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こっかこうむいんきょうさいくみあいほうしこうきそく

国家公務員共済組合法施行規則

昭和33年大蔵省令第54号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第1条第2項、第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項、第8条第2項、第11条、第15条、第21条、第31条第1号、第37条、第38条、第52条、第72条第1項、第73条第1項、第74条、第98条、第119条、第124条の2第1項若しくは第2項、第125条、第126条第1項若しくは第126条の5第2項、施行法第2条第10号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「令」という。)第22条の2第1項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。

第2章 組合

第1節 運営規則

(運営規則)
第3条 組合は、法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
 医療機関又は薬局との契約に関する事項
 削除
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 福祉事業の運営に関する事項
 法第13条に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項
 法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
 前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項

第2節 財務

第1款 通則
(会計組織)
第4条 組合の経理は、本部(法第5条第1項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従って設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
(会計単位)
第5条 前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
3 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
4 所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
(経理単位)
第6条 第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等、介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、法附則第14条の3第2項の特別拠出金及び同条第3項第1号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
 厚生年金保険経理 厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の5第1項に規定する拠出金、国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引
二の2 退職等年金経理 退職等年金給付及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引
 業務経理 法第99条第5項に規定する組合の事務に関する取引
 保健経理 法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する特定健康診査等並びに同項第2号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
 医療経理 法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業のうち医療施設の経営に関する取引
 宿泊経理 法第98条第1項第2号に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
 住宅経理 法第98条第1項第3号に規定する組合員の利用に供する住宅の取得、管理又は貸付けに関する取引
 貯金経理 法第98条第1項第4号に規定する組合員の貯金の受入又はその運用に関する取引
 貸付経理 法第98条第1項第5号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
 物資経理 法第98条第1項第6号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
2 法第98条第1項第7号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
(業務経理又は福祉経理の財源)
第7条 法第99条第1項第1号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。
2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
3 法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、法第99条第6項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は法附則第20条の2第1項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
(管理責任)
第8条 組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第20条に規定する出納職員及び第25条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第2款 資産管理
(資産の価額)
第9条 組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第65条及び第67条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
2 売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
(資産の保管)
第10条 組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 現金、預金通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第85条の7第1項において同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。第85条の7第1項において同じ。)若しくは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
 前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
2 組合は、第74条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第3号及び第4号の規定による損害保険に付さないことができる。
(資金の集中)
第11条 支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
(資金の運用)
第12条 令第8条第1項第1号に規定する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
2 令第8条第1項の規定により業務上の余裕金を同項第1号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあっては、長期の銀行預金とするものとする。
3 令第8条第1項第3号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 特別の法律により法人の発行する債券
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)
 社債券(担保付社債券その他確実と認められるものに限る。)
 公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
 貸付信託の受益証券
 外国の政府、地方公共団体、特別の法律により設立された法人又は国際機関が発行する債券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)
(経理単位の余裕金)
第13条 各経理単位(厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。
(貯金経理の資産の構成)
第13条の2 組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあっては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあっては当該各号に掲げる額以内でなければならない。
 現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が1年未満のものに限る。) 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払もどしについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に100分の4を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に100分の1を乗じて得た額との合計額
 公社債投資信託 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に100分の5を乗じて得た額
 固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に100分の2を乗じて得た額
2 前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなった場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなった額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従って、漸次、その額を改めなければならない。
(債権の放棄等)
第14条 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産の交換等の制限)
第15条 組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第3款 出納職員
(出納役)
第16条 会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
(出納主任)
第17条 会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
(代理出納役等)
第18条 会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
(出納員)
第18条の2 会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
(官職等を指定する方法による出納職員の任命)
第18条の3 会計単位の長は、第16条から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)又は出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とすることができる。この場合においては、会計単位の長は、あらかじめ組合の代表者に協議しなければならない。
(出納職員の兼任の禁止等)
第19条 出納役と出納主任とは兼任することができない。ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
(出納職員の任免報告)
第20条 会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
(出納職員の事故報告)
第21条 会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第57条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあっては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第3項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。
 事故物件
 事故の日時及び場所
 事故の具体的事項
 平素における事故物件の管理状況
 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
 損害に対する賠償責任者
 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執った処置
 事故の発生に対して執った具体的善後措置
 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。
3 関係財務局長等は、第1項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。
4 前条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。
第4款 事業計画及び予算
(事業計画及び予算の認可)
第22条 組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の2月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
(事業計画の内容)
第23条 事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 組合員の数、標準報酬の月額(法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)、標準期末手当等の額(法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)並びに被扶養者及び国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者の数
 組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
 短期経理における給付並びに法第100条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
 業務経理における当該事業年度の資金計画
 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
 貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
十一 物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
十二 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
(予算の内容)
第24条 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 人件費及び事務費の最高限度額
 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
 組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
 第7条第1項の規定により業務経理へ繰り入れられる金額及び短期経理から業務経理に繰り入れる金額の最高限度額
 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の指定する事項
3 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
第5款 契約
(契約担当者)
第25条 契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
(一般競争契約)
第26条 契約担当者は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
(一般競争等に付さなくてもよい場合)
第26条の2 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び前条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。
2 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが、不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
(指名競争)
第26条の3 第26条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。
 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
 予定価格が300万円を超えない財産を買入れるとき。
 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借入れるとき。
 予定価格が100万円を超えない財産を売払うとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸付けるとき。
 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
2 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがってなるべく10人以上の入札者を指名しなければならない。
3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(随意契約)
第27条 第26条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
 予定価格が160万円を超えない財産を買入れるとき。
 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借入れるとき。
 予定価格が50万円を超えない財産を売払うとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸付けるとき。
 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。
 運送又は保管をさせるとき。
 国、地方公共団体及び他の組合並びにこれらに準ずる団体として財務大臣が指定する団体との間で契約をするとき。
 外国で契約をするとき。
 物資経理において商品の売買を行うとき。
十一 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないとき。
2 前項第11号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。
 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき 契約保証金及び履行期限を除くほか予定価格その他の条件
 落札者が契約を結ばないとき 落札金額の範囲内で履行期限を除くほかの条件
3 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(長期継続契約ができるもの)
第27条の2 契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が供給する電気
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が供給するガス
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務
2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(入札保証金)
第27条の3 契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
 国債
 政府の保証のある債券
 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
 銀行が振り出し又は支払保証した小切手
 その他確実と認められる担保で別に財務大臣の定めるもの
3 契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を第26条に規定する公告において又は第26条の3の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。
(契約書の作成)
第28条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
 契約履行の場所
 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
 監督及び検査
 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
 危険負担
 かし担保責任
 契約に関する紛争の解決方法
 その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第28条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。
 指名競争又は随意契約で、契約金額が150万円(外国で契約をするときは、200万円)を超えない契約をするとき。
 せり売りに付するとき。
 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
 第1号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、組合の代表者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第29条 契約担当者は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。
 せり売りに付するとき。
 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
2 第27条の3第2項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
3 契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第28条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
(手付金)
第29条の2 契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によって契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
(部分払)
第30条 契約担当者は契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(財産の貸付け)
第31条 契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が6月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
(代金の完納)
第32条 契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であって、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない。
第6款 出納
(取引命令)
第33条 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
2 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。
3 出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第1項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。
4 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
(各経理単位間における取引命令の制限)
第34条 各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
 組合職員に係る掛金等(法第100条第1項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払
 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた事項
(現金の払いもどしの制限)
第35条 出納役は、預金を現金によって払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第47条及び第48条第1項の規定による支払をする場合、第11条若しくは第51条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
(取引金融機関の指定等)
第36条 組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
2 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
3 第20条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
(登録印鑑)
第37条 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合には、この限りでない。
2 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
(当座借越契約の禁止)
第38条 会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
(先日付小切手の振出の禁止)
第39条 会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
(手形等による取引の制限)
第40条 会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもって取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第20条第1項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
(出納の締切)
第41条 会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
2 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第43条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び第45条第1項ただし書の規定による支払をするために保有する現金については、この限りでない。
(収納手続)
第42条 出納主任は、現金を収納した場合(第47条の2の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
(収納金の預入)
第43条 出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第45条第1項第9号に規定する貯金の払いもどしをするときは、この限りでない。
(支払手続)
第44条 出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第48条第1項の規定による支払の場合にあっては、領収証書を徴しないことができる。
(支払の方法)
第45条 出納主任は、支払をしようとする場合には、支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払に代え、現金をもって支払をすることができる。
 出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
 常用の雑費の支払で1件の取引金額が5万円を超えないとき。
 旅費の支払をするとき。
 組合に使用されている者に対して給与の支払をするとき。
 短期経理において、法第50条、第51条及び附則第8条の規定に基づく給付の支払をするとき。
 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
 保健経理において、厚生費の支払をするとき。
 貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。
 貸付経理において、組合の代表者が財務大臣と協議して定める額以下の貸付金の支払をするとき。
十一 掛金等を還付するとき。
十二 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたとき。
2 出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもって支払をするため預金の払戻しを受けようとするときは、同項第1号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。
(小切手事務の取扱)
第46条 小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各1冊を使用するものとする。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。
3 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。
4 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
5 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(給付金等の支払の委託)
第47条 会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
(収入金の受領委託)
第47条の2 会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
(隔地払等)
第48条 出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第45条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
 隔地者に対して支払をする場合
 前号に掲げる場合を除き、預金への振込み又は口座振替の方法により支払をする場合
2 出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法によって行った場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
(前金払)
第49条 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。
 削除
 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
 運賃
 研究又は調査の受託者に支払う経費
 諸謝金
 助成金及び交付金
 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証された工事の代価
十一 官公署に対し支払う経費
十二 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
2 前項第10号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の10分の4以内とする。
(概算払)
第50条 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。
 旅費
 組合職員に係る組合の負担金
 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬
 契約医療機関に対し支払う療養費
 前条第1項第8号及び第11号に掲げる経費
 法第71条に規定する災害見舞金
 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
(資金の回送)
第51条 支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
第7款 経理
第1目 通則
(経理の原則)
第52条 組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従って整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
(勘定区分)
第53条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
(預り金処理)
第54条 隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から1年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
(払もどし及びもどし入)
第55条 事業年度内の受入に係るもので過誤納となったものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となったもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
第2目 伝票、帳簿及び出納計算表
(伝票)
第56条 取引は、すべて、伝票によって処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。
2 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
(帳簿の種類)
第57条 各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
2 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
(帳簿の記入)
第58条 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第60条第1項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。
2 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。
(照合の責任)
第59条 出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
2 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
(出納計算表の提出)
第60条 出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあっては翌月5日までに、支部及び本部にあっては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月25日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
第3目 決算
(決算精算表の提出)
第61条 出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあっては翌事業年度4月15日までに、支部及び本部にあっては翌事業年度4月25日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の5月20日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
3 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の5月31日までに、財務大臣に提出しなければならない。
(財務諸表の提出)
第62条 法第16条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたっては、同条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第126条の4第2項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。
2 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「子会社」という。)又は組合(当該組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の20以上100分の50以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「関連会社」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該関連会社の名称、1株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細
 組合が他の団体等に対して出資を行った場合における当該団体等の名称、1株又は1口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細
 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
 当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「国庫補助金等」という。)の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細
 組合に使用される者の給与費の明細
 組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「関連公益法人等」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
 財務諸表附属明細表に掲げる事項
3 第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 業務の内容、各事務所の所在地、沿革、設立に係る根拠法の名称、主務大臣、当該事業年度における組合に使用される者の定数及びその増減その他の組合の概要
 当該事業年度及び前事業年度までにおける組合の業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関するものとして次に掲げる事項
 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の概況(組合との関係を示す系統図を含む。)
 子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の持株比率及び組合との関係
 関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
 組合が対処すべき課題
(財務諸表等の閲覧期間)
第62条の2 法第16条第3項に規定する財務省令で定める期間は、5年とする。
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
第63条 前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。
(たな卸)
第64条 出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。
2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名押印するものとする。
(たな卸資産の評価)
第65条 たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払った場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
 当該組合の生産に係るものは、その製造原価
 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
 前3号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、2以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前3号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の代表者の承認を受けた場合には、この限りでない。
 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
(たな卸資産の減価)
第66条 たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個々に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第1号から第5号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については10分の3以下、その他の資産については10分の2以下の範囲内において組合の代表者が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
(資産の再評価)
第67条 当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
2 福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
(有形固定資産の減価償却)
第68条 土地以外の有形固定資産(第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
2 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもって当該事業年度の償却限度額とする。
3 第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
4 法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積る場合において、その将来の残存耐用年数を見積ることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては、当該法定耐用年数の10分の2に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては、当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の10分の2に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 有形固定資産を増築し、改築し、修繕しその他改良を加えた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前2項の規定による耐用年数を延長することができる。
6 事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前5項の規定により計算した償却額に、経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
7 前条第2項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前6項の規定により償却額を計算するものとする。
8 有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
(無形固定資産の償却)
第69条 無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては10年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 第67条第2項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前2項の規定により償却額を計算するものとする。
4 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
(借入不動産の増築費等の償却)
第70条 借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては10年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2 事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
(特別償却)
第71条 固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前3条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
(創業費及び開発費の償却)
第72条 繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、5年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
2 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
(退職給与引当金)
第73条 組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
(災害補てん引当金)
第74条 有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
第75条 削除
(貸倒引当金)
第76条 福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の100分の2以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
(特別修繕引当金)
第77条 福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
(支払準備金)
第78条 短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
(再評価積立金)
第79条 第67条第2項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2 前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
(建設積立金等)
第80条 福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
(別途積立金)
第81条 組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7条第2項に規定する繰入金をもって固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
2 前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。
(貸付資金積立金)
第81条の2 貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前3事業年度末日における平均貸付残高の100分の10に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもって積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該100分の10に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。
(欠損金補てん積立金)
第82条 短期経理及び福祉経理(貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもって積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
 短期経理については、当該事業年度以前3事業年度における短期給付の平均請求額の100分の10に相当する金額
 貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によって取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ100分の5以上に相当する金額の範囲内において組合の代表者が定める額
第83条 削除
(利益剰余金及び欠損金の処分)
第84条 毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。
3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

第3章 連合会

(準用規定)
第85条 第3条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第2節の規定を準用する。この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条 第5条第1項 第23条第1項
第6条第1項第2号 限る。) 限る。)の拠出並びに厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第2項に規定する交付金及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の2に規定する財政調整拠出金(同法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の受入れ
第6条第1項第2号の2 限る。) 限る。)の拠出並びに地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金(同法第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)の受入れ
第7条第1項 第99条第1項第1号 第99条第3項
、短期経理から 厚生年金保険経理から、同条第1項第3号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は退職等年金経理から、それぞれ
第7条第2項 前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内 前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額の範囲内
第12条第1項 第8条第1項第1号 第10条において準用する令第8条第1項第1号
第12条第2項 第8条第1項 第10条において読み替えて準用する令第8条第1項
第12条第3項 第8条第1項第3号 第10条において準用する令第8条第1項第3号
第23条第1号 組合員の数 組合員の数、厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者の数
以下同じ。)、 以下同じ。)、厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額、
以下同じ。)並びに 以下同じ。)、厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額並びに
第23条第2号 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者
第24条第2項第2号 第17条ただし書 第36条において準用する法第17条ただし書
第24条第2項第4号 第7条第1項 第85条第2項の規定により読み替えられた第7条第1項
及び短期経理から業務経理に繰り入れる 並びに厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるそれぞれの
第24条第2項第6号 最低限度額 最低限度額(法第36条において準用する法第19条の規定による業務上の余裕金の運用として行う不動産の取得及び譲渡に係るものを除く。)
第45条第1項第5号 組合に使用されている者 連合会の役員及び連合会に使用されている者
第60条第1項 翌月5日 翌月5日(病院施設に係る単位所属所にあっては、翌月15日)
第61条第1項 4月15日 4月15日(病院施設に係る単位所属所にあっては、翌事業年度4月25日)
第62条第1項 第16条第2項 第36条において読み替えて準用する法第16条第2項
同条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第126条の4第2項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書 第36条において読み替えて準用する法第16条第3項の附属明細書及び事業状況報告書
第62条第2項第5号 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者
第62条第3項第1号 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者
増減 増減並びに役員の氏名、役職、任期及び経歴
第62条の2 第16条第3項 第36条において読み替えて準用する法第16条第3項
第67条第2項 福祉経理の資産 厚生年金保険経理の資産、退職等年金経理の資産又は福祉経理の資産
第73条 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者
第81条第1項 第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金 第102条第4項の規定により払い込まれた金額のうち福祉事業に係る金額
3 前項において準用する第6条第1項第3号に規定する業務経理においては、同項第2号に規定する取引の事務に要する費用と同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。ただし、これらの取引の事務に要する費用のうち共通する費用については、連合会は、財務大臣の承認を受けて定める基準に従って区分して管理するものとする。
4 第2項において準用する第22条の規定により事業計画を作成する場合には、同項の規定により読み替えて準用する第23条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 厚生年金保険経理における給付の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
 退職等年金経理における給付並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
(連合会の業務)
第85条の2 法第21条第2項第1号チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
2 法第21条第2項第2号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)
第85条の3 連合会は、法第21条第2項第2号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。
(運営審議会)
第85条の4 法第35条第1項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ8人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営審議会の会議)
第85条の5 運営審議会は、連合会の理事長が招集する。
2 連合会の理事長は、7人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。
3 運営審議会に議長を置く。議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。
4 議長は、運営審議会の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。
5 運営審議会は、前条第1項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
(厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)
第85条の6 連合会の厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金から減額して、それぞれ整理しなければならない。
2 前項の規定は、連合会の退職等年金経理について準用する。この場合において、同項中「法第21条第2項第1号ハ」とあるのは「法第21条第2項第2号ハ」と、「厚生年金保険給付積立金」とあるのは「退職等年金給付積立金」と読み替えるものとする。
(組合貸付債権の信託)
第85条の7 連合会は、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第9条の3第2項第3号及び附則第5条第3号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
2 連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
(組合への貸付けに係る利率)
第85条の8 令第9条の3第2項第3号及び附則第5条第3号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。
2 令第9条の3第2項第3号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、当該貸付けを行う日の属する年度の4月1日において適用される法第75条第3項に規定する基準利率を下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
3 令附則第5条第3号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、年4パーセントを下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
(資金の貸付けに係る利率)
第85条の9 令第9条の3第2項第4号に掲げる方法により退職等年金給付積立金等(同項に規定する退職等年金給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
2 前項の規定は、令附則第5条第4号に掲げる方法により厚生年金保険給付積立金等(令第9条の3第1項に規定する厚生年金保険給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率について準用する。
(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第85条の10 令第9条の3第3項に規定する財務省令で定める有価証券は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該特定社債券に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)とする。
(合同運用における利益又は損失の経理間の按分)
第85条の11 令第9条の3第4項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険経理 当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度において合同して管理及び運用を行った退職等年金給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 退職等年金経理 当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
2 令第9条の3第4項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険経理 当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 退職等年金経理 当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額
3 前2項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する財務省令で定める事項)
第85条の12 厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における管理積立金(厚生年金保険法第79条の6第1項に規定する管理積立金のうち連合会が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
 厚生年金保険法第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況
 厚生年金保険法第79条の6第2項第3号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 管理積立金の運用利回り
 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(連合会が令第9条の3第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第79条の8第2項に規定する財務省令で定める事項)
第85条の13 厚生年金保険法第79条の8第2項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
 厚生年金保険法第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況
 厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する積立金基本指針及び同法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前2号に掲げるものを除く。)
 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(法第35条の4に規定する財務省令で定める事項)
第85条の14 法第35条の4に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における法第21条第2項第1号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の資産の額
 当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の構成割合
 当該事業年度における退職等年金給付積立金の運用収入の額
 法第35条の3第2項第3号に規定する退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 退職等年金給付積立金の運用利回り
 退職等年金給付積立金の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(連合会が令第9条の3第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する重要事項
(財政調整事業の経理の特例)
第86条 法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行うことができる事業に係る経理については、第85条第2項の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。

