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こうぎょうようすいどうじぎょうほうしこうきそく

工業用水道事業法施行規則

昭和33年通商産業省令第118号
工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基き、ならびに同法および工業用水道事業法施行令(昭和33年政令第291号)を実施するため、工業用水道事業法施行規則を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、工業用水道事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(書類の経由等)
第2条 次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
 法第3条第1項、第6条第1項、第7条、第8条第2項、第9条第1項、第13条、第17条第1項、第21条、附則第4項、附則第8項または附則第9項の規定による届出
 法第3条第2項、第6条第2項または第9条第2項の許可の申請
 法第17条第2項の認可の申請
 工業用水道事業法施行令(以下「令」という。)第1条ただし書の承認の申請
 第14条の規定による報告
2 前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写1通をその経済産業局長に提出しなければならない。
(事業の届出および許可の申請)
第3条 法第4条第1項の届出書または申請書の様式は、様式第1のとおりとする。
2 法第4条第2項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第2のとおりとする。
3 法第4条第2項の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第3のとおりとする。
4 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 様式第4による給水区域における工業生産現況書
 様式第5による給水区域における工業用水使用現況書
 様式第6による工業用水道布設年次計画書
 様式第7による建設資金調達年次計画書
 様式第8による建設資金償還年次計画書
 水源選定の理由を記載した書類
 水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあっては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写)
 水源の水量および水質を記載した書類
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第6項で規定する公共施設等運営事業(以下単に「公共施設等運営事業」という。)に係る申請の場合にあっては、同法第22条第1項で規定する公共施設等運営権実施契約に係る書類(以下「公共施設等運営権実施契約書」という。)の写
5 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあっては、前項第9号に掲げる書類において、第2項、第3項及び前項第1号から第8号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第9号に掲げる書類の添付をもって、第2項、第3項及び前項第1号から第8号に掲げる書類の添付に代えることができる。
(変更の届出および許可の申請)
第4条 法第6条第1項の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第9による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 様式第2による事業計画を記載した書類
 その届出または申請が法第4条第1項第2号または第3号の事項の変更に係る場合にあっては、前条第4項第1号および第2号に掲げる書類
 工事を要する場合にあっては、様式第3による工事設計を記載した書類および前条第4項第3号から第5号までに掲げる書類
 法第4条第1項第4号の事項の変更に係る場合にあっては、前条第4項第6号から第8号までに掲げる書類
 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあって、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあっては、その変更に係る書類の写
2 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあっては、前項第5号に掲げる書類において、前項第1号から第4号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第5号に掲げる書類の添付をもって、前項第1号から第4号に掲げる書類の添付に代えることができる。
(氏名等の変更の届出)
第5条 法第7条の規定による届出をしようとする者は、様式第10による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)
第6条 法第8条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業の休止および廃止)
第7条 法第9条第1項の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第12による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(給水開始前の届出)
第8条 法第13条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であって、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの5パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の10パーセント以下の変更を伴うものとする。
 取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ
 貯水施設については、貯水池および貯水そう
 導水施設については、導水管きよおよびポンプ
 浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池
 送水施設については、送水管きよおよびポンプ
 配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ
第9条 法第13条の規定による届出をしようとする者は、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条 法第17条第1項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第14による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 料金に関する説明書
 様式第15による収支見積書
 公共施設等運営事業に係る供給規程の設定の届出の場合にあっては、公共施設等運営権実施契約書の写
2 法第17条第1項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第16による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 料金の変更を伴う届出又は申請の場合にあっては、その変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類
 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出の場合にあっては、公共施設等運営権実施契約書の写
 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出又は申請の場合にあって、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあっては、その変更に係る書類の写
3 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあっては、第1項第3号、前項第2号及び第3号に掲げる書類において、第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、第1項第3号、前項第2号及び第3号に掲げる書類の添付をもって、第1項第1号及び第2号に掲げる書類の添付に代えることができる。
(自家用工業用水道の届出)
第11条 法第21条第1項第6号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。
第12条 法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第21条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第21条第2項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(水質の測定を行わないことの承認の申請)
第13条 令第1条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第20による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第14条 工業用水道事業者は、令第3条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第22による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第15条 法第24条第2項の証明書の様式は、様式第23のとおりとする。
(意見の聴取)
第16条 法第26条第1項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
第17条 経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の1週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
第18条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。
第19条 利害関係人(参加人を除く。)またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもって、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第20条 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。
 件名
 意見の聴取の期日及び場所
 議長の氏名及び職名
 意見聴取会に出席した者の氏名及び住所
 陳述の要旨
 証拠が提示されたときは、その旨
 その他参考となるべき事項
第21条 当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
(経過規定による届出)
第22条 法附則第4項の届出書の様式は、様式第1のとおりとする。
2 法附則第4項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第24のとおりとする。
3 法附則第4項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第25のとおりとする。
4 法附則第4項の通商産業省令で定める書類は、第3条第4項第8号に掲げる書類とする。
第23条 法附則第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第14による届出書に第10条第1項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第24条 法附則第9項の規定による届出をしようとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第25条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第26のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第4条第1項の届出書又は申請書及び同条第2項の添付書類(第3条第4項第7号に掲げる書類を除く。) 様式第27
第4条の届出書又は申請書及び添付書類(第3条第4項第7号に掲げる書類を除く。) 様式第28
第5条の届出書 様式第29
第6条の届出書 様式第30
第7条の届出書又は申請書 様式第31
第9条の届出書 様式第32
第10条第1項の届出書又は申請書及び添付書類 様式第33
第10条第2項の届出書又は申請書及び添付書類 様式第34
第12条第1項の届出書 様式第35
第12条第2項の届出書 様式第36
第12条第3項の届出書 様式第37
第13条の申請書 様式第38
第14条第1項の報告書 様式第39
第14条第2項の報告書 様式第40
(フレキシブルディスクの構造)
第26条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第27条 第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第28条 第25条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第29条 次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して法第23条第1項又は第2項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
 法第23条第1項の規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項
 法第23条第2項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日通商産業省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和42年11月25日通商産業省令第153号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月19日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月13日通商産業省令第11号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月17日通商産業省令第117号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月19日通商産業省令第175号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月5日経済産業省令第215号)
この省令は、平成13年12月28日から施行する。ただし、第28条の次に1条を加える改正規定(第29条第4項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第31号)
この省令は、平成29年3月31日から施行する。
様式第1
[画像] 様式第2〔第3条・第4条〕
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11
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様式第12
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様式第13
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様式第14
[画像] 様式第15〔第10条〕
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様式第16
[画像] 様式第17〔第12条・第24条〕
[画像] 様式第18〔第12条〕
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様式第19
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様式第20
[画像] 様式第21〔第14条〕
[画像] 様式第22〔第14条〕
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様式第23
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様式第24
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様式第25
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様式第26
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様式第27
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様式第28
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様式第29
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様式第30
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様式第31
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様式第32
[画像] 様式第33〔第25条〕
[画像] 様式第34〔第25条〕
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様式第35
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様式第36
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様式第37
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様式第38
[画像] 様式第39〔第25条〕
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様式第40
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