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地方交付税法施行令

昭和33年政令第117号
内閣は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第17条第1項及び第17条の3の規定に基き、この政令を制定する。
(地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)
第1条 地方交付税法(以下「法」という。)第14条の2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。
 旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフェー、バーその他これらに類するもの
 劇場、映画館その他の興行場
 舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場
 遊覧場
 公衆浴場(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第13条の2に規定する公衆浴場に限る。)
 有料駐車場
 有料道路
 ロープウエー施設その他これに類するもの
 主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗
(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)
第2条 法第17条第1項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
 市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。
 総務大臣が決定し、又は変更した交付税の額を当該市町村に通知すること。
 法第16条第1項及び第2項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
 法第16条第3項の規定により交付税の全部又は一部を国に還付させること。
 法第19条第1項の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
 法第19条第2項の規定により返還させるべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。
(総務大臣が検査を行う市町村)
第3条 法第17条の3第1項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 市町村に対し交付すべき地方交付税の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務を定める政令(昭和27年政令第359号)は、廃止する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和41年6月13日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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