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げすいどうほう

下水道法

昭和33年法律第79号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。
 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの
 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの
 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの
 公共下水道(終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの
 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第27条の規定により指定したものをいう。
 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。
 浸水被害 排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。

第1章の2 流域別下水道整備総合計画

第2条の2 都道府県は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
2 流域別下水道整備総合計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
 下水道の整備に関する基本方針
 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
 前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
 第2号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項
 前項の公共の水域又は海域でその水質を保全するため当該水域又は海域に排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要があるものとして政令で定める要件に該当するものについて定められる流域別下水道整備総合計画にあっては、第2号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減目標量(以下単に「削減目標量」という。)及び削減方法に関する事項
3 流域別下水道整備総合計画は、次に掲げる事項を勘案して定めなければならない。
 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
 当該地域における土地利用の見通し
 当該公共の水域に係る水の利用の見通し
 当該地域における汚水の量及び水質の見通し
 下水の放流先の状況
 下水道の整備に関する費用効果分析
4 流域別下水道整備総合計画において削減目標量が定められた終末処理場(以下「特定終末処理場」という。)で放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質を政令で定める基準に適合させることができる構造のもの(以下「高度処理終末処理場」という。)を管理する地方公共団体は、当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減する場合には、その削減目標量を超えて削減する窒素含有量又は燐含有量のうち一定量のものについては、他の地方公共団体のため、当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして削減するものである旨を、あらかじめ当該他の地方公共団体の同意を得て、国土交通省令で定めるところにより、都道府県に対し、申し出ることができる。
5 前項の規定による申出を受けた都道府県は、第2項第5号に掲げる事項に、当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量の削減方法、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額及び当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項を記載することができる。
6 都道府県は、第1項の規定により流域別下水道整備総合計画(次項に規定するものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
7 都府県は、第1項の規定により2以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は2以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議しなければならない。
8 国土交通大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、環境大臣に協議しなければならない。
9 都道府県は、第1項の水質環境基準が改定された場合、第3項各号に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。

