完全無料の六法全書
たいふうじょうしゅうちたいのしていきじゅんにかんするせいれいだい1ごうにきていするきかんをさだめるないかくふれい

台風常襲地帯の指定基準に関する政令第1号に規定する期間を定める内閣府令

昭和33年総理府令第59号
台風常襲地帯の指定基準に関する政令第1号の規定に基き、台風常襲地帯の指定基準に関する政令第1号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。
台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和33年政令第216号)第1号の内閣府令で定める期間は、大正15年1月1日から昭和30年12月31日までの30年間とする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。