ちょうりしほうしこうきそく
調理師法施行規則
昭和33年厚生省令第46号
調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項第2号及び第3号並びに附則第4項並びに調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第1条、第2条第5号及び第10条の規定に基き、並びに同法を実施するため、調理師法施行規則を次のように定める。
第1章 調理師の免許等
(免許の申請手続)
第1条 調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下「令」という。)第1条の調理師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。
2 令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)第3条各号の一に該当する者であることを証する書類
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し)
三 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(登録事項)
第2条 令第10条第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
二 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(免許証の様式)
第3条 法第5条第3項の免許証は、様式第2によるものとする。
(施設又は営業の指定)
第4条 法第3条第2号、法第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
一 寄宿舎、学校、病院等の施設であって飲食物を調理して供与するもの
二 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号、第14号又は第32号に掲げる営業
(届出)
第4条の2 法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、平成6年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2 法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、年齢及び性別
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)及び住所
三 登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日
四 業務に従事する場所の所在地及び名称
3 前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第2の2によらなければならない。
第2章 調理師養成施設
(指定の申請)
第5条 法第3条第1号に規定する指定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第11号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて、これを調理師養成施設を設立しようとする日の4か月前までに、都道府県知事に提出しなければならない。
一 調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
二 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
三 調理師養成施設の長の氏名
四 教員の氏名及び担当科目
五 教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業を行う生徒の数
六 入所資格
七 入所の時期
八 修業期間、教科課程及び教育内容ごとの実習を含む総授業時間数
九 施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十 設備の状況
十一 実習施設として利用しようとする飲食店等の名称及び所在地
十二 設立者の資産状況及び調理師養成施設の経営方法
十三 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
(養成施設指定の基準)
第6条 調理師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
二 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、調理師の養成に適当であると認められるものであること。
三 教員の数は、別表第2に掲げる算式によって算出された人数(その数が5人未満であるときは、5人)以上であり、かつ、教員数の3分の1以上が専任であること。
四 専任教員のうち1人以上は、法第8条の3第1項に規定する調理技術に関する審査(以下「技術審査」という。)に合格し第21条第1項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であって調理師免許取得後5年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。
五 別表第1に掲げる教育内容(調理実習及び総合調理実習を除く。)を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校(以下この号において「大学等」という。)において修めた者であって、当該大学等を卒業した後2年以上その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められるもの又は特殊な分野について教育上の能力があると認められるものであること。
六 調理実習又は総合調理実習を担当する教員は、技術審査に合格し第21条第1項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であって調理師免許取得後5年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。
七 同時に授業を行う生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であって、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない。
八 校舎は、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び調理実習室並びに総合調理実習室、調理実習準備室、更衣室、図書室、教員室、事務室及び医務室を備えているものであること。
九 適当な広さの普通教室、調理実習室及び総合調理実習室を有すること。
十 教育上必要な機械及び器具を有すること。
十一 調理実習室及び総合調理実習室には、別表第3に掲げる機械、器具その他の備品が教育上必要な数以上備えられていること。
十二 調理実習又は総合調理実習を行うのに適当な飲食店等を実習施設として利用できること。
十三 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。
十四 経営の方法は、適切かつ確実なものであること。
(令第1条の2の厚生労働省令で定める事項)
第7条 令第1条の2の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。
(変更の承認の申請)
第8条 令第1条の2の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする2か月前(第5条第5号に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、4か月前)までに、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
承認を受けようとする事項又は事由 | 記載事項 |
第5条第5号に掲げる事項 | 第5条第7号、第9号及び第10号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 |
修業期間 | 第5条第7号、第8号(修業期間に係る部分を除く。)、第9号及び第10号に掲げる事項 |
教科課程 | 第5条第7号、第8号(教科課程に係る部分を除く。)、第9号及び第10号に掲げる事項並びに担当科目別教員数 |
(変更等の届出)
第9条 令第1条の4の厚生労働省令で定める事項は、第5条第1号に掲げる事項及び設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)とする。
2 令第1条の4の規定による届出は、その旨(指定養成施設を廃止したときにあっては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した届書を提出することによって行わなければならない。
(報告の徴収及び指示)
第10条 都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消)
第11条 都道府県知事は、指定養成施設が第6条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第1条の2の規定に違反したとき、又は前条第2項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
第12条 削除
第13条 削除
(卒業証書)
第14条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
一 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日