第2章 公共下水道

第1節 公共下水道の管理等

(管理)
第3条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、2以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
(事業計画の策定)
第4条 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。
2 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあっては、国土交通大臣)に協議しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議(第2条第3号ロに該当する公共下水道(以下「雨水公共下水道」という。)に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出(雨水公共下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。
6 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(事業計画に定めるべき事項)
第5条 前条第1項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力
 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置
 予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあっては、予定排水区域。次条第3号において同じ。)
 工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(事業計画の要件)
第6条 第4条第1項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法及び頻度が第7条の2第2項の技術上の基準に適合していること。
 予定処理区域が排水施設及び終末処理場(雨水公共下水道に係るものにあっては、排水施設)の配置及び能力に相応していること。
 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあっては、流域下水道の事業計画に適合していること。
 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
 当該地域に関し都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第59条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
(構造の基準)
第7条 公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止する観点から政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
2 前項に規定するもののほか、公共下水道の構造は、政令で定める基準を参酌して公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(公共下水道の維持又は修繕)
第7条の2 公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。
2 公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術上の基準は、公共下水道の修繕を効率的に行うための点検及び災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急措置の実施に関する基準を含むものでなければならない。
(放流水の水質の基準)
第8条 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(供用開始の公示等)
第9条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。
(排水設備の設置等)
第10条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者
 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
(排水に関する受忍義務等)
第11条 前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3 第1項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第2項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(使用の開始等の届出)
第11条の2 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(水洗便所への改造義務等)
第11条の3 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2 建築基準法第31条第1項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。
3 公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
4 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。
5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあっせんに努めるものとする。
(除害施設の設置等)
第12条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
2 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第12条の2 特定施設(政令で定めるものを除く。第12条の12、第18条の2及び第39条の2を除き、以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条、次条、第12条の5、第12条の9、第12条の11第1項及び第37条の2において同じ。)を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
2 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」という。)の水質を第8条(第25条の18において準用する場合を含む。第4項(第12条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項において同じ。)の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。
3 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。
4 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第8条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 第3項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
6 第1項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、当該施設が特定施設となった日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第1項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(特定施設の設置等の届出)
第12条の3 工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 工場又は事業場の名称及び所在地
 特定施設の種類
 特定施設の構造
 特定施設の使用の方法
 特定施設から排出される汚水の処理の方法
 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
2 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
3 特定施設の設置者は、前2項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第12条の4 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第12条の5 公共下水道管理者は、第12条の3第1項又は前条の規定による届出があった場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第12条の2第1項の政令で定める基準又は同条第3項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条の3第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第12条の6 第12条の3第1項又は第12条の4の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。
2 公共下水道管理者は、第12条の3第1項又は第12条の4の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第12条の7 第12条の3の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(承継)
第12条の8 第12条の3の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第12条の3の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第12条の3の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(事故時の措置)
第12条の9 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。
2 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(流域下水道管理者への通知)
第12条の10 流域関連公共下水道の管理者は、第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8第3項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、第12条の5の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、遅滞なく、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道(第2条第4号ロに該当する流域下水道(以下「雨水流域下水道」という。)を除く。次項において同じ。)の管理者に通知しなければならない。
2 流域関連公共下水道の管理者は、前条第1項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、同条第2項の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、速やかに、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。
(除害施設の設置等)
第12条の11 公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水(第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
 その水質が第12条の2第2項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水
 その水質(第12条の2第2項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水
2 第12条の2第4項の規定は、前項の条例について準用する。
(水質の測定義務等)
第12条の12 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(排水設備等の検査)
第13条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(使用制限)
第14条 公共下水道管理者は、公共下水道に関する工事を施行する場合、第25条の15第2項の規定による通知を受けた場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。
2 公共下水道管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(兼用工作物の工事)
第15条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路、堤防その他の公共の用に供する施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該公共下水道の施設に関する工事を施行させ、又は当該公共下水道の施設を維持させることができる。
(災害時維持修繕協定の締結)
第15条の2 公共下水道管理者は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため災害の発生時において公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する公共下水道について、公共下水道の施設の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第2号において「災害時維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「災害時維持修繕協定」という。)を締結することができる。
 災害時維持修繕協定の目的となる公共下水道の施設(以下「協定下水道施設」という。)
 災害時維持修繕実施者が公共下水道の施設の損傷の程度その他の公共下水道の状況に応じて行う協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事の内容
 前号の協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法
 災害時維持修繕協定の有効期間
 災害時維持修繕協定に違反した場合の措置
 その他必要な事項
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第16条 公共下水道管理者以外の者は、前2条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
(兼用工作物の費用)
第17条 公共下水道の施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該公共下水道の施設の管理に要する費用の負担については、公共下水道管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(損傷負担金)
第18条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(汚濁原因者負担金)
第18条の2 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第62条第1項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(工事負担金)
第19条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
(使用料)
第20条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。
2 使用料は、次の原則によって定めなければならない。
 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
 定率又は定額をもって明確に定められていること。
 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
3 公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。
(放流水の水質検査等)
第21条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 公共下水道管理者は、政令で定めるところを参酌して条例で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。
(発生汚泥等の処理)
第21条の2 公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
2 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たっては、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない。
(設計者等の資格)
第22条 公共下水道管理者は、公共下水道を設置し、又は改築する場合(政令で定める場合を除く。)においては、その設計(その者の責任において設計図書を作成することをいう。)又はその工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいう。)については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならない。
2 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。
(公共下水道台帳)
第23条 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
3 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
(水防管理団体が行う水防への協力)
第23条の2 公共下水道管理者は、水防法(昭和24年法律第193号)第7条第4項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する同法第7条第3項に規定する同意をした同法第2条第6項に規定する水防計画(以下「同意水防計画」という。)に公共下水道管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該同意水防計画に基づき水防管理団体(同条第2項に規定する水防管理団体をいう。)が行う水防に協力するものとする。
(行為の制限等)
第24条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第10条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
 排水施設を固着して設けるとき。
 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。
 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設けるとき。
 同意水防計画で定める水防管理者(水防法第2条第3項に規定する水防管理者をいう。)又は量水標管理者(同法第10条第3項に規定する量水標管理者をいう。)が設置する量水標等(同法第2条第7項に規定する量水標等をいう。)
 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線
 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に規定する熱供給事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換器
(条例で規定する事項)
第25条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。

