こくみんけんこうほけんほうしこうほう
国民健康保険法施行法
昭和33年法律第193号
第1章 新法の総則に関する経過措置
(勧告及び助言)
第1条 厚生大臣又は都道府県知事は、昭和36年3月31日までの間において、国民健康保険を行っていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。
(保険者)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和13年法律第60号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行っている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第3条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第8章又は第9章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。
第2章 市町村に関する経過措置
(一部区域における実施)
第3条 新法の施行の際現に旧法第8条ノ15第3項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であって特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第5条の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、その一部の区域内に住所を有する者のみを被保険者とすることができる。
2 市町村は、新法第5条の規定にかかわらず、当分の間、都道府県知事の承認を受け、条例の定めるところにより、その区域のうち医療機関のない離島その他国民健康保険を行うことが著しく困難である区域内に住所を有する者を被保険者としないことができる。
(読替規定)
第4条 昭和33年7月1日前に日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第6条第5号中「1年」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
(被保険者の資格)
第5条 新法の施行の際現に国民健康保険を行っている市町村は、新法第5条及び第6条の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、旧法第8条ノ15第1項(同項第4号の規定に基く条例を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、昭和33年7月1日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
2 前項の市町村は、同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現に当該市町村の被保険者であり、かつ、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、この限りでない。
3 第1項の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、新法の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失ったとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項の期間の経過によって従前の例によることができなくなったため、新法の施行前から引き続き当該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現に療養の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、当該市町村は、その者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、旧法の規定によって当該療養の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養の給付を行わなければならない。
4 前項の規定による療養の給付については、新法第56条及びこの法律の第23条の規定を準用する。
(資格の取得及び喪失の時期)
第6条 第3条又は町村合併促進法(昭和28年法律第258号)第18条(新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)において例による場合を含む。以下同じ。)の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、新法第7条及び第8条第1項中「当該市町村の区域内」とあるのは、「当該市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。
2 前項の市町村の被保険者が当該市町村の国民健康保険を行う区域内に住所を有しなくなった日に当該市町村のその他の区域内に住所を有するに至った場合において、その日に普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となったときは、前項の規定により読み替えられる新法第8条第1項本文の規定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。
3 新法第8条第1項ただし書の規定は、被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至った場合において、その日に他の市町村又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となったときに限り、適用する。
(条例の協議)
第7条 新法の施行前に旧法第8条ノ13第2項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第12条の規定に基く政令で定める事項に関するものである場合には、当該市町村において同条の規定により都道府県知事に協議を求めたものとみなす。
第3章 国民健康保険組合に関する経過措置
(現に存する特別国民健康保険組合)
第8条 旧法第11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。
(規約)
第9条 前条の国民健康保険組合の規約の規定で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
2 前条の国民健康保険組合については、新法の施行の際現にその組合員が住所を有する市町村の区域が、その組合の地区として規約に定められているものとみなす。
3 前条の国民健康保険組合は、新法の施行後3箇月以内に、前項の規定による地区をその区域に含む市町村の名称を、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(組合員及び被保険者の資格)
第10条 第8条の国民健康保険組合は、新法第13条第3項及び第19条第1項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間は、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項(同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、昭和33年7月1日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
2 前項の場合においては、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。
(資格の喪失の時期)
第11条 国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなった場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となったときは、新法第21条本文の規定にかかわらず、その被保険者は、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなった日から、その資格を喪失する。
(役員及び組合会議員)
第12条 新法の施行の際現に第8条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は組合会議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。
2 第8条の国民健康保険組合の組合会議員の定数については、新法の施行の際現に組合会議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(清算)
第13条 第8条の国民健康保険組合で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
第4章 保険給付に関する経過措置
(療養の給付の範囲)
第14条 市町村又は国民健康保険組合(以下「保険者」という。)は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和40年3月31日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わないことができる。
2 保険者が新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち前項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている場合において、被保険者が当該範囲に属する療養につき療養の給付を受けようとするときは、新法第36条第5項の規定にかかわらず、保険者が開設者の同意を得て定める療養取扱機関のうち自己の選定するものについて、これを受けるものとする。
3 新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち第1項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者は、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により前項の療養取扱機関以外の療養取扱機関について当該範囲に属する療養を受けたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給するものとする。この場合においては、その額の算定につき、新法第54条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 新法の施行の際現に新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち第1項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者が、新法の施行後も引き続き当該範囲に属する療養につき療養の給付を行う場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第8条ノ5の規定により定めている療養担当者(当該療養担当者が医師若しくは歯科医師又は薬剤師であるときは、これらの者が国民健康保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局とする。以下同じ。)が新法の施行と同時に新法による療養取扱機関となったときは、当該医療機関は、当該保険者が第2項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。