二 卒業の年月日
三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
第2章の2 指定試験機関
(試験事務の範囲)
第14条の2 都道府県知事は、法第3条の2第2項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
(指定試験機関の指定の申請)
第14条の3 令第2条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 試験事務のうち、行おうとするものの範囲
三 指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
八 試験事務の実施に関する計画を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の指定の公示等)
第14条の4 令第2条第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことのできる試験事務の範囲
三 指定をした年月日
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(指定試験機関の委任の公示等)
第14条の5 令第2条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
二 行わせることとした試験事務の範囲
三 当該試験事務を行わせることとした年月日
2 令第2条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の承認の申請)
第14条の6 指定試験機関は、令第3条第1項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、令第3条第1項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
四 令第2条の2第1項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第3条第2項の規定に基づく意見の概要
(試験事務規程の記載事項)
第14条の7 令第3条第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第14条の8 令第4条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、調理、栄養又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの
三 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、調理、栄養若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの
四 指定養成施設において、調理、栄養又は衛生に関する科目を5年以上担当した経験を有する者
五 調理師の免許を受けた後、15年以上実務に従事した経験を有する者
六 厚生労働大臣が前5号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者
(試験委員の選任又は変更の届出)
第14条の9 令第4条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由
(帳簿の備付け等)
第14条の10 令第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委任都道府県知事
二 試験を施行した年月日
三 試験地
四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 令第5条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の休止又は廃止の届出)
第14条の11 令第6条第1項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によって行わなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(試験結果の報告)
第14条の12 指定試験機関は、調理師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一 試験を施行した年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 合格者数
2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第14条の13 指定試験機関は、令第9条第2項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなった場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第7条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三 その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
第2章の3 指定届出受理機関
(準用)
第14条の14 第14条の2から第14条の7まで(第14条の4第2項及び第3項、第14条の6第2項(第4号に係る部分に限る。)並びに第14条の7(第2号に係る部分に限る。)を除く。)、第14条の10第1項(各号列記以外の部分に限る。)及び第2項、第14条の11、第14条の12第1項(各号列記以外の部分に限る。)並びに第14条の13の規定は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条の2 | 第3条の2第2項 | 第5条の2第2項 |
第14条の3第1項 | 令第2条第1項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第2条第1項 |
第14条の4第1項 | 令第2条第4項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第2条第4項 |
第14条の5第1項 | 令第2条の2第1項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第2条の2第1項 |
第14条の5第2項 | 令第2条の2第2項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第2条の2第2項 |
第14条の6第1項 | 令第3条第1項前段 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第3条第1項前段 |
厚生労働大臣 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第2条の2第1項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) | |
第14条の6第2項 | 令第3条第1項後段 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第3条第1項後段 |
厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 | |
第14条の7 | 令第3条第3項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第3条第3項 |
第14条の10第1項 | 令第5条 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第5条 |
次のとおり | 法第5条の2第1項による届出の件数 | |
第14条の10第2項 | 令第5条 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第5条 |
第14条の11 | 令第6条第1項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第6条第1項 |
第14条の12第1項 | 次に掲げる事項 | 法第5条の2第1項による届出の件数 |
第14条の13 | 令第9条第2項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第9条第2項 |
令第7条第1項 | 令第15条の2において読み替えて準用する令第7条第1項 | |
厚生労働大臣又は委任都道府県知事 | 委任都道府県知事 |
(令第15条の3第1項の厚生労働省令で定める事項)
第14条の15 令第15条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 変更後の指定届出受理機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第3章 調理技術に関する審査
(技術審査の実施)
第15条 技術審査)は、毎年少なくとも1回行う。
2 技術審査は、学科試験及び実技試験(以下「技術審査試験」という。)によって行う。
3 厚生労働大臣は、技術審査試験の実施期日及び実施場所並びに技術審査受験申請書の提出期限その他技術審査の実施に必要な事項をあらかじめ官報で公告する。
(試験科目)
第16条 学科試験の試験科目は、次のとおりとする。
一 調理一般
二 調理法
三 材料
四 食品衛生及び公衆衛生
五 食品及び栄養
六 関係法規
七 安全衛生
2 実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、技術審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする。
一 日本料理