第2節 浸水被害対策区域における特別の措置

(排水設備の技術上の基準に関する特例)
第25条の2 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域(排水区域のうち、都市機能が相当程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域であって、当該区域における土地利用の状況からみて、公共下水道の整備のみによっては浸水被害の防止を図ることが困難であると認められるものとして公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める区域をいう。以下同じ。)において浸水被害の防止を図るためには、排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、第10条第3項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。
(管理協定の締結等)
第25条の3 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設(浸水被害の防止を図るために有用なものとして政令で定める規模以上のものに限る。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等(当該雨水貯留施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第1項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。
2 前項の規定による管理協定については、雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。
第25条の4 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内において建設が予定されており、又は建設中である雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留施設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。
2 前項の規定による管理協定については、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。
(管理協定の内容)
第25条の5 第25条の3第1項又は前条第1項の規定による管理協定(以下単に「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 管理協定の目的となる雨水貯留施設(以下「協定雨水貯留施設」という。)
 協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項
 管理協定の有効期間
 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
 協定施設(協定雨水貯留施設又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(管理協定の縦覧等)
第25条の6 公共下水道管理者は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、公共下水道管理者に意見書を提出することができる。
(管理協定の公示等)
第25条の7 公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第25条の8 第25条の3第2項、第25条の4第2項、第25条の5第2項及び前2条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第25条の4第2項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあっては、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。
(管理協定の効力)
第25条の9 第25条の7(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定雨水貯留施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第2章の2 流域下水道

(管理)
第25条の10 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。
(事業計画の策定)
第25条の11 前条の規定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という。)は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。
2 流域下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、国土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定めるものにあっては、都道府県知事)に協議しなければならない。
3 都道府県は、第1項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、第2項の規定による協議(雨水流域下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、都道府県である流域下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において流域下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該流域下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
6 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。
7 前各項の規定は、流域下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(事業計画に定めるべき事項)
第25条の12 前条第1項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
 流域関連公共下水道が接続する位置
 流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあっては、予定排水区域。次条第3号において同じ。)
 工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(事業計画の要件)
第25条の13 第25条の11第1項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
 流域下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
 流域下水道の構造が第25条の18において準用する第7条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法及び頻度が第25条の18において準用する第7条の2第2項の技術上の基準に適合していること。
 流域関連公共下水道の予定処理区域が排水施設及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあっては、排水施設)の配置及び能力に相応していること。
 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
 当該地域に関し都市計画法第2章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第59条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
(供用開始の通知等)
第25条の14 流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用又は処理を開始すべき年月日その他国土交通省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
(使用制限)
第25条の15 流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
(原因調査の要請等)
第25条の16 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合又は当該流域下水道からの放流水の水質を第25条の18において準用する第8条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第12条第1項、第12条の2第3項又は第12条の11第1項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(他の施設等の設置の制限)
第25条の17 流域下水道管理者は、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
 流域関連公共下水道を接続するとき。
 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。
 第24条第3項第3号イからハまでに掲げる物件その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設けるとき。
 前3号に掲げる場合のほか、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないときとして政令で定めるとき。
(準用規定)
第25条の18 第7条から第8条まで、第11条の2、第12条から第12条の9まで、第12条の11から第13条まで、第15条から第18条の2まで、第21条から第23条の2まで及び第25条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。この場合において、第13条第1項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設又は」と、第18条の2中「当該公共下水道」とあるのは「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
2 第7条から第8条まで、第15条から第18条まで、第21条第1項、第22条から第23条の2まで及び第25条の規定は、雨水流域下水道について準用する。

