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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則

昭和33年文部省令第21号
義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(昭和33年政令第189号)第1条第2項、第4条第1項及び第9条の規定に基き、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。
(予定学級数の算定方法)
第1条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第5条第1項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項に規定する文部科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ40(小学校及び義務教育学校の第1学年にあっては35)で除して得た数(1未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の5月1日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第1号又は第2号に掲げる数と第3号に掲げる数を合計した数とする。
 新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度の前年度までの各年度において当該学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の5月1日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
 新築又は増築を行う年度の5月1日において現に当該学校の通学区域に在住する者で、新築又は増築を行う年度の翌年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において当該学校の第1学年に入学する予定のものの数
 住宅の建設に伴い当該学校への収容が予測される各学年ごとの児童又は生徒の数
2 前項第3号に掲げる各学年ごとの児童又は生徒の数は、新築又は増築を行う年度の5月2日から学級数を算定する日までの間に当該学校の通学区域内における住宅の建設に伴い当該住宅に入居する予定の戸数に相当する数に、小学校にあっては0・45を乗じて得た数を6で、中学校にあっては0・22を乗じて得た数を3で、義務教育学校にあっては0・67を乗じて得た数を9で、それぞれ除して算定するものとする。ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。
3 法第2条第3項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第5条第2項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項第1号に規定する日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ40(小学校及び義務教育学校の第1学年にあっては35)で除して得た数(1未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の5月1日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第1号又は第2号に掲げる数とする。
 新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において、統合しようとする学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の5月1日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒のうち、統合後の学校の児童又は生徒となる予定のものの数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
 新築又は増築を行う年度の5月1日において現に統合後の学校の通学区域となる予定の区域に在住する者で、当該年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において新たに学齢児童又は学齢生徒となる予定のものの数
(学級数等の算定の特例日)
第2条 法第5条第1項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
 新築又は増築を行なう年度の5月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の翌年度の4月1日
 新築又は増築を行なう年度の翌年度の4月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の4月1日
 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の4月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の4月1日から起算して3年を経過した日
2 法第5条第2項第1号の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第2号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。
3 法第5条の2第1項及び第2項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第1学年の学級数を増加する年度の翌々年度の5月1日とする。
4 法第5条の3第1項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
 新築又は増築を行う年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日
 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日
5 法第5条の3第2項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
 新築又は増築を行う年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日
 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日
(工事費の算定方法の特例)
第3条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和33年政令第189号。以下「令」という。)第9条第4項第1号の文部科学省令で定める割合は、100分の20とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。
(都道府県への事務費の交付基準となる事情)
第4条 令第11条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
 当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する法第3条第1項に規定する新築又は増築の面積の総計
 新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用
 前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
(学校の教育活動に資する施設)
第5条 法第11条第1項の文部科学省令で定める施設は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館とする。
(安全性の向上等を図るために必要な事業)
第6条 法第11条第1項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
 屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)
 木の教育環境の整備に関する事業(木材を使用した学校施設を整備する事業をいう。)
 地域・学校連携施設の整備に関する事業(地域における公共施設と一体として学校施設を整備する事業をいう。)
 新築又は増築(法第3条第1項の負担の対象となるものを除く。)
 前各号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの
(交付金の交付等)
第7条 法第12条第1項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第11条第1項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第2条に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限るものとする。
2 交付金は、施設整備計画(法第12条第2項に規定する施設整備計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を基礎として、予算の範囲内で交付する。
 交付対象事業ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
 交付対象事業に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
3 法第12条第3項第4号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 施設整備計画の名称
 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項
(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)
第8条 国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第12条第1項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和53年政令第274号)第5条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年2月20日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年7月28日文部省令第22号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年4月1日文部省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月18日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年6月14日文部省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年7月5日文部省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年7月27日文部省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年3月23日文部省令第6号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和55年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和56年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和66年3月31日までの間は、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則第3条第1項及び第3項中「40」とあるのは、別に文部大臣が定める場合においては、「45」と読み替えるものとする。
附則 (昭和58年4月5日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月31日文部省令第14号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日文部省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月28日文部省令第27号) 抄
この省令は、平成11年6月1日から施行する。
附則 (平成12年3月16日文部省令第16号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月20日文部科学省令第76号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年5月13日文部科学省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第23号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日文部科学省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成19年2月6日から適用する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成21年6月5日文部科学省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成21年5月29日から適用する。
附則 (平成23年4月22日文部科学省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成22年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月12日文部科学省令第4号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月25日文部科学省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で平成31年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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