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こくみんけんこうほけんほうしこうきそく

国民健康保険法施行規則

昭和33年厚生省令第53号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。

第1章 都道府県及び市町村

(法第6条第11号の厚生労働省令で定める者)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であって既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18歳以上の者に限り、第1号に該当する者を除く。)
 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第1号及び前号に該当する者を除く。)
 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
(都道府県の区域内に住所を有するに至った者に係る資格取得の届出)
第2条 都道府県の区域内に住所を有するに至ったため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
 資格取得の年月日及びその理由
 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨、その者に係る被保険者証の記号番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号。以下同じ。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
 都道府県の区域内に住所を有するに至ったため、世帯主となった者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至った日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であった者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至った場合には、その旨
 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
 都道府県の区域内に住所を有するに至ったときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があった場合には、その旨
 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
2 前項第4号の場合にあっては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
3 第1項第5号の場合にあっては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第7条第2項に規定する同令別記第7号の4様式による指定書を提示して行わなければならない。
(法第6条各号のいずれにも該当しなくなった者に係る資格取得の届出)
第3条 法第6条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
第4条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
 市町村の区域内に住所を有するに至った年月日
 その世帯に他の被保険者がある場合にあっては、その旨、その者に係る被保険者証の記号番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
 市町村の区域内に住所を有するに至ったため、世帯主となった者(当該市町村の区域内に住所を有するに至った日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であった者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至った場合には、その旨
 日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
 市町村の区域内に住所を有するに至ったときに当該被保険者の属する世帯に変更があった場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があった場合には、その旨
 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
2 前項第4号の場合にあっては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
3 第1項第5号の場合にあっては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第7条第2項に規定する同令別記第7号の4様式による指定書を提示して行わなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第5条 被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至った年月日
 被保険者の氏名、住所及び個人番号
 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
 被保険者証の記号番号
2 被保険者が法第116条の規定の適用を受けなくなったときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第5条の2 被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなった世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
 被保険者の氏名、住所及び個人番号
 入院、入所又は入居中の病院等の名称
 被保険者証の記号番号
2 被保険者が法第116条の2第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第9条第9項の規定の適用があるときは、この限りでない。
第5条の3 削除
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第5条の4 40歳以上65歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定の適用を受けるに至ったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けるに至った年月日
 被保険者の氏名、住所及び個人番号
 入所又は入院中の施設の名称
 被保険者証の記号番号
2 40歳以上65歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けなくなったときは、前項の世帯主は、14日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(法第9条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第5条の5 法第9条第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。第27条の12第2号において同じ。)の医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九の2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給
九の3 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給
九の4 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
九の5 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
十一 令第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給
十二 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)
第5条の6 法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
(保険料の滞納に係る被保険者証の返還)
第5条の7 市町村は、法第9条第3項又は第4項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨
 被保険者証の返還先及び返還期限
2 市町村は、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
(特別の事情に関する届出)
第5条の8 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあった場合において、令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
 世帯主の氏名、住所及び個人番号
 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第27条の14の2第1項第3号、第2項及び第5項、第28条第10項第2号並びに第32条の3第2号において同じ。)を納付することができない理由
 被保険者証の記号番号
2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第1条の2に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
3 市町村は、必要に応じ、前2項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第5条の9 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあった場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
 被保険者証の記号番号
2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった被保険者の氏名、住所及び個人番号
 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
 被保険者証の記号番号
3 前2項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
4 市町村は、第1項及び第2項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第6条 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号(当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式第1号の2の2。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第1号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第1号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第1号の3による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第1号による被保険者証及び様式第1号の3による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
(被保険者証の再交付及び返還)
第7条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
 再交付申請の理由
 被保険者証の記号番号
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第7条の2 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、法第9条第3項又は第4項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(法第9条第10項の厚生労働省令で定める要件)
第7条の2の2 法第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
(法第9条第10項の厚生労働省令で定める者)
第7条の2の3 法第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 市町村が、法第9条第10項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
 日本の国籍を有しない被保険者であって、有効期間内に在留期間が満了する者
 有効期間内に75歳に到達することにより、法第6条第8号に該当する者
(法第9条第11項の厚生労働省令で定める者)
第7条の2の4 法第9条第11項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 有効期間内に被保険者の資格を取得した者
 法第9条第10項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であって、当該保険料を滞納している被保険者、同法第88条第2項及び第3項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第7条の2の2に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
 前条第2号又は第3号に該当する者
(通知の権限の引継ぎ等)
第7条の2の5 法第9条第13項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 準用国民年金法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(準用規定)
第7条の3 第7条及び第7条の2の規定(第7条の2第3項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
(高齢受給者証の交付等)
第7条の4 市町村は、法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付した場合を除き、様式第1号の4又は様式第1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
 当該市町村から法第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還の求めがあったとき。
 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 第7条の2(第3項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
4 世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
 再交付申請の理由
 被保険者証の記号番号
5 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
6 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失った高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
7 第1項の被保険者は、法第36条第3項(法第53条第3項において準用する場合を含む。)又は法第54条の2第3項の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。
(被保険者の氏名変更の届出)
第8条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名
 被保険者の個人番号
 被保険者証の記号番号
(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
第9条 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所
 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
 被保険者証の記号番号
(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
第10条 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 世帯主の個人番号
 被保険者証の記号番号
(世帯主の変更の届出)
第10条の2 世帯主に変更があったときは、変更後の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号
 世帯主の変更の年月日及びその理由
 被保険者証の記号番号
 市町村の区域内に住所を有するに至ったため、世帯主となった者(当該市町村の区域内に住所を有するに至った日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であった者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至った場合には、その旨
2 前項第4号の場合にあっては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
第11条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなったときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
 変更後の住所
 被保険者証の記号番号
(都道府県の区域内に住所を有しなくなった者に係る資格喪失の届出)
第12条 都道府県の区域内に住所を有しなくなったため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。
 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
 資格喪失の年月日及びその理由
 変更後の住所
 被保険者証の記号番号
(特定同一世帯所属者証明書の交付)
第12条の2 前2条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなった場合にあっては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第1号の5の3による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあってはこの限りでない。
(法第6条各号のいずれかに該当するに至った者に係る資格喪失の届出)
第13条 法第6条各号のいずれかに該当するに至ったため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第12条各号(第3号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第6条第8号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第12条各号に掲げる事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第14条 削除
(届書の記載事項等)
第15条 第2条から第5条の2まで、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第2条及び第3条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、届出人の住所、個人番号及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
2 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
3 第1項に規定する届書(第5条、第5条の2、第5条の4、第5条の8、第5条の9、第10条及び第10条の2の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
(事業勘定及び直営診療施設勘定)
第16条 令第2条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2 令第2条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもってその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