第3章 都市下水路

(管理)
第26条 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、2以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
(指定)
第27条 前条の規定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。
2 都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地改良区(土地改良区の存しない地域にあっては、農業協同組合その他の水利関係団体)の意見をきかなければならない。
(管理の基準等)
第28条 都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならない。
2 都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める基準を参酌して都市下水路管理者である地方公共団体の条例で定める。
(行為の制限等)
第29条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 都市下水路管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し、権原に基き、第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
(都市下水路に接続する特定排水施設の構造)
第30条 次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
 工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの
 工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2 前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。
(準用規定)
第31条 第15条から第18条まで、第23条、第23条の2及び第25条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第23条第2項中「国土交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(市町村の負担金)
第31条の2 第3条第2項又は第25条の10第1項の規定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
(窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金)
第31条の3 第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。
(協議会)
第31条の4 2以上の公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、それぞれが管理する下水道相互間の広域的な連携による下水道の管理の効率化に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
 関係地方公共団体
 下水道の管理の効率化に資する措置を講ずることができる者
 学識経験を有する者その他の協議会が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(他人の土地の立入又は一時使用)
第32条 公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する調査、測量若しくは工事又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第1項の規定による立入又は一時使用によって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9 前項の規定による損失の補償については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
10 前項の協議が成立しないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、自己の見積った金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から30日以内に収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
(許可又は承認の条件)
第33条 この法律の規定による許可又は承認には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)
第34条 国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
(公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通)
第35条 国は、公共下水道又は流域下水道の設置又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。
(国有地の無償貸付等)
第36条 普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
(国土交通大臣又は環境大臣の指示)
第37条 国土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあっては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。
3 環境大臣(政令で定める下水道に係るものにあっては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
(改善命令等)
第37条の2 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者が、その水質が当該公共下水道又は流域下水道への排出口において第12条の2第1項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準又は第12条の2第3項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし、第12条の2第6項本文(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。
(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
第38条 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この法律の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
 この法律(第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者
 この法律の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
 偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者
2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
 公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。
4 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第2項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
5 第32条第9項及び第10項の規定は、前項の補償について準用する。
6 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第4項の規定による補償の原因となった損失が第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(報告の徴収)
第39条 国土交通大臣(政令で定める場合にあっては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。
2 環境大臣(政令で定める場合にあっては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。
第39条の2 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。
(権限の委任)
第40条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
(国等の特例)
第41条 国又は地方公共団体が第24条第1項又は第29条第1項に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とあらかじめ協議することをもって足りる。
(特別区に関する読替)
第42条 特別区の存する区域においては、この法律の規定(第25条の10第2項、第25条の11第2項及び第3項並びに第31条の2の規定を除く。)中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。
(経過措置)
第43条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