第4章 組合員

(組合員原票)
第87条 組合は、組合員ごとに、別紙様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 組合は、第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者等」という。)については、前項の組合員原票に、当該第2号厚生年金被保険者等の資格の取得及び喪失の年月日、同法第20条第1項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となった賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。第87条の4において同じ。)の支払年月、基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)並びに第2号厚生年金被保険者等の種別その他所要の事項を併せて記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもって足りるものとする。
3 組合は、第1項の組合員原票に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員原票に記載することとされた事項と併せて記載して整理しなければならない。
4 組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合(法第55条第1項第2号に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員となったときは、当該組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
(長期組合員となった者の資格取得届等)
第87条の2 長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となった者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となった者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当するものをいう。第3項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となった者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
2 恩給法(大正12年法律第48号)又は旧法(施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。)が適用され若しくは準用され、組合員期間に通算することとされている期間を有する者であって初めて長期組合員となった者は、前項の規定にかかわらず、その氏名、生年月日、住所及び就職年月日並びに当該期間並びに当該期間に係る就職年月日及び退職年月日を記載した前歴報告書を、任命権者が証明した履歴書その他の必要な書類と併せて連合会に提出しなければならない。
3 長期組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
 長期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があったとき
 長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は被扶養配偶者がその要件を欠くに至ったとき
 長期組合員の被扶養配偶者の氏名に変更があったとき
4 長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であった者(死亡した場合には当該長期組合員であった者の遺族又は相続人)は、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を連合会に提出しなければならない。
 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 組合員の資格を取得した年月日(退職又は死亡に際し、厚生年金保険給付又は退職等年金給付の請求を行わない場合に限る。)及び喪失した年月日
 その他必要な事項
5 前項の退職届又は死亡届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。
 組合員期間及び第2号厚生年金被保険者等である期間
 令第21条の2第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときには、その旨
 その他必要な事項
6 第3項及び第4項の規定は、長期組合員であった者について準用する。この場合において、第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号」と、第4項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であった者(死亡した場合には当該長期組合員であった者の遺族又は相続人)」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であった者の遺族又は相続人」と、「事項を」とあるのは「事項及び死亡年月日を」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該長期組合員であった者の死亡に際し、当該長期組合員であった者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
7 地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。以下この項及び第87条の3第3項において同じ。)若しくは地方の長期組合員であった者で長期組合員となったもの又は厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)であったものとみなされた期間を有する者(同号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者を除く。)若しくは同法第78条の14第4項の規定により特定期間に係る第3号厚生年金被保険者期間であったものとみなされた期間を有する者(第3号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。)で長期組合員となったもの若しくは平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の地共済法」という。)第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(改正前の地共済法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは改正前の地共済法第107条の7第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を有する者(改正前の地共済法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となったものは、そのなった際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 地方の長期組合員であった時の所属機関の名称並びに就職年月日及び退職年月日
 その他必要な事項
8 第1項から第5項まで及び前項の規定による連合会への書類の提出は、当該組合が確認を行った後当該組合を経由して行うものとする。
9 第1項から第7項までの規定による連合会への書類の提出は、前項の規定にかかわらず、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。
(第2号厚生年金被保険者の資格取得届等)
第87条の2の2 長期組合員となった者(70歳以上の者を除く。)が前条第1項に規定する長期組合員資格取得届の届出を行った場合には、第2号厚生年金被保険者の資格取得の届出があったものとみなす。
2 第2号厚生年金被保険者が前条第3項第1号の書類の提出を行った場合には、第2号厚生年金被保険者に係る同様の届出があったものとみなす。
3 前条第4項の規定により提出された退職届又は死亡届が第2号厚生年金被保険者に係るものであるときは、当該第2号厚生年金被保険者の資格喪失の届出があったものとみなす。ただし、当該第2号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第14条第5号に該当するに至ったときは、この限りでない。
4 第2号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第14条第5号に該当することにより第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合には、当該第2号厚生年金被保険者であった者は、次の各号に掲げる事項を組合が証明した書類を連合会に提出しなければならない。
 当該第2号厚生年金被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
 当該第2号厚生年金被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
 資格喪失時の所属機関の名称
 第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した年月日
 その他必要な事項
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
第87条の2の3 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(第2号厚生年金被保険者に限る。以下「高齢任意加入被保険者」という。以下同じ。)の資格取得の申出、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第5条の2及び第5条の3(同規則第5条の2第1項第2号、第3号、第6号及び第7号、第2項第2号、第4号及び第7号、第3項並びに第4項並びに第5条の3第1項第2号及び第3号並びに第2項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条の2第1項各号列記以外の部分 第1号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者(法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次条第1項において同じ。)
機構 組合(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する組合をいう。次条第1項において同じ。)
第5条の2第1項第5号 事業所 所属機関
名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。) 名称
第5条の2第2項第1号 (厚生労働大臣 若しくは謄本(国家公務員共済組合連合会
第5条の2第2項第3号 共済組合の 第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者である期間をいう。以下同じ。)を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第5条の3第1項各号列記以外の部分 第1号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者
機構 組合
第5条の3第1項第5号 事業所 所属機関
名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 名称
2 高齢任意加入被保険者が第87条の2第3項第1号の書類の提出を行った場合は、高齢任意加入被保険者に係る同様の届出があったものとみなす。
3 第87条の2第8項の規定は、第1項の申出、届出その他の行為について準用する。
(組合員長期原票)
第87条の3 連合会は、長期組合員(長期組合員であった者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、第87条の2第1項から第7項まで、第87条の2の2第3項及び前条第1項の規定により提出を受けた届出又は書類(第87条の2第9項の規定により提出された電磁的記録を含む。)並びに第96条の2の6第3項、第96条の4第1項、第96条の6の3第3項、第96条の8第1項、第120条第3項及び第120条の4第4項の規定により通知を受けた事項により、組合員期間及び第2号厚生年金被保険者等であった期間に関する事項、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに厚生年金保険の標準報酬月額及び厚生年金保険の標準賞与額その他の長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。
2 連合会は、前項の組合員長期原票に平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項を併せて記載して整理しなければならない。
3 連合会は、第87条の2第7項の規定により前歴報告書の提出を受けたときは、組合員長期原票、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第90条第1項に規定する組合員原票及び同規程第92条第1項に規定する組合員期間等証明書(以下「組合員原票等」という。)並びに退職又は障害を給付事由とする年金である給付の決定に関し必要な書類(これらの年金である給付を受ける権利を有する者に係るものに限る。以下この条において「年金決定関係書類」という。)を当該前歴報告書を提出した者に係る組合員原票等及び年金決定関係書類を保管している地方の組合に対し、当該組合員原票等及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
4 連合会は、長期組合員が地方の長期組合員となったときは、その者に係る組合員長期原票(第87条の2第5項の規定により組合員期間等証明書が提出されている場合には組合員長期原票及び当該組合員期間等証明書)及び年金決定関係書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
5 第3項の規定による地方の組合から連合会への組合員長期原票等及び年金決定関係書類の送付並びに前項の規定による連合会から地方の組合への書類の送付は、前2項の規定にかかわらず、電磁的記録により行うことができる。
(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)
第87条の4 第2号厚生年金被保険者等(第2号厚生年金被保険者等であった者を含む。以下この条において同じ。)について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、第87条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票を同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項に規定する長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項のうち、第2号厚生年金被保険者等の種別及び厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となった賞与の支払年月とする。
(被扶養者の申告)
第88条 組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至った者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額及び住所又は個人番号並びにその者と組合員との続柄
 被扶養者の要件を備えるに至った年月日又は被扶養者の要件を欠くに至った年月日及びその理由
 その他必要な事項
(組合員証の交付)
第89条 組合は、組合員の資格を取得した者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であった者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となったもの、継続長期組合員であった者で引き続き組合員の資格を取得したもの又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第8条第2項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条第1項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)若しくは法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成15年政令第546号)第8条第1項に規定する私立大学等複数校派遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)、平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第17条第7項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)、平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第4条第7項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第7項に規定する派遣職員(以下「福島相双復興推進機構派遣職員」という。)若しくは平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第25条第7項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)であった者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となったものを含む。)に対しては、遅滞なく、別紙様式第11号による組合員証を作成し、交付しなければならない。
(組合員証の記載事項の訂正)
第90条 組合員は、組合員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があったときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
(組合員証の亡失等)
第91条 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を、亡失の場合を除き組合員証と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 再交付の申請を行う理由
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
3 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
(組合員証の検認等)
第92条 組合は、財務大臣の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をしなければならない。
2 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
3 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
4 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は、無効とする。
(組合員証の返納)
第93条 組合員は、その資格を喪失したとき(後期高齢者医療の被保険者等となったとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となったときを含む。)は、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
(組合員証整理簿)
第94条 組合は、組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
(組合員被扶養者証)
第95条 組合は、第88条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至った場合における申告書を除く。)の提出があったときは、遅滞なく、別紙様式第15号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
2 前項の規定により組合員被扶養者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、組合員被扶養者証を返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となったとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
3 第90条から前条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第92条第1項中「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行った組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「組合員証整理簿」とあるのは「組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
(高齢受給者証の交付等)
第95条の2 組合は、組合員が法第55条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第57条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第15号の3による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証に一部負担金の割合又は100分の100から法第57条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となったとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 法第57条第2項第1号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至ったとき。
 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 第90条から第94条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第95条の2第2項第1号の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。

第5章 給付

第1節 通則

(提出書類の省略)
第96条 2以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際併せて提出すべき書類が同一であるときは、この省令に定めるところによるほか、組合(退職等年金給付にあっては、連合会)の運営規則で定めるところにより、一の提出書類によりこれらの給付を請求することができる。
(標準報酬の決定等)
第96条の2 組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
 法第40条第5項に規定する報酬の総額
 その他必要な事項
2 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額
 その他必要な事項
3 組合は、法第40条第10項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
 改定前における標準報酬の月額及び等級
 法第40条第10項に規定する報酬の総額
 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日
 その他必要な事項
4 組合は、法第40条第12項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等(同項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
 改定前における標準報酬の月額及び等級
 法第40条第12項に規定する報酬の総額
 標準報酬の月額を改定する年月日
 その他必要な事項
5 組合は、法第40条第14項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による産前産後休業(同項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証する書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日及び長期組合員番号
 改定前における標準報酬の月額及び等級
 法第40条第14項に規定する報酬の総額
 標準報酬の月額を改定する年月日
 その他必要な事項
6 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法(大正11年法律第70号)第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第8項から第13項まで並びに第96条の6において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
7 組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における第1項から第5項までの規定の適用については、第1項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「報酬」とあるのは「報酬(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条第2項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項(同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。次項第2号、第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)の各給与支給機関ごと」と、第2項から第5項までの規定中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、「総額」とあるのは「各給与支給機関ごとの総額」とする。
8 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
9 組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
10 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用する平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第8条第1項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
11 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用する平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
12 組合は、福島相双復興推進機構派遣職員である組合員を使用する福島復興再生特別措置法第48条の2第1項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構(以下「福島相双復興推進機構」という。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
13 組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第14条第1項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
(第2号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等)
第96条の2の2 第2号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第21条から第23条の3までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第40条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険法第21条から第23条の3までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、前条第1項から第5項まで(同条第7項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。
3 第2号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員となった場合における前条第6項及び第8項から第13項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第21条第1項に規定する標準報酬月額を決定」とする。
(第2号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
第96条の2の3 第96条の2第4項の規定は、第2号厚生年金被保険者等が、厚生年金保険法第23条の2第1項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出について準用する。この場合において、第96条の2第4項中「法第40条第12項」とあるのは「厚生年金保険法第23条の2第1項」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。
2 第96条の2第5項の規定は、第2号厚生年金被保険者等が、厚生年金保険法第23条の3第1項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出について準用する。この場合において、第96条の2第5項中「法第40条第14項」とあるのは「厚生年金保険法第23条の3第1項」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。
(第2号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第96条の2の4 第2号厚生年金被保険者等が法第40条第12項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第23条の2の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、第2号厚生年金被保険者等が法第40条第14項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出と同一の事由により厚生年金保険法第23条の3の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。
(70歳以上の使用される者の要件)
第96条の2の5 70歳以上の長期組合員については、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)とみなす。
(70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
第96条の2の6 70歳以上の長期組合員について、法第40条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該長期組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第46条第2項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「70歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
2 前項の規定により70歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第96条の2第1項から第5項まで(同条第7項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。
3 組合は、第1項の規定により70歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該70歳以上の使用される者ごとに、その70歳以上被用者の標準報酬月額及び当該70歳以上被用者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額を連合会に通知しなければならない。
(標準報酬の組合員への通知等)
第96条の3 組合は、法第40条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2又は第23条の3の規定により第2号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構若しくは国際博覧会協会に通知しなければならない。
2 前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
3 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもって同項前段の通知に代えることができる。
(標準報酬の連合会への通知等)
第96条の4 組合は、法第40条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により長期組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2又は第23条の3の規定により第2号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額を連合会に通知しなければならない。
2 連合会は、前項の通知を受けたときは、長期組合員ごとに長期組合員番号を付し、当該長期組合員番号並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
(標準報酬の改定の程度)
第96条の5 法第40条第10項に規定する財務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
(標準期末手当等の額の決定)
第96条の6 組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
 期末手当等の額及び支払年月
 その他必要な事項
2 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。第4項から第9項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
3 組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における第1項の規定の適用については、同項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「期末手当等」とあるのは「期末手当等(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条第2項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項(同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)の各給与支給機関ごと」とする。
4 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
5 組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
6 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
7 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
8 組合は、福島相双復興推進機構派遣職員である組合員を使用する福島相双復興推進機構が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
9 組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
(第2号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等)
第96条の6の2 第2号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第24条の4の規定により当該組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第41条の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険法第24条の4の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第1項(同条第3項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。
3 第2号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員となった場合における前条第2項及び第4項から第8項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額を」とする。
(70歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
第96条の6の3 70歳以上の長期組合員について、法第41条の規定による当該長期組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第46条第2項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「70歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
2 前項の規定により70歳以上被用者の標準賞与額を決定し又は改定する場合においては、第96条の6第1項(同条第3項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。
3 組合は、第1項の規定により70歳以上被用者の標準賞与額を決定し又は改定したときは、当該70歳以上の使用される者ごとに、その70歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となった期末手当等の額を当該決定した月を単位として連合会に通知しなければならない。
(標準期末手当等の額の組合員への通知等)
第96条の7 組合は、法第41条第1項(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第24条の4の規定により第2号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構若しくは国際博覧会協会に通知しなければならない。
2 前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額の決定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
3 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもって同項前段の通知に代えることができる。
(標準期末手当等の額の連合会への通知等)
第96条の8 組合は、法第41条第1項の規定により長期組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第24条の4の規定により第2号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となった期末手当等の額を当該決定をした月を単位として連合会に通知しなければならない。
2 連合会は、前項の通知を受けたときは、当該長期組合員に係る長期組合員番号並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
(支払未済の給付)
第97条 法第44条第1項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第1号の2に掲げる事項にあっては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。)を記載した請求書を組合(当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会)に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
一の2 請求者の個人番号
 死亡した者の氏名及び生年月日
二の2 死亡した者の組合員証の記号及び番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)又は個人番号
 死亡した者の死亡の年月日
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 死亡した受給権者(法第39条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本又は除籍謄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第37条第1項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(第三者の行為による損害の届出)
第98条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあっては、連合会)に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあっては、基礎年金番号)又は個人番号
 被害者の氏名及び被害者と組合員との続柄
 加害者の氏名及び住所並びに加害者から受けた損害賠償の内容
 被害が発生した年月日並びに被害の状況及びその見積額
 その他必要な事項
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
第98条の2 令第21条第1項に規定する財務省令で定める金額は、100円とする。

