完全無料の六法全書
ほごぐのせいしき

保護具の製式

昭和33年法務省令第9号
婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第15条第3項の規定にもとづき、保護具の製式を次のように定める。
バンド及び遊び革は、表面薄水色の牛革製とし、腕に接する部分は、薄水色のフエルト張りとする。
尾錠及び遊び金は、薄水色に着色した鉄製とする。
形状及び寸法は、別図のとおり。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
(別図)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。