たいふうじょうしゅうちたいのしていきじゅんにかんするせいれいだい1ごうにきていするきかんをさだめるないかくふれい
台風常襲地帯の指定基準に関する政令第1号に規定する期間を定める内閣府令
昭和33年総理府令第59号
台風常襲地帯の指定基準に関する政令第1号の規定に基き、台風常襲地帯の指定基準に関する政令第1号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。
台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和33年政令第216号)第1号の内閣府令で定める期間は、大正15年1月1日から昭和30年12月31日までの30年間とする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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