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予防接種実施規則

昭和33年厚生省令第27号
予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条の規定に基き、予防接種実施規則を次のように定める。

第1章 総則

(通則)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。
(使用接種液)
第2条 予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
(接種用器具の滅菌等)
第3条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト60から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。
2 注射筒、注射針及び多圧針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。
(健康状態を診断する方法)
第4条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。
(母子健康手帳の提示)
第5条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
(説明と同意の取得)
第5条の2 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
2 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合 当該里親等
 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)に入所している場合 当該児童福祉施設の長
 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により児童相談所による一時保護が加えられている場合 当該児童相談所長
(予防接種を受けることが適当でない者)
第6条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第2号から第9号までに掲げる者とする。
(接種後の注意事項の通知)
第7条 予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。
 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。
 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。
 前2号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項
(臨時の予防接種)
第8条 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、インフルエンザ又は肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第12章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。

第2章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種

(第1期予防接種の初回接種)
第9条 ジフテリア又は破傷風の第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを20日以上の間隔をおいて3回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを20日以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
2 百日せきの第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
3 急性灰白髄炎の第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて3回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを20日以上の間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
4 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
5 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
6 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて3回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
7 ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
(第1期予防接種の追加接種)
第10条 ジフテリア又は破傷風の第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
4 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第1項に規定する間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
(第2期予防接種)
第11条 ジフテリア又は破傷風の第2期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・1ミリリットルとする。
2 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第2期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・1ミリリットルとする。

第3章 麻しん及び風しんの予防接種

(第1期予防接種)
第12条 麻しんの第1期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 風しんの第1期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 麻しん及び風しんについて同時に行う第1期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
(第2期予防接種)
第13条 麻しんの第2期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 風しんの第2期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 麻しん及び風しんについて同時に行う第2期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。

第4章 日本脳炎の予防接種

(第1期予防接種)
第14条 日本脳炎の第1期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・25ミリリットルとする。
2 日本脳炎の第1期の予防接種の追加接種は、第1期予防接種の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。ただし、接種量は、3歳未満の者にあっては0・25ミリリットルとする。
(第2期予防接種)
第15条 日本脳炎の第2期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。

第5章 結核の予防接種

(接種の方法)
第16条 結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により1回行うものとする。
2 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、9本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。
3 接種数は2箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。

第6章 Hib感染症の予防接種

(接種の方法)
第17条 Hib感染症の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。
対象者 方法
初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後12月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを27日(医師が必要と認めるときは、20日)以上の間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 生後12月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを27日(医師が必要と認めるときは、20日)以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 Hib感染症の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種終了後7月以上の間隔をおいて、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。ただし、初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者が、前項の初回接種を終了せずに生後12月を超えた場合は、前項の初回接種に係る最後の注射終了後27日(医師が必要と認めるときは、20日)以上の間隔をおいて、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第2項に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る法第5条第1項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者とみなし、第1項の規定を適用する。

第7章 小児の肺炎球菌感染症の予防接種

(接種の方法)
第18条 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。
対象者 方法
初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 生後24月に至るまでの間に、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを27日以上の間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。ただし、生後12月を超えて第2回目の注射を行った場合は、第3回目の注射を行わないものとする。
初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 生後24月に至るまでの間に、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを27日以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを60日以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 令第1条の3第2項に規定するところにより、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)に係る法第5条第1項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者とみなし、第1項の規定を適用する。

第8章 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種

(接種の方法)
第19条 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを1月以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、第1回目の注射から5月以上かつ第2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを1月以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、3月以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。

第9章 水痘の予防接種

(接種の方法)
第20条 水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを3月以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。