二 西洋料理
三 麺(めん)料理
四 中国料理
五 すし料理
六 給食用特殊料理
(受験資格)
第17条 技術審査は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 第4条に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間(以下「実務期間」という。)が8年以上の調理師であって、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が3年以上のもの
二 指定養成施設を卒業し、実務期間が6年以上の調理師であって、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が3年以上のもの
三 前2号に掲げる者と同等以上の技術を有する者として厚生労働大臣が定める者
(試験の免除)
第18条 次の表の上欄に掲げる者は、技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
学科試験に合格した者 | 学科試験の全部 |
実技試験に合格した者 | 実技試験(当該合格した実技試験において選択した第16条第2項各号に掲げる試験科目に係るものに限る。)の全部 |
指定養成施設の卒業者であって指定養成施設(厚生労働大臣が指定する者であって、指定養成施設の委託を受けたものを含む。)において的確に行われたと認められる技術考査に合格したもの | 学科試験の全部 |
学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者として厚生労働大臣の指定する者が行う講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者 | 学科試験の全部 |
実技試験に合格した者と同等以上の技能を有する者として厚生労働大臣が定める者 | 実技試験のうち厚生労働大臣が定める試験科目に係るものの全部 |
(受験の申請)
第19条 技術審査を受けようとする者は、技術審査受験申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 第17条各号のいずれかに該当することを証する書類
二 前条の規定により学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者については、当該試験の免除を受けることができる者であることを証する書類
(試験の合格通知)
第20条 厚生労働大臣は、学科試験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。
(認定証書)
第21条 厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。
一 認定証書の番号
二 認定証書の交付を受ける者がその合格した技術審査の実技試験において選択した第22条の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称
三 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
四 認定証書を交付する年月日
2 認定証書を滅失し若しくはき損した者又は記載事項に変更を生じた者は、厚生労働大臣に認定証書の再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が認定証書をき損したことによるものであるときは認定証書を、記載事項に変更を生じたことによるものであるときは認定証書及び申請の原因たる事実を証する書類を添えなければならない。
(技術審査に合格した者の名称)
第22条 技術審査に合格し前条第1項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験(第18条の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。
試験科目 | 名称 |
日本料理 | 日本料理専門調理師 |
西洋料理 | 西洋料理専門調理師 |
麺(めん)料理 | 麺(めん)料理専門調理師 |
中国料理 | 中国料理専門調理師 |
すし料理 | すし料理専門調理師 |
給食用特殊料理 | 給食用特殊料理専門調理師 |
(不正受験者に対する措置)
第23条 厚生労働大臣は、技術審査に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者について、その技術審査を停止し、又はその技術審査試験の合格の決定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の不正行為に関係のある者について、期間を定めて技術審査を受けることを許さないことができる。
3 第1項の規定により技術審査試験の合格の決定を取り消された者は、当該取り消された技術審査試験の合格の決定により交付された認定証書があるときは、当該認定証書を直ちに厚生労働大臣に返納しなければならない。
(不正行為の禁止)
第24条 技術審査に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たって厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(事務の委託)
第25条 法第8条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる技術審査に関する事務は、次のとおりとする。
一 技術審査受験申請書の受理に関する事務
二 技術審査試験の実施に関する事務
三 前2号に掲げる事務に附帯する事務
(団体の指定)
第25条の2 法第8条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。
(受託団体による技術審査試験の実施)
第26条 法第8条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣の委託を受けて第25条に掲げる事務を行う団体(以下「受託団体」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
3 受託団体は、技術審査試験の試験問題及び試験実施要領を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
4 受託団体が実施する技術審査試験を受けようとする者は、当該受託団体があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて定める手数料を当該受託団体に納付しなければならない。
5 受託団体は、技術審査試験を実施したときは、遅延なく受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
6 受託団体が技術審査試験を実施する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
第15条第3項 | 厚生労働大臣は | 受託団体の長は |
官報で公告する | 公示する | |
第19条 | 厚生労働大臣に | 受託団体の長に |
第20条 | 厚生労働大臣は | 受託団体の長は |
第21条第1項 | 交付する | 受託団体の長を経由して交付する |
第21条第2項、第23条第2項 | 厚生労働大臣に | 受託団体の長を経由して厚生労働大臣に |
第23条第1項 | 厚生労働大臣は | 厚生労働大臣又は受託団体の長は |
第4章 雑則
(フレキシブルディスクによる手続)
第27条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一 第1条第1項に規定する様式第1による申請書
二 第5条に規定する申請書並びに調理師養成施設の長及び教員の履歴書
三 第8条に規定する申請書
四 第9条第2項に規定する届書
2 第4条の2第3項の規定による届出については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによって行うことができる。
一 当該届出に係る事項を記録したフレキシブルディスク
二 届出者の氏名及び住所並びに届出の趣旨及びその年月日を記載した書類
(フレキシブルディスクの構造)
第28条 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第29条 第27条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第30条 第27条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者又は届出者の氏名
二 申請年月日又は届出年月日
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(施設又は営業の指定)
2 地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)第8条の規定による改正前の法附則第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
一 寄宿舎、学校、病院等の施設であって飲食物を調理して供与するもの
二 食品衛生法施行令第35条第1号、第2号又は第14号に掲げる営業
(国民学校の高等科を修了した者と同等以上の学力があると認められる者)
3 法附則第3項の規定により旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終った者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第2学年を修了した者
二 旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第2学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者
