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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和33年法律第126号
(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)
第1条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するもの(以下この条において、それぞれ「退職年金」、「障害年金」又は「遺族年金」という。)で、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和31年法律第133号。以下「昭和31年法律第133号」という。)第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「昭和31年の仮定俸給」という。)が3万4500円以下のものについては、昭和35年7月分以後、当該仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
 昭和31年法律第133号第2条第3項において準用する同法第1条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金 同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給
 昭和31年法律第133号の適用を受けなかった年金 昭和27年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和28年法律第160号。以下「昭和28年法律第160号」という。)第3条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次条第1項において「昭和28年改定の仮定俸給」という。)
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
3 第1項中「昭和35年7月分以後」とあるのは、退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に達しているものについては「昭和33年10月分以後」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に達するものについては「65歳に達した日の属する月の翌月分以後」として、同項の規定を適用するものとする。この場合において、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が65歳に達する月をもって、その2人以上の者が65歳に達する月とみなす。
4 前項の規定により年金額を改定された年金については、昭和35年6月分までは、改定年金額と従前の年金額との差額の10分の5に相当する金額の支給を停止する。
第1条の2 昭和31年法律第133号第2条第2項において準用する同法第1条第2項の規定により年金額を改定された年金については、昭和36年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となった同法別表第2の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和31年の仮定俸給又は昭和28年改定の仮定俸給が3万4500円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあっては昭和35年7月分以後、第2号に掲げる年金にあっては昭和33年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務による傷病を給付事由とする年金 昭和31年の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和28年改定の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を2箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあっては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2 前条の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、昭和28年法律第160号第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項の規定により改定された額(以下次項において「従前の改定額」という。)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和33年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 第1項第1号に掲げる年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては3万1000円を、3級から6級までに該当するものにあっては7000円をそれぞれ加算した額とする。)
 第1項第2号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 4万3123円
 第1項第2号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 2万5874円
4 第1項第1号に掲げる年金については、従前の改定額又は第2項において準用する前条の規定により改正された額が次の各号に掲げる障害の等級(別表第3の備考2の規定の適用後の等級とする。)に応じ当該各号に掲げる金額に満たないときは、昭和36年10月分以後、その額を当該各号に掲げる金額に改定する。
 4級 79、000円(別表第3の備考2に規定する年金でその障害の程度が4級に該当するものにあっては、95、000円)
 5級 51、000円
 6級 38、000円
5 次の各号に掲げる年金については、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和35年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 第3項第2号に掲げる年金 5万1000円
 第3項第3号に掲げる年金 3万600円
6 第3項第2号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項第1号に掲げる金額に次に掲げる金額を加えた金額を当該各号に掲げる金額として、第3項及び前項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 5000円
 扶養遺族が2人以上である場合 7000円
7 第1条第2項、第3項及び第4項の規定は第1項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は第1項第2号の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する同条第4項中「前項」とあるのは、「第2条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(国家公務員共済組合法による年金の額の改定)
第3条 昭和28年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する昭和28年法律第160号別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となった俸給又は昭和31年の仮定俸給が3万4500円以下であるものについては、昭和35年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 昭和27年10月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(第3号に規定する年金を除く。) 昭和28年法律第160号第1条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給(同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和27年11月1日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金 その年金額の算定の基準となった俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和31年法律第133号第1条の規定により改定された年金 その年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「昭和31年の仮定俸給」という。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和31年法律第133号第1条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金 同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給
 昭和31年法律第133号の適用を受けなかった年金 昭和28年法律第160号第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給(同法第2条第2項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次項において「昭和28年改定の仮定俸給」という。)
2 第1条の2の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