第2節 短期給付

(療養の給付等)
第99条 法第55条第1項各号に掲げる医療機関から療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく組合員証又は高齢受給者証を当該医療機関に提出しなければならない。
(一部負担金の割合が100分の20となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第99条の2 令第11条の3の2第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)における当該組合員及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する被扶養者であった者(第3項において「被扶養者であった者」という。)に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第36条第1項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
2 令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した基準収入額適用申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 組合員の収入の状況
 被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号
 被扶養者の収入の状況
 その他必要な事項
3 令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者が法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに後期高齢者医療の被保険者等でなくなった年月日及びその理由
 その他必要な事項
(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
第99条の2の2 法第55条の2第1項に規定する財務省令で定める特別の事情は、健康保険法第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第99条の3 組合は、組合員が限度額適用証(第105条の9第2項に規定する限度額適用証をいう。次項第3号並びに次条第1項及び第2項第3号において同じ。)を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに第105条の7第2項及び第3項において同じ。)を支払った場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第105条の5の2第7項並びに第105条の6第3号及び第5号において同じ。)について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2 前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払った食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
 入院期間、支払った標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかった理由
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第99条の4 組合は、組合員が限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第105条の7第2項及び第3項において同じ。)を支払った場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第105条の5の2第7項並びに第105条の6第3号及び第5号において同じ。)について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2 前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払った生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
 入院期間、支払った生活療養標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかった理由
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
第100条 削除
(薬剤の支給)
第101条 法第55条第1項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
(療養費)
第102条 法第56条の規定により療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 組合員証を使用しなかった理由
 傷病名及び療養に要した費用の額
 医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の名称及びその住所
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、前項の療養費請求書を、次に掲げる書類と併せて組合に提出しなければならない。
 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
 組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(訪問看護療養費)
第102条の2 法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく組合員証又は高齢受給者証を当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(移送費)
第103条 法第56条の3第1項に規定する移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 移送の方法及び経路並びに移送に要した費用の額
 付添人の氏名、住所及び当該付添人に係る移送に要した費用の額(付添があった場合に限る。)
 移送を必要とする理由についての医師又は歯科医師の証明
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(特別療養証明書)
第104条 法第59条第1項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療養証明書交付申請書を、健康保険法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳又はその写しと併せて組合に提出しなければならない。
 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所又は個人番号
 組合員の資格を喪失した年月日
 前号に掲げる日の前日において受けていた給付に係る傷病名
 その他必要な事項
2 組合は、前項の規定による申請書の提出があったときは、遅滞なく、別紙様式第24号の2による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、特別療養給付管理台帳を備え、所要の事項を記載して整理するものとする。
3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなったとき、又は受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
4 第90条、第91条、第93条第2項、第94条、第99条、第99条の3及び第102条の2の規定は、法第59条第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第104条第3項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行った者)」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、第99条第1項中「組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第102条の2第1項中「組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
(家族療養費)
第105条 第99条、第99条の3及び第101条の規定は、被扶養者が法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第99条及び第101条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2 第102条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第102条第1項中「法第56条」とあるのは「法第57条第7項において準用する法第56条」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同項第1号及び第2号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「第104条第3項」とあるのは「第105条第2項において読み替えて準用する第104条第3項」と読み替えるものとする。
(家族訪問看護療養費)
第105条の2 第102条の2及び第104条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第102条の2第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と、同条第2項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、第104条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「第104条第3項」とあるのは「第105条の2において読み替えて準用する第104条第3項」と読み替えるものとする。
(家族移送費)
第105条の3 第103条の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の決定の請求)
第105条の4 法第60条の2第1項の規定により高額療養費(令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書(その者が令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 当該療養を受けた期間
 当該療養のあった月以前12月間における高額療養費の支給状況
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(年間の高額療養費の決定の請求等)
第105条の4の2 法第60条の2第1項の規定により高額療養費(令第11条の3の4第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(同項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間(令第11条の3の4第1項に規定する計算期間をいう。以下第105条の5の4及び第105条の5の7を除き同じ。)の始期及び終期
 申請者及び基準日被扶養者(令第11条の3の4第1項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額療養費に係る外来療養(令第11条の3の4第1項第1号に規定する外来療養をいう。以下同じ。)を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
 令第11条の3の4第1項第2号から第18号までに掲げる金額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
 基準日における申請者の所得区分を証する書類
3 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第11条の3の4第1項に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
 その他高額療養費の支給に必要な事項
4 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5 前項の申請があった場合においては、第3項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第105条の4の3 法第60条の2第1項の規定により高額療養費(令第11条の3の4第2項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第11条の3の4第2項から第7項までに規定する組合員であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる金額が零である場合にあっては、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の申請書を提出する場合には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を併せて提出しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号
 申請者が計算期間において当該組合の組合員であった期間
 申請者の氏名及び生年月日
 令第11条の3の4第1項第3号、第9号若しくは第15号に掲げる金額、計算期間(申請者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員(法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
 証明書を交付する者の名称及び所在地
 その他必要な事項
4 前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の金額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(特定給付対象療養)
第105条の5 令第11条の3の3第1項第2号に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(特定疾病給付対象療養の認定)
第105条の5の2 令第11条の3の3第7項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 組合員の氏名
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者が受けるべき令第11条の3の3第7項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の名称
2 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3 組合は、第1項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し当該者が該当する令第11条の3の5第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出については、第2項の規定を準用する。
 令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなったとき。
 令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき。
 認定を受けた者が令第11条の3の3第7項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
5 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、令第11条の3の3第1項第1号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び第105条の6において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(令第11条の3の5第3項第1号から第4号までに掲げる者及び第105条の7の2第1項又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第11条の3の3第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第105条の7の2第5項及び第105条の9第5項において同じ。)を受けたときの令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第105条の7の2第1項又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
(特定疾病に係る療養の認定)
第105条の5の3 令第11条の3の3第9項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者のかかった健康保険法施行令第41条第9項に規定する疾病の名称
2 前項の書類を提出する場合には、認定を受けようとする者が同項第3号に掲げる疾病にかかったことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証明する書類を併せて提出しなければならない。
3 組合は、第1項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4 認定を受けた者は、保険医療機関等から健康保険法施行令第41条第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6 第90条から第94条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
7 第1項から前項までの規定は、法第59条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であった者が退職した際に被扶養者であった者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であった者」と、同項第1号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であった者が退職した際に被扶養者であった者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であった者」と読み替えるものとする。
(令第11条の3の4第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の5の4 令第11条の3の4第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
地方の組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)、組合員、地方の組合の組合員及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者を除く。以下同じ。)であった期間 健康保険法施行令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第8条の2第1項第1号に規定する合算額
令第11条の3の4第9項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第11条の3の4第1項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条の2第1項第1号に規定する合算額
2 令第11条の3の4第1項第6号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 令第11条の3の4第1項第11号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 令第11条の3の4第1項第12号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 令第11条の3の4第1項第17号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第105条の13において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 令第11条の3の4第1項第18号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
(令第11条の3の4第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の5の5 令第11条の3の4第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
地方の組合の組合員 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第1項各号に掲げる金額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の4第1項各号に掲げる金額
健康保険法の被保険者 健康保険法施行令第41条の2第1項各号に掲げる額
日雇特例被保険者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項各号に掲げる額
船員保険の被保険者 船員保険法施行令第8条の2第1項各号に掲げる額
国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項各号に掲げる額
(令第11条の3の4第6項において準用する同条第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の5の6 令第11条の3の4第6項において準用する同条第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
地方の組合の組合員の被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の4第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
健康保険法の被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
日雇特例被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第8条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項第3号に規定する世帯員をいう。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
(令第11条の3の4第7項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の5の7 令第11条の3の4第7項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第1項各号に掲げる額
 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第11条の3の4第7項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第5項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
(高額療養費に係る療養に要した費用の額)
第105条の6 令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第2項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは第4号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第6項第1号若しくは第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第11条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、同項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第4項に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
 令第11条の3の3第1項第1号イに掲げる金額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 法第55条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
 法第55条第3項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
 令第11条の3の3第1項第1号ロに掲げる金額 法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
 令第11条の3の3第1項第1号ハに掲げる金額 法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
 令第11条の3の3第1項第1号ニに掲げる金額 法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額
 令第11条の3の3第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)
 令第11条の3の3第1項第1号ヘに掲げる金額 法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額
(令第11条の3の5第1項第5号に規定する財務省令で定める者等)
第105条の7 令第11条の3の5第1項第5号(同条第2項第5号並びに第7項第1号ホにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第1項、第2項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第1号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2 令第11条の3の5第3項第5号(同条第4項第5号、第5項第2号並びに第7項第2号ホ及び第3号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第3項、第4項、第5項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ホ、第3号ホ又は第4号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 令第11条の3の5第3項第6号(同条第4項第6号、第5項第2号並びに第7項第2号ヘ及び第3号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第3項、第4項、第5項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ヘ、第3号ヘ又は第4号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この項において「支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この項において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この項において「支援給付」という。)が行われる場合における前各項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある世帯に属する者(支援法第14条第1項若しくは第3項、平成19年改正法附則第4条第1項又は平成25年改正法附則第2条第3項の規定による生活保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)を生活保護法第6条第2項に規定する要保護者とみなす。
(限度額適用の認定)
第105条の7の2 令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証を交付しなければならない。
3 限度額適用認定証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となったとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 令第11条の3の6第1項第1号イに掲げる者が令第11条の3の5第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第1号ロに掲げる者が令第11条の3の5第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第1号ハに掲げる者が令第11条の3の5第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第1号ニに掲げる者が令第11条の3の5第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第2号ハに掲げる者が令第11条の3の5第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第2号ニに掲げる者が令第11条の3の5第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第3号ハに掲げる者が令第11条の3の5第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第11条の3の6第1項第3号ニに掲げる者が令第11条の3の5第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 第90条から第94条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第105条の7の2第3項第1号の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「限度額適用認定証整理簿」と読み替えるものとする。
5 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定める費用の額)
第105条の8 第105条の6の規定は、令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
第105条の9 令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
 入院期間
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
3 限度額適用証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となったとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 令第11条の3の6第1項第1号ホに掲げる者が令第11条の3の5第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第2号ホに掲げる者が令第11条の3の5第3項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第2号ヘに掲げる者が令第11条の3の5第3項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第3号ホに掲げる者が令第11条の3の5第4項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第11条の3の6第1項第3号ヘに掲げる者が令第11条の3の5第4項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第11条の3の6第1項第4号ロに掲げる者が令第11条の3の5第5項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
 限度額適用証の有効期限に至ったとき。
4 第90条から第94条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第105条の9第3項第1号の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿」と読み替えるものとする。
5 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
第105条の10 令第11条の3の6第6項及び第8項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令をもって定める医療に関する給付とする。
2 令第11条の3の6第9項において読み替えて準用する法第56条の2第3項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項に規定する厚生労働省令をもって定める医療に関する給付とする。
3 令第11条の3の6第10項において読み替えて準用する法第57条第4項及び第5項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項に規定する厚生労働省令をもって定める医療に関する給付とする。
(令第11条の3の6第12項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)
第105条の10の2 令第11条の3の6第12項の財務省令で定める場合は、当該組合の組合員であった者が、計算期間において医療保険加入者(令第11条の3の6第12項に規定する医療保険加入者をいう。第105条の20において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第105条の11 申請者(法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の申請書を提出する場合には、令第11条の3の6の2第1項第2号から第7号までに掲げる金額に関する証明書(同項第3号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ併せて提出しなければならない。ただし、証明書に記載すべき金額が零であるときは、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
3 申請者が、令第11条の3の6の3第1項第5号又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を併せて提出しなければならない。
4 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第11条の3の6の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される令第11条の3の6の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
5 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
6 前項の申請があった場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第105条の12 法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第11条の3の6の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する組合員であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる金額が零である場合にあっては、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号
 申請者が計算期間において組合の組合員であった期間
 申請者の氏名及び生年月日
 令第11条の3の6の2第1項第3号に掲げる金額又は第2号に掲げる組合員であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
 証明書を交付する者の名称及び所在地
 その他必要な事項
3 前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は、提出されなかったものとみなすことができる。
4 組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(令第11条の3の6の2第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の13 令第11条の3の6の2第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第2欄に掲げる金額とする。
第1欄 第2欄
1 地方の組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
2 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
3 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
4 健康保険法の被保険者であった期間 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
5 日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
6 船員保険の被保険者であった期間 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
7 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
(令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の14 令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 令第11条の3の6の2第1項第1号から第4号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
 令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
 令第11条の3の3第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第52条に規定するその他の給付として令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額
 令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額 同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
一の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、同令第23条の3の3の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
二の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、準用国共済法施行令第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
三の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、法第52条に規定する短期給付として令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
四の項 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
五の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第44条第2項又は第3項において準用する同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
六の項 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第8条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第29条の2の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第14条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 令第11条の3の6の2第1項第6号に掲げる金額に相当する金額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
 令第11条の3の6の2第1項第7号に掲げる金額に相当する金額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
(令第11条の3の6の2第5項の財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)
第105条の15 令第11条の3の6の2第5項の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であった者が基準日において該当する次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる金額とする。
第1欄 第2欄
1 地方の組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
2 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
3 自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる金額
4 健康保険法の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
5 日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第5項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
6 船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
7 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(令第11条の3の6の2第6項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第105条の16 令第11条の3の6の2第6項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
二の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
三の項 令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
四の項 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
六の項 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(令第11条の3の6の2第7項の財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)
第105条の17 令第11条の3の6の2第7項の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
(介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第105条の18 令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において加入者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該加入者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 次の各号に掲げる者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項 第44条第7項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 国民健康保険の世帯主等と 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が
(令第11条の3の6の3第6項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第105条の19 令第11条の3の6の3第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
(令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)
第105条の20 令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合は、組合の組合員であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
(出産費及び家族出産費)
第106条 令第11条の3の7ただし書に規定する財務省令で定める金額は、1万6000円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条において「病院等」という。)が負担する保険料に相当する金額が1万6000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2 令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
 体重が1400グラム以上であり、かつ、在胎週数が32週以上であること。
 前号に掲げるもののほか、在胎週数が28週以上であり、かつ、財務大臣が定めるものに該当すること。
3 令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める事由は、次のとおりとする。
 天災、事変その他の非常事態
 出産した者の故意又は重大な過失
4 令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するものとする。
5 令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が3000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次項において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償金の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
6 令第11条の3の7第2号に規定する財務省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
7 法第61条の規定により、出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 出産した者及びその者が出産した子の氏名並びに出産年月日
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
8 令第11条の3の7ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であると組合が認める際に必要となる書類を併せて提出しなければならない。
第107条 削除
(埋葬料及び家族埋葬料)
第108条 法第63条又は第64条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第63条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は組合が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、当該本人確認情報をもって埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 死亡した者の氏名、生年月日及び性別並びにその者と組合員との続柄並びに死亡年月日及び埋葬年月日
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(傷病手当金)
第109条 法第66条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 傷病名及び当該傷病が発病した年月日
 勤務できなくなった最初の年月日
 請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合においては、次に掲げる者にあっては、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
 法第66条第6項の規定に該当する者 第114条の17の規定による通知の写し、第114条の18の規定による障害厚生年金の年金証書の写し及び当該年金の直近の額を証明する書類
 法第66条第7項の規定に該当する者 第114条の17の規定による通知の写し
 法第66条第8項の規定に該当する者 第114条の17の規定による通知又はこれに準ずる書類の写し、同項に規定する退職老齢年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の写し及び当該年金の直近の額を証明する書類
(傷病手当金の額の算定)
第109条の2 組合員(任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第66条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であった者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第66条第2項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
3 法第66条第2項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において2以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第66条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
(障害厚生年金の日額計算)
第109条の3 法第66条第6項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額とその受ける当該障害基礎年金の額との合算額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(退職老齢年金給付の日額計算)
第109条の4 法第66条第8項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が2以上あるときは、当該2以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(出産手当金)
第110条 法第67条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第2号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 出産した年月日及び出産予定年月日
 請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(出産手当金の額の算定)
第110条の2 第109条の2第1項から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「第66条第5項」とあるのは「第67条第3項」と、「同条第2項」及び「同項」とあるのは「法第67条第2項において準用する法第66条第2項」と、同条第2項中「法第66条第2項」及び「同項」とあるのは「法第67条第2項において準用する法第66条第2項」と、同条第3項中「法第66条第2項」及び「同項」とあるのは「法第67条第2項において準用する法第66条第2項(第110条の2において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(休業手当金)
第111条 法第68条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 勤務できなかった期間及び理由
 請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(育児休業手当金)
第111条の2 法第68条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間及び当該育児休業等に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 法第68条の2第1項のその子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条において同じ。)の申出に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
 常態として育児休業等の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
 死亡したとき。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
 6週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
3 前項第1号に定める場合に該当する場合において法第68条の2第1項の規定により育児休業等に係る子の1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするときは、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは、「証拠書類並びに次項第1号に定める場合に該当することを証明する証拠書類」とする。
4 法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業等に係る子の1歳に達する日の翌日から1歳2か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするとき(第2項各号に定める場合に該当する場合において、同条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業手当金の支給を受けるときを除く。)は、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは「証拠書類並びに育児休業手当金の支給を受けようとする者の配偶者が育児休業等に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしていることを証明する証拠書類(以下この項において「配偶者育児休業取得証明書類」という。)」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。ただし、既にこの項の規定により配偶者育児休業取得証明書類を提出している場合には、当該書類を提出することを要しない」とする。
5 第2項及び第3項の規定は、法第68条の2第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第2項中「1歳」とあるのは「1歳6か月」と、第3項中「1歳」とあるのは「1歳6か月」と、「1歳6か月」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。
(介護休業手当金)
第111条の3 法第68条の3の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を、人事担当者による同条第1項に規定する介護休業の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(弔慰金及び家族弔慰金)
第112条 法第70条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書(弔慰金の支給を受けようとする者にあっては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類)を、市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(災害見舞金)
第113条 法第71条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
第113条の2 削除
(短期給付の決定及び通知)
第113条の3 組合は、法第50条第1項に掲げる短期給付(法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第55条の4第3項の規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第55条の5第3項の規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第57条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第57条の3第3項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第11条の3の6第1項から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第51条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
(医療費の通知)
第113条の3の2 組合は、組合員又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。
 組合員又はその被扶養者の氏名
 療養を受けた年月
 療養を受けた者の氏名
 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
 組合員又はその被扶養者が支払った医療費の額
 所属機関の名称
(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)
第113条の4 組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に掲げる者となったときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けた者の氏名及び生年月日
 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
2 組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなったとき又は前項の書類の記載事項に変更があったときは、当該組合員は、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
(介護保険第2号被保険者の資格の届出)
第113条の5 組合員又はその被扶養者(40歳以上65歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあっては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員証の記号及び番号又は個人番号並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項に該当したとき。
 組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなったとき。

