日政令第338号)
この政令は、昭和56年12月14日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際社会福祉事業法第7章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成12年12月1日から施行する。
(社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定の施行の際現に常時利用する者が10人以上20人未満である身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「身体障害者小規模授産施設」という。)を設置している市町村について、同法第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第448号)第4条の規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
第3条 第4条の規定の施行の際現に次に掲げる施設を経営している社会福祉法人は、同条の規定の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
 身体障害者小規模授産施設
 常時利用する者が10人以上20人未満である知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(第3項において「知的障害者小規模授産施設」という。)
2 前項の規定による届出をしたときは、社会福祉法第62条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
3 第4条の規定の施行の際現に身体障害者小規模授産施設又は知的障害者小規模授産施設を経営している者であって、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、同条の規定の施行の日から起算して3月間は、社会福祉法第62条第2項の規定を適用しない。
4 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第1項に規定する事項及び社会福祉法第62条第3項に掲げる事項を届け出たときは、同条第2項の規定による許可があったものとみなす。
第4条 第4条の規定の施行の際現に常時利用する者が10人以上20人未満である精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設を設置している市町村、社会福祉法人その他の者について、同法第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第448号)第4条の規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
附則 (平成13年1月4日政令第4号)
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。ただし、第10条中社会福祉法施行令第15条の改正規定(「第123条」を「第124条」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月12日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年11月29日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月9日政令第261号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月14日政令第289号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第183号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第32条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第183号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日政令第349号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(医療法人の分割及び合併に関する準備行為)
第2条 医療法(昭和23年法律第205号)第59条の2において読み替えて準用する同法第58条の2第4項の規定及び同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の規定による認可の手続(同法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第61条の2第1号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第7条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第1条の規定による改正後の介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。
(地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)
第3条 改正後医療法第70条第1項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第4条 医療法第70条の8第3項の規定による確認(同法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
附則 (平成30年9月28日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年10月1日から施行する。

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