第2章 国民健康保険組合

(設立認可の申請)
第17条 法第17条第1項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 規約
 事業計画書
 初年度の収入支出の予算
 保険料の算出基礎を示す書面
 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
 組合の設立につき、組合員となるべき者300人以上の同意があったことを明らかにする書面
(規約の記載事項)
第18条 法第18条第11号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 保険給付に関する事項
 一部負担金に関する事項
(事業計画書)
第19条 第17条第2号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業開始の予定年月日
 被保険者数
 保険料
 療養の給付の方法及び一部負担
 療養の給付以外の保険給付の方法
 保健事業
(準用規定)
第20条 第2条第1項(第4号を除く。)、第3条、第5条、第5条の4から第7条の2の4まで、第7条の4から第10条まで、第12条及び第13条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の見出し 都道府県の区域内に住所を有するに至った 組合員又は組合員の世帯に属する者となった
第2条第1項(第4号を除く。) 都道府県の区域内に住所を有するに至った 組合員又は組合員の世帯に属する者となった
その者の属する世帯の世帯主 当該組合員
当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。) 組合
第2条第1項第1号及び第6号 世帯主 組合員
第3条(見出しを含む。) 第6条各号 第6条各号(第10号を除く。)
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第5条及び第5条の4 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第5条の5(見出しを含む。)及び第5条の6(見出しを含む。) 第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
第5条の7第1項 市町村は 組合は
第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
当該世帯主 当該組合員
第5条の7第1項第1号 第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
第5条の7第2項 市町村は 組合は
第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
第5条の8第1項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第1条 第25条の2において読み替えて準用する令第1条
当該市町村 当該組合
第5条の8第1項第1号 世帯主 組合員
第5条の8第2項 世帯主は 組合員は
第1条の2 第25条の2において読み替えて準用する令第1条の2
(世帯主 (組合員
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第5条の8第3項 市町村 組合
第5条の9第1項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
当該市町村 当該組合
第5条の9第2項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第5条の9第4項 市町村 組合
第6条第1項 市町村は 組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
様式第1号 様式第1号の2
様式第1号の2の2 様式第1号の2の3
第6条第2項 市町村は 組合は
第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。) 組合員(第20条において準用する第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
様式第1号 様式第1号の2
様式第1号の3 様式第1号の3の2
第7条第1項及び第3項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第7条の2第1項 市町村 組合
第7条の2第2項 世帯主 組合員
市町村 組合
第7条の2第3項 市町村は 組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
世帯主に 組合員に
第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
市町村が 組合が
第7条の2の2(見出しを含む。)及び第7条の2の3(見出しを含む。) 第9条第10項 第22条において読み替えて準用する法第9条第10項
第7条の2の3第1号 市町村 組合
第7条の2の4(見出しを含む。) 第9条第11項 第22条において読み替えて準用する法第9条第11項
第7条の2の4第2号 第9条第10項 第22条において読み替えて準用する法第9条第10項
世帯主 組合員
第7条の4第1項 市町村は 組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。) 組合員
様式第1号の2の2 様式第1号の2の3
様式第1号の4 様式第1号の4の2
様式第1号の5 様式第1号の5の2
第7条の4第2項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第7条の4第2項第2号 市町村 組合
第9条第3項 第22条において読み替えて準用する法第9条第3項
第7条の4第4項及び第6項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第8条 世帯主を 組合員を
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。) 市町村の区域内 組合の地区内
世帯主 組合員
市町村に 組合に
第12条(見出しを含む。) 都道府県の区域内 組合の地区内
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有していた市町村 組合
第12条第1号 世帯主 組合員
第13条の見出し 第6条各号 第6条各号(第10号を除く。)
第13条第1項 第6条各号 第6条各号(第10号を除く。)
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第13条第2項 市町村 組合
(世帯主の変更の届出)
第20条の2 組合員の属する世帯の世帯主に変更があったときは、組合員は、14日以内に、第10条の2第1項第1号から第3号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
2 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
(組合会の議決の認可)
第21条 組合は、法第27条第2項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあっては、規約を変更した後における事業計画書
 保険料に関する規約の変更に関する議決にあっては、保険料の算出の基礎を示す書面
 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあっては、これらの事項を明らかにする書面
 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあっては、その内容を明らかにする書面
(法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)
第21条の2 法第27条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第27条第1項第1号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第2号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。
(帳簿の備付)
第22条 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
(役員の変更の届出)
第23条 組合は、役員に変更があったときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
(解散認可の申請)
第24条 組合は、法第32条第2項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 解散の理由を記載した書面
 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録
 収支計算書
 精算方法及び財産処分の方法