第3節 長期給付

第1款 厚生年金保険給付
第1目 老齢厚生年金
(老齢厚生年金の請求等)
第114条 老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の2まで(同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の3並びに第3項、第30条の5の2第2項第2号から第5号まで、第30条の6、第31条の2第2項、第35条、第35条の2、第36条から第38条まで並びに第38条の2第2項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第30条第1項第3号 被保険者( 被保険者(平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法による被保険者及び
第5号から第7号までにおいて 以下
第30条第1項第7号 被保険者 第2号厚生年金被保険者(法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)
使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 所属機関の名称及び所在地
第30条第1項第8号 附則第9条の3第2項及び第9条の4第3項 附則第9条の3第2項
附則第18条第3項、第19条第3項、第20条第3項 附則第19条第3項
を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第2条の規定による改正前の法第44条第1項(以下「法第44条第1項」という を含む
第30条第1項第9号及び第10号 年月日 年月
第30条第1項第11号 イ及びロ
希望する者(ロに規定する者を除く。) 希望する者
第30条第2項第1号の2 書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書) 書類
第30条第2項第3号 共済組合の 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第30条第5項 第44条の3第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第44条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条第6項 第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条第8項 第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間 第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間
これらの表
第30条の2第1項各号列記以外の部分 老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金 老齢厚生年金
第30条の2第2項第5号及び第6号 年月日 年月
第30条の2第4項 第39条第1項 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第114条の24第2項第2号
第30条の3第1項第5号及び第6号 年月日 年月
第30条の3第1項第7号 第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条の4第1項各号列記以外の部分 第44条の3第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項又は平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条の5第1項各号列記以外の部分 第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。) 第38条第2項
第30条の5第1項第6号 年月日 年月
第30条の5の2第2項各号列記以外の部分 第38条の2第1項(平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第1項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項 第38条の2第1項
第30条の5の2第2項第1号 限る。)又は旧法による年金たる保険給付 限る。)
第30条の5の3第3項 前条第2項各号 前条第2項第1号
第38条の2第3項(平成16年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第3項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第3項 第38条の2第3項
第31条第1項各号列記以外の部分 第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項 第9条の3第2項及び第4項並びに第27条第13項
並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する に規定する
10日以内に 速やかに
第31条の2第1項第4号 配偶者が令第3条の7に掲げる給付又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正前の令(以下「平成27年改正前の令」という。)第3条の7に掲げる給付(以下「令第3条の7に掲げる給付」という。) 配偶者が令第3条の7に掲げる給付
年月日 年月
第31条の2第3項第5号 年月日 年月
第31条の2第4項各号列記以外の部分 第43条第3項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第43条第3項 第43条第3項
第31条の2第4項第5号並びに第31条の4第1項第5号及び第7号 年月日 年月
第32条第1項各号列記以外の部分 第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項 第9条の3第2項及び第4項並びに第27条第13項
を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。) を含む。)
10日以内に 速やかに
第32条の4第2項 法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。 第2号厚生年金被保険者
第33条の2第4号 年月日 年月
第34条第1項各号列記以外の部分 第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項 第38条第1項
第34条第1項第5号、第34条の2第1項第4号及び第34条の2の2第1項第7号 年月日 年月
第35条の3第1項各号列記以外の部分 平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項 平成6年改正法附則第19条第1項
第2目 障害厚生年金及び障害手当金
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第114条の2 障害厚生年金及び障害手当金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第54条の2まで(同規則第44条第1項第9号ロ及び第4項、第47条の2の2第3項及び第4項、第48条の2、第51条、第51条の2、第52条から第54条まで並びに第54条の2第2項を除く。次項において「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条第1項第5号 業務上 公務上若しくは業務上
第44条第1項第8号 年月日 年月
第44条第1項第9号 イ及びロ
第44条第2項第3号 共済組合の 第1号厚生年金被保険者期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第45条第1項 第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。) 第38条第2項
第46条各号列記以外の部分 10日以内に 速やかに
第47条の2第1項各号列記以外の部分 障害厚生年金(昭和60年改正法附則第78条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び第50条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。) 障害厚生年金
第47条の2第1項第3号 年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書 年金証書
第47条の2第1項第9号及び第11号 年月日 年月
第47条の2第2項第1号 共済組合の 第1号厚生年金被保険者期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第47条の2第3項 政令第337号 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。
第47条の3第1項及び第49条第1項 10日以内に 速やかに
第50条第1項各号列記以外の部分 第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項 第38条第1項
第54条第1項若しくは第2項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第54条の2第1項又は昭和60年改正法附則第56条第1項 第54条第1項若しくは第2項
第50条第1項第5号 年月日 年月
第50条第3項第1号 第38条第1項及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項並びに 第38条第1項及び
第50条の2第1項第10号 年月日 年月
第50条の2第2項第2号 共済組合の 第1号厚生年金被保険者期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第50条の3第1項第4号 年月日 年月
2 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に係る第2号厚生年金被保険者期間に基づくものである場合においては、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第44条第1項中「障害手当金(国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「障害手当金(法第78条の22に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、国家公務員共済組合連合会」とする。
第3目 遺族厚生年金
(遺族厚生年金の請求等)
第114条の3 遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第11条の2第2号及び第3号並びに第60条から第71条の2まで(同規則第60条第1項第14号ロ、第3項第11号及び第5項、第60条の2第1項第3号ロ、第62条の2第3項、第68条、第68条の2、第69条から第71条まで並びに第71条の2第2項を除く。次項において「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第60条第1項第8号 業務上 公務上若しくは業務上
第60条第1項第9号 年月日 年月
第60条第1項第14号 イ及びロ
第60条第3項第2号 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 年金手帳
第60条第3項第9号の2 共済組合の 第1号厚生年金被保険者期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第60条第3項第12号 附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号 附則第12条第1項第17号
該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) 該当する者
第60条の2第1項第3号 イ及びロ
第60条の3 第64条の2第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第64条の3第1項 第64条の2第1項
老齢厚生年金等又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年改正前の令第3条の10の5各号に掲げる年金たる給付 老齢厚生年金等
第61条第1項各号列記以外の部分 第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。) 第38条第2項
第61条第1項第4号 第2条の5第1項第2号から第4号まで 第2条の5第1項第1号、第3号及び第4号
第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第62条第1項各号列記以外の部分 10日以内に 速やかに
第63条第1項各号列記以外の部分 除く。)又は昭和60年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第63条第3項(以下この条において「旧法第63条第3項」という。) 除く。)
10日以内に 速やかに
第74条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第114条の25第1項
第63条第1項第3号 除く。)又は旧法第63条第3項 除く。)
第65条第1項各号列記以外の部分 第66条若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条 第66条
第65条第5項第1号 第38条第1項及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項並びに 第38条第1項及び
2 前項の規定による遺族厚生年金の請求、届出その他の行為について、当該遺族厚生年金が厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるもの又は同法第78条の32に規定する一の期間に係る第2号厚生年金被保険者期間に基づくもの(同法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)である場合においては、遺族厚生年金請求等規定(前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第60条第6項中「法若しくは旧法若しくは船員保険法」とあるのは「法」と、「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第17条第1項第3号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける」とあるのは「を受ける」とする。
第4目 脱退一時金
(脱退一時金の請求等)
第114条の4 脱退一時金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第76条の2及び第76条の4に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第76条の2第1項中「脱退一時金」とあるのは「脱退一時金(第2号厚生年金被保険者期間(法附則第29条の2の規定により第2号厚生年金被保険者期間に合算された第2号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を含む。)に基づくものに限る。)」と、同項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同規則第76条の4第1項中「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。
第5目 離婚等をした場合における特例
(標準報酬改定請求等)
第114条の5 第2号厚生年金被保険者期間を有する者が厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第2号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の2(第78条の6及び第78条の10を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。
(当事者等からの情報提供請求等)
第114条の6 厚生年金保険法第78条の4第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であった者又はその配偶者(配偶者であった者を含む。)にあっては、連合会)に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
 情報提供請求当事者が、厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の末日(情報提供請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があった日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者(以下この号において「被保険者」と総称する。)の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月に更に被保険者の資格を取得した場合であって、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
 情報提供請求があった日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
 情報提供請求があった日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間(厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第3号に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。以下同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であった期間があると認められる場合 当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあっては、事実婚第3号被保険者期間の初日
 厚生年金保険法施行規則第78条の7各号のいずれかに該当する場合にあっては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本若しくは謄本
 情報提供請求があった日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であって、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があった日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった情報提供請求当事者であって、当該事情にあった間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
3 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
 その他必要な事項
4 前項の場合において、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があった日において、当該当事者の他方について情報提供請求があったものとみなす。
5 情報提供請求当事者が、第1号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関(厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関をいう。以下同じ。)に厚生年金保険法第78条の4第1項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
6 連合会は、厚生年金保険法第78条の4第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であって、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7 第5項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に厚生年金保険法第78条の4第1項に規定する情報を提供したときは、連合会は、当該情報を提供したものとみなす。
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第114条の7 厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この目において「離婚時みなし第2号被保険者期間」という。)を有する者(第2号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
2 離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
3 離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者であった者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者であった者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者であった者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 死亡年月日
 その他必要な事項
4 連合会は、離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(みなし組合員長期原票)
第114条の8 連合会は、離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
 離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 離婚時みなし第2号被保険者期間
 離婚時みなし第2号被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
 その他必要な事項
2 連合会は、離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者が第3号厚生年金被保険者となったときは、その者に係るみなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第3号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第114条の9 離婚時みなし第2号被保険者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
(標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
第114条の10 組合は、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により当事者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、又は決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
(連合会への資料の求め)
第114条の11 組合は、連合会に対し、厚生年金保険法第78条の4第1項に規定する情報又は同法第78条の5に規定する資料の提供に必要な資料を求めることができる。
第6目 被扶養配偶者である期間についての特例
(3号分割標準報酬改定請求等)
第114条の12 第2号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第78条の14各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間に係る第2号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同規則第3章の3(第78条の18を除く。)に定めるところによる。この場合において、同規則第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者の被扶養配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、第78条の20第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者の被扶養配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」とする。
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第114条の13 厚生年金保険法第78条の14第4項の規定により第2号厚生年金被保険者期間であったものとみなされた期間(以下この目において「被扶養配偶者みなし第2号被保険者期間」という。)を有する者(第2号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
2 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
3 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であった者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であった者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であった者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 死亡年月日
 その他必要な事項
4 連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(被扶養配偶者みなし組合員長期原票)
第114条の14 連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 被扶養配偶者みなし被保険者期間
 被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
 その他必要な事項
2 連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が第3号厚生年金被保険者となったときは、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第3号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第114条の15 被扶養配偶者みなし第2号被保険者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
(3号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
第114条の16 組合は、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第7目 雑則
(厚生年金保険給付に関する通知)
第114条の17 連合会は、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。)に係る処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
(厚生年金保険給付に係る年金証書)
第114条の18 連合会は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。ただし、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。この場合において、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書とみなす。
 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 年金の種類及び年金証書の記号番号
 年金コード
 年金の受給権発生年月
 その他必要な事項
2 連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
(厚生年金保険給付に係る年金証書の亡失等)
第114条の19 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 再交付申請の理由
2 連合会は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
(支払の一時差止め)
第114条の20 連合会は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第35条の4の書類等、第40条の2第3項に規定する書類、第51条第3項に規定する書類、第51条の2の書類等、第51条の3第1項に規定する届書、第51条の4の書類等、第56条の2第3項に規定する書類、第68条第3項に規定する書類、第68条の2若しくは第68条の3の書類等又は第73条の2第3項の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。
(連合会による厚生年金保険給付の受給権者の確認等)
第114条の21 連合会は、厚生年金保険法第36条第3項の規定により厚生年金保険給付を支給する月(以下この項において「厚生年金保険給付の支給期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金である給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該厚生年金保険給付の支給期月に支給する厚生年金保険給付の受給権者又は当該保険給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者等の生存の事実が確認されなかったとき(第114条の23第1項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
3 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、毎年連合会が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
4 連合会は、前項の規定により第2項の書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき厚生年金保険給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかった受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
(厚生年金保険給付の受給権者に係る所在不明の届出)
第114条の22 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。
 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と厚生年金保険給付の受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 受給権者が所在不明となった年月日
(本人確認情報の提供を受けることができない厚生年金保険給付の受給権者に係る届出)
第114条の23 連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあっては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があった場合にあっては当該届出書の提出を行った者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行った者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を指定日までに提出することを求めることができる。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 年金の種類及び年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
第114条の24 受給権者は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、住所(転居の場合にあっては、転居後の住所)、個人番号又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第1号に該当する場合にあっては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。
 氏名を改めたとき 年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本(連合会が地方公共団体情報システム機構から当該厚生年金保険給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
 払渡金融機関を変更するとき 新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載したもの、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 連合会は、第1項又は前項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかった場合には、連合会はその受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 連合会は、第2項第1号の規定により、年金証書の提出があったときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
5 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行っていないもの(以下「老齢厚生年金の繰下げ待機者」という。)が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項又は第2項に定める場合に該当するときは、第1項又は第2項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)
第114条の25 厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、厚生年金保険法第37条第1項の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
 年金の種類
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 受給権の消滅の事由
2 老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(未支給の厚生年金保険給付の請求)
第114条の26 厚生年金保険法第37条第1項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した受給権者との続柄
一の2 請求者の個人番号
 死亡した受給権者の氏名及び生年月日
 死亡した受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 死亡した者の死亡年月日
 請求者以外に厚生年金保険法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 受給権者が死亡した場合であって、厚生年金保険法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあっては、前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第30条、第30条の2第2項又は第30条の3の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあっては、前項の請求書並びに同規則第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあっては、同規則第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を連合会に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本又は除籍謄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第114条の27 厚生年金保険法第31条の2の規定による通知(連合会が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 被保険者期間の月数
 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第15条の4第1項第1号(ロを除く。)に掲げる事項
 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第31条の2の規定により通知(連合会が行うものに限る。)が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 国民年金法施行規則第15条の4第2項第1号に掲げる事項
 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における標準賞与額
(添付書類の特例)
第114条の28 前章及びこの章第3節第1款の規定により次の各号に掲げる書類を提出し、又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより連合会が次に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第3節第1款の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。
 厚生労働大臣、共済組合(法律によって組織された共済組合をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。以下この号において同じ。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により厚生労働大臣、共済組合の組合員又は私学教職員制度の加入者であった期間を確認した書類
 国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第8条第5項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類
 厚生年金保険法施行規則第30条第1項第9号に規定する公的年金給付(連合会が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第114条の29 実施機関(連合会を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第4条の2の14の規定により、第114条から第114条の3まで、第114条の5若しくは第114条の12により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第30条から第35条の4まで(同規則第30条の2第1項を除く。)、第45条第1項、第45条の2第1項、第46条、第49条の2、第50条の3第1項若しくは第60条から第68条の3まで(同規則第67条の2並びに第68条の3第1項及び第2項を除く。)又は第3章の2若しくは第3章の3の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2 実施機関は、第114条の19、第114条の22及び第114条の24から第114条の26までの規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
3 実施機関は、第1項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、連合会にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに連合会に提出があったものとみなす。
(年金原簿等の作成)
第114条の30 連合会は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
2 第2号厚生年金被保険者である受給権者については、第87条の4中「第87条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「第87条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、第2号厚生年金被保険者等であった者である受給権者については、「前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 第87条の3第1項の規定により組合員長期原票に記載した70歳以上被用者の標準報酬月額及び標準賞与額については、年金原簿及び年金支給簿に記載したものとみなす。
4 離婚時みなし第2号被保険者であった受給権者については、第114条の9中「みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5 被扶養配偶者みなし第2号被保険者であった受給権者については、第114条の15中「被扶養配偶者みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第2款 退職等年金給付
第1目 通則
(付与率の見直し)
第115条 法第75条第1項に規定する付与率(以下第115条の9まで及び第119条の10第1項において「付与率」という。)について、法第75条第2項又は令第13条に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第115条の2 基準利率(法第75条第4項の規定により各年の10月から適用される同条第3項に規定する基準利率をいう。以下第115条の9まで及び第119条の10第1項において同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。
 当該10月の属する年の3月から過去1年間に発行された利付国庫債券(期間10年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを10で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
 当該10月の属する年の3月から過去5年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
(基準利率の下限)
第115条の3 基準利率は、零を下回らないものとする。
(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
第115条の4 法第78条第1項及び第3項に規定する終身年金現価率(以下第115条の9までにおいて「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月における法第100条第2項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第3項の割合の計算に用いた死亡率とする。
(終身年金現価率の見直し)
第115条の5 終身年金現価率について、法第78条第5項又は令第16条に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)
第115条の6 法第79条第1項及び第3項に規定する有期年金現価率(以下第115条の9までにおいて「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月に適用される基準利率とする。
(有期年金現価率の見直し)
第115条の7 有期年金現価率について、法第79条第5項又は令第17条に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
(端数計算)
第115条の8 次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に同表の下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
付与率 小数点以下4位未満の端数を四捨五入する。
基準利率 小数点以下4位未満の端数を切り捨てる。
終身年金現価率 小数点以下6位未満の端数を四捨五入する。
有期年金現価率
(委任規定)
第115条の9 第115条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第115条の10 厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第84条第7項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該老齢加算額等を控除した額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額が支給される場合における法第84条第7項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該加給年金額を控除した額に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額又は昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項若しくは附則第74条第1項若しくは第2項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第84条第7項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該遺族加算額を控除した額に相当する額とする。
4 前3項の規定は、法第90条第7項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
(公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第115条の11 令第20条第2号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となった平成24年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た月数(当該月数が480月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和60年国民年金等改正法附則別表第4の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、480月とする。)を国民年金法第27条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 令第20条第2号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となった障害の程度が障害等級の1級に該当するときはその額の100分の125に相当する額とし、障害等級の3級に該当するときは零とする。)とする。
3 令第20条第2号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4 令第20条第5号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項の規定中「第20条第2号」とあるのは「第20条第5号」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第5号」とし、同条第8号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第8号」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第8号」とし、同項第9号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第9号」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た」とあるのは「附則第4条第2号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第9号」とし、同項第10号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第10号」と、「平成24年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た」とあるのは「昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第10号」とし、同項第12号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第12号」と、「平成24年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第5号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第2号」とあるのは「第20条第12号」とする。
(併せて受けることができる2以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第115条の12 公務障害年金の受給権者が2以上の法第84条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第115条の10第1項に規定する老齢加算額等若しくは同条第2項に規定する加給年金額(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第20条第2号、第5号、第8号から第10号まで又は第12号に該当する場合にあっては、当該年金加算額等と前条第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第90条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
(遺族の範囲の特例)
第115条の13 法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者は、人事院規則16—0(職員の災害補償)第32条の表に定める職員(海上保安官を除く。)及び自衛官とし、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務は、同表に定める職員にあっては同表に定める職員の区分に応じ、同表に定める職務(犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止及び天災時における人命の救助を除く。)とし、自衛官にあっては防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和41年政令第312号)第2条第1項各号に定める職務(犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を除く。)とする。
2 前項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下この項において「派遣法」という。)第2条に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「海上保安官等」という。)を除く。)、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号。以下この項において「協力法」という。)第4条第2項第4号に規定する国際平和協力隊の隊員(海上保安官等を除く。)及び協力法第20条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(以下この項において「輸送業務」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)、我が国以外の領域(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)第2条第3項第2号に規定する公海を含む。)において行われる同条第1項に規定する対応措置(以下この項において「国外対応措置」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下この項において「化学兵器禁止条約」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、派遣法第2条に規定する国際緊急援助活動、協力法第3条第3号に規定する国際平和協力業務及び当該国際平和協力業務が実施される国において行われる輸送業務、国外対応措置、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号)第3条第2号に規定する補給支援活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第7条第2項第1号に規定する海賊対処行動並びに化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務であって人事院規則9—30(特殊勤務手当)第5条第1項第5号(1)に規定する化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行われるものは、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。
第2目 退職年金
(退職年金の決定の請求)
第116条 退職年金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者(法第79条の3又は第79条の4の規定による一時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があったときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称
 退職年月日
 法第75条の4第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第1号に規定する場合に該当するときは、その給付の名称、支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 有期退職年金について、法第76条第2項の規定による支給期間の短縮の申出又は法第79条の2第1項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨
 法第77条第1項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第13条第1項の規定による退職年金の決定の請求を既に行った者を除く。)で、法第80条第1項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨
 過去に法第82条第2項の規定により有期退職年金を受ける権利を失った者は、その旨
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第97条第1項(令第48条第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
 法附則第13条第1項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十一 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
第116条の2 法第79条の3の規定による一時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、組合は、速やかに当該請求書を連合会に送付するものとする。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称
 退職年月日
 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号に掲げる者(令第18条第4項に規定する同法第5条第1項第2号に相当する者を含む。)に該当する旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 請求者が国家公務員退職手当法第5条第1項第2号に掲げる者に該当する旨を証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(遺族に対する一時金の決定の請求)
第116条の3 法第79条の4の規定による一時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(法第79条の4第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があったときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係
 組合員又は組合員であった者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
 組合員又は組合員であった者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
 請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本
 死亡した組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(配偶者、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。)が、障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
第116条の4 法第75条の3第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合(組合員であった者にあっては、連合会。第3項において同じ。)に提出することによって行うものとする。
 申出者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号及び長期組合員番号
 法第75条の3第1項に規定する基準月において組合員であった当時の所属機関の名称
 3歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなった年月日
 次条に規定する事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じた年月日
 子の氏名、生年月日及び個人番号
 その他必要な事項
2 前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
 子を養育することとなったことによる法第75条の3第1項の申出をする者 次に掲げる書類
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
 当該子を養育することとなった年月日を証する書類
 その他必要な書類
 次条各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第75条の3第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号又はこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
 次条に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類
 その他必要な書類
3 法第75条の3第1項の申出をした者は、同条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 申出者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号及び長期組合員番号
 子の氏名及び生年月日
 法第75条の3第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至った年月日
 その他必要な事項
4 組合は、第1項の申出及び前項の届出を受けた場合は、当該申出書及び届出書を連合会に提出しなければならない。
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
第116条の5 法第75条の3第1項に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
 法第100条の2の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第100条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
 法第100条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第100条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
 当該子以外の子に係る法第75条の3第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第116条の6 第116条の4の規定は、厚生年金保険法第26条第1項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例を希望する旨の申出について準用する。この場合において、第116条の4中「法第75条の3第1項」とあるのは「厚生年金保険法第26条第1項」と、同条第1項第3号中「組合員であった当時の所属機関」とあるのは「被保険者であった者が使用されていた事業所」と、同条第3項中「法第75条の3第1項」とあるのは「厚生年金保険法第26条第1項」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
第116条の7 第2号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第26条第1項の申出と法第75条の3第1項の規定による給付算定基礎額の計算の特例を希望する旨の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。
(併給調整事由該当の届出等)
第116条の8 退職年金の受給権者は、法第75条の4第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第1号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 退職年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職年金に係る併給調整年金」という。)の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 法第75条の4第2項(平成24年一元化法附則第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称(組合員にあっては、当該組合員の所属機関の名称)
 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第75条の4第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあっては法第75条の4第2項又は第3項(平成24年一元化法附則第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第75条の4第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあっては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(併給調整事由消滅の届出)
第116条の9 退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 退職年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
2 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第116条の10 法第75条の5第1項の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
 法第75条の5第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第116条の11 法第75条の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
 法第75条の5第1項の申出を撤回する旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第3目 公務障害年金
(公務障害年金の決定の請求)
第117条 公務障害年金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があったときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称(組合員にあっては、当該組合員の所属機関の名称)
 退職年月日
 給付事由の発生原因
 初診日及び障害認定日
 障害の原因である病気若しくは負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨
 法第75条の4第1項第2号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第2号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 法第84条第6項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付及び同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるとき(同法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、同条第7項の厚生年金保険給付相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第97条第1項(令第48条第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
十一 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十二 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 組合員期間等証明書
 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前項第8号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
 請求者について国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償に係る当該補償の同法第3条第1項に規定する実施機関の長の証明書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 障害の原因となった病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この条において同じ。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(併給調整事由該当の届出等)
第117条の2 公務障害年金の受給権者は、法第75条の4第1項第2号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第2号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 公務障害年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(次項及び次条において「公務障害年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 法第75条の4第2項(平成24年一元化法附則第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称(組合員にあっては、当該組合員の所属機関の名称)
 当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第75条の4第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第75条の4第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(併給調整事由消滅の届出)
第117条の3 公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 公務障害年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
2 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第117条の4 法第75条の5第1項の規定による申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
 法第75条の5第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第117条の5 法第75条の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
 法第75条の5第1項の規定による申出の撤回をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 連合会は、受給権者について地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(障害の程度が変わったときの改定の請求等)
第117条の6 公務障害年金の受給権者は、法第85条第1項又は第2項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 公務障害年金を受ける原因となった病気又は負傷の名称
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 前2項の規定は、法第85条第1項の規定による公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害等級に該当しなくなったときの届出)
第117条の7 公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 障害の程度が障害等級に該当しなくなった年月日
 その他必要な事項
(障害の状態等に関する届出)
第117条の8 公務障害年金の受給権者であって、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 指定日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 連合会は、前2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。
4 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第51条の4第1項に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第4目 公務遺族年金
(公務遺族年金の決定の請求)
第118条 公務遺族年金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会)に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があったときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係
 組合員又は組合員であった者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
 組合員又は組合員であった者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 組合員又は組合員であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨
 法第75条の4第1項第3号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第3号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 法第90条第6項に定める場合に該当するときは、同条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
 請求者が、組合員又は組合員であった者の配偶者である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
 請求者が、組合員又は組合員であった者の子である場合において、当該組合員又は組合員であった者の夫が60歳に達していないときは、その旨
 組合員又は組合員であった者の死亡について、その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であって、その子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
十一 死亡の原因となった傷病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
十二 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十三 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
 請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本
 組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(組合員又は組合員であった者の配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償に係る当該補償の同法第3条第1項に規定する実施機関の長の証明書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときには、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(併給調整事由該当の届出等)
第118条の2 公務遺族年金の受給権者は、法第75条の4第1項第3号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第3号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 公務遺族年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(次項及び次条において「公務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 法第75条の4第2項(平成24年一元化法附則第37条の2第3号において準用する場合を含む。)の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 組合員又は組合員であった者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第75条の4第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあっては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第75条の4第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあっては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(併給調整事由等消滅の届出)
第118条の3 公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 公務遺族年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
2 法第91条第1項から第3項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
3 前2項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 受給権者が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態になったことにより前項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
4 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第2項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第118条の4 法第75条の5第1項の規定による申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
 法第75条の5第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第118条の5 法第75条の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
 法第75条の5第1項の申出を撤回する旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 連合会は前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(所在不明による支給停止の申請)
第118条の6 法第92条第1項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であった者との身分関係
 所在不明である受給権者の氏名
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の申請書を提出する場合には、法第92条第1項に該当する事実があるときはその事実を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(出生の届出)
第118条の7 公務遺族年金の受給権者は、法第2条第3項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 子の氏名及び生年月日
 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は戸籍謄本
 子が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 連合会は、その子について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第1項第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第62条に規定する届出を行うときは、第2項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(2級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)
第118条の8 公務遺族年金の受給権者であって、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定した者は、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 その障害の状態に関する指定日前3月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 連合会は、前2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。
4 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第68条の3に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第5目 雑則
(退職等年金給付に関する通知)
第119条 連合会は、退職等年金給付に係る処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は退職等年金給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
(退職等年金給付に係る年金証書)
第119条の2 連合会は、前条の通知が退職等年金給付(法第79条の2から法第79条の4までの規定による一時金を除く。第119条の4から第119条の9までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 年金の種類及び年金証書の記号番号
 年金の受給権発生年月
 その他必要な事項
2 連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
(退職等年金給付に係る年金証書の亡失等)
第119条の3 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又は当該損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 再交付申請の理由
 その他必要な事項
2 連合会は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
(連合会による退職等年金給付の受給権者の確認等)
第119条の4 連合会は、法第75条の2第4項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「退職等年金給付の支給期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により退職等年金給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該退職等年金給付の支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者(第2号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険給付の受給権者を除く。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、退職等年金給付の受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(第119条の6第1項に規定する場合を除く。)には、当該退職等年金給付の受給権者に対し、当該退職等年金給付の受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
3 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定日までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
4 連合会は、前項の規定により第2項の書類を提出しなければならない退職等年金給付の受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
(退職等年金給付の受給権者に係る所在不明の届出)
第119条の5 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。
 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の年金証書の記号番号
 受給権者が所在不明となった年月日
 その他必要な事項
2 前項の届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行った場合は、前項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
(本人確認情報の提供を受けることができない退職等年金給付の受給権者等に係る届出)
第119条の6 連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあっては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があった場合にあっては当該届出書の提出を行った者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行った者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を毎年、指定日までに提出することを求めることができる。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
3 連合会は、前項の規定により第1項の届出書を提出しなければならない受給権者が当該届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
4 第1項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行った場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
(退職等年金給付の受給権者の異動報告等)
第119条の7 受給権者は、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、変更後の住所(転居の場合にあっては、転居後の住所)及び従前の住所、個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第1号に該当する場合にあっては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。この場合において、第87条の2第2項の規定による書類の提出は要しないものとする。
 氏名を改めたとき 年金証書
 払渡金融機関を変更するとき 新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載した届出書、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第97条第1項(令第48条第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき 当該刑に処せられ、又はこれらの処分を受けたことを証する書類
3 連合会は、前2項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかったときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 連合会は、第2項第1号の規定により、年金証書の提出があったときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
5 法第80条第1項の規定による退職年金の支給の繰下げの申出を行っていないもの(第119条の9第2項において「退職年金の繰下げ待機者」という。)が退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項又は第2項に定める場合に該当するときは、第1項又は第2項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
6 第1項又は第2項第1号の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行った場合は、第1項又は第2項第1号の規定による届出書の提出は要しないものとする。
(退職等年金給付の受給権者の個人番号の変更の届出)
第119条の7の2 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 年金証書の記号番号
2 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行った場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
(退職年金受給権者等の再就職届)
第119条の8 退職年金又は公務障害年金を受ける権利を有する者が再び長期組合員となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職届出書を連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金の種類
 年金証書の記号番号
 再就職後の組合名
 その他必要な事項
(退職等年金給付の受給権の消滅の届出)
第119条の9 退職等年金給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第44条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金の種類
 年金証書の記号番号
 受給権の消滅の事由
 その他必要な事項
2 退職年金の繰下げ待機者が当該退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該退職年金の繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行った場合は、前2項の届出書の提出は要しないものとする。
(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)
第119条の10 連合会は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金(法第100条第2項に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。)の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。
 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数
 最近1年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
 最近1年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。)
 付与額及び利息の額の累計額
 その他必要な事項
2 連合会は、組合員が退職したとき、又は組合員であった者(退職等年金給付の受給権者を除く。)が35歳、45歳、59歳及び63歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。
(年金原簿等の作成)
第119条の11 連合会は、退職等年金給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