3 共済組合法第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和31年の仮定俸給又は昭和28年改定の仮定俸給が3万4500円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあっては昭和35年7月分以後、第2号に掲げる年金にあっては昭和33年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務による傷病を給付事由とする年金 昭和31年の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和28年改定の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額
4 第1条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項から第4項までの規定は前項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は前項第2号の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項第1号の規定により年金額を改定した年金について、同条第3項から第6項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する第1条第4項中「前項」とあるのは「第3条第3項第2号」と、前条第3項中「昭和28年法律第160号第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項」とあるのは「第3条第3項又は同条第4項において準用する第1条第2項」と読み替えるものとする。
(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)
第4条 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち前条の規定の適用を受ける年金に相当するものについて準用する。
(端数計算)
第5条 前5条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第6条 第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(同法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び同法第69条第1項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2 第4条において準用する第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和35年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則 (昭和36年6月19日法律第153号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月10日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月27日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
第3条 昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和38年9月分までは、第2条の規定による改正前の同法第1条第5項又は第2条第3項の規定の例による。
2 前項の規定は、第3条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表第1
昭和28年法律第160号別表若しくは昭和31年法律第133号別表の仮定俸給又は第3条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となった俸給 仮定俸給
5、400円 5、900円
5、550円 6、050円
5、700円 6、200円
5、850円 6、400円
6、000円 6、600円
6、200円 6、900円
6、400円 7、200円
6、650円 7、500円
6、900円 7、800円
7、150円 8、100円
7、400円 8、400円
7、650円 8、700円
7、900円 9、000円
8、150円 9、300円
8、400円 9、600円
8、650円 10、000円
8、950円 10、400円
9、250円 10、800円
9、550円 11、200円
9、850円 11、600円
10、250円 12、100円
10、650円 12、600円
11、100円 13、100円
11、550円 13、392円
12、000円 13、892円
12、450円 14、383円
12、900円 14、883円
13、400円 15、158円
14、000円 15、842円
14、600円 16、517円
15、200円 17、200円
15、800円 17、883円
16、400円 18、558円
17、100円 19、258円
17、800円 19、692円
18、500円 20、392円
19、200円 21、158円
20、000円 21、958円
20、800円 22、758円
21、600円 23、558円
22、400円 23、850円
23、300円 24、750円
24、200円 25、750円
25、100円 26、750円
26、200円 27、850円
27、300円 28、950円
28、400円 29、717円
29、500円 30、817円
30、600円 31、258円
31、900円 32、583円
33、200円 33、900円
34、500円 35、217円
備考
一 年金額の算定の基準となっている昭和28年法律第160号別表若しくは昭和31年法律第133号別表の仮定俸給又は第3条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となった俸給(以下「仮定俸給等」という。)が5、400円未満のときは、その仮定俸給等の1・092倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。
二 仮定俸給等のうち、5、400円をこえ、34、500円に満たないもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給等に対応するこの表の仮定俸給による。
別表第2
仮定俸給
24、400円をこえ35、217円以下のもの 19割。ただし、仮定俸給が24、400円をこえ25、000円以下のものにあっては、25、200円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
23、600円をこえ24、400円以下のもの 19割に25、300円と仮定俸給との差額800円ごとに0・5割を加えた割合。ただし、仮定俸給が23、600円をこえ24、200円以下のものにあっては、24、300円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
11、600円をこえ23、600円以下のもの 20割。ただし、仮定俸給が11、600円をこえ11、700円以下のものにあっては、11、800円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
11、200円をこえ11、600円以下のもの 20・5割。ただし、仮定俸給が11、200円をこえ11、400円以下のものにあっては、11、500円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
9、300円をこえ11、200円以下のもの 20・5割に11、600円と仮定俸給との差額400円ごとに0・5割を加えた割合。ただし、仮定俸給が9、500円をこえ9、700円以下のものにあっては9、800円を、10、000円をこえ10、200円以下のものにあっては10、300円を、10、800円をこえ11、000円以下のものにあっては11、200円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。
9、000円をこえ9、300円以下のもの 23・5割
8、700円をこえ9、000円以下のもの 24割。ただし、仮定俸給が8、700円をこえ8、800円以下のものにあっては、8、900円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
8、400円をこえ8、700円以下のもの 24・5割
7、500円をこえ8、400円以下のもの 24・5割に8、700円と仮定俸給との差額300円ごとに0・5割を加えた割合。ただし、仮定俸給が7、800円をこえ7、950円以下のものにあっては8、000円を、8、100円をこえ8、200円以下のものにあっては8、300円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。
7、200円をこえ7、500円以下のもの 26・5割。ただし、仮定俸給が7、200円をこえ7、300円以下のものにあっては、7、350円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
7、200円以下のもの 27割
別表第3
障害の等級 年金額
1級 171、000円
2級 139、000円
3級 111、000円
4級 77、000円
5級 43、000円
6級 32、000円
備考1 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基いて大蔵大臣が定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害でそれぞれ恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が4級に該当するものにあっては、「77、000円」とあるのは「94、000円」と読み替えるものとし、その障害の程度が5級又は6級に該当するものにあっては、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。

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