第3章 保険給付

(令第27条の2第3項第1号の収入の額の算定)
第24条の2 令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第1号又は第2号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和40年法律第33号)第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用の申請)
第24条の3 令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 令第27条の2第3項第1号又は第2号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
 被保険者証の記号番号
(薬剤の受給手続)
第25条 被保険者は、法第36条第3項(法第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第7条の4第1項の被保険者にあっては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
(入院時食事療養費の支払)
第26条 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第26条の2 法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ホ又は第3号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ホ又は第4号ホ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ヘ又は第3号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ヘ又は第4号ヘ」とする。
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
第26条の3 健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号の規定による市町村又は組合の認定(第27条の14の2及び第27条の14の5に規定する市町村又は組合の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した食事療養標準負担額減額認定申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 認定を受けようとする被保険者の入院期間
 令第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者である旨
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
 市町村 様式第1号の6による食事療養標準負担額減額認定証
 組合 様式第1号の6の2による食事療養標準負担額減額認定証
3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者でなくなったとき。
 食事療養減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 第7条の2(第3項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
7 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失った食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8 認定を受けた被保険者に係る第15条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第2条、第3条、第5条、第5条の2、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第9条から第10条の2までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
(食事療養減額認定証の提出)
第26条の4 前条第1項の認定を受けた被保険者は、法第52条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第53条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、食事療養減額認定証を添えなければならない。
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第26条の5 食事療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために減額しない食事療養標準負担額を支払った場合において、食事療養減額認定証を提出しなかったことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
2 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
 食事療養について支払った食事療養標準負担額
 食事療養を受けた被保険者の入院期間
 食事療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
 被保険者証の記号番号
3 前項の申請書には同項第3号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(入院時食事療養費に係る領収証)
第26条の6 保険医療機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(入院時生活療養費の支払)
第26条の6の2 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条の2第3項において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第26条の6の3 法第52条の2第2項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第62条の3の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ホ又は第3号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ホ又は第4号ホ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ヘ又は第3号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ヘ又は第4号ヘ」とする。
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
第26条の6の4 健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第62条の3第1号の規定による市町村又は組合の認定(第27条の14の2及び第27条の14の5に規定する市町村又は組合の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した生活療養標準負担額減額認定申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 認定を受けようとする被保険者の入院期間
 令第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第62条の3第1号に定める者である旨
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
 市町村 様式第1号の6の3による生活療養標準負担額減額認定証
 組合 様式第1号の6の4による生活療養標準負担額減額認定証
3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第62条の3第1号に定める者でなくなったとき。
 生活療養減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、法第52条の2第1項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第53条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、生活療養減額認定証を添えなければならない。
6 第26条の5の規定は、生活療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために減額しない生活療養標準負担額を支払った場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
(入院時生活療養費に係る領収証)
第26条の6の5 保険医療機関は、法第52条の2第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(保険外併用療養費の支払)
第26条の7 被保険者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
2 第26条の5の規定は、保険外併用療養費について準用する。
(保険外併用療養費に係る領収証)
第26条の8 保険医療機関等は、法第53条第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
(療養費の支給申請)
第27条 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
 法第54条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあっては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由、法第54条の3第3項又は第4項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあっては、特別療養費の支給を受けることができなかった理由
 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
 療養につき算定した費用の額
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請書には、同項第6号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
 市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(訪問看護療養費の支給に関する基準)
第27条の2 市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第67条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第69条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
(訪問看護療養費の支払)
第27条の3 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第54条の2第5項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
(訪問看護療養費に係る領収証)
第27条の4 指定訪問看護事業者は、法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料と同条第2項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第27条の5 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条の3第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
 傷病名及び療養期間
 療養につき算定した費用の額
2 前項の申請書には、同項第4号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第27条の6 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
 当該保険医療機関等の名称及び所在地
 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
 療養につき算定した費用の額
 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3 第1項の届書は、各月分について翌月10日までに送付するものとする。
4 市町村又は組合は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定方法及び法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第45条第3項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
第27条の7 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
 訪問終了の状況及び死亡時刻
 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
 療養内容
 療養につき算定した費用の額
 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3 第1項の届書は、各月分について翌月10日までに送付するものとする。
4 市町村又は組合は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第54条の2第10項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第54条の3第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(準用規定)
第27条の8 第26条の8の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第26条の8(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第53条第3項」とあるのは「第54条の3第2項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2 第27条の4の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第27条の4中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
(移送費の額)
第27条の9 法第54条の4第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
(移送費の支給要件)
第27条の10 市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
 緊急その他やむを得なかったこと。
(移送費の支給申請)
第27条の11 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 移送を受けた被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
 移送経路、移送方法及び移送年月日
 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
 移送に要した費用の額
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第5号の事実を証する書類を添付しなければならない。
 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
(令第29条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第27条の12 令第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
九の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
九の3 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条第1号の医療費の支給
九の4 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
九の5 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
十一 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
第27条の12の2 令第29条の2第7項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
 被保険者証の記号番号
2 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申出に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第1号に該当するに至ったことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第6項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
 健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5 第2項の規定は、前項第1号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6 市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第29条の2第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第1項第1号に規定する病院等に対し、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8 認定を受けた被保険者(令第29条の3第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する者及び第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項又は第27条の14の5第1項の申請に基づく市町村又は組合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第29条の2第1項第1号に規定する療養をいう。第27条の14の2第7項、第27条の14の3、第27条の14の4第5項及び第27条の14の5第5項において同じ。)を受けたときの令第29条の4第1項の規定の適用については、当該者は第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項又は第27条の14の5第1項の申請に基づく市町村又は組合の認定を受けているものとみなす。
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
第27条の13 令第29条の2第8項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 認定を受けようとする被保険者のかかっている令第29条の2第8項に規定する疾病の名称
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請書には、同項第2号に掲げる疾病にかかっていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3 70歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第29条の3第9項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 第1項の申請に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、70歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