第10章 B型肝炎の予防接種

(接種の方法)
第21条 B型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて2回皮下に注射した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・25ミリリットルとする。
2 令第1条の3第2項に規定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る法第5条第1項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。
対象者 方法
予防接種の開始時に1歳以上10歳未満である者 組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて2回皮下に注射した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・25ミリリットルとする。ただし、第2回目以降の接種の開始時に10歳以上である者にあっては、筋肉内又は皮下に注射するものとし、第2回目以降の接種量は、0・5ミリリットルとする。
予防接種の開始時に10歳以上である者 組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて2回筋肉内又は皮下に注射した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。

第11章 インフルエンザの予防接種

(接種の方法)
第22条 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。

第12章 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種

(接種の方法)
第23条 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期の予防接種は、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(麻しん及び風しんの第3期予防接種)
第2条 令附則第2項において読み替えて適用する令第1条の3第1項(以下「読替え後の令第1条の3第1項」という。)の規定による麻しんの第3期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 読替え後の令第1条の3第1項の規定による風しんの第3期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 読替え後の令第1条の3第1項の規定による麻しん及び風しんについて同時に行う第3期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
(麻しん及び風しんの第4期予防接種)
第3条 読替え後の令第1条の3第1項の規定による麻しんの第4期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
2 読替え後の令第1条の3第1項の規定による風しんの第4期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 読替え後の令第1条の3第1項の規定による麻しん及び風しんについて同時に行う第4期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
(日本脳炎の予防接種に係る特例)
第4条 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた者であり、かつ、平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種のうち3回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって令第1条の3の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第1号又は第2号に規定するものが、6日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第14条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第1期の予防接種を受けたものとみなす。
2 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた者であり、かつ、平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種を全く受けていない者であって令第1条の3の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第2号に規定するものが、第14条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第1期の予防接種を受けたものとみなす。
3 第1項の規定により第14条に規定する日本脳炎の第1期の予防接種を受けたものとみなされた者であって令第1条の3の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第2号に規定するもの及び前項の規定により第14条に規定する日本脳炎の第1期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る第15条の規定の適用については、同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第2項に規定する日本脳炎の第1期の予防接種の追加接種終了後6日以上の間隔をおいて」とする。
第5条 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者(以下「特例対象者」という。)であって日本脳炎の予防接種のうち4回の接種を受けていないもの(接種を全く受けていない者を除く。)に係る残りの日本脳炎の予防接種は、第14条及び第15条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0・5ミリリットルとする。ただし、第4回目の接種については、9歳以上の者に対して行うものとする。
2 特例対象者であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの(以下「特例対象未接種者」という。)に係る日本脳炎の予防接種の第1回目の接種は、第14条及び第15条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第2回目の接種は、第14条及び第15条並びに前条の規定にかかわらず、第1回目の接種後6日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
4 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第3回目の接種は、第14条及び第15条並びに前条の規定にかかわらず、第2回目の接種後6月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
5 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第4回目の接種は、第14条及び第15条並びに前条の規定にかかわらず、9歳以上の者に対し、第3回目の接種後6日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
(急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例)
第6条 急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、当分の間、第8条の規定にかかわらず、経口生ポリオワクチンを経口投与することができることとし、その場合の接種方法及び接種量は、別に定める。この場合において、第3条第2項中「及び多圧針」とあるのは、「、多圧針及び経口投与器具」とする。
附則 (昭和36年2月1日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和36年4月15日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月27日厚生省令第55号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月16日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月15日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月11日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月28日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月29日厚生省令第10号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月14日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月29日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月28日厚生省令第47号)
この省令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月10日厚生省令第45号)
1 この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
2 昭和54年8月27日前に薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項の規定による検定に合格した経口生ポリオワクチンに係る接種の方法については、この省令による改正後の予防接種実施規則第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月31日厚生省令第29号) 抄
1 この省令は、昭和55年8月1日から施行する。