第6章 掛金等及び負担金

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
第120条 法第100条の2の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 掛金の免除を希望する旨
 その他必要な事項
2 組合は、前項の規定による申出書の提出があったときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申出書の提出があったときは、当該組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)
第120条の2 前条の規定は、厚生年金保険法第81条の2の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「法第100条の2」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第2項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第3項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第120条の3 第2号厚生年金被保険者が法第102条の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第81条の2の規定による同法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。
2 第2号厚生年金被保険者等が厚生年金保険法第81条の2の規定による同法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第102条の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
第120条の4 法第100条の2の2の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を、産前産後休業の取得期間を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 申出に係る組合員が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
 掛金の免除を希望する旨
 その他必要な事項
2 法第100条の2の2の規定により掛金が免除されている者は、前項に規定する産前産後休業の取得期間に変更があった場合には、変更後の産前産後休業の取得期間を証する書類を組合に提出しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申出書の提出又は前項の規定による書類の提出があったときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
4 組合は、第1項の規定による申出書の提出があったときは、当該組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
第120条の5 前条の規定は、厚生年金保険法第81条の2の2の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「法第100条の2の2」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の2」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第2項中「法第100条の2の2」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の2」と、「掛金」とあるのは「保険料」と、同条第3項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第4項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第120条の6 第2号厚生年金被保険者等が法第102条の2の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第81条の2の2の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をしたものとみなす。
2 第2号厚生年金被保険者等が厚生年金保険法第81条の2の2の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第102条の2の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。
(掛金等の還付)
第120条の7 組合は、法第101条第5項の規定により掛金等を還付するときは、次に掲げる事項を記載した通知書を当該組合員に交付しなければならない。
 還付金額
 還付することとなった理由
 還付年月日
 その他必要な事項
2 前項の規定は、令第52条第3項又は附則第6条の2の4第3項の規定により任意継続掛金又は特例退職掛金の還付をする場合について準用する。
(払い込むべき掛金等の通知)
第120条の8 令第25条の2第2項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
 組合に払い込むべき金額
 令第25条の2第1項に規定する払い込むべき期限
 令第25条の2第2項に規定する組合の指定する期限
2 前項第3号の期限は、同項の規定により通知書を交付し、又は公示送達する日から10日以上を経過した日でなければならない。
(負担金の払込みの手続)
第120条の9 法第102条の規定による負担金の払込みを受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。

第6章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)
第121条 連合会は、法第102条の3第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定による令第28条第1項に規定する国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を地方公務員等共済組合法第78条第4項に規定する支給期月(次項において「支給期月」という。)ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
2 連合会は、法第102条の3第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による令第28条第4項の規定により準用する同条第1項に規定する国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額を支給期月ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

第6章の3 国家公務員共済組合審査会

(審査会の委員に対する報酬の額)
第122条 令第29条に規定する財務省令で定める額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に連合会の理事長が財務大臣の承認を受けて定める。