 市町村 様式第1号の7による特定疾病療養受療証
 組合 様式第1号の7の2による特定疾病療養受療証
5 認定を受けた被保険者は、令第29条の2第8項に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方箋に、特定疾病受療証を添えなければならない。
6 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
 特定疾病受療証の有効期限に至ったとき。
7 第7条の2の規定(第3項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
8 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
9 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
10 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失った特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
11 認定を受けた被保険者に係る第15条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第2条、第3条、第5条、第5条の2、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第9条から第10条の2までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
(令第29条の2の2第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の13の2 令第29条の2の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第1号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(70歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であった期間 健康保険法施行令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第8条の2第1項第1号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条の2第1項第1号に規定する合算額
2 令第29条の2の2第1項第6号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第3号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
3 令第29条の2の2第1項第11号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
4 令第29条の2の2第1項第12号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
5 令第29条の2の2第1項第17号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第29条の2第4項第2号に規定する被扶養者をいう。次項及び第27条の18において同じ。)であった者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
6 令第29条の2の2第1項第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であった者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
(令第29条の2の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の13の3 令第29条の2の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第1項第1号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であった者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者 健康保険法施行令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
日雇特例被保険者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項各号に掲げる額
船員保険の被保険者 船員保険法施行令第8条の2第1項各号に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第1項各号に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項各号に掲げる額
(令第29条の2の2第6項において準用する同条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の13の4 令第29条の2の2第6項において準用する同条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
日雇特例被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第8条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
(令第29条の2の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の13の5 令第29条の2の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第1項各号に掲げる額
 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第29条の2の2第7項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第5項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第42条第1項第4号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
(令第29条の4第8項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第27条の13の6 令第29条の4第8項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であった者が、計算期間(令第29条の2の2第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第29条の4第8項に規定する医療保険加入者をいう。第27条の25において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(令第29条の3第1項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
第27条の14 令第29条の3第1項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項に規定する合算した額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第4項に規定する合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
 令第29条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額 法第45条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額と第5号に掲げる額との合計額
 令第29条の2第1項第1号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額
 令第29条の2第1項第1号ホ及びヘに掲げる額 法第54条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額
 令第29条の2第1項第1号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第5号に掲げる額との合計額
 令第29条の2第1項第1号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定)
第27条の14の2 令第29条の4第1項第1号又は第2号の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類(第2号に掲げる事項のうち令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、第3号に掲げる事項を証する書類)を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 令第29条の3第1項第1号、第2号、第3号、第4号若しくは第5号又は第3項第1号、第2号、第3号、第4号若しくは第5号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
 世帯主が保険料を滞納していない旨(次項ただし書に掲げる場合を除く。)
 被保険者証の記号番号
2 市町村又は組合は、前項の認定の申請があった場合において、同項各号に掲げる事項を確認できたときは、認定を行うものとする。ただし、同項第3号に掲げる事項が確認できない場合であっても、第5条の8第1項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村又は組合が適当と認める場合は、認定を行うものとする。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第5条の8第3項の規定を準用する。
3 第1項の申請に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
 市町村 様式第1号の8による限度額適用認定証
 組合 様式第1号の8の2による限度額適用認定証
4 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
 令第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第1号ロに掲げる者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第1号ハに掲げる者が令第29条の3第1項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第1号ニに掲げる者が令第29条の3第1項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第29条の4第1項第1号ホに掲げる者が令第29条の3第1項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第29条の4第1項第2号イに掲げる者が令第29条の3第3項第1号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第2号ロに掲げる者が令第29条の3第3項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第2号ハに掲げる者が令第29条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第2号ニに掲げる者が令第29条の3第3項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第29条の4第1項第2号ホに掲げる者が令第29条の3第3項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
5 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第5条の8第1項(第20条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第5条の8第3項の規定を準用する。
6 第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
7 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方箋に、限度額適用認定証を添えなければならない。
(令第29条の4第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号イ、ロ若しくはハ、第3号ロ、ハ若しくはニ又は第4号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第27条の14の3 第27条の14の規定は、令第29条の4第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号イ、ロ若しくはハ、第3号ロ、ハ若しくはニ又は第4号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
第27条の14の4 令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 令第29条の3第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
 市町村 様式第1号の8の3による限度額適用認定証
 組合 様式第1号の8の4による限度額適用認定証
3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
 令第29条の4第1項第3号ハに掲げる者が令第29条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第29条の4第1項第3号ニに掲げる者が令第29条の3第4項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第29条の4第1項第4号ハに掲げる者が令第29条の3第5項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第29条の4第1項第4号ニに掲げる者が令第29条の3第5項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方箋に、限度額適用認定証を添えなければならない。
(令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの市町村又は組合の認定)
第27条の14の5 令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
 認定を受けようとする被保険者の入院期間
 令第29条の3第4項第5号若しくは第6号、第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請に基づき、認定を行ったときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
 市町村 様式第1号の9による限度額適用・標準負担額減額認定証
 組合 様式第1号の9の2による限度額適用・標準負担額減額認定証
3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
 令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者が令第29条の3第4項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第29条の4第1項第3号ヘに掲げる者が令第29条の3第4項第6号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第4号ホに掲げる者が令第29条の3第5項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第29条の4第1項第4号ヘに掲げる者が令第29条の3第5項第6号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第29条の4第1項第5号ロに掲げる者が令第29条の3第6項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき。
 限度額適用・減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方箋に、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
6 第26条の5(第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払った場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第26条の5の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第1項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第2項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払った生活療養標準負担額」と、同条第3項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
(令第29条の4第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第27条の15 令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法第20条の養育医療の給付
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
七の3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
七の4 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
2 令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 削除
 削除
四の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
四の3 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(月間の高額療養費の支給申請)
第27条の16 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第57条の2の規定により高額療養費(令第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養にあっては、当該療養に係る令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が2万1000円(令第29条の3第6項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
 その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
 その療養を受けた病院等の名称及び所在地
 傷病名
 療養期間
 その療養につき支払った令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額
 その療養が令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払った額
 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の12月間に受けた療養について当該保険者より令第29条の2第1項から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が3月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
