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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令

昭和33年政令第131号
内閣は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条、第8条、第9条第3項及び第14条の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 総則

(離職事由)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第2条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
 法第2条第1号又は第2号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少
(駐留軍関係労働者)
第2条 法第2条第8号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関が雇用する者
 地位協定第2条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第2条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であって、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの
 前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もっぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行っている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であって当該事業場で業務に従事するもの

第2章 駐留軍関係離職者等対策協議会

(会長代理)
第3条 中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理1人を置く。
2 会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。
3 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員の任期)
第4条 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 中央協議会に、幹事20人以内を置く。
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(事務局)
第5条の2 事務局に、事務局長、参事官1人その他所要の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
3 参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。
(雑則)
第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(地方協議会に要する経費の補助)
第7条 法第9条第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
2 前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の2分の1以内とする。

第3章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置

(在職期間)
第8条 法第15条第1項に規定する政令で定める期間は、6月とする。
(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)
第8条の2 法第15条第2項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 第2条第1号に該当する者
 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
 連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第2条第6号に掲げる者を除く。)
 奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯29度以南にあるものをいう。)において昭和27年4月28日から昭和28年12月24日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
 小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和27年4月28日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
 沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和27年4月28日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(1969年立法第147号)第2条第1号に掲げる者に該当していた者
(重複した在職期間の取扱い)
第8条の3 法第15条第2項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第1号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの1の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
(勤務を要しない日)
第8条の4 法第15条第4項及び第17条第2項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
(離職理由)
第9条 法第15条第1項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
 当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
 その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
 業務上の傷病
(特別給付金の額)
第10条 法第15条第1項に規定する特別給付金の額は、第1表の第2欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第2表の第2欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額とする。
 定年による退職の日以後再雇用された者で法第15条第1項に規定する理由(前条第3号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
 前条第2号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
第1表
離職又は死亡の日までの在職期間 特別給付金の額
1 6月以上1年未満 11万9000円
2 1年以上3年未満 15万2000円
3 3年以上5年未満 19万8000円
4 5年以上7年未満 25万8000円
5 7年以上9年未満 31万9000円
6 9年以上11年未満 39万4000円
7 11年以上13年未満 47万円
8 13年以上15年未満 54万6000円
9 15年以上17年未満 62万4000円
10 17年以上19年未満 71万3000円
11 19年以上21年未満 80万4000円
12 21年以上23年未満 89万6000円
13 23年以上25年未満 100万1000円
14 25年以上27年未満 110万8000円
15 27年以上29年未満 121万6000円
16 29年以上31年未満 133万7000円
17 31年以上33年未満 148万7000円
18 33年以上35年未満 164万円
19 35年以上 179万3000円
第2表
離職の日までの在職期間 特別給付金の額
1 1年以上3年未満 10万7000円
2 3年以上5年未満 11万8000円
3 5年以上7年未満 13万5000円
4 7年以上9年未満 15万2000円
5 9年以上11年未満 18万1000円
6 11年以上13年未満 21万2000円
7 13年以上15年未満 24万3000円
8 15年以上17年未満 28万7000円
9 17年以上19年未満 33万1000円
10 19年以上21年未満 39万4000円
11 21年以上23年未満 45万8000円
12 23年以上25年未満 52万7000円
13 25年以上27年未満 60万2000円
14 27年以上29年未満 68万2000円
15 29年以上31年未満 76万9000円
16 31年以上33年未満 86万円
17 33年以上35年未満 95万2000円
18 35年以上 104万5000円
(特別給付金の支給の申請等)
第11条 法第15条第1項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
(権限の委任)
第12条 前条第2項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(防衛省令への委任)
第13条 法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第171号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和35年法律第102号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和36年7月1日政令第236号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日政令第414号)
この政令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月16日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月25日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日以後の離職又は死亡に係る特別給付金について適用する。
附則 (昭和41年8月15日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月27日政令第78号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月20日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月29日政令第46号) 抄
1 この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月24日政令第214号)
この政令は、昭和43年6月26日から施行する。
附則 (昭和43年10月18日政令第309号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2第4号の規定は、昭和43年6月26日以後の離職又は死亡に係る者について適用する。
附則 (昭和44年4月1日政令第68号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第69号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の3第1項及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年12月18日政令第302号) 抄
1 この政令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日政令第39号) 抄
1 この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月29日政令第43号) 抄
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第52号) 抄
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第157号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月15日政令第195号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月24日政令第322号)
この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月1日)から施行する。
附則 (昭和49年4月1日政令第95号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年3月30日政令第39号) 抄
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第52号) 抄
1 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月1日政令第82号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の3及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、昭和53年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月5日政令第109号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和53年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年8月29日政令第314号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日政令第96号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の3及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、昭和54年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年4月10日政令第107号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和54年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月5日政令第74号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の3及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、昭和55年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月15日政令第99号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和55年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月3日政令第109号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の3及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、昭和56年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月17日政令第129号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和56年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月22日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の2から第7条の10までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第2条第1項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
(労働省令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (昭和57年4月16日政令第119号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和57年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月27日政令第118号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和59年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第77号)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に離職した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年5月21日政令第164号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和62年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第116号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、昭和63年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日政令第151号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成元年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第142号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成2年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第130号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成3年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第134号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成4年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第125号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成5年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第179号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成6年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月29日政令第124号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第142号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成8年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第149号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成9年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第151号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成10年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日政令第101号)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月12日政令第359号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第91号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第147号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。

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