アメリカがっしゅうこくぐんたいのこうせいいんとうのめんぜいゆにゅうぶっぴんのじょうとしんこくしょとうのようしきをさだめるしょうれい
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令
昭和33年大蔵省令第19号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第125号)第15条及び第16条の規定に基き、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令を次のように定める。
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第125号。以下「令」という。)第11条に規定する譲渡申告書の様式は、別紙1のとおりとする。
2 令第13条第1項に規定する輸入申告書の様式は、別紙2のとおりとする。
3 令第16条に規定する自動車の輸入の許可を証する書類の様式は、別紙3のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日大蔵省令第33号)
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和38年2月28日大蔵省令第7号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年4月1日大蔵省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日大蔵省令第18号)
この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月20日大蔵省令第61号)
この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月10日大蔵省令第28号)
この省令は、昭和52年6月15日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)第30条の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙2の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成5年4月1日大蔵省令第49号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙2の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この省令による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙3の自動車通関証明書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年3月21日大蔵省令第12号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙2の輸入(譲受)申告書様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成30年3月30日財務省令第10号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月24日財務省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙1
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別紙2
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別紙3
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