しょうにんとうのひがいについてのきゅうふにかんするほうりつしこうきそく
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
昭和33年法務省令第43号
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和33年政令第227号)第12条の規定に基き、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則を次のように定める。
(権限の委任)
第1条 証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。
(傷病等級)
第1条の2 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の2第1項第2号の法務省令で定める傷病等級は、別表第1に定めるところによる。
(障害等級に該当する障害)
第1条の3 令第5条第2項の各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。
2 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
(介護給付に係る障害)
第1条の4 令第5条の2第1項、同条第2項第1号及び第3号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定めるところによる。
(入所中介護給付を行わない施設)
第1条の5 令第5条の2第1項第3号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)
(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)
第1条の6 令第7条第1項第4号の法務省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、7級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(休業給付を行わない期間)
第1条の7 令第20条第2項の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑(国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)第2条第2号に定める共助刑を含む。)の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項(国際受刑者移送法第21条の規定により適用される場合を含む。)の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間及び法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)第142条第2項の規定により監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設に留置する場合における当該刑事施設を含む。)に留置されている期間
二 少年法第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている期間及び売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている期間
(給付の請求方法)
第2条 法第5条に規定する給付を受けようとする者は、療養給付については検事正に、その他の給付については検事正を経由して法務大臣に、それぞれ給付の請求書を提出するものとする。
2 前項の給付の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。
一 療養給付請求書(別記様式第1号)
二 傷病給付年金請求書(別記様式第2号)
3イ 障害給付年金請求書(別記様式第3号)
ロ 障害給付一時金請求書(別記様式第4号)
四 介護給付請求書(別記様式第5号)
5イ 遺族給付年金請求書(別記様式第6号)
ロ 遺族給付一時金請求書(別記様式第7号)
六 葬祭給付請求書(別記様式第8号)
七 休業給付請求書(別記様式第9号)
3 法による給付を受けようとする者が法第2条に規定する証人、参考人又は国選弁護人でないときは、前項各号の請求書に証人、参考人又は国選弁護人との続柄又は関係を明らかにする資料を添付するものとする。
4 令第4条第3項の規定により加算して得た額をもって給付基礎額とする給付を受けようとする者は、当該給付の請求書に当該被害者と令第4条第3項各号に掲げる者との続柄又は関係及びその者が令第4条第3項に規定する加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた事実を明らかにする資料を添付するものとする。
5 介護給付請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。ただし、第2回以後の請求書を提出する場合において、介護を要する状態に変更がないときは、第1号に掲げる資料の添付を、介護に従事した者に変更がないときは、第3号に掲げる資料の添付を、それぞれ省略することができる。
一 常時又は随時介護を要する状態にあることを明らかにする医師等の証明書又はその写し
二 令第5条の2第2項第1号又は第3号の規定に該当するときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明することのできる書類
三 令第5条の2第2項第2号又は第4号の規定に該当するときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを明らかにする書類
6 遺族給付年金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
一 被害者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他被害者の死亡を証明することのできる書類又はその写し
二 請求者以外に遺族給付年金を受けることができる遺族があるときは、その氏名、住所、生年月日及び証人、参考人又は国選弁護人との続柄又は関係を明らかにする資料
三 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を明らかにする資料
四 令第7条第1項第4号に規定する状態にあることにより遺族給付年金を受けることができる遺族に該当する者については、医師の診断書その他その者が被害者の死亡の時から引き続きその状態にあることを証明することのできる書類
五 第3号の遺族のうち遺族給付年金を受ける権利を有する者と生計を同じくしている者については、その事実を明らかにする資料
7 遺族給付一時金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
一 前項第1号に掲げる資料
二 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、令第12条の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
三 請求者が令第12条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を明らかにする資料
四 請求者が令第12条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、被害者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を明らかにする資料
五 請求者が令第12条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
8 葬祭給付請求書には、前項第1号に掲げる書類又はその写し(葬祭給付の請求者と遺族給付の請求者が同一人である場合を除く。)及び葬祭を行う者であることを明らかにする資料を添付するものとする。
(未支給の給付)
第3条 令第18条第1項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第10号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。
2 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
一 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明することのできる書類又はその写
二 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる資料
イ 請求者と死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料
ロ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料
三 令第18条第2項の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
四 死亡受給権者が当該給付の請求をしていなかったときは、当該請求について必要な書類その他の資料
(給付の支給方法等)
第4条 給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第11号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする。
第5条 療養給付として支給する療養の費用及び休業給付については、毎月1回以上支給を行なうものとする。
(年金証書)
第6条 年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第12号)を交付するものとする。
2 すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)に亡失の理由を明らかにする資料又は損傷した証書を添えて、年金証書の再交付を法務大臣に請求することができる。
4 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかに、発見した証書を法務大臣に返納しなければならない。
5 年金たる給付を受ける権利が消滅したときは、当該給付を受けていた者又はその遺族は、すみやかに、当該給付に係る年金証書を法務大臣に返納しなければならない。
(障害の程度の変更)
第7条 傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第4条の2第4項又は令第5条第9項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第14号)を法務大臣に提出するものとする。
2 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があった時期及び変更後の障害の状況を明らかにする医師の診断書その他の資料を添付するものとする。
3 令第4条の2第4項又は令第5条第9項の規定による傷病給付又は障害給付に関する決定の通知は、傷病・障害給付変更決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(年金たる給付の額の改定通知)
