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特別調達資金債権管理事務取扱規則

昭和33年大蔵省令第45号
国の債権の管理等に関する法律施行令第13条第2項及び第41条の規定に基き、特別調達資金債権管理事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第1条 特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号。以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する債権又は債権の管理に関する事務を、「特別調達資金債権管理職員」とは、法第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。
2 この省令において、「資金」、「資金会計官」、「資金出納命令官」、「資金出納官吏」又は「分任資金会計官」とは、特別調達資金設置令施行令(昭和26年政令第271号。以下「施行令」という。)第1条、第3条第2項若しくは第6項又は第3条の2第1項に規定する資金、資金会計官、資金出納命令官(同令第3条第6項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。)、資金出納官吏(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。)又は分任資金会計官をいう。
(納入の告知の手続)
第3条 資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「令」という。)第13条第1項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者および債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。
2 特別調達資金債権管理職員は、前項の書類を作成した後遅滞なく、同項に規定する事項を明らかにした別紙第1号書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもってする納入の告知により債務者をして即納させる場合及び特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号。以下「設置令」という。)第1条に規定する契約に基づき、アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金に係る債権(同条に規定する諸機関に係るものを除く。)について、履行の請求をする場合は、この限りでない。
3 特別調達資金債権管理職員は、債務者に対し口頭をもって納入の告知をする場合及びアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府に対し履行の請求(設置令第1条に規定する諸機関に係るものを除く。)をする場合には、その納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を相手方に通知しなければならない。
4 特別調達資金債権管理職員は前2項の規定により納入の告知をした場合においては、第1項に規定する事項及び納入の告知を明らかにした書面を当該告知をした債権に係る受入金に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏(以下「受入事務担当職員」という。)に送付しなければならない。
5 債権管理事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第86号)第13条の規定は、第1項及び第2項に規定する期限又は弁済の充当の順序を定める場合について準用する。
(債権金額の異動に伴う納入告知書又は納付書の送付)
第4条 特別調達資金債権管理職員は、すでに納入告知書を発し、又は次項に規定する納付書を送付した債権金額について法第11条第1項後段の規定による調査確認の変更をした場合において、当該納入告知書又は納付書に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額に不足するときは、直ちに債務者に対し、その旨の通知をするとともに、その不足額について前条の規定により納入の告知及び受入事務担当職員に対する書面の送付の手続をしなければならない。
2 特別調達資金債権管理職員は、前項の場合において当該納入告知書又は納付書に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額を超過するときは、直ちに、債務者に対し、その旨を通知するとともに、その変更に係る調査確認後の納付すべき金額について、債務者の住所及び氏名又は名称、当該納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした別紙第2号書式の納付書(以下「納付書」という。)を作成して、債務者に送付し、かつ、受入事務担当職員に対してその旨の通知をしなければならない。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定により通知をした債権の金額に変更があった場合について準用する。
(弁済の充当及び充当不足額の納付書の送付)
第5条 特別調達資金債権管理職員は、その所掌に属する債権について、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和26年大蔵省令第95号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第30条第3項の規定により資金出納官吏が送付した書面を受けた場合又は日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和26年大蔵省令第100号。以下「出納取扱規程」という。)第8条第2項の規定により日本銀行が送付した領収済通知書若しくは同条第3項の規定により日本銀行が送付した振替済通知書を受けた場合においてその領収した金額が国の収納すべき元本金額と利息、延滞金及び一定の期間に応じて付する加算金の金額との合計額に不足するときは、法令の定めるところにより順次にその領収金額を利息、延滞金、加算金及び元本に充当し、未納に係る元本金額又は利息、延滞金若しくは加算金の金額について前条第2項の規定に準じて作成した納付書を債務者に送付しなければならない。ただし、領収金額を元本金額の全部に充当した場合において、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の金額について第3条第1項から第4項までの規定により納入の告知及び受入事務担当職員に対する書面の送付の手続をしなければならない。この場合において、第3条第1項中「期限及び場所、弁済の充当の順序」とあるのは、「期限及び場所」と読み替えるものとする。
(相殺超過額の納付書の送付)
第6条 特別調達資金債権管理職員は、第3条第2項の規定により納入告知書を送付した後、当該納入の告知をした債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、その超過額について納付書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において納付期限は既に告知した納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」の印をおすものとする。
(相殺があった場合における納付書の送付)
第7条 特別調達資金債権管理職員は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和26年大蔵省令第94号)第12条第11項の規定により資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から請求があった場合には、直ちに相殺のあった債権に係る納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。
2 特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏事務規程第19条第12項の規定により資金出納官吏から納付書の交付の請求があった場合には、直ちに相殺額に相当する金額について相殺のあった債権に係る受入事務担当職員別に、納入告知書又は納付書に記載された事項を記載し、かつ、請求を行った資金出納官吏の官職及び氏名を付記し、表面余白に「相殺額」の印を押した納付書を作成し、これを当該資金出納官吏に送付しなければならない。
第8条 特別調達資金債権管理職員に係る債権管理事務取扱規則第18条又は第22条の適用については、これらの規定中「納付書」とあるのは、「特別調達資金債権管理事務取扱規則第4条第2項の規定に準じて作成した納付書」と読み替えるものとする。
(消滅に関する通知等の手続)
第9条 令第22条に規定する債権の消滅に関する通知は、資金出納官吏事務規程第30条第3項又は出納取扱規程第8条第2項若しくは第3項の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。
2 特別調達資金債権管理職員は、出納取扱規程第8条第2項又は第3項の規定により日本銀行から領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該債権に係る受入事務担当職員に送付しなければならない。ただし、日本銀行から送付を受けた領収済通知書が設置令第1条に規定する諸機関の納付又は施行令第1条の2に規定する損害賠償金、弁償金若しくは物品の売払代金の納付に係るものであるときは、この限りでない。
(納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等)
第10条 特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏又は日本銀行が資金として受入金を受け入れた後において、当該受入金に係る納入告知書又は納付書に記載された事項の中で金額以外のものに誤びゅうがあることを発見した場合で必要があるときは、直ちに当該資金出納官吏又は日本銀行に対し、当該誤びゅうの訂正を請求しなければならない。この場合において、口座更正を必要とするときは、当該日本銀行に対しあわせて口座更正の請求をしなければならない。
2 特別調達資金債権管理職員は、前項の規定により日本銀行に対し請求した場合において、訂正済又は口座更正済の通知を受けたときは、直ちにその旨を関係の受入事務担当職員に通知しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年10月8日大蔵省令第70号) 抄
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月29日大蔵省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
5 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令の施行前に特別調達資金債権管理事務取扱規則第3条第1項に規定する資金債権管理官等が発行した納入告知書又は納付書で損害賠償金、弁償金又は物品の売払代金の債権に係るものの領収済通知書を、この省令の施行後に当該資金債権管理官等が日本銀行から送付を受けた場合における同条第4項に規定する受入事務担当職員に対する書面の送付は、この省令による改正後の特別調達資金債権管理事務取扱規則第9条第2項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和45年8月25日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (平成6年3月23日大蔵省令第11号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成19年1月4日財務省令第1号)
1 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成20年12月26日財務省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月5日から施行する。
別紙第1号書式(第3条関係)
[画像] 別紙第2号書式(第4条関係)
[画像]

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