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地方公務員給与実態調査規則

昭和33年総理府令第57号
統計法第3条第2項の規定に基き、地方公務員給与実態調査規則の全部を改正する総理府令を次のように定める。
地方公務員給与実態調査規則の全部を改正する総理府令
地方公務員給与実態調査規則(昭和29年総理府令第92号)を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この府令は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の対象となる職員)
第3条 地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び特定地方独立行政法人の職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「職員」という。)とする。
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号から第5号まで及び同法附則第21項に規定する職にある者
 一般職に属する者で臨時又は非常勤のもの
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条の規定により派遣を受けた者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣を受けた者を除く。)
 未帰還職員
2 前項第2号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が次条に規定する地方公務員給与実態調査の期日において引き続いて12月を超える者は含まないものとする。
(調査の期日)
第4条 地方公務員給与実態調査は、昭和43年以降5年ごとに4月1日現在で行う。
(調査事項)
第5条 地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
 一般職に係る調査事項
 所属する都道府県又は市町村の名称
 所属する公署の名称
 性別
 満年齢月数
 学歴、資格及び免許
 経験月数
 職種
 職務
 職務上の地位
 給与の支出される会計の別
 採用時における前歴の有無
 採用年月
 給与の月額
 給料の月額
 諸手当の月額
 年間給与の額
 その他イからタまでに掲げる事項に関連する事項
 特別職に係る調査事項
 定数
 給料(報酬)の額
(調査票の種類及び様式)
第6条 調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。
2 調査票の様式は、総務大臣が定める。
(報告義務)
第7条 職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告は、調査票によって行なうものとする。
(調査票の提出)
第8条 職員は、調査票2部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、都道府県知事)に提出しなければならない。
2 前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
(集計事項)
第9条 地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
 地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項
 学歴別及び経験年数別の職員数及び給料月額
 学歴別及び年齢別の職員数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額
 諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る職員数及び手当月額
 その他総務大臣が統計法第9条又は第11条の規定に基づく承認を受けて定めた事項
(集計の方法)
第10条 地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。
(結果の公表)
第11条 地方公務員給与実態調査の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとする。
第12条 削除
第13条 削除
(調査票等の保存)
第14条 総務大臣は、調査票を1年間、集計表を5年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
2 地方公共団体の長は、第8条第2項の規定により保管する調査票を1月間保存するものとする。ただし、必要に応じ1年間まで保存期間を延長することができる。
(人事委員会等の協力)
第15条 地方公共団体の長は、地方公務員給与実態調査については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。

附則

1 この府令は、公布の日から施行する。
3 第3条に規定する地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員のうち特別職に属する職員に関しては、当分の間、地方公務員給与実態調査の対象を、普通地方公共団体又は特別区の職員で次に掲げる者及び特定地方独立行政法人の役員に限るものとする。
 知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
 副知事又は副市町村長(特別区の副区長を含む。)
 議会の議員
 地方自治法第180条の5第1項第1号から第3号までに掲げる委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)及び同項第4号に掲げる委員並びに同条第2項各号又は同条第3項各号に掲げる委員会の委員
 地方公営企業管理者
附則 (昭和38年6月25日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年2月21日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月26日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月3日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月2日自治省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月26日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年2月17日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月25日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日自治省令第24号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月18日総務省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月18日総務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第111号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月27日総務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月24日総務省令第20号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月20日総務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。

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