(療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)
第15条 市町村若しくは第8条の国民健康保険組合が新法の施行の際現に旧法第8条ノ5の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に健康保険法第43条第3項第1号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局であるものについては、新法の施行の際、新法第37条第1項の申出の受理があったものとみなす。ただし、その開設者が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により新法第37条第1項の申出の受理があったものとみなされた療養担当者において新法の施行の際現に診療又は調剤に従事している医師、歯科医師若しくは薬剤師又は新法の施行の際現に健康保険法第43条ノ2に規定する保険医若しくは保険薬剤師であるもの(これらの者が診療所又は薬局を開設したものであり、かつ、これらの者のみが診療又は調剤に従事している場合におけるこれらの者を除く。)は新法の施行の際、新法第39条第1項の規定による国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
(一部負担金)
第16条 新法の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。
第17条 新法の施行の際現に旧法第8条ノ9の規定による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を2分の1未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第8条ノ5の規定により定めている療養担当者が新法の施行と同時に療養取扱機関となったときは、当該医療機関は、当該保険者が新法第43条第2項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。
(診療報酬等)
第18条 新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。
2 新法第45条第5項の規定は、新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬について新法の施行後に請求があった場合におけるその審査及び支払に関する事務についても、適用する。
3 新法の施行前に旧法第47条ノ2第1項又は第2項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して診療報酬請求書の審査の請求又は委託が行われ、新法の施行の際まだその審査に関する事務が終了していないものについては、新法第45条第5項の規定により診療報酬請求書の審査の委託があったものとみなす。
4 新法の施行前に旧法第47条ノ2第1項の規定により国民健康保険診療報酬審査委員会に対して行われた請求に係る診療報酬請求書の審査に関する事務が終了するまでの間は、当該国民健康保険診療報酬審査委員会に関しては、旧法第47条ノ3から第47条ノ7までの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
(療養取扱機関の報告等)
第19条 旧法第8条ノ5の規定による療養担当者又は療養担当者であったものが、第15条第1項本文又は新法第37条第3項本文の規定により療養取扱機関となったときは、新法第46条第1項の規定は、当該療養取扱機関又は当該療養取扱機関において診療若しくは調剤に従事する医師、歯科医師若しくは薬剤師が旧法第8条ノ5の規定により担当した療養の給付についても、適用する。
(療養取扱機関に係る申出受理の取消等)
第20条 前条の新法による療養取扱機関に対しては、都道府県知事は、当該療養取扱機関につき新法の施行前に新法第48条各号のいずれかに相当する事実があったことを理由として、同条の規定による処分をすることができる。
(給付の期間)
第21条 新法の施行の際現に旧法の規定による療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれによって発した疾病については、当該保険者が旧法の規定により当該療養の給付を開始した日を新法の規定による療養の給付を開始した日とみなして、新法第53条の規定を適用する。
2 新法の施行の際現に旧法の規定に基く規約で同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関し3年をこえる期間療養の給付を行うこととしている国民健康保険組合は、新法の施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによって発した疾病については、新法第53条の規定にかかわらず、旧法の規定によって当該療養の給付を開始した日から起算して従前の例により療養の給付を行うべき期間、従前の例による療養の給付を行わなければならない。
3 当分の間、特別の事情がある市町村は、厚生大臣の承認を受け、条例の定めるところにより新法第53条の期間を3年未満とすることができる。
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)
第22条 被保険者が昭和36年3月31日以前に新法第6条第5号に該当するに至ったためその資格を喪失した場合においては、新法第55条第1項の規定による療養の給付は、同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときのほか、当該保険者が市町村である場合にはその者が昭和36年3月31日以前において当該市町村の区域内(当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行っているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内)に住所を有しなくなったとき、当該保険者が国民健康保険組合である場合にはその者が昭和36年3月31日以前において当該組合の組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったときも、行わない。
(被保険者が被扶養者である場合)
第23条 新法第6条第4号又は第5号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第56条第1項の規定にかかわらず、その者の当該疾病又は負傷につき同項前段に規定する法律の規定によりその被扶養者たることによる医療に関する給付を受けることができる場合においても、同項の規定を適用しない。
(給付制限)
第24条 市町村は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内(当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行っているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内とする。以下この条において同じ。)に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して6箇月をこえない期間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し、療養の給付の一部を行わないことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国民健康保険を行っている他の市町村の区域内(当該他の市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行っているときは、当該他の市町村の国民健康保険を行う区域内)又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の地区内の住所を去って当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
二 婚姻、養子縁組その他厚生省令で定める理由により当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
第25条 新法第60条及び第61条の規定は、新法の施行の際現に条例又は規約の定めるところにより新法第60条又は第61条に規定する理由と同一の理由による給付の制限の全部又は一部を行わないこととしている保険者については、新法の施行前に疾病にかかり、又は負傷した被保険者が新法の施行後引き続き当該保険者の被保険者である間の当該疾病又は負傷に係る療養の給付に関し、当該給付の制限を行わないこととしている限度において、適用しない。
(損害賠償請求権)
第26条 新法第64条の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2 第三者の新法の施行前の行為によって生じた給付事由について旧法の規定によって保険給付を行った保険者は、新法の施行と同時に、その給付の価額(当該給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から旧法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、当該保険給付を受けた者が新法の施行の際第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
3 第三者の新法の施行前の行為によって給付事由が生じ、新法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、新法の施行後は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
(未支給の保険給付)
第27条 新法の施行前に行うべきであった保険給付で新法の施行の際まだ行っていないものについては、この法律に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
第5章 費用に関する経過措置
(国の負担等)
第28条 新法第69条、第70条及び第72条から第74条までの規定は、昭和33年10月1日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年12月31日までの間に旧法の規定によって行われた国民健康保険事業は、新法の規定によって行われたものとみなし、新法第71条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかった場合においても、適用するものとする。
2 昭和33年9月30日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、旧法第47条第2項中「当該年度」とあるのは、昭和33年度の補助金については、「昭和33年4月1日ヨリ同年9月30日マデノ間」とする。
(保険料)
第29条 新法の施行前に旧法によって賦課し、又は徴収すべきであった保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 新法の施行前に旧法によって賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によって賦課し、又は徴収したものとみなす。