 被保険者証の記号番号
2 高額療養費に係る療養が、令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第1号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3 令第29条の2第1項又は第2項の規定による高額療養費が、令第29条の3第1項第2号又は第3項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 高額療養費が、令第29条の3第1項第5号又は第4項第5号若しくは第6号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第27条の17 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続(高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である場合に該当するものに限る。)について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
(年間の高額療養費の支給申請等)
第27条の17の2 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の2の規定により高額療養費(令第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであって、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
 計算期間の始期及び終期
 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第2号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 令第29条の2の2第1項第2号、第4号から第8号まで、第10号から第14号まで及び第16号から第18号までに掲げる額に関する証明書
 基準日における申請者の所得区分を証する書類
3 市町村又は組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第1号の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第29条の2の2第1項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
 その他高額療養費の支給に必要な事項
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第29条の2の2第8項に規定する世帯員をいう。次条、第27条の26及び第27条の27において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5 前項の申請があった場合においては、第3項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第29条の2の2第8項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第27条の17の3 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の2の規定により高額療養費(令第29条の2の2第2項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第3項第3号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
 申請者及び計算期間においてその世帯員であった者の氏名、生年月日及び個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3 市町村又は組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第29条の2の2第1項第3号、第9号及び第15号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった期間
 計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であった者が当該申請者の世帯員であった間に限る。)において、当該申請者の世帯員であった者が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額
 当該市町村又は組合の名称及び所在地
 被保険者証の記号番号
 その他必要な事項
4 前項の証明書を交付した市町村又は組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
(令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の18 令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同表の第2欄に掲げる額とする。
第1欄 第2欄
1 健康保険の被保険者であった期間 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
2 日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第6項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
3 船員保険の被保険者であった期間 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
4 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
5 自衛官等であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
6 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
7 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
(令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の19 令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 令第29条の4の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
 令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
 令第29条の2第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 令第29条の2の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 令第29条の4の2第1項第5号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
二の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第44条第2項又は第3項において準用する同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第9条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第8条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
四の項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第23条の3の3の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第14条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 令第29条の4の2第1項第6号に掲げる額に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
 令第29条の4の2第1項第7号に掲げる額に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
(令第29条の4の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
第27条の20 令第29条の4の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であった者が基準日において該当する次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる額とする。
第1欄 第2欄
1 健康保険の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
2 日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第5項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
3 船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
4 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
5 自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
6 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
7 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(令第29条の4の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第27条の21 令第29条の4の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び5の項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
(令第29条の4の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
第27条の22 令第29条の4の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
(令第29条の4の3第1項第2号、第3号、第4号若しくは第5号及び第3項第6号の厚生労働省令で定める日)
第27条の23 令第29条の4の3第1項第2号、第3号、第4号若しくは第5号及び第3項第6号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第27条の24 令第29条の4の3第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項 第44条第7項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において加入者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該加入者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
(令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第27条の25 令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第27条の26 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
 計算期間の始期及び終期
 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
 被保険者証の記号番号
2 前項の申請書には、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3 令第29条の4の2第1項の規定による高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5 市町村又は組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、第2項の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第29条の4の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される令第29条の4の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
6 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第4項までの規定を適用する。
7 前項の申請があった場合においては、第5項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第27条の27 令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であった者(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、次項第3号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
 申請者及び計算期間においてその世帯員であった者の氏名、生年月日及び個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 被保険者証の記号番号
2 市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第29条の4の2第1項第3号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった期間
 前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であった期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であった者がその世帯員であった間に受けた療養に係る令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
 当該市町村又は組合の名称及び所在地
 被保険者証の記号番号
 その他必要な事項
3 前項の証明書を交付した市町村又は組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(特別療養給付の申請)
第28条 法第55条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号並びに当該被保険者であった者が退職被保険者等であった場合にあってはその旨
 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
 被保険者証の記号番号
2 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
 市町村 様式第2による特別療養証明書
 組合 様式第2の2による特別療養証明書
3 第1項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第1項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
5 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、5日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
6 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
7 特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
8 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失った特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
9 世帯主又は組合員は、第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第1条の2(令第25条の2において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
 保険料を納付することができない理由
10 第5条の8第3項の規定は前項の届出に準用する。
11 市町村又は組合は、第9項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第2による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(申請書の記載事項)
第28条の2 第7条、第7条の4、第24条の3、第26条の3、第26条の5、第26条の6の4、第27条、第27条の5、第27条の11、第27条の13、第27条の14の2、第27条の14の4、第27条の14の5、第27条の16及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第27条の申請書にあっては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
(診療報酬請求書の審査)
第29条 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
(再度の考案)
第30条 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
(診療報酬の支払)
第31条 市町村及び組合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
(診療報酬支払に要する費用の預託)
第32条 法第45条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
(法第63条の2第1項の厚生労働省令で定める期間)
第32条の2 法第63条の2第1項の厚生労働省令で定める期間は、1年6月間とする。
(特別の事情に関する届出)
第32条の3 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
 保険料を納付することができない理由
 被保険者証の記号番号
(保険給付の支払の差止め)
第32条の4 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第32条の5 保険者は、法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
 一時差止に係る保険給付の額
 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
(第三者の行為による被害の届出)
第32条の6 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあってはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
(法第64条第3項の厚生労働省令で定める連合会)
第32条の7 法第64条第3項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
(医療費の通知)
第32条の7の2 市町村又は組合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
 世帯主又は組合員の氏名
 療養を受けた年月
 療養を受けた被保険者の氏名
 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
 被保険者が支払った医療費の額
 市町村又は組合の名称
第32条の8 削除