第8条 年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。
第9条 削除
(端数の整理)
第10条 令第5条第8項第2号の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(遺族給付年金の受領の代表者)
第11条 遺族給付年金の支払を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人をその受領についての代表者に選任することができる。
2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 令第10条第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第17号)を法務大臣に提出するものとする。この場合には、当該年金を受ける者の所在が1年以上明らかでないことを証明することのできる資料を添付するものとする。
2 令第10条第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第18号)及び年金証書を法務大臣に提出するものとする。
3 前2項の規定による申請に基づき、遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、その旨を書面により当該申請を行なった者に通知するものとする。
(定期報告等)
第13条 2年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(第11条の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年2月1日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第19号)又は遺族現状報告書(別記様式第20号)を法務大臣に提出するものとする。
2 療養の開始後1年6月を経過した日において負傷又は疾病が治っていない者は、同日後1月以内に、療養の現状に関し、療養・障害現状報告書を法務大臣に提出するものとする。
3 法務大臣は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の療養・障害現状報告書の提出を求めることができる。
(届出)
第14条 年金たる給付を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 傷病給付年金又は障害給付年金を受ける者にあっては、その者の障害が当該年金の支給額の算定の基礎となった障害の程度に該当しなくなったとき。
三 遺族給付年金を受ける者にあっては、令第9条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき又は当該年金の支給額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき。
2 年金たる給付を受ける者が死亡した場合には、その者の遺族は、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる資料を添付するものとする。
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第15条 令第16条の2の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。
(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)
第16条 障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、それぞれ一時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。
2 前項の一時金の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。
一 障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第21号)
二 障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第22号)
三 遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第23号)
3 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、当該請求書の提出前に他の給付の請求に関し既に提出されている書類については、添付を省略することができる。
一 第2条第6項第1号に掲げる資料
二 請求者と障害給付年金の死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料
三 請求者が令附則第2条第3項第1号の規定に該当する者であるときは、障害給付年金の死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料
四 請求者が令附則第2条第4項において準用する令第12条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
4 支給に関する決定の通知は、支給決定通知書(別記様式第24号)によるものとし、支給を行う旨通知したときは、速やかに支給を行うものとする。
5 令附則第3条第5項(令附則第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、速やかに、当該障害給付年金又は遺族給付年金を受ける権利を有する者に障害・遺族給付年金支給停止期間終了通知書(別記様式第25号)により通知するものとする。
6 第11条の規定は、遺族給付年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
附則
この省令は、昭和33年7月29日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日法務省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和42年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年5月28日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月3日法務省令第26号)
この省令は、昭和56年9月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月23日法務省令第67号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和56年11月1日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合並びに同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3 改正前の第16条の規定による請求を行った者で証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第347号)附則第4項の規定による改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第215号)附則第4条の一時金の支給を受けていないものに係る請求は、新規則第16条の規定により行われたものとみなす。
附則 (昭和57年9月30日法務省令第43号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月1日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月16日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月19日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成8年10月3日法務省令第61号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の別記様式第12号の適用については、同日から同年7月31日までの間は、同様式裏表紙(内面)中「毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月」とあるのは「毎年3月,6月,9月及び12月」とする。
2 この省令施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成10年3月5日法務省令第10号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成13年8月16日法務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年5月23日法務省令第58号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月30日法務省令第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第2の規定の適用については、当該給付の事由が脾臓又は1側の腎臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、一部改正政令による改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ新令及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。
附則 (平成18年9月29日法務省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第1条の5第1号中「特別養護老人ホーム」とあるのは、「特別養護老人ホーム及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)」とする。
附則 (平成23年7月15日法務省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成22年6月10日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
3 平成22年6月10日からこの省令の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規則別表第2の規定の適用については、同表の7級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の9級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
4 改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で新規則の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。
附則 (令和元年6月28日法務省令第18号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
1級 |
