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じんじいんきそく9-24(つうきんてあて)

通勤手当

昭和33年人事院規則9—24
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、通勤手当に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)
第1条 給与法第12条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 給与法第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与法第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与法第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
 各庁の長を異にして異動した場合
 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 各庁の長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与法第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 各庁の長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与法第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各庁の長が認めるものとする。
 住居又は勤務官署のいずれかの1が離島等にある職員
 規則16—0(職員の災害補償)別表第5に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与法第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与法第12条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
 人事院の定める普通交通機関等 人事院の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与法第12条第2項第2号(育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の人事院規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与法第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 給与法第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 給与法第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
 給与法第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与法第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 給与法第12条第3項の人事院規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には官署を異にする異動又は在勤する官署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与法第12条第3項の人事院規則で定める住居は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第12条 給与法第12条第3項及び第4項の人事院規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事院が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与法第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)
第14条 給与法第12条第4項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第15条 給与法第12条第4項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
第16条 給与法第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与法第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものに限る。)
 法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定による採用(法第81条の2第1項の規定により退職した日(法第81条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
 派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定による派遣、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定による派遣、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣又は平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
 官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされたこと。
 規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職したこと。
 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
 その他給与法第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員
(給与法第12条第5項に規定する官署)
第17条 給与法第12条第5項の人事院規則で定める官署は、次に掲げる官署とする。
 中部国際空港又は関西国際空港の区域に所在する勤務官署
 住居を得ることが著しく困難である島に準ずる区域に所在する官署で人事院の定めるもの
(給与法第12条第5項に規定する職員)
第17条の2 給与法第12条第5項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 給与法第12条第1項第1号又は第8条の3第2号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5000円以下である職員
 第8条の3第1号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与法第12条第2項第2号に定める額の合計額が5万5000円以下である職員
 第8条の3第3号に掲げる職員
(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第18条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、島等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。
2 第6条及び第7条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与法第12条第5項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。
(支給日等)
第18条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与法第12条第6項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与法第12条第2項第1号に定める額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項第1号に定める額を負担しないものとした場合における同条第2項第1号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
 職員が給与法第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与法第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第19条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第19条の2 給与法第12条第7項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
 離職し、若しくは死亡した場合又は給与法第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
 月の中途において法第79条の規定により休職にされ、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第48条の3第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をし、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣され、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣され、平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣され、又は法第82条の規定により停職にされた場合(第19条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与法第12条第7項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与法第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事院の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる場合以外の場合 5万5000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
 第18条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与法第12条第7項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
 第18条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
4 橋等に係る通勤手当に係る給与法第12条第7項の人事院規則で定める額は、第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。
5 給与法第12条第7項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第19条の3 給与法第12条第8項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等 当該普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等若しくは橋等又は第8条第1項第3号の人事院の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
 法第81条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
 法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第48条の3第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をし、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣され、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣され、平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣され、規則11—4第3条第1項第1号から第4号までの規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
 その他人事院の定める事由が生ずること。
第19条の4 支給単位期間は、第19条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において派遣等となった場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第20条 給与法第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第21条 各庁の長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与法第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—24—1)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—24の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (昭和62年12月15日人事院規則9—24—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—24の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年2月19日人事院規則9—24—3)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則 (平成元年12月13日人事院規則9—24—4)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—24の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—24—5)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—24の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月6日人事院規則9—24—6)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年11月7日人事院規則9—24—7)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第8条第1項各号及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年10月25日人事院規則9—24—8)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—24—9)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—24の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26) 抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日人事院規則9—24—10) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則による改正後の規則9—24第19条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5箇月を超えない範囲内における次に掲げる職員に係る通勤手当(自動車等に係るものを除く。)に係る支給単位期間については、人事院の定める期間を支給単位期間とすることができる。
 金融庁に所属する職員
 財務省に所属する職員
3 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第79条の規定により休職にされ、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣(官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。)をされ、又は法第82条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則9—24第19条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—24—10—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月31日人事院規則9—24—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則16—0—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—24—12)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年8月1日人事院規則9—7—15) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月15日人事院規則9—24—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日人事院規則9—24—14)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—24—15)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。

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