第3章の2 保険料

(令第29条の7第2項第4号ただし書及び第6号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第32条の9 令第29条の7第2項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第2項第1号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(令第29条の7第3項第4号ただし書及び第5号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第32条の9の2 令第29条の7第3項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第5号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第3項第1号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(令第29条の7第4項第4号ただし書及び第5号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第32条の10 令第29条の7第4項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第5号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第4項第1号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日)
第32条の11 法第76条の4において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第134条第1項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の5月31日とする。
2 準用介護保険法第134条第2項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の8月10日とする。
3 準用介護保険法第134条第3項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の10月10日とする。
4 準用介護保険法第134条第4項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の12月10日とする。
5 準用介護保険法第134条第5項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月10日とする。
6 準用介護保険法第134条第6項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月10日とする。
(年金額の見込額の算定方法)
第32条の12 準用介護保険法第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 準用介護保険法第134条第2項に規定する年金額の見込額 当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を10で除した額に12を乗じて得た額
 準用介護保険法第134条第3項に規定する年金額の見込額 当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を8で除した額に12を乗じて得た額
 準用介護保険法第134条第4項に規定する年金額の見込額 当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を6で除した額に12を乗じて得た額
 準用介護保険法第134条第5項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を4で除した額に12を乗じて得た額
 準用介護保険法第134条第6項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を2で除した額に12を乗じて得た額
2 前項各号の年金額の見込額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第32条の13 準用介護保険法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 準用介護保険法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称
(準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第32条の14 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第29条の12に定める額未満となる見込みであることとする。
 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
 国民年金法第20条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第38条、昭和60年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条、国家公務員共済組合法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済法等改正法」という。)附則第11条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第76条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第23条の7、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成12年農林共済改正法第23条の2又は平成13年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法第72条若しくは第73条、昭和60年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条、厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和60年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条、国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和60年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和60年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和60年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和60年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
 国民年金法第21条、昭和60年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条、厚生年金保険法第39条、昭和60年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和60年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和60年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成13年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成12年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(保険料の一部を特別徴収する場合)
第32条の15 準用介護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収(法第76条の3第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の2分の1に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
(令第29条の13第1号の厚生労働省令で定める額)
第32条の16 令第29条の13第1号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を6で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を2で除して得た額とする。
(令第29条の13第1号イの厚生労働省令で定める額)
第32条の17 令第29条の13第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 準用介護保険法第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
 準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条の18第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
 準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条の19第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
 準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の6月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の8月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
(令第29条の13第1号ロの厚生労働省令で定める額)
第32条の18 令第29条の13第1号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前条第1号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
 前条第2号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
 前条第3号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第45条の3第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
 前条第4号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 前条第5号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の6月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 前条第6号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の8月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
(市町村の特別徴収の通知)
第32条の19 準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
(支払回数割保険料額の算定方法)
第32条の20 準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第136条第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第32条の21 準用介護保険法第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を12(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、1以上12以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に6を乗じて得た額
 準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を12(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、1以上12以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に4を乗じて得た額
 準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を12(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、1以上12以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に2を乗じて得た額
2 前項各号において算出される額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
(支払回数割保険料額等の納入方法)
第32条の22 特別徴収義務者は、準用介護保険法第137条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第32条の23 準用介護保険法第137条第4項(令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第32条の14第2号から第5号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。
第32条の24 準用介護保険法第137条第5項(令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
2 準用介護保険法第137条第5項(令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第32条の25 準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2 令第29条の18第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3 令第29条の19第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4 令第29条の20第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5 令第29条の21第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の6月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
6 令第29条の22第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の8月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第32条の26 準用介護保険法第138条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第136条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
 前2号の規定は、令第29条の20から第29条の22までにおいて準用介護保険法第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
 当該特別徴収対象被保険者が、法第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第13条第1項及び第2項(介護保険法施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。
 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
第32条の27 準用介護保険法第138条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
(特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)
第32条の28 市町村は、準用介護保険法第139条第2項(令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
第32条の29 市町村は、準用介護保険法第139条第3項(令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
 準用介護保険法第139条第3項の規定により当該充当を行う旨
 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
 その他必要と認める事項
(仮徴収額の徴収方法等)
第32条の30 準用介護保険法第140条第1項及び第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2 市町村は、準用介護保険法第140条第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「8月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第136条第3項から第6項まで(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び8月の変更仮徴収額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
4 第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第140条第1項又は第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第140条第1項又は第2項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の30第2項に規定する市町村決定額又は同項に規定する8月の変更仮徴収額を準用介護保険法第140条第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
第32条の31 市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行った年の翌年の6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「6月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び6月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の31第1項に規定する6月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第32条の32 市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行った年の翌年の8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「8月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び8月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の32第1項に規定する8月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第3章の3 都道府県国民健康保険運営方針

(都道府県国民健康保険運営方針)
第32条の32の2 都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に100分の114を乗じて得た額を超えるものであって、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
 前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均1人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2) 平均前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
 次に掲げる額の合算額
(1) 前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2) 前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 次に掲げる額の合算額
(1) 前号ロ(1)に掲げる額
(2) 平均前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2 前項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
3 第1項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第3号及び第5号において同じ。)の数の割合
 平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)に係る同条第4項に規定する加入者の総数に対する同法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
 前期高齢被保険者1人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第1項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
 平均1人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第1項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
 平均前期高齢被保険者1人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第1項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額

第4章 国民健康保険団体連合会

(設立認可の申請)
第33条 法第84条第1項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が2以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
 規約
 事業計画書
 初年度の収入支出の予算
 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
(総会又は代議員会の議決の認可)
第34条 連合会は、法第86条において準用する法第27条第2項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあっては、規約を変更した後における事業計画書
 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあっては、これらの事項を明らかにする書面
 収入支出の予算に関する議決にあっては、その予算書
 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあっては、その内容を明らかにする書面
(帳簿の備付)
第35条 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
(準用規定)
第36条 第23条及び第24条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が2以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第5章 診療報酬審査委員会

(委員の任期)
第37条 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第38条 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(招集)
第39条 審査委員会は、会長が招集する。
(定足数)
第40条 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(診療報酬再審査部会)
第41条 審査委員会は、第30条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。
(幹事)
第42条 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。
4 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。

第5章の2 診療報酬特別審査委員会

(特別審査委員会)
第42条の2 法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。
(特別審査委員会の組織)
第42条の3 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
2 委員は、厚生労働大臣が委嘱する。
3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
(特別審査委員会の権限)
第42条の4 特別審査委員会は、法第45条第6項(法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2 法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
(準用規定)
第42条の5 第37条から第42条までの規定(第42条第2項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。