附則 (昭和56年8月1日厚生省令第58号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 百日せきの第1期の予防接種、ジフテリア及び百日せきについて同時に行う第1期の予防接種、百日せきの第2期の予防接種並びにジフテリア及び百日せきについて同時に行う第2期の予防接種については、この省令による改正後の予防接種実施規則第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、昭和56年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和63年3月31日厚生省令第25号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月19日厚生省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月17日厚生省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の予防接種実施規則第16条及び第17条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成6年10月1日から平成7年3月31日までの間においては、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第8条中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第6章」とあるのは「第5章」と、新規則第9条の見出し中「第1期予防接種の初回接種」とあるのは「第1期予防接種」と、同条中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規則第10条の見出し中「第1期予防接種の追加接種」とあるのは「第2期予防接種」と、同条第1項中「第1期の予防接種の追加接種は、前条第1項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第2期の予防接種は」と、同条第2項中「第1期の予防接種の追加接種は、前条第2項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第2期の予防接種は」と、同条第3項中「第1期の予防接種の追加接種は、前条第3項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第2期の予防接種」と、同条第4項中「第1期の予防接種の追加接種は、前条第4項の初回接種終了後6月以上の間隔をおいて」とあるのは「第2期の予防接種」と、新規則第11条の見出し中「第2期予防接種」とあるのは「第3期予防接種」と、同条中「第2期」とあるのは「第3期」と、新規則第15条の見出し中「第1期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同条第1項中「第1期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「4週間まで」とあるのは「2週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね1年を経過した時期に1回皮下に」と、同条第2項中「日本脳炎の第1期予防接種の追加接種は、第1期予防接種の初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月29日厚生労働省令第127号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(予防接種実施規則第9条から第11条までの改正規定並びに同令第17条を削る部分及び同令第7章中第18条を第17条とする部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日厚生労働省令第128号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月19日厚生労働省令第39号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第1項を第1条とする改正規定、附則第2項を削る改正規定及び附則に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月2日厚生労働省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年8月27日厚生労働省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月20日厚生労働省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第6条の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第122号)
この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月31日厚生労働省令第110号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の予防接種実施規則第12条の規定により3価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を1回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第12条の規定にかかわらず、同条第1項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を1回受けたものとみなす。
2 新規則第12条第2項の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(昭和35年法律第145号)第52条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第4回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第137号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年11月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成24年8月31日以前に予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第110号)による改正前の予防接種実施規則第12条の規定により3価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を1回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第9条の規定にかかわらず、同条第3項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を1回受けたものとみなす。
2 新規則第10条第1項(不活化ポリオワクチンに関する部分に限る。)の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(昭和35年法律第145号)第52条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第4回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(Hib感染症の予防接種に係る特例)
第3条 平成22年11月26日から平成25年3月31日までの間に、市町村長が行った注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第17条第1項に規定するHib感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するHib感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
(小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例)
第4条 平成22年11月26日から平成25年3月31日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第18条第1項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
(ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る特例)
第5条 平成22年11月26日から平成25年3月31日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第19条第1項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
附則 (平成25年9月11日厚生労働省令第100号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の予防接種実施規則(以下この条において「旧規則」という。)第18条に規定する沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンの注射は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第18条に規定する沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、旧規則第18条の規定により沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者については、新規則第18条の規定により沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月16日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
1 この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号。以下「改正令」という。)の施行の日から施行する。
(水痘の予防接種に係る特例)
2 生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者に係る改正令附則第2項において読み替えて適用する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の規定による水痘の予防接種は、この省令による改正後の予防接種実施規則第20条の規定にかかわらず、乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回皮下に注射するものとし、接種量は、0・5ミリリットルとする。
3 この省令の施行前の注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規則第20条に規定する水痘の注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する水痘の注射と、当該注射を受けた者については、同条の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第62号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月22日厚生労働省令第115号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(B型肝炎の予防接種に係る特例)
2 この省令の施行前の注射であって、第2条の規定による改正後の予防接種実施規則第21条に規定するB型肝炎の注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定するB型肝炎の注射と、当該注射を受けた者については、同条の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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