第7章 雑則

(年金の支払の調整)
第123条 法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
 退職等年金給付の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該退職等年金給付の受給権者の死亡に伴う当該退職等年金給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 公務遺族年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(書類の保存期限)
第124条 次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終った翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
 元帳及び補助簿 10年
 財産関係帳簿及び書類 10年
 長期給付に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他関係書類 10年
 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。) 7年
 報告書類 3年
 その他の証ひよう書類 運営規則で定める期間
(事業報告書)
第125条 本部長又は支部長(第4条(第85条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。)は、毎月末日現在における財務大臣が別に定める事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあっては、翌月15日までに当該事業報告書を本部長に提出しなければならない。
2 本部長は、前項の規定により提出を受けた事業報告書に基づき、総括した事業報告書を作成し、提出を受けた月の25日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者(連合会にあっては、連合会の理事長。以下第126条の4までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
3 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた事業報告書を、提出を受けた月の末日までに、財務大臣に提出しなければならない。
4 前3項の規定による事業報告書の提出については、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第4項において同じ。)を提出することにより行うことができる。
(決算事業報告書)
第125条の2 本部長又は支部長は、毎事業年度末日現在における財務大臣が別に定める決算事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあっては、翌事業年度の4月25日までに当該決算事業報告書を本部長に提出しなければならない。
2 本部長は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書に基づき、総括した決算事業報告書を作成し、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者に提出しなければならない。
3 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書を、翌事業年度の5月31日までに、財務大臣に提出しなければならない。
4 前3項の規定による決算事業報告書の提出については、電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第125条の3 法第114条の2第1項第1号の財務省令で定める短期給付は、法第50条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第114条の2第1項第2号の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第50条第1項に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
 法第98条第1項に規定する福祉事業(同項第2号から第8号までに掲げるものを除く。)の実施に関する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第23条の2各号に規定する事務
3 法第114条の2第1項第3号の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第50条第1項に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第24条の2各号に規定する事務
(外部監査)
第126条 法第116条第3項の規定による当該職員の監査は、別に定める監査要領に従って行わなければならない。
2 前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなければならない。
第126条の2 会計単位の長及び出納職員は、前条の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
第126条の3 第126条第1項に規定する当該職員は、同項の監査を行う場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
(内部監査)
第126条の4 組合の代表者又はその委任を受けた者は、組合の業務及び財産(連合会にあっては、連合会の業務及び財産)について監査を行わなければならない。
2 前項の規定により行わなければならない監査は、次に掲げる監査とする。
 毎事業年度末日現在における監査
 出納主任に異動があった場合に行う監査
 その他必要と認める場合に行う監査
3 組合は、法第16条第2項の承認を受けたときは、前項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を各事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供しなければならない。
(検査証票)
第126条の5 法第117条第3項に規定する検査証票は、別紙様式第37号による。
(船員組合員原票)
第127条 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第87条の規定にかかわらず、別紙様式第38号による船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 第87条第3項の規定は、船員組合員原票について準用する。
(船員組合員証等)
第127条の2 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第89条の規定にかかわらず、別紙様式第39号による船員組合員証を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、第95条の規定にかかわらず、別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
2 第90条から第94条まで及び第95条の2第1項ただし書の規定は船員組合員証について、第95条第2項及び第3項の規定は船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「船員組合員証整理簿」と、第95条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「組合員は」とあるのは「船員組合員は」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「船員組合員」と、同項第3号中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、同条第3項中「組合員に」とあるのは「船員組合員に」と、「組合員被扶養者証整理簿」とあるのは「船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
(船員組合員の療養の給付等)
第127条の3 第99条から第105条の10までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第120条の規定により、船員保険法(昭和14年法律第73号)第53条(第4項を除く。)、第61条から第64条第1項まで、第65条、第68条、第76条、第78条、第79条、第82条又は第83条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第99条及び第102条の2中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第105条第1項及び第105条の2中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(船員組合員療養補償証明書)
第127条の4 船員組合員は、法第120条の規定により、その例によることとされる船員保険法の規定により、船員法(昭和22年法律第100号)第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、別紙様式第43号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
3 船員組合員は、前2項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。
(船員組合員の一部負担金等の返還)
第127条の5 船員組合員は、法第120条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第66条の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例により算定した食事療養標準負担額の額、同法第62条第2項の規定の例により算定した生活療養標準負担額の額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額又は同法第65条第5項の規定の例により算定した額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書を組合に提出しなければならない。
 船員組合員の氏名、生年月日、住所並びに船員組合員証の記号及び番号
 傷病名、療養に係る療養費等の支給状況及び一部負担金等の額
 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
(外国で勤務する組合員の特例)
第128条 在外組合員に短期給付を支給する場合の手続に関しては、外務大臣が定めるところによる。
(継続長期組合員となった者の資格取得届等)
第128条の2 法第124条の2第1項の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなった者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公庫等役員となったことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
 継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 公庫等又は特定公庫等である法人の名称
 その他必要な事項
2 継続長期組合員が令第44条の2各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者は、その日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届出書を、引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となったことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
 継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 公庫等又は特定公庫等である法人の名称
 その他必要な事項
3 組合は、前2項の規定による書類の提出を受けたときは、これを提出した継続長期組合員の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、厚生年金保険法第81条第4項に規定する保険料率(平成24年一元化法附則第83条に規定する保険料率を含む。)、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金及び負担金との割合(退職等年金給付に係るものに限る。)その他必要な事項を当該継続長期組合員の所属する公庫等又は特定公庫等に通知しなければならない。
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
第128条の3 法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間は、6月とする。
(継続長期組合員の取扱い)
第128条の4 継続長期組合員に対するこの省令の適用については、第120条の9中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第124条の2第1項」とする。
(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第128条の5 法第124条の3に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者に対するこの省令の適用については、第7条第3項及び第81条第1項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの、国立大学法人等」と、第120条の9中「法第102条」とあるのは「法第102条及び第124条の3」とする。
(組合職員の取扱い)
第129条 組合職員に対するこの省令の適用については、第120条の9中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第125条」とする。
(連合会役職員の取扱い)
第130条 連合会役職員に対するこの省令の適用については、第120条の9中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第126条第2項」とする。
(任意継続組合員となるための申出等)
第130条の2 令第49条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、退職時に交付されていた組合員証の記号及び番号又は個人番号、生年月日並びに組合員期間の年数とする。
2 令第49条第2項第3号に規定する財務省令で定める事項は、法第126条の5第5項第5号に規定する申出のときに交付されている組合員証の記号及び番号とする。
(任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例)
第130条の3 任意継続組合員に係る第87条第1項、第88条及び第89条の規定の適用については、第87条第1項中「組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称」とあるのは「任意継続組合員となった事実、任意継続組合員の資格の喪失の年月日、住所」と、第88条中「組合員となった者」とあるのは「任意継続組合員となった者」と、第89条中「組合員の資格を取得した者」とあるのは「任意継続組合員となった者」とする。
(任意継続組合員に係る減額認定証等に関する特例)
第130条の4 任意継続組合員に係る第100条第1項、第102条の2第1項、第104条、第105条第2項、第105条の2、第106条、第108条及び第113条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第100条第1項 法第59条第1項 令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項
第102条の2第1項 法第56条の2第1項 令第58条第1項において読み替えて適用される法第56条の2第1項
第104条 法第59条第1項 令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項
第105条第2項 「法第59条第1項又は第2項」 「令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項又は第2項」
「退職又は死亡後」 「資格を喪失した後」
第105条の2 「法第59条第1項又は第2項」 「令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項又は第2項」
「退職又は死亡後」 「資格を喪失した後」
第106条 法第61条 令第58条第1項において読み替えて適用される法第61条
第108条 法第63条 令第58条第1項において読み替えて適用される法第63条
法第64条 令第58条第1項において読み替えて適用される法第64条
第113条の3 法第54条 令第58条第1項において読み替えて適用される法第54条
(前納された任意継続掛金の取扱い)
第130条の5 法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなった後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該組合員の請求があったときは当該残額を当該組合員に還付するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付の請求手続)
第130条の6 法第126条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を組合に提出しなければならない。
 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
 任意継続組合員であった者の氏名及び生年月日
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 還付を請求しようとする金額
 還付を請求しようとする理由
 第1号に掲げる者が第2号に掲げる者の相続人であるときは、任意継続組合員であった者との続柄
2 前項の場合において還付を請求しようとする者が任意継続組合員であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
 任意継続組合員であった者の死亡を証明する書類
 その者が任意継続組合員であった者の先順位の相続人であることを証明する書類
(様式の特例)
第131条 任意継続組合員に係る組合員原票は、別紙様式第9号の様式にかかわらず、財務大臣が別に定める様式によるものとする。
2 組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。
(電子情報処理組織による申請等)
第132条 法、令及びこの省令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合に申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織(組合、組合員及び給与支給機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等(情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第133条 法、令及びこの省令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信技術活用法第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第134条 法、令及びこの省令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第3条第11号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
2 前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
(提出書類の特例)
第135条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、組合又は連合会が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
2 国家公務員共済組合法施行規則(昭和23年大蔵省令第77号)及び国家公務員共済組合経理規程(昭和28年大蔵省令第44号)は、廃止する。
3 廃止前の国家公務員共済組合経理規程第15条、第79条第2号、第80条及び第81条の規定は、昭和33年12月31日までは、なお、その効力を有する。
4 次の各号に掲げる様式については、それぞれ当該各号に掲げる日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
 様式第9号、第10号、第12号、第14号、第17号から第33号まで、第38号及び第43号 昭和34年3月31日
 様式第11号、第13号、第15号、第16号及び第39号から第42号まで 昭和35年6月30日
5 廃止前の国家公務員共済組合経理規程の規定に基いてなされた出納職員の任命、取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引その他の行為若しくは手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)又は昭和33年7月1日からこの省令の施行の日の前日までに法、令、定款若しくは運営規則の規定に基いてなされたこれらの事項、被扶養者の申告、組合員証の交付、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
6 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
7 財政融資資金法第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)が年4パーセントを下回っている間においては、令附則第5条第3号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第85条の8第3項の規定にかかわらず、厚生年金保険給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
8 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域における被害に対処するため、令第9条の3第2項第3号及び附則第5条第3号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第85条の8第2項及び第3項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
9 連合会が、令第9条の3第2項第3号及び附則第5条第3号の規定により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日の前日に同法附則第158条第1項に規定する地方職員共済組合の組合員であって、同法の施行の日において同法附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となった者及び同法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となった者が属することとなった組合に資金(これらの者が、当該地方職員共済組合が貸し付けた貸付金の弁済に充てるため、その属することとなった組合から臨時の支出に対する貸付けを受ける場合における資金に限る。)の貸付けを行う場合の貸付金に係る利率については、第85条の8第2項、第3項及び附則第7項の規定にかかわらず、これらの者の生活の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
10 令附則第10条第1項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和27年法律第174号)による改正前の国家公務員共済組合法第1条第3号及び第4号に掲げる者
 昭和34年1月1日以後において、職員以外の者として、国に使用され、国庫から報酬を受けていた者
11 令附則第10条第1項第1号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号イに掲げる者に準ずる者は、昭和24年8月4日から昭和28年7月31日までの間において、次に掲げるものとして雇用されていたものとする。
 旧法第1条第1号に規定する常時勤務に服しない者として雇用された者で、次のイ、ロ又はハのいずれにも該当しないもの
 勤務日について常勤職員と異なる定めのある者
 勤務時間の定めが1週間について36時間(昭和27年1月22日以後においては、33時間)未満の者
 報酬のうち雇用された日において適用されていた政府職員の新給与実施に関する法律(昭和23年法律第46号)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する俸給に相当する給与として財務大臣の定める方法により算定した額が、当該法律に定める俸給表に掲げる俸給のうちの最低額に満たない者
 旧法第1条第2号に規定する臨時に使用される者として雇用された者で、その者が臨時に使用される者として勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、同条第3号から第5号までに掲げる者及び前項第1号に掲げる者として勤務した日を除く。)が22日以上ある月が2月引き続いている期間(次項において「臨時に使用される者に係る待期期間」という。)を有するに至ったもので、その有するに至った月の翌月以後引き続き臨時に使用される者として勤務することを要することとされていたもの
12 令附則第10条第1項第1号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号ロに掲げる者に準ずる者は、臨時に使用される者に係る待期期間(昭和24年8月4日から昭和28年7月31日までの間に係るものに限る。)を合算した期間又は当該臨時に使用される者に係る待期期間と同号イに規定する待期期間(臨時に使用される者に係る待期期間と重複する期間を除く。)とを合算した期間が12月となるに至ったもので、そのなるに至った月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要するものとされていたものとする。
13 令附則第10条第1項第1号ロ又は前項の規定を適用する場合において、同号イに規定する待期期間のうち附則第10項に規定する者であった期間は、同号ロ又は前項の当該待期期間に算入しないものとする。
14 令附則第10条の2に規定する財務省令で定める者は、昭和20年9月2日以前の財務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして財務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
15 令附則第10条の2に規定する財務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 令附則第10条の2に規定する外地官署所属職員として勤務した期間の前に引続く国家公務員法(昭和22年法律第120号)の施行前における職員に相当する者(次号において「職員に相当する者」という。)であった期間
 職員に相当する者が召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服し、当該召集等の解除等の日から3年を経過する日の前日までの間に職員(職員に相当する者を含む。以下この号において同じ。)となり、昭和34年1月1日(施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員にあっては、同年10月1日)の前日まで引続いて職員であったものの当該兵役に服するため退職した職員であった期間
 前2号に掲げる期間に準ずるものとして財務大臣が相当と認める期間
16 令附則第27条の2第2項第2号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
 公務員等共済組合法施行規則(1970年規則第12号)第2条に規定する者
 公立学校職員共済組合法施行規則(1969年規則第42号)第2条に規定する者
 旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)附則第3条第1項及び第4条第1項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員で前2号に掲げる者に準ずる者
17 令附則第27条の4第1項に規定する財務省令で定める者は、職員の任免(1960年人事委員会規則第2号)第5条第2号の規定に基づき定められた行政職群の一般事務職の2級の職及びこれと同等以上の職として財務大臣が指定する職にある者とする。
18 前2項に定めるもののほか、沖縄の組合員であった者に対する共済組合に関する法令の規定の適用に関し必要な細目は、財務大臣が定める。
19 令附則第34条の2の4第1項各号に掲げる要件のすべてに該当する法人を設立しようとする者で法附則第20条の6第1項に規定する承認を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 発起人の氏名
 承認を受けようとする理由
 郵政会社等との関係の概要
20 令附則第34条の2の4第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 定款
 令附則第34条の2の4第1項各号に掲げる要件のすべてに該当することを証明する書類
 事業計画の概要を記載した書類
 創立総会の議事録又はこれに準ずるもの
21 令附則第34条の2の4第2項の規定による申請に係る法人は、設立後、遅滞なく、当該法人の登記簿の謄本を財務大臣に提出しなければならない。
22 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第6条第4項に規定する財務省令で定める期間は、令第2条第1項第1号から第5号に掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者に該当する者であった期間のうち、人事院規則第9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整又はこれに相当する法令若しくは規程の規定による俸給月額の調整対象とされなかった期間とする。
23 法附則第11条の3の規定により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が行われる場合における第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「介護保険法」とあるのは、「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条に規定する拠出金、介護保険法」とする。
24 法附則第20条の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等」とする。
附則 (昭和34年3月2日大蔵省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。ただし、別紙様式第22号の3の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 国家公務員共済組合連合会、建設省に属する職員をもって組織する組合及び国家公務員共済組合法附則第20条第1項各号に掲げる組合に係る貸付金の利率については、昭和34年3月31日までの間、新規則第13条及び第86条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法施行令附則第3条の2に規定する予定利率によることができる。
附則 (昭和34年5月14日大蔵省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(従前の行為等)
2 昭和34年1月1日からこの省令の施行の日の前日までに、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則、定款又は運営規則の規定に基いてなされたこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第114条の2から第114条の5までに規定する申出、新規則第114条の6から第114条の24までに規定する長期給付に関する請求その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、新規則中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
(長期組合員となった者の前歴報告に関する経過措置)
3 昭和34年1月1日からこの省令の公布の日の前日までの間において新規則第87条の2の規定に該当した者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「そのなった際」とあり、同条第2項中「その再び長期組合員となった際」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和34年大蔵省令第37号)の公布の日以後すみやかに」とする。この場合において、同日前に既に同条の前歴報告書に相当する書類及び履歴書の提出がなされているときは、これらの書類の提出は、同条の規定に基いてなされたものとみなす。
(組合員長期原票に関する経過措置)
4 新規則第87条の3に規定する組合員長期原票は、同条第1項の規定にかかわらず、この省令の公布の日以後すみやかにこれを備え、整理を行うものとする。
(請求書等の様式に関する経過措置)
5 別紙様式第33号の5から別紙様式第33号の22まで及び別紙様式第33号の24から別紙様式第33号の29までについては、昭和34年12月31日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
(その他の経過措置)
6 前4項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和34年10月1日大蔵省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年12月28日大蔵省令第67号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則 (昭和36年6月19日大蔵省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(公庫等の在職者の復帰希望職員となるための申出等)
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第113条の4及び第113条の5の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第9条第2項に規定する公庫職員及び同法附則第11条第1項に規定するその他の公庫等職員について、新規則第113条の5の規定は、同法附則第10条第1項に規定する公団等職員について、新規則第114条の規定は、同法附則第10条第1項の申出について、それぞれ準用する。
(請求書等の様式に関する経過措置)
3 別紙様式第10号、別紙様式第26号、別紙様式第33号の4、別紙様式第33号の21、別紙様式第33号の28及び別紙様式第33号の29については、昭和37年3月31日までの間は、運営規則で別段の定めをすることができる。
(その他の経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和36年11月1日大蔵省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(退職一時金の選択の申出等)
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第113条の4の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第21条の規定による申出について準用する。
(請求書等の様式に関する経過措置)
3 別紙様式第33号の4、別紙様式第33号の10、別紙様式第33号の23、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第44号の5及び別表第1号表の第1号表の2については、昭和37年3月31日までの間は、運営規則で別段の定めをすることができる。
(その他の経過措置)
4 前3項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和37年10月9日大蔵省令第58号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 組合がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)において保有する長期経理の資産で新規則第13条の2第1項第1号に掲げるものの価額が、当該経理の資産の総額に同号に規定する割合(第2項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた割合とする。)を乗じて得た額(以下この項において「法定額」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、昭和38年6月30日までに同号に掲げる資産の価額を法定額以上にしなければならない。
3 組合の保有する貯金経理の資産で新規則第13条の3第1項第1号に掲げるものの価額は、大蔵大臣が貯金の受払状況、資金の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、当分の間、同号に規定する額を下廻ることができる。
4 組合が施行日において保有する貯金経理の資産で新規則第13条の3第1項第1号に掲げるものの価額が同号に規定する価額(前項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた価額とする。以下この項において「法定額」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、昭和38年6月30日までに、同号に掲げる資産の額を法定額以上にしなければならない。
5 組合が施行日において保有する貯金経理の資産で新規則第13条の3第2号に掲げるものの価額が同号に規定する価額をこえる場合において、大蔵大臣が貯金の受払状況、資産の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、同号に掲げる資産の価額を大蔵大臣が承認する期間、同号に規定する額をこえることができる。
6 改正前の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令附則第2項及び附則第3項の規定に基づいて行なわれた大蔵大臣の承認は、その承認された日において、この省令附則中の相当する規定に基づいて行なわれたものとみなす。
附則 (昭和38年6月17日大蔵省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第100条第1項、第104条、第105条第2項、第106条及び第107条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(請求書等の様式に関する経過措置)
2 別紙様式第25号による出産費育児手当金請求書及び配偶者出産費育児手当金請求書については、当分の間、この省令による改正前の様式を使用することができる。
3 別紙様式第33号の10の3による退職者台帳については、当分の間、運営規則で別段の定めをすることができる。
附則 (昭和39年10月1日大蔵省令第68号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の別紙様式第33号の4、別紙様式第33号の4の5及び別紙様式第33号の10の2は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和40年6月1日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第25号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年11月10日大蔵省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年9月29日から適用する。ただし、附則第13項及び附則第14項の規定は、同年10月1日から適用する。
附則 (昭和42年3月25日大蔵省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第60条第1項及び第3項、第61条第3項及び第118条並びに別紙様式第34号及び別紙様式第35号の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第4号の1、別紙様式第4号の2、別紙様式第4号の3、別紙様式第4号の4、別紙様式第4号の5、別紙様式第4号の9の2、別紙様式第5号、別紙様式第10号、別紙様式第22号の1、別紙様式第22号の2、別紙様式第28号、別紙様式第33号の23及び別紙様式第33号の26による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和42年8月31日大蔵省令第56号)
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行規則附則に次の2項を加える改正規定中附則第16項に係る部分は、同年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第116条の2の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
3 昭和42年9月1日前に交付された組合員証又は船員組合員証は、新規則附則第15項及び新規則附則第16項の規定にかかわらず、同日以降もなおその効力を有する。
4 昭和42年9月1日から同月30日までの間に交付された組合員証又は船員組合員証は、新規則附則第16項の規定にかかわらず、同年10月1日以降もなおその効力を有する。
5 昭和42年10月1日前に行なわれた療養に係る費用の請求に係る診療報酬領収済明細書については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和43年11月19日大蔵省令第56号)
この省令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月27日大蔵省令第10号)
この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月1日大蔵省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第11号による組合員証又は別紙様式第39号による船員組合員証は、改正後の別紙様式第11号又は別紙様式第39号の様式によるものとみなす。
3 昭和44年9月1日前に行なわれた療養についてその費用を請求するときは、改正前の別紙様式第22号の1及び別紙様式第22号の2による診療報酬領収済明細書を使用することができる。