第6章 雑則

(事業状況の報告)
第43条 法第107条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。
 毎月の事業状況を記載した報告書 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
 法第107条第1号に該当する場合 翌々月20日
 法第107条第2号に該当する場合 翌月20日
 毎年度の事業状況を記載した報告書 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
 法第107条第1号に該当する場合 翌年度8月末日
 法第107条第2号に該当する場合 翌年度7月末日
(身分を示す証明書)
第44条 法第45条の2第2項(法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第3、法第54条の2の3第2項(法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第45条の2第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第3の2、法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第4、法第115条において準用する法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第5及び様式第6による。
(法第113条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める事務)
第44条の2 法第113条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 法第9条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
 法第4章の規定による保険給付の実施
 法第75条の3に規定する保険給付の審査及び支払
 法第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収
 法第82条第1項の規定による保健事業の実施
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第24条各号に掲げる事務
(法第113条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める事務)
第44条の3 法第113条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 法第9条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
 法第4章の規定による保険給付の実施
 法第75条の3に規定する保険給付の審査及び支払
 法第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第25条各号又は第26条に掲げる事務
(権限の委任)
第44条の4 法第118条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第41条第1項(法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(法第45条の2第4項、第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第45条第3項(法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第6号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
 法第45条の2第1項(法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第45条第3項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
 法第54条の2の2(法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
 法第54条の2の3第1項(法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
 法第106条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第108条の規定による権限
 法第114条第2項の規定による権限(法第45条第3項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
2 法第118条第2項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第6号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(電子情報処理組織による手続)
第45条 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
(国民健康保険法施行規則の廃止)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和23年厚生省令第38号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(退職被保険者の資格取得の届出)
第3条 都道府県の区域内に住所を有するに至ったため、退職被保険者の資格を取得した者があるときは、第2条の規定にかかわらず、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第2条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 その被保険者が退職被保険者である旨
 当該退職被保険者が受給権を有する法附則第6条第1項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2 前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。
 厚生年金保険の老齢厚生年金の年金証書その他当該退職被保険者が年金受給権を有することを証明する書類(以下「年金証書等」という。)
 法附則第6条第1項に規定する年金保険の被保険者等であった期間(以下単に「年金保険の被保険者等であった期間」という。)が20年(当該退職被保険者が令附則第14条各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者である場合には、当該各号に定める期間)以上であることを明らかにする書類
 当該退職被保険者が老齢年金及び退職年金以外の年金の受給権者である場合にあっては、法附則第6条第1項各号に掲げる法令の規定による被保険者等であった期間を記載した書類及びその期間を証明する書類
 前号の場合であって、かつ、当該被保険者が40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上であるために退職被保険者となったものである場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
第4条 前条第2項の規定は、第3条及び第4条の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。
(退職被保険者に関する届出)
第5条 被保険者が、退職被保険者となったときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 退職被保険者となった者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所
 世帯主の氏名及び住所
 被保険者証の記号番号
 当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2 附則第3条第2項の規定は、前項の規定による届書について準用する。
3 被保険者が、65歳に達したため、退職被保険者でなくなったときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
4 市町村は、第1項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(被扶養者に関する届出)
第6条 退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となった日の翌日(当該退職被保険者が前条第1項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至った日の翌日から起算して14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
 被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入
 退職被保険者の氏名
 扶養するに至った年月日及び扶養しはじめた事由
 被保険者証の記号番号
2 世帯主は、被扶養者でなくなった者が生じたとき、又は前項第1号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があったときは、14日以内に、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村に届け出なければならない。
3 市町村は、前2項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第7条 市町村は、世帯に退職被保険者又はその被扶養者が属する場合にあっては、第6条の規定にかかわらず、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者に係る様式第7号による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第7号の2による被保険者証を交付しなければならない。この場合において、様式第7号又は様式第7号の2による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる退職被保険者等に係る様式第7号又は様式第7号の2による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第1号の3による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において、様式第7号若しくは様式第7号の2による被保険者証又は様式第1号の3による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
(退職被保険者等所属市町村の基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額の補正の特例)
第8条 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第32条の9及び第32条の9の2の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条の9第1項 第29条の7第2項第4号ただし書 附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第2項第4号ただし書
同項第7号ただし書 令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第2項第7号ただし書
被保険者に 一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下同じ。)に
第32条の9第2項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額
第29条の7第2項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第2項第1号
第32条の9の2第1項 第29条の7第3項第4号ただし書 附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第3項第4号ただし書
同項第6号ただし書 令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第3項第6号ただし書
被保険者に 一般被保険者に
第32条の9の2第2項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額
第29条の7第3項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第3項第1号
(被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が携帯すべき証明書)
第9条 法附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第134条第3項において準用する同法第61条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第8、法附則第19条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第152条第2項において準用する同法第61条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第9による。
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
第10条 当分の間、法第63条の2第1項又は第2項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則 (昭和36年3月31日厚生省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年8月5日厚生省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月1日厚生省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち1人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を10分の3以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の1人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第42条第1項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第26条の2の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。
附則 (昭和39年3月28日厚生省令第14号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の予算及び決算から適用する。
附則 (昭和40年2月25日厚生省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和40年3月1日から施行する。ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年4月1日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
附則 (昭和42年1月21日厚生省令第1号)
この省令中第32条の次に1条を加える規定は公布の日から、第1条第2号の改正規定は昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年10月19日厚生省令第47号)
この省令は、昭和42年11月10日から施行する。
附則 (昭和42年12月8日厚生省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和43年1月1日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。
附則 (昭和47年1月26日厚生省令第2号)
この省令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日厚生省令第35号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(国民健康保険被保険者証等の経過措置)
第12条 昭和51年10月1日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。
附則 (昭和53年8月31日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月25日厚生省令第66号)
この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日厚生省令第37号)
この省令は、昭和57年9月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月1日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第8条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第28条第1項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第8条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
3 この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和58年5月30日厚生省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年8月14日厚生省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
2 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(退職被保険者等証明書)
第3条 この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第1の2による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。
第4条 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。
第5条 前条の退職被保険者等に係る第15条第1項に規定する届書(第10条及び第10条の2の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。
第6条 第6条第2項、第6条の2及び第7条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第6条の2第1項第4号及び第7条第1項第3号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第6条第2項中「前項」とあるのは「附則第3条」と、「様式第1又は様式第1の2」とあるのは「別記様式」と、第6条の2第2項中「前条第1項」とあるのは「附則第3条」と、「様式第1又は様式第1の2」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。
別記様式(国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和59年厚生省令第41号)附則第3条関係)
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附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
(国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)
第9条 この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第42条の5において準用する同令第37条の規定にかかわらず、昭和61年11月13日までとする。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (昭和60年2月21日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日厚生省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月29日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月7日厚生省令第6号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和61年12月27日厚生省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。
2 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
3 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。
附則 (昭和62年9月25日厚生省令第39号)
この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年3月30日厚生省令第22号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日厚生省令第29号) 抄
1 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (昭和63年6月1日厚生省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第27条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
2 この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日厚生省令第37号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の8及び第17条の規定は、平成2年度分の繰入金から適用する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。
附則 (平成2年8月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
附則 (平成3年3月20日厚生省令第11号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年2月29日厚生省令第2号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月17日厚生省令第36号)
この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成4年6月30日)から施行する。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月17日厚生省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法施行規則第25条ノ3の改正規定、同令第44条ノ2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、第3条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ3第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ10第1項の改正規定、同令第82条ノ10ノ2第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ3の節名の改正規定、第4条中国民健康保険法施行規則第16条の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに第5条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成7年4月1日
 第8条中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、第12条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第25条第1項の改正規定、第22条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第14号(1)及び様式第14号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定 公布の日
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
第16条 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。