第6章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置
(現に存する国民健康保険団体連合会)
第30条 旧法第38条第1項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第83条の規定により設立されたものとみなす。
(規約)
第31条 前条の国民健康保険団体連合会の規約で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
2 前条の国民健康保険団体連合会で、新法の施行の際現にその規約にその国民健康保険団体連合会の区域に関する規定がないものについては、新法の施行の際現にその会員である市町村の区域及び新法の施行の際現にその会員である国民健康保険組合(旧法の規定による普通国民健康保険組合及び国民健康保険を行う社団法人を含む。)が主たる事務所を有する市町村の区域が、その国民健康保険団体連合会の区域として規約に定められているものとみなす。
3 前条の国民健康保険団体連合会は、新法の施行後3箇月以内に、前項の規定による区域をその区域に含む都道府県の名称を、当該国民健康保険団体連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事(その区域が2以上の都道府県の区域にまたがる連合会にあっては、厚生大臣)に届け出なければならない。
(役員等)
第32条 新法の施行の際現に第30条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は総会の議員となったものとみなす。ただし、理事又は監事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任された日から起算するものとする。
2 第30条の国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
第7章 審査に関する経過措置
(不服の申立)
第33条 新法第91条第1項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。
(審査会)
第34条 新法の施行の際現に旧法第52条ノ2の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第92条の規定により置かれているものとみなし、旧法第52条ノ3第1項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第52条ノ5第1項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第93条第1項の規定による委員及び新法第95条第1項の規定による会長とみなす。
2 前項の委員の任期は、旧法の規定により委嘱された日から、起算する。
第8章 普通国民健康保険組合に関する経過措置
(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第35条 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及び第3節の規定は、なおその効力を有する。
(組合員及び被保険者の資格)
第36条 前条の規定によりなおその効力を有する旧法第10条第1項の規定にかかわらず、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。
2 前条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
第37条 第35条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項(同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、昭和33年7月1日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
2 前項の場合においては、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。
(資格の取得及び喪失の時期)
第38条 第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日又は新法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
2 第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなった日の翌日又は新法第6条各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなった日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となったときは、その日から、その資格を喪失する。
3 第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、新法第6条第7号に該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
(準用規定)
第39条 新法第9条の規定は、第35条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。
(新法及びこの法律の規定の適用)
第40条 第35条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第15条及び第16条並びに第4章から第12章まで(第73条を除く。)並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項、第44条第3項、第53条ただし書及び第70条から第72条まで並びにこの法律の第21条第3項及び第24条の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。
(分割の認可及び解散)
第41条 第35条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至ったときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することにつき同条の規定によりなおその効力を有する旧法第34条の規定による都道府県知事の認可があったものとみなし、当該地区の全部につき市町村が国民健康保険を行うに至ったときは、当該組合は、解散するものとする。
(他の法律における「国民健康保険組合」)
第42条 他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第35条の普通国民健康保険組合を含むものとする。
第9章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置
(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)
第43条 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章(第37条ノ4を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
(被保険者の資格)
第44条 前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
2 前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規程の定めるところにより、旧法第37条ノ4第1項(同項第4号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、「昭和33年7月1日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
3 前項の場合においては、第37条第2項の規定を準用する。
(準用規定)
第45条 第38条の規定は、第43条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、第38条第1項及び第2項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。
2 新法第9条の規定は、第43条の社団法人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。
(新法及びこの法律の規定の適用)
第46条 第43条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第4章から第12章まで(第73条、第79条、第80条及び第128条を除く。)並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項、第44条第3項、第53条ただし書及び第70条から第72条まで並びにこの法律の第21条第3項及び第24条の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。
2 前項の規定により第43条の社団法人に関して新法及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第109条第4項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。
(廃止の許可)
第47条 第43条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至ったときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第37条ノ2第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があったものとみなす。
第11章 雑則
(従前の行為及び手続)
第67条 この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第68条 新法の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別区)
第69条 この法律において「市町村」には、特別区を含むものとする。
(新法及びこの法律の施行のために必要な行為)
第70条 新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第45条第3項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第88条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。
(政令への委任)
第71条 この法律に規定するもののほか、新法の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。ただし、第70条の規定は、公布の日から施行し、第52条の規定は、昭和33年10月1日から適用する。
附則 (昭和38年3月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
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