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首都圏整備法施行規則

昭和33年首都圏整備委員会規則第1号
首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第14条の規定に基き、首都圏整備法施行規則を次のように定める。
第1条 首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
2 首都圏整備法施行令(昭和32年政令第333号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもって告示する。
第2条 法第22条第4項(法第23条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各1通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
 意見提出者名
 公表された首都圏整備計画と提出者との関係
 意見の詳細
 その他参考となるべき事項
第3条 前条の意見の申出があったときは、国土交通大臣はその申出に対して措った措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもって回答するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月23日首都圏整備委員会規則第1号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月6日首都圏整備委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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