こうりつぎむきょういくしょがっこうのがっきゅうへんせいおよびきょうしょくいんていすうのひょうじゅんにかんするほうりつしこうきそく
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則
昭和33年文部省令第19号
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年政令第202号)第2条及び第6条の規定に基き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則を次のように定める。
第1条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。
第2条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、5月1日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。
(学級編制又はその変更についての届出)
第3条 都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。第4号及び次項において「法」という。)第5条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
一 各学校ごとの学級数
二 学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合にあっては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)
三 普通教室の数
四 法第4条の規定に基づき、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行った場合にはその理由
五 その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項
2 都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から法第5条の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月22日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、附則第3項から第9項までの規定は、昭和39年5月1日から適用する。
附則 (昭和43年5月8日文部省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年6月14日文部省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年3月27日文部省令第3号)
この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月29日文部省令第9号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日文部省令第9号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日文部省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月28日文部省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第90号)の施行の日から適用する。
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第218号。以下この項において「改正令」という。)附則第3項に該当する都道府県にあっては、昭和55年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第3号様式による報告書には、改正令附則第4項に規定する小中学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
附則 (昭和49年8月8日文部省令第38号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月28日文部省令第6号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月30日文部省令第7号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月29日文部省令第3号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日文部省令第6号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年6月5日文部省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。
2 昭和66年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第2条に規定する報告書には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第4項及び第9項に規定する小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
附則 (昭和56年3月31日文部省令第10号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日文部省令第9号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日文部省令第4号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日文部省令第6号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月24日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日文部省令第9号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月16日文部省令第16号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成24年2月7日文部科学省令第3号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月10日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
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