四 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
五 昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第1条から第3条まで及び第7条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を終った者又は第3号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
六 旧国民学校令による国民学校の初等科を終了した者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校若しくは聾学校若しくは養護学校の小学部を終了した者であって、第4条に規定する施設又は営業において5年以上調理の業務に従事したもの
七 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において指定養成施設の入学に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の2年の課程を終った者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
附則 (昭和37年4月27日厚生省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月29日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月10日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6号の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
附則 (昭和53年8月31日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月20日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月18日厚生省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年2月27日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日厚生省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の調理師法施行規則第8条の規定に基づき行われている変更の承認の申請については、なお従前の例による。
3 調理師法施行規則第12条第1号及び第3号に掲げる事項の報告については、昭和61年7月31日までの間は、なお従前の例による。
4 調理師法施行規則第13条に規定する入所者又は卒業者の数の届出であって、かつ、この省令の施行前に入所させ、又は卒業させた生徒に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月27日厚生省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
附則 (昭和62年9月30日厚生省令第42号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月1日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月14日厚生省令第9号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月12日厚生省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(調理師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第7条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法施行規則第7条第2項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第7条の規定による改正後の調理師法施行規則第9条第2項の規定による届出を行った者とみなす。
附則 (平成9年5月12日厚生省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第8条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第2号に掲げる営業において調理の業務に従事する者に係る調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項に規定する調理師試験及び法第8条の3第1項に規定する調理技術に関する審査の受験資格については、この省令による改正後の調理師法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第2号の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 新規則第5条及び第8条の規定は、平成10年4月1日以降に設立される調理師養成施設に係る法第3条第1項第1号の指定(以下単に「指定」という。)の申請及び同日以降に行われる調理師法施行規則第7条の変更(以下単に「変更」という。)に係る承認の申請について適用し、同日前に設立される調理師養成施設に係る指定の申請及び同日前に行われる変更に係る承認の申請については、なお従前の例による。
4 指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)において平成10年3月31日以降引き続き調理師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の第6条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に存する指定養成施設における一の教科課程に係る同時に授業を行う生徒の数及び教員の数については、新規則第6条第8号及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、当該教科課程の生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りでない。
6 この省令の施行の際現に存する指定養成施設(この省令の施行後に校舎の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)については、当分の間、新規則第6条第9号(集団給食調理実習室に関する部分に限る。)及び第12号の規定は適用しない。
7 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
8 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による調理師免許証の用紙は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月16日厚生省令第21号) 抄
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第144号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。ただし、第1条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月3日厚生労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月6日厚生労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から三まで 略
四 調理師法施行規則第14条の8第1号
五から二十一まで 略
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成25年12月26日厚生労働省令第135号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に調理師法(昭和33年法第147号)第3条第1項第1号に規定する調理師養成施設に入所している生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の調理師法施行規則第6条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
別表第2(第3条関係)
別表第2の2(第4条の2関係)
別表第1(第6条関係)
教育内容 | 授業時間数 |
食生活と健康 | 90時間 |
食品と栄養の特性 | 150時間 |
食品の安全と衛生 | 150時間(実習30時間以上を含む。) |
調理理論と食文化概論 | 180時間 |
調理実習 | 300時間 |
総合調理実習 | 90時間 |
別表第2(第6条関係)
(生徒の総定員×1学級の週当たり平均授業時間数)/(40×12) |
別表第3(第6条関係)
調理実習室 | 冷却用機器、加熱調理機器、調理台、流し、食器保管庫、調理実験器具並びにその他必要な調理実習用用具、器具及び設備 |
総合調理実習室 | 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられた集団給食の調理実習を行うための設備、冷却用機器、加熱調理機器、食器の洗浄及び消毒用機器、配膳及び配食用機器、調理台、流し、食器保管庫並びにその他必要な集団給食の調理実習用用具及び器具 |
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