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
|
2級 |
一 両眼の視力が0・02以下になっているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失ったもの
五 両下肢を足関節以上で失ったもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
|
3級 |
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になっているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
六 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
|
別表第2(第1条の3関係)
障害等級 | 障害 |
1級 |
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
|
2級 |
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
|
3級 |
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
|
4級 |
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼(そ)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
|
5級 |
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・1以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 1上肢を手関節以上で失ったもの
五 1下肢を足関節以上で失ったもの
六 1上肢の用を全廃したもの
七 1下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
|
6級 |
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
八 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
|
7級 |
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの
七 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
八 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
|
8級 |
一 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
四 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
五 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
八 1上肢に偽関節を残すもの
九 1下肢に偽関節を残すもの
十 1足の足指の全部を失ったもの
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9級 |
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 1耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
十三 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
十四 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
十五 1足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
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10級 |
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
八 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
十 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
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11級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
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12級 |
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 1手の小指を失ったもの
十 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
十二 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
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13級 |
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
五 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 1手の小指の用を廃したもの
八 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
十 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
十一 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
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14級 |
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
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別表第3(第1条の4関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 |
一 別表第1の1級の項第3号に該当する障害又は別表第2の1級の項第3号に該当する障害
二 別表第1の1級の項第4号に該当する障害又は別表第2の1級の項第4号に該当する障害
三 前2号に掲げるもののほか、1級の傷病等級に該当する障害又は1級の障害等級に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
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随時介護を要する状態 |
一 別表第1の2級の項第2号に該当する障害又は別表第2の2級の項第3号に該当する障害
二 別表第1の2級の項第3号に該当する障害又は別表第2の2級の項第4号に該当する障害
三 1級の傷病等級に該当する障害又は1級の障害等級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
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別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第2条関係)
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別記様式第4号(第2条関係)
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別記様式第5号(第2条関係)
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別記様式第6号(第2条関係)
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別記様式第7号(第2条関係)
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別記様式第8号(第2条関係)
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別記様式第9号(第2条関係)
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別記様式第10号(第3条関係)
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別記様式第11号(第4条関係)
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別記様式第12号(第6条関係)
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別記様式第13号(第6条関係)
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別記様式第14号(第7条関係)
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別記様式第15号(第7条関係)
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別記様式第16号(第8条関係)
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別記様式第17号(第12条関係)
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別記様式第18号(第12条関係)
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別記様式第19号(第13条関係)
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別記様式第20号(第13条関係)
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別記様式第21号(第16条関係)
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別記様式第22号(第16条関係)
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別記様式第23号(第16条関係)
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別記様式第24号(第16条関係)
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別記様式第25号(第16条関係)
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