第17条 改正法附則第17条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第27条の規定の例による。
第18条 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
第19条 保険者は、被保険者が平成6年10月1日において新健保規則第45条ノ3各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第26条の2第1項及び第2項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月9日厚生省令第8号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月28日厚生省令第19号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日厚生省令第25号) 抄
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成7年6月26日厚生省令第38号)
この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年8月14日厚生省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成9年12月25日厚生省令第89号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第7による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第7によるものとみなす。
附則 (平成10年3月24日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 旧総合病院については、第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第27条の16の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第32号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第33号)
(施行期日)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月17日厚生省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年7月27日厚生省令第71号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第27条第2項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第27条第4項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附則 (平成10年9月29日厚生省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日厚生省令第95号) 抄
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月25日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第15条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第7条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(申請等に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月13日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第7条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第7条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成13年2月14日厚生労働省令第12号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
5 保険者は、第3条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第6条の規定にかかわらず、当分の間、第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第6条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この省令の施行の際現に旧国保規則第1条第1号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第1条第1号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月8日厚生労働省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第46号)
この省令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第7条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第7条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年4月10日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月12日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成18年5月29日厚生労働省令第123号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第6条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第6項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第6条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年2月28日厚生労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月31日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第14条までの規定は、公布の日から施行する。
(改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日)
第2条 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日は、平成19年12月10日とする。
(改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第3条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第32条の13の規定は、改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(改正令附則第2条第1項第1号の年金額の見込額の算定方法)
第4条 改正令附則第2条第1項第1号の年金額の見込額は、平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)第13条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「平成20年4月改正国保法」という。)第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を6で除した額に12を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(改正令附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第5条 新国保規則第32条の14の規定は、改正令附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第32条の14中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年3月31日」と読み替えるものとする。
(改正令附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額)
第6条 改正令附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額は、同条第1項の通知に係る老齢等年金給付の金額を6で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を2で除して得た額とする。
(改正令附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額)
第7条 改正令附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額は、平成20年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第5項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
(改正令附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額)
第8条 改正令附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額は、平成20年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第24条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新介護保険法」という。)第140条第1項(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
(改正令附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額)
第9条 改正令附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額は、平成19年度の保険料額の2分の1に相当する額を3で除して得た額(当該金額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
(平成20年度の保険料の特別徴収額の変更)
第13条 市町村は、改正令附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成20年6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、平成20年4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第2条第6項において準用する新介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 新国保規則第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第24条の規定による改正後の介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第13条第1項に規定する平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第14条 市町村は、改正令附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成20年8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成20年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、平成20年6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第2条第6項において準用する新介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び8月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 新国保規則第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第24条の規定による改正後の介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第14条第1項に規定する平成20年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
附則 (平成20年1月31日厚生労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第5条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第5条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の7第2項及び第5条の9第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の第32条の9第3項、第32条の9の2第3項及び第32条の10第3項の規定は平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月30日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年5月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成21年5月から9月までの間においては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項第1号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第27条の14の2第3項の限度額適用認定証又は同令第27条の14の4第2項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第29条の2第7項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
附則 (平成21年9月30日厚生労働省令第142号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月4日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年5月12日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月17日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成22年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第6条第2号及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、平成22年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成22年12月17日厚生労働省令第127号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月29日厚生労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月22日厚生労働省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月15日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成24年1月13日厚生労働省令第2号)
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。
附則 (平成24年1月20日厚生労働省令第7号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月9日厚生労働省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日厚生労働省令第59号)
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成26年12月15日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成27年1月から同年12月までの間においては、国民健康保険法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第29条の2第1項第1号に規定する病院等に第3条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第1号の8による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第1号の9による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第29条の2第7項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第27条の12の2第1項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第1号の6による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第1号の8による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年6月23日厚生労働省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
二及び三 略
 第3条、第5条、第11条及び第18条の規定 平成29年7月1日
附則 (平成28年2月4日厚生労働省令第13号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中国民健康保険法施行規則第28条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年12月28日厚生労働省令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第2条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第4条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第1条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月30日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第3項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 旧令様式第4による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 旧令第7条の4第1項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成30年10月11日厚生労働省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
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様式第1号の2(第6条関係)
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様式第1号の2の2(第6条関係)
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様式第1号の2の3(第6条関係)
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様式第1号の3(第6条関係)
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様式第1号の3の2(第6条関係)
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様式第1号の4(第7条の4関係)
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様式第1号の4の2(第7条の4関係)
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様式第1号の5(第7条の4関係)
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様式第1号の5の2(第7条の4関係)
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様式第1号の5の3(第12条の2関係)
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様式第1号の6(第26条の3関係)
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様式第1号の6の2(第26条の3関係)
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様式第1号の6の3(第26条の6の4関係)
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様式第1号の6の4(第26条の6の4関係)
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様式第1号の7(第27条の13関係)
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様式第1号の7の2(第27条の13関係)
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様式第1号の8(第27条の14の2関係)
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様式第1号の8の2(第27条の14の2関係)
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様式第1号の8の3(第27条の14の3の2関係)
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様式第1号の8の4(第27条の14の3の2関係)
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様式第1号の9(第27条の14の5関係)
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様式第1号の9の2(第27条の14の5関係)
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別表第2(第28条関係)
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別表第2の2(第28条関係)
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別表第3(第44条関係)
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別表第3の2(第44条関係)
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別表第4(第44条関係)
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別表第5(第44条関係)
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別表第6(第44条関係)
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様式第7号(附則第7条関係)
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様式第7号の2(附則第7条関係)
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様式第8(附則第9条関係)
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様式第9(附則第9条関係)
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