4 この省令の施行の際現に存する改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第22号の1及び別紙様式第22号の2による診療報酬領収済明細書並びに別紙様式第39号による船員組合員証の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和44年10月1日大蔵省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日大蔵省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第114条の4、第114条の6第1項、第114条の15第1項、第114条の20第1項、第114条の21、第114条の22第1項及び第3項、第114条の23第1項並びに別紙様式第33号の7及び別紙様式第33号の8の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第98条の2の改正規定は、昭和44年12月16日から、新規則第116条の2の規定は、同年4月1日から、それぞれ適用する。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第10号及び別紙様式第33号の23による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
4 前3項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和45年9月30日大蔵省令第67号)
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第116条の2の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の17による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和46年3月30日大蔵省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第60条第1項、第61条第1項及び第3項、第118条及び第118条の2並びに別紙様式第7号の5、別紙様式第7号の11、別紙様式第34号及び別紙様式第35号の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第3号の1、別紙様式第3号の2、別紙様式第3号の3、別紙様式第34号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和46年10月30日大蔵省令第75号)
1 この省令は、昭和46年11月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第116条の2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年3月29日大蔵省令第11号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日大蔵省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日大蔵省令第72号)
1 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第116条の2の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
3 この省令の施行の日前に発行された監査証票については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年7月24日大蔵省令第41号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第113条の6第2項及び第3項、第113条の7第1項、第114条の15第1項第1号並びに第114条の33の規定は、この省令の施行の日の前日において現に昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第62号)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第1項に規定する公庫等職員として在職する者についても、この省令の施行の日以後、適用する。
3 この省令による改正後の第116条の2の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
4 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の4の4及び別紙様式第33号の4の6による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和48年10月1日大蔵省令第46号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第62号。次項において「昭和48年改正法」という。)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第93条の規定による遺族一時金を請求しようとする場合には、改正前の第114条の19の規定の例によるものとする。
3 昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この項において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で昭和48年改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付(以下「一時恩給等」という。)の支給を受けた者又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
 退職年金等が昭和48年11月1日に給付事由が生じたものとして法又は施行法の規定(法第76条第2項ただし書、第88条第2項及び第3項第2号(法第76条第3項に係る部分を除く。)並びに別表第3の規定並びに施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項(同法のこれらの規定中同法第12条に係る部分を除く。)の規定に係る部分に限る。)を適用したとしたならば支給されるべきこととなる額
 昭和48年10月31日における退職年金等の額(その額が昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第5条の5第2項及び第5条の5第4項の規定に基づく額であるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。以下この号において同じ。)の算定に際し一時恩給等に係る分として控除することとされている額(その額が、法第76条第3項第1号若しくは施行法第12条第2号の規定による計算方法により計算した額又はその100分の50に相当する額であるときは、その計算した額又はその100分の50に相当する額に前号に掲げる額を退職年金等の額とその額の算定に際し一時恩給等に係る分として控除することとされている額との合算額で除して得た割合を乗じて得た額)に相当する額
4 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第27条の7の規定により沖縄の共済法(施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定にしたがって計算された退職年金若しくは遺族年金の決定を請求する手続又は沖縄の共済法の規定にしたがって計算された退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額の改定を請求する手続は、なお沖縄の共済法の例による。
5 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の17による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和48年10月22日大蔵省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第105条の次に1条を加える改正規定及び第126条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号及び第34号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この省令の公布の日前に交付された組合員証、遠隔地被扶養者証及び船員被扶養者証は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則別紙様式第11号、別紙様式第15号及び別紙様式第40号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (昭和48年12月12日大蔵省令第64号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第11号、別紙様式第33号の14、別紙様式第33号の30の2、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第39号及び別紙様式第44号の3の改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の4、別紙様式第33号の10、別紙様式第33号の14、別紙様式第33号の23、別紙様式第33号の30の2、別紙様式第34号、別紙様式第35号及び別紙様式第44号の3による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この省令の施行の日前に交付された組合員証及び船員組合員証は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則別紙様式第11号及び別紙様式第39号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (昭和48年12月27日大蔵省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日大蔵省令第39号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第116条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号の5、別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第34号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和49年8月31日大蔵省令第49号)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第44号の1及び別紙様式第44号の2から別紙様式第44号の4までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和50年9月29日大蔵省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第116条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年11月20日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月19日大蔵省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第114条の15第2項並びに第114条の16第1項及び第2項並びに別紙様式第33号の15及び別紙様式第44号の1の2の改正規定は、昭和51年8月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第116条の2の規定は、昭和51年4月1日から、新規則第114条の8、第114条の9第1項、第114条の12第2項、第114条の16第3項及び第130条の2第1項並びに別紙様式第25号、別紙様式第28号から別紙様式第30号まで、別紙様式第32号、別紙様式第33号、別紙様式第33号の17及び別紙様式第33号の18の規定は、同年7月1日から、それぞれ適用する。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第25号、別紙様式第28号から別紙様式第13号まで、別紙様式第32号、別紙様式第33号、別紙様式第33号の15、別紙様式第33号の17、別紙様式第33号の18及び別紙様式第44号の1の2による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和51年11月29日大蔵省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第96条の2第1項、第98条の2、第98条の3、第114条の11第2項及び第3項、第114条の13第2項、第114条の14第2項、第114条の15第2項から第5項まで、第114条の16の2、第114条の18第2項、第114条の18の2から第114条の19の2まで、第114条の20第2項、第114条の24第4項、第114条の26第2項から第5項まで、第114条の28第2項及び第3項、第114条の32、第126条並びに附則第21項並びに別紙様式第33号の3の2、別紙様式第33号の3の3、別紙様式第33号の17から別紙様式第33号の18まで、別紙様式第33号の21、別紙様式第33号の22、別紙様式第33号の23、別紙様式第33号の30の2、別紙様式第33号の30の3、別紙様式第33号の30の5、別紙様式第33号の31及び別紙様式第44号の3から別紙様式第44号の4の2までの規定は、昭和51年10月1日から適用する。
3 この省令施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書又は別紙様式第39号による船員組合員証は、改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号又は別紙様式第39号の様式によるものとみなす。
4 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第22号の1から別紙様式第22号の3まで、別紙様式第33号の14、別紙様式第33号の17、別紙様式第33号の17の3、別紙様式第33号の18、別紙様式第33号の21、別紙様式第33号の22、別紙様式第33号の30の2、別紙様式第33号の30の3、別紙様式第33号の31、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第39号、別紙様式第44号の3及び別紙様式第44号の4の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和52年8月20日大蔵省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第114条の8、第114条の9第1項、第114条の12第2項、第114条の16第3項及び第116条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 この省令の施行の際現に提出されている国家公務員共済組合法施行令第46条第1項の書面は、この省令による改正後の別紙様式第33号の4の8の様式によるものとみなす。
附則 (昭和53年9月8日大蔵省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第114条の8、第114条の9第1項、第114条の12第2項、第114条の16第2項及び第3項並びに第116条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年3月11日大蔵省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 この省令による改正後の第114条の8、第114条の9第1項、第114条の12第2項及び第114条の16第3項の規定 昭和54年4月1日
 この省令による改正後の第87条の2第3項及び第4項、第89条、第93条第1項、第114条の2、第114条の10、第114条の15第1項、第114条の19の2、第114条の19の3並びに第128条の2の規定 昭和55年1月1日
附則 (昭和55年7月3日大蔵省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員共済組合法施行規則第116条の2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年9月29日大蔵省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員共済組合法施行規則第114条の9第2項及び第114条の11第3項の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
2 この省令施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第33号の23による年金証書、別紙様式第33号の23の2による通算退職年金証書又は別紙様式第33号の23の3による通算遺族年金証書は、改正後の別紙様式第33号の23、別紙様式第33号の23の2又は別紙様式第33号の23の3の様式によるものとみなす。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月28日大蔵省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
2 この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第39号又は別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和56年6月20日大蔵省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第81条の次に1条を加える改正規定並びに第82条、第84条第2項及び別表第1号表の9の改正規定は、昭和57年3月31日から施行する。
2 この省令による改正後の第116条の2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 この省令による改正前の第82条の規定に基づき積み立てられた貸付経理における不足金補てん積立金は、この省令による改正後の第81条の2の規定により積み立てられた貸付資金積立金とみなす。
附則 (昭和56年7月23日大蔵省令第41号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第114条の15の規定は、昭和56年5月30日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月2日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員共済組合法施行規則第116条の2の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年9月25日大蔵省令第51号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月1日大蔵省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第39号又は別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和59年3月17日大蔵省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(専売共済組合経理規程等の廃止)
2 次に掲げる省令は、廃止する。
 専売共済組合経理規程(昭和32年大蔵省令第26号)
 国家公務員共済組合連合会補助金交付規則(昭和32年大蔵省令第86号)
 専売共済組合が支給する高額療養費に関し診療科目を異にする診療について別個の保険医療機関とみなされる保険医療機関を定める省令(昭和48年大蔵省令第49号)
 専売共済組合が支給する遺族年金等の加算の特例の調整に関する省令(昭和51年大蔵省令第23号)
(公共企業体の組合に係る経過措置等)
3 廃止前の専売共済組合経理規程(昭和32年大蔵省令第26号)、廃止前の国鉄共済組合経理規則(昭和31年運輸省令第48号)及び廃止前の日本電信電話公社共済組合経理規程(昭和32年郵政省令第3号)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、取引その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、この省令の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
4 国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合について第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)を適用する場合においては、当分の間、新規則第3条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第3号を除く。)」と、新規則第10条第1項第5号中「不動産は」とあるのは「不動産(日本国有鉄道の所有地内にある建物で、これに関し紛争を生ずるおそれのないものを除く。)は」と読み替えるものとする。
5 新規則第2条に規定する公共企業体等の組合の保有する長期経理の資産について新規則第13条の2の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第3項中「理由」とあるのは「理由又は大蔵大臣が相当と認めた理由」と読み替えるものとする。
(減価償却等に関する経過措置)
6 新規則第68条の規定は、施行日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用し、施行日前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。
7 新規則第81条の規定は、施行日以後に取得した固定資産に係る積立てについて適用し、施行日前に取得した固定資産に係る積立てについては、なお従前の例による。
(一時金の支給を受けた移行組合員に関する届出の特例等)
8 法又は旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。次項及び第11項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた移行組合員(施行法第51条の11第3号に規定する移行組合員をいい、施行法第51条の16に規定する者を含む。次項において同じ。)は、施行日から60日を経過する日以前に、新規則第87条の2第1項本文及び第6項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該一時金を支給した新規則第2条に規定する組合(当該一時金が法の規定による一時金である場合にあっては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員であるとき、又はその者が当該一時金について施行法第51条の12第2項第3号の申出をした者であるときは、この限りでない。
9 施行日の前日において法若しくは施行法又は旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた移行組合員(同日において当該年金を支給すべき新規則第2条に規定する組合(当該年金が法又は施行法の規定による年金である場合にあっては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員である者及び施行法第51条の13第1項の申出をした者を除く。)は、施行日から60日を経過する日以前に、新規則第114条の30の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。この場合においては、新規則第114条の24の2第2項の規定を準用する。
(郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置等)
10 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和59年政令第35号)附則第3条第1項に規定する郵政省共済組合について新規則を適用する場合においては、当分の間、新規則第6条第1項第2号中「長期給付及びこれらに準ずる給付」とあるのは「連合会により委任された長期給付に関する業務」と読み替えるものとする。
11 新規則第89条、第95条第2項及び第100条第2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則別紙様式第11号、第15号若しくは第19号による組合員証、遠隔地被扶養者証若しくは継続療養証明書(以下この項において「組合員証等」という。)又は旧公企体共済法第6条第1項の運営規則により定められた様式による組合員証等で、この省令の施行の際現に交付されているものは、当分の間、新規則別紙様式第11号、第15号若しくは第19号による組合員証等とみなす。
(大蔵大臣への委任)
12 第3項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和59年3月30日大蔵・文部・厚生・農林水産・自治省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月29日大蔵省令第42号)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第39号又は別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和59年12月3日大蔵省令第45号)
この省令は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、別紙様式第34号(2)及び(3)並びに別紙様式第35号(4)の改正規定は公布の日から、目次及び第85条の改正規定並びに第131条の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日大蔵省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 専売共済組合(第11条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第38項に規定する専売共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第11号、第15号、第19号又は第33号の23による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は年金証書は、日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第3項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)によって交付されたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和60年3月30日大蔵省令第11号)
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、目次、第27条の2各号列記以外の部分、第116条の2、第6章の3の章名、第116条の3第1項第4号及び附則第38項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 日本電信電話公社共済組合(この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第38項に規定する日本電信電話公社共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第11号、第15号、第19号、第21号の2又は第33号の23による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、日本電信電話共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第3項に規定する日本電信電話共済組合をいう。)によって交付されたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和60年12月21日大蔵省令第60号) 抄
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日大蔵省令第8号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の28第5項及び第6項の規定は、昭和63年7月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出及び支払の差止めについては、なおその効力を有する。
3 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第62条第2項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出するものとする。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 受給している年金の年金証書の記号番号
 一時金の額及び種類、一時金を受けた年月日並びに一時金の返還方法
 その他必要な事項
4 この省令による改正後の規定は、昭和61年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
5 昭和61年4月1日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の28第1項、第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。)並びに第114条の29の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第1号)による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第114条の40の2、第114条の40の3及び第114条の42の規定を適用する。この場合において、同令第114条の40の2第1項中「法第73条第4項」とあるのは「昭和60年改正法附則第10条第1項の規定により適用することとされた法第73条第4項」と、「年金である給付を支給する月」とあるのは「昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正法の施行の日前に給付事由が生じた年金である給付を支給する月」と、「同条第4項ただし書」とあるのは「昭和60年改正法附則第10条第1項の規定により適用することとされた法第73条第4項ただし書」と読み替えるものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和61年4月30日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第13条の2第1項第3号に掲げる資産の価額は、当分の間、同号の規定にかかわらず長期経理の資産の総額に大蔵大臣の承認を受けた割合を乗じて得た額以下とすることができる。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 国鉄共済組合(第14条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第16項に規定する国鉄共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の39第1項に規定する年金証書並びに別紙様式第11号、第15号、第19号、第21号の2及び第39号による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証及び船員組合員証は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)によって交付されたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和62年6月27日大蔵省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月1日大蔵省令第52号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月15日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月27日大蔵省令第77号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号並びに別紙様式第1号第1号の5、別紙様式第9号、別紙様式第16号の2から別紙様式第16号の4まで、別紙様式第34号及び別紙様式第35号並びに別表第1号表の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則附則第20項の規定は、平成元年12月1日から適用する。
3 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号第1号の5、別紙様式第9号、別紙様式第16号の2から第16号の4まで、別紙様式第34号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成2年3月28日大蔵省令第7号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日大蔵省令第9号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第4号第4号の2、第4号の3、第4号の9及び第4号の10並びに別紙様式第7号第7号の2、第7号の4、第7号の7及び第7号の15の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成5年7月15日大蔵省令第72号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第10号、別紙様式第12号から別紙様式第14号まで、別紙様式第16号から別紙様式第18号まで、別紙様式第20号、別紙様式第21号、別紙様式第23号から別紙様式第25号まで、別紙様式第28号から別紙様式第33号まで、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第38号及び別紙様式第41号から別紙様式第44号までの用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成6年8月31日大蔵省令第82号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月30日大蔵省令第101号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第115条の2を削り、第115条の3を第115条の2とする改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の33第2項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(申請等に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。
2 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
3 出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第4条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第47条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
(掛金の調整に関する経過措置)
第5条 国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第200号。以下「改正令」という。)附則第4項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条第2項の規定により、同条第1項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
2 改正令附則第4項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第12条の3第1項又は第2項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から3年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。
3 前項の規定により掛金を徴収し、又は還付する場合の利息は、旧施行令第12条の3第1項又は第2項に規定する組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の4月1日から改正令附則第3項に規定する適用日の属する月の前月の末日までの期間について付するものとする。
4 前項に規定する利息は、複利計算によるものとする。
(様式の特例)
第6条 施行日において現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第37号による検査証票、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第21号の2、別紙様式第37号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
第7条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第25条第1項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
附則 (平成6年11月16日大蔵省令第109号)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。
2 国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年大蔵省令第8号)による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第109条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「300分の1」とあるのは、「264分の1」と読み替えるものとする。
3 改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第109条の2及び前項の規定は、平成6年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月29日大蔵省令第17号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第27号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月29日大蔵省令第44号)
この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年7月31日大蔵省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日大蔵省令第16号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第87条の2、第87条の3、第114条の42第1項、第114条の43第1項及び第114条の45の改正規定並びに次項の規定は、平成8年6月1日から施行する。
2 平成8年5月31日において長期組合員であって、平成8年6月1日において引き続き長期組合員であるものは、その氏名、生年月日及び住所を記載した書類を、速やかに、国家公務員等共済組合(国家公務員等共済組合法施行規則第2条に規定する連合会を組織する組合にあっては、当該連合会を組織する組合が確認を行った後、国家公務員等共済組合連合会)に提出しなければならない。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第9号、別紙様式第33号の2及び別紙様式第45号から別紙様式第47号までの用紙は、当分の間、使用することができる。
4 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第29号から別紙様式第31号の3までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成8年6月28日大蔵省令第37号)
この省令は、平成8年7月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日大蔵省令第20号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第6条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、「及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金」とあるのは「、国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第2条による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第7条第2項に規定する調整拠出金」とする。
3 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第16号の2から別紙様式第16号の4まで、別紙様式第28号、別紙様式第31号、別紙様式第33号の3、別紙様式第36号、別紙様式第37号及び別紙様式第45号から別紙様式第47号まで並びに別表第1号表の2の用紙並びに第6条の規定による改正前の旧令共済組合年金等交付金交付規則別紙第1号様式から別紙第6号様式までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年8月28日大蔵省令第67号)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
2 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第22号の1から別紙様式第22号の3までによる診療報酬領収済明細書、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第22号の1から別紙様式第22号の3まで、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第42号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)による改正前の医療法(昭和23年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院(国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に規定する保険医療機関又は同法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)において、この省令の施行の日前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3 旧総合病院については、改正前の国家公務員共済組合法施行規則第105条の4第12項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第29号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年8月6日大蔵省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月28日大蔵省令第6号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の別紙様式第35号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る決算事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る決算事業報告書については、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の第6条及び別表第1号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