第44条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よって下水の排除を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第45条 第12条の5(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)若しくは第37条の2の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第38条第1項若しくは第2項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第12条の2第1項又は第5項(第25条の18第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第12条の9第2項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第47条 第32条第7項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条の2 第12条の3第1項又は第12条の4(第25条の18第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第48条 第11条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第11条の2又は第12条の3第2項若しくは第3項(第25条の18第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第12条の6第1項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第12条の12(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
 第13条第1項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第39条の2の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第45条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第51条 第12条の7又は第12条の8第3項(第25条の18第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(下水道法の廃止)
第2条 下水道法(明治33年法律第32号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(公共下水道に関する経過措置)
第3条 この法律(以下この条及び次条において「新法」という。)の施行前に市町村が旧法第2条の規定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道(以下「既設公共下水道」という。)は、当該市町村が新法第4条の規定による事業計画の認可を受けて設置した又は設置中の公共下水道とみなす。
2 新法第7条の規定は、既設公共下水道については、これを改築する場合を除き、適用しない。
3 新法の施行の際現に供用を開始している既設公共下水道については、旧法第3条の規定に基き当該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第2条第6号に規定する排水区域とみなす。
4 新法の施行の際現に処理を開始している終末処理場については、附則第6条の規定による改正前の建築基準法第31条第3項の規定により特定行政庁が指定した区域を新法第2条第7号に規定する処理区域とみなす。
5 新法の施行の際現に既設公共下水道に関し、権原に基き、新法第24条第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
6 新法の施行の際現に既設公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に関し、権原に基き、施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)については、新法第24条第3項に規定する場合を除き、公共下水道管理者は、同項の規定にかかわらず、その権原に基いてなお当該施設又は工作物その他の物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件を設けさせることができる。
(旧法に基く処分等に関する経過措置)
第4条 新法の施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によってしたものとみなす。
(国の無利子貸付け等)
第5条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第34条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第34条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である同項の設置又は改築について、第34条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和42年6月21日法律第40号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第21条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月25日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に新法の規定による流域下水道に該当する下水道を管理する都道府県は、遅滞なく、新法第25条の4第1項各号に掲げる事項を定めた事業計画を定め、建設大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た事業計画が新法第25条の5に規定する基準に適合している場合においては、当該届出に係る事業計画は、新法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する新法第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「下水道法の一部を改正する法律(昭和45年法律第141号)の施行の日」とする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第2条の規定による公共下水道に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同条に規定する期間の経過後も、なお従前の例による。
附則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月5日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第282条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後の下水道法第42条第2項の規定により特別区が処理するものとされる主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関する事務は、同項の協議において定める日までの間は、同項の規定にかかわらず、従前の例により都が処理するものとする。
2 附則第5条第1項及び第2項の規定は、前条の規定による改正後の下水道法第42条第2項の協議において定める日において同項の事務に専ら従事していると認められる都の職員について準用する。この場合において、附則第5条第1項中「特別区に関する改正規定の施行の日の前日」とあるのは「下水道法(昭和33年法律第79号)第42条第2項の協議において定める日」と、「特別区に関する改正規定の施行の日以後」とあるのは「同日の翌日以後」と読み替えるものとする。
附則 (昭和51年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条、次条及び附則第3条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行の際現に水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(第2条の規定による改正後の下水道法(以下「新法」という。)第12条の2第1項の政令で定めるものを除き、以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該特定施設を設置している工場又は事業場から公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次項において同じ。)又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)に排除する下水については、第2条の規定の施行後6月間(当該特定施設が政令で定める施設である場合にあっては、1年間)は、新法第12条の2第1項及び第5項(新法第25条の10においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第37条の3の規定は適用せず、その者については、新法第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その者に適用されている他の法律又は地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき新法第12条の2第1項及び第5項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
2 第2条の規定の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該特定施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、同条の規定の施行の日から30日以内に、新法第12条の3第1項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者については、新法第12条の3第3項の規定は、適用しない。
4 第2項の規定による届出をした者は、新法第12条の4、第12条の5(新法第12条の4の規定による届出に係る部分に限る。)及び第12条の6(新法第12条の4の規定による届出に係る部分に限る。)から第12条の9までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、新法第12条の3の規定による届出をした者とみなす。
5 前3項の規定は、流域下水道について準用する。
6 第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
8 第2条の規定の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第2条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月27日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に発生した下水道の災害の復旧については、前項の規定による改正後の下水道法第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月4日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
附則 (昭和62年9月26日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年11月19日法律第92号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月5日法律第59号)
(施行期日)
1 この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第134条 施行日前に第424条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第2条の2第4項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画(第424条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第2条の2第5項に規定する2以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は2以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についてのものに限る。以下この条において同じ。)の承認又はこの法律の施行の際現に旧下水道法第2条の2第4項の規定によりされている流域別下水道整備総合計画の承認の申請は、それぞれ新下水道法第2条の2第5項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画の同意又は協議の申出とみなす。
2 施行日前に旧下水道法第37条の規定によりされた命令は、新下水道法第37条第1項の規定によりされた指示とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成17年4月27日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則 (平成17年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(流域別下水道整備総合計画に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日以後この法律による改正後の下水道法(以下「新法」という。)第2条の2第1項の規定に基づき新法第2条の2第2項第5号の公共の水域又は海域ごとに流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の下水道法第2条の2第1項の規定に基づき当該公共の水域又は海域について定められている流域別下水道整備総合計画を新法第2条の2第1項の規定に基づき定められた流域別下水道整備総合計画とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第4条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法第12条の9の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第35条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第4条第1項又は第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた事業計画は、第35条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第25条の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれの規定による協議を行ったものと、新下水道法第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第25条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれの規定による届出をしたものとみなす。
2 第35条の規定の施行の際現に旧下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項の規定によりされている認可の申請は、新下水道法第4条第2項又は第25条の3第2項の規定が適用される事業計画に係るものにあってはそれぞれの規定によりされた協議の申出と、新下水道法第4条第4項又は第25条の3第5項の規定が適用される事業計画に係るものにあってはそれぞれの規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第52条 第107条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の下水道法第7条第2項、第21条第2項又は第28条第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第7条第2項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準と、同法第21条第2項の政令で定めるところは同項の条例で定めるところと、同法第28条第2項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年5月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の下水道法(次項において「第3条改正前下水道法」という。)第4条第1項の規定により定められている事業計画については、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3年を経過する日(その日までに第3条の規定による改正後の下水道法(次項において「新下水道法」という。)第4条第6項において準用する同条第1項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、なお従前の例による。
2 第3条の規定の施行の際現に第3条改正前下水道法第25条の11第1項の規定により定められている事業計画については、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3年を経過する日(その日までに新下水道法第25条の11第7項において準用する同条第1項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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