4 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第28号及び別紙様式第29号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年3月17日大蔵省令第13号)
この省令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行規則第97条及び第114条の44の改正規定並びに第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条第1項の表第97条の項及び第114条の44第1項各号列記以外の部分の項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第62条、第85条第2項及び第122条第3項並びに第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条第2項の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第45号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第85条の2、第86条及び附則第7項の規定は、この省令の施行の日以後に貸し付けた貸付金の利率について適用し、同日前に貸し付けた貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の2」とあるのは「9分の2」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年12月4日大蔵省令第85号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月28日大蔵省令第93号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(様式の特例)
2 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号及び別紙様式第31号の2から別紙様式第31号の4までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年3月23日財務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第543号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第8条(同令第10条において準用する場合を含む。)の規定により運用している有価証券のうち、この省令による改正後の第12条第3項各号(この省令による改正後の第85条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当しないものに限り、当該各号に掲げる有価証券とみなす。この場合においては、この省令による改正後の第13条の2第1項第2号中「公社債投資信託」とあるのは、「公社債投資信託及び国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成13年財務省令第17号)附則第2項の規定により第12条第3項各号に掲げる有価証券とみなされたもの」とし、この省令による改正前の第67条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 この省令による改正後の第24条第2項(この省令による改正後の第85条第2項において準用する場合を含む。)及び別紙様式第7号第7号の10の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る予算総則及び固定資産明細表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る予算総則及び固定資産明細表については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日財務省令第24号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第114条の39の規定は、この省令の施行の日以後に交付する年金証書について適用し、同日前に交付された年金証書については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月29日財務省令第18号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則別表第1号表の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
3 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の別紙様式第31号の2、別紙様式第31号の3、別紙様式第33号の3及び別紙様式第37号の用紙並びに第2条の規定による改正前の別紙様式第1号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成14年9月30日財務省令第52号)
1 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
2 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受領証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第17号の3、別紙様式第19号、別紙様式第21号の2、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第12号、別紙様式第16号、別紙様式第17号の2、別紙様式第21号、別紙様式第24号、別紙様式第25号、別紙様式第30号、別紙様式第34号及び別紙様式第35号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年1月31日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月28日財務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第85条の2後段の改正規定、第86条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、附則第7項の改正規定、附則第8項の改正規定並びに附則第9項の改正規定は、公布の日から施行する。
(従前の特別掛金)
第2条 平成15年4月前の期末手当等(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条による改正前の国家公務員共済組合法第101条の2第1項に規定する期末手当等をいう。)に係る特別掛金(同項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
第3条 この省令による改正後の別紙様式第34号による事業報告書及び別紙様式第35号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日財務省令第25号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第12号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年5月1日財務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月13日財務省令第61号)
1 この省令は、平成15年6月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第45号から第47号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年12月25日財務省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(様式の特例)
2 この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成16年6月30日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日財務省令第63号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日財務省令第80号)
この省令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(貸付金の利率に関する経過措置)
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第86条の規定は、この省令の施行の日以後に貸し付けた貸付金の利率について適用し、同日前に貸し付けた貸付金の利率については、なお従前の例による。
(様式の特例)
3 この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成18年3月31日財務省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
2 この省令による改正後の別紙様式第34号による事業報告書及び別紙様式第35号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月15日財務省令第56号)
この省令は、平成18年9月20日から施行する。
附則 (平成18年9月28日財務省令第60号)
1 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
2 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第24号の2による特別療養証明書、別紙様式第37号による検査証票、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第17号の3、別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の3、別紙様式第24号の2、別紙様式第37号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第17号の3、別紙様式第17号の5、別紙様式第21号、別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の3、別紙様式第24号の2、別紙様式第25号、別紙様式第28号、別紙様式第31号の3、別紙様式第31号の4、別紙様式第33号の3、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第37号、別紙様式第39号、別紙様式第40号、別紙様式第44号及び別表第1号表第1号表の1の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年9月29日財務省令第61号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日財務省令第1号) 抄
1 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月29日財務省令第10号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証は、平成19年7月31日までの間、同条の規定による改正後の別紙様式第21号の2の3によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第17号の2の2、別紙様式第21号の4、別紙様式第29号及び別紙様式第30号、別紙様式第31号の4の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成19年3月30日財務省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第19条に規定する財務省令で定める場合)
第2条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第19条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(国家公務員共済組合法第93条の5第1項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成19年4月1日前に当該第3号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。
附則 (平成19年9月14日財務省令第48号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月21日財務省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証(以下この条において「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
2 前項後段の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済施行規則第92条第1項(改正前国共済施行規則第95条第4項、第95条の2第3項及び第125条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、改正前国共済施行規則第92条第1項中「毎年、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、被扶養者を有する組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と読み替えるものとする。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第31号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第6条 
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成20年3月31日財務省令第16号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日財務省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の別紙様式第34号による事業報告書及び別紙様式第35号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
第3条 この省令による改正後の第6条及び別表第1号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
(減価償却に関する経過措置)
第4条 この省令による改正後の第68条の規定は、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産のこの省令の施行の日以後に開始した事業年度以後の減価償却について適用する。
2 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。ただし、この省令による改正前の第68条第2項の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の100分の95に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の100分の95に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を60で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
(様式の特例)
第5条 この省令による改正前の別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証、別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第22号の一による診療報酬領収済明細書及び別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第15号の3、別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3、別紙様式第21号の3、別紙様式第22号の1及び別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
第6条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第15号の3、別紙様式第17号の2、別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3、別紙様式第21号の3、別紙様式第22号の1、別紙様式第24号の2、別紙様式第28号、別紙様式第29号及び別紙様式第44号の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
第7条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第13条の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金、」とする。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日財務省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第85号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日財務省令第87号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別紙様式第24号の2、別紙様式第34号及び別紙様式第35号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の3及び別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第17号の2、別紙様式第17号の2の2、別紙様式第21号、別紙様式第21号の3、別紙様式第21号の4及び別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成21年1月23日財務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第13号)
この省令は平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日財務省令第35号)
1 この省令は、平成21年5月1日から施行する。
2 平成21年5月から9月までの間においては、国家公務員共済組合法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等に国家公務員共済組合法施行規則第105条の7の2第2項に規定する限度額適用認定証又は同規則第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第7項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第105条の5の2第1項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
附則 (平成21年8月20日財務省令第59号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年7月24日から適用する。
附則 (平成21年12月28日財務省令第74号)
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第114条及び第114条の4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日財務省令第76号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に開始された国家公務員共済組合法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第31号の2及び別紙様式第31号の4の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成22年3月31日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月30日財務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月17日から施行する。
(様式の特例)
第3条 組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「平成22年改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による組合員被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証(以下「平成22年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、平成22年改正前組合員証等については、平成22年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
2 この省令の施行の際現に交付されている平成22年改正前組合員証等については、平成22年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成22年6月29日財務省令第43号)
この省令は、平成22年6月30日から施行する。
附則 (平成23年3月18日財務省令第4号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月28日財務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月29日財務省令第8号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月31日財務省令第26号)
この省令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年9月8日財務省令第62号)
1 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の規定(第109条の2の規定を除く。)は、住居表示の変更若しくは転居又は死亡の日がこの省令の施行の日以後である場合について適用し、住居表示の変更若しくは転居又は死亡の日がこの省令の施行の日前である場合については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月31日財務省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定書及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成24年3月28日財務省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成25年3月27日財務省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成25年3月29日財務省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、平成27年10月1日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第2条 国家公務員共済組合連合会は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「第6号施行日」という。)前においても、同法第5条による改正後の国家公務員共済組合法第74条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第3条 国家公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2 国家公務員共済組合連合会の積立金等(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第9条の2に規定する積立金等をいう。)の資金は、予算の定めるところにより、前項の規定により設けられた退職等年金給付準備業務経理に貸し付けるものとする。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
第4条 国家公務員共済組合連合会の前条第1項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る資産及び負債は、第6号施行日において国家公務員共済組合連合会の業務経理に帰属するものとする。
2 国家公務員共済組合連合会の平成27年4月1日に開始する事業年度における前条第1項に規定する退職等年金給付準備業務経理については、国家公務員共済組合法施行規則第85条第2項の規定により準用する同規則第84条の規定は、適用しない。
附則 (平成26年3月28日財務省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成26年9月25日財務省令第77号)
この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月22日財務省令第98号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(特定疾病給付対象療養の認定に関する経過措置)
第2条 平成27年1月から同年12月までの間においては、国家公務員共済組合法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等にこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証又は新規則別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規則第105条の5の2第1項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日前の出産に係る国家公務員共済組合法施行規則第106条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式の特例)
第4条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年3月31日財務省令第17号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第118条及び第118条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第118条の規定は、平成27年4月以後の毎月末日現在の事業報告書の作成について適用し、同年3月末日現在の事業報告書の作成については、なお従前の例による。
2 新規則第118条の2の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の毎事業年度末日現在の決算事業報告書の作成について適用し、平成27年4月1日前に開始する事業年度の末日現在の決算事業報告書の作成については、なお従前の例による。
(経理単位に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第85条第2項の規定により読み替えて準用する第6条第1項第2号に規定する連合会(新規則第2条に規定する連合会をいう。以下同じ。)の長期経理(以下「旧長期経理」という。)の資産及び負債は、新規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する第6条第1項第2号に規定する厚生年金保険経理又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成27年財務省令第74号。以下「平成27年経過措置省令」という。)第2条第1項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する平成27年経過措置省令第2条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則第6条第1項第2号に規定する経過的長期経理に帰属するものとする。
2 平成27年4月1日に開始する事業年度における旧長期経理については、国家公務員共済組合法施行規則第85条第2項の規定により準用する同規則第84条の規定は、適用しない。この場合において、旧長期経理について損益計算上利益を生じたときはその額を平成27年経過措置省令第2条第1項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第85条の6第1項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときはその額を経過的長期給付積立金から減額して、それぞれ整理するものとする。
(厚生年金保険給付積立金の当初額)
第4条 旧規則第85条の2の4に規定する長期給付積立金のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成24年一元化法」という。)附則第27条第1項の規定により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において国家公務員共済組合法施行規則第85条の6第1項に規定する厚生年金保険給付積立金として整理されたものとみなす。
(経過的長期給付積立金の当初額)
第5条 旧規則第85条の2の4に規定する長期給付積立金のうち平成24年一元化法附則第49条の4の規定により国の組合の経過的長期給付積立金とみなされた額に相当するものは、施行日において経過的長期給付積立金として整理されたものとみなす。
(連合会の平成27年4月1日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)
第6条 連合会の平成27年4月1日に開始する事業年度における新規則第85条第3項及び附則第37項の規定の適用については、同条第3項第1号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」と、同項第2号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、新規則附則第37項中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」とする。
2 連合会の平成27年4月1日に開始する事業年度における新規則第85条第2項の規定により準用する新規則第24条の規定の適用については、同条第3項中「前前事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(附則第35項において読み替えて適用するものとされた附則第34項に規定する経過的長期経理をいう。以下この条において同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第4項中「前前事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度末日における推計を、それぞれ」とする。
附則 (平成27年6月24日財務省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年6月25日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年9月30日財務省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告の特例)
第2条 国家公務員共済組合連合会は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第85条の3に規定する国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ロの計算を、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告することができるものとする。
2 前項の規定による報告は、施行日において財務大臣に報告されたものとみなす。
(特別支給の退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
第3条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の3又は第12条の5の規定による退職共済年金に限る。)の受給権者であって厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による老齢厚生年金について同法第33条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第114条により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第30条の2の規定を適用する。
(経過措置に関する委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
附則 (平成27年10月16日財務省令第81号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。
附則 (平成28年3月4日財務省令第7号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第14号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行規則第85条第2項の表第45条第1項第5号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定(改正後規則第27条の2、第85条第2項及び第97条第2項の規定並びに次項に規定するものを除く。)、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(以下「改正後平成9年省令」という。)の規定(改正後平成9年省令第4条第2項及び第17条の2の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定、第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定及び第5条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(以下「改正後平成27年省令」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、平成27年10月1日から適用する。
3 改正後規則第114条の25の規定並びに改正後平成27年省令第18条第1項の表第114条の3の6第1項、第114条の3の7第1項各号列記以外の部分及び第114条の3の7第2項の項、第114条の4第1項各号列記以外の部分及び同条第3項各号列記以外の部分の項、第114条の4の2の項及び第114条の31第1項の項の規定は、平成27年10月5日から適用する。
附則 (平成28年9月12日財務省令第65号) 抄
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日財務省令第85号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日財務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月28日財務省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月1日から施行する。
(老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)
第2条 老齢厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第114条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成29年厚生労働省令第11号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第30条の規定の例による。
附則 (平成29年3月31日財務省令第9号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の表中第113条の3の2を加える規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日財務省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成29年5月29日財務省令第43号)
この省令は、平成29年5月30日から施行する。
附則 (平成29年7月31日財務省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行規則第111条の2第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び同令別紙様式第21号の3の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 第1条の規定による改正前の別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において現に存する第1条の規定による改正前の別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成29年11月9日財務省令第59号)
この省令は、国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第122号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年3月2日財務省令第3号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。
附則 (平成30年6月29日財務省令第46号)
この省令は、平成30年7月2日から施行する。
附則 (平成30年7月30日財務省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
附則 (平成30年12月28日財務省令第71号)
1 この省令は、平成31年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年6月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第117条の8若しくは第118条の8、平成9年省令第14条の2又は平成27年経過措置省令第10条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の24、第12条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の32若しくは第18条第1項に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の12の2、第114条の24若しくは第114条の32の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附則 (平成31年3月29日財務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条及び第6条の改正規定 平成31年4月15日
 第3条、第4条及び第7条の改正規定 平成31年7月1日
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年5月15日財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、令和元年5月23日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2、別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月24日財務省令第7号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
別紙様式第9号
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別紙様式第11号
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別紙様式第15号
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別紙様式第15号の3
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別紙様式第21号の2
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別紙様式第21号の2の3
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別紙様式第21号の3
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別紙様式第24号の2
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別紙様式第36号
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別紙様式第37号
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別紙様式第38号
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別紙様式第39号
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別紙様式第40号
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別紙様式第43号
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別表
1 呼吸器系結核
2 肺化のう症
3 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

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